Contract
ケーブルテレビでんき「KBNでんき」 契約約款
KBN株式会社
Ⅰ.総則
第 1 条(約款の適用)
KBN株式会社(以下,「当社」といいます。)は,電気の小売事業を行っており,当社が,電気を小売するときの電気料金その他の供給条件は,この電気供給約款(以下「この供給約款」といいます。)によります。
第 2 条 (供給約款の変更)
当社は,この供給約款の内容を変更することがあります。その場合,当社はあらかじめ変更後のこの供給約款の内容およびその効力発生時期をインターネットの利用その他の当社が適切と考える方法により周知いたします。かかる周知が行われ,効力発生時期が到来した場合には,電気料金その他の供給条件は,変更後の電気供給約款によります。また,需給契約者から求めがあった場合,当社は,需給契約者に対し,変更後の供給条件を記載した書面を交付するものといたします。
第 3 条(定義)
次の言葉は,この供給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 供給地点
当社が,当該電力会社から,お客さまに電気を供給するために行う接続供給にかかる電気の供給を受ける地点をいいます。
(3) 電灯
白熱電球,けい光灯,ネオン管灯,水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(4) 小型機器
主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし,急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し,または妨害するおそれがあり,電灯と併用できないものは除きます。
(5) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(6) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(7) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって,定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し,お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(8) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値とい
たします。
(9) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(10) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(11) 夏季
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(12) その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
(13) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(14) 貿易統計
関税法に基づき公表される統計をいいます。
(15) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年 1 月 1
日から 3 月 31 日までの期間, 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間,3 月 1 日から 5 月 31 日までの
期間,4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間,5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間,6 月 1 日から 8 月
31 日までの期間,7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間,8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間,9 月
1 日から 11 月 30 日までの期間,10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間,11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の
2 月 29 日までの期間といたします。) をいいます。
(16) 当該電力会社
Ⅱ 契約の申込み(需要場所)により定められる需要場所を供給区域とする一般送配電事業者をいい,一般送配電事業者の供給区域は,それぞれ一般送配電事業者毎に別表 3.(当該電力会社と供給区域)に定めるところによります。
(17) 検針日
当社が,次に定めるところにより,実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日をいいます。
イ 検針は,当該電力会社があらかじめお知らせした日(当該電力会社が供給地点の属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日および休日等を考慮して定められます。)に,各月ごとに行い,需給契約者が不在等のため当該電力会社が検針できなかった場合は,別の日に検針を行います。
ロ 当該電力会社は,やむをえない事情がある場合には,イにかかわらず,当該電力会社があらかじめお知らせした日以外の日に検針を行なうことがありますが,その場合であっても,当該電力会社があらかじめお知らせした日に検針を行ったものといたします。
ハ 当該電力会社は,供給開始日から,その直後の供給地点の属する検針区域の検針日までの期間が短い場合,イにかかわらず,各月ごとに検針を行なわないことがあります。この場合,供給開始日の直後の,供給地点の属する検針区域において検針を行うとされている日に検針を行なったものといたします。
ニ 当該電力会社は,ハに掲げる場合を除く他,非常災害等特別の事情がある場合,イにかかわらず,各月ごとに検針を行なわないことがあります。この場合,検針を行なわない月については,当該電力会社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。
(18) 供給地点特定番号
1 需要場所において 1 つ付与される番号であって,当該電力会社または当社が,設備情報および使用量情報の閲覧または取得にあたり,対象供給地点を一意に特定するための識別番号をいいます。
(19) 小売電気事業者
当社との販売委託契約に基づき需給契約者に電気を供給する,小売電気事業者であるKBN株式会社(小売電気事業者登録番号 ♙0676)をいいます。
(20) 需給契約
お客さまが当社から電気の提供を受けるための,この約款に基づく当社との契約をいいます。
(21) 需給契約者
当社と需給契約を締結している者をいいます。
(22) 供給開始日
需給契約に基づいて,需給契約者が当社からの電気の供給を受け始めた日をいいます。
(23) 接続供給契約
当社が,お客さまに電気の供給を行うために必要な,当社と当該電力会社との接続供給契約をいいます。
(24) 託送供給等約款
接続供給契約の内容を規定する当該電力会社の約款で,電気事業法第 18 条第 1 項に基づき経済産業大臣より認可を受けたものをいいます。
第 4 条(単位および端数処理)
この供給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は,1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は,1 キロボルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 契約電力の単位は,1 キロワットとし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし,契約電力を算定した値が 0.5 キロワット以下となるときは,契約電力を 0.5 キロワットといたします。
(4) 使用電力量の単位は,1 キロワット時とし,表示される最小位までといたします。
(5) 料金その他の計算における合計金額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
第 5 条(実施細目)
この供給約款の実施上必要な細目的事項は,この供給約款の趣旨に則り,そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。なお,当該電力会社が,お客さまとの協議が託送供給等約款の実施上必要であると判断した場合,お客さまは,当該電力会社と協議をしていただきます。
Ⅱ.契約の申込み
第 6 条(需給契約の申込み)
1. 需給契約の申込みは,別表 5(小売供給契約の受付方法及び内容)に定める方法により行う必要があります。この場合,当社は,その申込みを受け付けます。
2. 契約負荷設備,契約電流,契約容量および契約電力については,申し出ていただいた契約負荷設備等を元に,お客さまと協議の上で定めます。この場合,1 年間を通じての最大の負荷を確認するため,必要に応じて使用開始希望日以降 1 年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただきます。
3. 当社は,次の場合には,その申込みを承諾しないことがあります。
(1) お客さまがこの供給約款の内容について承諾していただけないとき。
