用語 用語の意味 イッツコム イッツ・コミュニケーションズ株式会社 東急スマートセキュリティ(アパートメント) イッツコムが加入者に対して提供する主サービスと東急セキュリティが加入者に対して提供する警備サービス(アパートメント)の総称 主サービス イッツコムが提供するイッツコムアパートメント(東急スマートセキュリティ 基本サービス) 主加入条項 イッツコムが定めるイッツコムアパートメント(東急スマートセキュリティ 基本サービス)加入条項 主加入契約...
ご契約の際は本書の内容をよくお読みください。
東急スマートセキュリティ(アパートメント)は、東急セキュリティ株式会社(以下「東急セキュリティ東急セキュリティ」と表示します)が提供する「東急スマートセキュリティ警備サービス(アパートメント)」
(以下「警備サービス(アパートメント)」と表示します)とイッツ・コミュニケーションズ株式会社(以下
「イッツコム」と表示します)が提供する「イッツコムアパートメント(東急スマートセキュリティ 基本サービス)」(以下「主サービス」と表示します)を合わせたサービスです。
第1条 利用条項の適用 東急セキュリティは、東急スマートセキュリティ(アパートメント)のうち、警備サービス(アパートメント)に関する事項を東急スマートセキュリティ警備サービス(アパートメント)利用条項(以下「本利用条項」と表示します)に定めます。
2.東急セキュリティ東急セキュリティが定める本利用条項において、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
イッツコム | イッツ・コミュニケーションズ株式会社 |
東急スマートセキュリティ (アパートメント) | イッツコムが加入者に対して提供する主サービスと東急セキュリティ が加入者に対して提供する警備サービス(アパートメント)の総称 |
主サービス | イッツコムが提供するイッツコムアパートメント(東急スマートセキ ュリティ 基本サービス) |
主加入条項 | イッツコムが定めるイッツコムアパートメント(東急スマートセキュ リティ 基本サービス)加入条項 |
主加入契約 | 加入者が主加入条項に基づきイッツコムから主サービスの提供を受け るための契約 |
主利用条項 | イッツコムが定めるイッツコムアパートメント(東急スマートセキュ リティ 基本サービス)利用条項 |
主利用契約 | 利用契約者が主利用条項に基づきイッツコムの提供する主サービスを 利用するための契約 |
警備サービス(アパートメ ント) | 東急セキュリティ東急セキュリティが加入者に対して提供する東急ス マートセキュリティ警備サービス(アパートメント) |
警備サービス加入条項 | 東急セキュリティが定める東急スマートセキュリティ警備サービス (アパートメント)加入条項 |
警備サービス加入契約 | 加入者が警備サービス加入条項に基づき東急セキュリティ東急セキュリティから警備サービス(アパートメント)の提供を受けるための東 急スマートセキュリティ警備サービス(アパートメント)加入契約 |
警備サービス | 東急セキュリティが利用者等に対して提供する第5条に定める東急ス マートセキュリティ警備サービス |
本利用条項 | 東急セキュリティ東急セキュリティが定める東急スマートセキュリテ ィ警備サービス(アパートメント)利用条項 |
本利用契約 | 本利用条項に基づき東急セキュリティ東急セキュリティが提供する警備サービスを利用するための東急スマートセキュリティ警備サービス (アパートメント)利用契約 |
加入者 | イッツコムが定める主加入条項に基づき、イッツコムと主加入契約を締結し、かつ東急セキュリティ東急セキュリティが定める警備サービス加入条項に基づき東急セキュリティ東急セキュリティと警備サービ ス加入契約を締結した者 |
利用契約者 | 加入者がイッツコムと主加入契約を締結したサービス提供対象物件において、主利用条項に基づき主利用契約を締結し、かつ東急セキュリティ東急セキュリティが定める本利用条項に基づき東急セキュリティ 東急セキュリティと本利用契約を締結した者 |
利用者 | 利用契約者とならずに警備サービスを利用する者 |
利用者等 | 利用契約者と利用者の総称 |
申込者 | 本利用条項に基づき警備サービスの申し込みをする者 |
世帯 | 同一の住居で起居し生計を同じくする者の集団 |
サービス提供対象物件 | 本加入契約により警備サービス(アパートメント)を提供する対象と なる物件 |
警備対象物件 | サービス提供対象物件において、本利用契約により警備サービスを提 供する対象となる物件 |
ベーシックプラン等 | 主加入条項別表の1.に記載のサービスプランのうち、ベーシックプラ ン・ベーシック×IP カメラプラン・ベーシック×スマートロックプラン・ベーシック×IP カメラ×スマートロックプランの総称 |
フルプラン等 | 主加入条項別表の1.に記載のサービスプランのうち、フルプラン・フル×IP カメラプラン・フル×スマートロックプラン・フル×IP カメラ ×スマートロックプランの総称 |
3.東急セキュリティ東急セキュリティは、東急セキュリティ東急セキュリティの定める本利用条項および全国警備業協会の定める「消費者契約に関するガイドライン」に基づき、警備対象物件に対し、警備サービスを提供します。本利用条項は、東急セキュリティと加入者および利用者等との間におけるトラブル防止と加入者および利用者等の利益に配慮することを目的として作成されています。本利用条項は、本利用契約の具体的内容であり、本利用契約と同一の効力を有するものとなりますので、必ずお読みいただきご承認くださいますようお願いします。また、利用者等への警備サービスの提供には、本利用契約に加え、イッツコムと主利用契約を締結することが条件となります。なお、本利用条項は、本利用条項の定めを主利用条項の定めに優先して適用されるものとし、本利用条項に定めのない事項に関しては主利用条項を準用するものとします。
4.利用契約者と利用者が異なる場合は、利用契約者は利用者に対し本利用条項の内容を周知徹底する義務を負うものとします。利用契約者がその義務を怠ったことにより東急セキュリティまたは第三者に損害が発生した場合、利用契約者は全責任を負うものとします。
第2条 警備業者 名 称:東急セキュリティ株式会社 代表取締役社長:xx xx
本社所在地:xxx世田谷区太子堂4丁目1番1号代 x x 号:03(6866)7101
