Contract
マイゲート利用規定 |
2023年1月16日現在 |
●本利用規定の目的 |
本利用規定は、りそな銀行、埼玉りそな銀行の「マイゲート」について、規定するものです。 |
なお、本利用規定における「当社」とは、「マイゲート」利用申込の際にメイン口座または代表口座として指定された普通預金口座または当座預金口座の取引銀行をいいます。 |
●申込書の取扱い |
りそな銀行・埼玉りそな銀行それぞれで「マイゲート」のご利用をご希望の場合、各銀行あてにお申込みください。 |
「マイゲート」利用申込書に、各銀行の口座があわせて記入されていた場合、メイン口座として記入されている口座と異なる銀行の口座は、記入がなかったものとして取扱いますので、あらかじめご了承ください。 |
Ⅰ.商品内容 |
第1条:マイゲート |
1. マイゲートの内容 |
「マイゲート(以下「本サービス」といいます。)」とは、主に口座残高照会や入出金明細照会と、振込や投資商品のご購入などの取引を行う「インターネットバンキングサービス」の名称です。本サービスは当社所定の端末を用いた本サービスの契約者ご本人(以下「契約者」といいます。)からの依頼に基づき提供します。なお、ご利用いただけるサービス内容は、第2条第1項にて定義する「乱数パスワード」「スマホ認証」または「ハードウェアトークン」の発行(利用)有無、およびお使いの端末・OS等により異なります。ご利用いただけるサービスの違いについては、当社所定事項によるものとします。 |
2. 利用対象者 |
本サービスの利用対象者は、電子メールアドレスをお持ちで、当社が利用を承諾した、日本国内にお住まいの個人の方とさせていただきます。なお、未成年の方は、一部利用できない取引があります。 |
3. サービス利用時間 |
本サービスの利用時間は当社所定の時間内とします。なお、利用時間は利用するサービスにより異なる場合があります。 |
4. 利用可能口座 |
(1)本サービスで利用可能な口座は、当社所定の手続により契約者が当社あてに届出た口座および当社が定めた口座とします。なお、本項の規定にかかわらず、カードローンについては第12条第4項の規定によるものとし、住宅ローン・その他のローンについては第18条第4項の規定によるものとします。 |
(2)本サービスでは、事業でお使いの口座、屋号付き名義の口座、公営競技電話投票口座等は利用できません。 |
(3)お取引内容やお取引店、その他の理由により利用できない口座があります。 |
5. 初期設定 |
本サービスの利用にあたっては、お使いの端末の画面上で、当社所定の初期設定が必要です。初期設定の内容は、第2条第1項にて定義する「乱数パスワード」「スマホ認証」または「ハードウェアトークン」の発行(利用)有無、およびお使いの端末によって異なる場合があります。また、サービス内容の変更等により追加の設定が必要になる場合があります。 |
6. サービス利用手数料等 |
(1)本サービスの利用手数料は当社所定の手数料とします。なお、振込手数料等は別途必要です。 |
(2)当社は利用手数料を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。利用手数料以外の本サービスに係る手数料についても、契約者に事前に通知することなく新設あるいは改定する場合があります。 |
(3)利用手数料その他本サービスに係る手数料は、当社所定の振替日に各預金規定、カードローン契約規定等にかかわらず、預金通帳及び払戻請求書または当座小切手の提出なしに指定預金口座から自動的に引落します。 |
第2条:本人確認 |
1. パスワード |
(1)本サービスの利用には、「ログインパスワード」、ご利用カード、ハードウェアトークンに記載(表示)された所定の数字によるパスワード(以下「乱数パスワード」または「ワンタイムパスワード」といいます。)もしくはスマホ認証(りそなグループアプリを用いたトランザクション認証を指します。)「秘密の質問・回答」、(以下、総称して「パスワード」といいます。)および「ID番号」が必要となります。 なお、「ご利用カード」[スマホ認証」または「ハードウェアトークン」は契約者本人が利用・非利用を選択できます。契約者本人の申し出により、「ご利用カード」「スマホ認証」または「ハードウェアトークン」を非利用とした場合は「ID番号」「ログインパスワード」のみ必要となります。 また、一部の取引についてはスマホ認証、ワンタイムパスワードの入力にかわり、使い捨てパスワードの入力を求める場合があります。 システム上の障害等のため、サービスが利用できないと判断した場合、一部取引でスマホ認証またはワンタイムパスワード等の入力を不要とする場合があります。 |
(2)「ID番号」は、本サービスの利用申込手続完了後に当社所定の方法によりお知らせいたします。 |
(3)初回ログイン時に必要な「ログインパスワード」は、当社所定のパスワードとします。 |
ただし、本サービス利用申込の際にメイン口座として指定いただいた口座のキャッシュカードをお持ちでない場合、「ログインパスワード」は契約者が指定し、利用申込書による届出が必要となります。 |
(4)初回ログイン時における初期設定の際に、次回以降のログインに使用する「ログインパスワード」を登録していただきます。 |
(5)「乱数パスワード」は本サービスの利用申込手続完了後に当社から契約者に貸与する「ご利用カード」に記載し、利用申込手続時点におけるメイン口座取引店の契約者届出住所に郵便または宅配便で郵送送付します。「ワンタイムパスワード」は利用申込手続時点におけるメイン口座取引店の契約者届出住所に郵便または宅配便で郵送送付する「ハードウェアトークン」に表示します。「ご利用カード」および「ハードウェアトークン」の発送は日本国内に限ります。 また、届出住所不備または不在等により「ご利用カード」または「ハードウェアトークン」が返戻となった場合、返戻から一定期間経過後に「ご利用カード」または 「ハードウェアトークン」を廃棄しますので、再度当社所定の手続をとってください。なお、本号に基づく「ご利用カード」または「ハードウェアトークン」の発送・廃棄等により生じた損害について当社は責任を負いません。 |
(6)「秘密の質問・回答」は、インターネットバンキング・スマートフォンバンキングにおける初期設定の際に登録していただきます。 |
2. 本人確認 |
(1)本サービスでは、当社に登録されている「ID番号」と「パスワード」等と、お使いの端末から契約者より通知された「ID番号」、「パスワード」等との一致を確認する方法およびその他当社が定める方法により本人確認(以下、これらの確認を「本人確認」といいます。)を行います。 |
(2)本人確認に必要な「ID番号」、「パスワード」等の確認項目および本人確認方法の技術的要件等は当社が定めるものとし、当社が必要とする場合、変更することができるものとします。 |
(3)当社が本規定(当社所定事項に定める事項を含みます。)にしたがって本人確認をして取引を実施した場合、「ID番号」、「パスワード」等について不正使用、その他の事故があっても当社は当該依頼を契約者の意思に基づく有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について当社は責任を負いません。 |
3. パスワードの管理 |
(1)「パスワード」は契約者が厳重に管理し、第三者に開示・譲渡・貸与しないでください。 |
(2)「ID番号」、「パスワード」は重要な情報です。契約者が「ID番号」や「パスワード」を指定する場合は、当社指定の文字数以上を指定してください。また、各「ID番号」、「パスワード」の指定にあたっては、生年月日や電話番号等第三者から推測可能な番号・秘密の質問・回答の指定は避けるとともに、第三者に知られないように厳重に管理するものとします。 |
(3)契約者がお取引きの安全性を確保するため、「ID番号」、「パスワード」は当社所定の方法により適宜変更してください。 |
4. 利用停止 |
(1)「パスワード」等が、当社の任意に定める回数連続して誤って入力された場合、その「パスワード」等は無効となります。この場合には、当社が処理をしていない振込、振替等の取引依頼は有効に存続するものとします。「パスワード」の再設定(「ご利用カード」「スマホ認証」または「ハードウェアトークン」の再登録、再発行を含みます。)を行う場合には、当社所定の手続をとってください。 |
(2)契約者の「ID番号」、「パスワード」が第三者に知られた場合、またはそのおそれがある場合(「パスワード」等を記載した「ご利用カードのお届け」、「ご利用 カード」、お使いの端末の紛失、盗難、遺失等を含みます。)、契約者は当社所定の時間内に電話により当社に届出てください。届出の受付けにより、当社は本サービスの利用を停止します。この停止により、当社が処理をしていない振込、振替等の取引依頼は契約者の意思により撤回されたものとみなします。 |
ただし、当社の処理前に本サービスの利用が再開された場合は、この限りではありません。 |
(3)前項の届出の前に生じた損害については、当社は責任を負いません。本サービスの利用を再開するには、当社に連絡のうえ所定の手続をとってください。なお、この場合の手続には、本条第1項および同第2項の規定を準用するものとします。 |
第3条:取引の依頼・依頼内容の確定 |
1. 取引の依頼方法 |
本サービスにおいて、第4条から第21条までの取引の依頼は、第2条に従った本人確認方法により、契約者が取引に必要な事項を当社の指定する方法で当社に伝達して行うものとします。 |
当社は、依頼された取引をサービス利用口座で実施します。 |
なお、同一処理日の同様の取引を当社が任意で定めた回数を超えて依頼された場合、受付けできない場合があります。 |
2. 依頼内容の確定 |
本条第1項における取引の依頼を受付けた場合、契約者に依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、当社の指定する方法で確認した旨を当社に伝達してください。当社が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当社が定めた方法で各取引の手続を行います。受付完了確認画面で受付完了を確認できなかった場合は、マイゲートの「取引内容確認・取消」機能で確認してください。 |
3. 「サービス利用口座」からのお支払いの実施等 |
(1)「サービス利用口座」が、普通預金・貯蓄預金・当座預金の場合、当社が定めた方法で振替・振込資金、振込手数料等を、預金通帳・払戻請求書・当座小切手・キャッシュカードなしで引落しを行いますので、契約者は「取引内容確認・取消」機能で確認してください。実施結果の内容に不明な点がある場合、またはその内容が受信できなかった場合は当社所定の方法ですぐに照会してください。 |
(2)「サービス利用口座」が定期預金、外貨普通預金、外貨定期預金、投資信託保護預り口座および証券保護預り口座の場合、本条第2項による依頼内容が確定した後、当社が定めた処理スケジュールにより諸費用、各解約代り金、償還金等を、預金通帳・払戻請求書・取引証・売却申込書なしで支払指定口座から引落しを行いますので、契約者は「取引内容確認・取消」機能で確認してください。 |
(3)本項第1号および第2号に定める取引において引落しが成立しなかった場合(残高不足の他、当該口座の解約、ローンの延滞・差押による支払停止、及び契約者からの申し出による通帳・印鑑の紛失による支払停止等の場合も含みます。)には、当該取引の依頼はなかったものとして取扱います。 |
第4条:振替取引 |