(2) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第 7 条 (需給契約の成立および契約期間)
1. 需給契約は,当社が,お客さまからのⅡ 契約の申込み(需給契約の申込み)第 1 項の申込みを承諾したときに,この供給約款の定めに従い,お客さまと当社の間で成立します。ただし,託送供給契約の締結につき,一般送配電事業者からの承諾が得られないことが明らかとなった場合には,需給契約は当初にさかのぼってその効力を失うものといたします。
2. 契約期間は,次によります。
(1) 契約期間は,需給契約が成立した日から,料金適用開始の日以降 1 年目の日までといたします。
(2) 契約期間満了に先だってお客さままたは当社のいずれからも需給契約の消滅,廃止または変更の申出がない場合は,需給契約は,契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
第 8 条(需要場所)
1. 当社は,原則として,1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所とし,これによりがたい場合には,次項および本条第 3 項によります。なお,1 構内をなすものとは,さく,へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって,原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
2. 当社は,1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所とし,これによりがたい場合には,次項によります。なお,1 建物をなすものとは,独立した 1 建物をいいます。ただし,複数の建物であっても,それぞれが地上または地下において連結され,かつ,各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は,1 建物をなすものとみなします。また,看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は, 建物と同一の需要場所といたします。
3. 構内または建物の特殊な場合には,次によります。 (1)居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で,次のいずれにも該当するときは,各部分をそれぞれ 1 需要
場所とすることができます。この場合には,共用する部分を原則として 1 需要場所といたします。イ 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
ロ 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
ハ 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
(2)居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で,各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され,かつ,共用
する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは,各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることが
できます。この場合には,共用する部分を原則として 1 需要場所といたします。 (3)居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は,(2)に準ずるものといたします。ただし,アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は,居住用部分に限り(1)に準ずるものといたします。
(4)その他
構内に属さず,かつ,建物から独立して施設される街路灯等の場合は,施設場所を 1 需要場所といたします。
第 9 条(需給契約の単位)
当社は,1 供給地点特定番号について 1 契約種別を適用して,1 需給契約を結びます。
第 10 条(供給の開始)
1. 当社は,需給契約を締結しようとするときは,お客さまおよび当該電力会社と協議のうえ供給開始日を定め,供給開始日から,需給契約に基づく電気の供給を開始いたします。
2. 当社は,天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できないことが明らかとなった場合には,あらためてお客さまおよび当該電力会社と協議のうえ供給開始日を定めることといたします。
3. 当社は,100V,200V,100V および 200V の電圧で電気を供給いたします。なお,周波数は 60Hz といたします。
Ⅲ.料金の算定および支払
第 11 条(需要の区分)
需要区分は,次のとおりといたします。
(1) 電灯需要♙ 電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものをいいます。イ 使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 6 キロボルトアンペア未満であること
(最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であることの決定は,負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって行ないます。)。
ロ 1需要場所において動力を使用する契約種別とあわせて契約する場合は,最大需要容量と契約電力との合計(この場合,1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。ただし,1需要場所において動力を使用する契約種別とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者が技術上 または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,イに該当し,かつ,ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,当該一般送配電事業者は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2) 電灯需要B 電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものをいいます。 イ 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり,かつ,原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
ロ 1 需要場所において動力を使用する契約種別とあわせて契約する場合は,契約容量と契約電力との
合計(この場合,1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。ただし,1 需要場所において動力を使用する契約種別とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,イに該当し,かつ,ロの契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,当該一般送配電事業者は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(3) 電力需要 動力を使用する需要で,次のいずれにも該当するものをいいます。イ 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
ロ 1 需要場所において電灯または小型機器を使用する契約種別とあわせて契約する場合は,最大需要容量(この場合,1 キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)または契約容量(この場合,1キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。 ただし,1 需要場所において電灯または小型機器を使用する契約種別とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の 使用状態,当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当該一般送配電 事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,イに該当し,かつ,ロの最大需要容量または契約容量と契約電力との合計 が 50 キロワット以上であるものに
ついても適用することがあります。この場合,当該一般送配電事業者は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 なお,変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用することはできません。
第 12 条(契約容量および契約電力)
契約容量および契約電力は,次のとおりといたします。
(1) 契約容量
イ 契約容量は,契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお,出力 で表示されている場合等
最初の 6 キロボルトアンペアにつき | 95 パーセント |
次の 14 キロボルトアンペアにつき | 85 パーセント |
