Contract
競争入札心得( 各種業務)
( 総則)
第1 条 北海道が発注する各種契約の入札に当たっては、 別に定めのあるもののほかこの心得を承知してください。
( 入札保証金等)
第2 条 入札参加者( 入札保証金の納付を免除されてる者を除く。) は、 入札執行前に、 見積もった契約金額( 消費税及び地方消費税( 以下「 消費税等」 という。) 相当額を含んだ額) の 100 分の5 に相当する額以上の入札保証金を納付し、 又はこれに代える担保を提供しなければなりません。 ただし、 保険会社との間に道を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、 当該入札保証保険証券を提出したときは、 入札保証金の全部又は一部の納付を免除します。
2 前項の入札保証保険契約は、 定額( 定率) てん補の特約のあるものとし、 かつ、 保険期間が入札当日から起算して9 日以上のものでなければなりません。
3 入札保証金に代える担保として定期預金債権を提供するときは、 その担保に質権を設定し、 当該金融機関の確定日付けのある承諾書を提出してください。
4 入札保証金に代える担保として銀行又は知事の指定する金融機関の保証を提供するときは、 保証期間を入札当日から起算して9 日以上とした当該保証を証する書面を提出してください。
( 入札)
第3 条 入札参加者は、 入札書を作成し、 封書の上、 自己の氏名を表記して提出( 入札箱に投入) しなければなりません。
2 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律( 平成 14 年法律第 99 号) 第2 条第6項に規定する一般信書便事業者、 同条第9 項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第
3 条第4 号に規定する外国信書便事業者による同法第2 条第2 項に規定する信書便( 以下
「 郵便等」 という。) による入札を認める場合において、 前項の入札書を郵便等により送付して入札しようとする者は、 その封筒に「( 委託業務名) 入札書」 と朱書きし、 配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2 条第6 項に規定する一般信書便事業者、 同条第9 項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3 条第4 号に規定する外国信書便事業者の提供する同法第2 条第2 項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして知事が定めるもので提出しなければなりません。
( xxな入札の確保)
第4 条 入札参加者は、 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和 22 年法律第 54 号) 等に抵触する行為を行ってはなりません。
2 入札参加者は、 入札に当たっては、 競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、 独自に入札価格を定めなければなりません。
3 入札参加者は、 落札者の決定前に、 他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはなりません。
( 代理)
第5 条 入札参加者は、 代理人をして入札に参加させようとするときは、 当該入札の執行前に、 その旨を証する書面( 委任状) を入札執行者に提出しなければなりません。 この場合において、 入札書には、 入札参加者( 委任者) と代理人の氏名( 法人の場合は、 その名称及び代表者氏名) を併記し、 代理人が押印して入札するものとします。
2 入札参加者又はその代理人は、 当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできません。
3 入札参加者は、 競争入札の参加を排除されている者又は競争入札の参加資格を停止されている者を入札代理人とすることはできません。
( 入札書の書換え等の禁止)
第6 条 入札参加者又はその代理人は、 その提出した入札書を書き換え、 引き換え、 又は撤回することはできません。
( 無効入札)
第7 条 次の各号のいずれかに該当する入札は、 無効とします。
⑴ 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札
⑵ 入札書の記載金額を加除訂正した入札
⑶ 入札書に記名押印がない入札
⑷ 所定の入札保証金の納付又はそれに代える担保の提供をしない者のした入札
⑸ 一の入札者又はその代理人が同一事項について二以上の入札をしたときの入札
⑹ 代理人が2 人以上の者の代理をしてした入札
⑺ 入札者が同一事項について他の入札者の代理をしたときの双方の入札
⑻ 郵便等による入札で所定の日時までに到着しなかったもの
⑼ 無権代理人がした入札
⑽ 入札に関し不正の行為があった者のした入札( 当該行為が契約締結前に明らかとなったものに限る。)
⑾ 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札
⑿ その他入札に関する条件に違反した入札
( 開札)
第8 条 開札は、 公告又は通知した場所において、 入札の終了後直ちに入札参加者又はその代理人の面前で行います。 ただし、 入札参加者又はその代理人が開札の場所に出席できないときは、 当該入札事務に関係のない職員を開札に立ち会わせます。
( 再度入札)
第9 条 開札の結果、 落札に至らない場合は、 直ちに出席者( 初度の入札参加者) で再度入札を行います。
また、 再度入札によっても落札に至らなかった場合には、 随意契約によることがありま
す。
( 落札者の決定)
第 10 条 有効な入札を行った者のうち、 予定価格の範囲内で最低の価格で入札をした者を落札者とします。 ただし、 最低制限価格を設定した場合は、 その最低制限価格以上予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とします。
2 落札者となるべき価格で入札した者が2 人以上いる場合は、 くじ引きにより落札者を決定します。 この場合において、 くじを引かない者があるときは、 当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせます。
( 最低価格の入札者を落札者としない場合)
第 11 条 開札の結果、 次の各号のいずれかに該当するときは、 予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者としない場合があります。
⑴ 当該申込みに係る価格によっては、 その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき。
⑵ その者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と認められるとき。
2 前項の規定に該当する入札を行った者は、 支出負担行為担当者の行う調査に協力しなければなりません。
3 第1 項の規定に基づき、 最低の価格で入札した者を落札者としない場合は、 予定価格の範囲内で申込みをした他の者のうち、 最低の価格で申込みをした者を落札者とします。
( 注) この条項は、 契約内容が製造その他についての請負に該当する場合に適用する。
