Contract
xxx市鹿放ケ丘ふれあいセンターの管理に関する協定書(案)
1 | 施設の名称 | xxx市鹿放ケ丘ふれあいセンター |
2 | 施設の場所 | xxxxxxxx000xx00 |
3 | 業 務 x x | 別添「仕様書」による |
4 | x x 期 間 | 自 令和6年 4月1日 |
至 令和11年3月31日 |
5 指定管理料 円
xxx市(以下「甲」という。)と〇〇〇(以下「乙」という。)とは、xxx市鹿放ケ丘ふれあいセンター(以下「本施設」という。)の管理について、xxx市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年法律第20号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、次のとおり協定を締結する。
本協定締結の証として、協定書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和6年〇〇月〇〇日
住所 xxxxxxxxxxxx
甲
氏名 xxx市
xxx市長 xx xx
住所
乙
氏名
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本協定は、甲及び乙が相互に協力し、条例第7条の規定により指定管理者に指定された乙が行う本施設の管理運営業務(以下「本業務」という。)を適正かつ円滑に履行するため、必要な事項を定めることを目的とする。
2 甲及び乙は、協定書に定めるもののほか、仕様書に従い、これを履行しなければならない。
(xxxx等の義務)
第2条 甲及び乙はxxに従い、誠実に本協定を履行しなければならない。
2 甲及び乙は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、条例、規則その他関係法令を遵守し、本協定を履行しなければならない。
(指定管理者の指定の意義)
第3条 甲及び乙は本施設の管理に関して甲が指定管理者の指定を行うことの意義は、乙の能力を活用しつつ、利用者に対するサービスの効果及び効率を向上させ、もって地域福祉の一層の増進を図ることを確認する。
(公共性の趣旨の尊重)
第4条 乙は、本施設の設置目的、前項の指定管理者の指定の意義及び指定管理者が行う業務の実施に当たって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(管理物件)
第5条 本業務の対象となる物件(以下「管理物件」という。)は、管理施設と管理物品からなる。管理施設及び管理物品の内容は、仕様書のとおりとする。
2 乙は、善良なる管理者の注意をもって物件を管理しなければならない。
3 乙は、管理物件を管理業務の目的以外に使用してはならない。ただし、甲の承認を受けた場合は、この限りではない。
4 乙は、管理物件を毀損又は滅失したときは、速やかに甲に報告し、必要な指示を受けなければならない。
(会計年度)
第6条 本業務に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(年度別指定管理料)
第7条 各年度に支払われる指定管理料の額は、次のとおりとする。令和6年度 円
令和7年度 円
令和8年度 円
令和9年度 円
令和10年度 円
第2章 業務の範囲及び実施
(本業務の範囲)
第8条 本業務の範囲は、xxx市鹿放ケ丘ふれあいセンター条例第6条で掲げる以下の業務とする。
(1)本施設の使用の許可に関する業務
(2)本施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
2 乙は、本協定に明示していない事務又は事業であっても、管理業務の実施に当たり必要なものは、甲と協議の上、誠実に履行するものとする。
(甲が行う業務の範囲)
第9条 自家用電気工作物保安管理委託については、甲の責任と費用において実施するものとする。
(本業務の実施)
第10条 乙は、本協定に定めるもののほか、仕様書及び関係法令に従い、これを履行しなければならない。ただし、甲が必要と認めたときは、この限りでない。
(本業務開始の準備)
第11条 乙は、本業務の開始前に、必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。
2 乙は、本業務の開始前に、必要な事項を甲又は甲の指定するものから引き継がなければならない。
3 本業務開始の準備に際して必要な費用は、全て乙が負担するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第12条 乙は、本協定によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、事前に甲の承諾を受けたときは、この限りでない。
(本業務の第三者への委任等)
第13条 乙は、本業務を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た業務については、この限りでない。
2 乙が、本業務の一部を第三者に実施させるときは、全て乙の責任及び費用において行うものとし、本業務に関して乙が使用する第三者の責に帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、すべて乙の責に帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして、乙が負担するものとする。
(監督職員)
第14条 甲は、本業務の履行について、乙又は次条に定める乙の業務xx者に対し、指示し、承諾し、又は協議するため、監督職員を置くことができる。
2 前項の規定により、甲が監督職員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。その者を変更したときも同様とする。
(業務xx者)
第15条 乙は、本業務の履行について、業務上の管理を行う業務xx者を定めて本施設に設置し、その氏名その他必要な事項を甲に通知するものとする。
