Contract
とくていそうだんし え んじぎょうり よ うけいやくしょ
い か りようしゃ しゃかいふく しほうじん
(以下「利用者」という。)と社会福祉法人南xxちい
しょう が い しゃそうだんしえん
い か じ ぎょうしゃ
りようしゃ
ろば会 ちいろば 障 がい者相談支援センター(以下「事業 者という。」は、利用者
じ ぎょうしゃ
ていきょう
とくていそうだんしえ んじぎょう
う たい
が事業 者から提 供される特定相談支援事業によるサービスを受け、それに対
りよ うりょうきん
しはら
つぎ けいやく い か
ほんけいやく
する利用料 金を支払うことについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)
ていけつ
を締結します。
だい じょう
けいやく
もくてき
第1 条 (契約の目的)
ほんけいやく
りよ うしゃ
ゆう のうりょくおよ
てきせい おう
じりつ
にちじょうせいかつまた
本契約は、利用者がその有する能 力及び適性に応じ、自立した日 常生活又は
しゃかいせいかつ
いとな
じ ぎょうしゃ
りようしゃ たい
ひつよう
しょうがいしゃそう
社会生活を 営 むことができるよう、事業 者が利用者に対して必要な障害者総
ごうしえんほう もと
とくていそうだんしえ んじぎょう
てきせつ
ていきょう
合支援法に基づく特定相談支援事業を適切に提 供 することを定めます。
だい じょう けいやくきかん
第2 条 (契約期間)
ほんけいやく
けいやくきかん
れいわ ねん つき ひ
れいわ ねん つき ひ
本契約の契約期間は、令和 年 月
日から令和
年 月 日
までとします。
ほんけいやく
そうほうきょうぎ うえ
けいやく
こうしん
りようしゃ
なお、本契約は双方協議の上にこの契約を更新することができ、利用者もしく
りようしゃ
こうけんにんとう
ほんけいやくまんりょう
かげつまえ
じ ぎょうしゃ
こうしん
は利用者の後見人等から本契約満 了の 1カ月前までに、事業 者に対して更新を
むね つうち
けいやくきか んまんりょう
よくじつ
ねんかんこうし い
しない旨の通知がなければ契約期間満 了の翌日よりさらに 1年間行使され、以
xxxど うこうしん
降自動更新するものとします。
だい じょう
とうりよ うけいかく
さくせい
第3 条 (サービス等利用計画の作成)
じ ぎょうしゃ
そうだんしえ んせんもんいん
とうりよ うけいかくあんおよ
とうりよ うけい
1 事業 者は、相談支援専門員にサービス等利用計画案及びサービス等利用計
が さくてい かん
ぎょうむ
たんとう
画の策定に関する業務を担当させるものとします。
そうだんしえ んせんもんいん
りようしゃ
きょたく
ほうもん とう
りようしゃおよ
かぞく
2 相談支援専門員は、利用者の居宅を訪問する等をし、利用者及びその家族に
めんせつ
りようしゃおよ
かぞく お
じょうきょう
りようしゃ
きぼう
せいかつ
かいけつ
面接して利用者及び家族の置かれている 状 況 、利用者が希望する生活、解決
xx xxx xxx
する課題等を把握します。
そうだんしえ んせんもんいん
とうりよ うけいかく
さくせい
かいし
とうがい ち
3 相談支援専門員はサービス等利用計画の作成の開始にあたっては、当該地
いき していしょう
ふくし
じ ぎょうしゃとう かん
ないよう
りよう
域における指定障がい福祉サービス事業 者等に関するサービスの内容、利用
りょうなど
じょうほう
てきせい
りようしゃまた
かぞく たい
ていきょう
りようしゃ
料 等の情 報を適正に利用者又はその家族に対して提 供して、利用者にサー
せんたく もと
ビスの選択を求めるものとします。
そうだんしえ んせんもんいん
りようしゃ
しんしん
じょうきょう お
かんきょうとう おう
4 相談支援専門員は、利用者の心身の 状 況 、その置かれている環 xxに応
りようしゃおよ
しょうがいじ
ほ ご し ゃ い か
りようしゃとう
せんたく もと
じて、利用者及び障害児の保護者(以下「利用者等という。」)の選択に基づき、
てきせつ
ほけん
いりょう
ふくし
xxxxxxxx
きょういくとう
い か ふくし さ ー び す
適切な保健・医療・福祉・就 労支援・教 育等のサービス(以下「福祉サービス
