Contract
2022 年 7 月版
2022 年 4 月 1 日以降の新規申込受理契約用
か し
あんしんリフォーム工事瑕疵保険
契約内容のご案内
(住宅瑕疵担保履行法第 19 条第 2 号に基づく保険)
か し
この「契約内容のご案内」は、株式会社住宅あんしん保証(以下「弊社」といいます。)の「あんしんリフォーム工事瑕疵保険」に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明しています。
このご案内をお申込み前に必ずお読みいただき、大切に保管してください。
●あんしんリフォーム工事瑕疵保険契約は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以下「住宅瑕疵担保履行法」といいます。)に基づく保険です。同法により保険法人として指定された弊社が、リフォーム工事業者(※)を対象としてご提供します。
※ この保険をご利用いただくためには、あらかじめ弊社に「事業者登録」を行っていただく必要があります。
●あんしんリフォーム工事瑕疵保険契約をご利用いただくためには、このご案内の内容をご理解いただくことが重要です。また、リフォーム工事業者から発注者に「概要説明書」をお渡しいただき、「概要説明書」の記載内容についてご説明してください。
1 | このご案内の読み方 |
x 約 概 要 : | 保険商品の内容をご理解いただくための事項です。 |
注意喚起情報 : | ご契約に際してリフォーム工事業者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきた い事項です。 |
: | 発注者にもお読みいただきたい事項です。 |
ご契約の内容は、普通保険約款ならびに追加条項および特約によって定まります。この冊子は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、約款集(普通保険約款・追加条項・特約)(※)をご参照ください。 ※約款集は、弊社のホームページ(約款システム)でダウンロードすることができます。ご不明な点については取次店または弊社にお 問い合わせください。 |
2 | 商品の種類と名称 |
■リフォーム工事瑕疵担保責任保険:(住宅瑕疵担保履行法第 19 条第 2 号に基づく保険)
愛称:あんしんリフォーム工事瑕疵保険
3 | 用語のご説明 |
このご案内で使用している主な用語の意味は、次のとおりです。
用語 | 説明 | |
カ | 瑕疵 | 種類または品質に関して契約の内容に適合しない状態をいいます。 |
瑕疵担保責任 | 請負工事の目的物に瑕疵がある場合に請負人が負担する責任をいいます。ただし、この保険契約で補償対象となるのは、弊社所定の標準保証書によりに定める範囲の 瑕疵担保責任に限ります。 | |
キ | 基本構造部分新設撤去工事 | 次のいずれかの工事をいいます。ただし、増築工事、工事の実施部分が完了時に隠蔽されず目視検査を実施できるものおよび工事の内容が部分的な加工のものを除きます。 ・耐力壁、筋かい、柱・梁または小屋組の新設または撤去を伴う工事 ・防水層の新設または撤去を伴う屋根工事または外壁工事 |
シ | 支払限度額 | 保険契約により補償される損害が発生した場合に保険期間を通じて弊社が支払うべ き保険金の通算限度額をいいます。 |
縮小てん補割合 | 弊社が支払う保険金の計算にあたって損害の額から免責金額を差し引いた後の金額 に乗じる割合をいいます。 | |
セ | 専有部分 | 建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分をいいます。ただし、区分所有されない共同住宅にあっては、専有部分に相当する部分をいいます。 |
ゾ | 増築工事 | 一の敷地内にある既存の住宅の基礎の外周部の外側に基礎を新設し、床面積を増加 させる工事をいいます。 |
増築工事実施部分 | 増築工事の実施部分をいい、既存の住宅との接合部分を含みます。 | |
ツ | 追加条項 | 普通保険約款に自動付帯され、普通保険約款に定められた事項を追加、変更する事項を定めたものです。 |
ト | 特約 | オプションとなる補償内容などや普通保険約款に定められた事項を追加、変更、削 除する事項を定めたものです。 |
ヒ | 被保険者 | 保険契約により補償を受けられる方をいいます。 |
ハ | 発注者 | 対象リフォーム工事の発注者であって、保険証券に記載された者をいいます。 |
フ | 普通保険約款 | 基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。 |
ホ | 保険金 | 普通保険約款ならびに付帯された追加条項および特約により補償される損害が生じ た場合に弊社がお支払いすべき金銭をいいます。 |
保険対象住宅 | 保険契約の対象となる住宅で、保険証券に記載された住宅をいいます。 | |
メ | 免責金額 | 弊社が支払う保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、保険金の請求 者に自己負担いただく額をいいます。 |
リ | リフォーム工事業者 | 保険対象住宅の瑕疵担保責任を負担する事業者をいいます。 この保険契約においてはリフォーム工事業者が保険契約者および被保険者となります。 |
4 | 保険契約申込前におけるご確認事項 |
x 約 概 要
(1) 商品のしくみ
●この保険契約には、あんしんリフォーム工事瑕疵担保責任保険普通保険約款が適用されます。普通保険約款では、保険金をお支払いする場合や保険金をお支払いしない場合(免責事由)など、保険契約の内容を規定しています。
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(