第3条 サービス提供対象物件 サービス提供対象物件の名称及び所在地は、東急スマートセキュリティ警備サービス(アパートメント)利用契約の契約内容通知書(以下、「利用契約内容通知書」と表示します)に記載のとおりとします。
第4条 警備対象物件 警備対象物件の名称及び所在地は、利用契約内容通知書に記載のとおりとします。
第5条 警備サービスの内容
1.利用者等へ提供する警備サービスの内容
東急セキュリティは、利用契約者と締結した本利用契約に基づき、利用者等に対し警備サービスを提供します。警備サービスは、主サービスによって警備対象物件に設置された警備機器により感知される異常並びに非常通報ボタンを押下することにより通報される異常(以下これらの異常を総称して
「異常信号」と表示します)について監視し、緊急出動対応をするサービスです。異常信号を管制センターで受信した場合は、警備対象物件へ連絡するとともに、必要に応じて警備対象物件に警備員が緊急出動し、現地にて異常の有無の確認、一次対処、警察・消防機関やガス会社等への通報、緊急連絡先への連絡等、所定の処置をとります。また、原則として警備機器は主利用契約に基づき警備対象物件にイッツコムが設置工事をするものとし、設置工事および正常稼動確認が完了した後に、警備サ
ービスの提供開始(オンライン開始)となります。以下に警備サービスの基本的内容を記載します。
非常通報対応サービス | ①このサービスでは常時非常通報監視を行います。 ②利用者等が非常通報ボタンを押下すると、東急セキュリティ管制センターはこの異常信号に基づき警備対象物件へ連絡をします。その結果非常事態の発生を認識した場合は、直ちに警察・消防機関へ通報を行うとともに、警備員が現地へ出動します。 ③②において警備対象物件と連絡がとれない場合は、警備員が出動して現 地確認を行い、必要に応じて警察・消防機関等へ通報します。 |
侵入異常対応サービス | ①このサービスでは、主サービスにより設置された警備機器における侵入警戒(在宅警戒・外出警戒)のセット(開始)からリセット(解除)までの間、異常監視を行います。 ②警備対象物件への侵入を対象センサーが感知し、東急セキュリティ管制センターがその異常信号に基づき警備対象物件へ連絡した結果、侵入の発生を認識した場合は、直ちに警察機関へ通報を行うとともに警備員が現地へ出動します。ただし、利用者等が警備機器の誤操作に気づき、侵入警戒のセット後、直ちにリセット(解除)した場合は、警察への通 報、警備員の出動はいたしません。 ③②において利用者等にご登録いただいた緊急連絡先と連絡がとれない場合は、警備員が出動して現地確認を行い、必要に応じて警察・消防機関 等へ通報します。 |
鍵預かりサービス | ①このサービスでは、鍵の預託を希望する利用者等から鍵を預かります。 ②非常通報対応サービスまたは侵入異常対応サービスにより、東急セキュリティ管制センターが異常信号を認識し、警備員が警備対象物件へ出動した場合に、警備員はお預かりした鍵を使用して入室し、異常の有無を確認します。 ※鍵預かりサービス単独での提供はできません。 |
(1)異常信号は、警備対象物件に設置している送受信機から、モバイルインターネット回線を除く、C ATV・光ファイバー等のインターネット回線(以下「固定インターネット回線」と表示します)を通じて管制センターの送受信機に送られ、コンピューターにより処理され管制センターの画面に情報が表示されます。
(2)管制センターからの電話連絡の際、または利用者等から管制センターへの電話連絡の際に本人確認のために使用する番号は、別紙「緊急連絡先用紙」に記載された暗証番号とします。なお、暗証番号による本人確認ができた場合には、利用者等のご要望により、出動のキャンセルや本条に定めるサービス提供の一時的な停止をできるものとします。暗証番号をお答えいただけなかった場合は、所定の項目について追加で質問します。
(3)緊急出動の場合は、利用契約内容通知書に記載の待機所より警備対象物件へ、1人もしくは複数名の警備員が、公安委員会に届け出た東急セキュリティ所定の制服および装備一式を着用のうえ、自動車等により急行し、警備対象物件の玄関扉、その他開口部および玄関外回りの異常(破損・出 火・発煙・臭気・異音等)の有無を確認します。なお、この場合、東急セキュリティは利用者等に指定いただいた緊急連絡先の方に対して事前の連絡はいたしません。
(4)東急セキュリティは、鍵預かりサービスを利用している利用者等より鍵の預託を受けている場合には、警備員は利用者等よりお預かりした鍵を使用して入室します。
(5)警備員による現地対応が完了した後に、管制センターより利用者等に指定いただいた緊急連絡先の方に対して、連絡順位に基づき対応結果を報告し、緊急連絡先のうちいずれか1名の方に連絡ができた時点(留守番電話に繋がった場合も含みます)をもって、東急セキュリティの対応が終了したものとします。ただし、緊急連絡先のいずれの方にも連絡が繋がらなかった場合は、東急セキュリティの対応は終了したものとします。
(6)東急セキュリティの警備員は、「警備報告書」に対応内容を記録し、警備対象物件宛てに提出します。
(7)東急セキュリティの警備員は、警備業法に定める基本教育並びに1号業務(機械警備)の業務別教育を修了し、警備業務の履行に必要な知識、技能を有しています。
(8)緊急の場合、東急セキュリティの警備員は、その状況に応じた臨機の処置(警備対象物件の必要最小限での建物の破損等)をとることができるものとします。これにより発生する警備対象物件の損害について、東急セキュリティはその責任を負いません。また、警察・消防機関・ガス会社等による入口扉等の破壊についても、東急セキュリティはその責任を負いません。
2.セキュリティステッカーの取扱い
東急セキュリティは、加入者に対し、セキュリティステッカーを貸与します。セキュリティステッカーは警備対象物件にのみ貼付できるもので、加入者または利用者等がセキュリティステッカーをはがしたり、その他の物件に譲渡することはできません。本利用契約が終了した場合も同様です。
第6条 警備機器の設置場所・種類・警戒範囲・基本機能の概要 警備機器の設置場所・種類・警戒範囲については、利用契約内容通知書に記載のとおりとします。
2.主な警備機器の基本機能は以下のとおりです。
(1)タッチスクリーン:センサー等から発信される信号および非常通報ボタン等の操作による信号を受け東急セキュリティ管制センターへ通報、警備のセットとリセットの操作をする機器
(2)ドア・窓センサー:扉や窓が開いたことを検知し、侵入異常を監視
