ARUHIフラット35 ご契約内容のお知らせ
ARUHIフラット35 ご契約内容のお知らせ
本書面は、貸金業法(昭和58年法律第32号)の定めにより債務者(連帯債務の場合は、特に断りのない限り債務者全員をいいます。以下同じ。)と貸主(この契約に基づく債権は、アルヒ株式会社(以下、「ローン会社」といいます。)
が貸付けと同時にその一切を独立行政法人住宅金融支援機構(以下、「機構」といいます。)に譲渡するため、「貸主」と は、機構への債権譲渡前においてはローン会社、機構への債権譲渡後においては債務者に対する新たな債権譲渡の通知又は債務者による承諾があるまでは機構、債務者に対する新たな債権譲渡の通知又は債務者によるその承諾があっ た後は当該債権譲渡に係る債権譲受人を指すものとします。以下同じ。)が締結したご契約(以下、「基本契約」といいま す。)についてお知らせする書面です。
金融機関取扱番号 | 123412341234123 | 証書番号 | 00501234567 |
債務者 | 住所 | xxxxxxxxxxx0x0x | |
氏名 | xxx xx | ||
連帯債務者 | 住所 | xxxxxxxxxxx0x0x | |
氏名 | xxx xx |
1.基本契約の内容
【借入要項】
契約締結日・債権譲渡年月日 | 平成27年6月29日 | ||||
借入金額・譲渡債権額 | 27,360,000 | 円 | うち6か月毎増額返済分 | 0 | 円 |
借入利率 | 年0.940% ただし平成32年6月29日から年1.540% | ||||
実質年率 | 1.5 | % | 返済方式 | 元利均等返済方式 |
毎月返済分 | 6か月毎増額返済分 | ||
返毎済回額の | 契約締結日から5年間 | 76,470円 | 0円 |
契約締結日から5年を経過する日の翌日から30年間 | 83,221円 | 0円 | |
約定返済日 | 毎月13日 |
2.債務者が負担すべき元金及び利息以外の金銭に関する事項
事務手数料 | 547,200円(税抜) | ||
繰上返済・返済条件 変更手数料 | 無料 |
3.基本契約に基づく物的担保の内容別紙ご参照願います。
4.返済期間及び返済回数
返済期間 | 平成27年8月13日 | ~ | 平成62年6月13日 | 返済回数 | 419回 |
5.将来支払う返済金額の合計額
総返済額は 34,531,059 円(確定金額)です。
6.返済方法及び返済場所
債務者指定の返済用預金口座からの口座振替による方法とします。ただし、貸主が指定した場合には、銀行口座への振込入金による方法とする場合があります。
00501234567-2015711518
7.貸付けに関し貸主が受け取る書面の内容 |
債務者より |
【借入用】借入申込書その1/【フラット35】借入申込書(表面:その1)(裏面:その2) |
【借入用】借入申込書その2 |
【借入用】申込内容確認書 |
【債務者】住民税課税証明書(前年度) |
【債務者】住民税課税証明書(本年度) |
【債務者】健康保険証 |
【債務者】印鑑証明書(ARUHI照合用) |
【債務者】印鑑証明書(登記用) |
【債務者】機構xx申込書兼告知書①保険会社用 |
【債務者】機構xx申込書兼告知書②保険会社用 |
【債務者】機構xx申込書兼告知書③ARUHI用 |
【債務者】源泉徴収票(前年分) |
【債務者】運転免許証・運転経歴証明書 |
ご融資実行後のお手続きに関するご案内 |
マイページ利用申込書 |
住民票(家族全員記載のもの) |
個人情報の取扱いに関する同意書兼融資保険同意書(機構用) |
個人情報の取扱いに関する同意書(ARUHI用)①ARUHI控 |
借入金の受け取り方法についての依頼書 |
公図 |
前面道路の謄本(接道部分) |
xx債務弁済委託契約申込書(xx・3大疾病)①金融機関提出用 |
売買契約書 |
売電収入見込み申請書 |
委任状 |
建物の登記簿謄本(中古物件の場合) |
建築敷地の登記簿謄本 |
建築確認済証 |
建築確認申請書第1面から5面 |
抵当権設定契約証書 |
新住所届 |
新住民票 |
本人確認資料(本人)(運転免許証など) |
測量図 |
登記原因証明情報 |
自動引落に関する同意書 |
適合証明書 |
配置図 |
重要事項説明書 |
金銭消費貸借契約証書 |
00501234567-2015711518 |
-1/2- |
7.貸付けに関し貸主が受け取る書面の内容 |
債務者より |
間取り図 |
預金口座振替依頼書 収納企業控 |
預金口座通帳(写) |
00501234567-2015711518 |
-2/2- |
連帯債務者より | |
8.貸金業者の商号及び住所アルヒ株式会社
xxxxxxxxxxx0x0x
9.貸金業者の登録番号
関東財務局長 (5) 第01291号
10.指定紛争解決機関の名称等
基本契約に関する相談・苦情(以下、「苦情等」といいます。)については、ローン会社のお問合せ窓口までお問合せください。なお、苦情等について納得のいく解決ができず、外部機関を利用して解決を図りたい場合は、以下の指定紛争解決機関までご連絡ください。
