「Teamstudio Export」ソフトウェアライセンス契約書
「Teamstudio Export」ソフトウェアライセンス契約書
チームスタジオエクスポート(Teamstudio Export)ソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいま す)を使用するためのライセンスをご購入になる前に、このライセンス契約書(以下「本契約」といい ます)を注意してよくお読みください。本契約に記載の条件は、ご利用者様(以下「お客様」といいま す)と、アメリカ合衆国の 100 Cummings Center, Suite 336-B, Beverly, MA 01915 の住所に主たる事 業所を有するマサチューセッツ州法人である Teamstudio, Inc.(以下「当社」といいます)との間での 法的拘束力のある合意となります。ライセンス製品をインストールおよび/または使用することにより、お客様は本契約で定めた条件に合意したことになります。当社は本契約で定めた条件を修正、変更また は 更 新 す る こ と が で き ま す 。 x x 約 の 更新 版は この URL か ら ご 覧 に な れ ま す
(xxxxx://xx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/)。
お客様が本契約で定めた条件(新たな条件もしくは修正後の条件を含みます)に同意されない場合には、ライセンス製品をインストールしないでください、または、いかなる形であれライセンス製品をご使用にならないでください。
第 1 条 完全合意
本契約は当社とお客様との間の完全合意であり、本契約の主題事項に関して本契約の締結以前になされた両当事者間のすべての連絡(書面または口頭を問いません)に優先します。本契約は、本契約と抵触するいかなる条件も受け入れず、本契約で定めた場合を除き、お客様の注文書またはその他の証書に記載された本契約と抵触するいかなる条件にも優先します。
第 2 条 用語の定義
2.1. 「ドキュメント」とは、当社がライセンス製品と共に提供するソフトコピー(デジタルファイル)形式での書類文書(ユーザーマニュアル、オンラインヘルプ等)を意味します。
2.2. 「ライセンス製品」とは、総称して、ライセンスプログラムおよびドキュメントを意味します。
2.3. 「ライセンスプログラム」とは、本ソフトウェアの実行可能なコードバージョン、および、本ライセンス期間中に当社がお客様に対して提供するすべてのアップデート(更新バージョン)または新バージョンを意味します。ライセンスプログラムには、本契約の第 4 条で定義した必要条件は含まれていません。
第 3 条 ライセンスの付与
3.1. 当社は本契約により、お客様に対し、Domino サーバーにアクセスしてデータを収集するワークステーションでライセンスプログラムをインストールおよび使用するための限定的、非独占的かつ譲渡不能なライセンス(使用許諾)を付与します。ただし、データを収集するワークステーションの合計数が購入ライセンス数を超えないことをその条件とします。お客様およびお客様のエンドユーザー(最終利用者)によるライセンス製品のすべての使用は本契約およびドキュメントに従ってのみ行うものとします。
3.2. お客様は、必要条件の使用に関連するすべての条件を順守するものとします。お客様は、ご自身による必要条件の使用または当社が提供しないアプリケーションもしくは製品の使用に起因するすべての請求に関して単独で責任を負うこと、ならびに、いかなる場合であれ、当社が当該使用に関していかなる責任も負わないことを認めこれに同意するものとします。
3.3. 本ライセンスは以下の制限に従います。下記制限のいずれかの違反は本契約の重大な違反となり、本契約においてお客様に付与されたライセンスおよび権利はただちに終了することになります。
(a) お客様は、ライセンス製品をご自身の利益のためにのみ使用するものとし、第三者に対するサービスの提供のために使用してはなりません。
(b) お客様は、いかなる第三者に対しても、ライセンス製品の譲渡、配布またはサブライセンス