その者を変更したときも同様とする。
(本施設の改修等)
第16条 本施設の改修、改造、増築、移設については、甲の責任と費用において実施するものとする。ただし、あらかじめ甲の承諾を得て、乙の費用において行うものについては、この限りでない。
2 本施設の修繕については、1件につき20万円以上のものについては、甲の責任と費用において実施するものとし、1件につき20万円未満のものについては、乙の責任と費用において実施するものとする。ただし、甲乙の協議により、20万円未満のものについても、甲が修繕を実施することができるものとする。
3 前項に規定する乙が実施する修繕については、乙は事前に甲に報告しなければならない。
4 甲は、第2項に規定する乙が実施する修繕の内容について、必要に応じて指示することができるものとする。
(備品等の取扱い)
第17条 甲は、仕様書に定める備品等(以下「備品等」という。)を無償で乙に貸与する。
2 甲は、備品等が経年劣化等により本業務の実施の用に供することが適さなくなったときは、乙と協議し、必要に応じて当該備品等を修理し、購入し、又は調達するものとする。
3 乙は、第1項に定めるもののほか、本業務の実施に供するため、乙の任意により備品等を購入し、又は調達することができる。この場合において、乙は、あらかじめ甲と協議するとともに、備品台帳を整備し、甲に報告するものとする。
(事故等への対応)
第18条 指定期間中、本業務の実施に関連して事故、災害、個人情報の漏洩その他の事態(以下「事故等」という。)が発生したときは、乙は直ちに必要な措置を講じるとともに、甲及び関係者に対して事故等の発生を通報しなければならない。
2 前項の場合において、乙は、甲に事故等報告書を速やかに提出するものとする。
3 事故等が発生したときは、乙は、甲と協力して事故等の原因調査に当たるとともに、必要な措置を講じるものとする。
(業務計画書)
第19条 乙は、甲と協議の上、本協定書に記載された内容に基づき、次に掲げる事項を記載した各年度の業務計画書を甲の指定する日までに甲に提出しなければならない。
(1) 管理運営の体制
(2) 業務の実施計画
(3) 収支予算
(4) 前各号に掲げるもののほか、甲が必要と認める事項
(業務の調査等)
第20条 甲は、モニタリングを実施するため、業務の処理状況につき定期、又は随時に乙に対して報告を求め、実地に調査することができるものとする。
(事業報告書等)
第21条 乙は、毎年度終了後60日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を甲に提出しなければならない。
(1) 本業務の実施状況及び利用状況
(2) 使用料収入の実績
(3) 本業務に係る経費の収支状況
(4) 前各号に掲げるもののほか、甲が必要と認める事項
2 乙は、甲が年度途中において、乙に対する指定管理者の指定を取り消したときにあっては指定が取り消された日から、年度の途中で指定管理者の指定期間が満了したときにあっては、その期間の満了した日から各々60日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
3 甲は、前2項の規定による事業報告書の提出を受けたときは、その提出を受けた日から10日以内に検査を完了するものとする。
4 乙は、収支に関する帳票その他業務に関する記録を整備し、常に経理及び業務の状況を明らかにしておくとともに、甲が必要と認めるときは、その状況を報告しなければならない。
(月次報告)
第22条 乙は、毎月終了後10日以内に、前月の業務に係る前条第1項に掲げる事項を甲に報告しなければならない。
2 甲は、前項の規定による報告を受けたときは、その報告を受けた日から
10日以内に報告内容の検査を完了するものとする。
(業務の改善勧告)
第23条 甲は、前条による確認の結果、乙による本業務の実施が募集要項等、甲が示した条件を満たしていないときは、乙に対して業務の改善を勧告するものとする。
2 乙は、前項に定める改善勧告を受けたときは、速やかにそれに応じなければならない。
第3章 指定管理料及び使用料
(指定管理料の支払)
第24条 甲は、本業務の対価として第7条に規定する指定管理料を支払う。支払方法は、仕様書に定めるものとする。
2 甲は、請求を受けた日から30日以内に乙に対して、指定管理料を支払わなければならない。
3 甲が正当な理由がなく、前項に規定する期間内に指定管理料を支払わないときは、支払期限到来の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、指
定管理料に対して、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率の割合で計算した遅延利息を乙に支払わなければならない。
(指定管理料の変更)
第25条 甲又は乙は、賃金水準又は物価水準の著しい変動により第7条に規定する指定管理料が不適当となったと認めたときは、相手方に対して指定管理料の変更を申し出ることができるものとする。
2 甲による本施設の改修等により、本業務の全部又は一部の実施ができなくなったときは、甲は、乙と協議の上、乙が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理料から減額することができるものとする。
3 前2項の場合において、指定管理料の変更額については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わないときは、甲が定め、乙に通知するものとする。
(使用料の徴収等)
第26条 乙は、xxx市使用料条例で定められた使用料を徴収し、仕様書に定める方法により、甲の指定する金融機関に納入しなければならない。
第4章 損害賠償等
(損害賠償等)
第27条 本業務の処理に関し、発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要が生じた経費は、乙の負担とする。ただし、損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、xがこれを負担する。
