日本ユーロムーバーズ, フランス法による有限会社、資本金 8 000,00 ユーロ、本社所在地 7 avenue Condorcet 91240 Saint Michel sur Orgeパリ商業登記簿番号440 356 947
引越運送約款
日本ユーロムーバーズ, フランス法による有限会社、資本金 8 000,00 ユーロ、本社所在地 0 xxxxxx Xxxxxxxxx 00000 Xxxxx Xxxxxx xxx Xxxxパリ商業登記簿番号440 356 947
お客様による日本ユーロムーバーズ社の提供する諸業務の利用は、本引越運送約款の全規定をお客様が理解し、その内容全てに留保なく合意していることを前提としています。第1条 – 適用範囲
本約款は、日本ユーロムーバーズ社の提供する全ての業務、特に引越業務と商業的性質を持たない荷物の運送業務、およびそれに附帯する全ての業務(以下« 提供業務»と記載)に適用されます。
第2条 – 準拠法と裁判管轄
本約款の全ての条項、および業務遂行のために日本ユーロムーバーズ社とお客様の間で締結される全ての特約は、フランス法を準拠法とします。
本約款の有効性、解釈、実施に関して日本ユーロムーバーズ社とお客様との間で紛争が生じた場合、お客様が商人の間にはフランス裁判所、特にパリ地方裁判所をもって、専属管轄裁判所とします。
第3条 - お客様の義務
お客様は、日本ユーロムーバーズ社による提供業務遂行のために必要な荷物の受取場所と引渡場所に関する全ての情報、特にスタッフと車のアクセス条件、駐車の可能性、工事の有無、また必要に応じて引越・運送の対象となっている荷物の重量、そして一般にその他の特別事項についての情報を提供する義務があります。
お客様はまた、特別の規制に従う荷物(ワイン、アルコール等)、および運送上壊れやすい、もしくは変質・腐敗しやすい物品がある場合には全て、日本ユーロムーバーズ社に申告しなければなりません。
お客様は、提供業務期間中有効な住所と電話番号を日本ユーロムーバーズ社に伝える義務があります。お客様がこの義務を怠った場合には、情報の不足で提供業務遂行に問題が生じた場合、日本ユーロムーバーズ社は一切責任を負いません。
お客様またはその代理人は、荷物の受取・引渡時に立ち会わなければならず、車が出発する前に置き忘れた荷物がないか点検する義務があります。お客様がこの義務を怠った場合には、配送には問題がなかったものと見なされます。
日本ユーロムーバーズ社の代表は、荷物が受取前に破損している場合、お客様に対し書面による破損確認を求めることがあります。
第4条 – 荷物目録と保険
荷物の梱包がお客様自身で行われる場合には、お客様は日本ユーロムーバーズ社に対し提供業務の対象となっている物品の目録を提出します。荷物の梱包が日本ユーロムーバーズ社によって行われる場合には、お客様の立会いの下で« パッキングリスト» と呼ばれる目録が作成され、お客様によって署名されます。お客様自身が作成し日本ユーロムーバーズ社に提出する目録は、日本ユーロムーバーズ社に対して有効なものではなく、日本ユーロムーバーズ社は目録の内容に責任を負いません。
日本ユーロムーバーズ社はお客様に対し、引き受けた荷物を保護するための運送保険加入サービスを提供します。お客様は、日本ユーロムーバーズ社がお客様のために提供するこの任意的保険契約に関する情報を受け取ったことを確認します。この運送保険が結ばれる場合、日本ユーロムーバーズ社が引き受けた荷物に損害が生じた際に保険金が支払われます。
お客様が運送保険に加入されない場合、日本ユーロムーバーズ社が提示する無保険輸送確認書に署名する必要があります。日本ユーロムーバーズ社が引き受けた荷物に損害が生じた際の日本ユーロムーバーズ社による補償は本約款第8条で規定されている条件に従います。
第5条 - 料金と支払方法
日本ユーロムーバーズ社はお客様に対し、予定されている業務の性質を記載した見積書を発行します。
日本ユーロムーバーズ社の業務提供の料金体系は、オファーの性質の変化により予告なく変更されることがあります。見積書に記載されている料金のみがお客様に適用され、日本ユーロムーバーズ社とお客様により定められ見積書に記載されている有効期間の中有効となります。
