Contract
■口座貸越サービス規定
1 借主
借主とは、本規定を承認のうえ、ゆうちょローンセンター株式会社(以下「保証会社」といいます。)を連帯保証人として、株式会社ゆうちょ銀行(以下「当行」といいます。)に対し、当行所定の申込方法により本規定に定める口座貸越サービス(以下「本サービス」といいます。)に係る契約(以下「本契約」といいます。)の申込みをし、当行が審査のうえ、その申込みを承諾した方をいいます。
2 契約の成立
(1) 本契約は、借主からの本契約の申込みを当行が承諾したときに成立し、本規定は、本契約の内容を構成するものとします。
(2) 借主は、本契約の申込時に、本サービスに係る借入及び返済のために利用する通常貯金(以下「返済用口座」といいます。)を指定するものとします。なお、本契約に係る手続において、当行から押印の求めがあった場合には、借主は返済用口座の届出印により行うものとします。
(3) 本契約は、借主1名につき1契約に限られるものとします。
3 取引方法
(1) 返済用口座について、通常貯金の現在高(証券等(その表示する金額による決済又は払渡しが確実なものとして当行が定めるものを除きます。)による預入に係る貯金で、当該預入の日から起算して4日(日曜日若しくは土曜日又は休日(1月2日、同月3日及び 12 月 31 日を含みます。)(以下「日曜日等」といいます。)がある場合は、日曜日等の日数を除きます。)を経過するまでのものを除きます。)と総合口座取引規定に定める貯金担保自動貸付けに係る貸付可能金額(同規定第9条(貸付金の金額等)の額をいいます。)の合計金額(以下「払戻し可能額」といいます。)を超えて、当行所定の取引に係る請求があった場合に、当行は第5条に定める極度額を超えない範囲でその不足額を自動的に貸し出し、返済用口座へ入金するものとします(以下当該処理を「自動融資」といいます。)。
(2) 前項にかかわらず、返済用口座の払戻し可能額を超えて、次の各号のいずれかに係る請求があった場合には、自動融資の対象外となり、当行は自動融資を行いません。
① 第9条に基づく約定返済
② 自動積立預入による定額貯金等の積立
③ その他当行所定の取引
(3) 第9条に基づく約定返済が遅延している場合には、当行は自動融資を行いません。
(4) 返済用口座に対して同日に複数の自動払込みの請求又は自動送金若しくは自動振込の指定その他送金の予約があった場合であって、資金不足合計額が第5条に定める極度額を超えるときは、そのいずれの取扱いにおける資金不足相当額の自動融資を行うかは当行の任意とします。
(5) 本サービスは、次の各号のいずれかの方法により利用することができるものとします。
① 返済用口座に係るキャッシュカード又は通帳であって、本サービスの機能が付加されたもの(以下「キャッシュカード等」といいます。)を利用する方法
② その他当行所定の方法
(6) 前項にかかわらず、キャッシュカード規定に定める代理人のカードによる取引その他返済用口座の名義人による本サービスの利用に係る意思が確認できない取引では、本サービスを利用することはできません。
(7) 借主は返済用口座において当行が貯金の受払事務を委託した金融機関に設置された現金自動預払機又は現金自動支払機の利用料等当行所定の取引に係る料金又は手数料を、自動融資を利用して支払う場合には、この料金又は手数料は貸越元金に組み入れられるものとします。
(8) 本契約において通帳は発行しません。本サービスの内容については、当行所定の方法により定期的に通知するものとします。
4 取引期間
(1) 本契約の取引期間は、本契約が成立した日から1年後の応当日の属する月の末日までとします。ただし、取引期間満了日の1か月前までに当行及び借主(以下総称して「当事者」といいます。)の一方から別段の意思表示がない場合には、さらに1年間延長されるものとし、以降も同様とします。
(2) 取引期間満了日の1か月前までに当事者の一方から期間を延長しない旨の申出がなされた場合は、次の定めによることとします。
① 取引期間満了日の翌日以降、借主は本サービスによる新たな自動融資(以下「新規貸越」といいます。)を受けることができません。
② 取引期間満了日に貸越元金、貸越xx及び遅延損害金(以下総称して「借入残高等」といいます。)がある場合は、借主は借入残高等を本規定の各条項に従い返済し、本契約は借入残高等が完済された日に終了するものとします。
③ 取引期間満了日に借入残高等がない場合は、本契約は取引期間満了日の翌日に解約されるものとします。
(3) 第1項にかかわらず、本契約は借主の満 76 歳の誕生日以降に到来する最初の第1項の取引期間満了日をもって終了するものとします。この場合の取扱いについては、前項各号の定めを準用します。
5 極度額
(1) 本サービスに係る極度額は、借主が申し込んだ金額の範囲内で当行及び保証会社が所定の審査のうえ当行が決定した金額とし、これを借主に通知します。
(2) 借主は、極度額の範囲内で繰り返し自動融資を受けることができるものとします。
(3) 借主が本規定に違反し、又は当行及び保証会社の判断により相当と認めた場合は、当行は極度額を減額(極度額を0円にすることを含みます。)することができるものとします。