(再使用許諾)を行ってはなりません。譲渡や配布等を行った場合には、お客様のライセンスは自動的に終了するものとします。
(c) お客様は、ライセンス製品をリースまたは貸与してはならず、いかなる第三者によるまたは第三者のためのライセンス製品の使用を許可してはなりません。
(d) お客様は、ライセンス製品またはその他の当社の製品もしくはサービスと直接的または間接的に競合するソフトウェア製品もしくはサービスのご自身による開発につながる方法で、ライセンスプログラムを使用することはできません。
(e) お客様は、当社がライセンス製品に付けたまたは組み込んだ著作権またはその他の財産権に関するいかなる通知も除去、隠蔽、変更または見えにくくしてはなりません。
(f) お客様は、ライセンスプログラムに基づく派生物に対する権利を有しておらず、当該派生物を修正、翻訳、翻案または生成してはなりません。また、お客様は、その他のプログラムまたはその他の物にライセンスプログラムを統合してはなりません。
(g) お客様は、直接的または間接的に、ライセンスプログラムまたは関連物のソースコード、内在するアイデアまたはアルゴリズムを、逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリングしない、または、それらを発見する試みを行わないことに同意するものとします。
(h) 当社および当社のライセンサー(使用許諾者)は、本契約において明確に付与されていないライセンス製品に関するすべての権利を留保します。
第 4 条 所有権/前提条件
4.1. ライセンス製品は、当社または当社のライセンサーの所有財産であり、アメリカ合衆国の著作xx、国際条約およびその他の適用法により保護されています。当社およびは当社のライセンサーは、ライセンス製品(そのすべての複製物、改良物、向上物、修正物および派生物を含みます)に関するすべての権利、権原および権益を保持しています。ライセンス製品を使用するお客様の権利は、第 3 条で明示的に付与された権利のみに限られるものとします。お客様に対して明示的に付与されていないすべての権利は、当社および/または当社のライセンサーにより保持されます。
4.2. 当社は、ライセンスプログラムのインストールおよび使用のために必要なハードウェアおよびソフトウェアの前提条件(以下「前提条件」といいます)のリストを確認するものします。お客様は、ライセンスプログラムをインストールおよび使用する前に、すべての前提条件を取得する責任、または、当社がお客様に代わって当該前提条件を取得することを許可する責任を負うものとします。当社の従業員がお客様に代わってダウンロードまたはインストールしたか否かにかかわらず、当社は、前提条件に関連するいかなるソフトウェアまたはその他のライセンス契約の当事者でもないものとします。本契約にこれと異なる規定があっても、当社は前提条件に関していかなる種類の保証も行いません。
4.3. 当社は、ライセンス製品またはサービスの運営に関して、お客様から提供されたすべての提案、改善要求、推奨またはその他フィードバックをライセンス製品またはサービスに利用するまたは組み込むための使用料無し、全世界的、取消不能かつ無期限のライセンスを有するものとします。
第 5 条 契約の期間および終了
5.1. 本契約で定めた制限に従って、本契約において定めたライセンスならびにそれと共に提供される保守およびサポートの期間は、購入日から 1 年間(以下「最初の期間」といいます。その後の更新期間と総称して「期間」といいます)とします。
5.2. 本契約で定めたライセンスならびにそれと共に提供される保守およびサポートの最初の期間は、お客様が当社に対し、本契約の現期間の終了時に本契約を終了したいというご自身の意思を書面で通知しない限り、その後も 1 年毎に自動的に更新されるものとします。当該最初の期間の満了日または更新期間の少なくとも 30 日前までに、当社はお客様に対し当該更新期間に関する請求書を送付します。
5.3. お客様が必要な料金を支払わない場合または本契約において定めたライセンス条件を順守しない