(入札保証金等の返還)
第 12 条 落札者が決定した場合、 入札保証金又はそれに代える担保は、 落札者に対しては契約終結後に、 落札者以外の者に対しては入札執行後に返還します。
2 再度入札の結果落札者がなく当該競争入札が打ち切られた場合は、 入札保証金又はこれに代える担保はすべて返還します。
( 契約の締結)
第 13 条 落札者が当該契約を終結しようとするときは、 支出負担行為担当者の作成した契約書案に記名押印の上、 落札決定の通知を受けた日から7 日以内に支出負担行為担当者に提出しなければなりません。 ただし、 支出負担行為担当者から契約の締結を保留する旨の通知があった場合は、 その指示に従ってください。
( 北海道議会の議決事件)
第 14 条 この契約は、 地方自治法( 昭和 22 年法律第 67 号) 第 96 条第1 項の規定により北海道議会の議決を要する事件とされているので、 落札社を決定した場合は仮契約を締結し、 北
海道議会の議決を得たときは本契約を締結します。
2 落札決定から本契約の締結までの間に落札者が指名停止を受けた場合は、 仮契約を締結せず、 又は解除し、 本契約の締結を行わないことができるものとします。 この場合において、 落札者は、 仮契約の解除及び本契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請
求することができません。
(注)第14条の規定は、議会の議決に付すべき契約に適用する。
( 落札者と契約の締結を行わない場合)
第 15 条 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、 当該落札者とは契約の締結を行いません。
2 契約書の作成を要する契約であって、 落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、 契約の締結を行わないことができるものとします。 この場合において、 落札者は、 契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができません。
( 入札保証金等の帰属)
第 16 条 落札者が当該入札に係る契約を終結しないときは、 当該落札者が納付した入札保証金又はその納付に代えて提供した担保は、 道に帰属します。
2 落札者であって入札保証金の納付を免除されたものが契約を終結しないときは、 当該落札者の見積もった契約金額( 消費税等相当額を含んだ額) の 1 00 分の5 に相当する額の違約金を道に納付しなければなりません。
( 契約保証金等)
第 17 条 契約を終結しようとする者( 契約保証金の納付を免除されている者を除く。) は、契約金額の 1 0 0 分の 10 に相当する額以上の契約保証金を納付し、 又はこれに代える担保を提供しなければなりません。 ただし、 保険会社との間に道を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、 当該履行保証保険証券を提出したときは、 契約保証金の全部又は一部の納付を免除します。
2 前項の履行保証保険契約は、 定額( 定率) てん補の特約のあるものとし、 かつ、 保険期間が契約期間の始期から終期( 目的物の引渡しを要する業務にあっては、 契約期間の始期から目的物の引渡し完了予定日) までの期間以上のものでなければなりません。
3 契約保証金に代える担保として定額預金債権を提供するときは、 その担保に質権を設定し、 当該金融機関の確定日付けのある承諾書を提出してください。
4 契約保証金に代える担保として銀行又は知事の指定する金融機関の保証を提供するときは、 契約期間の終期( 目的物の引渡しを要する業務にあっては、 目的物の引渡し期限) までに生じる債務不履行が保証されることを証する書面を提出してください。
( 入札保証金等の充当)
第 18 条 落札者は、 当該入札に係る入札保証金又はそれに代える担保の一部又は全部を契約保証金の一部に充てることができます。
( 談合情報に対する対応)
第 19 条 入札に関して談合情報があった場合は、 入札の執行の延期、 事情聴取及び積算の内訳書の徴取を行うこと又は入札の執行を取りやめることがあります。
2 契約締結後に入札談合の事実があったと認められたときは、 契約を解除することがあります。
( 入札の取りやめ等)
第 20 条 前条第1 項及び第2 項に定めるもののほか、 支出負担行為担当者が入札をxxに執行することができないなど特別の事情があると認めるときは、 入札の執行を延期し、 又は取りやめることがあります。
( 入札の辞退)
第 21 条 入札参加者として指名された者は、 入札執行の完了に至るまでは、 いつでも入札を辞退することができます。
2 入札参加者として指名された者は、 入札を辞退するときは、 その旨を次の各号に掲げるところにより申し出てください。
⑴ 入札執行前にあっては、 その旨を文書又は口頭により支出負担行為担当者に連絡すること。
⑵ 入札xxxにあっては、 その旨を口頭により入札を執行する者に連絡すること。
3 前項により入札を辞退した者に対し、 これを理由に以後の指名等において不利益な取扱いを行うことはありません。
(不正行為に伴う損害賠償等)
第22条 入札に関して談合等の不正行為があった場合は、契約で定めるところにより、賠償金を徴収し、又は契約を解除することがあります。
回 番
入 札 書
令和 年 月 日
北 海 道 警 察 本 部 長 様
入札人
住所
氏名 印
競争入札心得、契約条項その他北海道が示した競争入札の執行条件を承諾の上、下記の金額で入札いたします。
1 業 務 名
2 入 札 金 額
億 | 千x | x万 | 拾万 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 | |
回 番
入 札 書
令和 年 月 日
北 海 道 警 察 本 部 長 様
入札人
代理人
住所氏名住所
氏名 印
競争入札心得、契約条項その他北海道が示した競争入札の執行条件を承諾の上、下記の金額で入札いたします。
1 業 務 名
2 入 札 金 額
億 | 千x | x万 | 拾万 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 | |
回 番
入 札 書
令和 年 月 日
北 海 道 警 察 本 部 長 様
住所
入札人
氏名
住所
代理人
氏名
住所復代理人
氏名 印
競争入札心得、契約条項その他北海道が示した競争入札の執行条件を承諾の上、下記の金額で入札いたします。
1 業 務 名
2 入 札 金 額
億 | 千x | x万 | 拾万 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 | |
委 任 状
令和 年 月 日
北 海 道 警 察 本 部 長
様
住 所入札人
氏 名 印
私は、下記業務の入札及び見積りに関すること及び 復代理人の選任に関することについて を代理人と定め一切の権限を委任します。
記
業 務 名
委 任 状
令和 年 月 日
北 海 道 警 察 本 部 長
様
住 所入札人
氏 名
住 所代理人
氏 名 印
私は、下記業務の入札及び見積りに関することについて
を復代理人と定め一切の権限を委任します
記
業 務 名
入札に当たっての注意事項
1 入札金額(消費税抜き金額)は算用数字で記載し、その頭首には「¥」又は
「金」を付すこと。
2 代理人が入札する場合の入札者の表示は、次によること。
「
役職印は