次の 30 キロボルトアンペアにつき | 75 パーセント |
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65 パーセント |
は,各契約負荷設備ごとに別表 7〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし,差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は,別表 9(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。
ロ お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には,契約容量は,イにかかわらず,契約主開閉器の定格電流にもとづき,別表 6(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお,当社は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認いたします。
(2) 契約電力
イ 契約電力は,契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は,別表 7〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)についてそれぞれ次の(イ)の係数を乗じてえた値の合計に(ロ)の係数を乗じてえた値といたします。ただし,電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は,その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき,その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合,その容量は別表 6(契約容量および契約電力の算定方法)に準じて算定し,(ロ)の係数を乗じないものといたします。
(イ) 契約負荷設備のうち最大の入力のものから
最初の 2 台の入力につき | 100 パーセント |
次の 2 台の入力につき | 95 パーセント |
上記以外のものの入力につき | 90 パーセント |
(ロ) (イ)によってえた値の合計のうち
最初の 6 キロワットにつき | 100 パーセント |
次の 14 キロワットにつき | 90 パーセント |
次の 30 キロワットにつき | 80 パーセント |
50 キロワットをこえる部分につき | 70 パーセント |
ロ お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には,契約電力は,イにか
かわらず,契約主開閉器の定格電流にもとづき,別表 7(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。 なお,当社は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認いたします。
第 13 条(料金の適用開始の時期)
料金は,供給開始日から適用いたします。
第 14 条(料金の算定)
1. 料金は,基本料金,電力量料金および別表 2.(電気料金についての特別措置(再生可能エネルギー発電促進賦課金))(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表 1.(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が別表 1.(燃料費調整単価算出係数等)に定める燃料単価 X を上回る,または下回る場合は,別表 1.(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
2. 前項の基本料金および電力量料金の単価は,別表 4.(契約種別ごとの料金単価)(1)から(3)にそれぞれ定める契約種別ごとの料金単価によるものといたします。
3.本条第 1 項の基本料金は,Ⅲ.料金の算定および支払(料金の算定期間)における1月を単位として計算し、いかなる理由においても日割での計算を行いません。
第 15 条(料金の算定期間)
料金の算定期間は,「1 月」を単位として算定し,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始した場合の料金の算定期間は,供給開始日から直後の検針日の前日までの期間とし,需給契約が終了した場合の料金の算定期間は,直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
第 16 条(使用電力量の計量)
1. 需給契約者が使用する電力量,最大需要電力および力率は,当該電力会社によって設置されたスマートメーターにより計量された値とし,電力量は 30 分毎に計測いたします。なお,スマートメーターの取り替えにかかるお客さまへの費用負担は原則としてありません。
2. 当該電力会社の計量器の故障等により計量値が正しく得られなかった場合,当該電力会社と当社による協議により決定した値とします。この場合,当社は速やかに当該電力会社と当社の協議により決定された値について,需給契約者に通知するものとします。
第 17 条(料金の支払義務および支払期日)
1. 需給契約者の料金の支払義務は,以下の日に発生いたします。
(1) 当該一般送配電事業者から受領した検針の結果等に基づき,当社にて料金の請求が可能となった日に発生いたします。
(2) 需給契約が終了した場合は,終了日といたします。ただし,特別の事情があって需給契約の終了日以降に計量値の確認を行なった場合は,その日といたします。
2. 需給契約者の料金は,別途当社が定める支払期日までにⅢ.料金の算定および支払(料金その他の支払方法)1. により,支払っていただきます。
第 18 条(料金その他の支払方法)
1. 料金の支払いについてはクレジットカードによる支払いを原則とし、その他お客さまと当社との合意に基づく方法によるものとします。
(1) お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約に基づき,そのクレジット会社による立替払いにより,当社が指定した金融機関等を通じて毎月継続して料金を払い込む方法を希望される場合は,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
(2) お客さま(需給契約締結後は,需給契約者とします。以下この(料金その他の支払方法)において同 様とします。)が指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
2. お客さまが料金を前項(1),または(2)により支払われる場合は,次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(1) 前項(1)により支払われる場合は,料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
(2) 前項(2)により支払われる場合は,料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
3. Ⅳ.使用および供給(工事費等の負担)に規定する場合その他お客さまがこの約款に基づき支払うこととなる金銭の支払い債務(料金に係る債務を除きます。)については,当社が指定した銀行口座への振り込みにより支払っていただきます。この場合,当社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
4. 当社は,第 1 項および前項にかかわらず,当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて,債権回収会社が指定した様式により,料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合,債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
なお,当社は,債権回収会社に対して料金その他お客さまがこの約款に基づく金銭の支払いに係る債権を譲渡し,または回収を委託することがあります。
第 19 条(延滞利息)
1. 需給契約者が料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。
2. 延滞利息は,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)および再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
Ⅳ.使用および供給
第 20 条(適正契約の保持)
当社は,当該電力会社から,接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして,その契約を適正なものに変更することを求められたときは,需給契約者は,その求められた内容に従い,すみやかに需給契約を適正なものに変更していただきます。
第 21 条(立ち入り業務への協力)
当社が本契約の遂行上,需給契約者の需要場所への立ち入りが必要と認める場合,および当該電力会社が以下に掲げる業務を実施するため必要と認める場合,需給契約者の承諾を得て需要場所へ立ち入りさせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,需給契約者は当社および当該電力会社の需要場所への立ち入りを承諾していただきますが,当該電力会社が立ち入る場合においては,当該電力会社に対し,所定の証明書の提示を求めることができます。