場合には、当社は本契約を終了する権利を有するものとします。お客様による不順守が支払いに関係するものでない場合には、当社はお客様に対し当該不順守に関する債務不履行の通知書を送付し、当該債務不履行が当該通知後 30 日以内に是正されない場合には、本契約に基づき付与されたライセンスは終了するものとします。また、お客様が必要な料金(ライセンス料、インストール料、更新料、追加ライセンス料、保守料、申込料、その他のサービス料であるか否かは問いません)を支払わない場合には、当社はお客様に対し当該未払いに関する債務不履行の通知書を送付し、当該債務不履行が当該通知後 5 日以内に完全に是正されない場合には、本契約に基づき付与されたすべてのライセンスは追加の通知を行うことなく自動的に無効になるものとします。
5.4. お客様は、期間の満了時または本契約の終了時、いかなる理由であれ、ただちにライセンス製品の使用を中止し、当社の指示に従ってライセンスプログラム(およびそのすべての複製物を含みます)を返却または破壊することに同意するものとします。また、当社が要求する場合には、お客様は、当該ライセンス製品(およびそのすべての複製物を含みます)の破壊または返却に関して書面で証明することに同意するものとします。
5.5. 本契約の第 3 条 2 項、第 4 条、第 5 条 3 項、第 5 条 4 項、第 6 条、第 7 条 2 項、第 8 条、第 10条および第 15 条は、お客様のライセンスおよび本契約の満了後または終了後も有効に存続するものとします。
第 6 条 保証
6.1. 当社は、本契約の期間中において、コンピュータシステムへのインストール後 90 日間、ライセンスプログラムがドキュメントに記載された仕様に従ってすべての重要な点において機能することを保証します。本第 6 条 1 項で定めた保証の違反に関するお客様の唯一の救済手段は、当社が自らの費用負担でライセンスプログラムを交換または修理するための商取引上の合理的な努力を行うということです。お客様は当社に対し、当該 90 日以内にすべての具体的な欠陥を書面で通知しなければなりません。
6.2. お客様によるライセンス製品の修正もしくは修正の試み、当社が提供するライセンス製品の改良もしくはアップデートのお客様による実行の失敗、または、ドキュメントに記載された仕様を順守しないライセンス製品の使用は、本契約で定めた限定的保証を無効にするものとします。お客様によるライセンス製品に対する追加もしくは修正におけるまたはそれらに起因して生じたいかなる欠陥に関しても、当社は責任を負わないものとします。
6.3. 本第 6 条でその他の定めがある場合を除き、
(a) 適用法が許す最大限の範囲内において、当社は、いかなる種類であれ、明示的または黙示的を問わず、すべての保証(商品性、特定目的適合性、権原および非侵害に関する黙示的保証を含みますがこれらに限られません)、ならびに、商慣習、取引過程もしくは本契約の履行の
過程から生じるすべての保証を明示的に否認します。
(b) ライセンスプログラムおよび/またはサービスがお客様の要件を満たすこと、あるいは、ライセンスプログラムおよび/またはサービスが中断なく、適時で、安全で、エラーが無いことを当社は保証しません。また、適用法が許す最大限の範囲内において、ライセンスプログラムの使用から得られる結果に関して、当社はいかなる保証も行いません。
第 7 条 相互の補償
7.1. 本契約に基づき許可されたライセンスプログラムの使用が第三者の著作権または特許権を侵害または盗用していると申し立てた第三者によりお客様に対して提起されたすべての請求、要求、訴訟または訴訟手続き(以下、総称して「お客様への請求」といいます)に対して、当社はお客様を弁護し、および、裁判所が承認した和解に基づき、当該お客様への請求についてお客様が負担したすべての損害賠償、弁護士費用および最終的な裁定費用に関して、当社はお客様を補償するものとします。ただし、当社の上記義務は、以下のすべての事項をその条件とします。
(a) お客様が当社に対し、お客様への請求に関して書面で速やかに通知すること。