住所 札幌市中央区北○○条西○○丁目不要です。入札者 ○ ○ ○ ○ 株式会社
氏名 代表取締役 ○ ○ ○ ○
代理人
住所 札幌市中央区北○○条西○○丁目
氏名 ○ ○ ○ ○ ㊞
※ 代理人が入札する場合には、代理人の印のみ必要です。 」
3 復代理人が入札する場合の入札者の表示は、次によること。
「
住所 札幌市中央区北○○条西○○丁目
役職印は 不要です。
入札者 ○ ○ ○ ○ 株式会社
氏名 代表取締役 ○ ○ ○ ○
代理人
住所 札幌市中央区北○○条西○○丁目
○ ○ ○ ○ 株式会社 札幌支店
氏名 札幌支店長 ○ ○ ○ ○
代理人(支店
住所 札幌市中央区北○○条西○○丁目xx)の役職
印も不要です。
復代理人
氏名 ○ ○ ○ ○ ㊞
」
※ 復代理人が入札する場合には、復代理人の印のみ必要です。
4 委任状の「委任者」等の表示も上記の例によること。
5 入札書は、契約名及び自己の名称若しくは商号を記載した封書に封入の上、提出(投函)していただきます。
委 託 契 約 書
1 委託業務の名称 警察本部ヘリコプターテレビシステム地上設備保守業務
2 委託業務の内容 別紙1警察本部ヘリコプターテレビシステム地上設備保守業務処理要領のとおり
3 委 託 期 x xx5年4月1日から
令和6年3月31日まで
4 業務委託料 金 円
(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)
5 契約保証金 免 除
上記の委託業務について、委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおりxxに契約し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
年 月 日
委託者 北海道
北海道警察本部長
x x x x
住 所受託者 氏 名
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この契約書に基づき、別紙1「警察本部ヘリコプターテレビシステム地上設備保守業務処理要領」( 以下「要領」という。)に従い、誠実に、この契約を履行しなければならない。
2 受託者は、頭書の委託期間において委託業務を処理し、委託者は、その対価である業務委託料を受託者に支払うものとする。
3 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、契約書及び要領に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約書及び要領における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、委託者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託の禁止)
第3条 受託者は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(業務担当員)
第4条 委託者は、受託者の委託業務の処理について必要な連絡指導に当たる業務担当員を定め、受託者に通知するものとする。業務担当員を変更した場合も、同様とする。
(業務処理責任者等)
第5条 受託者は、委託業務の処理について業務処理責任者及び業務担当技術者を定め、委託者に通知するものとする。業務処理責任者又は業務担当技術者を変更した場合も、同様とする。
2 業務処理責任者と業務担当技術者とは、これを兼ねることができるものとする。
(業務処理責任者等の変更請求等)
第6条 委託者は、業務処理責任者又は業務担当技術者が、委託業務の処理上著しく不適当と認められるときは、その理由を付して、受託者に対し、その変更を請求することができる。
2 受託者は、前項の請求があったときは、その日から10日以内に必要な措置を講じ、その結果を委託者に通知しなければならない。
(定期点検)
第7条 定期点検の時期は、別紙1要領のとおりとする。
2 受託者は、前項の点検時期には、この契約の対象となる機器の設置箇所に業務担当技術者を派遣し、当該機器の点検及び調整を行わなければならない。
(委託者の請求による点検)
第8条 受託者は、前条の定期点検以外の場合であっても、委託者が機器に異状を認めてその点検及び調整を受託者に請求したときは、遅滞なく、前条第2項に規定する措置を取らなければならない。
(機器の修繕)
第9条 受託者は、前2条による点検によって機器の故障を発見し、修繕を要すると認められる場合において、部品を交換する必要があるとき又は特別の資材を使用する必要があるときは、委託者にその見積書を提出すること。
(保守点検等の報告)
第10条 受託者は、点検を実施したときは、当該点検の結果を報告し、その確認を受けなければならない。
(業務委託料の請求及び支払)
第11条 受託者は、第7条の規定による定期点検を終了したときは、委託者に対して業務委託料の支払の請求をするものとする。
2 委託者は、前項の適法な請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に当該業務委託料を支払うものとする。
3 委託者は、その責めに帰すべき理由により前項の業務委託料の支払が遅れたときは、当該未払金額につきその遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受託者に支払うものとする。
4 業務委託料の支払場所は、北海道会計管理者の勤務の場所とする。
(予算の減額又は削除に伴う契約の解除)
第12条 委託者は、この契約を締結した日の属する年度の翌年度以降の歳入歳出予算において、この契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる。この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(秘密の保持)
第13条 受託者は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。
(委託者の任意解除権)
第14条 委託者は、次条から第17条までの規定のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、委託者は、この契約を解除しようとする日の30日前までに、受託者に通知しなければならない。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、受託者に損害を与えたときは、委託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、委託者が賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(委託者の催告による解除権)
第15条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき
は、この限りでない。
(1) 委託業務の処理が著しく不適当であると明らかに認められるとき。
(2) 正当な理由なしに委託者との協議事項に従わないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第16条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約に基づく債務の履行ができないことが明らかであるとき。