1. 振替取引の内容 |
本サービスによる資金移動取引のうち、当社が契約者より「サービス利用口座」として届出を受けている口座を契約者が「入金指定口座」とし、その「入金指定口座」あてに行う資金移動取引を、当社は「振替」として取扱います。 |
2. 上限金額の設定 |
「処理指定日1日あたりの振替」により取扱いできる金額は、当社所定の振替限度額の範囲内とします。なお、当社は契約者に事前に通知することなく当社所定の振替限度額を変更することがあります。 |
3. 処理指定日の指定方法 |
処理指定日は、契約者のお使いの端末から指定してください。この場合、当社所定期間内の日付を指定する取扱いが受けられるものとします。なお、当社は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。 |
4. 取引の変更、取消し |
(1)契約者の依頼した取引については、変更できません。 |
(2)契約者の依頼した取引については、当社の定める処理を行うまでは取消しを受付けます。ただし、この時間を過ぎての取消しはできません。 |
5. 適用金利 |
「入金指定口座」での適用金利は処理指定日における当社が定める金利とします。 |
6. 適用相場 |
外貨預金口座について円貨で受払いを行う場合の外国為替相場は、先物外国為替取引(以下「為替予約」といいます。)契約が締結されている場合を除き、当社が定める相場とします。なお、本サービスでは為替予約の取扱いはできません。 |
第5条:振込取引 |
1. 振込取引の内容 |
(1)本サービスによる資金移動取引のうち、当社または他の金融機関の国内本支店の口座を契約者が「入金指定口座」とし、その「入金指定口座」あてに行う資金移動取引を、当社は「振込」として取扱います。振込先として指定できる取扱店は、当社の国内本支店及び「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店とします。 なお、振込の受付けにあたっては、当社所定の振込手数料(消費税含む)をお支払いいただきます。 |
(2)「支払指定口座」は「サービス利用口座」として登録されている、普通預金(総合口座を含みます。)、当座預金及び貯蓄預金とします。 |
2. 上限金額の設定 |
1口座につき「処理指定日1日あたりの振込」により取扱いできる金額は、当社所定の振込限度額の範囲内かつ契約者により登録された振込限度額の範囲内とします。なお当社は契約者に事前に通知することなく当社所定の振込限度額を変更することがあります。(上限金額は、「税金・料金等払込」、ネット振込サービ スの金額と合算で管理します。) |
3. 処理指定日の指定方法 |
処理指定日は、契約者のお使いの端末から指定して振込を依頼してください。この場合、当社所定期間内の日付を指定する取扱いが受けられるものとします。なお、当社は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。 |
4. 取引の変更、取消し |
(1)契約者の依頼した取引については、変更できません。 |
(2)契約者の依頼した取引については、当社の定める処理を行うまでは取消しを受付けます。ただし、この時間を過ぎての取消しはできません。 |
5. 依頼内容の訂正・組戻し |
(1)入金口座なし等の事由により「入金指定口座」のある金融機関より振込資金が返却された場合には、事由の如何にかかわらず、振込依頼時に契約者が指定した「支払指定口座」へ振込資金を返金します。この場合、本条第1項第1号の振込手数料(消費税含む)は返却しません。また、契約者への通知は電子メール等で「処理不能」として通知しますので、振込結果については契約者の責任において必ずご確認ください。なお、この場合でも本条第2項振込限度額について は、振込が行われたものとして取扱います。 |
(2)前号以外で契約者が依頼内容の訂正・組戻しを希望する場合には、契約者は「支払指定口座」のある当社本支店あてに当社制定の組戻依頼書等を書面により提出するものとし、当社は組戻依頼書等の提出を受けたうえで組戻手続きを行うものとします。この場合、本条第1項第1号の振込手数料(消費税含む)は返却しません。また、組戻しにつきましては別途手数料がかかりますので、あらかじめご了承ください。なお、「入金指定口座」のある金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。 |
6. 領収書 |
本サービスで行った振込にかかる領収書および受領書は発行いたしません。 |
7. 取引の制限について |
当社は、ご利用開始後の期間や振込金額、振込回数などにより、取引の安全性の維持その他当社が必要と認める場合、契約者に事前に通知することなく本サービスの利用を制限させて頂くことがあります。(「税金・料金等払込」、ネット振込サービスとの合算で管理する場合があります。) |
第6条:口座情報の提供 |
1. 内容 |
当社は契約者からの依頼により、「サービス利用口座」として登録されている口座について、各種の照会(残高照会、入出金明細照会など)サービスを行います。 |
2. 利用時間 |
照会サービスの利用時間は当社が別途定めた時間内とします。ただし、当社はこの取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。 |
3. 口座情報 |
(1)照会サービスでは、当社が定める期間の取引内容を回答します。ただし、当社はこの期間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。 |
(2)当社から照会サービスにより回答した内容について、振込依頼人から訂正依頼があった場合、その他の理由により変更があった場合には、内容が変更される場合があります。 |
第7条:定期預金取引 |
1. 定期預金取引の内容 |
(1)本サービスにおいて契約者は、「サービス利用口座」として届出いただいている定期預金口座・積立式定期預金口座について、定期預金の入金・支払およびそれらに付随する当社所定の取引を行うことができます。本規定に別段の定めのない場合には、当社の「定期預金規定」、「積立式定期預金規定」、「総合口座取引規定」および各預金規定により取扱います。 |
(2)新規の口座開設については、本サービスに「サービス利用口座」として登録されている普通預金口座を「振替指定口座」として登録し、「ゆとり定期預金口座」とする場合のみ受付けます。この場合、「振替指定口座」となる普通預金口座の「届出印鑑」を定期預金口座の「届出印鑑」としてみなして総合口座契約(当該普通預金口座の残高をこえて払戻請求があった場合、定期預金等を担保に不足額を当座貸越として自動的に貸出し、普通預金に入金のうえ、払戻します。)を結ぶものとします。なお、本サービスで口座開設された場合は、通帳不発行扱いとなります。通帳発行をご希望の場合は、お取引店店頭にてお申し出ください。 |
(3)定期預金の入金または支払の場合等の元金・利息等は、契約者が指定した「振替指定口座」より支払または入金するものとします。なお、取扱いのできる定期預金は当社所定の商品とします。 |
(4)当社が満期日前(満期選択型定期預金の据置期間満了前の場合も含みます。)の定期預金の支払いに応じる場合の利息の計算は、各定期預金規定に基づくものとします。 |
2. 上限金額の設定 |
「処理指定日1日あたりの振替」および一度の取引により取扱いできる金額は、当社所定の取扱限度額の範囲内とします。なお、当社は契約者に事前に通知することなく当社所定の取扱限度額を変更することがあります。 |
3. 取引の変更、取消し |
(1)契約者の依頼した取引については、変更できません。 |
(2)契約者の依頼した取引については、当社の定める処理を行うまでは取消しを受付けます。ただし、この時間を過ぎての取消しはできません。 |
第8条:外貨預金取引 |
1. 外貨預金取引の内容 |
(1)本サービスにおいて、契約者は「サービス利用口座」として届出いただいている外貨預金口座(外貨普通預金・外貨定期預金)についての入金・支払およびそれらに付随する当社所定の取引を行うことができます。本規定に別段の定めのない場合には、当社の「外貨預金規定」および各預金規定により取扱います。 |
(2)新規の口座開設については、本サービスに「サービス利用口座」として登録されている普通預金口座を「振替指定口座」として登録する場合のみ受付けます。この場合、「振替指定口座」となる普通預金の「届出印鑑」を外貨預金の「届出印鑑」としてみなします。なお、本サービスで口座開設された場合は、通帳不発行扱いとなります。通帳発行をご希望の場合は、お取引店店頭にてお申し出ください。 |
(3)外貨定期預金の満期日前の支払いについては、原則取扱いできません。 |
(4)外貨預金の入金または支払の場合等の元金・利息等は、契約者が指定した「振替指定口座」より支払または入金するものとします。なお、外貨定期預金の元金と利息は同一口座に入金するものとします。 |
2. 上限金額の設定 |
「処理指定日1日あたりの振替」および一度の取引により取扱いできる金額は、当社所定の取扱限度額の範囲内とします。なお、当社は契約者に事前に通知することなく当社所定の取扱限度額を変更することがあります。 |
3. 取引の処理日 |
外貨預金の入金、支払い等は、当社所定の時間により処理日を決定します。ただし、この所定時間は契約者に事前に通知することなく変更することがあります。 |
4. 取引の変更、取消し |
(1)契約者の依頼した取引については、変更できません。 |
(2)契約者の依頼した取引については、当社の定める処理を行うまでは取消しを受付けます。ただし、この時間を過ぎての取消しはできません。 |
5. 取引資格 |
契約者のうち、成年に達した方を、本サービスによる外貨預金取引の資格者とします。 |
第9条:投資信託取引 |
1. 投資信託取引の内容 |
本サービスにおいて、契約者は「サービス利用口座」として届出いただいている投資信託口座についての投資信託の募集、買付、解約、買取、電子交付サービス及びそれらに付随する当社所定の取引を行うことができます。本規定に別段の定めのない場合には、当社の「投資信託取引約款」、「累積投資約款」、「電子交付サービス取扱規定」、「特定口座取引規定」および各預金規定により取扱います。「投資信託取引約款」、「累積投資約款」、「電子交付サービス取扱規定」、 「特定口座取引規定」に定めたものと異なる場合は、本規定がその他の規定、約款等に優先するものとします。 |
2. 上限金額の設定 |
「処理指定日1日あたりの振替」により取扱いできる金額は、当社所定の取扱限度額の範囲内とします。なお、当社は契約者に事前に通知することなく当社所定の取扱限度額を変更することがあります。 |
3. 新規口座開設について |
(1)新規の口座開設については、本サービスに「サービス利用口座」として登録されている普通預金口座を「振替指定口座」として登録する場合のみ受付けます。この場合、「振替指定口座」となる普通預金口座の「届出印鑑」を投資信託口座の「届出印鑑」としてみなします。 |
(2)契約者は、本規定および当社が別途定める関連規定を承認のうえ、インターネットに接続できる情報端末等からマイゲートを通じて、当社所定のお客さま情報、および当社所定の書類の画像データを送信し、投信信託口座、NISA・つみたてNISA口座の開設をお申込みいただけます。なおNISA・つみたてNISA口座は投資信託口座開設と同時申込みに限り、開設を申込むことができます。 |
4. 募集、買付 |