(1) 供給地点に至るまでの当該電力会社の供給設備または計量器等需要場所内の当該電力会社の電気工作物の設計,施工(取付けおよび取外しを含みます。),改修または検査
(2) Ⅳ.使用および供給(保安等に対する需給契約者の協力)によって必要となる需給契約者の電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用の防止等に必要な,需給契約者の電気機器の試験,契約負荷設備,契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または需給契約者の電気の使用用途の確認に関する業務
(4) 計量器の検針または計量値の確認に関する業務
(5) Ⅳ 使用および供給(供給の停止),Ⅴ.契約の変更および終了(お申し出による契約の終了),または同(当社からの解除等)により必要な処置に関する業務
(6) その他接続供給契約の成立,変更もしくは終了等に必要な業務または当該電力会社の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
第 22 条(電気の使用に伴う需給契約者の協力)
需給契約者の電気の使用が,以下の原因等で他のお客さま(当社のお客さまに限られません。)の電気の使用を妨害し,もしくは妨害するおそれがある場合,または当該電力会社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし,もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には,需給契約者の負担で,当社が必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するものとし,とくに必要がある場合には,当該電力会社が需給契約者の負担で供給設備を変更し,または専用供給設備を施設して,これにより電気を使用していただきます。
(1) 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
(2) 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
(3) 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(4) 著しい高周波または高調波を発生する場合
(5) その他,(1)から(4)に準ずる場合
第 23 条(施設場所の提供)
1. 需給契約者は,電気の供給の実施に伴い当該電力会社が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について,協力していただきます。
(1) 需給契約者または当社が,当該電力会社から,以下の場合において,電気の供給に伴う設備の施設場所の提供を求められた場合には,その場所を無償で提供していただきます。需給契約者(共同引込線による引込みで電気を受電または供給する複数の需給契約者を含みます。)のみのために需給契約者の土地または建物に引込線,接続装置等の供給設備を施設する場合
(2) 料金の算定上必要な計量器,その付属装置(計量器箱,変成器,変成器の二次配線および計量情報等 を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)を取付ける場合
(3) 給電指令上必要な通信設備等を設置する場合
(4) 需要場所の電流制限器等の取付けをする場合
第 24 条(需給契約者の電気工作物の使用)
需給契約者または当社が,当該電力会社から記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために需給契約者の電気工作物の使用を求められた場合には,当該電力会社が,その電気工作物を無償で使用することができるものといたします。
第 25 条(保安等に対する需給契約者の協力)
1. 需給契約者は以下の場合に,当社と当該電力会社にすみやかにその旨を通知していただきます。
(1) 需給契約者が,引込線,計量器等需給契約者の需要場所内の当該電力会社の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
(2) 需給契約者が,需給契約者の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり,それが当該電力会社の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
2. 需給契約者が当該電力会社の供給設備に直接影響をおよぼすような物件の設置,変更または修繕工事をする場合は,あらかじめその内容を当該電力会社および当社に通知していただきます。また,物件の設置,変更または修繕工事をした後,その物件が当該電力会社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には,すみやかにその内容を当該電力会社および当社に通知していただきます。この場合において,保安上とくに必要があるときは,当該電力会社の求めに応じてその内容を変更していただきます。
3. 必要に応じて供給開始に先だち,受電電力を遮断する開閉器の操作方法等について,需給契約者と当該電力会社とで協議していただきます。
第 26 条(調査および調査に対する需給契約者の協力等)
1. 需給契約者の電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては,当該電力会社,又は当該電力会社から委託を受けた業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受けた調査
機関(以下「登録調査機関」といいます。)が,法令で定めるところにより,調査いたします。この場合,当該電力会社又は登録調査機関は,必要があるときは,需給契約者からその承諾をえて電気工作物の配
線図を提示していただきます。なお,需給契約者は,当該電力会社又は登録調査機関の係員に対し, 所定の証明書の提示を求めることができます。2. 需給契約者が電気工作物の変更の工事を行なった場合には,その工事が完成したとき,すみやかにその旨を当社及び当該電力会社または登録調査機関に通知していただきます。
第 27 条(需要情報の通知)
当社は,供給計画作成のために,需給契約者に対して必要な情報の提供をお願いすることがあります。この場合,需給契約者は,当社の求めに応じて,必要な情報を提供していただきます。
第 28 条(供給の停止)
1. 需給契約者が以下のいずれかに該当する場合には,当該電力会社により,電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) 需給契約者の責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
(2) 需要場所内にある当該電力会社の電気設備を故意に損傷し,または,亡失して当該電力会社に重大な損害を与えた場合
(3) 当該電力会社以外のものをして,需要場所における当該電力会社の供給設備と需給契約者の電気設備との接続を行った場合
2. 需給契約者が以下のいずれかに該当し,当該電力会社からその旨の警告を受けた場合で,当社が需給契約者に対し,その原因となった行為について改めるよう求めたにもかかわらず,改めない場合は,当該電力会社により,電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) 需給契約者の責めとなる理由により保安上の危険がある場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に当該電力会社の電線路を使用,または電気を使用された場合
(3) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
(4) 別表 4.(契約種別ごとの料金単価)(3)を需給契約の内容とする場合で,変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用された場合
(5) 需給契約者が電気設備を当該電力会社の供給設備に電気的に接続するにあたり,電気設備に関する技術基準,その他の法令等にしたがい,かつ,当該電力会社の託送供給等約款別冊に定める系統連系技術要件を遵守して,当該電力会社の供給設備の状況等を勘案して技術的に適当と認められる方法によって連系しないこと,および,Ⅳ.使用および供給(施設場所の提供)に反して,当該電力会社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合など,需給契約者がこの約款において,当該電
力会社の求めに応じることとされている事項について拒んだ場合
(6) Ⅳ 使用および供給(電気の使用に伴うお客さまの協力)によって必要となる措置を講じることができない場合
3. 以下のいずれかに該当するものとして,当社が当該電力会社から適正契約への変更および適正な使用 状態への修正を求められ,当社が,需給契約者に対し,Ⅳ.使用および供給(適正契約の保持)に基づく 当該電力会社の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず,需給契約者が,これに応じていただけないときは,当該電力会社により,電気の供給の停止が行われるこ とがあります。
(1) 契約電力をこえて接続供給を利用する場合
(2) 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が,電灯または動力従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。)
