多摩市(以下「甲」という。)と東京建物株式会社および株式会社東栄住宅および京王電鉄株式会社および伊藤忠都市開発株式会社(以下総称して「乙」という。)は、多摩市 内に大規模な水害(以下「水害」という。)が発生した場合(発生するおそれがある場合を含む。以下同じ。)に、 乙が建設する Brillia Tower 聖蹟桜ヶ丘 BLOOMING RESIDENCE(以下
災害時における指定緊急避難場所としての施設利用に関する協定書
多摩市(以下「甲」という。)と東京建物株式会社および株式会社東栄住宅および京王電鉄株式会社および伊藤忠都市開発株式会社(以下総称して「乙」という。)は、多摩市内に大規模な水害(以下「水害」という。)が発生した場合(発生するおそれがある場合を含む。以下同じ。)に、 乙が建設する Brillia Tower 聖蹟桜ヶ丘 BLOOMING RESIDENCE(以下
「施設」という。) を指定緊急避難場所として利用することについて、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲が、乙の建設する施設の一部を、指定緊急避難場所として指定し、水害時において市民の利用に供することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(指定緊急避難場所として利用できる施設等の周知)
第2条 指定緊急避難場所として利用できる施設(以下「本件施設」という。)は別図のとおりとする。
2 甲は、本件施設について災害対策基本法49条の4第1項に定める指定緊急避難場所に指定するとともに、これを市民に周知するための必要な措置を講ずるものとする。
3 乙は、本件施設について災害対策基本法49条の4第1項に定める指定緊急避難場所であることを市民に周知するための看板及びこれに準ずるものを本件施設に設置するものとする。
(本件施設の利用不可にかかる報告)
第3条 乙は、本件施設について指定緊急避難場所としての利用が不可能となる事由が生じた場合には、その旨を遅滞なく甲に報告・協議のうえ、本件施設の災害時における利用を取り止めることができるものとする。
(指定緊急避難場所の開設)
第4条 多摩市内の河川を対象に避難指示が発令された場合、乙は本件施設を地域住民等に指定緊急避難場所として提供する。
(指定緊急避難場所の管理)
第5条 災害時の指定緊急避難場所の管理運営は、乙の責任において行うものとする。
2 指定緊急避難場所を閉鎖する場合、避難者は乙の指示に従い、自己の責任において遅滞なく帰宅するものとする。避難者が乙の指示に従わない場合、乙は当該避難者の以後の本件施設の利用を中止することができるものとする。
(費用負担)
第6条 本件施設の指定緊急避難場所としての利用料は無料とする。
2 指定緊急避難場所の管理運営に係る費用及び避難者によって指定緊急避難場所に生じた損害の負担は、甲乙の協議によるものとする。
(利用期限)
第7条 指定緊急避難場所の利用期限は、避難指示発令終了の日から1日以内とする 。
(協定の有効期間)
第8条 本協定の有効期間は、本件施設入居開始日(令和4年 10 月予定)から本件施設が存在する限りとする。
(免責事項)
第9条 乙は、建築物が指定緊急避難場所として使用され地域住民等が避難した際に発生した事故等に対する責任を一切負わないものとする。
(その他)
第10条 本協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき、または本協定に定めのない事項については、甲乙にて協議のうえ定めるものとする。
2 本協定の各条項の変更を行う場合は、甲乙両者の合意の上行うものとする。
3 乙は、管理組合が設立されたときは乙の責任においてその義務を継承しなければならない。
本協定の締結を証するため、本協定書を2通作成し、甲乙の記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。なお、乙は乙を代表し東京建物株式会社が捺印・保有するものとする。
令和3年2月22日
甲 xxx多摩市xxx丁目12番地1多摩市長 xx xx
乙 事業主代表
xxxxxxxxxxxx 0 x 00 x東京建物株式会社
住宅事業第二部長 xx x