募集、買付可能な投資信託の銘柄は、当社が定めた銘柄とします。なお、契約者は購入にあたり最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等により、商品内容について十分理解したうえで依頼するものとします。 |
また、最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等については、本条第6項の申込有無にかかわらず、事前に電子交付を受けるものとします。 |
なお、本サービスにおいては、当社での手続時点で募集、買付希望金額が振替指定口座の預金残高を超える場合、お引出可能金額内であっても購入はできません。 |
5. 解約、買取 |
投資信託の解約、買取依頼に際しクローズド期間中のもの等については、一部取扱いのできない場合もありますのでご注意ください。なお、元本と分配金は同一口座に入金するものとします。 |
口数指定または、金額指定解約/買取の場合、当社所定の処理時点で、指定された解約、買取口数・金額に保有口数が満たない場合は、保有口数を解約、買取口数として取扱います。 |
6. 電子交付サービス |
電子交付サービスの対象となる取引は、本サービスに「サービス利用口座」として届出いただいている投資信託口座での取引となります。 |
7. 処理指定日の指定方法 |
取引の実施日については当社所定日とします。ただし、この所定日は契約者に事前に通知することなく変更することがあります。 |
8. 取引の変更、取消し |
(1)契約者の依頼した取引については、変更できません。 |
(2)契約者の依頼した取引については、当社の定める処理を行うまでは取消しを受付けます。ただし、この時間を過ぎての取消しはできません。 |
9. 取引資格 |
契約者のうち、成年に達した方を、本サービスによる投資信託取引の資格者とします。 |
第10条:ファンドラップ取引 |
1. ファンドラップ取引の内容 |
(1) 本サービスにおいて、契約者は「サービス利用口座」として届出いただいている投資信託取引口座を利用するりそなファンドラップについて、契約金額の増額を行うことができます。本規定に別段の定めのない場合には、当社の「りそなファンドラップ投資一任契約約款」、「りそなファンドラップ投資一任契約 代理人特約約款」、「投資信託取引約款」、「特定口座取引規定」および各預金規定により取扱います。「りそなファンドラップ投資一任契約約款」、「りそなファンドラップ投資一任契約 代理人特約約款」、「投資信託取引約款」、「特定口座取引規定」に定めたものと異なる場合は、本規定がその他の規定、約款等に優先するものとします。 |
(2) 契約金額の増額が可能な商品は、当社の定めた商品とします。 |
(3) 本サービスにおいて、増額とともに運用の基本方針(運用コース・運用スタイル・運用オプション)や定期受取サービス設定金額の変更は行えません。また、増額およびそれに伴うプロフィットロック、ロスカットに関する変更以外の契約変更および新規契約、全部解約も行えません。 |
(4) 契約者は契約金額の増額にあたり、最新の契約締結前交付書面およびりそなファンドラップ投資一任契約約款により、商品内容について十分理解したうえで申込みをするものとします。 |
(5) 最新の契約締結前交付書面およびりそなファンドラップ投資一任契約約款等については、事前に電子交付を受けるものとします。 |
(6) 増額金額は、投資信託の指定預金口座から引落します。なお、本サービスにおいては、当社での手続時点で増額金額が指定預金口座の預金残高を超える場合、お引出可能金額内であっても引落しはできず、増額申込みは失効します。 |
2. 上限金額の設定 |
「処理指定日1日あたりの振替」により取扱できる金額は、当社所定の取扱限度額の範囲内とします。なお、当社は契約者に事前に通知することなく当社所定の取扱限度額を変更することがあります。 |
3. 処理指定日の指定方法 |
取引の実施日については当社所定日とします。ただし、この所定日は契約者に事前に通知することなく変更することがあります。 |
4. 取引の変更、取消し |
(1) 契約者の依頼した取引については、変更できません。 |
(2) 契約者の依頼した取引については、当社の定める処理を行うまでは取消しを受付けます。ただし、この時間を過ぎての取消しはできません。 |
5. 取引資格 |
契約者のうち、成年に達した方を、本サービスによるファンドラップ取引の資格者とします。 |
第11条:預金口座振替の申込み |
1. 内容 |
本サービスにおいて、契約者は「サービス利用口座」を自動引落口座とした諸料金のお支払いに関する預金口座振替契約の申込みをすることができます。 ただし、本サービスで申込可能な収納企業に限ります。 |
2. 口座振替規定 |
前項による預金口座振替については、別途定める預金口座振替規定を適用します。 |
3. 収納企業への届出 |
本サービスによる預金口座振替契約の届出は、原則として当社が契約者に代わり収納企業へ届出ます。 |
4. 口座振替の開始時期 |
預金口座振替の開始時期は、前項の届出に基づく各収納企業任意の時期になります。預金口座振替の開始時期については各収納企業にお問合せください。 |
5. 取引の変更、取消し |
(1)契約者の依頼した取引については、変更できません。 |
(2)契約者の依頼した取引については、当社の定める処理を行うまでは取消しを受付けます。ただし、この時間を過ぎての取消しはできません。 |
第12条:カードロ-ン |
1. カードローン取引の内容 |
(1)本サービスにおいて、「サービス利用口座」として登録されているカードローン口座の残高・明細・口座情報照会、借入および返済を行うことができます。 |
本規定に別段の定めのない場合には、当社の「カードローン契約規定」および各預金規定により取扱います。 |
(2)借入もしくは返済が可能な商品は、当社の定めた商品とします。 |
(3)借入または返済を行う場合の資金は、当該カードローン口座のカードローン指定普通預金口座より入金または支払するものとします。 |
2. 取引の処理日 |
カードローンの借入、返済は、当社所定の時間により処理日を決定します。ただし、この所定時間は契約者に事前に通知することなく変更することがあります。 |
3. 取引の変更、取消し |
(1)契約者の依頼した取引については、変更できません。 |
(2)契約者の依頼した取引については、当社の定める処理を行うまでは取消しを受付けます。ただし、この時間を過ぎての取消しはできません。 |
4. サービス利用登録 |
お持ちのカードローン口座のサービス利用口座登録は、当該口座のカードローン指定普通預金口座を「サービス利用口座」として登録することにより、自動的に登録されます。 |
第13条:税金・料金払込「Pay-easy」 |
1. 内容 |
本サービスにおいて契約者は、「税金・料金払込「Pay-easy」」を利用することができます。 |
「税金・料金払込「Pay-easy」」(以下、「税金・料金等払込」といいます。)とは、当社所定の収納機関に対する税金・料金を払込むことができるサービスです。 |
2. 上限金額の設定 |
1口座につき1日あたりに取扱いできる金額は、当社所定の振込限度額の範囲内かつ契約者により登録された振込限度額の範囲内とします。なお当社は契約者に事前に通知することなく当社所定の振込限度額を変更することがあります。(上限金額は、振込、ネット振込サービスの金額と合算で管理します。) |
3. サービス取扱時間 |
「税金・料金等払込」の取扱時間は当社所定の時間内とします。なお、当社は契約者に事前に通知することなく当社所定の取扱時間を変更することがあります。 |
また、収納機関の利用時間の変更等により、当社所定の取扱時間内でも利用ができない場合があります。 |
4. 領収書 |
当社は、「税金・料金等払込」にかかる領収書を発行しません。 |
5. 取消 |
収納機関からの連絡により、受付けた「税金・料金等払込」について、取消となることがあります。 |
6. 入力誤り |
収納機関が指定する項目が当社所定の回数以上誤って入力があった場合、「税金・料金等払込」の利用を一時停止することがあります。 |
7. 手数料 |
「税金・料金等払込」の利用にあたっては、手数料をお支払いいただく場合があります。 |
8. 収納内容 |
収納機関からの請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納に関する照会については収納機関に直接お問合せください。 |
9. 取引の制限について |
当社は、ご利用開始後の期間や振込金額、振込回数などにより、取引の安全性の維持その他当社が必要と認める場合、契約者に事前に通知することなく本サービスの利用を制限させて頂くことがあります。(振込、ネット振込サービスとの合算で管理する場合があります。) |
第14条:住所変更等受付サービス |
1. 内容 |
本サービスにおいて契約者は、住所変更、名義変更、普通預金口座解約を行うことができます。ただし、当社所定の条件を満たしている場合に限ります。 |
2. 変更日 |
届出住所、届出名義の変更日及び、普通預金口座解約の実施日は、当社の処理が完了した日とします。処理終了前に生じた損害等については、当社は責任を負いません。 |
3. 取引の変更、取消し |
(1)契約者の依頼した取引については、変更できません。 |
(2)契約者の依頼した取引については、当社の定める処理を行うまでは取消しを受付けます。ただし、この時間を過ぎての取消しはできません。 |
第15条:カードロックサービス |
1. 内容 |
本サービスにおいて契約者は「サービス利用口座」のうち普通預金・当座預金・貯蓄預金口座に対して、カードロック登録・解除・状態照会を行うことができます。 (以下、「カードロックサービス」といいます。) |
2. 支払停止対象取引 |
カードロック登録状態では、自動機支払取引(提携機関を含みます。)およびデビットカード取引が停止されます。 |
3. 利用可能チャネル |
カードロックサービスは、いわゆるスマートフォン、タブレット端末とよばれる高機能携帯端末でインターネット(携帯電話会社が提供するインターネットサービスを除く)に接続・閲覧できるブラウザを搭載する端末でご利用いただけます。 |
4. サービス取扱時間 |
カードロックサービスの取扱時間は当社所定の時間内とします。なお、当社は契約者に事前に通知することなく当社所定の取扱時間を変更することがあります。 |
5. 障害時の取扱 |
システム障害時には、自動機での支払取引を可能にするため、当社の判断により事前の通知無しに、カードロック状態にかかわらず支払可能とすることがあります。 |
第16条:個人向け国債取引 |
1. 個人向け国債取引の内容 |
本サービスにおいて、契約者は「サービス利用口座」として届出いただいている証券保護預り口座についての個人向け国債の購入申込を行うことができます。本規定に別段の定めのない場合には、当社の「保護預り規定兼振替決済口座管理規定」、「特定口座取引規定」及び各預金規定により取扱います。「保護預り規定兼振替決済口座管理規定」、「特定口座取引規定」に定めたものと異なる場合は、本規定がその他の規定、約款等に優先するものとします。 |
2. 上限金額の設定 |
「1回の申込み」により取扱いできる金額は、当社所定の取扱限度額の範囲内とします。なお、当社は契約者に事前に通知することなく当社所定の取扱限度額を変更することがあります。 |
3. 新規口座開設について |