とう たよう
じぎょうしょ
そうごうてき
こうりつてき
ていきょう
等という。」が、多様な事業所から、総合的かつ効率的に提 供 されるように
はいりょ
配慮します。
そうだんしえ んせんもんいん
ていきょう
ふくし さ ー び す とう
もくひょうおよ
たっせい じ き
5 相談支援専門員は、提 供される福祉サービス等の目 標及びその達成時期、
ふくし
など しゅるい
ないよう
りょうおよ
りようりょう
ふくし
など ていきょう
福祉サービス等の種類、内容、量 及び利用料ならびに福祉サービス等の提 供
xx xxxxxx うとう
きxx
xxxx うけいかく
げんあん
さくせい
りよう
する上での留意事項等を記載したサービス等利用計画の原案を作成し、利用
しゃ こう ふ
者に交付します。
しきゅうけっていとう
おこな
のち しきゅうけっていとう
ないよう ふ
へんこう
おこな
6 支給決定等が 行 われた後に、支給決定等の内容を踏まえて変更を 行 った
とうりよ うけいかく
げんあん い ち
ふくし
など たんとうしゃ
しょうしゅう
サービス等利用計画の原案に位置づけた福祉サービス等の担当者を 招 集 し
たんとうしゃかい ぎ
かいさい
けいかく
げんあん
ないよう
せつめい
たんとう
てサービス担当者会議を開催し、計画の原案の内容を説明するとともに、担当
しゃ せんもんてき
けんち
いけん もと
者から、専門的な見地から意見を求めます。
たんとうしゃ
せんもんてき
けんち
いけん もと
とうりよ うけいかく
げんあん
7 担当者から専門的な見地からの意見を求めたサービス等利用計画の原案の
ないよう
りようしゃまた
かぞく たい
せつめい
ぶんしょ
りようしゃまた ほ
内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者又は保
ごしゃ
どうい え
じょう
とうりよ うけいかく
かんせい
りようしゃ
ふくし
護者の同意を得た 上 で、サービス等利用計画を完成し、利用者と福祉
さ ー び す とう
たんとうしゃ
こう ふ
サービス等の担当者に交付します。
だい じょう
とうりよ うけいかくさくせいご
べんぎ
きょうよ
第4 条 (サービス等利用計画作成後の便宜の供与)
じ ぎょうしゃ
とうりよ うけいかくさくせいご
つぎ かくごう さだ
けいぞく
事業 者は、サービス等利用計画作成後において、次の各号に定める継続サー
りよう しえん ていきょう
ビス利用支援を提 供 するものとします。
りようしゃおよ
かぞ くとう
きかん さだ
じょうけん
したが
一 利用者及びその家族等とモニタリング期間に定められた条 件に 従 って
めんせつ
けいか
はあく
面接し、経過を把握します。
りよ うけいかく
もくひょう そ
ていきょう
ふくし など
二 利用計画の目 標に沿ってサービスが提 供されるよう、福祉サービス等
じ ぎょうしゃとう
れんらくちょうせい
おこな
の事業 者等との連絡x xを 行 います。
していしょう
しゃふくし
とう りよう ふた んがくごうけいがく
まxxxxxてい
りようしゃ
三 指定障がい者福祉サービス等の利用負担額合計額を毎月算定し、利用者
とうおよ
とうがいしょうがいふくし
とう ていxxx
x ぎょうしゃとう
つうち
等及び当該障 害福祉サービス等を提 供 した事業 者等に通知します。
ふくし さ ー び す とう
じっ しじょうきょう
りようしゃ
じょうきょう
ていきてき
さいひょうか
四 福祉サービス等の実施 状 況 や利用者の 状 況 について定期的に再評価
おこな
りよ うけいかく
へんこう
しきゅうけってい
こうしんしんせいとう
ひつよう
えんじょ
おこな
を 行 い、サービス利用計画の変更、支給決定の更新申請等に必要な援助を 行
います。
だい じょう
とうりよ うけいかく
へんこう
第5 条 (サービス等利用計画の変更)
りようしゃ
とうりよ うけいかく
へんこう
きぼう
ばあい
じ ぎょうしゃ
利用者がサービス等利用計画の変更を希望した場合、または事業 者がサービ
とうりよ うけいかく
へんこう
ひつよう
はんだん
ばあい
じ ぎょうしゃ
りようしゃそうほう
ごうい
ス等利用計画の変更が必要と判断した場合は、事業 者と利用者双方の合意に
もと りよ うけいかく へんこう