2 前項に規定する損害が天災その他の不可抗力によって生じた損害であって、その損害のために必要が生じた経費をすべて乙に負担させることが著しくx xを害すると認められるときは、甲は、その全部又は一部を負担する。
3 前2項の規定により損害賠償として負担する額は、甲乙協議して定める。この場合において、次条に規定する甲乙双方がxxした保険によりてん補された部分は、その負担する額から除くものとする。
4 本業務の実施に当たって、第三者との紛争を生じたときは、甲乙協力して、その処理解決に当たるものとする。
(保険のxx)
第28条 本業務の実施に当たり、甲がxxしなければならない保険は、次のとおりとする。
(1) 全国市長会市民総合賠償補償保険
(2) 建物総合損害共済
2 甲は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを速やかに相手方に提示しなければならない。業務の一部を第三者に委託したときも同様とする。
3 乙は、保険をxxしたときは、速やかに甲に通知しなければならない。解約したときも同様とする。
(不可抗力発生時の対応等)
第29条 不可抗力が発生した場合において、乙は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応し、不可抗力により発生する損害及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
2 不可抗力の発生に起因して、乙に損害及び増加費用が発生したときは、乙は、その内容や程度の詳細を記載した書面を甲に通知するものとする。
3 不可抗力の発生により本業務の全部又は一部の実施ができなくなったと認められたときは、乙は、不可抗力により影響を受ける限度において、本協定に定める義務を免れるものとする。
4 乙が不可抗力により本業務の全部又は一部を実施できなかったときは、甲は、乙と協議の上、乙が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理料から減額することができるものとする。ただし、協議が調わないときは、甲が定め、乙に通知するものとする。
(リスク分担)
第30条 本業務に関するリスク分担については、別紙1に定めるものとする。
2 前項に定める事項で疑義がある場合又は前項に定める事項以外の不測のリスクが生じた場合は、甲乙協議の上リスク分担を決定するものとする。
第5章 指定期間の満了等に際しての処置
(業務の引継ぎ等)
第31条 乙は、その指定期間が満了した場合又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたとき(以下「指定期間満了等の場合」という。)は、甲又は甲が指定するものに対し、本業務の引継ぎ等を行わなければならない。
2 引継ぎ等の方法は、甲乙協議の上、別に定めるものとする。
3 第1項に規定する引継ぎ等に伴い発生する費用については、乙がこれを負担する。
(原状回復義務)
第32条 乙は、指定期間満了等の場合は、自らの責任と費用で管理物件を速やかに原状に回復し、甲に引き渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲の承認を得たときは、乙は、甲が指示する状態で甲に管理物件を引き渡すことができるものとする。
第6章 指定の取消し等
(指定の取消し等)
第33条 甲は、乙が法第244条の2第10項の指示に従わないとき、又は次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同法同条第11項の規定により、その指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 本協定の締結又は履行についての不正の行為があったとき。
(2) 本協定の内容を履行せず、又は履行の見込みがないと認められるとき。
(3) 本協定の相手方としての資格を欠くことになったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、乙が本協定事項に違反したとき。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、乙に損害又は増加費用が生じても、甲はその賠償の責めを負わない。
3 第1項の規定によるほか、甲は、乙と協議の上、その指定を取り消し、又は期間を定めて、本業務の全部若しくは一部の停止することについて合意したときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(前払金の返還)
第34条 乙は、前条第1項又は第3項の規定により、その指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、既に支払を受けた前払金を甲に返還しなければならない。
2 乙は、前項に規定する返還すべき前払金を甲が指定した返還期限後に納入するときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率の割合で計算した遅延利息を甲に支払わなければならない。
(協定の解除の申出)
第35条 乙は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、甲に対して本協定の解除を申し出ることができる。
(1) 甲が本協定の内容を履行せず、又は履行の見込みがないと認められるとき。
(2) 甲の責に帰すべき事由により、乙が重大な損害又は損失を被ったとき。
(3) 不可抗力の発生により、乙が本業務の継続が困難と認めたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、甲が本協定事項に違反したとき。
2 甲は、前項の規定による申出を受けたときは、乙と協議の上、その処置を決定するものとする。