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●この保険は、リフォーム工事業者が発注者に対して瑕疵担保責任を負担することによって被る損害を補償します。また、リフォーム工事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行しない場合は、発注者に保険金をお支払いします(直接請求)。
保険のしくみ |
➀リフォーム工事業者が、保険料等を支払います。 ➁保証書交付 ➁リフォーム工事業者が、発注者に対して保証書を交付し、対 リフォーム ③修補等請求 象リフォーム工事における瑕疵担保責任を負担することを 工事業者 発注者 保証します。 ⑤修補等 瑕疵 ⑦ ⑧ リ リ ③保険期間中に事故を発見した場合、発注者は、保証書に基づ ➀ ④ ⑥ フ 保 保フ ォ 保 保 保 ー 険 険ォム 金 金ー ム き、リフォーム工事業者に対して修補等の請求を行います。 険 険 険 工 の の工 料 金 金 事 事 業 直 直業 ④リフォーム工事業者は、保証書に基づき、修補等について検 等 請 支 者 接 接者 求 払 倒 倒 産 請 支産 時 時 討し、保険金をお支払いできる事由に該当する場合には、弊 等 求 払等 社に保険金の請求を行います。 ⑤リフォーム工事業者が修補等を行います。 住宅あんしん保証 ⑥弊社は、リフォーム工事業者が修補等を実施した後、リフォ ーム工事業者に保険金をお支払いします。 ⑦リフォーム工事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお保証書に基づく瑕疵担保責任を履行しない場合で、保険金をお支払いできる事由に該当するときは、発注者は、弊社に直接保険金の請求を行います。 ⑧その場合、発注者は弊社より直接保険金の支払いを受けることができます。 |
契 約 概 要
(2) 契約対象
●保険契約者・被保険者
弊社にあんしんリフォーム工瑕疵保険の事業者登録をしている事業者で、リフォーム工事を実施する請負業者とします。
●保険対象住宅
この保険の対象となる住宅の要件と範囲は次のとおりです。
対象となる住宅の要件と保険引き受けの範囲 | |||
種類 | 階数(※1) | 延床面積 | 保険引き受けの範囲 |
戸建住宅(※2) | 条件なし | 住宅に対するリフォーム工事 | |
共同住宅 | 3以下 | 500 ㎡未満 | 住宅に対するリフォーム工事 |
500 ㎡以上 | 専有部分(※3)に対するリフォーム工事(※4) | ||
4以上 | 延床面積にかかわらず |
※1 地階を含みます。 ※2 併用住宅は共同住宅としてお引き受けします。
※3 専有部分の改修工事の発注者が共用部分(区分所有でない共同住宅の場合は、共用部分に相当する部分をいいます。)の改修工事を併せて発注する場合は、当該部分を含みます。ただし、この共用部分の改修工事は、当該専有部分に属する部分(建具、インターホン、横引き排水xxの専用使用部分)の範囲に限ります。(注:外壁のタイル工事や廊下の床防水工事は対象外です。)
※4 共用部分に対するリフォーム工事については、あんしん大規模修繕工事瑕疵保険の対象となります。
●対象リフォーム工事
この保険の対象となるリフォーム工事(対象リフォーム工事)は、リフォーム工事業者が発注者と締結した工事請負契約書に基づき施工する住宅に対する改修工事、改築工事、減築工事および増築工事で、新築工事、解体工事、撤去工事、分解工事および清掃作業は含みません。なお、対象リフォーム工事には以下の2区分があります。
〇対象リフォーム工事の区分
対象リフォーム工事の区分 | 説明 |
一般リフォーム工事 | 認定品質リフォーム工事ではないリフォーム工事 |
認定品質リフォーム工事 | 品質の高いリフォーム工事をすることができると弊社が認定した団体に属する会員 が供給するリフォーム工事 |
●標準保証書の交付
弊社所定の標準保証書を発注者に対して交付する必要があります。この標準保証書に基づく保証を行うことにより、保険金支払対象となる瑕疵担保責任を負担したことになります。
なお、この標準保証書の範囲を超えた瑕疵担保責任を約定する場合は、その超過した範囲の責任について、保険金支払対象とはならないのでご注意願います。標準保証書の範囲を超えた約定をする必要がある場合は、保険金支払対象となる保証内容とそれ以外の部分を明確に区別し、超過する約定の部分について、標準保証書とは別様式の保証書を交付いただく必要があります。
契 約 概 要
(3) 保険の対象となる部分
対象リフォーム工事の実施部分が保険の対象となる部分です。
契 約 概 要
注意喚起情報
(4) 補償内容
●保険金をお支払いする場合
➀リフォーム工事業者が保険対象住宅に対する対象リフォーム工事に由来する保険対象部分の瑕疵によって、次の保険金の支払対象となる事由が生じたことにより、発注者に交付した保証書に基づく瑕疵担保責任(※)を負担することによって生じた損害について保険金をお支払いします。
※弊社所定の標準保証書に定める範囲の瑕疵担保責任に限ります。
保険の対象となる部分 | 保険金の支払対象となる事由 | |
構造耐力上主要な部分 | 基本的な耐力性能を満たさないこと。 | |
雨水の浸入を防止する部分 | 防水性能を満たさないこと。 | |
対象リフォーム工事の実施部分 | 社会通念上必要とされる性能を満たさないこと。 |
<構造耐力上主要な部分・雨水の浸入を防止する部分とは>
「構造耐力上主要な部分」および「雨水の浸入を防止する部分」は、以下の部分をいいます。
➁リフォーム工事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行しない場合は、発注者に対して直接保険金をお支払いします。(直接請求)
構造耐力上主要な部分 | 住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材等)、床版、屋根版、横架材(はり、けた等)で、当該住宅の自重、積載荷重、積雪、風圧、土圧、水圧または地震その他の振動もしくは衝撃を支えるもの |