ローン会社の苦情等に関するお問合せ窓口
アルヒ株式会社 お客様相談室電話番号 00-0000-0000
ローン会社が契約する貸金業務に係る指定紛争解決機関
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
x000-0000 xxxxxxx0-00-00電話番号 00-0000-0000
11.債権譲渡先の商号等
独立行政法人住宅金融支援機構
x000-0000 xxxxxxxx0-0-00
00501234567-2015711518
【規定】 | ||
第1条 借入金の使途 | ||
借入金の使途は、次の | (1) | とします。 |
(1) 債務者が自ら居住するための住宅(主としてその居住の用に供する住宅)の取得(建設又は購入)資金 | ||
(2) 債務者が自ら居住するための住宅(主としてその居住の用に供している住宅以外の住宅)の取得(建設又は購入) | ||
資金 | ||
(3) 借入れの際届け出た親族が居住するための住宅の取得(建設又は購入)資金 | ||
(4) 債務者が自ら居住するための住宅(主としてその居住の用に供する住宅)の取得(建設又は購入)資金の | ||
借換えのための資金 | ||
(5) 債務者が自ら居住するための住宅(主としてその居住の用に供する住宅以外の住宅)の取得(建設又は購入) | ||
資金の借換えのための資金 | ||
(6) 借入れの際届け出た親族が居住するための住宅の取得(建設又は購入)資金の借換えのための資金 | ||
第2条 利息の計算方法 | ||
1 毎回の利息額 | ||
利息額は、次により計算した額を毎回の返済日(その日が休日(銀行法(昭和56年法律第59号)第15条及び銀行法 | ||
施行令(昭和57年政令第40号)第5条に定める休日をいいます。以下同じ。)の場合には、その日の翌営業日(営業日 | ||
は休日以外の日をいいます。以下同じ。))に後払いします。 | ||
(1) 毎月返済分の利息額=毎月返済分の元金残高×年利率×1/12 | ||
(2) 6か月毎増額返済分の利息額=6か月毎増額返済分の元金残高×年利率×6/12 | ||
2 毎回の元利金返済額 | ||
毎月返済分の返済日(6か月毎増額返済分の返済日を除きます。)には、借入要項の毎月返済分の欄に記載された | ||
毎回の元利金返済額(元金均等返済の場合は、借入要項の毎月返済分の欄に記載された毎回の元金返済額に、1 | ||
により計算した利息額を加えた額)、6か月毎増額返済分の返済日には、借入要項の毎月返済分及び6か月毎増額返 | ||
済分の各欄に記載された毎回の元利金返済額の合計額(元金均等返済の場合は、借入要項の毎月返済分及び6か | ||
月毎増額返済分の各欄に記載された毎回の元金返済額の合計額に、それぞれ1により計算した利息額の合計額を加 | ||
えた額)を支払います。 | ||
3 元利均等返済の場合の特則 | ||
(1) 第1回返済日及び第2回返済日(第2回返済日にあっては、当該返済日が第1回返済日の翌月の応当日となら | ||
ない場合に限ります。)の元利金返済額 | ||
毎月返済分及び6か月毎増額返済分の元利金返済額のそれぞれについて、貸主の定める方法により計算した | ||
元金額に、1年を365日とした日割で計算した利息額を加えた額とします。 | ||
(2) 最終回返済日の元利金返済額 | ||
毎月返済分及び6か月毎増額返済分の元利金返済額のそれぞれについて、元金残高に1により計算した利息 | ||
額を加えた額とします。 | ||
(3) 借入要項の利率の欄に定めるところにより利率が変更された直後の返済日の元利金返済額 | ||
毎月返済分及び6か月毎増額返済分の元利金返済額のそれぞれについて、貸主の定める方法により計算した | ||
元金額に、年利率毎に1年を365日とした日割で計算した利息額(ただし、借入要項の利率の欄に定めるところに | ||
より利率が変更される日の前日が毎月返済分の返済日である場合にあっては、年利率毎に月割で計算した利息 | ||
額とします。)を加えた額とします。 | ||
4 元金均等返済の場合の特則 | ||
(1) 第1回返済日及び第2回返済日(第2回返済日にあっては、当該返済日が第1回返済日の翌月の応当日となら | ||
ない場合に限ります。)の利息額 | ||
毎月返済分及び6か月毎増額返済分の利息額のそれぞれについて、1年を365日とした日割で計算した利息額 | ||
とします。 | ||
(2) 最終回返済日の元金返済額 | ||
毎月返済分及び6か月毎増額返済分の元金返済額のそれぞれについて、元金残高とします。 | ||
(3) 借入要項の利率の欄に定めるところにより利率が変更された直後の返済日の利息額 | ||
毎月返済分及び6か月毎増額返済分の利息額のそれぞれについて、年利率毎に1年を365日とした日割で計算 | ||
した利息額(ただし、借入要項の利率の欄に定めるところにより利率が変更される日の前日が毎月返済分の返済日 | ||
である場合にあっては、年利率毎に月割で計算した利息額)とします。 |