(3)モーションセンサー:赤外線(熱)を検知し、侵入異常を監視
第7条 管制センター・待機所の名称と所在地 管制センターおよび担当待機所の名称と所在地については利用契約内容通知書に記載のとおりとします。なお、事情により管制センター・待機所を移転あるいは変更する場合があります。この場合、東急セキュリティは利用契約者に対する通知をもって、利用契約内容通知書記載の管制センター・待機所を移転あるいは変更させていただきます。
第8条 対処時間 管制センターが警備対象物件の異常信号を受信した場合は、待機所からの距離に応じた通常見込まれる時間内(25 分以内の予定)で警備員が警備対象物件に到着し適切な処置をとります。
第9条 利用契約の申し込み 申込者は、xxxxxと主利用契約を締結し、本利用条項を承認のうえ、主利用条項に定められた方法により、所定の利用申込書(以下「利用申込書」と表示します)に必要事項を記載して東急セキュリティに提出するものとします。なお、東急セキュリティは、侵入異常対応サービスまたは鍵預かりサービスの提供にあたり、本利用条項第 6 条に定める警備機器の設置場所・種類・警戒範囲を記載した図面を必要と
し、申込者はこれを予め承諾するものとします。
第10条 申し込みの承諾について
東急セキュリティは、前条に定める本利用契約の申し込みを受けた場合であっても、申込者が各号いずれかに該当する場合は当該申し込みを承諾しない場合があります。
(1)申込者が利用申込書に虚偽の事実を記載した場合
(2)申込者が料金、その他の債務の支払いを現に怠り、または怠る恐れがある場合
(3)申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合
(4)申込者が本利用契約に違反する恐れがあると認められる場合
(5)東急セキュリティの業務の遂行上、支障を生じる恐れがあると認められる場合
(6)その他、本利用契約の締結が不適当であると東急セキュリティが判断した場合
2.前項の規定により、東急セキュリティが本利用契約の申し込みを承諾しなかった場合は、東急セキュリティは、申込者に対し、東急セキュリティの定める方法によりその旨を通知します。
3.本利用契約の締結後に利用契約者が第1項各号のいずれかに該当することが判明した場合、東急セキュリティは、利用者等の了解を得ないで本利用契約を解除することができるものとします。
第11条(利用契約の成立)
本利用契約は、東急セキュリティが当該申し込みを受け、別途東急セキュリティが申込者に対し利用契約内容通知書を交付した時点をもって契約の成立とします。
2.本利用契約は警備対象物件ごとに締結されるものとし、当該利用契約の成立をもって東急セキュリティは警備対象物件に警備サービスを提供することができるものとします。
3.東急セキュリティは、利用契約内容通知書に記載された利用開始日より、警備サービスの提供を開始します。
第12条 契約期間・更新期間 本利用契約の有効期間は、ご利用開始日より1年間とします。ただし、契約期間満了の1ヶ月前までに東急セキュリティ、利用契約者いずれからも東急セキュリティ所定の書面により何等の意思表示もない場合には、引き続き、1年間の期間をもって更新するものとし、以後も同様とします。
第13条 契約内容の変更 ベーシックプランを導入しているサービス提供対象物件に居住する利用契約者は、侵入異常対応サービスまたは鍵預かりサービスの追加または変更を請求することができます。この場合、利用契約者は、追加または変更を希望する日の1ヶ月前までに、イッツコムに対しイッツコムの定める方法により通知するものとします。
2.東急セキュリティは、第 10 条の規定に準じ、前項の請求を承諾しない場合があります。
3.第1項に規定する請求を東急セキュリティが承諾する場合は、別途東急セキュリティより交付する利用契約内容通知書に記載された契約変更日を本利用契約の契約変更日とします。
第14条 東急セキュリティ要望事項ご契約の条件
1.緊急連絡先の指定
(1)緊急連絡先については、3名以上の指定をお願いします。なお、指定先の氏名・利用契約者との続柄(または関係)・住所・連絡先電話番号・携帯電話番号を東急セキュリティにご登録いただきます。また、利用者等は暗証番号を東急セキュリティにご登録いただき、緊急連絡の指定先の方にもお知らせください。東急セキュリティは、利用者等に登録いただいた暗証番号を管制センターにて管理するものとします。
(2)東急セキュリティの警備員出動時に警備対象物件へ入室する場合は、東急セキュリティ管制センターにて一時的に警備員専用の暗証番号に設定を変更します。警備員の対応終了後、東急セキュリティの管制センターにて利用者等より登録いただいた暗証番号に設定を戻します。なお、東急セキュリティの管制センターにて暗証番号を変更した場合には、利用者等がイッツコムに登録したメールアドレス宛に変更履歴が送信されます。
(3)届け出事項に変更があった場合は、速やかに変更内容をご通知いただくとともに、緊急連絡先変更用紙に変更事項を記入のうえ再度ご提出下さい。なお、変更内容をご通知いただけない場合は、警備サービスを提供できない場合があります。
2.警備機器の維持管理
警備機器の維持管理(日常点検・定期点検・電池交換)については、主利用条項に記載のとおりとします。
3.警備機器の故障・異常
警備機器の故障・異常発生時および修理・交換対応については、主利用条項に記載のとおりとします。
4.変更事項の通知
(1)利用者等は、次の事項を実施する場合は実施予定日の1ヶ月前までにイッツコムに対しイッツコムの定める方法により通知するものとします。
①契約回線会社等の通信回線に関する変更
②回線および電気工事・点検(停電を含む)
③警備対象物件の増改築やリフォーム
④警備機器の移設
⑤その他、本利用契約の内容に変更が生じた場合または変更する場合等
なお、1ヶ月前までにご通知いただけなかった場合、東急セキュリティは警備サービスの提供をいたしかねることがあります。
(2)警備機器の増設、変更が発生する場合は利用契約者のご負担で行っていただきます。
(3)利用者等が本項(1)に定められた手続きを事前に行わなかったことにより警備機器が誤作動し、警備員が出動した場合には、東急セキュリティは利用者等に対して別紙に定める出動料金を請求する場合があります。
(4)警備対象物件の住所の変更がある場合には、本利用契約は終了するものとします。
