用 語 用 語 の 意 味 1 本サービス 当社が契約者に提供するコード決済ゲートウェイサービスのことをいい、第 5 条〔サービスの内容〕に定めるもの 2 利用契約 本規約に基づき本サービスを利用していただくための契約 3 契約者 当社と利用契約を締結している者 4 ペイメントサービス 利用者の携帯端末に表示する一次元バーコードまたは QR コードを利用して契約者又は子加盟店と利用者との間の取引代金の支払を行うための決済サービス 5 ペイメントサービス事業者 ペイメントサービスを提供する事業者 6...
(加盟店編)
2019 年 11 月 29 日
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
第1章 本規約の適用等
〔本規約の適用〕
第1条 当社は、契約者にペイメントサービスに必要なゲートウェイを提供するため、このコード決済ゲートウェイサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、契約者は、本規約に基づきコード決済ゲートウェイサービス(以下「本サービス」といいます。)を利用していただきます。
〔本規約の変更〕
第2条 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の本規約によります。
〔協議〕
第3条 本規約に記載のない事項で本サービスを利用していただくうえで必要な細目事項については、契約者と当社との協議によって定めます。
〔用語の定義〕
第4条 本編においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 | 語 | の | 意 | 味 |
1 本サービス | 当社が契約者に提供するコード決済ゲートウェイサービスのことをいい、 第 5 条〔サービスの内容〕に定めるもの | ||||
2 利用契約 | 本規約に基づき本サービスを利用していただくための契約 | ||||
3 契約者 | 当社と利用契約を締結している者 | ||||
4 ペイメントサービス | 利用者の携帯端末に表示する一次元バーコードまたは QR コードを利用して契約者又は子加盟店と利用者との間の取引代金の支払を行うための 決済サービス | ||||
5 ペイメントサービス 事業者 | ペイメントサービスを提供する事業者 | ||||
6 子加盟店 | 契約者とペイメントサービスの利用に係る契約を締結し、本サービスを利 用する者 | ||||
7 利用者 | ペイメントサービスを利用して契約者又は子加盟店との間の取引を行う 者 | ||||
8 センター設備 | 本サービスを提供するための当社の設備であって、契約者、子加盟店及び利用者の取引に係る情報をペイメントサービス事業者の指定した方式に 基づき変換し中継するためのサーバ | ||||
9 電気通信回線 | 電気通信事業者又はインターネットサービスプロバイダが提供する電気 通信回線設備又は電気通信設備及びこれに接続する機器 | ||||
10 契約者システム | 本サービスを利用するために、契約者がセンター設備に電気通信回線を介 して接続するサーバ、データ受信設備及び端末設備 | ||||
11 ペイメントサービ スシステム | 本サービスを利用するために、ペイメントサービス事業者がセンター設備 に電気通信回線を介して接続するサーバ、データ受信設備 | ||||
12 料金月 | 1の暦月の起算日(当社が利用契約ごとに定める暦月の一定の日をいいま す。)から次の暦月の起算日の前日までの期間 |
〔サービスの内容〕
第5条 本サービスの内容は、ペイメントサービス事業者が運営するペイメントサービスの利用のため
に、契約者に対し当社の決済ゲートウェイを通じプロセシング等に関わる諸機能を提供するものであり、契約者は当社決済ゲートウェイに接続する一事業者として本サービスを利用するものとします。
2 本サービスの提供内容は次の事項となります。
(1)ペイメントサービスのためのデータ電文中継機能
(2)ペイメントサービスの決済データのタンキングおよび還元機能
(3)ペイメントサービスの決済データの管理画面の提供
3 当社は、あらかじめ変更内容及び変更時期等を契約者に通知の上、契約者の承諾を得ることなく本サービスの内容を変更できるものとします。この場合、契約者は、変更後の内容に基づき本サービスを利用するものとします。
第2章 契約等
〔利用契約の締結等〕
第6条 本サービスを利用しようとする方は、当社と利用契約を締結していただきます。
2 利用契約を締結する場合、次の事項を定めるものとします。
(1) サービスの利用内容
(2) その他利用契約の内容を特定するための事項
3 契約者は、利用契約の内容を変更するときは、当社と利用契約を変更する契約(以下本章において
「利用変更契約」といいます。)を締結していただきます。
4 利用変更契約を締結する場合、第2項各号の規定に準じてその変更の内容を特定するための事項を定めるものとします。
5 当社は、前各項その他本章の規定にかかわらず次の場合には、利用契約、利用変更契約等を締結しないことがあります。
