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加入者集会及び加入者保護信託に関する業務規程
制定 平成 20 年8月 15 日
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 加入者集会(第3条-第6条)
第3章 加入者保護信託(第7条-第 11 条)第4章 雑則(第 12 条-第 15 条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、社債、株式等の振替に関する法律(平成 13 年法律第 75 号。以下
「法」という。)第3条第1項の指定を受けた株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)がその業務規程において定めるべき事項のうち、加入者集会(法第 33 条に規定する加入者集会をいう。以下同じ。)に関する事項及び加入者保護信託(法第2条第 11 項に規定する加入者保護信託をいう。以下同じ。)に関する事項を定める。
(用語)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)機構加入者 社債等に関する業務規程(以下「社債等業務規程」という。)第2条第 11 号に規定する機構加入者及び株式等の振替に関する業務規程(以下「株式等業務規程」という。)第2条第 17 号に規定する機構加入者をいう。
(2)口座管理機関 社債等業務規程第2条第6号に規定する口座管理機関及び株式等業務規程第2条第 12 号に規定する口座管理機関をいう。
(3)直接口座管理機関 社債等業務規程第2条第7号に規定する直接口座管理機関及び株式等業務規程第2条第 13 号に規定する直接口座管理機関をいう。
(4)間接口座管理機関 社債等業務規程第2条第8号に規定する間接口座管理機関及び株式等業務規程第2条第 14 号に規定する間接口座管理機関をいう。
(5)機構加入者口座 社債等業務規程第2条第 12 号に規定する機構加入者口座及び株式等業務規程第2条第 31 号に規定する機構加入者口座をいう。
(6)負担金 法第 62 条第1項の負担金をいう。
(7)信託事務年度 加入者保護信託の信託事務年度をいう。
第2章 加入者集会
(特定合併、新設分割、吸収分割及び事業譲渡の場合における加入者集会に関する事項)第3条 機構は、法第 25 条に規定する特定合併を行う場合、同法第 27 条に規定する新
設分割を行う場合、同法第 29 条に規定する吸収分割を行う場合又は同法第 31 条に規定する事業譲渡を行う場合には、機構加入者による加入者集会の決議により、機構加入者の承認を受けるものとする。
2 加入者集会の招集、決議その他これに関する事項は、この章の規定によるほか、法第 34 条から第 39 条まで及び一般振替機関の監督に関する命令(平成 14 年内閣府・法務省令第1号)第 23 条から第 31 条までの規定により取り扱う。
(加入者集会の議長)
第4条 加入者集会の議長は、その招集のつど、機構の代表者が機構の役員及び職員のうちからこれを定める。
(電磁的方法による議決権の行使)
第5条 加入者集会に出席しない機構加入者は、電磁的方法(主務省令で定めるものに限る。)により議決権を行使することができる。
(みなし賛成)
第6条 機構加入者が加入者集会に出席せず、かつ、議決権を行使しない場合には、当該機構加入者はその加入者集会に提出された議案について賛成したものとみなす。
第3章 加入者保護信託
(加入者保護信託契約の締結等)
第7条 機構は、委託者として、法第 52 条に規定する金融機関(以下「受託者」という。)との間で加入者保護信託契約(法第 56 条に規定する契約をいう。以下同じ。)を締結する。
2 機構は、加入者保護信託に関する命令(平成 14 年内閣府・法務省・財務省令第4号。以下「加入者保護信託命令」という。)及び加入者保護信託契約に基づき、本章に規定するところにより、受託者に対し、負担金につき、その支払方法の決定、通知及び収納その他これらに関連する事務を委託する。
(口座管理機関が負う負担金の支払債務)
第8条 口座管理機関(法第 44 条第1項第 13 号に掲げるものを除く。以下同じ。)は、社債等業務規程第 16 条第2項若しくは株式等業務規程第 18 条第3項の規定による機
構加入者口座(社債等業務規程第2条第 26 号又は株式等業務規程第2条第 33 号に規
定する顧客口に限る。以下同じ。)の開設又は社債等業務規程第 27 条第3項若しくは株式等業務規程第 26 条第2項の規定による間接口座管理機関の承認の際、次条に規定する額の負担金支払債務を負う。