5 毎月返済分の第1回返済日が、基本契約の締結日の翌月の応当日より後の日である場合の特則 |
(1) 元利均等返済の場合における毎月返済分の第1回返済日の元利金返済額 |
返済期間に12を乗じた回数により計算した元利均等返済額の当初2回分の元金の合計額を元金額とし、これに、 |
1年を365日とした日割で計算した利息額を加えた額とします。 |
(2) 元利均等返済の場合における6か月毎増額返済分の第1回返済日の元利金返済額 |
貸主の定める方法により計算した元金額に、1年を365日とした日割で計算した利息額を加えた額とします。 |
(3) 元利均等返済の場合における6か月毎増額返済分の第2回返済日が6か月毎増額返済分の第1回返済日の |
5か月後の月の応当日である場合における6か月毎増額返済分の第2回返済日の元利金返済額 |
貸主の定める方法により計算した元金額に、月割で計算した利息額を加えた額とします。 |
(4) 元金均等返済の場合における毎月返済分の第1回返済日の元利金返済額 |
借入要項の毎月返済分の欄に記載された毎回の元金返済額の2倍の額を元金額とし、これに1年を365日とした |
日割で計算した利息額を加えた額とします。 |
(5) 元金均等返済の場合における6か月毎増額返済分の第1回返済日の元利金返済額 |
借入要項の6か月毎増額返済分の欄に記載された毎回の元金返済額に、1年を365日とした日割で計算した利 |
息額を加えた額とします。 |
(6) 元金均等返済の場合における6か月毎増額返済分の第2回返済日の元利金返済額 |
借入要項の6か月毎増額返済分の欄に記載された毎回の元金返済額に、月割で計算した利息額を加えた額と |
します。 |
第3条 返済の方法 |
1 債務者は、借入要項に定めるところにより支払うべき元利金(以下、「毎回の元利金」といいます。)について、自動 |
引落又は口座振込により支払うものとします。ただし、ローン会社が貸主又は貸主の業務受託者として、毎回の元利 |
金の支払を確保する目的で、毎回の返済日よりも前において債務者の返済用預金口座から毎回の元利金に相当す |
る金額を引き落とした上、これを預かり、当該返済日までに毎回の元利金の支払に充てることを合意することができる |
ものとします。 |
2 債務者は毎回の返済日までに毎回の元利金の支払を行なうことができなかった場合には、ローン会社の指示に従 |
い、毎回の元利金に相当する金額と損害金の合計額をローン会社の指定する口座に振り込むことにより支払うものと |
します。 |
3 債務者は第4条による繰上返済を行なう場合にあっては、ローン会社の指示に従い支払うものとします。 |
第4条 繰上返済 |
1 債務者は、借入要項の規定によらず、期限前に基本契約に基づく債務(以下、「本債務」といいます。)の全部又は |
一部を繰上げて返済することができるものとし、この場合は、繰上返済しようとする日(以下、「繰上返済日」といいま |
す。)の1か月前までに貸主に通知します。 |
2 繰上返済日までに発生した利息は、貸主が定める方法により計算し、繰上返済日に支払います。 |
3 本債務の一部を繰上返済する場合は、前2項の規定によるほか、下記に定めるところ(元金均等返済にあっては、 |
(2)のただし書及び(4)のただし書の規定を除きます。)によります。ただし、債務者が貸主に対してこれにより難い事由 |
を申し出た場合において貸主が承認したときは、貸主が定めるところによります。 |
(1) 繰上返済のできる日 |
借入要項に定める毎回の返済日とします。 |
(2) 繰上返済のできる金額 |
100万円以上の金額で、かつ、借入要項の借入金額(以下、「借入金」といいます。)について次の①又は②の金額 |
とします。ただし、借入要項の利率の欄に定めるところにより利率が変更される場合において、借入金について、 |
繰上返済日から繰上返済日に適用されている利率が変更される日の前日までに返済すべき元金相当額を超える |
額を繰上返済するときは貸主が定める額とします。 |
① 毎月返済分のみである場合は、繰上返済日に続く6以上の回数分の元金相当額 |
② 6か月毎増額返済分との併用である場合は、次の(ア)と(イ)の合計額 |
(ア) 繰上返済日に続く6の整数倍の回数分の毎月返済分の元金相当額 |
(イ) (ア)に併せて返済すべき6か月毎増額返済分の元金相当額 |
(3) 繰上返済後の返済期間 |
(2)により繰上返済した回数分に対応する期間を短縮した期間とします。 |
(4) 繰上返済後の毎回の元利金返済額又は元金返済額 |
借入要項に定める額とします。ただし、借入要項の利率の欄に定めるところにより利率が変更される場合における借入 |
金の利率変更後の毎回の元利金返済額は、貸主が定めるところにより算出した額とします。 |
第5条 延滞損害金 |
債務者は、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合は、貸主に対して支払うべき金額に、返済すべき日の翌日から当該 |