第15条 鍵預かりサービス 東急セキュリティは、鍵預かりサービスの利用を希望する利用者等より、緊急出動対応の際に警備対象物件へ入室するために、利用者等の責任において開閉扉(原則として玄関)の鍵を2組(2待機所で保管するため)お預かりします。
※鍵を1組しか預託されない場合は、東急セキュリティが鍵預かりのない待機所の警備員に緊急出動対応させることがあるため、迅速・十分な対応をとれないことがあります。
2.鍵の複製に関する費用および作業は、利用者等のご負担とさせていただきます。
3.鍵は、所定の封筒に入れ利用者等の割印で封をしたうえで、東急セキュリティが責任をもって保管しま す。また、緊急対応等により鍵を使用した際は、再度利用者等に割印をいただくか、もしくは東急セキュリティの責により東急セキュリティにて封印のうえ、保管します。
4.鍵を変更した場合は、速やかに東急セキュリティへご通知いただくとともに、新しい鍵を2組(2待機所で保管するため)お預け下さい。
5.東急セキュリティは、東急セキュリティと利用契約者との間で締結された本利用契約を解約または解除する場合、利用者等より預託された鍵は原則として本利用契約の利用終了日または提供終了日に利用者等へ返却します。
6.東急セキュリティは、利用者等と連絡が取れない等の事情により東急セキュリティが預託された鍵を利用者等へ返却することができない場合、当該鍵を加入者に対し返却します。
7.加入者と連絡が取れない等の事情により東急セキュリティが前項に定める対応を行うことが困難な場合 は、東急セキュリティは利用者等から預託された鍵を1年間保管した後、廃棄することを加入者および利用者等は了承するものとします。
第16条 ペットの取り扱い 利用者等が鍵預かりサービスを利用する場合、利用者等は警備対象物件にペットを置いて外出する場合
は、東急セキュリティへ事前に通知した所定の場所(別途定める図面の斜線部分)以外に移動することができないよう、次の処置を行うものとします。
①ケージ等により図面の斜線部分から外に出られないようにする
②図面の斜線部分につなぎ止めておく。
なお、図面の斜線部分を変更する際は、必ず事前にイッツコムにその旨を通知するものとします。
2.警備員が緊急対応した際に前項の処置が行なわれていないことを確認した場合は、警備対象物件の内部点検を行う必要がある場合であっても、ペットが自由に動くことが可能な部分については外周からの確認のみ行う場合があります。この場合、警備員が外周確認に留まったために発生した利用者等の損害について、東急セキュリティはその責任を負いません。
3.異常信号の受信により警備員が警備対象物件に入室した際、第1項の処置が行われないことによりペットが外部へ逃走した場合、東急セキュリティはその責任を負いません。
4.東急セキュリティは、利用者等が前三項に定められた処置を行わないことにより警備機器が誤作動し、警備員が出動した場合には、東急セキュリティは利用契約者に対して別紙に定める出動料金を請求する場合があります。
第17条 名義変更 利用契約者は、契約名義を変更することはできません。ただし、次の各号のいずれかに該当し、東急セキュリティが特に変更を認める場合は、この限りではありません。
(1)利用契約者の改称
(2)承継
(3)譲渡
2.前項第2号または第3号の場合は、新しい利用契約者が旧利用契約者の未払金の支払いについて承諾した場合に限るものとします。
3.利用契約者は契約名義の変更を希望する場合、変更希望日の1ヶ月前までに東急セキュリティ所定の契約者変更届を東急セキュリティ宛てに提出し、東急セキュリティが当該届出を認めることにより、名義変更が
行われるものとします。ただし、手続きの都合により希望日に添えない場合があります。なお、東急セキュリティは、利用契約者に対しその申し出に関する事実を証明する書類の提出を求める場合があります。
4.前三項の名義変更により、本利用契約を継承する者は、利用契約者が負う一切の義務を継承するものとします。
第18条 権利譲渡の禁止 利用者等は、東急セキュリティが特に認める場合を除き、警備サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、質入れ、または貸与することはできません。
第19条 サービス提供の停止 次の項目に該当する場合には、東急セキュリティは警備サービスを提供することができません。
(1)天災・地変、社会的混乱が発生した場合
(2)警備機器の未操作・誤操作
(3)警備機器の故障・機能不能
(4)通信回線の障害
(5)警備機器の無断移設・撤去・改造
(6)警備サービス(アパートメント)の提供ができない状態にある場合
(7)イッツコムが必要に応じて行うタッチスクリーンのバージョンアップ作業時等、イッツコムの主サービスに起因して警備サービスの提供ができない場合
(8)次の各号に該当する場合
①主利用条項および本利用条項に規定する警備サービスの契約料金の支払い等、その他イッツコムおよび東急セキュリティに対する契約上の債務の履行を 30 日以上怠った場合、または怠る恐れがある場合
②利用申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
③その他、東急セキュリティが警備サービスの提供を不適当と判断した場合
2.前各号の事由により警備サービスの提供を停止している期間中に利用者等に生じた損害について、東急セキュリティは免責されるものとします。
第20条 サービス提供の休止 警備対象物件にやむを得ない事情(リフォームの実施等、警備対象物件におけるサービス提供が不可能な場合に限ります)がある場合は、利用者等はイッツコムに対し主利用条項に定められた手続きを行うことにより、一定期間(最長3ヶ月)サービスを休止することができます。
2.申し出た期間もしくは最長期間が満了した場合は、利用者等は警備サービスの利用を速やかに再開するものとします。
3.前項において警備サービスの提供が再開した場合、東急セキュリティが特に認める場合を除き、再開された後 12 ヶ月以内に再度休止を申し出ることはできないものとします。
4.東急セキュリティは、警備サービスを休止している利用者等に対し、休止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間における料金等の支払い義務を免ずるものとします。なお、休止した日の属する月および再開する日の属する月の料金等は、日割り計算による精算は行わないものとします。
第21条 解約
1.利用契約者が行う本利用契約の解約