(1) 利用契約、利用変更契約等を締結しようとする方が、本サービスに関する料金、工事に関する費用又は料金等に係る消費税及び地方消費税相当額の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある当社が判断したとき
(2) 電気通信事業者又はインターネットサービスプロバイダの事由により、電気通信回線の提供が受けられないとき
(3) 本サービスの提供が、技術上困難なとき
〔利用契約に基づく権利の譲渡の禁止〕
第7条 契約者は、利用契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利を譲渡することはできないものとします。
〔契約者の地位の承継〕
第8条 契約者の地位の承継があったときは、地位を承継した方は、当社所定の書類を当社に提出していただきます。
2 前項の場合に地位を承継した方が2人以上の場合は、そのうち1人を当社に対する代表者と定めて当社に通知していただきます。これを変更したときも同様とします。
〔契約者の氏名等の変更〕
第9条 契約者は、その氏名、名称又は住所について変更があったときは、当社所定の書類を当社に提出していただきます。
〔最低利用期間〕
第 10 条 本サービスについては、最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、利用契約に基づいて本サービスの利用を開始した日から 12 ヶ月間とします。
3 契約者は、契約者の都合により前項の最低利用期間内に利用契約を解除した場合は、残余の期間に応じて当社が別紙1に定める方法により計算した額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額を、
当社が定める期日までに一括して支払うものとします。
第3章 利用時間
〔利用時間〕
第 11 条 本サービスの利用時間は、当社が別に定める日の時間帯を除いて、終日とします。
第4章 契約者システムの接続等
〔センター設備への接続〕
第 12 条 本サービスを利用する場合、契約者は、当社のセンター設備と契約者システムとの間を、契約者が電気通信事業者又はインターネットサービスプロバイダから提供を受けた電気通信回線により接続していただきます。
〔技術的事項〕
第 13 条 本サービスにおける基本的な技術的事項は、別途当社が定める書面のとおりとします。
〔契約者の維持責任〕
第 14 条 契約者は、本サービスを利用するにあたって、契約者システムのシステム環境(電気通信回線を含みます。)及び社内体制を自己の費用と責任により構築し、維持するものとします。また、当社のセンター設備と契約者システムとの接続のための通信費用、その他本サービスに関して契約者に発生する一切の費用は、契約者が負担するものとします。
第5章 利用の制限
〔利用中止〕
第 15 条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止していただくことがあります。
(1) センター設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
(2) 本サービスに係る電気通信回線について、電気通信事業者又はインターネットサービスプロバイダがその提供を中止したとき
(3) 本サービスの提供に必要な、第三者が提供するソフトウェア、開発手法、ネットワーク等の技術に起因して、本サービスに重大な脆弱性が生じ、又は生じるおそれがあるとき
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめその旨を契約者にお知らせします。ただし緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第6章 料金等
〔本サービスの利用料金及び利用料金の支払方法〕
第 16 条 契約者が本サービスの対価として当社に支払う料金及びその支払方法は、別途当社が定めるものとします。
2 当社は、契約者から当社に支払われた料金についていかなる場合においても返還しないものとします。
〔料金の計算方法〕
第 17 条 当社は、契約者が利用契約に基づいて支払う料金のうち月額で定める固定料金は暦月、使用量に応じて定める料金(当社が測定した時間又は件数等と本サービスの利用料金に基づいて計算した
料金をいいます。以下同じとします。)は料金月に従って計算するものとし、その他初期料金等一時的に生じる費用については別途当社が定める額とします。
〔月額料金の日割〕
第 18 条 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定める固定料金(以下本条において「料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1) 暦月の初日以外の日に本サービスの提供の開始又は本サービスの追加利用等があったとき
(2) 暦月の初日以外の日に利用契約の解除があったとき
(3) 当社の責に帰すべき事由により、当該日において本サービスを全く利用できない状態が生じたと
き
(4) 前2号の場合を除いて、暦月の初日以外の日に本サービスの種類の変更等により料金の額が増加又は減少したとき(この場合、増加又は減少後の料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。)