雨水の浸入を防止する部分 | ➀住宅の屋根、外壁またはこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具 ➁雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、その住宅の屋根もしくは外壁の内部または屋内にある部分 |
●お支払いする保険金の種類
お支払いする保険金の種類は、次のとおりです。ただし、弊社の承認を得て支出した費用等限ります。
保険金の種類 | 内容 |
修補費用・損害賠償保険金 | リフォーム工事業者が支出した次の費用または損害賠償x xxx、実際修補を行った場合要する直接費用を限度とします。 ア. 保険対象住宅を修補するため必要な材料費、労務費、その他の直接修補 要した費用 イ. 保険対象住宅の代替として引き渡した住宅 要した費用ウ. 減額や契約解除 より発注者 返還した報酬 エ. 損害賠償金 オ. 契約解除 伴う原状回復義務 より支出した費用 |
求償権保全費用保険金 | リフォーム工事業者が第三者対して損害賠償その他の請求権を有する場合 、その権利の保全または行使ついて必要な手続を行うため要した費用 |
事故調査費用保険金 | 住宅の修補が必要となる場合、次の事項を確定するため要した調査費用 〇補修が必要な範囲 〇修補の方法 〇修補の金額 (事故が発生した原因を調査するための費用を除きます。) |
仮住まい費用保険金 | 住宅の修補期間中転居を余儀なくされた発注者から請求を受けたことより支出した宿泊費用、住居賃借費用、転居費用 |
●保険金をお支払いしない主な場合
次掲げる事由より生じた損害(※) ついては、保険金をお支払いしません。
※これらの事由がなければ発生または拡大しなかった損害を含みます。
○リフォーム工事業者(すべての下請負人を含みます。)またはそれらの者と雇用契約のある者の故意または重大な過失
○発注者の故意または重大な過失
○洪水、台風、暴風、暴風雨、旋風、竜巻、豪雨またはこれら類似の自然変象
そ う じょう
○火災、落雷、破裂または爆発、車両または航空機の衝突、騒擾、労働争議等の偶然または外来の事由
○土地の沈下(住宅の不同沈下を含みます。)、隆起、移動、振動もしくは軟弱化、土砂崩れ、土砂の流出入または土地造成工事の瑕疵
○保険対象住宅の虫食いもしくはねずみ食い、保険対象住宅の性質よる結露、瑕疵よらない保険対象住宅の自然の消耗、摩滅、さび、かび、むれ、腐敗、変質、変色、その他類似の事由
○瑕疵起因して生じた保険対象住宅以外の財物の損壊または使用の阻害
○保険対象住宅の著しい不適正使用または著しく不適切な維持管理
○リフォーム工事業者がその材料または指図が不適当であることを指摘したもかかわらず、発注者が採用させた設計・施工方法または発注者から提供された資材等の瑕疵
○リフォーム工事業者以外の者発注者が行わせた施工の瑕疵等のリフォーム工事業者以外の者の責め帰すべき事由
○保険期間開始後の保険対象住宅の増築・改修・修補(事故よる修補を含みます。)の工事またはそれらの工事部分の瑕疵
○正当な理由のない修補の遅延
○植物の根等の成長または小動物の害起因する損傷および機能不良
○保険対象住宅採用された工法伴い通常生じ得る雨水の浸入、すきま、たわみ等その他の事象
〇リフォーム工事伴い設置、更新、修繕された機器等または設備自体の不具合
〇リフォーム工事おける建材または内外装の色、柄、色調の選択の誤り
〇防音性能、断熱性能、発電性能の未達その他の発注者が意図した効能、性能の不発揮
〇地震もしくは噴火またはこれらよる津波
〇リフォーム工事業者と発注者の間、瑕疵担保責任の履行関し特別の約定がある場合おいて、その約定よって加重された契約上の責任
〇保険金を支払った場合おいて、その事故と同一の原因よる瑕疵
上記の他も保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保険約款および特約の「保険金を支払わない場合」記載されていますのでご参照ください。
契 約 概 要
(5) 主な特約の概要
●この保険契約では、次の特約を付帯することができます。それぞれの特約の詳細ついては、取次店または弊社までお問い合わせください。
また、特約の付帯の有無ついては保険証券および保険付保証明書の「特約」欄をご確認ください。
主な特約 | 概要 | 付帯条件 |
故意・重過失損害補償特約 | 普通保険約款で補償されないリフォーム工事業者の故意・重過失係る損害ついて、リフォーム工事業者の倒産等の場合限定して補償する特約 | 発注者が宅地建物取引業者以外の場合自動付帯 |
共同企業体(ジョイントベンチャー)関する特約 | 共同企業体を構成する事業者が、連名よって1つの保険契約を締結する場合の取扱い等を規定した特約 | JV 事業者として被保険者追加の通知があった場合自動付帯 |
保険料等の口座振替 関する特約 | 保険料(※1)を口座振替する場合の諸規定や振替ができなかった場合の取扱い等を規定した特約 | 預金口座振替依頼書で指定口座の届出があった場合自動付帯 |
保険料等の払込み 関する特約 | 保険料(※1)を払込期日まで払込みができなかった場合の取扱い等を規定した特約 | 保険料(※1)を口座振替以外の払込方法とした場合 自動付帯 |
外装塗膜工事実施部分保険期間延長特約 | 外装塗膜(※2)の瑕疵起因して生じる損害 対して適用する保険期間を延長する特約 | 対象リフォーム工事外装の塗装工事を含む場合 付帯可能(※4) |
給排水xx工事実施部分保険期間延長特約 | 給排水xx(※3)の瑕疵起因して生じる損害 対して適用する保険期間を延長する特約 | 対象リフォーム工事給排水xxの工事を含む場合付帯可能(※4) |
※1 検査手数料を含みます。