(4) 借主が依頼し、又は当行からの提案に借主が了承した場合において、当行及び保証会社が所定の審査を行い相当と認めたときは、当行は極度額を増額できるものとします。
(5) 前2項により本サービスに係る極度額を変更した場合は、当行は借主に対して変更後の極度額及び変更日等必要な事項を当行所定の方法により通知するものとします。
6 新規貸越の停止
(1) 以下の場合には、当行は新規貸越を停止できるものとします。
① 借主が本規定に違反した場合
② 借主又は返済用口座につき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与又は経済制裁関係法令等に抵触し、又はそのおそれがある場合
③ 当行又は保証会社の判断により新規貸越の停止が相当と認められる場合
(2) 当行及び保証会社の判断により相当と認めた場合は、当行は前項の新規貸越の停止を解除することができるものとします。
(3) 第1項により新規貸越が停止されている場合においても、返済は、第9条から第 11 条の定めにより行うものとします。
(4) 第1項の停止又は第2項の停止の解除をした場合は、当行は借主に対して当行所定の方法により通知するものとします。
7 貸越xx・遅延損害金等
(1) 本サービスの貸付利率は、当行所定の利率とします。
(2) 金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行は貸付利率及び遅延損害金の利率を、一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更後の利率は、当行の本支店若しくは出張所又は当行所定の方法により公表した郵便局(日本郵便株式会社の委託を受けて当行に係る銀行代理業を行う簡易郵便局を含みます。)(以下「本支店等」といいます。)の店頭への掲示その他相当の方法で公表するものとします。
(3) 本サービスによる貸越xxはxx単位を 100 円とし、当行所定の利率により1年を 365 日とする日割で計算して、円未満は切り捨てます。貸越xxの支払いは、第9条に定める約定返済日又は第 11 条に定める随時返済時に当行所定の方法による計算に基づき支払うものとします。
(4) 本サービスによる遅延損害金はxx単位を 100 円とし、年 19.00%の利率により1年を 365 日とする日割で計算して、円未満は切り捨てます。遅延損害金の支払いは、第9条に定める約定返済日又は第 11 条に定める随時返済時に当行所定の方法による計算に基づき支払うものとします。
8 貸付利率の優遇
(1) 当行は、前条に定める貸付利率を、当行所定の方法により優遇することができます。
(2) 前項により当行が貸付利率の優遇の取扱いをした場合であっても、当行は、いつでも当該優遇の取扱いを中止することができます。
(3) 前2項により貸付利率を変更した場合は、当行は借主に対して変更後の利率を当行所定の方法により通知するものとします。
9 約定返済
(1) 本サービスに基づく毎月の返済(以下「約定返済」といいます。)は、毎月8日に行うものとし、同日が日曜日等の場合は、翌営業日に行うものとします(以下約定返済を行う日を「約定返済日」といいます。)。なお、約定返済額は、次項から第5項においてそれぞれ定める金額をいうものとし、返済充当順序は遅延損害金、貸越xx、貸越元金の順とします。
(2) 約定返済は、前月末日時点の借入残高等が1円以上の場合に行うものとし、借主は当月の約定返済日の前々日時点の借入残高等に応じた約定返済額を、約定返済日に次条に基づいて支払うものとします。
(3) 当月の約定返済日の前々日時点の借入残高等が1万円以上の場合には、約定返済額は1万円とし、
当月の約定返済日の前々日時点の貸越xx及び遅延損害金を含みます。
(4) 当月の約定返済日の前々日時点の借入残高等が1万円に満たない場合には、約定返済額は当該借入残高等の全額とします。
(5) 第3項にかかわらず、当月の約定返済日の前々日時点の貸越xx及び遅延損害金の合計額が1万円を超える場合には、約定返済額は当該貸越xx及び遅延損害金の全額とします。
10 借入残高等の自動支払
(1) 当行は、約定返済日に返済用口座のキャッシュカード等、払戻請求書又は小切手によらず同口座から前条による約定返済額を払戻しのうえ、当該払戻金を債務の返済に充てるものとします。
(2) 借主は約定返済のため、各約定返済日前日までに約定返済額相当額を返済用口座に預入しておくものとします。預入が遅延した場合には、当行は預入後いつでも前項と同様の取扱いができるものとします。ただし、返済用口座の払戻し可能額が約定返済額に満たない場合には、当行はその残高を債務の一部の返済に充てる取扱いはしないものとします。
11 随時返済
(1) 借主は、約定返済のほか、当行所定の現金自動預払機を利用する方法その他当行所定の方法により返済用口座から随時に任意の金額を返済(以下「随時返済」といいます。)することができます。なお、随時返済額は貸越xx及び遅延損害金の合計を超える金額とし、返済充当順序は遅延損害金、貸越xx、貸越元金の順とします。
(2) 前項にかかわらず、約定返済が遅延している場合又は約定返済日前日には、随時返済を行うことはできません。
