株式会社庚伸(以下「当社」といいます。)は、当社の提供するDr.オフィス インターネットに関し(以下「インターネットサービス」といいます。)、Dr.オフィス インターネットを利用する者(以下「インターネットサービス契約者」といいます。)に対し、以下の通り約款(以下「本約款」といいます。)を定めます。
Dr.オフィス・インターネット契約約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
令和1年10月2日施行 令和1年10月2日
株式会社庚伸(以下「当社」といいます。)は、当社の提供するDr.オフィス インターネットに関し(以下「インターネットサービス」といいます。)、Dr.オフィス インターネットを利用する者(以下「インターネットサービス契約者」といいます。)に対し、以下の通り約款(以下「本約款」といいます。)を定めます。
第2条(約款の変更)
当社は、本約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款にします。第3条(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 Dr.オフィス インターネット | 当社の通信網を使用してインターネット接続を行う電気通信サービス |
3 Dr.オフィス インターネット 取扱所 | インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 |
4 Dr.オフィス インターネット 契約 | 当社からDr.オフィス インターネットの提供を受けるための契約 |
5 Dr.オフィス インターネット 契約者 | 当社とDr.オフィス インターネット契約を締結している者 |
6 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備 |
7 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
8 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関 する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 契約
第4条(インターネットサービスの細目)
インターネットサービスには、料金表(料金)に規定する細目があります。
第5条(インターネットサービス契約申込の方法)
インターネットサービス契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をインターネットサービス取扱所に提出するものとします。
(1) インターネットサービスの細目に係る事項
(2) その他インターネット接続契約申込の内容を特定するための事項
第6条(インターネットサービス契約申込の承諾)
当社は、インターネットサービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、そのインターネットサービス契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) インターネットサービス契約の申込みを承諾することが、技術上著しく困難なとき。
(2) 申込者が、インターネットサービスに係る料金その他の費用の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 申込者に係る電気通信サービスが利用停止されている、又は電気通信サービス契約の解除を受けているとき
(4) 申込者が、その申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(5) そのインターネットサービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第7条(最低利用期間に係わる料金の適用)
インターネットサービスについては、最低利用期間があります。
(1) インターネットサービスの最低利用期間は、インターネットサービスの提供を開始後2年とします。
(2) インターネットサービスの最低利用期間内に当該契約の解除があった場合は、残余の期間に相当する月額の料金を一括して支払っていただきます。(工事に関する費用・付帯サービスに関するものを除きます。)
第8条(変更等の通知)
インターネットサービス契約者は、次の場合には、その変更の内容を事前に又は変更後速やかに、インターネットサービス取扱所に通知するものとします。
(1) インターネットサービスの細目に係る変更
(2) インターネットサービス契約者の住所の変更
(3) 通信料金等請求書の送付先の変更
当社は、前項の通知の内容が第6条(インターネットサービス契約申込の承諾)第2項に該当するときは、第10条
(インターネットサービス契約者が行うインターネットサービス契約の解除)の解除の通知があったものとして取り扱います。
(注)当社は、第1項の通知があったときは、その通知のあった事項を証明する書類を提示していただくことがあります。
第9条(インターネットサービスの利用の一時中断)
当社は、インターネットサービス契約者から請求があったときは、インターネットサービスの利用の一時中断(そのインターネットサービス契約に係る設備等を他に転用することなく一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第10条(インターネットサービス契約者が行うインターネット接続契約の解除)
インターネットサービス契約者は、インターネットサービス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめインターネットサービス取扱所に書面により通知するものとします。
第11条(当社が行うインターネットサービス契約の解除)
当社は、次の場合には、そのインターネット接続契約を解除することがあります。
(1) 本約款に定める料金その他の債務について、支払期日を経過し、催告を受けてもなお支払わないとき。
(2) 第13条(利用停止)の規定によりインターネットサービスの利用を停止されたインターネットサービス契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(3) 当社が、インターネットサービス契約者について、破産、民事再生又は会社更生法の適用の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったとき。
(4) インターネットサービス契約者が、第13条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実がインターネットサービスに関する当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるとき。