新規の口座開設については、本サービスに「サービス利用口座」として登録されている普通預金口座を「支払口座」として登録する場合のみ受付けます。 |
この場合、支払口座として指定いただいた普通預金口座の「届出印鑑」を証券保護預り口座の「届出印鑑」としてみなして総合口座契約(当該普通預金口座の残高をこえて払戻請求があった場合、国債等を担保に不足額を当座貸越として自動的に貸出し、普通預金に入金のうえ、払戻します。)を結ぶものとし、利金・ 償還金の入金口座は支払口座としてご指定いただいた普通預金口座とさせていただきます。なお、本サービスで口座開設された場合は、通帳不発行扱いとなります。通帳発行をご希望の場合は、お取引店店頭にてお申し出ください。 |
4. 購入 |
購入可能な国債の銘柄は、当社が定めた銘柄とします。なお、契約者は購入にあたり各説明書などにより、商品内容について十分理解したうえで依頼するものとします。 |
なお、本サービスにおいては、当社での手続時点で購入希望金額が振替指定口座の預金残高を超える場合、お引出可能金額内であっても購入はできません。 |
5. 処理指定日の指定方法 |
取引の実施日については当社所定日とします。ただし、この所定日は契約者に事前に通知することなく変更することがあります。 |
6. 取引の変更、取消し |
(1)契約者の依頼した取引については、変更できません。 |
(2)契約者の依頼した取引については、当社の定める処理を行うまでは取消しを受付けます。ただし、この時間を過ぎての取消しはできません。 |
7. 取引資格 |
契約者のうち、成年に達した方を、本サービスによる個人向け国債取引の資格者とします。 |
第17条:ネット振込サービス |
1. サービス内容 |
ネット振込サービスとは、契約者がお使いの端末で当社提携先から商品購入およびサービス利用等を行った場合の支払・入金等を、マイゲートの振込を利用して行うサービスです。 |
当社提携先は振込に必要な情報を当社に通知し、当社は振込受付結果を当社提携先に通知します。 |
2. 上限金額の設定 |
1口座につき1日あたりに取扱いできる金額は、当社所定の振込限度額の範囲内かつ契約者により登録された振込限度額の範囲内とします。なお、当社は契約者に事前に通知することなく当社所定の振込限度額を変更することがあります。(上限金額は、振込、「税金・料金等払込」の金額と合算で管理します。) |
3. 訂正・取消し・組戻しの制限 |
ネット振込サービスは、「訂正」、「取消」および「組戻し」のお取扱いはできません。 |
振込後に代金の返還を請求する場合は直接当社提携先にお問合せください。 |
4. 領収書 |
本サービスで行った振込にかかる領収書および受領書は発行いたしません。 |
5. 取引の制限について |
当社は、ご利用開始後の期間や振込金額、振込回数などにより、取引の安全性の維持その他当社が必要と認める場合、契約者に事前に通知することなく本サービスの利用を制限させて頂くことがあります。(振込、「税金・料金等払込」との合算で管理する場合があります。) |
6. 免責事項 |
ネット振込サービスの原因となるお客さまと当社提携先との契約に関する事項は、ネット振込サービスの振込委託契約の成立に影響を与えないものとします。お客さまと当社提携先との間に発生した一切の紛議については、お客さまと当社提携先との間で遅滞なくこれを解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。 |
第18条:住宅ローン・その他のローン |
1. 取引の内容 |
(1)本サービスにおいて、「サービス利用登録」されている住宅ローン・その他のローンの残高照会、返済予定照会、一部繰上返済および固定金利特約期間の設定申込を行うことができます。 |
(2)住宅ローン・その他のローンの残高照会、返済予定照会、一部繰上返済および固定金利特約期間の設定申込が可能な商品は、当社の定めた商品とします。 |
(3)一部繰上返済を行う場合の資金は、当該ローンの返済指定口座より支払うものとします。 |
(4)本規定に別段の定めのない場合には、住宅ローン・その他のローンに関し契約者と当社との間で締結した、または今後締結する金銭消費貸借契約証書およびその付帯書類の定めによるものとします。 |
(5)固定金利特約期間の設定申込で、固定金利特約期間終了後に再度固定金利特約期間の設定をご希望の場合は、固定金利特約期間終了日の属する月の利率が、固定金利特約期間終了日の翌日から適用されます。ただし、固定金利特約期間終了日が月末で銀行休業日となる場合は、翌月の利率が適用されます。変動金利をご利用中の場合は、固定金利特約期間の設定申込日の利率が、前回約定返済日の翌日から適用されます。ただし、固定金利特約期間の設定申込日が銀行休業日の場合、翌営業日の利率が適用されます。 |
2. 処理指定日の指定方法 |
(1)一部繰上返済の場合、一部繰上返済希望日は契約者のパソコン等の端末からご指定ください。この場合、当社所定の期間内の銀行営業日を指定することができます。なお、当社は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。 |
(2)固定金利特約期間の設定申込で、固定金利特約期間終了後に再度固定金利特約期間の設定をご希望の場合は、固定金利特約期間終了日の属する月の1日(暦日)以降、当社所定の期間内の日において申込が可能です。また、変動金利をご利用中の場合は、当社所定の期間内の日において申込が可能です。なお、当社は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。 |
3. 取引の変更、取消し |
(1)契約者の依頼した取引については、変更できません。 |
(2)契約者の依頼した取引については、当社の定める処理を行うまでは取消しを受付けます。ただし、この時間を過ぎての取消しはできません。 |
4. サービス利用登録 |
ご利用中の住宅ローンおよびその他のローンのサービス利用登録は、当該ローンの返済指定口座を「サービス利用口座」として登録することにより、自動的に登録されます。 |
第19条:Web口座振替受付サービス |
1. Web口座振替受付サービスの内容 |
Web口座振替受付サービスとは、契約者がインターネットで提携先のサービス等をお申込みの際、口座振替のお申込み手続きもインターネット上で同時に行えるサービスです。 |
提携先は口座振替申込に必要な情報を当社に通知し、当社は本規定第2条に定める方法により本人確認を行ったうえで、口座振替のお申込みを受け付け、結果を提携先に通知します。 |
2. 口座振替規定 |
前項による口座振替については、別途定める「口座振替規定」を適用します。 |
3. 口座振替の開始時期 |
口座振替の開始時期は、第1項の通知に基づく提携先任意の時期になります。口座振替の開始時期については提携先にお問合せください。 |
4. サービス取扱時間 |
Web口座振替受付サービスの取扱時間は当社所定の時間内とします。なお、当社は契約者に事前に通知することなく当社所定の取扱時間を変更することがあります。 |
また、提携先の利用時間の変更等により、当社所定の取扱時間内でも利用ができない場合があります。 |
5. 申込の変更・取消 |
契約者の依頼した申込については、当社では変更・取消できません。なお、変更・取消をされる場合は、直接提携先にお問合せください。 |
6. 免責事項 |
契約者と提携先との間に発生した一切の紛議については、契約者と提携先との間で遅滞なくこれを解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。 |
7. 当社提携先での受付手続きの結果等 |
提携先での商品購入・サービス利用等の受付・結果等に関する照会については提携先に直接お問合せください。 |
第20条:Visaデビットに関する手続き及びサービス |
1. 内容 |
(1) Visaデビットカード切替手続き 保有のキャッシュカードをりそなデビット一体型ICキャッシュカードまたはりそなデビット一体型ICキャッシュカード〈JMB〉(以下、総称してVisaデビットカード)へ切替手続きを行うことができます。入会にあたっては、「りそなVisaデビットカード規定」を適用します。 |
(2)メール通知サービス |
Visaデビットカードの利用金額を口座から引き落とした際等に登録のアドレスにメールを送信するサービスです。 |
(3)WEB明細還元サービス |
Visaデビットカードのご利用明細をマイゲートで還元するサービスです。 本規定に定めのない事項については、「りそなVisaデビットカード規定」を適用します。 |
2. サービス取扱時間 |
第1項のサービスの取扱時間は当社所定のものとします。なお、当社は契約者に事前に通知することなく当社所定の取扱時間を変更することがあります。 |
第21条:キャッシュカード再発行サービス |
1. 内容 |
キャッシュカード再発行サービスとは、「サービス利用登録」されている普通預金口座、貯蓄預金口座のキャッシュカード(以下「カード」といいます。)を再発行するサービスです。ただし、当社所定の条件を満たしている場合に限ります。また、カードの盗難、紛失等の場合の再発行は、当社所定の手続きをした後に行います。 |
2. サービス取扱時間 |
キャッシュカード再発行サービスの取扱時間は当社所定の時間内とします。なお、当社は契約者に事前に通知することなく当社所定の取扱時間を変更することがあります。 |
3. 再発行カードのお届け |
再発行したカードは、契約者の届出住所に郵送します。届出住所不備または不在等によりカードが返戻となった場合、一定期間経過後にカードを廃棄します。 |
4. 手数料 |
カードの再発行には、当社所定の手数料が必要です。カードの再発行手数料は、各種預金規定にかかわらず、預金通帳及び払戻請求書の提出なしに再発行するカードの口座から自動的に引落します。再発行手数料は、紛失したカードの発見、届出住所の不備または不在によるカードの返戻等いかなる理由があっても返却できません。 |
5. 取引の変更、取消し |
契約者の依頼した取引については、変更・取消しできません。ただし、当社所定の条件を満たしていないことが判明した場合、取消となることがあります。 |
Ⅱ.共通事項 |
第1条:規定の変更 |
1. 当社は、必要がある場合、契約者の事前の承諾を得ることなく、本規定の内容及び利用方法(当社の所定事項・取引に関する特約・附則を含みます。)を変更することができます。この場合、当社は、当社のホームページ上の「マイゲート利用規定」を改定し掲示します。 |
2. 当社は、前項の掲示で指定した日(以下「変更日」といいます。)以降は、変更後の規定により取扱い、変更日以降に契約者が本サービスを利用された場合、変更後の利用規定の内容について異議なく承諾されたものとみなしますので、契約者は本サービスを利用する際には、ホームページ上の利用規定をご確認のうえご利用ください。 |
3. 契約者は、第1項の利用規定の変更に同意されない場合、この契約を解約することができます。この場合の手続は、共通事項第8条の規定を準用するものとします。 |
第2条:サービスの追加 |
1. 本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当社が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。 |
2. サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。 |
第3条:サービスの内容変更、廃止 |