4. 供給の停止が行われる場合には,需給契約者の電気設備において,当該電力会社による,供給の停止のための適当な処置が行われます。この場合には,当該電力会社の求めに応じて,需要契約者に必要な協力をしていただきます。
5. 当社は,利用者において利用料もしくは各種料金の支払いを 2 ヵ月以上滞納した場合もしくはこれらの支払いを怠る恐れがある場合,または本約款に違反する行為があったと認められる場合もしくはその恐れがある場合は,利用者に催告したうえで本契約を解約することがあります。
第 29 条(供給停止の解除)
1. Ⅳ.使用および供給(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で,需給契約者がその理由となった事実を解消し,かつ,その事実にともない当社に対して支払を要することとなった債務を支払われたときには,当社により,すみやかに電気の供給が再開されます。なお,再開するために必要となる費用は利用者負担といたします。
2. Ⅳ.使用および供給(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合でも,当社は,当該停止期間に係る基本料金については全額申し受けます。
第 30 条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)
1. 以下の場合には,供給時間中に,当該電力会社により,電気の供給を中止し,または当該電力会社もしくは当社の要請に基づき需給契約者に電気の使用を制限し,もしくは中止していただくことがあります。
(1) 異常渇水等により電気の需給上やむをえない場合
(2) 当社または当該電力会社の電気工作物に故障が生じ,または故障が生ずるおそれがある場合
(3) 当社または当該電力会社の電気工作物の修繕,変更その他の工事上やむをえない場合
(4) 非常変災の場合
(5) その他保安上必要がある場合
2. 前項の場合には,当社または当該電力会社は,あらかじめその旨を広告その他によって需給契約者にお知らせいたします。ただし,緊急やむをえない場合は,この限りではありません。
第 31 条(制限または中止時の料金)
Ⅳ.使用および供給(供給の中止または使用の制限もしくは中止)第 1 項によって電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合でも,当社は,当該期間に係る基本料金については全額申し受けます。
第 32 条(工事費等の負担)
1. 本契約に基づく供給開始に当たって,当社が当該電力会社から需給契約者に供給するために必要な設備を当社の負担で施設すること,またはその設備の施設にかかわる工事費等の費用負担を求められた場
合には,需給契約者にその施設にかかった費用,またはその工事費等を負担していただきます。
2. 前項において当社が施設した設備の所有権は,需給契約者がその施設にかかった費用を支払ったときに需給契約者に移転するものといたします。ただし,当該施設した設備については,当該電力会社は無償で使用することができるものといたします。
3. 需給契約者の都合による契約電力の変更により,当社が当該電力会社から接続供給にかかわる料金の精算または工事費等の費用負担を求められた場合には,需給契約者にその工事費等を負担していただきます。
4. 需給契約者が当該電力会社の設備にかかわる工事等を当該電力会社に依頼し,当社が当該電力会社からその工事費等の費用負担を求められた場合には,需給契約者にその工事費等を負担していただきます。
5. 需給契約者都合により一旦契約電力を変更した上で,更に需給契約者の都合により中途で当該契約変更を解約し,または更に変更した当該契約電力を中途で再度変更(元の条件に戻す場合を含みます。)した結果,当社が当該電力会社から,変更に伴い新たに施設した供給設備にかかわる工事費等の費用負担を求められた場合には,需給契約者にその工事費等を負担していただきます。
6. その他需給契約者の都合に基づく事情により当社が当該電力会社から工事費等の費用負担を求められた場合には,需給契約者にその工事費等を負担していただきます。
第 33 条(検査または工事の委託)
1. 需給契約者は,保安上必要な電気工作物の検査を希望される場合,当該電力会社に申し込むことができます。この場合,当該電力会社の求めに応じて,検査料として実費を支払っていただきます。
2. 需給契約者は,保安上必要な電気工作物の工事を希望される場合,当該電力会社に申し込むことができます。当該電力会社が当該工事を受託したときは,当該電力会社の求めに応じて,当該工事にかかわる費用を支払っていただきます。
第 34 条(損害賠償の免責)
1. Ⅳ.使用および供給(供給の中止または使用の制限もしくは中止)第 1 項によって電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,需給契約者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
2. Ⅳ.使用および供給(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合またはⅤ.契約の変更および終了(当社からの解除等)によって需給契約を解除した場合には,当社は,需給契約者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
3. 漏電その他の事故が生じた場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,需給契約者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
第 35 条(不可抗力)
1. 需給契約者および当社は以下に定める不可抗力によって本契約の履行が不可能となった場合,お互いに損害賠償責任を負わないことといたします。
(1) 地震等の天災地変が起きた場合
(2) 戦争,暴動,内乱等,平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合
2. 前項で定める不可抗力を原因として契約履行ができない場合,Ⅴ.契約の変更および終了(お申し出による需給契約の終了)または同(当社からの解除等)にかかわらず,需給契約者または当社は本契約の一部または全部を,相手方に通知することにより解約することができます。また,解約に伴う損害は需給契約者,当社共に賠償責任を負わないことといたします。
第 36 条(違約金)
需給契約者が次のいずれかに該当し,そのために当社が,接続供給に係る料金の全部または一部の支払いを免れたとして,当該電力会社から,その免れた金額の 3 倍に相当する金額を,違約金として求められた場合,需給契約者は,当社の求めに応じて,速やかにその違約金相当額を,当社に支払っていただきます。
(1) 需要場所において電気を使用すること以外の用途に電気を使用された場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に当該電力会社の電線路を使用,または電気を使用された場合
(3) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
(4) 別表 3.(契約種別ごとの料金単価)(4)を本契約の内容とする場合で,変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用された場合
第 37 条(設備の賠償)
需要場所内の当該電力会社の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失したとして,当該電力会社から当社に次の金額の賠償を求められた場合,それが需給契約者の故意または過失による場合,当社の求めに応じて,速やかにその求められた賠償額を取次店に支払っていただきます。
(1) 修理可能の場合修理費
(2) 亡失または修理不可能の場合帳簿価額と取替工費との合計額
V.契約の変更および終了
第 38 条(需給契約の変更)
1. 需給契約者が電気の需給契約の変更を希望される場合は,Ⅱ.契約の申込みに定める, 新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
2. 本契約締結日以降,需給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期間内には原則として契約電力を減少できません。また,需給契約者が契約電力を超過して電気を使用された場合,当社は翌月からの契約電力を当該最大需要電力に変更できるものとします。
3. 需給契約者が契約電流,契約容量または契約電力の増加もしくは減少を希望する場合には,原則として変更希望日の 3 ヶ月前までに当社にその旨を書面にて通知し,当社の書面での了承を得ていただきます。
4. 契約電流,契約容量または契約電力の変更は,原則として月単位で実施いたします。
第 39 条(名義の変更)
相続その他の原因によって,新たな需給契約者が,それまで電気の供給を受けていた需給契約者の当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合は,名義変更の手続きによることができます。この場合には,当社が文書による申出を必要とするときを除き,口頭,電話等により申し出ていただきます。
第 40 条(お申し出による需給契約の終了)