2 前項の規定にかかわらず、同項の機構加入者口座の開設又は間接口座管理機関の承認が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める者である口座管理機関は、同項の負担金支払債務を負わない。
(1)口座管理機関がその営む振替業(法第 45 条第1項に規定する振替業をいう。ただし、国債の振替に関する業務を除く。)の全部を他の一の者に承継させる又は譲渡するに際して行われた当該他の一の者による機構加入者口座の開設の申請又は間接口座管理機関の承認の申請に基づくものである場合 当該他の一の者
(2)すでに機構加入者口座の開設を受けている又は間接口座管理機関の承認を受けている者による他の機構加入者口座の開設の申請又は他の間接口座管理機関の承認の申請に基づくものである場合 当該者
(負担金の額)
第9条 口座管理機関ごとの負担金の額は、金 75 万円とする。
(負担金の支払方法)
第 10 条 機構は、社債等業務規程第 16 条第1項の申請若しくは株式等業務規程第 18 条第1項の申請に基づき機構加入者口座の開設をしようとする場合又は社債等業務規程第 27 条第1項の申請若しくは株式等業務規程第 26 条第1項の申請に基づき間接口座管理機関の承認をしようとする場合には、あらかじめ、当該申請を行った者(第8条第2項の規定により同条第1項の負担金支払債務を負わない者を除く。以下この条において「申請者」という。)に対し、2週間以内の支払期限を定めて前条の負担金を受託者に支払うべき旨を通知するとともに、当該通知を行った旨並びに当該申請者の名称、住所及び連絡先担当部署名を受託者に通知する。
2 受託者は、機構から前項の通知を受けた場合には、申請者に対し、前項の負担金の額及び支払期限並びに受託者の定める支払方法を通知しなければならない。
3 申請者は、前2項の通知に従い、受託者に対し、負担金を支払わなければならない。
4 受託者は、申請者から前項の負担金の支払いを受けた場合には、機構に対しその旨を速やかに通知しなければならない。
5 機構は、前項の通知を受けた後でなければ、第1項の機構加入者口座の開設又は間接口座管理機関の承認の手続を行わない。
(機構に対する報告)
第 11 条 受託者は、機構に対し、加入者保護信託命令第 15 条各号に掲げる書類につき各信託事務年度終了後3か月を経過した日までに提出しなければならない。
第4章 雑則
(免責)
第 12 条 機構は、機構加入者又は間接口座管理機関が損害を受けることがあっても、機構に故意又は重大な過失が認められる場合を除き、これを賠償する責めに任じない。
2 機構は、前項に規定するもののほか、機構の故意又は重大な過失が認められない事由により生じた損害については、責任を負わない。
(所要事項の決定等)
第 13 条 機構は、加入者集会及び加入者保護信託に関し、この規程に定めるもののほか必要な事項につき規則を定め、又は必要な措置を講ずることができる。
(規程の改正)
第 14 条 機構は、社債等振替制度(社債等業務規程第2条第1号に規定する社債等振替制度をいう。以下同じ。)及び株式等振替制度(株式等業務規程第2条第1号に規定する株式等振替制度をいう。以下同じ。)の円滑な運営を図るために必要があると認める場合には、金融庁長官、法務大臣の認可を受けて、この規程(加入者保護信託に係る規定を除く。)を改正することができる。
2 機構は、社債等振替制度及び株式等振替制度の円滑な運営を図るために必要があると認める場合には、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣の認可を受けて、この規程(加入者保護信託に係る規定に限る。)を改正することができる。
(準拠法及び合意管轄)
第 15 条 加入者集会及び加入者保護信託に関する機構と機構加入者及び間接口座管理機関との間の権利義務についての準拠法は、日本法とする。
2 加入者集会及び加入者保護信託に関する機構と機構加入者及び間接口座管理機関の間の権利義務について紛議が生じた場合の争訟については、東京地方裁判所を専属管轄裁判所とする。ただし、機構は、管轄が認められる国外の裁判所において機構加入者及び間接口座管理機関に対し訴訟を提起することを妨げられない。
附 則
この規程は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法
律の一部を改正する法律(平成 16 年法律第 88 号)附則第1条本文に規定する同法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、機構が施行日において株式等業務規程第 18 条第1項の申請に基づき第8条第1項の機構加入者口座の開設をしようとする場合又は同業務規程第 26 条第1項の申請に基づき第8条第1項の間接口座管理機関の承認をしようとする場合における第 10 条の規定は、同法附則第1条本文に規定する政令の公布の日から施行する。