2 前項の規定による料金の日割は、暦日数により行います。
〔端数整理〕
第 19 条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てます。
〔延滞利息〕
第 20 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が定める期日までに支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
〔消費税等〕
第 21 条 料金に係る消費税及び地方消費税相当額は、第 17 条〔料金の計算方法〕、第 18 条〔月額料金
の日割〕及び第 19 条〔端数整理〕の規定により計算した料金の額に係る消費税及び地方消費税相当額とします。
第7章 損害賠償
〔責任の制限〕
第 22 条 当社による本規約又は利用契約の違反、若しくは当社の責に帰すべき事由による本サービスの不提供(本規約及び本サービス仕様書ならびに本サービスの提供条件の変更は除く)により、契約者が損害を被った場合は、当社は、その直接の結果として契約者が被った通常の損害(逸失利益を除きます。)xxx、次に定める金額を上限として、賠償する責任を負うものとします。
・契約者が本サービスに関して当該損害の発生した日より過去 3 ヶ月間に当社に対して支払った料金の総額
2.前項の規定にかかわらず、当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、賠償にかかる金額の上限は設けないものとします。
3.天災地変、暴動、内乱その他不可抗力により発生した損害、電気通信回線の輻輳、機器の障害等による情報の損失、遅延、誤送、若しくは第三者による情報の改竄や漏洩等により発生した損害、ペイメントサービス事業者若しくはペイメントサービスシステムに起因する損害、又は本サービスの提供の停止、中止により発生した損害、その他契約者が本サービスに関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について、当社は一切その責を負わないものとします。
〔紛争処理条項〕
第 23 条 契約者が本サービスを利用したことにより利用者その他の第三者から当社に対して警告又は請求がなされる等第三者と契約者、当社、ペイメントサービス事業者、子加盟店又は利用者との間で
紛争が生じた場合、契約者は、自己の費用と責任において当該紛争の解決を行うものとし、当社を一切免責するものとします。
2 前項の紛争が、外国人ないしは外国法人との間に生じたものであり、また、当該紛争の解決について外国法が適用される場合であっても、同様とします。
〔監査〕
第 24 条 当社は、契約者が本規約の定めを遵守していることを確認することを目的として契約者に対し、別に当社が定める様式に従い報告書を作成することを要求できるものとし、契約者はすみやかにこれに応じるものとします。
2 当社は、前項の報告書の内容に関する説明を契約者に求め又は当社の指定する者を派遣し、関係書類等を調査することができ、契約者はこれに協力するものとします。
〔本サービス提供の中止〕
第 25 条 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 本サービスに関する設備の保守上又は工事上必要な場合
(2) 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(3) 天災、事変その他の不可抗力により本サービスを提供できない場合(天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うために必要な場合を含みます。)
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止する場合には、事前に当社の所定の方法により契約者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3 当社は、前項に定める他、本サービスの提供に必要な設備の定期点検を行うため、契約者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
4 当社は、前各項に定める事由により本サービスを提供できなかったことにより契約者又は第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
〔秘密保持〕
第 26 条 契約者及び当社は、利用契約に関連して相手方から秘密である旨を明示されたうえで開示を受けた相手方の秘密情報(以下、「秘密情報」という。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報には含まれないものとします。
(1) 開示のときに、既に公知であった情報又は既に被開示者が保有していた情報
(2) 開示後、被開示者の責によらず、公知となった情報
(3) 正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報
(4) 機密情報によらずに独自に開発し又は知り得たもの