基づき、利用計画を変更します。
だい じょう
しょう
しゃしえん しせ つとう
しょうかい
第6 条 ( 障 がい者支援施設等への紹 介)
じ ぎょうしゃ
りようしゃ
きょたく
にちじょうせいかつ
いとな
こんなん みと
事業 者は、利用者が居宅において日 常生活を 営 むことが困難となったと認
ばあ いまた
りようしゃ
しょう
しゃしえん しせつ
にゅういんまた
にゅうしょ
きぼう
められる場合又は利用者が 障 がい者支援施設への入 院又は入所を希望し
ばあい
しょう
しゃしえん しせ つとう
しょうかい
た べんぎ
ていきょう
おこな
た場合には、 障 がい者支援施設等への紹 介その他の便宜の提 供を 行 うも
のとします。
だい じょう
りようしゃ ふた んがくおよ
じっぴ ふた んがく
第7 条 (利用者負担額及び実費負担額)
じ ぎょうしゃ
ていきょう
とくていそうだんしえ んじぎょう かん
りよ うりょうきん じ
1 事業者の提 供 する特定相談支援事業に関する利用料金について、事
ぎょうしゃ
ほうりつ
きてい もと
しちょうそん
りよ うりょうきん
そうとう
きゅう
業 者が法律の規定に基づいて、市町村からサービス利用料 金に相当する 給
ふ じゅりょう
ばあい
ほうていだい りじゅりょう
りようしゃ
じ こ ふたん
付を受 領 する場合(法定代理受 領)は、利用者の自己負担はありません。
ただ じ ぎょうしゃ
かいご きゅうふひがく
だい りじゅりょう
ばあい
りよう
但し、事業 者が介護給付費額の代理受 領を行わない場合は、サービス利用
りょうきん
じ ぎょうしゃ たい
しはら
料 金を事業 者に対し、いったん支払うものとします。
ぜんこう xx
xxxしゃ
つうじょう
じぎょう
じっし ちいき いがい
ちいき
きょたく
ほうもん
2 前項の他、利用者は、通 常の事業の実施地域以外の地域の居宅への訪問を
う とくていそうだんしえ んじぎょう
ていきょう う
ばあい
こうつうひじっ
受けて特定相談支援事業によるサービスの提 供を受ける場合には、交通費実
ひ そうとうがく
じ ぎょうしゃ
しはら
費相当額を事業 者に支払うものとします。
ぜんxx
xっぴ ふた んがく
1 かげつ
xxxx
りようしゃ
よくげつ か
3 前項の実費負担額は、1カ月ごとに計算し、利用者はこれを翌月20日まで
しはら
に支払います。
だい じょう
じ ぎょうしゃ
きほんてき ぎ む
第8 条 (事業 者の基本的義務)
りようしゃ
ゆう のうりょくおよ
てきせい おう
じりつ
にちじょうせいかつまた
しゃかいせい
1 利用者がその有する能 力及び適性に応じ、自立した日 常生活又は社会生
かつ いとな
ひつよう
とくていそうだんしえ んじぎょう
てきせつ
おこな
活を 営 むことができるよう、必要な特定相談支援事業を適切に 行 います。
じ ぎょうしゃ
りようしゃ い し
じんかく
そんちょう
つね りようしゃ
たちば た とく
2 事業 者は、利用者に意思と人格を尊 重し、常に利用者の立場に立って、特
ていそうだんしえ んじぎょう ていきょう
定相談支援事業によるサービスを提 供します。
だい じょう
じ ぎょうしゃ
きほんてき ぎ む
第9 条 (事業 者の基本的義務)
あんぜんはいりょ ぎ む
じ ぎょうしゃ
とくていそうだんしえ んじぎょう
ていきょう
1(安全配慮義務) 事業 者は、特定相談支援事業によるサービスの提 供にあ
りようしゃ
せいめい
しんたい
ざいさん
あんぜん
かくほ
はいりょ
たって、利用者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮します。
せつめい ぎ む
じ ぎょうしゃ
ほんけいやく もと
ないよう
りようしゃとう
しつもんとう
2(説明義務) 事業 者は、本契約に基づく内容について、利用者等の質問等
たい てきせつ せつめい
に対して適切に説明します。
しゅひ ぎ む
じ ぎょうしゃおよ
そうだんしえ んせんもんいん
ほんけいやく
とくていそうだんしえん じ
3(守秘義務) 事業 者及び相談支援専門員は、本契約による特定相談支援事
ぎょう
ていきょう
し x xようしゃ
かぞ くとう
ひみつ
業 によるサービスを提 供するのあたって知り得た利用者や家族等の秘密に