1. 本サービスで実施しているサービスの全部または一部について、当社は契約者に事前に通知することなく内容変更、廃止する場合があります。 |
2. サービスの内容変更、一部廃止時には、本規定を変更する場合があります。 |
第4条:関係規定の適用・準用 |
1. 本規定に定めのない事項については、関係する預金規定、総合口座取引規定、投資信託取引約款、累積投資約款、預金口座振替規定、電話よる照会・手続規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。 |
2. 振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。 |
3. 第1項の「関係する規定」は、ホームページに掲載します。 |
第5条:免責事項等 |
1. 当社及び金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず生じた次の各号の損害について当社は責任を負いません。 |
(1)システム、お客さまがお使いの端末等並びに通信回線等の障害により、サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害 |
(2)通信経路において盗聴などがなされたことにより、「パスワード」や取引情報等が漏洩したために生じた損害、なお当社からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後にお取引店等に受付けの有無等をご確認ください。 |
2. システムの変更・災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当社は責任を負いません。 |
3. 本サービスでのサービス提供にあたり、当社が当社所定の本人確認手段に従って本人確認を行ったうえで送信者を契約者とみなして取扱いを行った場合は、当社はソフトウエア、お客さまがお使いの端末等、「ID番号」、「パスワード」等につき偽造、変造、盗用または不正利用、その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当社は責任を負いません。契約者は、ソフトウエア、お客さまがお使いの端末等、「ID番号」、「パスワード」等を第三者に不正利用されないよう厳重に管理してください。また、ソフトウエア、お客さまがお使いの端末等、「ID番号」、「パスワード」の異常に基づくエラー、盗難等の事故または「ID番 号」、「パスワード」等が漏洩(「ご利用カード」および「ハードウェアトークン」の紛失を含みます。)したおそれがある場合には、当社所定の時間内に当社に電話により届出てください。届出の受付けにより、当社は本サービスの利用を中止します。 |
4. 契約者は、本サービスの利用にあたり契約者自身が所有管理する端末等を利用し、通信環境については契約者の責任において確保してください。当社は本規定によりお客さまがお使いの端末等が正常に稼動することを保証するものではありません。お客さまがお使いの端末等が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または、成立した場合、それにより生じた損害について当社は責任を負いません。なお、契約者は、本サービスの利用にあたり、当社のシステムまたは本サービスに支障を与えないものとします。 |
5. 当社が、本規定に基づいて契約者から提出された書類に使用された印影を届出の印鑑の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。 |
6. 契約者は、当社が講じるセキュリティ上の安全対策について了承しているものとします。 |
第6条:取引内容の確認等 |
1. 「Ⅰ.商品内容」の第4条から第19条までの取引後は、速やかに普通預金通帳、総合口座通帳、貯蓄預金通帳、当座勘定照合表、「取引内容確認・取消」機能等により取引内容を確認してください。万一取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。 |
2. 取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当社の間で疑義が生じたときは、当社の機械記録の内容をもって処理させていただきます。 |
3. 本サービスによる機械記録の内容は、当社に相当期間保存します。 |
第7条:届出事項の変更等 |
1. 預金口座及び本サービスに関する印章、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他の届出事項に変更があったときには、当社の定める方法(本規定、各種預金規定及びその他の取引規定で定める方法を含みます。)に従い直ちに当社に届出てください。変更の届出は当社の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理終了前に生じた損害等については、当社は責任を負いません。 |
2. 前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当社からの送信、通知または当社が送付する書類や電子メールなどが延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。 |
第8条:解約・一時停止等 |
1. 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は当社所定の書面または当社が定める方法によるものとします。なお、解約の届出は当社の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当社は責任を負いません。 |
2. 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当社が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。 |
3. 当社が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 |
4. メイン口座が解約もしくは預金保険機構へ移管されたときは、この契約は解約されたものとします。 サービス利用口座が解約もしくは預金保険機構へ移管されたときは、自動的に登録が解除されます。 |
5. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。 |
(1)支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき |
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき |
(3)住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき |
(4)当社に支払うべき所定の手数料の未払いが生じたとき |
(5)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき |
(6)相続の開始があったとき |
(7)当社への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき |
(8)「ID番号」、「パスワード」等を不正に使用したとき、不正に使用されるおそれのあるとき、または不正に使用されている疑いが生じたとき |
(9)本規定または本規定に基づく当社所定事項に違反したとき |
(10)その他、前各号に準じ、当社が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき |
6. 当社は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、契約者に予め通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当社はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。 |
第9条:サービスの中止 |
当社は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを中止することができます。この中止の時期および内容については、当社のホームページその他の方法によりお知らせします。 |
第10条:移管 |
1. メイン口座を契約者の都合で移管する場合、本規定に基づく契約は解約となります。移管後も本サービスを利用する場合には、移管後の口座で新たに契約の手続を行ってください。また、「サービス利用口座」を契約者の都合で移管する場合、「サービス利用口座」の登録は解除されますので、サービス利用口座登録をやり直してください。 |
2. メイン口座が店舗の統廃合等、銀行の都合で移管された場合、原則として本規定に基づく契約は新しい取引支店に移されます。また、「サービス利用口座」についても、原則として新しい取引支店に移されます。ただし、契約者に連絡の上個別の対応とさせていただく場合もありますのであらかじめご了承ください。 |
第11条:契約期間 |
本規定に基づく契約期間は、当社が契約者からの申込を受付け、当社システムに登録を行った日付から最初に到来する年の3月末日までとし、契約者または当社から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から起算して1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。 |
第12条:通知手段 |
契約者は、当社からの通知・確認・ご案内の手段として、当社ホームページへの掲示、電子メール等が利用されることに同意するものとします。 |
第13条:リスクの承諾 |
契約者は、マニュアル・パンフレット・ホームページ等に記載されている、当社所定の通信の安全性のために採用しているセキュリティ手段、盗聴等の不正利用等のリスク対策、および本人確認手段について理解し、リスクの内容に承諾を行ったうえで本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず盗聴等の不正利用により契約者が損害を受けた場合、当社は責任を負いません。 |
第14条:海外からのご利用について |
契約者が居住地の変更などにより海外に居住することとなった場合には、その間、本サービスをご利用いただくことはできません。また、上記以外の契約者の方の海外からのご利用については、各国の法令、事情、その他の事由により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があることに同意するものとします。 |
第15条:盗用等による振込 |
1. 盗取された「ID番号」「パスワード」を用いて行われた不正な振込等(以下、「不正な振込等」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当社に対して不正な振込等の額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。 |
(1) 「ID番号」「パスワード」の盗取または不正な振込等に気づいてからすみやかに、当社への通知が行われていること |
(2)当社の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること |
