第一条 甲の自動販売機による製品の委託販売に対し乙はフルサービスを実施し、甲に対して乙は販売本数一本に対し金〇円(消費税率 10%・うち消費税 XXX 円)の手数料を支払うものとする。 第二条 甲は乙に対して回収空容器が販売本数より不足した場合、不足空容器一本に対して金〇円(消費税率 10%・うち消費税 XXX 円)を支払うものとし、前条手数料金額より差し引いて精算するものとする。
自動販売機による委託販売契約書
甲株式会社(以下甲という。)と乙株式会社(以下乙という。)とは、自動販売機(フルサービス)による製品の委託販売に関して下記のとおり契約する。
第xx xの自動販売機による製品の委託販売に対し乙はフルサービスを実施し、甲に対して乙は販売本数一本に対し金〇円(消費税率 10%・うち消費税 XXX 円)の手数料を支払うものとする。
第xx xは乙に対して回収空容器が販売本数より不足した場合、不足空容器一本に対して金〇円(消費税率 10%・うち消費税 XXX 円)を支払うものとし、前条手数料金額より差し引いて精算するものとする。
第三条 乙が甲に支払う手数料は次の第〇号により支払うものとする。一 毎月末日締めでまとめ、翌月末日に支払うものとする。
二 年二回払いとし、第一回(1~6月分)は6月末日締めでまとめ7月末日に支払い、第二回(7~12月分)は12月末日締めでまとめ、翌年1月末日に支払うものとする。
三 xx回の支払とし、12月末日締めでまとめ、翌年1月末日に支払うものとする。第xx x又は乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この解除は損害賠償の
請求を妨げない。
一 本契約に違反したとき
二 手形、小切手を不渡りにする等支払い停止の状態に陥ったとき三 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立を受けたとき
四 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受け又は自ら申し立てたとき
五 その他本条各号に類する事実があるとき
第五条 本契約の有効期間は〇〇〇〇年〇月〇日より〇〇〇〇年〇月〇日までとし、期間満了に際して甲乙いずれかも特段の申出がない場合は、本契約は自動的に同一条件をもって更新されるものとする。
第六条 この契約に定めない事項については甲乙協議の上誠意をもってこれを処理するもとする。
2 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁判所を第xxの専属的裁判所とすることを合意する。
第xx x及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、お
よび次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
この契約を証するため本書二通を作成し、甲乙記名押印の上各自その一通を保有する。
〇〇〇〇年〇月〇日
住所
(甲) 甲株式会社
代表取締役 甲 某印○登録番号 TXXXXXXXXXXXXX
住所
(乙) 乙株式会社
代表取締役 乙 某○印
【注意すべきポイント】
(注0)適格請求書等の要件を備えるには、契約書や請求書等に取引年月日の記載が必要となります。契約書に取引年月日の記載がない場合には、請求書等で取引年月日その他、適格請求書等の要件を備えるようお願いいたします。
(注1)・・・・・
※(注1)以降の注意すべきポイントについてはマイ法務プレミアムで解説しています。
xxxxx://xxxxxxx.xx/xxxxxxx0/0xxxx.xxxx