※2 外装塗装することより形成された塗膜をいいます。なお、「外装」とは、対象住宅の外壁(手すり壁を含みます。)ならび軒先および軒裏をいいます。(注:屋根面は含みません。)
※3 対象住宅設置された給水管、給湯管(追い焚き用循環配管を含みます。)、排水管(雨水の浸入を防止する部分を除きます。)または汚水管をいいます。ただし、対象住宅の所有者以外の者が所有する部分および設備機器係る部分を除きます。
※4 その他、弊社が定める団体への加入等の要件がありますので、取次店または弊社までお問い合わせください。
●上記以外の特約が付帯されることがあります。
契 約 概 要
(6) 保険期間
●保険期間は、損害の区分応じて次のとおり異なります。
損害の区分 | 保険期間 | |
構造耐力上主要な部分が基本的な耐力性能を満たさないこと よって生じた損害(※1)雨水の浸入を防止する部分が防水性能を満たさないこと よって生じた損害(※2) | 5年間(※3) | |
対象リフォーム工事の実施部分が社会通念上必要とされる性能を満たさないこと よって生じ た損害 | 1年間または2年間 | |
(外装塗膜工事実施部分保険期間延長特約を付帯した場合) 外装(※4)の塗装工事 由来する外装塗膜(※5)の瑕疵 起因して外装塗膜が著しい膨れ、剝がれまたは割れより社会通念上必要とされる性能を満たさないことよって生じる損害 | 5年間 | |
(給排水xx工事実施部分保険期間延長特約を付帯した場合) 給排水xx(※6)の工事 由来する給排水xxの瑕疵 起因して給排水xxが社会通念上必要とされる性能または機能を満たさないことよって生じる損害 | 5年間 |
※1 耐力性能影響のない工事由来する瑕疵起因するものを除きます。
※2 防水性能影響のない工事由来する瑕疵起因するものを除きます。
※3 一定の条件を満たす工事あっては 10 年間とする場合があります。
※4 対象住宅の外壁(手すり壁を含みます。)ならび軒先および軒裏をいいます。
※5 外装塗装することより形成された塗膜をいいます。
※6 対象住宅設置された給水管、給湯管(追い焚き用循環配管を含みます。)、排水管(雨水の浸入を防止する部分を除きます。)または汚水管をいいます。ただし、対象住宅の所有者以外の者が所有する部分および設備機器係る部分を除きます。
●保険期間は、リフォーム工事業者と発注者との請負契約基づくリフォーム工事の工事完了日始まります。
●保険期間が始まった後でも、保険契約の締結前または保険料領収前発見された事故ついては、保険金をお支払いしませんのでご注意ください。なお、契約締結日ついては「4.(12)保険契約締結日」をご確認ください。
契 約 概 要
(7) 支払限度額
➀1 契約当たりの支払限度額
保険期間を通じてお支払いする保険金は、お支払いするすべての保険金を合算して対象リフォーム工事の請負金額応じて次の額を限度とします。
リフォーム工事の請負金額帯(税込) | 支払限度額 | |
500 万円以下 | 100 万円、200 万円、300 万円、400 万円または 500 万円 | |
500 万円超 | 600 万円以下 | 600 万円 |
600 万円超 | 700 万円以下 | 700 万円 |
700 万円超 | 800 万円以下 | 800 万円 |
800 万円超 | 900 万円以下 | 900 万円 |
900 万円超 | 1,000 万円以下 | 1,000 万円 |
1,000 万円超 | 1,500 万円以下 | 1,500 万円 |
1,500 万円超 | 2,000 万円 |
➁費用保険金の限度額
保険金の種類 | 1事故当たりの支払限度額(上記 1 契約当たりの支払限度額の内枠で実費払) |
事故調査費用保険金の限度額 | (※) 修補費用・損害賠償保険金の額の 10% または 50 万円のいずれか小さい額 |
仮住まい費用保険金の限度額 | 50 万円 |
※ 修補費用・損害賠償保険金の額の 10%の額が 10 万円以下の場合は、10 万円
③同一事業年度(4 月 1 日から 1 年間)の支払限度額
項目 | 同一事業年度の支払限度額 |
1事業者当たりの支払限度額 | 合計保険金額(※1)の 10%または1億円のいずれか大きい額 |
保険期間中支払限度額(※2) | 30 億円 |
同一事業年度支払限度額(※3) | 30 億円 |
※1 同一事業者が同一事業年度弊社と締結したすべてのリフォーム工事瑕疵担保責任保険契約および大規模修繕工事瑕疵担保責任保険契約の保険金額の合計額
※2 弊社が同一事業年度締結したすべてのリフォーム工事瑕疵担保責任保険契約および大規模修繕工事瑕疵担保責任保険契約より保険期間を通じてお支払いする保険金の通算限度額
※3 弊社が締結したすべてのリフォーム工事瑕疵担保責任保険契約および大規模修繕工事瑕疵担保責任保険契約おいて、同一事業年度報告がなされた事故ついてお支払いする保険金の通算限度額
x 約 概 要
注意喚起情報
(8) 自己負担額
●この保険契約おいては、次のとおり、1 事故当たりの免責金額および縮小てん補割合が適用されます。
保険金の種類 | 1 事故当たりの免責金額 | 縮小てん補割合 | |
右記以外の場合 | 直接請求の場合 | ||
修補費用・損害賠償保険金 | 10 万円 | 80% | 100%(※) |
求償権保全費用保険金 | 適用なし | ||
事故調査費用保険金 | 適用なし | ||
仮住まい費用保険金 |
※ 発注者が宅地建物取引業者である場合は、縮小てん補割合は 80%となります。
契 約 概 要
注意喚起情報
(9) 保険金の算出方法
●支払限度額を限度として、次の算式より算出された額を保険金としてお支払いします。
修補費用・損害賠償保険金 | − | 免責金額 | × | 縮小てん補割合 | + | 求償権保全費用保険金事故調査費用保険金仮住まい費用保険x |
x 約 概 要
(10) 現場検査
➀現場検査ついて
