第1条(商号)当会社は、商号を株式会社東急レクリエーションと称し、英文では TOKYU RECREATION CO.,LTD.と表示する。
株式会社 東急レクリエーション 定款
(平成 30 年 7 月 1 日変更)
第1章 x x
第1条(商号)当会社は、商号を株式会社東急レクリエーションと称し、英文では TOKYU RECREATION CO.,LTD.と表示する。
第2条(事業目的)当会社は、次の業務を営むことを目的とする。 (1) 映画劇場その他娯楽施設の経営
(2) ホテル、旅館、旅行斡旋その他観光事業の経営
(3) ゴルフ場、ボウリング場その他保健体育およびスポーツ施設の経営 (4) 遊園地、動植物園の経営ならびに造園事業
(5) 風俗営業その他料理飲食店等の経営
(6) 不動産の売買、賃貸借およびその仲介、管理
(7) 土木建築工事の設計施工請負ならびに建築物の内部造作請負 (8) 駐車場およびガソリンスタンドの経営
(9) 酒類、米穀、塩、煙草、印紙、切手、宝くじ、日用品の販売ならびに売店の経営
(10) コンビニエンスストアの経営
(11) 広告事業、版権事業の経営および各種催物の企画、実施
(12) 前各号に附帯する一切の事業
第3条(本店所在地)当会社は、本店をxxxxx区に置く。
第4条(機関)当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 (1) 取締役会
(2) 監査役 (3) 監査役会 (4) 会計監査人
第5条(公告方法)当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第2章 株 式
第6条(発行可能株式総数)当会社の発行可能株式総数は、2,000 万株とする。
第7条(自己の株式の取得)当会社は、会社法第 165 条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。
第8条(単元株式数)当会社の単元株式数は、100 株とする。
第9条(単元未満株式を有する株主の権利)当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利
(2) 会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)次条に定める請求をする権利
第 10 条(単元未満株式の買増)当会社の単元未満株式を有する株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
第 11 条(株主名簿管理人)当会社は、株主名簿管理人を置く。
2.株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
3.当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびにこれらの備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わないものとする。
第 12 条(株式取扱規程)当会社の株式に関する取扱いは、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
第3章 株 主 総 会
第 13 条(招集)当会社の定時株主総会は、毎年3月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。
第 14 条(定時株主総会の基準日)当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年12 月31 日とする。
第 15 条(議長)株主総会の議長は、取締役社長とし、取締役社長に事故あるときは他の取締役がこれに代り、取締役の全員事故あるときは出席株主中より選任する。
第 16 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)当会社は、株主総会の招集に際し、し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
第 17 条(決議方法)株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもってこれを行う。
2.会社法 309 条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席して、その議決権の3分の2以上をもって行う。
第 18 条(議決権の代理行使)株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2.株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
第 19 条(議事録)株主総会における議事の経過の要領および結果その他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録する。
第4章 取締役および取締役会
第 20 条(定員)当会社の取締役は 15 名以内とし、株主総会においてこれを選任する。
第 21 条(選任)取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会において、その議決権の過半数をもって行う。
2.取締役の選任決議は累積投票によらないものとする。
第 22 条(任期)取締役の任期は選任後1年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2.補欠または増員により選任した取締役の任期は他の在任取締役の任期の満了する時までとする。
第 23 条(代表取締役および役付取締役)取締役会の決議により取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役若干名を置くことができる。代表取締役は取締役会の決議をもって定める。ただし取締役社長は、代表取締役でなければならない。
第 24 条(報酬等)取締役の報酬、賞与その他職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議をもって定める。
第 25 条(取締役会の招集)取締役会の招集については、会日の5日前に各取締役および各監査役に対し、その通知を発するものとする。ただし緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2.取締役会は取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
第 26 条(取締役会の決議の省略)当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
第 27 条(取締役会規程)取締役会に関する事項については、法令または本定款のほか、取締役会が定める取締役会規程による。
第 28 条(相談役、顧問)当会社は、取締役会の決議により相談役または顧問を置くことができる。
第 29 条(取締役との責任限定契約)当会社は、取締役(業務執行取締役等である者を除く)との間で、
当該取締役の会社法第 423 条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。
第5章 監査役および監査役会
第 30 条(定員)当会社の監査役は5名以内とし、株主総会においてこれを選任する。
第 31 条(選任)監査役の選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会において、その議決権の過半数をもって行う。
第 32 条(任期)監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2.任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任した監査役の任期は退任した監査役の任期の満了する時までとする。
第 33 条(常勤監査役)監査役会は、その決議により常勤の監査役を選定する。
第 34 条(報酬等)監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
第 35 条(監査役会の招集)監査役会の招集については、会日の5日前に各監査役に対し、その通知を発するものとする。ただし緊急の必要があるときは、この期間を短縮する ことができる。
2.監査役会は監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができる。
第 36 条(監査役会規程)監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会が定める監査役会規程による。
第 37 条(監査役との責任限定契約)当会社は、監査役との間で、当該監査役の会社法第 423 条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。
第 38 条(補欠監査役)法令または定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、株主総会において補欠監査役を選任することができる。
2.補欠監査役の選任決議の定足数は、第31条の規定を準用する。
3.第1項により選任された補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
4.補欠監査役の選任決議が効力を有する期間は、選任後最初に到来する定時株主総会の開始の時までとする。
第6章 会 計 監 査 人
第 39 条(選任方法)会計監査人は、株主総会において選任する。
第 40 条(任期)会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2.前項の定時株主総会において別段の決議がなされないときは、当該定時株主総会において再任されたものとする。
第7章 計 算
第 41 条(事業年度)当会社の事業年度は、毎年1月1日から 12 月 31 日までをもって1期とする。
第 42 条(剰余金の配当の基準日)当会社の期末配当の基準日は、毎年 12 月 31 日とする。 2.前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる。
第 43 条(中間配当の基準日)当会社は、取締役会の決議により、毎年6月 30 日を基準日として中間配当を行うことができる。
第 44 条(配当金の除斥期間)配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満5年を経過してもなお受領されないときは、当会社に帰属する。