Contract
次世代自動車等を活用したカーボンニュートラルの推進に関する包括連携協定書
尾鷲市(以下「甲」という。)と株式会社トヨタレンタリース三重(以下「乙」という。)は、脱炭素社会の実現に資するため、相互に連携・協力することに合意し、以下のとおり包括連携協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲が乙と相互に緊密に連携することにより、それぞれの資源を有効に活用した協働による活動を推進し、地域のカーボンニュートラル推進を図り、ひいては、脱炭素社会の実現に貢献することを目的とする。
(連携事項等)
第2条 甲、乙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項(以下「連携事項」という。)について連携して取り組むものとする。
(1)次世代自動車等の普及啓発に関すること
(2)公用車等における次世代自動車等の活用に関すること
(3)市域の脱炭素化に向けたエネルギー利活用に関すること
(4)その他、甲、乙で合意した事項に関すること
2 乙は、連携事項の一部を、甲と協議のうえ、乙の関係会社に実施させることができる。
3 甲、乙は、連携事項を効果的に実施するため、定期的に協議を行うものとし、連携事項の具体的な実施事項については、甲、乙の合意のうえ、決定する。
(確認事項)
第3条 甲、乙は、本協定の締結が、第三者と連携・協力することを妨げるものではないことを確認する。
(協定内容の変更)
第4条 甲、乙のいずれかが協定内容の変更を申し出たときは、その都度、甲、乙協議のうえ、必要な変更を行うものとする。
(協定の有効期間)
第5条 本協定の有効期間は、本協定の締結の日から令和7年3月31日までとする。ただし、本協定の有効期間が満了する1か月前までに、甲、乙のいずれかが書面により特段の申出を行わないときは、有効期間が満了する日から1年間、本協定は更新されるものとし、その後も同様とする。
2 前項の規定に関わらず、甲、乙が書面により合意した場合には、本協定を廃止することができる。
(守秘義務)
第6条 甲、乙は、第2条第2項に定める乙の関係会社に対して必要最小限の範囲内で情報提供する場合を除き、連携事項の実施に当たって知り得た相手方の機密情報をその承認を得ないで他に漏らす事があってはならない。
2 乙は、第2条第2項に定める関係会社に対し、本協定に定める守秘義務と同等の守秘義務を順守させるものとする。
(疑義等の決定)
第7条 本協定に定めのない事項又は本協定に関して疑義を生じた事項については、甲、乙が協議のうえ、定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙それぞれ記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
令和6年1月22日
x xxxxxxxxx 00 x 00 x尾鷲市
尾鷲市長 x x x x
x xxxxxxx 0 xx 000
株式会社トヨタレンタリース三重 代表取締役社長 x x x x