●この保険契約では現場検査を実施し、一定の基準を満たすことが確認できた住宅ついてのみ引き受けます(検査で「指摘事項あり」となった場合は、指摘の是正が必要となります。)。
●現場検査は保険契約の締結を目的とした検査であり、現場検査完了証は保険対象住宅の性能を評価し、表示するものではありません。また、現場検査より、保険対象住宅瑕疵がないことを保証するものではありません。
➁現場検査の回数・時期
●対象リフォーム工事の区分、基本構造部分新設撤去工事の有無および増築工事の有無応じて次の表のとおり実施します。
対象リフォーム工事の区分 | 一般リフォーム工事 | 認定品質リフォーム工事 | |||||||
基本構造部分新設撤去工事 | 有 | 無 | 有 | 無 | |||||
増築工事 | 有(※1) | 無 | 有(※1) | 無 | 有(※1) | 無 | 有(※1) | 無 | |
検査の種類 | 基礎配筋検査 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - |
上部躯体検査 | 〇(※2) | - | 〇 | - | - | - | 〇 | - | |
施工中検査 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | |
完了時検査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※1 増築工事実施部分の階数が4以上(地階を含みます。)の場合は異なりますので、弊社までお問い合わせください。
※2 施工中検査と同時実施することができます(同時実施する場合は、検査手数料の割引を適用します。)。
●検査の種類とその実施時期は、それぞれ次の表のとおりです。
工事部分 | 検査の種類 | 検査の時期 | |
増築工事実施部分 | 基礎配筋検査 | 基礎配筋工事の完了時 | |
上部躯体検査 | 木造の場合 | 躯体工事の完了時(上棟・金物取付時) | |
鉄骨造の場合 | 躯体工事の完了時(本締め完了時) | ||
RC造等の場合 | 屋根版の配筋工事の完了時 | ||
基本構造部分新設撤去工事実施部分 | 施工中検査(※1) | 耐力壁の新設・撤去を伴う工事(※2) | 工事完了時(その工事箇所の内装復旧前) |
筋かいの新設・撤去を伴う工事(※2) | |||
柱・梁の新設・撤去を伴う工事(※2) | |||
防水層の新設・撤去を伴う屋根工事(※2) | 工事完了時 | ||
防水層の新設・撤去を伴う外壁工事(※2) | |||
すべての 工事実施部分 | 完了時検査 | 対象リフォーム工事がすべて完了した時 |
※1 複数の工事を実施する場合は最も遅い時期実施します。ただし、対象リフォーム工事基本構造部分新設撤去工事と増築工事の両方が含まれる認定品質リフォーム工事の場合実施する施工中検査は、増築工事実施部分または基本構造部分新設撤去工事実施
部分対して、これらの工事のうち主たる防水層の新設撤去工事の完了時実施します。
※2 増築工事、工事の実施部分が完了時隠蔽されず目視検査を実施できるものおよび工事の内容が部分的な加工のものを除きます。
③リフォーム団体検査員よる検査
認定品質リフォーム工事の一部の検査ついては、弊社の現場検査員よる現場検査代えて、リフォーム団体検査員が実施することができます(弊社は書類審査を行います。)。なお、リフォーム工事業者が希望する場合は、弊社の現場検査員よる現場検査を実施することができます。
●リフォーム団体検査員
リフォーム団体検査員は一級建築士、二級建築士、その他の所定の資格を有する者であって、認定リフォーム団体が実施する検査員研修を受講した者とします。
※団体検査員が保険対象住宅の施工関する業務を行った場合(工事監理者であるなど)は、その住宅対する検査を行うことができません。やむを得ない場合ついては、弊社 技術管理部お問い合わせください。
●リフォーム団体検査員よる検査とすることができる検査は、次の表のとおりです。
検査の種類 | リフォーム団体検査の可否 | 条件 |
基礎配筋検査 | 〇 | |
上部躯体検査 | ✕ | |
施工中検査 | ✕ | |
完了時検査 | 〇 | 次のいずれかの場合 ➀増築工事および基本構造部分新設撤去工事を含まない場合で、かつ、支払限度額が 100 万円の場合 ➁増築工事または基本構造部分新設撤去工事を含む場合 |
④事業者よる自主検査
●所定の条件該当する場合は、弊社の現場検査員よる現場検査代えて、リフォーム工事業者の役員または職員であって、対象リフォーム工事の設計者、施工管理者または工事監理者である者が実施することができます(弊社は書類審査を行います。)。ただし、事故の発生状況等を勘案して現場検査員 よる現場検査を必須とする場合があります。
●事業者自主検査とすることができる検査は、次の表のとおりです。
検査の種類 | 事業者自主検査の可否 | 事業者自主検査の可否・条件 |
基礎配筋検査 | 〇 | 増築工事実施部分の床面積が 10 ㎡以下の工事の場合 |
上部躯体検査 | ✕ | |
施工中検査 | ✕ | |
完了時検査 | 〇 | 基礎配筋検査、上部躯体検査または施工中検査を現場検査員よる現場検査として実施した場合 |
●必要書類
事業者自主検査の書類審査当たり、検査チェックシートおよび検査写真加え、施工状況報告書の提出が必要です。
⑤現場検査結果の帰属
現場検査は保険契約の締結を判断するため行う検査であり、その検査結果は弊社帰属します。
契 約 概 要
注意喚起情報
(11) 保険料および検査手数料の払込方法
●保険料および検査手数料のお支払いは、次のとおりです。
➀弊社所定の口座への振込みより払い込む場合
保険料等払込猶予期日である、お申込みを受け付けた日の属する月の翌々月 15 日(同日が金融機関休業日の場合は前営業日)まで、お振込みよりお支払いいただきます。
➁口座振替の方法より払い込む場合