(3)当社に対し、警察署に被害届を提出していることや、その他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示す等、被害状況、警察への通知状況等について当社の調査に協力していること |
2. 前項の請求がなされた場合、不正な振込等が契約者の故意または重過失による場合でなく、かつ、お客さまがお使いの端末の安全対策や「ID番号」「パスワード」管理を十分に行っている等、契約者が無過失である場合、当社は、当社へ通知が行われた日の30日(ただし、当社に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込等の額およ びこれにかかわる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。(なお、契約者が無過失と認められない場合に も、一部を補てんすることがあります。) |
3. 前2項の規定は、第1項にかかる当社への通知が、「ID番号」「パスワード」が盗取された日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、盗取された「ID番号」「パスワード」を用いて行われた不正な振込等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。 |
4. 第1項及び第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当社は補てんしません。 |
(1)不正な振込等が行われたことについて当社が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること |
・契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと |
・契約者が、被害状況についての当社に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと |
(2) 「ID番号」「パスワード」の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと |
5. 当社が不正な振込等の支払原資となった預金(以下「当該預金」といいます。)について契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、契約者が不正な振込等を行った者その他の第三者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合には当該返還を受けた額の限度において、不正な振込等により被った損害について本人が保険金を請求できる場合には当該請求ができる保険金相当額の限度において、同様とします。 |
6. 当社が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金に係る払戻請求権は消滅します。 |
7. 当社が第2項の規定により補てんを行ったときは、当社は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された「ID番号」「パスワード」により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。 |
第16条:譲渡、質入れ等の禁止 |
本規定に基づく契約者の権利及び預金等は、譲渡質入れすることはできません。 |
第17条:顧客情報の取り扱い |
本サービスの利用に関し、当社は契約者の情報を本サービスの提供に必要な範囲に限り、当社の関連会社、代理人、またはその他の第三者に処理させることができるものとします。 |
また、当社は、法令、裁判手続その他法的手続、または監督官庁により、契約者の情報の提出を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。 |
第18条:電子決済等代行業者によるスクレイピングについて |
1. 契約者は、本利用規定「1.商品内容 第2条 3パスワードの管理 (1)・(2)」にかかわらず、当社がスクレイピング(契約者の「ID番号」「パスワード」等 の開示・貸与を受けて、契約者に代わり契約者に関する情報を取得する行為)に関する契約を締結している電子決済等代行業者(銀行法第2条第18項に定めるものをいい、以下「本電代業者」という。)に対して、本サービスの「ID番号」「パスワード」の開示・貸与をすることができます。 |
2. 本電代業者は、当社所定の時期に、当社ホームページ上に公表いたします。 |
3. 本電代業者が、契約者から貸与・開示された「ID番号」「パスワード」を使用して本サービスへログインした場合、それが契約者の意思であるかを問わず、当社は契約者本人からのログインとして扱います。 |
4. 本電代業者が提供するサービス(以下「本電代業者サービス」という。)は、契約者が自己責任で利用するものとし、当社は本電代業者や本電代業者サービスについて何らの責任も負いません。 |
5. 本電代業者サービスのご利用に関するお問い合わせは、当社では承ることができません。本電代業者へ直接お問い合わせください。 |
6. 当社は本電代業者サービスにおいて契約者に提供される情報の正当性等について保証いたしません。 |
7. 本電代業者サービスに関して、契約者の情報(口座情報等、契約済電代業者によるスクレイピングの対象となるものを含みますが、これに限られませ ん。)について外部へ流出・漏洩その他の不正行為が発生し、またはそのおそれがある場合は、契約者は、当社が本電代業者と連携して情報収集にあたるため、本電代業者に対し、契約者の氏名、口座情報その他契約者を特定するための情報を開示することに同意します。 |
8. 契約者は本電代業者サービスの利用を終了した場合には、「ID番号」「パスワード」等を直ちに変更してください。 |
9. 契約済電代業者からの「ID番号」「パスワード」の漏洩に基づく不正送金等、契約済電代業者に帰責事由がある契約者の損害は、本利用規定の他の定めにかかわらず、当社による補償の対象となりません。契約者は、当該損害の補償を当社ではなく契約済電代業者に求めるものとします。 |
10. 当社は、契約済電代業者のスクレイピングによるアクセスで、当社システムに支障が生じ、または生じるおそれがあると認める場合は、必要な範囲でアクセス制限・停止することがあります。 |
11. 当社と契約済電代業者のスクレイピングに関する契約は、API(特定のプログラムを別のプログラムから作動させるための技術仕様)により接続するまで の過渡的な措置であり、APIによる接続に移行することなく当該契約が終了した場合には、契約者は、当社に開設した口座について本電代業者サービスを利用することはできません。なお、当社と契約済電代業者がAPIによる接続に移行した場合には、契約者は、本電代業者サービスの利用に当たり、「他社サービス連携機能利用規定」その他当社の定めるAPI接続に関する規定に従うものとします。 |
第19条:準拠法・合意管轄 |
本契約の契約準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当社本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。 |
Ⅲ.取引に関する特約 |
1. (無通帳の対象口座) |
契約者が本サービスで作成する「定期預金口座」、「積立式定期預金口座」、「外貨普通預金口座」、「外貨定期預金口座」(以下これらを「定期預金等」という。)、「証券保護預り口座」について通帳を発行いたしません。 |
2. (預金の解約、書替継続) |
(1) 「定期預金等」については、原則本サービスでお取引きいただきます。 |
(2) 「定期預金等」を店頭にて払出し・解約または書替継続するときは、当社所定の払戻請求書に届出の印章により記名・押印のうえ、キャッシュカードとともに提出してください。尚、預金者本人を確認できる当社所定の資料を併せてご提出いただく場合もあります。 |
3. (内容の変更) |
当社は、本特約の内容を変更することがあります。その場合、当社は、共通事項第1条に従い、取扱います。 |
4. (特約の解約) |
本サービスを解約した場合は、この特約は解除されます。 |
Ⅳ.附則 |
1. 銀行再編に伴う特例 |
平成15年2月28日以前より「あさひダイレクト」をご利用いただいていた契約者については、平成15年3月1日のあさひ銀行と大和銀行との合併・分割(以下 「再編」といいます。)にともなう特例として、本規定Ⅰ.商品内容第2条(本人確認)の規定にかかわらず、以下の通り取扱います。 |
(1)再編の結果、「サービス利用口座」がりそな銀行に属する契約者は、「あさひダイレクト」は「りそなダイレクト」として引き続きご利用いただきます。 |
その際「あさひダイレクト」でご利用いただいていた「ID番号」「パスワード」を、「りそなダイレクト」の「ID番号」「パスワード」とし、「手続き完了のお知らせ」は送付しません。 |
(2)再編の結果、「サービス利用口座」が埼玉りそな銀行に属する契約者は、「あさひダイレクト」は「りそなダイレクト」として引き続きご利用いただきます。 |
その際「あさひダイレクト」でご利用いただいていた「ID番号」「パスワード」を、「りそなダイレクト」の「ID番号」「パスワード」とし、「手続き完了のお知らせ」は送付しません。 |
(3)再編の結果、「サービス利用口座」がりそな銀行と埼玉りそな銀行にそれぞれ属する契約者は、「あさひダイレクト」は、りそな銀行の「りそなダイレクト」、及び埼玉りそな銀行の「りそなダイレクト」として引き続きご利用いただきます。 |
その際「あさひダイレクト」でご利用いただいていた「代表口座」が属する銀行に応じ、次の通り取り扱います。 |
A. 「あさひダイレクト」でご利用いただいていた「代表口座」がりそな銀行に属する契約者 |
「あさひダイレクト」でご利用いただいていた「サービス利用口座」のうち、りそな銀行に属する口座は、りそな銀行の「りそなダイレクト」の「サービス利用口座」として引き続きご利用いただきます。 |
その際「あさひダイレクト」でご利用いただいていた「ID番号」「パスワード」を、りそな銀行の「りそなダイレクト」の「ID番号」「パスワード」とし、「手続き完了のお知らせ」は送付しません。 |
「あさひダイレクト」でご利用いただいていた「サービス利用口座」のうち、埼玉りそな銀行に属する口座は、新たにご契約いただく埼玉りそな銀行の「りそなダイレクト」で引き続きご利用いただきます。 |
その際「あさひダイレクト」でご利用いただいていた「サービス利用口座」のうち、当社が定めた口座を埼玉りそな銀行の「りそなダイレクト」の「代表口座」とし、また「あさひダイレクト」でご利用いただいていた「ID番号」「パスワード」を埼玉りそな銀行の「りそなダイレクト」の「ID番号」「パスワード」とし、「手続き完了のお知らせ」は送付しません。 |
契約者が再編後初めて、埼玉りそな銀行の「りそなダイレクト」の「ID番号」「パスワード」を利用するサービスを利用した時点、あるいは「りそなダイレクト」利用申込書でサービス利用口座の登録もしくはパスワードの変更を埼玉りそな銀行に申込み、埼玉りそな銀行が承諾した時点で、本規定を異議なく承諾したものとみなし、契約が成立するものとします。 |
B.「あさひダイレクト」でご利用いただいていた「代表口座」が埼玉りそな銀行に属する契約者 |
「あさひダイレクト」でご利用いただいていた「サービス利用口座」のうち、埼玉りそな銀行に属する口座は、埼玉りそな銀行の「りそなダイレクト」の「サービス利用口座」として引き続きご利用いただきます。 |