3 前項の規定による処置の決定により、本協定を解除したときは、乙に発生する損害及び増加費用は、合理性が認められる範囲で甲乙協議の上、決定するものとする。
(違約金)
第36x xは、乙の責に帰すべき事由により、本協定を解除したときは、本協定書に定める指定管理料の10分の1に相当する額を違約金として乙に請求することができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、甲の指定する期限までに違約金を支払わなければならない。
3 前項の規定による違約金の請求は、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。
第7章 その他
(秘密の保持)
第37条 甲及び乙は、本業務の処理上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。本業務終了後も同様とする。
(個人情報の保護)
第38条 本協定による本業務を実施するに当たっての個人情報の取扱いについては、別紙2「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(情報の公開)
第39条 本協定による本業務を実施するに当たっての情報の公開については、別紙3「情報公開特記事項」を遵守しなければならない。
(業務妨害又は不当要求に対する措置)
第40条 乙は、暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号)第2条に規定するものをいう。)から業務妨害又は不当要求を受けたときは、毅然として拒否し、その旨を速やかに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(本業務の実施に係る指定管理者の口座)
第41条 乙は、本業務の実施に係る支出及び収入を適切に管理することを目的として、本業務の実施に係る固有の銀行口座を開設し、その適切な運用を図るものとする。
(本業務の範囲外の業務)
第42条 乙は、甲と協議の上、本施設の設置目的に合致し、かつ本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任と費用により自主事業を実施することができるものとする。
2 乙は、前項の自主事業を実施するときは、甲に対して業務計画書を提出し、事前に甲の承諾を受けなくてはならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。
(提案事項)
第43条 乙は、指定管理者指定申請書の提案事項については、真摯に実施しなければならない。ただし、実施に当たっては、甲乙協議するものとする。
(本協定の変更)
第44条 本業務に関し、事情が変更したとき、又は特別な事情が生じたときは、甲乙協議の上、本協定を変更することができるものとする。
(解釈)
第45条 甲が本協定の規定に基づき、書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若しくは報告を求めたことをもって、甲が乙の責任において行うべき本業務の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
(疑義等の決定)
第46条 本協定の条項及び仕様書の解釈について、疑義が生じたとき、又は本協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。
別紙1 リスク分担
項 目 | 市 | 指定 管理者 | |
法令の改正 | 指定管理者に影響を及ぼす法令変更 | ○ | |
上記以外の法令変更 | ○ | ||
税制の改正 | 指定管理者に影響を及ぼす税制変更 | ○ | |
上記以外の税制変更 | ○ | ||
物価・金利の変動 | 物価変動及び金利変動に伴う経費の増等 | ○ | |
債務不履行 | 市から指定管理者への支払遅延 | ○ | |
指定管理者から第三者への支払遅延 | ○ | ||
周辺地域、住民、使用者への対応 | 指定管理業務の内容に関する住民、使用者からの 要望、苦情処理等 | ○ | |
地域との協調 | ○ | ||
不可抗力(※1) | 不可抗力による業務の変更、中止、延期 | ○ | |
不可抗力により第三者に与えた損害 | ○ | ||
不可抗力による事故等への適切な処理 | ○ | ||
不可抗力による施設、設備、備品等の損害 | ○ | ||
不可抗力による指定管理者の備品等の損害 | ○ | ||
事業の遅延、中止 | 市の責任による遅延、中止 | ○ | |
指定管理者の責任による遅延、中止 | ○ | ||
指定管理者の事業放棄・破綻 | ○ | ||
管理不備 | 施設固有に基づく管理不備 | ○ | |
維持管理に基づく管理不備 | ○ | ||
第三者への賠償 | 指定管理者としての注意義務を怠ったことによ り損害を与えた場合 | ○ | |
上記以外の事由により損害を与えた場合 | ○ | ||
書類の誤り | 市が提示した書類の誤りに関するもの | ○ | |
指定管理者が作成した書類の誤りによるもの | ○ | ||
セキュリティ | 警備不備による情報漏洩、犯罪発生等 | ○ | |
事業終了時の費用 | 指定期間が終了した場合、又は指定管理中途において指定を取り消した場合における指定管理者 の撤収費用、引継ぎに要する費用 | ○ |
※1 暴風、豪雨、洪水、地震、災害、落盤、騒乱、暴動など双方の責任ではない自然的、人為的現象
別紙2
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 指定管理者(以下「乙」という。)は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の個人情報の取扱いに関する法令及びこの個人情報取扱特記事項を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(事務従事者への周知)