当社は、前2項の規定により、そのインターネットサービス契約を解除しようとするときは、あらかじめインターネットサービス契約者にそのことを通知します。
第3章 利用中止等
第12条(利用中止)
当社は、次の場合には、インターネットサービス又は付加機能の利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) インターネットサービス契約に係る電気通信サービスが利用中止になったとき。
2 当社は、前項の規定によりインターネットサービス又は付加機能の利用を中止するときは、あらかじめそのことをインターネットサービス契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第13条(利用停止)
当社は、インターネットサービス契約者が次のいずれかに該当する場合は、利用を停止することがあります。
(1) 第21条(ユーザID及びパスワード)の規定に違反したとき。
(2) インターネットサービス契約に係る電気通信サービスが利用停止になったとき。
2 当社は、本約款に定める料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないときは、第11条
(当社が行うインターネットサービス契約の解除)第1項第1号の催告にかえて、その料金その他の債務が支払われるまでの間、そのインターネットサービスの利用を停止することがあります。
3 当社は、前2項の規定によりそのインターネットサービスの利用停止をしようとするときは、あらかじめその理
由、利用停止をする日及び期間をインターネットサービス契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第4章 通信
第14条(通信の品質)
通信の品質については、そのインターネットサービスの利用形態等により変動する場合があります。
第15条(サービス利用回線による制約)
インターネットサービス契約者は、サービス利用回線が全く利用できない状態となる場合(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)においては、そのサービス利用回線に係る通信ができないことがあります。
第5章 料金等
第16条(料金及び工事に関する費用)
当社が提供するインターネットサービスに係る料金は、第30条第6項に規定する料金とします。
第17条(料金の支払義務)
インターネットサービス契約者は、そのインターネットサービス契約に基づいて当社がインターネットサービス又は付加機能の提供を開始した日から起算して、その契約の解除又は付加機能の廃止があった日の前日までの期間
(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一である場合は一ヶ月間とします。)及びその契約の解除以降も接続があった日までの期間について、別途定める料金表(料金)に規定する料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネットサービス又は付加機能を利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、インターネットサービス契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、インターネットサービス契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
(3) 前2号の規定によるほか、インターネットサービス契約者は、次の場合を除き、インターネットサービス又は付加機能を利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
ア インターネットサービス契約者の責めによらない理由により、7日間サービス又は付加機能を全く利用できない場合
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第18条(割増金)
インターネットサービス契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により請求します。
第6章 保守
第19条(維持責任)
以下の各号に規定する業務は当社の保守・運用の範囲外のものであり、当社は以下の各号に規定する義務を負うものではありません。
(1) 契約者の設備又は契約者の責に帰すべき事由に起因する故障の修理
(2) サービス利用回線故障の修理
(3) 停電、天変地異その他その当事者の合理的な予測と管理の範囲を超える事由に起因する端末機器故障の修理
第20条(契約者の切分責任)
契約者は、自営電気通信設備及び自営端末設備に故障のないことを確認のうえ、当社に故障の申告を行ものとします。
2 当社が技術員を派遣しまたは技術員の派遣を手配した結果、故障の原因が自営電気通信設備、自営端末設備で契約者の責に帰すべき事由によることが判明したときは、契約者が派遣に要した費用を別途負担するものとします。
第7章 契約者の義務等
第21条(ユーザID及びパスワード)
契約者は、ユーザIDを第三者に貸与、第三者と共有しないものとします。
2 契約者は、ユーザIDに対応するパスワードを第三者に開示しないとともに、第三者に漏洩することのないよう管理するものとします。
3 契約者は、契約者のユーザID及びパスワードによりインターネットサービスが利用されたときには、契約者自身の利用とみなされることに同意します。ただし、当社の故意または重大な過失によりユーザIDまたはパスワードが第三者に利用された場合にはこの限りではありません。
第22条(自己責任の原則)
契約者は、インターネットサービスの利用に伴い第三者(国内外を問いません。以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、第三者からxxxxが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者がインターネットサービスの利用に伴い第三者から損害を受けた場合または第三者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
2 当社は、契約者がその故意または過失により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができます。
第23条(免責)
当社は、この契約約款で特に定める場合を除き、契約者がインターネットサービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。
2 当社は、インターネットサービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、有用性または適法性を保証しません。
3 当社は、契約者がインターネットサービスを利用することにより第三者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