12 期限前の全額返済義務
(1) 次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、当行からの通知、催告等がなくても、借主は本契約に係る債務全額について当然に期限の利益を失い、直ちに本契約に係る債務全額を返済するものとします。
① 借主が約定返済を遅延し、当行から督促しても、借入残高等を返済しなかったとき。
② 借主について、支払の停止又は破産手続開始若しくは民事再生手続開始等の法的倒産手続開始の申立てがあったとき。
③ 借主が手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
④ 借主が保証委託を行い、保証を受けている保証会社から保証の中止又は解約がなされたとき。
⑤ 借主の貯金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。
⑥ 住所変更の届出を怠るなど、借主の責に帰すべき事由により借主の所在が不明になったとき。
⑦ 返済用口座について、通常貯金規定に基づき当行が当該口座を解約できる事由が発生し、解約通知を発信したとき。
(2) 次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、借主は、当行からの請求によって、本契約に係る債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約に係る債務全額を返済するものとします。
① 借主が当行に対する他の債務について期限の利益を失ったとき。
② 借主が本規定に違反し、それが債権保全を必要とする相当の事由に該当していると認められるとき。
③ 借主の当行に対する届出内容や提出書類に虚偽があると認められるとき。
④ 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど、借入残高等の返済ができなくなるおそれのある相当の事由が生じたとき。
(3) 借主が住所変更の届出を怠る等借主の責に帰すべき事由により、前項の請求が延着し又は到達しなかった場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
(4) 第1項又は第2項のいずれかに該当して借入残高等全額について弁済期が到来した場合は、借主は弁済期の翌日から完済する日までの貸越元金に対する遅延損害金を支払います。
13 解約等
(1) 借主は、当行所定の方法により本契約の解約を申し出ることができます。
(2) 借主が前条に基づき期限の利益を失ったときは、当行はいつでも本サービスを中止し、本契約を解約することができるものとします。
(3) 本契約の成立後1年以上にわたり自動融資を利用しなかったとき、又は借入残高等の完済後1年 以上新たに自動融資を利用しなかったときは、当行は本契約を解約することができるものとします。
(4) 返済用口座について、全部払戻しの請求があったとき又はキャッシュカードの利用を廃止する届出があったときは、当行は、借主により第1項の申出があったものとして取り扱うことができるものとします。
(5) 本契約の解約時に借入残高等がある場合は、借主は、直ちに借入残高等の全額を返済するものとします。
14 当行からの相殺
(1) 借主が本契約に係る債務を履行しなければならない場合には、当行は、本契約に係る債権と貯金その他当行の負担する債務とを、その債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができます。この場合、当行はこれを書面により借主に通知するものとします。
(2) 前項により相殺する場合には、債権債務のxx及び遅延損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、当行所定の利率により1年を 365 日とする日割で計算するものとします。xx及び遅延損害金の金額は、円未満は切り捨てます。ただし、期限未到来の貯金の利息は、各貯金に係る規定における期限前解約利率によらずに、約定利率により1年を 365 日とし、日割で計算します。
15 借主からの相殺
(1) 借主は、支払期にある貯金その他当行に対する債権と本契約に係る債務とを、その債務の期限のいかんにかかわらず、相殺することができます。
(2) 前項により相殺する場合には、借主は当行へ事前に書面により相殺の通知をするものとし、貯金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに当行に提出するものとします。
(3) 第1項により相殺する場合には、債権債務のxx及び遅延損害金の計算期間は当行の相殺計算実行の日までとし、当行所定の利率により1年を 365 日とする日割で計算するものとします。xx及び遅延損害金の金額は、円未満は切り捨てます。
16 債務の返済等に充てる順序
(1) 当行から相殺する場合において、借主に本契約に係る債務のほかに当行に対する他の債務があるときは、当行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺に充てるかを指定することができ、これを借主に書面をもって通知するものとします。この場合、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
