Contract
【ちば興銀でんさいネットサービス利用規程】
(この規程の趣旨)
第1条
この規程は、株式会社全銀電子債権ネットワークが行う電子債権記録業務の実施について、お客さまから「ちば興銀でんさいネットサービス」の利用申込があり、当行における審査の結果、お客様からの利用申込みを当行が承諾した際に、当行とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。電子債権記録業務の実施については、株式会社全銀電子債権ネットワークの定める業務規程、業務規程細則等の定めによる他、その他に当行で必要とする事項を本規程で定めるものとします。
(お客さまの利用者登録の方法およびその必要条件)
第2条
お客さまの利用者登録は、株式会社全銀電子債権ネットワークの定める業務規程に基づく参加金融機関として当行が行います。
2 お客さまの利用者登録は、当行が定めるところにより、「ちば興銀コスモスWEB」及び「ちば興銀ビジネスポータル」に設定します。そのため、「ちば興銀でんさいネットサービス」を利用する際は「ちば興銀コスモスWEB」及び「ちば興銀ビジネスポータル」を利用することが必要となります。よって、本規程の他、「ちば興銀コスモスWEB」及び「ちば興銀ビジネスポータル」の利用規定についても準用いたします。
(利用申込み方法およびその取扱)
第3条
利用申込みに当たっては、あらかじめ、お客様から当行所定の「ちば興銀でんさいネットサービス利用申込書」によりお申し込みいただき、当行で定める審査を行った後に、お客さまの利用者登録をいたします。その際、申込みに必要な書類をご提出いただきます。また、犯罪による収益の移転防止に関する法律の定めに従った取引時確認その他本人確認の他、株式会社全銀電子債権ネットワークの定める業務規程、業務規程細則等の定めによる確認、当行の「ちば興銀コスモスWEB」及び「ちば興銀ビジネスポータル」の利用規定に定められた確認を行います。
2 当行は、お客様から「ちば興銀でんさいネットサービス利用申込書」によりお客さまからお申込みを受け、当行で定める利用者用件を満たし、これを承諾したときは、お客さまの利用者登録を行い、お客様にその旨をご連絡いたします。また、謝絶させていただいた場合にもお客様にその旨をご連絡いたします。
3 お客さまが本サービスを利用する際の取扱方法は、この規程に定めるところによるほか、電子記録債権法その他の関係法令及び株式会社全銀電子債権ネットワークの業務規程その他の定めに従って行うことといたします。お客さまには、これら法令諸規則及び株式会社全銀電子債権ネットワークが講ずる措置並びに株式会社全銀電子債権ネットワークが定める業務規定等に従うことにつき約諾していただき、本規程の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
4 利用申込みにあたり、「債権者利用限定特約」「保証利用限定特約」の申込みを希望される場合には、当行所定の利用申込書類に記載をいただくこととします。
5 株式会社全銀電子債権ネットワークが定めるコアタイム以外で、お客さまによる記録請求等の操作が可能な時間については、別途定めることといたします。
(契約期間等)
第4条
この契約は、お客さま又は当行からの申し出がない限り、継続されるものとします。
(当行への届出事項)
第5条
「ちば興銀でんさいネットサービス利用申込書」に押なつされたお届出印の印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑等とします。
2 お客さまは、「ちば興銀でんさいネットサービス利用申込書」に記載された情報に変更等が生じた場合には、当行が定める書面により、当行にお申出いただく必要があります。
(でんさいネットの利用方法および利用契約の制限・解除の方法)
第6条
お客さまは、お客さまの利用者番号を用いて「ちば興銀コスモスWEB」及び「ちば興銀ビジネスポータル」において操作を行っていただくことにより、電子記録債権に関する発生記録、譲渡記録、保証記録等の記録請求を当行に行うことができます。なお、電子債権ネットワークの業務規程や細則の定めにより、利害関係人が存在する場合の変更記録の請求等、書面による請求に限定している場合もございます。電子記録の請求の手続きのうち、株式会社全銀電子債権ネットワークの業務規程等に定めの無い事項については、当行において定めることとします。
2 お客さまが行った操作に基づき、当行は電子記録に必要な事項を株式会社全銀電子債権ネットワークに提供します。株式会社全銀電子債権ネットワークが前項の記録請求等を受付けた際には、当行がその内容をお客さまに電子メールにより通知します。
3 他の記録(予約請求を含む)がなされていない発生記録に対する変更記録請求の方法については、第 1 項と同様に、「ちば興銀コスモスW EB」及び「ちば興銀ビジネスポータル」において操作を行っていただく方法により行うものとします。
