Contract
社会福祉法人xxxxx役員報酬等に関する規程
(目的及び意義)
第1条 この規程は、社会福祉法人xxxx会(以下「この法人」という。)定款第23条の規定に基づき、役員の報酬に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義等)
第2条 この規程において、各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)役員とは、理事及び監事をいう。
(2)常勤の理事とは、理事のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
(3)費用とは、職務遂行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)及び手数料等の経費をいい、報酬とは明確に区分されるものとする。
(報酬等の支給)
第3条 役員に対しては、勤務実態に応じ職務執行の対価として、次のとおり報酬を支給するものとする。ただし、この法人の職員を兼務し、職員給与が支給されている役員に対しては、報酬は支給しない。
(1)常勤の理事
(報酬等の額の算定方法)
第4条 常勤の理事に対する報酬の額は別表1に定める額とする。
(報酬等の支給方法)
第5条 常勤の理事に対する報酬の支給の時期は、次に定める時期とする。
(1)報酬 報酬の計算期間は、月初めから月末とし、月1回、翌月10日に支給する。ただし、支給日が金融機関の休日に当たるときは、その日の前日に支給する。
2 報酬は、現金により本人(死亡により退任した者の報酬にあっては、その遺族に)支給する。ただし、本人の同意を得れば、本人の指定する本人名義の金融機関の口座に振り込むことができる。
3 報酬は、法令の定めるところによる控除すべき金額及び本人からの申し出のあった立替金、積立金等を控除して支給する。
(費用)
第6条 役員が出張する場合は、別に定める旅費規程に基づいて、旅費を支給する。
2 役員が職務の遂行に当たって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。
(端数の処理)
第7条 この規程により、計算金額に1円未満の端数が生じたときには、次のとおり端数処理を行う。
(1)50銭未満の端数については、これを切り捨てる。
(2)50銭以上1円未満の端数については、これを1円に切り上げる。
(公表)
第8条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(補則)
第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て、別に定める。
(改廃)
第10条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。
附則 この規程は、平成29年4月1日より施行する。
別表1 (常勤の理事の報酬)
役職名 | 報酬の額 |
理事長 | 日額 12,700円 |
職務執行時間 原則8:30~17:00とする。
(休憩時間は11:00~16:00の間で計1時間10分)ただし、職務執行の状況に応じ半日単位での勤務もできる。
半日単位での勤務においては上記報酬の額の2分の1を支給する。