(b) お客様が当社に対し、お客様への請求に関する弁護および和解に関して単独の統制権を付与すること(ただし、当該和解が無条件にお客様のすべての責任を免除しない限り、当社は当該請求を和解することはできません)。
(c) お客様が当社に対し、お客様の費用負担で、すべての合理的な支援を提供すること。
お客様への請求が発生した場合、または、ライセンスプログラムが第三者の権利を侵害しているおそれがあると当社が合理的に確信した場合には、当社は自らの裁量により、および、お客様による費用負担なしに、以下のいずれかの対応を行うことができます。
(i) 上記の第 6 条 1 項に基づく当社の保証に違反することなく、当該ライセンスプログラムが第三者の権利を侵害することがないように、当該ライセンスプログラムを修正する。
(ii) 本契約に従って、当該ライセンスプログラムをお客様が引き続き使用するためのライセンスを取得する。
(iii) 10 日前の通知書により当該ライセンスプログラムに関するお客様のライセンスを終了すると共に、当該侵害請求の対象であるライセンス製品に関して当社がお客様から実際に受領した支払額を返金する。
以下のいずれかの場合に基づく限りにおいて、当社は、いかなる請求に対する補償義務も負わないものとします。
(a) お客様がライセンスプログラムとその他の物を組み合せて使用し、その結果、当社が設計または販売した目的に沿ってのみ当該ライセンスプログラムが使用されていたならば当該侵害が発生しなかったであろう場合。
(b) 当社が書面で許可していないライセンスプログラムの修正をお客様が行った場合。
(c) 本第 7 条 1 項で記載された請求または当該請求のおそれのため、当社がライセンスプログラムの使用を中止するようにお客様に対して通知した後、お客様が当該ライセンスプログラムを引き続き使用した場合。
7.2. お客様によるライセンスプログラム、必要条件、保守およびサポートサービス、または技術サポートサービスの使用が以下のいずれかに該当すると申し立てた第三者により当社に対して提起されたすべての請求、要求、訴訟または訴訟手続き(以下、総称して「当社への請求」といいます)に対して、お客様は当社を弁護し、および、裁判所が承認した和解に基づき、当該当社への請求について当社が負担したすべての損害賠償、弁護士費用および最終的な裁定費用に関して、お客様は当社を補償するものとします。
(i) お客様の使用が、本契約に違反して、第三者の知的財産権を侵害もしくは盗用している、または、適用法に違反している。
(ii) お客様の使用が、お客様による本契約の違反に関係している。
ただし、お客様の上記義務は、以下のすべての事項をその条件とします。
(a) 当社がお客様に対し、当社への請求に関して書面で速やかに通知すること。
(b) 当社がお客様に対し、当社への請求に関する弁護および和解に関して単独の統制権を付与すること(ただし、当該和解が無条件に当社のすべての責任を免除しない限り、お客様は当該請求を和解することはできません)。
(c) 当社がお客様に対し、お客様の費用負担で、すべての合理的な支援を提供すること。
当社の重過失または故意行為に基づく限りにおいて、お客様はいかなる請求に対する補償義務も負わないものとします。
7.3. 本第 7 条(相互の補償)は、本第 7 条で定めたすべての種類の請求に関して、補償する当事者が相手方当事者に対して有する唯一の責任、および、補償される当事者が相手方当事者に対して有する唯一の救済手段を定めたものです。
第 8 条 ライセンスプログラムの使用および責任の制限
8.1. ライセンスプログラムは、お客様またはお客様の従業員、代理人もしくはコンサルタントの専門的技能および判断力に取って代わることを意図したツールではありません。ライセンスプログラムのアウトプットのお客様によるすべての使用、または、お客様もしくはお客様のエンドユーザーによる当該アウトプットへのすべての信頼に関して、お客様は単独で責任を負うものとします。お客様はまた、ライセンスプログラムと共に使用されるコンピュータ設備、必要条件および第三者ソフトウェアの継続的な運用および保守に関しても責任を負うものとします。