1. 需給契約者が電気の使用を終了しようとされる場合は,あらかじめその終了期日を定めて,その 10 日前までに当社に通知していただきます。当社から連絡を受けた当該電力会社は,原則として,需給契約者から通知された終了期日に電気の供給を終了させるための適当な処置を行ないます。この場合,必要に応じて需給契約者に協力していただきます。
2. 需給契約は,Ⅴ.契約の変更および終了(当社からの解除等)および次の場合を除き,需給契約者が当社に通知された終了期日に終了いたします。
(1) 当社が需給契約者の終了通知を終了期日の翌日以降に受けた場合で(2)に該当しない場合は,通知を受けた日に需給契約が終了したものといたします。
(2) 当社が需給契約者の終了通知を終了期日前に受けた場合であっても,当社および需給契約者の責めとならない理由により,終了期日までに,当該電力会社に対して通知することができない場合は,当該電力会社に対して通知した日に需給契約が終了するものといたします。
(3) 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により電気の供給を終了させるための処置ができない場合は,需給契約は電気の供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
第 41 条(需給開始後の需給契約の終了または変更にともなう料金等の精算)
需給契約者が,契約容量または契約電力を新たに設定し,または増加された日以降 1 年に満たないで電気の使用を終了しようとし,または契約容量もしくは契約電力を減少しようとされる場合には,当社は,
需給契約の消滅または変更の日に,別途定める精算規程により料金等を需給契約者に精算していただく場合があります。ただし,当該電力会社が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合,または非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。
第 42 条(当社からの解除等)
1. Ⅳ.使用および供給(供給の停止)によって電気の供給を停止された需給契約者が当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には,当社は,需給契約を解約することがあります。なお,この場合には,その旨をお客さまにお知らせいたします。
2. 需給契約者が,Ⅴ.契約の変更および終了(お申し出による需給契約の終了)第 1 項による通知をされないで,その需要場所から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合には,当社が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします。
3. 需給契約者が次のいずれかに該当する場合には,当社は,その需給契約者との間の需給契約を解除することができます。なお,この場合には,供給停止契約を解除する 15 日前までに解除日を明示し,需給契約者に対して①解除後無契約となった場合には電気の供給が止まること,②特定小売供給が義務付けられている電力会社に対し,特定小売供給を申し込むという方法があることを説明いたします。
(1) 需給契約者が支払期日をさらに 20 日経過してなお料金を支払わない場合
(2) 需給契約者が他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の支払期日をさらに 20 日経過してなお,料金を支払わない場合
(3) その他この供給約款によって負う義務を履行しない場合
Ⅵ. その他
第 43 条(プライバシーポリシー)
当社は,別途契約者に関する個人情報の取り扱いに関する方針を定め,その定めるところにより,個人情報を取り扱います。
また,他の小売電気事業者,電力広域的運営推進機関および一般送配電事業 者等との間でお客さまの個人情報を共同で利用することがあります。個人情報の共同利用の範囲,目的,情報項目および管理責任者は,当社がインターネットにて 公開するプライバシーポリシーにおいて別途定めます。
第 44 条(管轄裁判所)
本契約にかかわる訴訟については,当社が定める裁判所を第一の専属的合意管轄裁判所といたします。
第 45 条(暴力団排除に関する条項)
1. お客さま(需給契約締結後は,需給契約者とします。以下,この(暴力団排除に関する条項)において同様とします。)および当社は,需給契約締結時および将来にわたり,本契約に関わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。
2. お客さまおよび当社は,現在および将来にわたり,暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等その他これらに準ずる者(以下,これらを「暴力団員等」という。)および次のいずれかに該当しないことを表明し保証します。
(1) 暴力団員等が経営を支配し,または実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(2) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど,不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
3. 暴力団員等に対して資金等を提供し,または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して,脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し,偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し,または相手方の業務を妨害する行為。
(5) その他,上記に準ずる行為。
第 46 条(当社サービスへの切り替えに係る不利益事項)
他の小売電気事業者から切り替えて当社の電気をご契約いただく際に,お客さまへ現在ご契約をされている他の小売電気事業者の解約に伴う不利益事項が発生する場合があります。現在ご契約されている他の小売電気事業者との契約内容をご確認ください。
第 47 条(セット割引)
1. 当社は,以下の適用条件を満たすお客さまからお申込みをいただき当社が承諾した場合には,セット割引を適用させていただきます。 ただし、でんか e、でんか e+を除きます。
(1) 当社の光ファイバーを利用したひかりテレビ,ひかりインターネット(以下,各サービスといいます)と電気のご使用場所が同じであること
(2) 各サービスと電気のご契約者が同じであること
(3) 各サービス料金と電気料金を合算してお支払いいただけること
※合算とは,料金を,クレジットカード払いの場合は同一のクレジットカードにて,口座振替払いの場合は同一の口座からの振替にて,払込みの場合は同一の払込書にて,合算して同時に支払うことをいいます。
2. 当社は,以下の契約条件により指定の割引を利用料金より適用いたします。ただし、でんか e、でんか e+を除きます。
(1) KBN の有料ひかりテレビサービスのご契約者:月額 275 円(税込)割引
(2) KBN の光ファイバーを利用したひかりインターネットサービスのご契約者:月額 275 円(税込)割引
ただし、「ピカラ KBN 光ねっと」をご契約の場合は、「KBN のひかりテレビサービス」とのセット契約が必要となります。
(3) 上記ひかりテレビ、ひかりインターネットサービス及び KBN でんきにおいて当社がご請求する利用料総額が、セット割引額に満たない場合は当該月の利用料のご請求はありません。また、その場合において、セット割引額の不足分の返金等は致しません。
3. でんか e をご利用中の方は、月額 550 円(税込)の割引を適用いたします。
第 48 条(最低利用期間)
最低利用期間は利用開始月から 1 年間となります。最低利用期間内に解約された場合は,違約金として
3,300 円(税込)をご請求させていただきます。
第 49 条(手数料等 )
(1) 当社は,お客さまからの申出がある場合,お客さまの料金に係る請求明細を書面にて発行し,郵送いたします。
対象書面 | 発行手数料(税込) |
利用明細書 | 1 通につき 110 円 |
(2) (1)の書面を発行する場合は,次の発行手数料をお支払いいただきます。発行手数料について支払を要する額は,発行手数料に消費税および地方消費税相当額を加算した額といたします。
附 則
(実施期日)
この約款は 2021 年 4 月 1 日より施行いたします。
別 表
1.燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値1 キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき,次の算式によって算定された値といたします。なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格 = ♙×α+B×β+C×γ
♙ = 各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B = 各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C = 各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
α = 0.2104
β = 0.0541
γ = 1.0588