第24条(禁止事項)
契約者は、次の各号のいずれかに該当する事項を行ってはならないものとします。 (1)違法、不当、公序良俗に反する態様でインターネットサービスを利用すること。
(2)当社又は当社のサービスの信用を毀損するおそれがある態様でインターネットサービスを利用すること。
(3)当社のサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し支障を与える態様でインターネットサービスを利用すること。
(4)契約者の意図にかかわらず、当社の電気通信設備に支障を与え又はそのおそれのある態様でインターネットサービスを利用していることに対し、当社から是正要望があってもなお是正しないこと。
(5)その他社会的状況を勘案の上、当社が不適切と認める態様により、インターネットサービスを利用すること。
第25条(契約者の義務違反)
契約者が、この約款に定められた契約者の義務に違反した場合は、当社は、契約者に対して、当該違反により当社が被った損害の賠償を請求することができるものとします。また、契約者がインターネットサービスの利用に関して第三者に与えた損害につき当社が当該第三者に賠償をすることとなった場合には、当社は、契約者に対して、当該賠償額について求償することができるものとします。
2 特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害、情報の流通の防止の要求、発信者情報開示の請求があった場合、プロバイダー責任制限法に則り、情報を開示することとします。
第8章 雑則
第26条(承諾の限界)
当社は、インターネットサービス契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
第27条(利用に係るインターネットサービス契約者の義務)
インターネットサービス契約者は、故意に電気通信回線に妨害を与える行為を禁止します。
第28条(特約条項等)
当社は、本約款に定めるところにかかわらず、インターネットサービス契約者に対して別に定める提供条件(以下
「特約条項等」といいます。)で、インターネットサービスの提供をすることがあります。この場合、当社とインターネットサービス契約者の間で締結する特約条項等については、その部分について本約款に優先するものとします。
第29条(閲覧)
本約款において、当社が別に定めることとしている事項については、閲覧に供します。
第9章 附帯サービス
第30条(附帯サービス)
インターネットサービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別に定めることにする。
追記
Dr.オフィス インターネットの提供区間
(1) 当社が提供するインターネットサービスの提供区間は、次のとおりとします。ア サービス利用回線の終端相互間のもの
イ サービス利用回線の終端からサービス接続点間のもの
2 インターネット接続契約者の名義の変更
(1) インターネットサービス契約者がそのインターネットサービス契約の名義を変更する場合には、当社所定の書面に、名義の変更を証明する書類を添えて、契約事務を行う当社のインターネットサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) 当社は、届出のあった変更後の名義人が第6条(インターネットサービス契約申込の承諾)第2項第2号に該当する場合を除き、届出の書面に記載された時刻に名義の変更があったものとして取り扱います。
3 インターネットサービス契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併若しくは分割によりインターネットサービス契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えてインターネットサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定めこれを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) (2)の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
5 インターネットサービス契約者に係る情報の利用
(1) 当社は、プライバシーポリシーに定めるところにより、インターネットサービス契約者に係る情報(申込時又はインターネットサービス提供中に、当社がお客様に関して取得する氏名、住所、電話番号等の全ての個人情報をいいます。以下同じとします。)を次に定める目的の遂行に必要な範囲において、利用することとします。
ア インターネットサービス契約者からの問い合わせへの対応、当社サービスの利用に関する手続きの案内、又は情報の提供等のインターネットサービス契約者に対する取扱い業務
イ 課金計算に係る業務ウ 料金請求に係る業務
エ 当社の市場調査及びその分析
オ 当社の商品、サービス並びにキャンペーンの案内等
カ 電気通信サービスの提供に必要な東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社等の協定事業者との相互接続に必要な業務、又は同業務の遂行のため、当該協定事業者に対しDr.オフィス インターネット契約者に係る個人情報を提供すること
キ 当社の電気通信サービスについての工事、保守又は障害対応などの取扱い業務
(2) (1)に定める他、同プライバシーポリシーに定めるところにより、当社が別に定める共同利用者と共同利用(個人情報の保護に関する法律((平成15年5月30日法律第57号。以下同じとします。)第23条第4項に定めるものをいいます。)を行う場合においては、インターネットサービス契約者に係る情報を(1)のアからオ及びキ(アについては、 当社を共同利用者に読み替えて適用するものとします。)に定める目的の遂行に必要な範囲において、利用することとします。
(3) (2)の場合において、当社の統括情報資産管理責任者は、当該インターネットサービス契約者に係る情報について責任を有するものとします。
(4) インターネットサービス契約者は、(1)から(3)に定めるところにより当社が契約者に係る情報を利用することに同意するものとします。
6 料金表
品目 | 月額利用料金 | 初期費用 | 更新手数料 |
インターネット接続サービス(動的IPプラン) | 1,200円(税別) | なし | なし |
インターネット接続サービス(固定IPプラン) | 2,800円(税別) | なし | なし |
当社は、インターネットサービス契約者がそのインターネットサービス契約に基づき支払う料金は月次単位で計算します。
2 月額利用料金は、請求月の翌月23日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に口座引落で支払うものとします。