(2) 借主から返済又は相殺をする場合において、借主に本契約に係る債務のほかに当行に対する他の債務があるときは、借主は、どの債務の返済又は相殺に充てるかを事前に書面による通知をもって指定することができます。なお、借主がどの債務の返済又は相殺に充てるかを指定しなかったときは、当行は債権保全上等の事由により、どの債務との返済又は相殺に充てるかを指定することができ、これを借主に書面をもって通知するものとします。この場合、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
(3) 借主の債務のうち1つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済又は相殺に充てるかを指定することができます。
(4) 第2項のなお書又は前項によって当行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
17 債権の譲渡
当行が本規定に基づく債権を他に譲渡した場合、借主は、当行から債権譲渡の通知を受けるまでは当行を債権者として債務を支払い、債権譲渡の通知を受けた後は、譲受人を債権者として債務を支払うものとします。
18 偽造カード等による自動融資
偽造キャッシュカード等又は変造キャッシュカード等による自動融資については、借主の故意による場合又は当該自動融資について当行が善意かつ無過失であって借主に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、借主は、当行所定の書類を提出し、キャッシュカード等及び暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
19 盗難カード等による自動融資
(1) キャッシュカード等の盗難により、他人に当該キャッシュカード等を不正使用され生じた自動融資については、借主からの申出があり、かつ、次の各号のすべてに該当する場合、当行は、次項に定める自動融資額について、借主にその支払を請求しないものとします。
① キャッシュカード等の盗難に気づいてから速やかに、当行及び日本郵便株式会社(同社が当行に係る銀行代理業を委託した者を含みます。)(以下「当行等」といいます。)への通知が行われていること
② 当行の調査に対し、借主より十分な説明が行われていること
③ 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難されたことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の申出がなされた場合、当該自動融資が借主の故意による場合を除き、当行は、当行等へ通
知が行われた日の 30 日(ただし、当行等に通知することができないやむを得ない事由があることを借主が証明した場合は、30 日にその事由が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた当該自動融資(料金、手数料、貸越xx及び遅延損害金を含みます。)の額に相当する金額(以下この項において「自動融資額」といいます。)について、その支払を請求しないものとします。
(3) 前項にかかわらず、当該自動融資が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、借主に過失があることを当行が証明した場合には、自動融資額を当該自動融資を伴うこととなった預金取引又は為替取引に係る補てん対象額に含めるものとし、当行は、補てん対象額の4分の3に相当する金額に満つるまで、自動融資額についてその支払いを請求しないものとします。かかる支払いを請求しなかった自動融資額については、当行による補てんの全部又は一部の履行があったものとみなします。
(4) 前3項の規定は、第1項に係る当行等への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難に係るキャッシュカード等を不正使用されて生じた自動融資が最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(5) 次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、第2項の規定は適用しないものとします。
① 当該自動融資が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A 借主に重大な過失がある場合
B 借主の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人又は家事使用人(家事全般を行っている者をいいます。)によって行われた場合
C 借主が、被害状況等についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ又はこれに付随してキャッシュカード等が盗難された場合