支払うべき金額の支払のあった日までの期間の日数に応じ、年14.5%(年365日の日割計算)の割合を乗じて算出した金額 |
に相当する損害金を支払います。ただし、(2)の場合において返済すべき日が休日であったため、その日の翌営業日に毎回 |
の元金を支払ったときは損害金を支払わないものとします。 |
(1) 債務者が基本契約により期限の利益を失った元金の返済を怠ったとき。 |
(2) 債務者が毎回の元金の返済を怠ったとき。 |
第6条 期限前の全額返済義務 |
1 債務者は、債務者(債務者又は連帯債務者のいずれか一人)について次の(1)から(13)までのいずれかに該当し、又は |
抵当権設定者について(13)に該当し、貸主が債務者に書面により返済請求を発したときは、債務者に請求が到達した日 |
に基本契約に基づく債務の全部又は一部につき期限の利益を失い、借入要項に定める返済方法によらず、直ちにその |
債務を返済します。 |
(1) 次のいずれかに該当するとき |
① 借入金の使途が規定第1条第1項(1)又は(4)に掲げる資金の場合において、その取得対象住宅以外の住宅につ |
いて機構から自ら居住するための住宅の建設資金、購入資金若しくは改良資金の借入れをしていたとき(取得対 |
象住宅以外の住宅について主として自ら居住するための住宅以外の住宅の建設資金若しくは購入資金として機 |
構から借入れをしていたときを除きます。)、又は取得対象住宅以外の住宅について自ら居住するための住宅(主 |
としてその居住の用に供する住宅に限ります。)の建設資金若しくは購入資金として機構以外の第三者から借入れ |
をし、その借入れについて独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第13条第1項第1号(基本 |
契約の締結日以後に法律改正があった場合は、改正後のこの法律の該当条項)の貸付債権の譲受けが行なわれ |
ていたとき、若しくはその借入れについて住宅融資保険法(昭和30年法律第63号)第5条第2項(基本契約の締結 |
日以後に法律改正があった場合は、改正後のこの法律の該当条項)に定める保険関係が成立していたとき。 |
② 借入金の使途が規定第1条第1項(1)又は(4)に掲げる資金の場合において、取得対象住宅以外の住宅について |
解散前の住宅金融公庫(以下、「旧公庫」といいます。)から自ら居住するための住宅の建設資金、購入資金若しく |
は改良資金の借入れをしていたとき(取得対象住宅以外の住宅について主として自ら居住するための住宅以外の住 |
宅の建設資金若しくは購入資金として旧公庫から借入れをしていたときを除き、旧公庫の貸付金に係る長期分譲住 |
宅を購入していたときを含みます。)、又は取得対象住宅以外の住宅について自ら居住するための住宅(主としてその |
居住の用に供する住宅に限ります。)の建設資金若しくは購入資金として旧公庫以外の第三者から借入れをし、その |
借入れについて旧公庫が廃止前の住宅金融公庫法第17条第9項第1号に掲げる業務によりその貸付債権を譲り受け |
ていたとき、若しくはその借入れについて旧公庫が住宅融資保険法第5条第2項に定める保険関係を成立させていた |
とき。 |
(2) 借入金を規定第1条借入金使途で定めた もの以外の使途に使用したとき |
(3) 貸主の承諾を得ないで取得対象住宅又はその敷地若しくは借地権を第三者に譲渡したとき |
(4) ① 借入金の使途が規定第1条第1項(1)、(2)、(4)又は(5)に掲げる資金の場合 |
貸主に届け出ないで取得対象住宅に自ら居住しなかったとき又は貸主の承諾を得ないで取得対象住宅を住宅 |
以外の用途に使用したとき |
②借入金の使途が規定第1条第1項(3)又は(6)に掲げる資金の場合 |
貸主の承諾を得ないで取得対象住宅を住宅以外の用途に使用させたとき |
(5) 6か月以上毎回の元利金の返済をしなかったとき又は正当な理由がなくて毎回の元利金の返済を怠ったとき |
(6) 支払停止若しくは手形交換所の取引停止処分があったとき又は破産手続開始若しくは民事再生法(平成11年法律 |
第225号)に定める再生手続開始の申立てがあったとき |
(7) 抵当物件について差押え又は競売手続の開始があったとき |
(8) 抵当物件が滅失し、損傷し、又は著しく減価したとき
(9) 取得対象住宅の敷地の使用権原を失ったとき
(10) 抵当物件が法令により収用され、又は使用されたとき
(11) 貸主に提出した書類に虚偽があったとき又は二重申込みその他不正な方法により借入れをしていたとき
(12) (1)から(11)までに掲げるもののほか、貸主若しくは貸主から債権譲渡を受けた者の債権を侵害すべき行為をしたとき又は金銭消費貸借契約及び同契約の規定第1条に基づき機構との間で締結した抵当権設定契約その他機構との間で締結した担保権の設定契約の各条項に違反する行為をしたとき
(13) 債務者又は抵当権設定者が、規定第8条第1項各号に掲げる者のいずれかに該当し、これらの者のいずれかと関係し、若しくは同第8条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同第8条第1項の規定に基づく表明若しくは確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