前金と残金の支払い方法は日本ユーロムーバーズ社とお客様の間で決定されます。業務予定日前にお客様の責任で引越運送契約が解約される場合には、すでに日本ユーロムーバーズ社に支払われた前金はお客様に返還されません。
特別の規制に従う荷物の輸送にかかる行政手続費用はお客様の負担となります。
お客様が支払期限に支払いを行わない場合には、フランス商法L 441-6条の規定に従い、残金全額について法定利息の1,5倍の遅滞罰金が適用されます。第6条 - 日本ユーロムーバーズ社の提供する業務
提供業務は、各業務開始に先立ってお客様の合意のもと、発注書に明確に定義されます。日本ユーロムーバーズ社は、荷物が次に掲げるものであるときは原則的にその引き受けを拒絶します:危
険品、不法物品、火薬類、不潔な物品、中毒・爆発の恐れのある物品、人物、動物、植物、現金、紙幣、貨幣、有価証券、貴金属、宝石、その他の貴重品。この原則の例外は、業務に先立ち日本ユーロムーバーズ社とお客様の間で書面の合意が交わされる必要があります。
第7条 - 第三者企業の介在
日本ユーロムーバーズ社は必要に応じて、その責任の下で、業務提供の一部を第三者企業に委ねることがあります。この場合、日本ユーロムーバーズ社はお客様に対してその第三者企業の名前に関する情報を、業務開始48時間前に通知します。
第8条 -日本ユーロムーバーズ社の責任
日本ユーロムーバーズ社は、定められた荷物の受取・引渡日に従って提供業務を遂行します。荷物の引渡日が定められなかった場合には、使用する運送方法および提供業務の性質と状況に鑑みて妥当と見なされる期間内に引渡が行われなかった場合、遅延があると見なされます。日本ユーロムーバーズ社はフランス民法1148条で規定される不可抗力の性質をもつ事情から生じた遅延と損害については一切責任を負いません。
日本ユーロムーバーズ社は、不可抗力やお客様の過失、物品に内在する瑕疵、および日本ユーロムーバーズ社が判断することができない機械・電気的機能を持つ物品の故障の事由がある場合には、引き受けた荷物に生じる損害について損害賠償の責任を負いません。
日本ユーロムーバーズ社は、同社のスタッフまたは同社から委任を受けた仲介業者以外の者が行った作業について一切責任を追いません。また日本ユーロムーバーズ社が荷物の梱包を行わない場合には、お客様自身が梱包した荷物の中身に生じている損害について日本ユーロムーバーズ社の責任は推定されません。
損害の性質が日本ユーロムーバーズ社の責任により生じたものである場合には、日本ユーロムーバーズ社は紛失・破損の生じた荷物を修理、交換、または賠償金を支払う責任を負います。損害賠償金の額は、お客様が証明する物質的損害額と、日本ユーロムーバーズ社とお客様の間で締結された特約による制限に従い定められます。お客様が運送保険に申し込まない場合、日本ユーロムーバーズ社の責任はお客様が署名した無保険輸送確認書に記載された額に制限されます。
家屋または共用部分への損害を与えた場合、日本ユーロムーバース社または第三者企業スタッフの現認がある場合に限り家屋または共用部分の損害に対して補修工事費用をeuro1000または日本円150,000を上限とし、実費負担いたします。日本ユーロムーバース社または第三者企業スタッフの現認がない損害については、日本ユーロムーバース社または第三者企業スタッフの過失が立証されない限り補修工事費用の負担は致しません。損害を与えた加害者を立証方法は、家屋または共用部分所有者側ではなく、外部の損害査定専門家によるものと限定致します。
第9条 - 時効
荷物の破損、紛失または配送の遅延により生じる損害についての日本ユーロムーバーズ社の責任は、一年を経過したときは時効によって消滅します(フランス商法L 133-6条)。前項の期間は、荷物の全部が紛失した場合は荷物の引渡予定日、それ以外の場合は荷物が実際に引渡された日または提示された日から起算されます。
第10条 – 契約の解除
お客様または日本ユーロムーバーズ社が本約款で定められた義務に反する場合には、他方の当事者は義務違反の当事者に対して義務履行を催促する書簡を書留郵便で送付し、書簡の送付から10日が経過しても義務違反の当事者が義務を履行しない場合には、引越運送契約は義務違反の当事者の過失により解除され、その義務違反により損害を受けた相手方当事者は義務違反の当事者に対して受けた損害の賠償を請求することができます。