お申込みを受け付けた日の属する月の翌月 27 日(同日が金融機関休業日の場合は翌営業日) 、口座振替よりお支払いいただきます。万が一、振替が残高不足等の事由より不能となった場合は、保険料等払込猶予期日まで、お振込みよりお支払いいただきます。
●万が一、保険料等払込猶予期日まで保険料および検査手数料の払込みが行われなかった場合は、この保険契約は保険期間の初日遡って解除されます。払込みがない場合の取扱いついての詳細は、取次店または弊社までお問い合わせください。
●検査手数料係る消費税の適用税率が変更となった場合は、その変更より生じた差額を追加請求または返戻いたします。
●保険始期日の前日まで保険契約のお申込みを取り下げる場合は、保険料および検査手数料から弊社所定の費用を控除して返戻いたします。
契 約 概 要
注意喚起情報
(12) 保険契約締結日
この保険契約の契約締結日は、最終現場検査を実施した日(検査で指摘事項があった場合は、指摘事項の是正完了日)となります。
契 約 概 要
(13) 満期返戻金・契約者配当金
この保険は、満期返戻金および契約者配当金はありません。
5 | 保険契約締結時におけるご注意事項 |
注意喚起情報
(1) 告知義務
リフォーム工事業者は、申込時弊社が定める重要な事項(告知事項) ついて事実を正確申告していただく告知義務があります。告知事項が事実と相違している場合や事実が記載されていない場合は、保険金をお支払いしないことがありますので、十分ご確認の上、申告してください。
下表の項目が告知事項の対象となります。
<告知事項>
対象となる書類・資料等 | 告知事項 | 告知事項の例 |
保険契約申込書(※) | 住宅情報関する事項 | 所在地、工事請負金額 など |
「告知事項」と明示された事項 | 他の保険契約等の有無 | |
改善結果報告書 | 改善結果報告関する事項 (検査で指摘があった場合) | 改善結果報告関する一切の内容 |
請負契約書 | 請負契約関する事項 | 発注者の氏名、契約の目的物の用途 など |
図面またはそれ 代わる資料等 | 対象リフォーム工事関する事項 | 対象リフォーム工事の範囲と内容、見積書 など |
リフォーム団体検査員が実施した検査の結果およびその検査員 関する事項(リフォーム団体検査を行う場合) | 検査チェックシート、検査写真、検査員の資格 など | |
検査の結果およびその検査人 関する事項(事業者自主検査を行う場合) | 施工状況報告書、検査チェックシート、検査写真、検査人の所属 など | |
設計施工基準関する事項 | 設計施工基準 定められた内容または仕様 など | |
その他弊社が求める資料または情報 | 工事完了関する事項 | 工事完了日など、工事完了確認関する一切の内容 |
※ 追加記入書、確認シートがある場合はそれらを含みます。
注意喚起情報
(2) クーリングオフ
この保険は、リフォーム工事業者が営業または事業のため締結する保険契約であり、クーリングオフ(申込みの撤回)の対象とはなりません。
6 | 保険契約締結後のご注意事項 |
注意喚起情報
(1) 通知義務等
●保険契約締結後、通知事項変更が生じた場合は、遅滞なく弊社までご通知ください。変更事由の発生から弊社がその通知を承認するまでの間発生した事故ついては、保険金をお支払いしないことがありますので、十分ご注意ください。
<通知事項>
通知事項 | 通知を要する場合 |
他の保険契約等 | 他の保険契約等の有無の変更 |
請負契約関する事項 | 発注者の氏名の変更 など |
図面またはそれ代わる資料等記載の事項 | 記載された告知事項の変更 |
●その他、次の事項の変更等ついてもご契約内容の変更が必要なるので、遅滞なく弊社までご連絡ください。
<その他ご連絡いただきたい事項>
その他ご連絡いただきたい事項 | 連絡を要する場合 |
リフォーム工事業者情報 | 社名変更、住所または連絡先変更(電話・メールアドレス等)合併・会社分割・相続伴うリフォーム工事業者の変更 |
住宅情報 | 住居表示の変更、合併・会社分割・相続伴う発注者の変更 |
x 約 概 要
注意喚起情報
(2) 解約返戻金
●ご解約される場合は、発注者からご解約同意することを証する書面を取り付け、速やか取次店または弊社までご連絡ください。
●ご解約際し、保険期間の初日から解約日までの経過期間応じて、弊社所定の解約返戻金をお支払いします。ただし、保険料および検査手数料の払込状況よっては、追加でご請求する場合があります。
7 | その他ご留意いただきたいこと |
注意喚起情報
(1) 設計施工基準
●保険を利用するためは、弊社の定める設計施工基準適合する必要があります。
●設計施工基準より難い工法等の場合は、事前弊社までご相談ください。
注意喚起情報
(2) 事故発生時の手続
●事故発見時の手続(リフォーム工事業者倒産等の場合は、次項(3)をご確認ください。)
➀保険対象住宅事故該当すると思われる不具合を発見した場合は、発注者は直ちリフォーム工事業者、またリフォーム工事業者は直ち弊社または取次店ご連絡ください。
➁弊社への連絡の後、リフォーム工事業者は当該事象が標準保証書基づき負担すべき事由該当するかの調査を実施し、その結果を所定の書面等て弊社へご通知ください。
③弊社は、通知を受けた後、速やか必要な調査を実施し、保険金のご請求対象となる場合は、リフォーム工事業者所定の事項ついて記載した保険金請求書(※)を弊社ご提出いただきます。正当な理由なくこれらの連絡等がなされなかった場合や保険金請求書(※) 故意事実と相違することを記載した場合は、保険金をお支払いしないことがあります。
※ 事故状況の把握、損害額の確認および保険金の支払必要なものとして弊社が求める資料を含みます。
④あらかじめ弊社の承認を得ないで修補工事を行ったり、賠償金等をお支払なったりした場合は、その一部または全部ついて保険金をお支払いしない場合がありますので、修補や賠償金等の支払あたっては必ず弊社とご相談いただきながら進めていただきますようお願いします。なお、この保険では、弊社がリフォーム工事業者代わって発注者と示談交渉を行う示談代行サービスはありません。