3 第1項にかかわらず、契約者及び当社は、法令、規則、裁判所の決定若しくは命令又は行政庁の命令若しくは指示等に基づき必要とされる場合に限り、開示を要求した相手方に対して機密情報を開示することができるものとします。
〔利用者情報〕
第 27 条 当社は、契約者、子加盟店及び利用者に係る情報を、機密として保持するものとし、本サービスの提供に従事する者に使用させる場合を除き、第三者に開示しないものとします。
2 前項にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、契約者及び利用者からの個別の同意を得ることなく、当社は利用者情報を開示することができるものとします。
(1) 当社が、本サービスを提供するために必要な業務を第三者に委託するに際し、当該委託先に開示する場合
(2) 裁判所又は監督官庁等の行政機関から法令の定めるところに従い利用者情報の開示を要求された場合
3 当社は、前項に基づき利用者情報を開示する場合、開示する利用者情報を開示する目的の実現に最
低限必要な範囲に限定するとともに、前項第2号の場合を除き、開示する相手方に対し本規約により当社が負うのと同等の機密保持義務を課すものとします。
4 当社は、利用者情報の集計及び分析等により得られた統計データについて、個人を識別又は特定できない状態に加工したうえで当社の事業に利用(第三者への開示を含みます。)することができるものとします。
〔否定〕
第 28 条 利用契約は、当社と書面による別段の定めのある場合を除き、当社が有する著作権、商標権、意匠権、特許権及びその他の知的財産権に関する利用もしくは使用の権利を、契約者に許諾するものではありません。
第8章 利用停止及び利用契約の解除
〔利用停止〕
第 29 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、6 か月以内で当社が定める期間(第1号に該当するときは、料金その他の債務が支払われるまでの間)その本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(2) 本章第 33 条〔契約者の義務〕の規定に違反したとき
(3) 当社に無断で、センター設備に利用契約に係る契約者システム以外の電気通信回線やコンピュータシステムを接続したとき
2 当社は、前項の規定により本サービスを利用停止するときは、その理由、利用停止をする日及び期間をあらかじめ契約者にお知らせします。
〔当社が行う利用契約の解除〕
第 30 条 以下の各号に該当した場合、当社は利用契約を解除することがあります。
(1) 本サービスに関する設備の保守上等の理由により本サービスの提供が技術上困難な場合
(2) 当社が、本サービスの利用者の数が相当数見込まれないと判断した場合
2 当社は、前項各号の定めにより、その利用契約を解除しようとするときは、契約者に対し6ヶ月前までに書面により通知するものとします。
〔契約者が行う利用契約の解除〕
第31条 契約者が利用契約を解除しようとするときは、解除希望日の6ヶ月前までに当社が定める方法により当社に通知するものとします。
2 契約者は、前項に定める通知が当社に到達した時点において未払いの料金等又は支払遅延損害金がある場合には、解除希望日までにこれを支払うものとします。また、解除希望日が第 10 条に定める
最低利用期間内の場合は、第 10 条に定める額を解除希望日までに支払うものとします。
〔その他の場合の利用契約の解除又は終了〕
第 32 条 契約者及び当社は、相手方が利用契約条項の一に違反し、書面により 30 日以上の期間を定め た催告を行った後なお当該違反が是正されないときは、ただちに利用契約を解除できるものとします。
2 前項の規定にかかわらず、契約者及び当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要することなく利用契約を解除することができます。ただし、第5号乃至第6号は契約者にのみ適用するものとします。
(1) 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分その他これに準ずる処分を受け、会社更生手続きの開始、破産もしくは競売の申し立てを受け、又は自ら再生手続、会社更生手続の開始もしくは破産の申し立てをしたとき
(2) 自ら振出し又は引き受けた手形又は小切手につき、不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき
(3) 前2号のほか、その財産状態が悪化し、又はその信用状態に著しい変化が生じたとき
(4) 法令に違反し、又は公序良俗に反する行為を行ったとき
(5) 利用料その他債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(6) その他本サービスを利用する者として不適当と当社が判断したとき
3 契約者は、契約者の責に帰すべき事由により第1項に基づき利用契約が解除された場合又は前項各号の一に該当する事由が生じた場合には、当該時点において利用契約に基づき負担する当社に対する一切の債務(解除日が第 10 条に定める最低利用期間内の場合、第 10 条に定める債務も含みます。)につき期限の利益を失い、ただちにこれを弁済するものとします。