(1)利用契約者は、解約希望日の1ヶ月前までにイッツコムに対しイッツコムの定める方法により通知することにより、本利用契約を解約することができるものとします。また、この場合は、原則として解約希望日にて解約します。
(2)本利用契約を解約した日を警備サービスの利用終了日と定めます。なお、警備サービスの利用終了日以降に、オンラインを停止したこと等により利用者等に生じた損害について、東急セキュリティは免責されるものとします。
(3)セキュリティステッカーは、東急セキュリティから加入者への貸与物となります。従って本利用契約の解約時等においても、利用者等はセキュリティステッカーを撤去してはならないものとしま す。
(4)東急セキュリティが鍵預かりサービスにより利用者等より鍵を預託されている場合は、本利用条項第15条に定めるとおり、東急セキュリティは利用者等より預託された鍵を原則として本利用契約の利用終了日に利用者等へ返却します。
(5)東急セキュリティは、利用者等と連絡が取れない等の事情により鍵預かりサービスにおいて東急セキュリティが預託された鍵を利用者等へ返却することができない場合、本利用条項第15条に定めるとおり、東急セキュリティは当該鍵を加入者に対し返却します。
(6)加入者と連絡が取れない等の事情により東急セキュリティが前項に定める対応を行うことが困難な場合は、東急セキュリティは利用者等から預託された鍵を1年間保管した後、廃棄することを加入者および利用者等は了承するものとします。
2.東急セキュリティが行う本利用契約の解約または解除
(1)東急セキュリティは、次の各号のいずれかに該当する場合には、本利用条項の規定にかかわらず、本利用契約を解約または解除することができるものとします。
①東急セキュリティ、利用者等のいずれの責にも帰することのできない事由により、警備サービスの提供が困難な場合、東急セキュリティはあらかじめ書面により利用契約者に通知することにより、本利用契約を解約できるものとします。ただし、やむを得ない場合、当該通知を省略することができるものとします。
②本利用条項第 19 条(8)の規定により警備サービスの利用を停止された利用者等が、東急セキュリティの定める期間内にその原因となった事由を解消しない場合、東急セキュリティは催告することなく本利用契約を解除できるものとします。
③利用者等が東急セキュリティへの事前の通知なく退去していることが判明した場合、東急セキュリティは催告することなく本利用契約を解除することができるものとします。
④利用契約者が本利用条項第 34 条第2項に定める反社会的勢力のいずれかに該当すると認められる場合は、催告することなく本利用契約を解除することができるものとします。
⑤主利用契約が理由の如何によらず解約または解除された場合は、主サービスの利用終了日または提供終了日に、本利用契約を解約したものとして取り扱います。
⑥東急セキュリティと加入者との間で締結した警備サービス加入契約が解約となった場合は、本利用契約についても同時に解約されるものとします。
(2)本条の規定により本利用契約が解約または解除され、本利用契約が終了した日を警備サービスの提供終了日と定めます。なお、警備サービスの提供終了日以降にオンラインを停止したこと等により利用者等に生じた損害について、東急セキュリティは免責されるものとします。
(3)セキュリティステッカーは、東急セキュリティから加入者への貸与物となります。従って本利用契約の解約時等においても、利用者等はセキュリティステッカーを撤去してはならないものとしま す。
(4)東急セキュリティが鍵預かりサービスにより利用者等より鍵を預託されている場合は、本利用条項第15条に定めるとおり、東急セキュリティは利用者等より預託された鍵を原則として本利用契約の提供終了日に利用者等へ返却します。
(5)東急セキュリティは、利用者等と連絡が取れない等の事情により鍵預かりサービスにて東急セキュリティが預託された鍵を利用者等へ返却することができない場合、本利用条項第15条に定めるとおり、東急セキュリティは当該鍵を加入者に対し返却します。
(6)加入者と連絡が取れない等の事情により東急セキュリティが前項に定める対応を行うことが困難な場合は、東急セキュリティは利用者等から預託された鍵を1年間保管した後、廃棄することを加入者および利用者等は了承するものとします。
第22条 契約料金等 警備サービスに関わる契約料金等は別紙に定めるとおりとします。
東急セキュリティは料金等を改定することがあります。この場合、東急セキュリティは改定の1ヶ月前までに、イッツコムホームページ上での掲載等、東急セキュリティの定める方法によりその旨を告知しま す。
第23条 消費税等相当額の加算 東急セキュリティは、契約料金等その他の請求において、別途消費税等相当額を加算するものとします。
2.東急セキュリティは、前項の加算に伴い1円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとします。
3.消費税法、地方税法の改正またはその他の法律の制定があった場合、消費税等の額は、その税率の改正等または新たな税制の創設に基づく税額に改正されることとします。
第24条 契約料金等の支払義務 利用契約者は、本利用契約に定める契約料金等、東急セキュリティが利用契約者に対して有する債権を東急セキュリティがイッツコムへ譲渡することを承諾します。この場合において、東急セキュリティおよびイッツコムは、利用契約者への個別の通知または譲渡承諾の請求を省略するものとします。
2.前項の規定により、東急セキュリティが譲渡する債権に関する取扱いについては、xxxxxが定めるとおりとします。
3.利用契約者は、第1項の規定により、東急セキュリティがイッツコムに譲渡した債権の額に相当する料金等をイッツコムに支払う義務を負うものとします。
4.利用契約者は、東急セキュリティが警備サービスの提供を開始する日の属する月の翌月1日から別紙に定める月額利用料金を、前三項に基づきイッツコムに支払う義務を負うものとします。
5.ベーシックプランを導入しているサービス提供対象物件に居住する利用契約者が侵入異常対応サービスまたは鍵預かりサービスを追加または変更した場合、利用契約者は、変更後の契約内容に応じて、本利用条項第 13 条に定める契約変更日の属する月の翌月1日から別紙に定める月額利用料金を第1項、第2項および第3項に基づきイッツコムに支払う義務を負うものとします。