●保険金請求権
保険金請求権はその成立(※)から、3 年経過後時効よって消滅しますので、早期の保険金請求をお願いします。
※ 損害の額が確定した時(損害賠償関するものは、損害賠償責任があることおよび損害の額が確定した時) 成立します。
注意喚起情報
(3) リフォーム工事業者の倒産時等の取扱い
●保険対象住宅事故が発生した場合、通常は、瑕疵担保責任を負うリフォーム工事業者が修補等の履行のため要した費用ついて弊社保険金を請求しますが、リフォーム工事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行しない場合は、発注者が弊社対して直接保険金の支払の請求をすることができます。その場合、弊社は、リフォーム工事業者が瑕疵担保責任を負担すべきであった損害の範囲内で、発注者保険金をお支払いします。
●上記の場合の縮小てん補割合は 100%(※)となります。また保険で支払われない免責金額ついては、発注者の負担とな
ります。
※ ただし、発注者が宅地建物取引業者である場合は、縮小てん補割合は 80%となります。
●リフォーム工事業者が倒産等の場合事故を発見した場合(直接請求)
➀保険対象住宅事故該当すると思われる不具合を発見した場合で、リフォーム工事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行しないときは、速やか弊社または取次店ご連絡ください。
➁弊社は、通知を受けた後、速やか必要な調査を実施し、保険金のご請求対象となる場合は、発注者所定の事項ついて記載した保険金請求書(※)を弊社 ご提出いただきます。正当な理由なくこれらの連絡等がなされなかった場合や保険金請求書(※) 故意 事実と相違することを記載した場合 は、保険金をお支払いしないことがあります。
※ 事故状況の把握、損害額の確認および保険金の支払必要なものとして弊社が求める資料を含みます。
③あらかじめ弊社の承認を得ないで修補工事を行った場合は、その一部または全部ついて保険金をお支払いしない場合がありますので、修補等あたっては必ず弊社とご相談いただきながら進めていただきますようお願いします。
●保険金請求権
保険金請求権はその成立(損害の額が確定した時)から、3 年経過後 時効 よって消滅しますので、早期の保険金請求をお願いします。
注意喚起情報
(4) 故意・重過失の場合における取扱い
●この保険契約では、保険金をお支払いしない事由のうち「リフォーム工事業者(すべての下請負人を含みます。)またはそれらの者と雇用契約のある者の故意または重大な過失」より生じた損害の場合で、リフォーム工事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行しない場合かつ、発注者が宅地建物取引業者以外の場合限 り、保険金支払の対象となります。
●故意・重過失より生じた損害ついては「住宅リフォーム発注者等救済基金」から保険金をお支払いします。お支払いする保険金の額が、「住宅リフォーム発注者等救済基金」の残高を超える場合は、保険金の額が削減されることがあります。
<リフォーム工事業者の倒産時および故意・重過失損害の場合の保険金の支払い対象の可否>
リフォーム工事業者等の過失 | リフォーム工事業者の存続 | 保険金のお支払対象 | 保険金のお支払先 |
一般的な過失 (故意・重過失以外) | 存続している場合 | 〇 | リフォーム工事業者 |
倒産等該当する場合 | 〇 | 発注者 | |
故意・重過失 | 存続している場合 | × | |
倒産等該当する場合 | 〇 | 発注者 (宅地建物取引業者以外) |
注意喚起情報
(5) 求償権の放棄
●リフォーム工事業者が他人対し修補請求権、損害賠償請求権その他の事故関する債権を有する場合おいて、弊社がリフォーム工事業者保険金を支払ったときは、弊社は支払った保険金の額を限度として、リフォーム工事業者がその者対して有する権利を取得します。
●弊社が取得する権利のうちリフォーム工事業者(すべての下請負人を含みます。)およびこれらの者と雇用契約のある者対しては、求償権は行使しません。ただし、故意・重過失損害より保険金を発注者直接お支払いする場合は、この限りではありません。
注意喚起情報
(6) 住宅紛争処理に関する事項
リフォーム工事業者と発注者との間の請負契約関する紛争ついて、専門の裁判外紛争処理機関である指定住宅紛争処理機関(弁護士会) おいて、簡易・迅速処理する仕組みが整備されています。
これは、万が一、リフォーム工事業者と発注者との間で紛争が生じた場合、紛争の当事者である双方または一方からの申請より、紛争のあっせん、調停または仲裁を指定住宅紛争処理機関申し立てることができる制度です。
<住宅紛争処理 関する弊社の対応>
●指定住宅紛争処理機関から弊社 意見の照会があったときは、意見を提出します。
●指定住宅紛争処理機関が弊社の参加が必要と認めたときは、当事者として住宅紛争処理 参加します。
●上記の住宅紛争処理おいて成立した調停等の結果を尊重します。ただし、弊社が住宅紛争処理の当事者として調停等 参加した場合 は、弊社は、特段の事情がない限り、提示された調停案を受け入れます。
【注意】2022 年 10 月 1 日から指定住宅紛争処理機関への住宅紛争処理の申請ができます。
注意喚起情報
(7) 保険協会審査会への審査の請求について
●保険対象住宅の事故関する保険金支払関してリフォーム工事業者と弊社との間で紛争が生じた場合、一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会設置された審査会審査を請求することができます。ただし、審査を請求するための条件がありますので、ご確認ください。
