ホームユースサービス(ANSER-VALUX)ご利用規定
ホームユースサービス(ANSER-VALUX)ご利用規定
1.ホームユースサービス(ANSER-VALUX)の内容
ホームユースサービス(ANSER-VALUX)(以下「本サービス」という)とは、当行所定の申込手続きを完了し、当行がサービス利用を承認した利用契約者
(以下「契約者」という)が、本サービス専用ソフトを搭載したパーソナルコンピューター等の端末機(以下「端末」という)を利用し、インターネット等を通じて当行に以下の取引・サービスの依頼を行い、当行がその手続を行う取引・サービスをいいます。
⑴ 照会サービス
契約者が、「入出金明細」、「振込明細」、「取立明細」、「振込および取立明細」のいずれか一つの明細照会と預金残高照会の依頼を行い、当行がその手続を行うサービスをいいます。
⑵ 資金移動サービス
契約者が「振込」、「振替」取引の依頼を行い、当行がその手続を行うサービスをいいます。
2.対象者
本サービスの利用は、インターネットに接続されている等当行所定の環境を備えた端末を有し、当行に普通預金口座または当座預金口座をお持ちの個人または法人の方で、当行所定の基準を満たす方を対象とします。
3.利用時間
本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。
なお、この当行所定の利用時間は契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
また、当行の責によらない回線工事等が発生した場合は、利用時間中であっても契約者に予告なく、本サービスを一時停止または中止することがあります。 4.手数料
本サービスの利用にあたっては、当行所定の月額基本手数料およびこれに伴う消費税をお支払いいただきます。
本サービスにより振込される場合には、当行所定の振込手数料およびこれに伴う消費税をお支払いいただきます。その際の引落し方法は、振込または振替の都度の引落しと、後納扱いのいずれかとなります。
月額基本手数料および振込手数料は、預金通帳および払出請求書の提出または当座小切手の提出を受けることなく、契約者が申込書にて当行あてに届出た手数料引落口座から当行所定の日に自動的に引落します。
当行は月額基本手数料金額およびその支払方法を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。また、月額基本手数料以外の本サービスにかかる諸手数料についても、改定または新設する場合があります。
5.利用申込
⑴ 申込方法
本サービスの申込にあたっては、本規定その他関連諸規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用することに同意し、「ホームユースサービス(ANSER-VALUX)申込書(兼預金口座振替依頼書」(以下「申込書」といいます。)に必要事項を記載、捺印し当行に提出することとします。当行は申込書の記載内容に不備がないことを確認し、所定の手続を行うこととします。
また、本サービスの申込にあたり、契約者自身による株式会社NTTデータへの「ANSER-VALUX」のお申込み、および専用ソフトの準備が必要です。
⑵ サービス利用口座
①支払指定口座
契約者が指定する契約者本人名義の普通預金口座(総合口座、決済用預金を含む)または当座預金口座。
照会サービスの照会口座、および資金移動サービスの支払指定口座とします。支払指定口座は、契約者が本サービス申込時、申込書にて当行に届出るものとします。
②入金指定口座
資金移動サービスにおいて、契約者が入金指定する普通預金口座(総合口座、決済用預金を含む)または当座預金口座。当行および当行以外の金融機関の国内本支店口座に受取人番号を付して登録できます。登録は、契約者が当行所定の書面にて事前に届出るものとします。
6.本人確認等
⑴ 本人確認方法
本サービスの利用についての契約者の確認は、株式会社NTTデータから払い出される「接続ID」および、各サービス用の「暗証番号」により行うものとします。
①接続ID
株式会社NTTデータにANSER-VALUXの利用を申込んだ際に払い出される10桁のID。契約者は、本サービス申込時、当行へ申込書にて接続IDを届出るものとします。
②暗証番号
照会サービス、資金移動サービスそれぞれの暗証番号(数字4桁)。契約者は、本サービス申込時、当行へ暗証番号を届出るものとします。
③暗証番号等の管理