なお,各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格,1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の各単位は,1 円とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は消費税相当額を含む金額とし,次の算式によって算定された値といたします。 なお,燃料費調整単価の単位は,1銭とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。なお,燃料価格Xは以下に定めるものとします。
(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が基準価格 X ( = 26,000)円を下回る場合燃料費調整単価= (X―平均燃料価格円) × (2)の基準単価/1,000
(ロ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が X ( = 26,000)円を上回る場合燃料費調整単価= (平均燃料価格-X円) × (2)の基準単価/1,000
ハ 燃料費調整単価の適用
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の5月の検針日から 6月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の前日までの期間 |
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整適用期間に使用される電気に対し次の通り適用いたします。
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の検針日から 翌年 1 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年 1 月の検針日から 2 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年 2 月の検針日から 3 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から 翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年 3 月の検針日から 4 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から 翌年の 2 月末日までの期間 | 翌年 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの期間 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は,その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし,以下の通りといたします
基準単価 | (1 キロワット時につき) | 19 銭 6 厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。
2.電気料金についての特別措置(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (1)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付
金単価に相当する金額とし,電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第 32
条第 2 項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
(2)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
ロ 再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた事業所に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は,再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい,上記イにかかわらず,上記イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から,再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 1 号によって算定された金額に再生可
能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 2 号に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお,減免額の単位は 1 円とし,その端数は,切り捨てます。また,お客さまの事業所が再生可能エネ
ルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合,または再生可能エネルギー特別措置
法第 37 条第 5 項もしくは第 6 項の規定により認定を取り消された場合は,すみやかにその旨を当社に申
し出ていただきます。
3.当該電力会社と供給区域
当該電力会社 | 供給区域 |
四国電力株式会社 | 以下を除く,四国 4 県(香川県,愛媛県,徳島県,高知県) ・香川県小豆郡(土庄町・小豆島町),香川県香川郡直島町,愛媛県新居浜市別子山 ・愛媛県今治市の一部(伯方町・上浦町・大三島町・宮窪町・吉海町・関 前),愛媛県越智郡上島町 |
4.契約種別ごとの料金単価
(1)「KBNでんき電灯♙」【四国電力管内】
契約種別が「従量電灯♙」のお客さまを対象とした標準プランです。
適用範囲 契約容量 6 キロボルトアンペア未満かつ,原則として 50 キロワット 未満
① 基本料金
1契約につき最初の 11 キロワット時まで | 123 円 40 銭 |
② 電力量料金
11 キロワット時をこえ 120 キロワット時までの1キロ ワット時につき | 20 円 37 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの1キ ロワット時につき | 26 円 99 銭 |
300 キロワット時をこえる1キロワット時につき | 28 円 30 銭 |
(2)「KBNでんき電灯B」【四国電力管内】
契約種別が「従量電灯B」のお客さまを対象とした標準プランです。
適用範囲 契約容量 6 キロボルトアンペアかつ,原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
① 基本料金
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 261 円 80 銭 |
② 電力量料金
最初の 120 キロワット時までの1キロワット時につき | 16 円 97 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの1キロワット時につき | 22 円 50 銭 |
300 キロワット時をこえる1キロワット時につき | 25 円 42 銭 |
(3)「KBNでんき低圧」【四国電力管内】
契約種別が「低圧」のお客さまを対象とした標準プランです。
動力を使用する需要で,年間平均使用電力を契約電力で除した割合(負荷率)が, 原則 20%以下であるものに適用いたします。
適用範囲 契約電力が原則 50kW 未満
① 基本料金
契約容力 1 キロワットにつき | 1,004 円 85 銭 |
② 電力量料金
【夏季】1 キロワット時につき | 15 円 80 銭 |
【その他】1 キロワット時につき | 14 円 36 銭 |
(4)「KBN でんきオールでんか でんか e」【四国電力管内】
ケーブルテレビでんき「KBN でんきオールでんか でんか e」 (主契約料金条件)第 8 条に準ずる。
5.小売供給契約の受付方法及び内容
当社(当社が,第 6 条第 2 項に従い委託者の書面による承諾を得て,小売供給契約の締結の申込に係る受付業務を第三者に委託した場合における当該第三者を含む。)が,以下のいずれかに示す受付方法により小売供給契約の締結の申し込みを受けた場合には,当社は,本契約第 6 条第 1 項に基づき小売供給契約を締結することができるものといたします。
① 店頭又は郵送による申込書の授受等,書面の取り交わしにより受け付ける方法
② 提供するホームページ等のウェブサイトから受け付ける方法
③ 需要家から電話により受け付ける方法
6.契約容量および契約電力の算定方法
Ⅲ.料金の算定および支払(契約容量および契約電力)(1)ロまたは(2)ロの場合の契約容量または契約電力は,次により算定いたします。ただし,契約電力を算定する場合は,力率(100 パーセントといたします。)を乗じます。
(1)供給電気方式および供給電圧が交流単相2線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流
単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)× 電圧(ボルト)× 1/1,000
なお,交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧 は,200 ボルトといたします。
(2)供給電気方式および供給電圧が交流3相3線式標準電圧 200 ルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)× 電圧(ボルト)× 1.732 × 1/1,000
7.負荷設備の入力換算容量
(1) 照明用電気機器