4 お客さまが破産手続開始等、次の一定の事由に該当した場合、当行は記録請求等の制限を行います。
なお、記録請求の制限については、株式会社全銀電子債権ネットワークの業務規程および細則の定めにより制限を行う場合があります。
1 破産法、会社更生法、民事再生法による包括的禁止命令
2 破産法、会社法、会社更生法、民事再生法による保全処分
3 破産法、会社更生法による保全管理命令
4 会社更生手続開始決定
5 民事再生手続開始決定
6 外国倒産処理手続に対する処分に係る事由等
7 その他、当行が利用制限を必要と判断した場合
5 お客さまが死亡した場合、当行は、記録請求等の制限を行います。
6 お客さまの記録請求等の利用制限については当行が第 4 項により書面なしに制限を行う場合があります。また、当行所定の書面を提出いただくことにより制限を行います。
7 お客さまの記録請求等の利用制限解除については、当行所定の書面を提出いただき当行が解除に応じると決定した場合に利用制限の解除を行います。
(強制xxx、および電子記録の訂正・回復)
第7条
当行または株式会社全銀電子債権ネットワークが、電子記録債権に関する強制xxx(強制執行、滞納処分その他処分制限)の書類の送達を受けた場合は、当該債権に強制xxxの記録を行い相互に連絡します。
2 株式会社全銀電子債権ネットワークは、強制xxxの記録を行った旨の通知を、債権者、債務者および電子記録保証人の窓口金融機関宛にオンラインで通知します。
3 当行は、債務者から強制xxxの書類の送達を受けた旨の申し出を受けた場合、または株式会社全銀電子債権ネットワークから強制xxxの記録を行った旨の連絡を受けた場合、債務者の口座間送金決済(振込)を中止する手続きをとります。
4 お客さまは、自己の請求に係る電子記録について、次の事由があることを知った場合には、直ちに当行に対し、その旨を通知しなければならなりません。その際、当行は、電子記録の訂正の手続きをとります。ただし、電子記録上の利害関係を有する第三者がある場合については、当該第三者の承諾があるときに限ります。
1 電子記録の請求にあたって当行に提供された情報の内容と異なる内容の記録がされている場合
2 請求がなければすることができない電子記録が、請求がないのにされている場合
3 当行または株式会社全銀電子債権ネットワークが自らの権限により記録すべき記録事項について、記録すべき内容と異なる内容の記録がされている場合
4 当行または株式会社全銀電子債権ネットワークが自らの権限により記録すべき記録事項について、その記録がされていない場合
(融資の申込み)
第8条
お客さまから電子記録債権について融資の取扱申込みを受け付けた場合には、当行が定める審査により承認すると決定したものについてのみ行うものとし、この場合、当行および株式会社全銀電子債権ネットワークが定めるところに従い、当行所定の手続きにより行います。
(口座間送金決済)
第9条
お客さまが債務者である場合には、当行が支払期日に決済情報に記載されている債権者の決済口座に口座間送金(振込)を実施し、株式会社全銀電子債権ネットワークへ口座間送金決済通知を行います。ただし、同一の日に当該電子記録債権以外の引き落しがある場合には、当行が定める順序により引き落としをするものとします。口座間送金決済が行われた際には、お客さまにも電子メールにより口座間送金決済通知を行いますので、午前10時までにその結果を確認する必要があります。
2 口座間送金決済が残高不足等により不能となった場合には、午後2時までに決済口座へ必要資金を入金し、当行の取扱店あてに速やかにご連絡いただく必要があります。
3 口座間送金決済の中止の申出は、当行が定める書面の提出により、債権者または債務者が原則として支払期日の前銀行営業日までに当行へ申し出るものとします。ただし、口座間送金決済の中止について債権者の同意を得た場合等に限ります。その際、当行は債権者の同意を確認後、口座間送金決済の中止手続きを行います。
(支払不能発生時の取扱い、および異議申立)
第 10 条
お客さまが債務者である場合には、電子記録債権の口座間送金決済を行うことができなかった場合、その事由に応じて、当行が株式会社全銀電子債権ネットワークに対して第0号、第1号、第2号支払不能事由を通知します。株式会社全銀電子債権ネットワークは、業務規程・細則の定めに従い、当該支払不能電子記録債権に係る支払不能情報を、支払不能通知または取引停止通知により、参加金融機関に通知します。
2 債務者は、原則として支払期日の前銀行営業日までに、第2号支払不能事由に対する異議申立を行うことができます。当該電子記録債権は支払不能電子記録債権となりますが、債務者であるお客さまが支払期日の午後2時までに異議申立預託金を当行に預け入れた場合には、支払不能処分の対象外となります。