(6) キャッシュカードの暗証その他の返済用口座の名義人に係る情報の盗取により、返済用口座に紐づくサービスを他人に不正使用され生じた自動融資(当行所定の事由により生じたものを除きます。)についても、前5項を準用します。ただし、この場合、第1項、第3項、第4項及び前項における「キャッシュカード等」を「キャッシュカードの暗証その他の返済用口座の名義人に係る情報」に、「盗難」を「盗取」に、「4分の3」を「当行所定の割合」に読み替えるものとします。
(7) 前項にかかわらず、当行所定のサービスについては、当該サービスに係る規定に基づき補てんを行います。この場合において、他人に不正使用され生じた自動融資に係るものに限り、その発生の日から補てんの日までに生じた貸越xx及び遅延損害金については、当行は支払いを請求しないものとします。
(8) 前条及び本条は、当行と本契約を締結する個人で、名義のいかんにかかわらず個人に対する自動融資と認められるものに対してのみ適用されます。
20 危険負担、免責事項等
(1) 借主が当行に差し入れた契約書類等が事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷又は延着した場合には、借主は、当行の帳簿、伝票等の記録に基づいて本契約に
係る債務を返済するものとします。なお、この場合、借主は、当行からの請求があれば速やかに代わりの証書等を差し入れるものとします。
(2) 本サービスにおいて、諸請求書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を返済用口座の届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合する方法その他相当の方法により手続をする者が正当権利者であると認めて取り扱った場合には、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行等は責任を負いません。
(3) 借主は、当行等の営業時間内であっても、システム障害、システム更改又は第 18 条若しくは前条に係る手続その他当行所定の手続を行う場合には本サービスの利用ができないことがあることを承認するものとします。
(4) 借主は、当行等の営業時間内であっても、機械の故障、停電その他当行等の責によらない事由により本サービスの利用ができない場合があることを承認するものとします。
(5) 借主に対する権利の行使又は保全に要した費用及び借主の権利を保全するため当行の協力を依頼した場合に要した費用は、借主が負担します。当行は、当行所定の日に返済用口座の残高から控除する方法その他相当の方法により、その支払いに充当するものとします。
21 届出事項の変更等
(1) キャッシュカード等を失ったとき又は印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、当行所定の方法により、借主は直ちに書面で届け出るものとします。この届出の前に生じた損害については、当行等は責任を負いません。
(2) 当行は、届出のあった氏名及び住所にあてて通知し又は送付書類を発送すれば足り、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。また、借主の責に帰すべき事由により、配達された郵便物が受領されない等の場合も同様とします。
22 報告及び調査
(1) 借主は、当行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、又は当行が調査に必要と認める書類を提出するなど、調査に必要な便益を提供するものとします。
(2) 借主は、借主の信用状態に重大な変化が生じたとき、又は生じるおそれのあるときは、遅滞なく当行に報告するものとします。
23 住民票等の取得同意
債権保全等の理由で当行が必要と認めた場合、借主は当行が借主の住民票の写し等を取得することに同意します。
24 xx証書作成義務
借主は、当行又は保証会社の請求があるときは、直ちに本契約に係る債務について強制執行の認諾文言があるxx証書を作成するため必要な手続をとるものとします。このために要した費用は借主が負担するものとします。
25 xx後見人等の届出
(1) 借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助、xxxは後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面により本支店等に届け出るものとします。
(2) 借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面により本支店等に届け出るものとします。
(3) 借主又はその代理人は、既に補助、xxxは後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に届け出るものとします。
(4) 借主又はその代理人は、前3項の届出事項に取消し又は変更等が生じた場合にも、同様に届け出るものとします。
(5) 前4項の届出の前に生じた損害については、当行等は責任を負いません。
26 管理回収の委託