4 天災地変その他不可抗力によりセンター設備が故障し、又は滅失した場合であって、当社がそのセンター設備の全部又は一部を修理し、又は復旧することができず、本サービスの提供が不能又は著しく困難になったと当社が判断したときは、利用契約は当然に終了するものとします。
第9章 契約者の権利義務等
〔契約者の義務〕
第 33 条 契約者は、本サービスの提供に支障を来さないよう、利用契約に係る契約者システムを善良な管理者の注意をもって運営して頂きます。
2 契約者は、当社が必要とする場合、当社が本サービスを提供するために必要となる資料を当社に対して無償で提供していただきます。
3 契約者は、本サービスを利用しペイメントサービスを利用する場合、当該ペイメントサービスを提供するペイメントサービス事業者とあらかじめ当該サービスの利用契約を締結するものとし、当該サービスを本サービス経由で利用することについて事前に当社の承諾を得るものとします。
〔子加盟店管理〕
第 34 条 契約者は、本サービスを用いて、ペイメントサービス事業者と当該ペイメントサービスの利用に係る契約を締結し子加盟店に対し当該サービスを提供する場合、当該目的に限り子加盟店に対し本サービスを利用させることができるものとします。
2 契約者は、前項に基づき子加盟店に本サービスを利用させる場合、事前に当社の承諾を得るものとします。
3 契約者は、前項に定める通知内容に変更があった場合速やかに変更内容を当社に通知し、承諾を得るものとします。
4 契約者は、子加盟店が本サービスを利用する場合、子加盟店に対し本規約に定める本サービスの利用に係る自己の義務と同等以上の義務を子加盟店に課すとともに、子加盟店の行為を自己の行為と同一とみなして当社に対し一切の責任を負うものとします。
第 10 章 その他
〔疑義解釈〕
第 35 条 本規約に定めのない事項、本規約中疑義の生じた事項については、別途協議のうえ決定するものとします。
〔準拠法及び合意管轄〕
第 36 条 本規約、利用契約の成立並びに効力その他本規約に係る一切の事項について、日本法が適用されるものとします。
2 本規約及び利用契約に関して契約者と当社の間に生じた一切の紛争については、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 11 章 雑則
〔反社会勢力との関係排除〕
第 37 条 当社及び契約者は、次の各号に定める事項を表明し、保証します。
(1) 自己及び自己の役員が反社会勢力(平成 19 年 6 月 19 日付犯罪対策閣僚会議発表の『企業が反社会勢力による被害を防止するための指針』に定義する「反社会勢力」をいう。以下同じ。)でないこと。また反社会勢力でなかったこと。
(2) 自己及び自己の役員が、自己の不当な利得その他目的の如何を問わず、反社会勢力の威力等を利用しないこと。
(3) 自己及び自己の役員が反社会勢力に対して資金を提供するなど、反社会勢力の維持運営に協力しないこと。
(4) 自己及び自己の役員が反社会勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。
(5) 自己及び自己の役員が自ら又は第三者を利用して、相手方に対し暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求を行い、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと。
2 当社及び契約者は、前項各号に違反する事実が判明した場合には、相手方に直ちに通知するものとします。
3 当社及び契約者は、相手方が本条に違反した場合は、何らの通知催告を要せず、直ちに利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
4 当社及び契約者は、相手方が本条の規定に違反したことにより損害を被った場合は、相手方に対し、当該損害について、前項に基づく契約解除並びに本規約及び利用契約の定めにかかわらず、当社の 3か月分の受領済の月額固定料金を限度として損害賠償を請求できるものとします。
(別紙1)
最低利用期間内に契約解除した場合の残債額算出について (利用規約第 10 条〔最低利用期間〕)
契約者都合で最低利用期間内に利用契約を解除した場合の残債額算出方法と、当社に対する契約者の残債額支払いについては、次によるものとします。
1.残債額の算出方法
残債額は、契約締結時に当社が設定した各月の見込取引金額を元に計算した月次の料金に、最低利用期間の残余期間の月数を乗じた金額とします。最低利用期間の残余期間とは、最低利用期間から、サービス開始から解除時点までのサービス利用期間を減じたものとします。なお、残債額の算出に当たっては、第 18 条〔月額料金の日割〕及び第 19 条〔端数整理〕の規定に準じた扱いをします。
2.お支払の方法
(1)当社は契約者の解除希望を知った後若しくは契約者の解除を決定した後、上記に従い残債額を算出のうえすみやかに契約者に請求します。
(2)残債額は契約解除日までに支払うものとします。
附則
附 則
この利用規約は、2019年11月29日から実施します。
以上