これらの理由により、お客様は、ご自身の設備、機械、システムおよび/または製品の設計、修理および構成に関して単独で責任を負うことに同意するものとします。また、お客様は、ライセンスプログラムの使用またはサービスの提供の利用によりいかなる形であれ影響を受けるお客様が開発した設計の使用および/または実行により生じる結果に関して、すべてのリスクおよび責任を負うものとします(当該設計が単独でまたはその他の設計もしくは製品と組み合わせて使用されるか否かは問いません)。
お客様は、本第 8 条 1 項で定めた事項にいかなる形であれ関連する当社に対し主張されたすべての請求に起因して生じるすべての損失、コスト、損害または費用(弁護士費用を含みます)から、当社を保護し、当社を補償し、当社に何ら損害を与えず、かつ、当社を弁護するものとします。
8.2. 上記の第 8 条 1 項を制限することなく、本契約の主題事項に関するすべての請求(契約上の行為であれ不法行為であれ行為の形態を問いません。当社に対する過失に関する請求もしくは知的財産侵害に関する請求を含みます)に関する当社の責任は、損害を引き起こした原因であると管轄裁判所が最終的に判断したライセンスプログラムもしくはサービス、または、訴訟原因に直接関係するライセンスプログラムもしくはサービスに関して、お客様が当社に対して支払ったすべての金額の合計額を限度とするものとします。更に、本契約に基づく責任の制限は、お客様が当社に対し当該請求を書面で通知した日の直前の 12 カ月間において当社がお客様から受領した金額を限度とするものとします。
いかなる場合でも、いかなる付随的、間接的、懲罰的、特別または結果的損害(利用の喪失、利益の喪失またはその他の結果的損害を含みますがこれらに限られません)に関しても、たとえ当社が当該損害の可能性について通知を受けていた場合でも、当社は責任を負わないものとします。
いかなる形であれ、本契約に基づく取引に関するいかなる訴訟も、お客様は、当該訴訟の原因を生じた事由の発生後 1 年を超えて提起することはできません。
第 9 条 保守およびサポート
9.1. 「保守」(メンテナンス)とは、本契約の期間中において当社が利用可能にするライセンスプラグラムのすべてのアップデート(更新)を指します。
9.2. 「サポート」とは、本契約または個別の役務契約書において定めたライセンスプログラムのインストールまたは技術サポートの利用等のサービスを指します。
9.3. 本契約に従って当社が提供する保守およびサポートに関連して、お客様は、本契約の期間中、当社の指示に従って、ライセンスプログラムのバグ修正、アップデート版もしくは新たなリリース版(もしあれば)をインストールすること、または、当社によるそれらのインストールを許可することに同意するものとします。
9.4. サポートは、当社が電話または電子メールにより英語で提供する操作支援および技術サポートで構成されるものとします。当社とお客様との間でその他の書面での合意がない限り、サポートは月曜日から金曜日までの通常営業時間内(お客様がライセンスプログラムを取得された地域における地元の休日またはアメリカ合衆国の連邦休日を除きます)においてのみ利用できます。当社は、サポート要求に関してお客様を支援する商取引上の合理的な努力を行います。当社は、当該要求に関して、いかなる具体的な応答時間または解決時間も保証しません。
9.5. サポートに関連して当社が提供するすべての物は「ライセンス製品」と見なすものとし、それらはお客様に対して「ライセンス」されるのであり「販売」されるものではありません。サポートを提供する当社の義務は、お客様による技術サポート要求に関して当社が合理的に要求するすべての情報および書類をお客様が当社に対し提供することをその条件とします。
9.6. 本契約で定めたサポートに関する規定は、当社がお客様に対しライセンス製品のサポートを提供する現在の条件です。当社は、当該規定を変更もしくは修正する権利、または、本契約の現期間の終了時、ライセンスプログラムに関するサポートサービスの提供を終了する権利を留保します。
第 10 条 財産権