3 利用者は、自らが債務者となっている電子記録債権が第 2 号支払不能事由が不正作出である場合には、業務規程・細則の定めに従い、株式会社全銀電子債権ネットワークに対し、当行を通じて異議申立に併せて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができるものとします。
(お客さまへの開示)
第 11 条
当行がお客さま(利用者または利用契約を解約しもしくは解除された元利用者)から「ちば興銀コスモスWEB」及び「ちば興銀ビジネスポータル」において操作を行っていただき、または書面を提出いただき、記録事項の開示請求を受付けます。その際には、次の事項を画面表示または書面によりお客さまにご通知します。
1(通常開示)自らが債権者、債務者および電子記録保証人である電子記録債権の情報および記録請求にあたり提供した情報の開示。
2(特例開示)通常開示の対象外となる電子記録債権の内容および記録請求にあたり提供した情報の開示
2 前項の 2(特例開示)の申出については、①人的抗弁を有する債務者または電子記録保証人が、記録事項の開示を請求する場合、②電子記録が適法な請求によるものかについて利害関係を有する者が提供情報の開示を請求する場合等、当行が適切な事由があると認めたものについて開示します。
3 記録事項の開示請求を受け付ける際には、当行はお客さまから所定の手数料をいただきます。
(利用者登録事項の変更手続き)
第 12 条
印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所その他の届出事項に変更があったとき、ならびに死亡した利用者(お客さま)の地位を承継したときは、直ちに当行が定める書面の提出によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍謄本」、「遺産分割協議書」、「商業登記簿謄本」、「住民票」等の書類をご提出願うことがあります。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了するまで、記録請求等の制限を行う場合があります。また、この間、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所等とします。
4 他の者に利用契約を承継する場合は、承継した者が当行にその旨を届け出ることとします。その際は、当行が定める書面の提出により届出を手続きいただきます。
(利用料)
第 13 条
当行がお客さまを利用者として設定したときは、その設定時及び利用者設定後一定期間を経過するごとに所定の料金をお支払いいただきます。
2 当行は、前項の取扱に際し、お客さまの指定した決済口座から、手形・小切手・払戻請求書等の提出なしにお支払いいただき、充当することと致します。
(取扱手数料)
第 14 条
でんさいネットの利用により電子記録債権に関する記録等を行うに際して、当行が定める所定の手数料をお支払いいただきます。その支払い方法については、前項の2と同様に手形・小切手・払戻請求書等の提出なしにお支払いいただくことと致します。
(取引停止に係る通知)
第 15 条
株式会社全銀電子債権ネットワークは、第 10 条に規定する支払不能通知に係る支払不能電子記録債権の債務者について、支払不能通知に係
る電子記録債権の支払期日から起算して 6 か月以内の日を支払期日とする他の電子記録債権に係る 2 回目の支払不能事由が参加金融機関か
ら通知された場合には、次に掲げる場合を除き、当該 2 回目の支払不能事由に係る電子記録債権の支払期日の 3 銀行営業日後の日において、取引停止処分を課すものとし、その旨および支払不能情報を参加金融機関に通知します(以下「取引停止通知」という)。
1 第 0 号支払不能事由が通知された場合
2 第 2 号支払不能事由が通知され、当該通知に対して、一定の異議申立がされた場合
3 すでに取引停止処分を受けている利用者に係る場合
2 前項の取引停止処分は、電子記録債権の「債務者利用停止」措置をその内容とし、当該処分は同項の規定による「取引停止通知」を参加金融機関に発した日から同項に規定する 2 回目の支払不能事由に係る支払不能電子記録債権の支払期日から起算して 2 年を経過する日まで継続するものとします。
3 当行は、取引停止処分を受けた利用者に対し、取引停止処分期間中は貸出の取引をすることはできませんが、債権保全のための貸出はこの限りでないものとします。
4 2項で定める「債務者利用停止」措置の処分期間経過後、債権者利用限定特約を解除する場合は、お客さまが当行所定の書面により、当行へ申請することとします。
(破産手続開始等の届出)
第 16 条