(2) 受託者がこの契約に基づく債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約した目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第
2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(7) 第19条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(8) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時物品等の調達契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、
受注者がこれに従わなかったとき。
第17条 委託者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) 受託者が排除措置命令(私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第 54号。以下この条及び第22条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第22条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。
(2) 受託者が納付命令(独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第23条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(3) 受託者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(4) 受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受託者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき
(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
(5) 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受託者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における受託者に対する命令とし、これらの命令が受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、受託者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第2条の2第13項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第165条第1項若しくは第165条の2の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
(6) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁
止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
(委託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)
第18条 第15条各号又は第16条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、委託者は、第15条又は第16条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の催告による解除権)
第19条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)
第20条 前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受託者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第21条 委託者は、この契約が委託業務の完了前に解除された場合において、既に行われた業務処理により利益を受けるときは、その利益の割合に応じて業務委託料を支払うものとする。
(委託者の損害賠償請求等)
第22条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、業務委託料の10分の1に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第15条又は第16条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき理由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第15 4号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第22 5号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項各号に定める場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合と見なされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない理由によるものであるときには、同項の規定は適用しない。
第23条 受託者は、この契約に関して、第17条各号のいずれかに該当するときは、委託者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の10分の2に相当する額を委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
2 委託者は、実際に生じた損害の額が前項の業務委託料の10分の2に相当する額を超えるときは、受託者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
3 前2項の規定は、契約を履行した後においても適用があるものとする。
(委託業務の処理に関する損害賠償)
第24条 受託者は、その責めに帰すべき理由により委託業務の処理に関し委託者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定により賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
3 受託者は、委託業務の処理に関し、第三者に損害を与えたときは、受託者の負担においてその賠償をするものとする。ただし、その損害の発生が委託者の責めに帰すべき理由による場合は、委託者の負担とする。
(受託者の損害賠償請求等)
第25条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第19条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(相殺)
第26条 委託者は、受託者に対して金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する業務委託料請求権その他の債権と相殺することができる。
(契約に定めのない事項)
第27条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。