10.1. 本契約のいずれかの当事者が相手方当事者に対して提供する情報およびデータには、秘密または専有情報が含まれる場合があります。秘密または専有情報(以下、総称して「秘密情報」といいます)とは、一方の当事者(以下「開示者」といいます)が相手方当事者(以下「受領者」といいます)に対し本契約に従って開示するすべての情報またはデータ(式、パターン、編集物、プログラム、装置、方法、技術、プロセスを含みますがこれらに限られません)を意味します。
当社の秘密情報には、本契約の条件、ライセンス製品、体制、組織、設計、アルゴリズム、方法、テンプレート、データ、モデル、データ構造、フローチャート、論理の流れ(ロジックフロー)、ライセンスプログラムに関連する画面表示、ドキュメント、価格情報を含みますがこれらに限られません。お客様の秘密情報には、お客様のデータならびにお客様の財務情報および事業情報を含みますがこれらに限られません。
秘密情報には、以下のいずれかに該当する情報で、かつ、いずれかの当事者がそれを証明することができる情報は含まれないものとします。
(i) 開示時点で、既に公知である情報または秘密保持義務を負わずに受領者が入手できる情報。
(ii) 開示後、受領者の過失に起因することなく、公表等により公知になった情報。
(iii) 開示者に対する秘密保持義務を負うことなく、第三者が受領者に対し開示した情報。
(iv) 開示者の秘密情報を利用することなく。受領者が独自に開発するまたは開発した情報(ただし、受領者が書面の記録でそれを証明できること)。
10.2. 各当事者は、以下の事項に合意するものとします。
(i) 開示者の秘密情報を「厳秘」として保持すること。
(ii) 本契約により明示的に許可された場合を除き、直接的または間接的に秘密情報を利用、開示、複製、移転しないこと、または、第三者に利用を許可しないこと。
ただし、上記にかかわらず、法または裁判所命令が開示を要求する場合には、受領者は開示者の秘密情報を開示することができます。その場合には、当該受領者は当該開示者に対し、当該要求された開示前に書面でその旨を通知するものとします。また、本契約で定めたその他の規定にかかわらず、当社は本契約により、当社の事業活動に関するすべての技術、アイデア、コンセプトまたはノウハウを利用することを妨げられず、制限もされません。
10.3. 当社は、ライセンス製品またはサービスの運営に関して、お客様(お客様のエンドユーザーを含みます)から提供されたすべての提案、改善要求、推奨またはその他フィードバックをライセンス製品またはサービスに利用するまたは組み込むための使用料無し、全世界的、取消不能かつ無期限のライセンスを有するものとします。
第 11 条 輸出
お客様は、本契約に基づき提供されるライセンス製品が輸出管理に従う場合があることを認めるものとします。本契約に基づきライセンスされるすべてのライセンス製品が、適用法により要求されるアメリカ合衆国商務省またはその他の適切なアメリカ合衆国の政府機関によるすべての必要なライセンスをお客様がご自身の費用負担で先ず取得することなく、直接的または間接的に、個別にまたはシステムの一部として輸出されないことにお客様は同意するものとします。また、お客様が当該要求されるライセンスの範囲の決定に関して、および、本第 11 条で定めた要件を順守するためのすべての関連費用に関して単独で責任を負うことをお客様は認めるものとします。
第 12 条 アメリカ連邦政府最終用途条項
当社は以下の事項に従って、アメリカ連邦政府最終用途のためにライセンス製品を提供します。
ライセンス製品に関するアメリカ連邦政府の技術データおよびソフトウェアに関する権利は、本契約において定義した通り、公衆に対して通常提供される権利のみを含みます。この通常的な 商用ライセンスは、「FAR 12.211(技術データ)」および「FAR 12.212 (ソフトウェア)」の条項 に従って、ならびに、アメリカ国防総省の取引に関しては「DFAR 252.227-7015(技術データ- 市販品)」および「DFAR 227.7202-3(商用コンピュータソフトウェアおよびコンピュータソフト ウェアドキュメント)」の条項に従って提供されます。政府機関が当該条項で定めていない権利を 必要とする場合には、当該政府機関は、当該権利の譲渡に関して受け入れ可能な条件が存在するか 否かを判断するために当社と交渉しなければならず、および、当該権利を明確に定めた相互に受け 入れ可能な付属書が該当する契約書に含まれなければなりません。