6.利用契約者は、利用契約内容通知書に記載の利用開始日以降に東急セキュリティの警備員が現地対応を行った時点で別紙に定める出動料金を支払う義務を負うものとし、第1項、第2項および第3項に基づきイッツコムに支払う義務を負うものとします。
第25条 契約料金等の請求時期および支払期日等 東急セキュリティは本利用契約に定めた契約料金等を利用契約者に対しイッツコムが請求するものとし、利用契約者は前条に定める支払い義務に基づき、イッツコムに支払うものとします。なお、契約料金等の請求時期および支払期日等は主利用条項に定めるとおりとします。
第26条 本利用契約終了時に伴う契約料金等の精算方法 本利用条項第 21 条第1項(1)または本利用条項第 21 条第2項(1)の規定により本利用契約が解約ま
たは解除された場合、契約料金等は本利用条項第 21 条第1項(2)に定める利用終了日または本利用条
項第 21 条第2項(2)に定める提供終了日の属する月の末日まで発生するものとし、日割り計算による精算は行わないものとします。
2.東急セキュリティまたはイッツコムの都合により、警備サービスの利用終了日または提供終了日が利用者等の解約希望日の属する月の末日を越えてしまう場合は、利用者等の解約希望日の属する月の翌月以降の月額利用料金は発生しないものとします。
第27条 遅延損害金 利用契約者は、契約料金等の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率 14.6%の遅延損害金を東急セキュリティに支払うものとします。
第28条 契約料金等以外に発生する利用者等の費用負担 警備サービスを利用する際に、別途発生する利用者等の費用負担は以下のとおりです。
①警備機器等、警備サービスの利用に必要な電気料金等
②警備サービスの利用に必要な通信料金等
③その他、主サービスの利用に必要となる費用等
第29条 損害賠償 東急セキュリティは、本利用契約に基づく警備サービスの提供時に損害が発生した場合について、以下のとおり定めます。なお、利用者についても利用契約者と同等の条件を適用するものとし、損害賠償金の精算は利用契約者または利用者と東急セキュリティの間で行うものとします。ただし、東急セキュリティが利用契約者と利用者の双方から請求を受けた場合は、東急セキュリティは精算者を任意で選ぶものとします。
1.東急セキュリティの責による利用者等への損害賠償
(1)損害賠償の対象
東急セキュリティの故意または過失から、直接利用者等に与えた損害
※東急セキュリティの警備業務が適正に履行された場合は、その責任を負いません。
(2)損害賠償額
東急セキュリティは、東急セキュリティの責に帰する理由により利用者等に対して与えた損害について、法律上の損害賠償責任に基づき次に定める損害賠償額を上限として、利用契約者または利用者に損害賠償金を支払うものとします。利用契約者または利用者は上記損害発生後、速やかに書面にて東急セキュリティにその賠償請求を行うものとします。
①人的損害・物的損害併せて1事故につき 10 億円まで。
②前号にかかわらず、現金・貴重品については損害総額で1億円まで。なお、ここでいう現金・貴重品とは、貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、宝石、貴金属、美術品および骨とう品、その他これらに類する財物とします。
2.利用者等の義務・債務の不履行時における損害賠償
本利用条項第 21 条第2項(1)における利用者等の原因により本利用契約が解除された際は、東急セキュリティに発生した損害および弁護士費用等について、東急セキュリティは利用契約者または利用者に請求する権利を有するものとします。
3.免責事項
次の各号に該当する場合、東急セキュリティは責任を負わないものとします。
①本利用条項に定めた規約を利用者等が履行しないことに起因する損害。
②利用契約者が契約料金等を支払わない間に生じた損害。ただし、この場合、利用契約者は未払い契約料金等の支払い義務を引き続き有するものとします。
③加入者が警備サービス加入条項の規定を履行しないことに起因する損害。
④警備対象物件で利用者等が事業を行う場合において、契約時にご通知いただいた事業内容の変更または新たな事業の開始について、東急セキュリティに通知が行なわれないことに起因する損 害。
⑤イッツコムが設置する警備機器に起因する損害。
⑥警備対象物件の模様替え等により、警備機器の通信環境や警戒範囲等が変化したことにより生じた損害。
⑦イッツコムが設置する警備機器の警戒範囲外で生じた損害。
⑧利用者等の故意または過失による損害。
⑨鍵預かりサービスにおいて、警備業務上必要とする警備対象物件にある開閉扉の鍵を、利用者等が東急セキュリティに預託しないこと、もしくは鍵1組しか預託しないこと、または東急セキュリティに通知なく鍵を変更したことに起因する損害。
⑩警備対象物件に設置された、サービス提供に関係する設備(警備機器や通信回線を含む)の故障、機能不良等に起因する損害。
➃天災・地変、社会的混乱その他不可抗力により利用者等に生じた損害。
⑫東急セキュリティおよび警察・消防機関等が業務遂行上必要と判断した破壊等により利用者等に生じた損害。
⑬現金・貴重品について、警備対象物件においてこれを容易に持ち運び可能な状態に保管してあった場合(例:現金を机の上に放置したまま外出する等)に生じた損害。
⑭イッツコムが必要に応じて行うタッチスクリーンのバージョンアップ作業時等、イッツコムの基本サービスが提供できないことに起因して東急セキュリティの警備サービスを提供することができないことにより生じた損害。
⑮やむを得ない事情により、東急セキュリティが警備サービスを提供することができないと判断したことにより生じた損害。
⑯その他、東急セキュリティの責に帰さない事由による損害。
4.特約事項
(1)高額商品を扱う場合の特約
①利用契約者自身の保険による損害の補てん
利用契約者が主として宝飾・貴金属・美術品・高級家具・家電製品・その他これに類する高額商品を製造、販売または保管することを業としている場合は、利用契約者の責任と費用負担で保険をxxすることにより当該高額商品の損害を補てんするものとし、当該高額商品に
係わる損害については全て利用契約者のxxする保険により処理いただくものとします。
②東急セキュリティに対する代位求償権
①の保険の引受保険会社が持つ東急セキュリティに対する代位求償権について、利用契約者は保険会社との間でこれを放棄するよう取り決めていただくものとします(代位請求権の免責)。
(2)鍵の預託を受けない、もしくは東急セキュリティに通知なく鍵を変更した場合の特約