2 債務者は、前項の規定によるほか、債務者の氏名若しくは住所の変更後その通知を怠る等債務者の責めに帰すべき事由によって貸主に債務者の所在が不明となったとき又は債務者について破産手続開始の決定があったときは、貸主から債務者に対する返済請求がなくても、基本契約に基づく債務の全部について当然に期限の利益を失うものとします。
第7条 個人信用情報機関への提供及び登録の同意
1 債務者は、以下の個人情報(全国銀行個人信用情報センター及び株式会社日本信用情報機構についてはその履歴を含みます。)、客観的な取引事実がローン会社が加盟する個人信用情報機関に以下のように提供及び登録さ れ、同機関及び同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、自己の与信取引上の判断(支払能力・返済
能力又は転居先の調査をいいます。ただし、貸金業法第12条の2、貸金業法施行規則第10条の3等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります。転居先の調査については株式会社日本信用情報機構及び株式会社シー・アイ・シーの加盟会員を除きます。)のために利用されることに同意します。
(1) 全国銀行個人信用情報センター
登録情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所(郵便不着の有無等を含みます。)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容及びその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含みます。) | 本契約の期間中及び本契約の終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
当社が加盟する個人信用情報機関を利用した日及び本契約又はその申込みの内容等 | 当該利用日から1年を超えない期間 |
不渡情報 | 第1回目不渡は不渡発生日から6か月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
(2) 株式会社日本信用情報機構
登録情報 | 登録期間 |
本人を特定するための情報 (氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証の記号番号等) | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
契約内容に関する情報 (契約の種類、契約日、借入日、契約金額、貸付金額、保証額等) | 本契約の期間中及び本契約の終了日(完済日)から5年を超えない期間 |
返済状況に関する情報 (入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等) | 本契約の期間中及び本契約の終了日(完済日)から5年を超えない期間(ただし、延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間) |
取引事実に関する情報 (債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) | 当該事実の発生日から5年を超えない期間(ただ し、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間) |
本契約に係る申込みに関する情報 本人を特定する情報(氏名、生年月日、電話番号及び運転免許証等の記号番号等、並びに申込日及び申込商品種別等) | 本申込日から6か月を超えない期間 |
(3) 株式会社シー・アイ・シー
ローン会社が株式会社シー・アイ・シーに登録する情報は下記のとおりです。
・氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証の記号番号等本人を特定するための情報等。
・契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、支払回数等契約内容に関する情報等。
・利用残高、支払日、完済日、延滞等支払いに関する情報等。
登録情報 | 登録期間 |
本契約に係る申込みをした事実 | 本契約に係る個人信用情報機関に照会した日から 6か月間 |
本契約に係る客観的な取引事実 | 本契約の期間中及び契約終了後5年以内 |
債務の支払いを延滞した事実 | 本契約の期間中及び契約終了後5年間 |
2 債務者は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関及びその加盟会員によって相互に提供又は利用されることに同意します。
3 前2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに | ||
掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関にお問合せください。 | ||
ローン会社が加盟する個人信用情報機関及びローン会社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報 | ||
機関の名称、住所、問合せ電話番号は以下のとおりです。 | ||
加盟する個人信用情報機関の名称 | 所在・電話番号及びホームページアドレス | 提携する個人信用情報機関の名称 |
全国銀行個人信用情報センター | 〒100-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 XXX:00-0000-0000 | 株式会社シー・アイ・シー (CIC) 株式会社日本信用情報機構 (JICC) |
株式会社日本信用情報機構 (JICC) ※貸金業法に基づく指定信用情報機関 | 〒100-0000 xxxxxxxxxxxxx00-0 XXX:0000-000-000 | 株式会社シー・アイ・シー (CIC) 全国銀行個人信用情報センター |
株式会社シー・アイ・シー (CIC) ※貸金業法に基づく指定信用情報機関 | 〒100-0000 xxxxxxxxx0-00-0xxxxxxxxxxx00X XXX:0000-000-000 | 株式会社日本信用情報機構 (JICC) 全国銀行個人信用情報センター |
なお、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面により通知し同意を | ||
得るものとします。ただし、法令等により登録・利用を義務付けられている場合を除きます。 | ||
第8条 (反社会的勢力の排除) | ||
1 債務者又は抵当権設定者は、暴力団員等(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団 | ||
準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者をいいま | ||
す。以下同じ。)に該当しないこと及び次の(1)から(6)までに掲げる関係がないことを表明し、かつ将来にわたっても暴力団員 | ||
等に該当せず、当該関係をもたないことを確約します。 | ||
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係 | ||
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係 | ||
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団 | ||
員等を利用していると認められる関係 | ||
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係 | ||
(5) 暴力団員等を従事者とする関係 | ||
(6) その他暴力団員等との社会的に非難されるべき関係 | ||
2 債務者又は抵当権設定者は、自ら又は第三者を利用して次の(1)から(5)までに該当する行為を行なわないことを確約し | ||
ます。 | ||
(1) 暴力的な要求行為 | ||
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 | ||
(3) 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 | ||
(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて貸主の信用を毀損し、又は貸主の業務を妨害する行為 | ||
(5) その他(1)から(4)までに掲げる行為に準ずる行為 | ||
3 債務者又は抵当権設定者が、暴力団員等に該当し、暴力団員等との第1項(1)から(6)までに規定する関係をもち、若し | ||
くは前項の(1)から(5)までのいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明及び確約に関して虚偽の申告 | ||
をしたことが判明した場合には、債務者は、貸主から返済請求を受けたときは、基本契約に基づく債務の全部につき期限 | ||
の利益を失い、借入要項に定める返済方法によらず、直ちにその債務を返済します。また、このことが原因で債務者又は | ||
抵当権設定者に損害が発生したとしても、貸主に対して請求をせず、何ら迷惑をかけません。また、貸主に損害が発生した | ||
ときは、債務者又は抵当権設定者がその責任を負います。 | ||
4 債務者又は抵当権設定者は、基本契約に基づく債務に関し、債務者又は抵当権設定者が暴力団員等から第2項(1)から | ||
(5)までのいずれかに該当する行為を受け、又は受けるおそれがあるときは、貸主に直ちに報告を行なうとともに、警察に通 | ||
報し、警察の捜査に協力します。 |
担保物件明細
種別 | 所在地 | 地番・家屋番号 | 地目・建物種別 | 地積・床面積 |