お客さまに、破産手続開始の決定その他業務規程細則で定める事由が生じた場合には、遅滞なく当行に対し、その旨を当行所定の書面で届け出なければなりません。
(解約等)
第 17 条
次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに当行所定の手続きにより、解約手続きをとることとします。
1 お客さまからの解約の申出により、当行所定の利用契約解約届を当行窓口へ提出いただいた場合
2 破産手続またはそれに準ずる倒産手続が開始された場合
3 お客さまがこの規程に違反したとき
4 第 13 条・第 14 条による料金の計算期間が満了したときに口座残高が不足する場合
5 お客さまが第 21 条に定める本規程の変更に同意しないとき
6 お客さまが暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当行が解約を申し出たとき
7 お客さまが暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当行が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
8 やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2 前項による解約に際して、手数料をお支払いいただく場合がございます。この場合、別途当行で定める手数料をお支払いください。
(解約時の取扱い)
第 18 条
本利用契約の解約の申出は、当行が定める書面を当行あてに提出いただくことといたします。なお、前条第 1 項第 2 号に該当した場合は、株式会社全銀電子債権ネットワークまたは当行により本サービス利用契約を解約し、文書郵送によりその旨をお客様に通知します。
(緊急措置)
第 19 条
法令の定めるところにより記録債権等の記録や変更等を求められたとき、又は店舗等の被災等緊急を要するときは、当行は書面請求等の代替手段により臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第 20 条
当行、および株式会社全銀電子債権ネットワークは、業務規定に定められた免責事由に該当する場合には、その責を負いません。また、お客様の過失により生じた損害および次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
1 第 12 条第1項による届出の前に生じた損害
2 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて当行が手続きをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
3 依頼書等の書類に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名)と相違するため、当行が手続きをしなかった場合に生じた損害
4 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、記録債権等の記録や変更等手続きがなされない場合に生じた損害
5 前号の事由により記録債権等の記録等が滅失等した場合、又は第 10 条による支払不能発生時に生じた損害
6 第 19 条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
7 当行が、お客さまのお届出印が事前に登録されたものと一致すること、あるいは ID、パスワード等の本人確認のための情報が「ちば興銀コスモスWEB」及び「ちば興銀ビジネスポータル」に登録されたものと一致することを当行所定の取扱方法により確認し、相違ないと認めて取扱いを行った場合には、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者が利用者本人でなかったときであっても、そのためにお客さまに生じた損害
(この規程の変更)
第 21 条
この規程は、法令の変更又は監督官庁並びに株式会社全銀電子債権ネットワークの指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客さまの従来の権利を制限する若しくはお客さまに新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、規程の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。
以上
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平成26年1月1日改正令和6年9月16日改正
(施行日)
第1条 この規程は、平成26年1月1日から施行する。第2条 この規程は、令和6年9月16日から施行する。