第3 乙は、その事務に従事する者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(適正な管理)
第4 乙は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(取得の制限)
第5 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第6 乙は、四街道市(以下「甲」という。)の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務を処理するため以外に利用し、又は第三者(当該第三者が乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)に提供してはならない。
(複写等の禁止)
第7 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために甲から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第8 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、甲の承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。
(資料等の返還等)
第9 乙は、この契約による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(報告及び検査)
第10 甲は、個人情報を保護するために必要な限度において、委託契約期間中、乙に対し、個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について報告を求めることができる。
2 甲は、個人情報を保護するために必要な限度において、乙の作業場所における情報の管理の状況及び委託業務の履行状況について、検査することができる。
3 前2項の場合において、報告、資料の提出又は検査に直接必要な費用は、乙の負担とする。
ただし、甲の事情により過分の費用を要した分については、甲が負担する。
4 前3項の規定は、乙が第三者に委託をした場合、当該委託先においても同様とする。
(事故発生時における報告)
第11 乙は、個人情報の漏えい等の事故、又はこの個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、若しくは生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(契約の解除及び損害の賠償)
第12 甲は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は乙に対して損害賠償の請求をすることができる。
(1) この契約による事務を処理するために乙が取り扱う個人情報について、乙の責に帰すべき理由による個人情報の漏えい等があったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、乙が法令又はこの特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成することができないと認められるとき。
2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、乙が第三者に委託をし、当該委託先において発生した場合であっても、乙が負うものとする。
(安全管理措置)
第13 乙は、個人情報の保護に関する法律に基づき甲が果たすべき安全管理 措置と同等の措置を講じるものとする。なお、乙が第三者に委託する際には、 当該委託先においても上記の安全管理措置と同等の措置を講じるものとする。
別紙3
情報公開特記事項
(基本的事項)
第 1 指定管理者(以下「乙」という。)は、この協定による業務(以下「本業務」という。)の公共性を認識し、当該業務を行うに当たり取り扱う情報の公開に努めるものとする。
(情報の公開)
第2 乙は、本業務を行うに当たり取り扱う情報に関する文書等(「施設管理文書」という。第3において同じ。)であって、乙が保有しているものの公開については、乙が定める情報公開に関する規程等(以下「情報公開規程」という。)により行うものとする。
2 乙は、前項の情報公開規程を定めるに当たっては、四街道市情報公開条例
(以下「情報公開条例」という。)の規定に基づく四街道市(以下「甲」という。)の施策に留意し、甲と協議するものとする。
(施設管理文書の提出)
第3 甲は、施設管理文書について、情報公開条例に基づく行政文書の公開請求を受けた場合において、公開請求に係る施設管理文書を保有していないときは、乙に対し、当該施設管理文書の提出を求めるものとする。
2 乙は、前項の規定により求めがあったときは、当該施設管理文書を保有していない場合を除き、甲に当該施設管理文書を提出しなければならない。この場合において、乙は、情報公開条例に基づく公開請求に対する措置に関し、意見を述べることができる。
3 甲は、前項の規定により提出のあった施設管理文書に係る情報公開請求に対応する事務(当該施設管理文書に係る公開請求に関する争訟の事務を含む。)が終了した場合は、乙に当該施設管理文書を返却するものとする。
4 乙は、第2項の規定により施設管理文書を提出しようとする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該施設管理文書に代えて、その写しを提出することができる。
(1) 施設管理文書の保存に支障を生ずるおそれがあるとき。
(2) 施設管理文書を本業務に使用する必要があり、これを提出すると本業務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるとき。
(3) 前各号に定めるもののほか、正当な理由があると認められるとき。