せいとう
りゆう
ばあい のぞ
だいさんしゃ
かいじ
ついて、正当な理由がある場合を除き第三者へ開示することはありません。
きろく ほ ぞん せいび ぎ む
じ ぎょうしゃ
とくていそうだんしえ んじぎょう
ていきょう
4(記録保存整備義務) 事業 者は、特定相談支援事業によるサービスの提供
かん きろく
せいび
ていきょう び
ねんかんほかん
じ ぎょうしゃ
まどぐちぎょうむ じ
に関する記録を整備し、提 供日から5年間保管します。事業 者の窓口業務時
かん まいしゅうげつようび
きんようび じ
じ じぶん
きろく み
間( 毎 週月曜日から金曜日9時から17時)に自分の記録を見ることができ
じっぴ ふたん
ますし、実費を負担してコピーすることができます。
だい じょう じ こ そんがいばいしょう
第10 条 (事故と損害賠 償)
じ ぎょうしゃ
とくていそうだんしえ んじぎょう
ていxxx
x こ しょう
ばあい すみ
1 事業 者は、特定相談支援事業の提 供によって事故が 生 じた場合には、速
しちょうそん
りようしゃ
かぞ くとう
れんらく
ひつよう そ ち こう
やかに市町村、利用者の家族等に連絡して必要な措置を講じます。
じ ぎょうしゃ
とくていそうだんしえ んじぎょう
ていxxx
x ぎょうしゃ
せきにん みと
2 事業 者は、特定相談支援事業を提 供 するにあたって、事業 者の責任と認
じゆう
りようしゃ
そんがい あた
ばあい すみ
りようしゃ そん
められる事由によって利用者に損害を与えた場合には、速やかに利用者の損
がい ばいしょう
害を賠 償します。
だい じょう
第11 条
ほんけいやく
い か かくごう もと
けいやく
しゅうりょう
しょう
ばあい
しゅうりょう
本契約は、以下の各号に基づく契約の 終 了 が 生 じた場合に 終 了 するもの
とします。
りようしゃ
しぼう
ばあい
一 利用者が死亡した場合
じ ぎょうしゃ
かいさんめいれい う
ばあい
はさん
ばあ いまた
え じゆう
二 事業 者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむ得ない事由によ
じ ぎょうしゃ
へい さ
ばあい
り事業 者を閉鎖した場合
じ ぎょうしゃ
してい と け
ばあ いまた
してい
じたい
ばあい
三 事業 者が指定を取り消しされた場合又は指定を辞退した場合
だい12じょう
だい14じょう もと
ほんけいやく
かいやくまた
かいじょ
ばあい
四 第12条から第14条に基づき本契約が解約又は解除された場合
だい2じょう
けいやくきかん
まんりょう
ばあい ただ
まんりょうまえ
けいやくこうしん
てつづ
五 第2条の契約期間が満 了した場合(但し、満了前に契約更新の手続きが
と ばあい のぞ
取られた場合は除く)
だい じょう
りようしゃ
ちゅうとかいやく
第12 条 (利用者からの中途解約)
りようしゃ
ほんけいやく
ゆうこうきかんちゅう
ほんけいやく
かいやく
ばあい
利用者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合
りようしゃ
けいやくしゅうりょう
きぼう ひ
にちまえ
じ ぎょうしゃ
つうち
には、利用者は契約 終 了 を希望する日の30日前までに事業 者に通知するも
ただ りようしゃ
にゅういん
ばあ いなど
せいとう
りゆう
ばあい
そくじ
のとします。但し、利用者が入 院した場合等、正当な理由がある場合には即時
かいやく
に解約することができます。
だい じょう
りようしゃ
けいやくかいじょ
第13 条 (利用者からの契約解除)
りようしゃ
じ ぎょうしゃ
そうだんしえ んせんもんいん い か
じこう
がいとう
こうい
利用者は、事業者もしくは相談支援専門員が以下の事項に該当する行為を
おこな
ばあい
ほんけいやく
かいじょ
行 った場合は、ただちに本契約を解除することができます。
じ ぎょうしゃ
そうだんしえ んせんもんいん
せいとう
りゆう
ほんけいやく
そうだん し
一 事業者もしくは相談支援専門員が正当な理由なく本契約に定める相談支
えん じっし ばあい
援を実施しない場合
じ ぎょうしゃ
そうだんしえ んせんもんいん だい
じょう こう
こう さだ
ぎ む い