換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
高力率型 | 管灯の定格消費電力(ワット) ×150 パーセント | 管灯の定格消費電力(ワット) ×125 パーセント |
低力率型 | 管灯の定格消費電力(ワット) ×200 パーセント |
照明用電気機器の換算容量は,次のイ,ロ,ハおよびニによります。イ けい光灯
ロ ネオン電灯
2次電圧(ボルト) | 換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワッ ト) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
3,000 | 30 | 80 | 30 |
6,000 | 60 | 150 | 60 |
9,000 | 100 | 220 | 100 |
12,000 | 140 | 300 | 140 |
15,000 | 180 | 350 | 180 |
ハ スリームラインランプ
管の⾧さ(ミリメートル) | 換算容量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
999 以下 | 40 | 40 |
1,149 以下 | 60 | 60 |
1,556 以下 | 70 | 70 |
1,759 以下 | 80 | 80 |
2,368 以下 | 100 | 100 |
ニ 水銀灯
出力(ワット) | 換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
40 以下 | 60 | 130 | 50 |
60 以下 | 80 | 170 | 70 |
80 以下 | 100 | 190 | 90 |
100 以下 | 150 | 200 | 130 |
125 以下 | 160 | 290 | 145 |
200 以下 | 250 | 400 | 230 |
250 以下 | 300 | 500 | 270 |
300 以下 | 350 | 550 | 325 |
400 以下 | 500 | 750 | 435 |
700 以下 | 800 | 1,200 | 735 |
1,000 以下 | 1,200 | 1,750 | 1,005 |
(2)誘導電動機
イ 単相誘導電動機
(イ) 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量(入力[キロワット])は,換算率 100.0 パーセントを乗じたものといたします。
(ロ) 出力がワット表示のものは次のとおりといたします。
出力(ワット) | 換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
35 以下 | - | 160 | 出力(ワット)× 133.0 パーセント |
45 以下 | - | 180 | |
60 以下 | - | 230 | |
100 以下 | 250 | 350 | |
200 以下 | 400 | 550 | |
400 以下 | 600 | 850 | |
550 以下 | 900 | 1,200 | |
750 以下 | 1,000 | 1,400 |
ロ 3相誘導電動機
3相誘導電動機の換算容量は,次の算式によって算定された値といたします。
(イ)馬力表示の場合
入力(キロワット) = 出力(馬力)×93.3 パーセント
(ロ)キロワット表示の場合
入力(キロワット) = 出力(キロワット)×125.0 パーセント
(3)レントゲン装置
レントゲン装置の換算容量は,次のとおりといたします。
なお,レントゲン装置が 2 以上の装置種別を兼ねる場合は,いずれか大きい方換算容量といたします。
装置種別(携帯型および移動型を含む) | 最高定格管電圧 (キロボルトピーク) | 管電流 (短時間定格電流) (ミリアンペア) | 換算容量(入力) (キロボルトア ンペア) |
治療用装置 | - | - | 定格 1 次最大入力(キロボルトアンペア)の値 といたします |
診察用装置 | 95 キロボルトピーク | 20 ミリアンペア以下 | 1 |
20 ミリアンペア超 30 ミリアンペア以下 | 1.5 | ||
30 ミリアンペア超 50 ミリアンペア以下 | 2 | ||
50 ミリアンペア超 100 ミリアンペア以下 | 3 | ||
100 ミリアンペア超 200 ミリアンペア以 下 | 4 | ||
200 ミリアンペア超 300 ミリアンペア以 下 | 5 | ||
300 ミリアンペア超 500 ミリアンペア以 下 | 7.5 | ||
500 ミリアンペア超 1,000 ミリアンペア以 下 | 10 | ||
95 キロボルトピーク超 100 キロボルトピーク以下 | 200 ミリアンペア以下 | 5 | |
200 ミリアンペア超 300 ミリアンペア以 下 | 6 | ||
300 ミリアンペア超 500 ミリアンペア以 下 | 8 | ||
500 ミリアンペア超 1,000 ミリアンペア以 下 | 13.5 | ||
100 キロボルトピーク超 125 キロボルトピーク以下 | 500 ミリアンペア以下 | 9.5 | |
500 ミリアンペア超 1,000 ミリアンペア以 下 | 16 | ||
125 キロボルトピーク超 150 キロボルトピーク以 | 500 ミリアンペア以下 | 11 | |
500 ミリアンペア超 1,000 ミリアンペア以 | 19.5 |
下 | 下 | ||
蓄電器放電式診察用装置 | コンデンサ容量 0.75 マイクロファラッド以下 | 1 | |
0.75 マイクロファラッド超 1.5 マイクロファラッド以下 | 2 | ||
1.5 マイクロファラッド超 3 マイクロファラッド以下 | 3 |
(4)電気溶接機
電気溶接機の換算容量は,次の算式によって算定された値といたします。イ 日本工業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。)の場合入力(キロワット) = 最大定格1次入力(キロボルトアンペア)×70 パーセント
ロ イ以外の場合
入力(キロワット) = 実測した1次入力(キロボルトアンペア)×70 パーセント
(5)その他
イ (1),(2),(3)および(4)によることが不適当と認められる電気機器の換算容量(入力)は,実測した値を基準としてお客さまと当社との協議 によって定めます。ただし,特別の事情がある場合は,定格消費電力を換算容量(入力)とすることがあります。
ロ 動力と一体をなし,かつ,動力を使用するために直接必要であって欠くことができない表示灯は,動力とあわせて 1 契約負荷設備として契約負荷設備の容量(入力)を算定いたします。
ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については,契約負荷設備の容量の算定の対象といたしません。
8.加重平均力率の算定
加重平均力率は,次の算式によって算定された値といたします。
加重平均力率(パーセント) = (100 パーセント×電熱器総容量+90 パーセント×力率 90 パーセントの機器総容量+80 パーセント×力率 80 パーセントの機器総容量)/機器総容量
9.契約負荷設備の総容量の算定
契約負荷設備の総容量の算定は,託送約款等に定めるところに準ずるものといたします。
10.使用電力量の協定
使用電力量を協議によって定める場合の基準は,原則として次によります。
(1) 過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定いたします。ただし,協定の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約容量または契 約電力の変更があった場合は,料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約容量または契約電力を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。
イ 前月または前年同月の使用電力量による場合
前月または前年同月の使用電力量/前月または前年同月の料金の算定期間の日数×協定の対象となる期間の日数
ロ 前3月間の使用電力量による場合
前3月間の使用電力量/前3月間の料金の算定期間の日数×協定の対象となる期間の日数
(2) 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。 (3)取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で,取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき。
取替後の計量器によって計量された使用電力量/取替後の計量器によって計量された期間の日数×協定の対象となる期間の日数
(4)参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。なお,この場合の計量器の取付けは,託送約款等に定めるところに準ずるものといたします。
(5)公差をこえる誤差により修正する場合計量電力量/100 パーセント + (±誤差率)
なお,公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は,次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。
イ お客さまの申出により測定したときは,申出の日の属する月
ロ 当該一般送配電事業者が発見して測定したときは,発見の日の属する月