●保険協会ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。
●弊社は、特段の理由がない限り、保険協会審査会の意見従います。
【連絡先】
一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会 審査会窓口(保険協会審査会関する専用窓口)電話:00-0000-0000(受付時間:月~金 9:00~17:30/土日・祝日、年末年始等は休み)
【ご注意いただく点】
保険協会審査会関する内容以外のご相談は、ここではお受けできません。
【審査を請求するための条件】
➀弊社事故通知をした日から原則 2 か月を経過している必要があります。
➁保険協会審査会への申請料は 50,000 円(消費税別)となります。
③リフォーム工事業者の個人情報を含む情報を弊社から保険協会審査会へ提供させていただくこと同意していただく必要があります。
注意喚起情報
(8) 保険契約の無効・取消し・解除について
項目 | 内容 |
保険契約の無効 | リフォーム工事業者が次のいずれかの目的をもって締結した保険契約は、無効とします。 ➀リフォーム工事業者が保険金を不法取得する目的 ➁第三者保険金を不法取得させる目的 |
保険契約の取消し | リフォーム工事業者よる詐欺または強迫よって弊社が保険契約を締結した場合は、リフォーム工事業者対する書面よる通知をもって、保険契約を取り消すことがあります。 |
重大事由よる保険契約の解除 | 次の場合は、保険契約を解除し、保険金を支払わないことがあります。 ➀弊社保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとした場合 ➁保険金の請求ついて詐欺を行い、または行おうとした場合 ③上記のほか、➀または➁の場合と同程度弊社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合 |
注意喚起情報
(9) 取次店・保険募集人の権限
弊社の取次店(保険募集人を含みます。)は、弊社のため保険契約の媒介または取次ぎを行っており、保険契約締結の代理権、保険料および検査手数料の領収権、告知受領権を有していません。
注意喚起情報
(10) 住宅あんしん保証が破綻した時のお取扱い
弊社の経営が破綻すると判断された場合等より保険法人の指定を取り消されたときは、弊社の保険等の業務はその全部を承継するものとして国土交通大臣が指定する保険法人引き継がれます。
注意喚起情報
(11) 約款の変更
●次 掲げるいずれかの場合(法令等が改正される場合を含みます。) は、この普通保険約款・特約の内容を変更すること
より、契約の内容を変更することがあります。
➀普通保険約款・特約の変更が、被保険者の一般の利益適合する場合
➁普通保険約款・特約の変更が、保険契約をした目的反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更係る事情照らして合理的なものである場合
●普通保険約款・特約を変更する場合は、変更内容、変更時期を事前弊社のホームページで掲示する等の方法より周知いたします。
注意喚起情報
(12) 個人情報のお取扱い
弊社は、皆様からお預かりした大事な個人情報を以下のとおり取り扱います。
〇弊社は、個人情報をこの保険契約のご提供、維持または管理のため利用するほか、この保険契約以外の弊社が取り扱う商品・サービス等のご案内や、そのご提供、維持または管理等のため利用します。
〇弊社は、個人情報の利用目的の達成必要な範囲内おいて保険取次店を含む業務委託先個人データを提供するほか、再保険引受先(損害保険会社等)、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター、一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会、一般財団法人住宅保証支援機構個人データを提供する場合があります。また、弊社のグループ会社および公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターとの間で個人データの共同利用を行う場合があります。
〇詳細ついては、弊社ホームページ(xxxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx/)の「個人情報の取扱い ついて」をご覧ください。
注意喚起情報
(13) 保険証券・保険付保証明書について
●保険証券は、保険契約の内容を記載したものです。必ず、内容をご確認の上、大切保管してください。
●リフォーム工事業者は、弊社から保険付保証明書の交付を受けた場合は、発注者交付してください。
【この保険に関するお問い合わせ先】
〇この保険関するお問い合わせ・相談等や、事故が発生した場合ついては、取次店または弊社までご連絡ください。 事故受付・相談窓口 平日 9:00~17:00 00-0000-0000 休日 9:30~17:30 0120-988-572 | 〇保険対象住宅ついてリフォーム工事業者と発注者(予定者を含みます。)との間でお困りのことが起こった場合は、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターご相談いただくこともできます。(この保険の具体的な内容等関するお問い合わせは除きます。) 公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター 住まいるダイヤル 0570 - 016 - 100 一部のIP電話等からは 03 - 3556 - 5147 受付時間 10:00~17:00(土、日、祝休日、年末年始を除く) 取次店(お問い合わせ先) |
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