東急セキュリティは、本利用契約において、利用者等が鍵預かりサービスを利用していないことにより東急セキュリティが警備対象物件にある警備業務上開閉が必要な扉について鍵の預託を受けない場合もしくは鍵預かりサービスを利用する利用者等が東急セキュリティに通知なく鍵を変更した場合、警備対象物件の異常の確認については、外周からの確認を限度とし、その確認をもって東急セキュリティの本利用契約上における義務は終了します。外周からの点検に留まることに起因して発生した利用者等の損害について、東急セキュリティは責任を負いません。
(3)1組しか鍵の預託をされない場合の特約
東急セキュリティは、本利用契約に基づき鍵預かりサービスを利用している利用者等から警備対象物件にある警備業務上開閉が必要な扉について、1組の鍵しか預託されない場合において、異常信号を受けて警備員が駆けつける際、鍵預かりのない待機所から出動した警備員が先に到着した時は、外周からの確認にとどまり、異常が認められなければ東急セキュリティの本利用契約上における義務は終了となります(異常が認められれば所定の処置をとります)。鍵を解錠して警備対象物件の点検を行うのは、鍵預かりのある待機所から出動した警備員の到着後となりますので、警備対象物件への入室が遅れたことに起因して発生した利用者等の損害について、東急セキュリティは責任を負いません。
(4)警備員による現地対応時に関する特約
東急セキュリティの警備員が現地対応を行う際に、人命に影響を及ぼす重大な危険性がある場合またはその可能性があると東急セキュリティが判断した場合は、東急セキュリティ警備員は、原則として警備対象物件へ立ち入りません。なお、その場合に警備員が警備対象物件に立ち入らないことに起因する損害について、東急セキュリティは一切の責任を負いません。
第30条 回線について 東急セキュリティは、固定インターネット回線を利用して警備サービスを提供します。
2.警備対象物件の回線接続装置(スプリッター、モデム、ルーター、ハブ、変換機等)を接続する場合、以下の各号に該当する場合は警備サービスを提供することができません。
①警備対象物件の回線接続装置が正常に作動しない場合
②回線接続装置の接続に使用しているLANコネクターを、誤って抜いてしまった場合もしくは自然脱落した場合
③停電時(ブレーカーが遮断された場合等を含む)等管制センターとの警備情報の通信が不可能となった場合
3.各回線は切断された場合、警備機器の信号を管制センターに送出することができなくなります。
4.利用者等が、警備サービスの利用に必要となる通信回線の種類や設定を変更する場合は、必ず事前にイッツコムまでご連絡下さい。イッツコムへの連絡がないまま利用者等が通信回線の種類を変更された場合、東急セキュリティは警備サービスを提供することができません。
第31条 サービスの廃止について 東急セキュリティは、都合により警備サービスを任意の月の末日付けで廃止する場合があります。この場合、警備サービス廃止日を警備サービスの提供終了日と定めます。
2.東急セキュリティは、前項の場合には、警備サービスを廃止する日の3ヶ月前までに、イッツコムホームページ上での掲載等、イッツコムの定める方法により警備サービスを廃止する旨を告知します。ただし、天災・地変等東急セキュリティの責に帰さない事由により警備サービスを廃止する場合はこの限りではありません。
3.主サービスが主利用条項に基づき廃止される場合には、主サービスの廃止日を警備サービスの廃止日とし、その日を警備サービスの提供終了日と定めます。
第32条 個人情報の取り扱い 利用者等の個人情報の取り扱いについては、東急セキュリティホームページに掲出する東急セキュリティの個人情報保護ポリシーに定めます。
第33条 クーリングオフ 利用契約者は、「特定商取引に関する法律」(以下「特定商取引法」と表示します)に規定する訪問販売等により本利用契約の申し込みまたは締結をした場合には、特定商取引法に基づいて、警備サービスの利用開始日を含む8日間は、東急セキュリティ宛てに書面(ハガキ等)を送付することにより当該利用契約の申し込みの撤回または解除(以下「クーリングオフ」と表示します)を行うことができます。ただし、警備サービスの提供を受け、かつその対価を支払った場合において、サービスの対価が 3,000 円未満の場合は、クーリングオフの対象となりません。
2.利用契約者は、東急セキュリティがクーリングオフに関して不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、または東急セキュリティが威迫したことにより困惑し、これらによって前項の期間を経過するまでにクーリングオフを行わなかった場合には、改めてクーリングオフができる旨を記載した書面を東急セキュリティより受領した日から起算して8日間を経過するまでは、書面によりクーリングオフを行うことができます。
3.前二項に定めるクーリングオフの効力は、利用契約者がクーリングオフに係る書面を発信したとき(郵便消印日付)より生じます。
※以下の例に従って書面に必要事項を記入のうえ、東急セキュリティ宛てに郵送してください。
4.クーリングオフがあった場合において、東急セキュリティは、クーリングオフに伴う損害賠償または違約金の支払を利用契約者に請求することはありません。
5.クーリングオフがあった場合において、既に料金等が支払われているときは、東急セキュリティは速やかにその全額を返還します。
6.クーリングオフがあった場合において、当該利用契約に伴い利用契約者の建物その他の工作物等の原状が変更されたときは、利用契約者は、東急セキュリティに対し、その原状回復に必要な措置を無償で講じることを請求することができます。
◎解除の効力は次の書面を発信した日時(郵便消印日付)より生じます。
(簡易書留郵便が確実です) 〈裏面〉
郵便ハガキ
東急セキュリティ
営 株
業 式
担 会
当 社宛
締結
記 x x 日約 記
注 は 日
文 解 xx x x x 除 の
し 東
話 名 所
ま 急
す セ 年
。 キュリ
テ 月ィ
日
第34条 反社会的勢力の排除 利用者等と東急セキュリティは、相手方に対し、自己(自己が法人の場合は、代表者、役員または実質的に経営を支配する者)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
2.利用契約者と東急セキュリティは、相手方に対し、次の各号のいずれかに該当すると認める時は、催告することなく本利用契約を解除することができるものとします。