当行は、借主に対して有する債権の管理・回収業務を「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社に対して委託することができるものとします。
27 反社会的勢力の排除
(1) 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) 借主は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当行の信用を毀損し、又は当行の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(3) 借主が、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との本契約を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は、当行からの請求によって、本契約に係る債務全額について期限の利益を失い、本契約に定める返済方法によらず、
直ちに本契約に係る債務全額を返済するものとします。また、当行は、借主に通知することなく一切の取引を停止し、借主に通知のうえで本契約を含む一切の契約等を解約できるものとします。
(4) 前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が当行からの請求を受領しないなど、借主の責に帰すべき事由により請求が延着し又は到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
(5) 第3項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、借主は当行にはなんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
28 準拠法・合意管轄
(1) 本契約に基づく借主と当行との間の諸取引の契約準拠法は日本法とします。
(2) 本契約に基づく取引に関し訴訟の必要が生じた場合には、借主は当行の本支店又は出張所の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とすることとします。
29 個人情報の利用に関する同意
借主は、当行が別途定める「個人情報の利用に関する同意書」の内容に同意するものとします。
30 規定の適用
本サービスに係る取扱いには、本規定のほか、「貯金等共通規定」、「通常貯金規定」、「総合口座取引規定」、「キャッシュカード規定」、「振替規定」、「振込規定」、「デビットカード規定」、「自動払込み規定」、「即時振替規定」、「ゆうちょダイレクト規定」、「JP BANK VISAカード/マスターカード会員規定」、「JP BANK JCBカード会員規定」、「mijica 会員規定」、「スマートフォンアプリ利用規定」、「ゆうちょPay利用規約」又は「ゆうちょデビット会員規定」の各規定が適用されます。ただし、各規定と本規定とで相違が生じる場合には、本規定が優先して適用されるものとします。
31 規定の改定
(1) 本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行所定のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
(2022 年5月6日現在)
■口座貸越サービス保証委託約款
私は、次の各条項を承認のうえ、株式会社ゆうちょ銀行(以下「甲」といいます。)との口座貸越サービス規定(以下「原契約」といいます。)により負担する債務についての連帯保証を、原契約第1条に定めるゆうちょローンセンター株式会社(以下「乙」といいます。)に委託します。
1 委託の範囲
(1) 私が乙に委託する保証の範囲は、原契約の各条項に基づき私が甲に対し負担する借入金の元金、xx、損害金その他一切の債務の全額とし、原契約の内容が変更されたときは、私と乙との本約款に基づく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。
(2) 前項の保証は、乙が保証を適当と認め保証決定をなし、これに基づいて私と甲との間で原契約が締結されたときに成立するものとします。
(3) 第1項の被保証債務の内容は、原契約の各条項によるものとします。
2 保証の解除
(1) 私は、原契約に定める取引期間満了前においても、乙が必要と認めた場合は、乙に保証の解除をされても異議を申しません。
(2) 前項により保証を解除された場合でも、私が既に原契約に基づき借り入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務に係る乙の保証債務は存続する場合があります。
3 担保の提供
私の資力又は信用等に著しい変動が生じたときは、遅滞なく乙に通知し、乙の承認した連帯保証人をたて又は相当の担保を差し入れます。
4 代位弁済
(1) 私が甲に対する債務の履行を遅滞し、又は甲に対する債務の期限の利益を喪失したことにより、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、私に対して何ら通知、催告を要せず、甲に対し、被保証債務の全部又は一部を弁済することに同意します。