第 13 条 税金
本契約で定めた条件に従って支払われる料金およびその他の金額には、国、州、地域、地方自治体等の税金および料金(現在施行中のまたは将来制定される物品税、売上税、使用税、財産税、従価税、無形資産税、商品税、サービス税、付加価値税、関税、登録料を含みますがこれらに限られません)は含まれておりません。お客様は、当該すべての税(当社の純資産、資本または純利益に関する税は除きます)を直接支払わなければなりません。当社が当該税金および料金を支払った場合には、お客様は当社に対し、当該税金および料金を払い戻すものとします。
第 14 条 通知
本契約に基づくすべての通知または連絡は、書面で行われるものとします。通知は、アメリカ合衆国郵便(郵便料金前払い)または配達証明郵便(受領証返送要請付き)により上記で定めた当事者宛てに送付した場合、受領時点で相手方当事者に届けれら有効になると見なします。各当事者は、相手方当事者に対する通知書により、将来の通知の送付先である名前または住所を変更することができます。
第 15 条 一般条項
15.1. お客様は、本契約に基づくご自身のいかなる義務、権利または救済手段も譲渡することはできません。また、すべての当該譲渡の試みは無効とします。
15.2. いずれかの当事者がいかなる点であれ、本契約において定めた権利の行使を放棄した場合または当該権利を行使しない場合でも、当該放棄または不行使は本契約に基づくいかなる追加の権利の放棄とも見なさないものとします。
本契約は、本契約の主題事項に関する両当事者間の完全合意であり、当該主題事項に関して両当事者間で本契約の締結以前になされたすべての提案、交渉および合意(書面、口頭を問いません。
明示的、黙示的を問いません)に優先します。本契約に直接言及し、かつ、両当事者の授権代表者が署名した書面による場合を除き、本契約を放棄、変更または修正することはできません。
15.3. 両当事者は、自らが独立契約者として本契約に基づき行動していることに明示的に合意します。いかなる場合においても、いかなる目的であれ、一方の当事者のいかなる従業員も相手方当事者の従業員と見なしてはなりません。
15.4. 本契約のいずれかの規定が管轄裁判所により無効または法的強制力がないと判断された場合でも、当該判断は本契約のその他の部分またはその他の規定の有効性または法的強制力に影響を与えな いものとします。
15.5. 本契約の第 3 条 2 項、第 4 条、第 5 条 3 項、第 5 条 4 項、第 6 条、第 7 条 2 項、第 8 条、第 10 条および第 15 条に基づくお客様の義務は、当社および当社の第三者ベンダーに対し特有の価値 をもたらす特別な独自の性質を有しています。そのため、お客様が当該義務に違反した場合には、 当社も当該第三者ベンダーも合理的にまたは十分に損害に対する補償を受けることができません。それ故、当該義務に違反した場合または違反のおそれがある場合には、当社および当社の第三者 ベンダーはそれぞれ、利用可能なその他の救済手段に加えて、差止救済またはその他のxx法上 の救済を受ける権利を有するものとします。
15.6. 本契約は、法の抵触に関する規定にかかわらず、アメリカ合衆国マサチューセッツ州の実体法に準拠するものとします。本契約は、国際物品売買契約に関する国際連合条約または統一商事法典には準拠せず、それらの適用は明示的に排除されます。両当事者は、本契約に関するすべての紛争の専属的管轄権および裁判地がアメリカ合衆国マサチューセッツ州エセックス郡の裁判所またはマサチューセッツ州地区を管轄する連邦地方裁判所にあることに合意するものとします。
15.7. 本契約で定めた条件は、必要条件以外のライセンスプログラムに含まれるまたは組み込まれるすべての第三者ソフトウェアに適用されます。
[ 以下余白 ]