①暴力団等反社会的勢力である場合
②暴力団等反社会的勢力が事業活動を支配し、または、暴力団等反社会的勢力に不当な資金提供を行う等、社会的に不相当な関係を有する法人その他の団体である場合
③法人その他の団体で、その役員または従業員のうちに暴力団等反社会的勢力に該当する者のあるもの
④利用者等もしくは東急セキュリティ、またはそれぞれの関係会社の従業員に対し、暴力、脅迫、詐術等その他違法
行為または不当な手段を用いて要求行為、その他の不法行為を行った場合
3.前項の規定により、利用契約者もしくは利用者または東急セキュリティに起因して、本利用契約が解除された場合には、解除者はこれにより原因者に生じた損害について賠償する責を負わないものとします。
4.第2項の規定により利用契約者もしくは利用者または東急セキュリティに起因して本利用契約が解除された場合において、原因者は解除者に生じた損害について賠償する責めを負うものとします。
第35条 再委託 東急セキュリティは、本利用条項に定める東急セキュリティの業務の一部を利用者等の承諾を得ることなくイッツコム等の第三者に再委託することができるものとします。ただし、本利用条項第5条に定める警備業務については事前に利用者等の承諾を得ることなく第三者に再委託をしないものとします。
第36条 権限 東急セキュリティが警備サービスを提供するために必要な権限は、利用者等が東急セキュリティに付与
し、業務の指揮運営の権限は東急セキュリティが有するものとします。
第37条 本利用条項の変更 本利用条項を変更する場合、イッツコムホームページ上での掲載等、東急セキュリティの定める方法により最新版を告知させていただくものとします。
第38条 警備サービスに関する要望・苦情等の受付窓口 東急セキュリティ株式会社 営業担当 電話番号:03(6866)7109
第39条 関連法令の遵守 東急セキュリティは、本利用条項に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
第40条 管轄裁判所 本利用契約に起因する紛争に関し、訴訟を提起する必要が生じた場合は、訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの合意管轄裁判所とします。
第41条 協議事項 本利用条項および主利用条項に定めのない事項について疑義が生じた場合は、利用契約者と東急セキュリティにおいて誠意をもって協議するものとします。
附則 本利用条項は、2017 年 10 月 15 日から適用します。
<特約事項>
●加入者がサービスプランの変更を請求した場合の利用契約に関する特約
1.契約手続きの特約
加入者が、警備サービス加入条項の規定によりサービスプランの変更を請求した場合、加入者と東急セキュリティとの間で協議のうえ、利用契約者の利用契約移行日(以下「移行日」と表示します)を定めるものとし、移行日以降も本利用契約の変更手続きが完了しない利用契約者に対しては、最長3ヶ月までは変更前のサービスプランのサービス提供が継続されるものとします。
2.利用契約の特約
東急セキュリティは、加入者に代わって、利用契約者にサービス内容の変更の通知をします。利用契約者は東急セキュリティに対して、加入者の契約変更日より移行日の間に、本利用契約の変更を請求する必要があります。ただし、利用契約者が移行日から3ヶ月が経過したのちも本利用契約の変更を請求しない場合、東急セキュリティは、当該利用契約を解除します。
3.料金等に関する特約
利用契約者は、変更後の契約内容に応じて、契約変更日の属する月の翌月1日から別紙に定める月額利用料金を本利用条項第 24 条第1項、第2項および第3項に基づきイッツコムに支払う義務を負うものとします。
別紙(本紙に記載する金額は全て税抜きです。別途、消費税等相当額を支払うものとします。)
1.利用契約者が支払う警備サービス利用料金
利用契約者は、以下の表に定める警備サービスの月額利用料金および出動料金を、第 24 条の定めによりイッツコムにお支払いただきます。なお、警備サービスの月額利用料金は主利用条項に定める利用料金に含まれるものとします。
サービス提供対象物件のサービスプラン | 本利用契約に基づき 東急セキュリティが提供 する 警備サービス | 月額利用料金 | 出動料金 |
ベーシックプラン等 (ベーシックプラン、ベーシック×IP カメラプラン、ベーシック×スマートロックプラ ン、ベーシック×IP カメラ×スマートロックプラン) | 非常通報対応サービス | 0 円/世帯 (※2) | 5,000 円/回 |
非常通報対応サービス 鍵預かりサービス | 500 円/世帯 (※2) | 5,000 円/回 | |
非常通報対応サービス侵入異常対応サービス 鍵預かりサービス(※1) | 1,000 円/世帯 (※2) | 月額利用料金に包含 | |
フルプラン等 (フルプラン、フル×IP カメラプラン、フル×スマートロックプラン、フル×IP カメラ ×スマートロックプラン) | 非常通報対応サービス侵入異常対応サービス鍵預かりサービス(※1) | 0 円/世帯 (※3) | 月額利用料金に包含 |
(※1)鍵預かりサービスは利用者等が希望した場合にのみ提供します。
(※2)東急セキュリティは、利用契約者が支払う警備サービス月額利用料金に加え、警備サービス加入契約に基づき加入者が支払う警備サービス(アパートメント)の施設利用料(月額利用料金)1,000 円/世帯に基づき警備サービスを提供します。
(※3)東急セキュリティは、利用契約者が支払う警備サービス月額利用料金に加え、警備サービス加入契約に基づき加入者が支払う警備サービス(アパートメント)の施設利用料(月額利用料金)1,500 円/世帯に基づき警備サービスを提供します。
2.その他の出動料金
東急セキュリティの警備員の出動が以下の各号のいずれかに該当した場合は、利用契約者は、出動料金
(出動一回
あたり金 5,000 円)を支払うものとします。
①緊急連絡先に登録されている利用者等の依頼によるxx対応出動(※)
②本利用条項に定めるサービス提供に基づく緊急出動以外の出動と東急セキュリティが判断した場合
③利用者等の度重なる誤操作による出動
④利用者等の故意による出動
⑤利用者等が本利用条項に定められた所定の手続きを行わなかったことにより、機器が誤作動した場合の出動
(※)xx対応は依頼した利用者等の立ち合いのもと行うこととします。
以