(2) 乙の前項の弁済によって甲に代位する権利の行使に関しては、原契約のほか、本約款の各条項が適用されることに同意します。
5 求償権の範囲
乙が前条により代位弁済したときは、私は乙に対しその弁済額、弁済に要した費用、これらに対する弁済の日の翌日から完済までの乙が定める割合(注)による遅延損害金及びこれらの金額を請求するために要した費用の総額を支払います。
(注)乙が定める遅延損害金は年 14.00%(年 365 日の日割計算)です。
6 求償権の事前行使
私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、私は、乙から通知、催告がなくても乙に対
してあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済するものとします。
① 私が甲に対する債務の一部でも履行を怠ったとき。
② 支払を停止し、又は手形交換所若しくは電子記録債権機関の取引停止処分があったとき。
③ 仮差押、差押又は競売の申請、破産手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき。
④ 租税公課の滞納処分を受けたとき、又は保全差押を受けたとき。
⑤ 住所変更の届出を怠るなど乙の責によらない事由によって、乙に私の所在が不明になったとき。
⑥ 本約款又は原契約に違反したとき、その他乙において、債権保全のため必要と認められるとき。
⑦ 原契約第 27 条(反社会的勢力の排除)第1項各号のいずれかに該当し、若しくは同第2項のいずれかに該当する行為をし、又は私が同第1項の規定に基づく表明・確約に関して甲に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
7 弁済の充当順序
私の弁済額が本約款から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当できます。なお、私について乙に対する複数の債務があるときも同様とします。
8 調査・報告
(1) 私又は私の連帯保証人が、その住所、氏名、職業等の事項に変更を生じ、その他求償権の行使に影響ある事態が発生したときは、直ちに乙に対して書面によって届出し、その指示に従います。
(2) 私が前項の届出を怠ったため、乙が私から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知又は送付書類を発送した場合には、延着し又は到着しなかったときでも通常到着すべき時に到着したものとします。
(3) 私の財産、経営、業況等について、乙から求められたときは、直ちに報告し、乙の指示に従います。
(4) 乙又は乙の委託する者が私について、その財産、収入信用等を調査しても何ら異議ありません。
(5) 私の口座貸越利用状況等の報告を甲が乙に対して毎月所定の日に報告することに同意します。
(6) 債権保全等の理由で乙又は乙が委託する者が必要と認めた場合、乙又は乙が委託する者が、私の住民票等を取得する場合があることを承認します。
9 xx証書の作成
私は、乙から請求があるときは直ちに求償債務に関し、強制執行承諾条項のあるxx証書の作成に必要な一切の手続を行います。
10 有効期間
本約款に基づく保証委託の有効期間は、私と甲との間の原契約の取引期間と同一とし、原契約の取引期間が延長されたときは、本約款に基づく保証委託の有効期間も当然に延長又は更新されるものとします。
11 危険負担
(1) 私が乙に差し入れた契約書類等が事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失・
滅失・損傷又は延着した場合には、私は、乙の帳簿、伝票等の記録に基づいてこの契約に係る債務を弁済するものとします。なお、この場合、私は、乙からの請求があればすみやかに代わりの証書等を差し入れるものとします。
(2) 私に対する権利の行使若しくは保全又は担保の取立若しくは処分に要した費用及びこの契約から生じた一切の費用は、私が負担します。なお、以上の費用の支払いは乙の所定の方法に従います。
12 債権の譲渡
私は、xが私に対して有する債権を第三者に譲渡されても異議を述べないものとします。なお、当該第三者が行使する場合、原契約及び本約款の各条項が適用されるものとします。
13 合意管轄
(1) 本約款に基づく私と乙との間の諸取引の契約準拠法は日本法とします。
(2) 本約款に基づく取引に関し訴訟の必要が生じた場合には、訴訟額の多少にかかわらず、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることとします。
14 約款の変更
(1) 本約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容を私に通知し又は乙が所定のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
15 個人情報の利用に関する同意
私は、別途定めのある「個人情報の利用に関する同意書」の内容に同意するものとします。
以 上
(2021 年7月8日現在)