その際「あさひダイレクト」でご利用いただいていた「ID番号」「パスワード」を、埼玉りそな銀行の「りそなダイレクト」の「ID番号」「パスワード」とし、「手続き完了のお知らせ」は送付しません。 |
「あさひダイレクト」でご利用いただいていた「サービス利用口座」のうち、りそな銀行に属する口座は、新たにご契約いただくりそな銀行の「りそなダイレクト」で引き続きご利用いただきます。 |
その際「あさひダイレクト」でご利用いただいていた「サービス利用口座」のうち、当社が定めた口座をりそな銀行の「りそなダイレクト」の「代表口座」とし、また「あさひダイレクト」でご利用いただいていた「ID番号」「パスワード」をりそな銀行の「りそなダイレクト」の「ID番号」「パスワード」とし、「手続き完了のお知らせ」は送 付しません。 |
契約者が再編後初めて、りそな銀行の「りそなダイレクト」の「ID番号」「パスワード」を利用するサービスを利用した時点、あるいは「りそなダイレクト」利用申込書でサービス利用口座の登録もしくはパスワードの変更をりそな銀行に申込み、りそな銀行が承諾した時点で、本規定を異議なく承諾したものとみなし、契約が成立するものとします。 |
2. システム統合に伴う特則 |
りそなダイレクト<type blue>利用規定は、平成17年5月23日から平成17年9月12日の当社システム統合日のうちサービス代表口座のシステム統合日(以下、 「システム統合日」)に、本規定と同一の内容に変更されるものとし、りそなダイレクト<type blue>の契約は、以下の通り取り扱われるものとします。 |
ただし、インターネットバンキングおよびモバイルバンキングが利用不要となっているりそなダイレクト<type blue>の契約は、システム統合日をもって終了するものとします。 |
(1)システム統合開始前のサービス代表口座取引店におけるりそなダイレクト<type blue>のサービス代表口座は、りそなダイレクトの代表口座として利用できるものとします。 |
(2)りそなダイレクト<type blue>のサービス利用口座は、りそなダイレクトのサービス利用口座として利用できるものとします。 |
なお、システム統合前のサービス代表口座取引店と異なる取引店のサービス利用口座に付与された契約者番号(ID番号)は、システム統合完了後に削除されるものとします。当該契約者番号(ID番号)の削除に際し、当該サービス利用口座は、一定期間ご利用いただけません。 |
(3)前項にかかわらず、金銭信託およびカードローンは利用できないものとします。 |
また、外貨普通預金は、以下の1口座のみ利用できるものとします。 |
①「外貨普通預金」と「外貨普通預金<外貨の達人>」が登録されている場合は、「外貨普通預金<外貨の達人>」 |
②「外貨普通預金<外貨の達人>」が複数登録されている場合は、ATM外貨預金振替サービスのご契約があり、その円預金口座としてサービス代表口座が登録されている「外貨普通預金<外貨の達人>」 |
③上記②に該当する口座が複数ある場合および上記②に該当する口座がない場合は、口座番号が最も大きい口座 |
(4)本条第2項にもかかわらず、同項の契約者番号(ID番号)により新規口座開設またはサービス利用登録された定期預金、外貨普通預金、外貨定期預金および投資信託保護預り口座は、システム統合完了後のりそなダイレクトでは利用できません。 |
(5)システム統合日におけるりそなダイレクト<type blue>の契約者番号および暗証番号は、それぞれ初回ログイン時のりそなダイレクトID番号およびパスワードとして利用できるものとし、「手続き完了のお知らせ」は、送付されないものとします。 |
(6)本サービスにかかる「パスワード」等は、システム統合日から6ヶ月を経過する日までにご異議の申し出がない場合は、前項の通り正しく登録されたものとします。 |
(7)本規定に基づく契約期間は、システム統合日から最初に到来する年の3月末日までとし、契約者または当社から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から起算して1年間継続されるものとし、継続後も同様とします。 |
(8)当社所定の本人確認手段は、以下の通りとします。 |
・システム統合日におけるりそなダイレクト<type blue>の契約者番号および暗証番号は、それぞれ初回ログイン時のりそなダイレクトの「ID番号」および「ログインパスワード」・「確認用パスワード」とします。 |
・システム統合日以降のりそなダイレクトの初回利用時に上記番号等の項目を入力していただき、当社が上記番号等の項目の一致を確認することにより、契約者本人であることを確認します。 |
・上記初回利用時に「ログインパスワード」および「確認用パスワード」を変更していただきます。 |
・次回以降についても、「ID番号」、「ログインパスワード」および「確認用パスワード」の一致を確認する事により本人確認を行います。 |
(9) その他、りそなダイレクトの利用にあたっては、りそなダイレクト利用規定およびサービス内容が適用されます。 |
3. 商品改訂に伴う附則(2014年4月1日) |
(1)2014年4月1日の商品改定に伴い、それまでの「りそなダイレクト利用規定」を「マイゲート利用規定」として改訂します。 |
(2)2014年3月31日以前より、「りそなダイレクト」をご利用いただいていた契約者は、2014年4月1日以降も引続き「マイゲート」をご利用いただけます。 |
当社所定事項 | |||
2023年1月16日現在 | |||
Ⅰ.商品内容 | |||
項目 | 内容 | ||
1条 | 使用機器について | ●対象コンピュータ、対象OS、対象ブラウザ、及び対象モバイル端末については、ホームページ、パンフレット等をご覧ください。 | |
1項 | |||
1条 | お取扱いできる取引について | 別表①をご参照ください。 | |
1項 | |||
1条 | 利用時間について | ●定期休止時間帯(毎月第1月曜日2:00~6:00)、毎月第2土曜日23:00~翌日曜日6:00、その他サービス追加等によるメンテナンス時、及びあらかじめ通知する時間を除く24時間とします。 | |
3項 | ●停止時間の詳細については、ホームページ等をご覧ください。 | ||
1条 | 利用可能口座について | ●申込書およびマイゲートのサービス利用口座登録メニューより登録いただけます。 | |
4項 | ●登録可能な口座につきましては、申込書およびマイゲートのサービス利用口座登録画面をご覧ください。 | ||
1条 | 初期設定について | ●詳しくはホームページ、「初期設定ガイド」をご覧ください。 | |
5項 | |||
1条 | 利用手数料について | ●利用手数料は無料です。 | |
6項 | ●振込手数料については、ホームページ等をご覧ください。 | ||
2条 | 「ID番号」のお知らせ方法について | 店頭でのお申込み | ●店頭にてお客さまにお渡しする申込控に記載しています。 |
1項 | メールオーダーでのお申込み | ●本サービスの利用申込手続完了後に当社から契約者に貸与する「ご利用カード」または「スマホ認証利用開始用パスワード通知書」もしくは「ハードウェアトークンの送付台紙」に記載し、利用申込手続時点におけるメイン口座取引店の契約者届出住所に郵便または宅配便で郵送します。 | |
インターネットでのお申込み | ●申込完了時に、申込画面でご入力いただいたEメールアドレスあてに送信するEメールにIDを記載しています。 | ||
初回ログイン時のログインパスワードについて | ●初回ログイン時のログインパスワードは、「メイン口座番号(数字7桁)にメイン口座のキャッシュカード暗証番号(数字4桁)を加えた数字11桁となります。 | ||
●ただし、申込書に初回ログインパスワード(または仮ログインパスワード)をご記入いただいた場合は、6~12桁の数字になります。 | |||
2条 | ID番号、パスワードの変更について | ●変更については、ログイン後の画面で行えます。 | |
3項 | |||
2条 | サービス停止時の再開の手続及びパスワード無効時の再設定の手続について | ●当社制定の書面による届出が必要となります。 | |
4項 | ●詳しくはホームページのQ&A(よくあるご質問)等をご覧ください。 | ||
2条 | 指定機器等の盗難、遺失時の連絡時間について | ●お取引店の連絡可能時間 9:00~17:00(土・日・祝日・振替休日除く) | |
4項 | ●マイゲートサポートセンター連絡可能時間 | ||
平日 9:00~21:00 | |||
土・日・祝日 9:00~17:00 | |||
(1月1日~3日、5月3日~5日を除く) | |||
●クイックロビー運営センター(048-826-0311)の連絡可能時間 | |||
24時間 | |||
3条 | 実施した取引結果内容の照会について | ●お取引店の連絡可能時間 9:00~17:00(土・日・祝日・振替休日除く) | |
3項 | ●マイゲートサポートセンター連絡可能時間 | ||
平日 9:00~21:00 | |||
土・日・祝日 9:00~17:00 | |||
(1月1日~3日、5月3日~5日を除く) | |||
4条 | 振替について | 振替限度額 | ●取引限度額はありません。 |
2項 | |||
3項 | 処理指定日 | ●依頼日当日および、5営業日先までの各日(土日祝日含む)の指定が可能です。 | |
●受付は当日処理が可能です。(第2土曜のみ23:00まで) | |||
5条 | 振込について | 振込手数料 | ●振込手数料についてはホームページ、窓口等でご確認ください。 |
1項 | |||
2項 | 振込限度額 | ●1口座1指定日あたり1,000万円以内かつ契約者により登録された振込限度額の範囲内とします。 | |
3項 | (税金・料金払込「Pay-easy」、ネット振込サービスの金額と合算で管理します。) | ||
処理指定日 | ●依頼日当日および、5営業日先までの各日(土日祝日含む)の指定が可能です。 | ||
※ただし、振込先金融機関によっては、土日祝日をご指定頂けない場合がございます。 | |||
●受付は当日処理が可能です。(第2土曜のみ23:00まで) | |||
※ただし、振込先金融機関の取り扱い可能時間によっては、翌日以降のお振込となる場合がございます。 |
6条 | 照会サービスについて | 残高、入出金明細等 | ||
2項 | 残高、入出金明細等の表示内容 | |||
普通預金 | ●当社ホストコンピューター稼働時間 | |||
当座預金 | 照会サービス利用時の残高、入出金明細等を表示 | |||
貯蓄預金 | ||||
定期預金 | ●当社ホストコンピューター停止時間 | |||
積立式定期預金 | 一定時刻の残高、入出金明細等を表示 | |||
外貨普通預金 | ||||
外貨定期預金 | ||||
カードローン | ||||
投資信託 | ●一定時刻の残高、入出金明細等を表示 | |||
個人向け国債 | ||||
住宅ローン、その他のローン | ||||
●当社ホストコンピューターの停止時間 | ||||
年末年始、ゴールデンウィークにつきましては、受付時間が異なる場合があります。 | ||||
第2土曜日の23:00~翌日曜日の8:00 | ||||
7条 | 定期預金について | 取引内容 | ●新規口座開設・支払・入金、積立式定期預金の取引が可能です。 | |