二 事業 者もしくは相談支援専門員が第9 条 1項から4項に定める義務に違
はん ばあい
反した場合
じ ぎょうしゃ
そうだんしえ んせんもんいん こ い
かしつ
りようしゃ
三 事業者もしくは相談支援専門員が故意または過失により利用者もしくは
かぞく
せいめい
しんたい
ざいぶつ
しんよう きず
ほんけいやく
けいぞく
その家族の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続
じゅうだい
じじょう みと
ばあい
しがたい重 大な事情が認められる場合
だい じょう
じ ぎょうしゃ
けいやくかいじょ
第14 条 (事業 者からの契約解除)
じ ぎょうしゃ
りようしゃ い か
じこう
がいとう
ばあい
ほんけいやく
かいじょ
事業 者は、利用者が以下の事項に該当する場合には本契約を解除することが
できます。
りようしゃ こ い
じゅうだい
かしつ
じぎょうしゃ
そうだんしえ んせんもんいん
一 利用者が、故意または重 大な過失により事業者もしくは相談支援専門員の
せいめい
しんたい
ざいぶつ
しんよう きず
ほんけいやく
けいぞく
じゅう
生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい 重
だい じじょう
しょう
じょうきょう
かいぜん み こ
ばあい
大な事情を 生 じさせ、その 状 況 の改善が見込めない場合
りようしゃ
じぎょうしょ
しはら
りよ うりょうきん
かげ ついじょうたいのう き
二 利用者が事業所に支払うべきサービスの利用料金を3カ月以上滞納し期
かん さだ
さいさんさいこく
しはら
ばあい
間を定め再三催告したにもかかわらず支払わない場合
りようしゃ
つうじょう
じぎょう
じっし ちいき いがい
てんきょ
ばあい
三 利用者の通 常の事業の実施地域以外に転居した場合
だい じょう くじょうかいけつ
第15 条 (苦情解決)
りようしゃ
ほんけいやく もと
とくていそうだんしえ んじぎょう かん
xxxxxxxx
1 利用者は、本契約に基づく特定相談支援事業に関して、いつでも重 要事項
せつめいしょ
きさい
くじょううけつけまどぐち
くじょう もう た
説明書に記載されている苦情受付窓口に苦情を申し立てることができます。
りようしゃ
ほんけいやく もと
とくていそうだんしえ んじぎょう かん
じゅうようじこ うせつめいしょ
2 利用者は、本契約に基づく特定相談支援事業に関して、重 要事項説明書に
きさい
だいさんしゃいいん
くじょう もう た
ま ち だ し しょう ふく
記載された第三者委員に苦情を申し立てることができますし、xx市 障 がい福
し か くじょう もう で
祉課に苦情を申し出ることもできます。
だい じょう きょうぎじこう
第16 条 (協議事項)
ほんけいやく さだ
じこう
もんだい
しょう
ばあい
じ ぎょうしゃ
本契約に定められていない事項について問題が 生 じた場合には、事業 者は
しょうがいしゃそうごうしえんほう
た しょほうれい さだ
したが
りようしゃ
せいい
障害者総合支援法その他諸法令の定めるところに 従 い、利用者と誠意をもっ
きょうぎ
て協議するものとします。
じょうき
けいやく
しょう
ほんしょ つう
さくせい
りようしゃ
じ ぎょうしゃ
きめ いなついん
上記の契約を 証 するため、本書2通を作成し、利用者、事業 者が記名捺印の
かく つう x xx
うえ、各1通を保有するものとします。
れいわ ねん つき ひ
令和 年 月 日
じ ぎょうしゃ
事業者
じゅう しょ
住 所
とうきょうとま ち だ し みなみまちだよんちょうめ10ばん3 8 ごう
xxxxxxxxxxxx00x 00 x
じ ぎょうしゃめい
事業者名
しょう が い しゃそうだんしえん
ちいろば 障 がい者相談支援センター
じ ぎょうしゃばんごう
事業 者番号
障害者 1333202412障害児 1373200573
だいひょうしゃしめい
代表者氏名
りじちょう
理事x
xxxx
xx
と し お
xxx 印
りようしゃ
利用者
じゅう しょ
住 所
し xx
x 名 印
みも とほしょうにんとう じゅう 身元保証人等 住 | しょ 所 |
|
し 氏 | めい 名 | 印 |
ぞく 続 | え 柄 |
|