株式会社 SBJ 銀行 御中
株式会社 SBJ 銀行 御中
抵当権設定契約証書
住 所
抵当権設定者 兼 債 務 者
第1条(抵当権の設定)
抵当権設定者は、債務者がxxとの間で締結した 年 月 日付金銭消費貸借契約証書(以下「原契約」といいます)の各条項を承認のうえ、「SBJ 銀行電子契約サービス」を利用した電子署名により本契約を承諾し、債務者が原契約に基づいて負担する下記債務(以下「本債務」といいます)を担保するため、その所有する後記物件の上に第 1 順位の抵当権を設定しました。
債権金額 | 金 円也 |
利率 | 年 % |
□(月割計算とし、月未満の場合は年 365 日の日割計算) | |
□(年 365 日の日割計算) | |
※【元利均等返済】は上段「月割計算」をチェック 【元金均等返済】は下段「365 日計算」をチェック | |
遅延損害金 | 年 14%(年 365 日の日割計算) |
第 2 条(登記手続完了義務)
1.抵当権設定者は、本抵当権の行使を妨げるような権利または事実が存在しないことを保証しました。
2.抵当権設定者は、この契約締結後遅延なく抵当権設定の登記手続を完了し、その登記事項証明書をxxに提出します。
第 3 条(抵当物件)
1.抵当権設定者は、あらかじめxxの書面による承諾がなければ抵当物件(抵当物件の借地権を含む。以下同じ)を譲渡し、その上に他の物権、賃借xxの権利を設定しまたは現状を変更する等抵当物件の価格を減少し、または抵当権の行使を妨げるおそれのあるいっさいの行為はしません。
2.抵当権設定者は、xxが抵当物件を調査しようとするとき、または、これに関する報告を求めたときは、遅延なくこれに応じます。また、抵当権設定者および債務者は、xxによる調査のために必要な便益を提供し、xxが円滑な調査をできるように協力します。
第 4 条(増担保)
抵当権設定者が抵当物件である建物を増築もしくは改築し、または、抵当物件である土地に新たに建物を築造したときは、その建物はすべて原契約による債務の増担保としてxxに提供し、遅延なくこれに関して必要な手続きをとります。
第 5 条(抵当権の処分等)
この契約による抵当権について、xxから抵当権の譲渡・放棄、順位の譲渡・放棄の処分もしくは各種の変更等の申出があったときは、抵当権設定者は直ちにこれに同意します。
第 6 条(抵当物件の異動通知)
1.抵当権設定者は、抵当物件につき原因のいかんにかかわらず、変更、損傷、滅失その他の異動を生じ、その価値が減少し、または、抵当権に不利益をおよぼすおそれのある事実が生じたときは、直ちにその旨をxxに通知します。
2.前項の場合xxが請求したときは、債務者は遅延なく増担保もしくは代り担保を提供するか、または、原契約による債務の全部もしくは一部を弁済します。
第 7 条(補償金等による弁済)
抵当権設定者は、抵当物件につき譲渡、土地明渡し、収用その他の原因により譲渡代金、立退料、補償金、清算金などの債権が生じたときは、その権利にxxのために質権を設定する等xxが直接これを受領するために必要な手続きをとります。xxは、これを受領したうえ本債務の弁済期前でも、法定の順序にかかわらずxxの任意の方法で本債務の弁済に充当することができます。
第 8 条(借地権)
1.抵当権設定者は、抵当建物の敷地につきその借地期間が満了したときは、借地借家法第 22 条、第 23 条および
第 24 条の定期借地権を除き直ちに借地契約継続の手続をとります。また、土地の所有者に変更があったときは直ちにxxに通知し、また借地権の種類・内容に変更を生ずるときはあらかじめxxに通知します。
2.抵当権設定者は、解約、賃料不払、借地権の種類・内容の変更その他借地権の消滅または変更を来すようなおそれのある行為をせず、また、このようなおそれのあるときは借地権保全に必要な手続きをとることはもちろん、建物が滅失した場合にもxxの同意がなければ借地権の転貸その他任意の処分をしません。
3.抵当建物が火災その他により滅失し、建物を建築する場合には、直ちに借地借家法第 10 条第 2 項の所定の掲示を行ったうえ、速やかにxxの承諾を得て建物を建築してこの抵当権と同一内容・順位の抵当権を設定します。また、直ちに建物の建築をしない場合には、保険金等によって弁済をしても
なお残債務があるときは、借地権の処分についてxxの指示に従うものとし、xxは、その処分代金をもって本債務の弁済期前でも、法定の順序にかかわらずxxの任意の方法でその弁済に充当することができます。
第 9 条(任意処分等)
1.抵当物件は、必ずしも競売手続きによらず一般に適当と認められる方法、時期、価格等によりxxにおいて処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を、法定の順序にかかわらずxxは債務の弁済に充当することができ、なお残債務がある場合には、債務者は直ちに弁済します。
2.前項による担保物件の処分を容易にするため、抵当権設定者は、xxが債権保全のために必要であると判断し請求したときは、直ちにその処分に要する委任状その他xxが指定する書類を提出します。また、xxに提出した書類のうち一定期間ごとに更新する必要のある書類については、xxの指示に従い差し替えるものとし、また、提出した書類の内容に変更が生じたときにもxxの指示に従い差し替えます。
3.担保物件が抵当権の実行その他により処分されたときは、抵当権設定者は、その占有する担保物件を直ちに物件取得者に無償で明け渡します。また、第三者が占有する場合には、その明渡しについては、抵当権設定者および債務者がその責任において処理します。
第 10 条(担保保存義務の免除、代位)
1.抵当権設定者は、xxがその都合によって他の担保もしくは保証を変更、解除しても免責を主張しません。
2.抵当権設定者がこの契約による債務を履行した場合、代位によってxxから取得した権利は債務者とxxとの取引継続中はxxの同意がなければ、これを行使しません。もしxxの請求があれば、その権利または順位をxxに無償で譲渡します。
第 11 条(費用の負担)
証書の作成、抵当権に関する設定、解除または変更の登記ならびに抵当物件の調査または処分に関する費用は、債務者及び抵当権設定者が連帯して負担し、xxが支払った金額については直ちに支払います。
第 12 条(諸規定の適用・準用)
1.本契約書への電子署名を含む「SBJ 銀行電子契約サービス」の利用については、SBJ 銀行電子契約サービス利用規定を適用します。
2.本契約書に定めのない事項については、xx関連規定を適用または準用するものとします。第 13 条(合意管轄)
この契約に関して紛争(訴訟・調停を含む。)が生じたときは、専属管轄の定めのあるときのほかは、xx本店またはxx支店の所在地を管轄する裁判所とすることに同意します。
以上