1項 | 取扱商品 | ●スーパー定期・スーパー定期300・満期選択型定期預金・積立式定期預金を取扱っています。 | ||
2項 | 取扱限度額 | ●取引限度額はありません。 | ||
8条 | 外貨預金について | 取引内容 | ●新規口座開設・支払・入金、外貨定期預金の満期区分変更の取引が可能です。 | |
1項 | ※外貨定期預金の口座開設および満期区分変更は米ドルのみ可能です。 | |||
2項 | 処理日 | ●銀行営業日の10:00~17:00迄の受付は当日処理になります。 | ||
3項 | ●銀行営業日の17:00~翌営業日の10:00迄の受付は翌営業日処理になります。 | |||
取扱限度額 | ●1日あたりの上限額:1契約者 各通貨毎に10万米ドル相当額 | |||
9条 | 投資信託について | 取引内容 | ●新規口座開設・商品の募集、買付・商品の解約、買取・積立申込・電子交付サービス等の取引が可能です。 | |
1項 | ●詳しくは当社ホームページをご覧ください。 | |||
2項 | 取扱限度額 | ●募集・買付 | ||
6項 | 1ファンド1指定日あたり5億円以内とします。 | |||
●解約・買取 | ||||
取扱限度額はありません。 | ||||
●積立投資信託の振替金額 | ||||
月あたり2,000万円以内とします。 | ||||
処理指定日 | ●依頼日当日を含め5営業日先までの指定が可能です。(ただし、募集扱い等ファンドによっては、指定のできないものがあります) | |||
●募集・買付・解約・買取・積立については銀行営業日の15:00迄の受付を当日扱いとします。 | ||||
ただし、MMFの購入については翌営業日扱いとなります。 | ||||
また、ファンドによっては、当日扱いとなる時間が15:00以前になる場合があります。 | ||||
●電子交付サービスの申込・解約については、銀行営業日の15:00までに申込・解約手続した場合、その日の交付書類作成対象分から電子交付または郵送の対象となります。 | ||||
●ただし、同じファンドの購入と解約・買取は、同一指定日での取扱いはできません。 | ||||
●ファンドによっては、海外の休日は受付できない場合があります。 | ||||
10条 | ファンドラップについて | 取引内容 | ●りそなファンドラップについて、契約金額の増額を行うことができます。 | |
1項 | ●本サービスにおいて、増額とともに運用の基本方針(運用コース・運用スタイル・運用オプション)の変更は行えません。また、増額およびそれに伴うプロフィットロック、ロスカットに関する変更以外の契約変更および新規契約、全部解約も行えません。 | |||
2項 | ●詳しくは当社ホームページをご覧ください。 | |||
3項 | 取扱限度額 | ●取扱限度額はありません。 | ||
●30万円以上1万円単位で契約金額の増額をお申込みいただけます。 | ||||
取扱時間 | ●平日・土・日・祝日ともに8:00~20:00までお手続きいただけます。 | |||
処理指定日 | ●ご指定の入金期日(申込日から起算して4営業日目以降、1ヵ月後の応当日までの日付。ただし、当該日が銀行の休業日である場合には当該日の前営業日とします。)の翌営業日が増額金額の引落日となります。 |
12条 | カードローンについて | 処理日 | ●銀行営業日の7:00~17:00迄の受付は当日処理になります。 |
2項 | ●銀行営業日の17:00~翌営業日の7:00迄の受付は翌営業日処理になります。 | ||
13条 | 税金・料金払込「Pay- easy」について | 上限金額 | ●払込可能な収納機関は、ホームページをご覧ください。 |
1項 | |||
2項 | ●1指定日あたり1,000万円以内かつ契約者により登録された振込限度額の範囲内とします。(振込、ネット振込サービスの金額と合算で管理します。) | ||
3項 | 取扱時間 | ●取扱時間についてはホームページのQ&A(よくあるご質問)等をご覧ください。 | |
14条 | 住所変更等 | 【住所変更について】 | |
1項 | ◆ 預金口座、カードローンのみをご利用の場合 | ||
お申込み後、手続き完了までに数日かかります。 | |||
◆ 投資信託、NISA(少額投資非課税制度)、国債(公共債)等をご利用の場合、 | |||
お申込み後、お手続きに必要な書類を郵送します。必要事項を記載の上、ご返信ください。 | |||
◆ マル優、特別マル優、財形住宅、財形年金の非課税扱い制度をご利用の場合等マイゲートからはお手続きいただけません。お取引店へご確認ください。 | |||
※証券総合口座(金融商品仲介)をご利用の場合、委託証券会社での | |||
お手続きが必要となります。 | |||
※当社を代理店として各種保険商品をご契約のお客さまは、 | |||
別途引受保険会社へのお届出が必要です。 | |||
「保険証券」または「保険証券に同封の書類」に記載されている連絡先 までご連絡ください。 | |||
【名義変更について】 | |||
◆ お申込み後、お手続きに必要な書類を郵送します。必要事項を記載の上、ご返信ください。 | |||
※マル優、特別マル優、財形住宅、財形年金の非課税扱い制度をご利用の場合等 | |||
マイゲートからはお手続きいただけません。お取引店へご確認ください。 | |||
【普通預金口座解約について】 | |||
◆ 解約手続きは以下の条件を満たしていることが前提となります。 | |||
(1)メイン口座・サービス利用口座にマル優・マル特の利用口座が | |||
含まれていないこと | |||
(2)メイン口座が普通預金であること | |||
(3)サービス利用口座に普通預金・当座預金が含まれていないこと | |||
(4)サービス利用口座に残高(未払利息を含む)がないこと | |||
(5)普通預金にセットされたカードローン契約が有担保型でないこと | |||
◆ お手続き完了後、ご登録のご住所に預金利息計算書をお送りします。 | |||
16条 | 個人向け国債取引について | 取引限度額 | ●取引限度額はありません。 |
2項 | |||
5項 | 処理指定日 | ●銀行営業日の9:00~17:00迄の購入受付は当日処理となります。 | |
●銀行営業日の17:00~翌営業日の9:00迄の購入受付は翌営業日処理になります。 | |||
17条 | ネット振込サービスについて | 取引限度額 | ●1指定日あたり1,000万円以内かつ契約者により登録された振込限度額の範囲内とします。(振込、税金・料金払込「Pay-easy」の金額と合算で管理します。) |
2項 | |||
18条 | 住宅ローン・その他のローン | 処理指定日 | ●一部繰上返済について、仮申込の受付は次回約定返済日の2営業日前の18:00までです。 |
2項 | ●一部繰上返済について、正式申込の受付は次回約定返済日の前営業日の18:00までです。 | ||
●固定金利特約期間の設定申込について、固定金利特約期間終了後に再度固定金利特約期間の設定をご希望の場合、申込の受付は固定金利特約期間終了日の前営業日の18:00までです。 | |||
●固定金利特約期間の設定申込について、変動金利をご利用中の場合、申込の受付は次回約定返済日の2営業日前の18:00までです。 |
20条 | Visaデビットに関するサービス取扱時間について | メール通知サービス取扱時間 | ●24時間 |
2項 | ※第2土曜日23:00~翌日曜日8:00に取引された場合、メール通知は日曜日8時頃に送信されます。 | ||
WEB明細還元サービス取扱時間 | ●当社ホストコンピュータ稼動時間 | ||
21条 | キャッシュカード再発行サービスについて | 利用可能口座 | ●サービス利用登録されている普通預金口座、貯蓄預金口座のキャッシュカードの再発行が可能です。 |
1項 | ※クレジット一体型キャッシュカードや新規取扱いを中止している商品のカード等、お手持ちのカード種類や取引状況によって取扱いできない場合があります。 | ||
2項 | 取扱時間 | ●当社ホストコンピュータ稼働時間(第2土曜日23:00~翌日曜日8:00、日23:00~月7:00を除く) | |
4項 | 再発行手数料 | ●再発行手数料については、ホームページ等をご覧ください。 |
Ⅱ.共通事項
項目 | 内容 | |
5条 | 本人確認手段について | ●本サービスの契約に際し、申込時に契約者本人であることを確認するために「メイン口座番号」などを届出していただきます。 |
3項 | ●初回利用時に「ログインID」、「ログインパスワード」を入力していただき、当社に登録されている内容との一致を確認することにより、契約者本人であることを確認します。 | |
●初回利用時に、次回以降使用する「ログインパスワード」、および「乱数パスワード」「スマホ認証」または「ハードウェアトークン」を申込みされた場合は「秘密の質問・回答」を登録していただきます。 | ||
●次回以降についても「ログインパスワード」、「乱数パスワード」「スマホ認証」または「ハードウェアトークン」、「秘密の質問・回答」、「ログインID」等の一致を確認する事により本人確認を行います。 なお、確認する項目は取引により異なります。 | ||
5条 | ID番号、パスワード盗難時等の連絡時間について | ●お取引店の連絡可能時間 9:00~17:00(土・日・祝日・振替休日除く) |
3項 | ●マイゲートサポートセンター連絡可能時間 | |
平日 9:00~21:00 | ||
土・日・祝日 9:00~17:00 | ||
(1月1日~3日、5月3日~5日を除く) | ||
13条 | 採用しているセキュリティについて | ●当社では128ビットSSL方式を採用しています。 |
※詳しい内容についてはQ&A(よくあるご質問)等をご覧ください。 |
別紙① スマホ認証、ハードウェアトークンおよびご利用カード(乱数表)必要有無によるご利用可能なお取引き
パソコン | スマートフォン | |
スマホ認証、ハードウェアトークンおよび乱数表必要有無 | ||
振込 | 必要(注1) | 必要(注1) |
振替 | 不要 | 不要 |
残高照会・入出金明細照会 | 不要 | 不要 |
定期預金・積立式定期預金 | 不要 | 不要 |
外貨普通預金・外貨定期預金 | 不要 | 不要 |
投資信託 | 不要 | 不要 |
ファンドラップ | 不要 | 不要 |
個人向け国債 | 不要 | 不要 |
カードローン | 必要(注2) | 必要(注2) |
住宅ローン・その他のローン | 不要 | 不要 |
公共料金申込み | 不要 | 不要 |
住所変更等受付サービス | 必要 | 必要 |
税金・料金払込「Pay-easy」 | 必要(注1) | 必要(注1) |
Visaデビットに関するサービス | 不要 | 不要 |
カードロックサービス | - | 必要(注2) |
ネット振込サービス | 必要(注1) | 必要(注1) |
Web口座振替受付サービス | 必要(注1) | 必要(注1) |
キャッシュカード再発行 | 必要(注1) | 必要(注1) |
他社サービス連携 | 必要(注2) | 必要(注2) |
· (注1)振込、税金・料金払込「Pay-easy」、ネット振込サービス、キャッシュカード再発行利用時には、スマホ認証、ハードウェアトークンのご利用が必要です。また、一部のWEB口座振替サービスでスマホ認証、ハードウェアトークンが必要な場合があります。
·(注2)手続き内容により、スマホ認証、ハードウェアトークンが不要の場合があります。