暗証番号等は、契約者が自らの責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないでください。なお契約者の従業員が暗証番号を使用する場合も契約者が自らの責任において厳重に管理するものとします。暗証番号等につき、偽造、変造、盗用、または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
➃暗証番号等の失念
契約者が暗証番号等のうち、いずれかを失念または漏洩した場合、またはその恐れがある場合、契約者はすみやかに当行所定の方法により当行へ届出てください。当行への届出前に生じた損害について当行は責任を負いません。
7.利用時における本人確認
⑴ 暗証番号等の送信
契約者が本サービスを利用する場合は、端末を使用して、接続ID、暗証番号を当行に送信するものとします。
⑵ 暗証番号等の受信
前項に定める操作により当行が受信した暗証番号等が、契約者により当行にあらかじめ登録された内容と一致した場合に、当行は送信者を契約者とみなします。
当行が本規定にしたがって本人確認をして取引を実施した場合、暗証番号等について不正使用、その他の事故があっても当行は当該依頼を契約者の意思にもとづく有効なものとして取扱い、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
8.照会サービス
「照会サービス」は、契約者からの端末による依頼にもとづき、あらかじめ指定された口座の「入出金明細」、「振込明細」、「取立明細」、「振込および取立明細」のいずれか一つの明細照会と、預金残高の照会を行う場合に利用することができるものとします。
当行が契約者から照会サービスを受信し、前記6の本人確認手続の結果、契約者からの依頼と認められた場合には、当行は受信した照会依頼にもとづく口座情報を契約者が依頼に用いた端末に返信します。
9.資金移動サービス
「資金移動サービス」は、契約者からの端末による依頼にもとづき、支払指定口座からご指定金額を引落xxうえ、入金指定口座へ入金するものと日付指定有りの予約振込を利用できるものとします。
入金指定口座への入金は、次の各号の方法で取扱います。
①支払指定口座と入金指定口座が契約者名義である口座間の資金移動は、「振替」として取扱います。
②支払指定口座と入金指定口座とが異なる名義の場合は「振込」として取扱います。
③「振替」は、普通預金・当座預金・当座貸越から普通預金・当座預金・当座貸越間で、「振込」は、普通預金・当座預金から普通預金・当座預金間で行います。
⑴ 振込または振替の受付等
当行が契約者から資金移動サービスを受信し、前記6の本人確認手続の結果、契約者からのご依頼と認められた場合には、当行は受信したご依頼内容にもとづき、指定日に振込・振替の手続きを行います。
ご依頼の内容については、当行が取引内容確認通知を受信した時点で確定するものとします。
ご依頼の内容が確定した場合、当行は支払指定口座から振替金額または振込金額を引き落とし、当行所定の方法で振替または振込の手続きをいたします。支払指定口座からの資金の引落しは、普通預金規定(総合口座規定を含みます)、当座勘定規定、当座勘定貸越規定にかかわらず、通帳、カードおよび
払戻請求書、または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
この取扱による1回あたりの振替金額または振込金額の限度は、契約者があらかじめ届出した金額の範囲内とします。また、本サービスの利用時間は別途定めた時間内とします。
以下の各号に該当する場合、振替および振込はできません。
①振替金額または振込金額が支払指定口座より払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき
②支払指定口座あるいは入金指定口座が解約済のとき
③契約者からの支払指定口座からの支払停止あるいは、入金指定口座への入金停止の届出がありそれにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき
➃差押え等、やむをえない事情があり当行が支払あるいは入金を不適当と認めたとき
⑤他金融機関への振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻手続により処理します。 10.取引内容の確認
この取扱いによる取引後は、すみやかに普通預金通帳(総合口座通帳を含みます)等への記帳または別途送付する当座勘定照合表により取引内容を照合してください。万一、取引内容に疑義がある場合、直ちにその旨お取引店に連絡ください。
11.免責事項
⑴ 当行が、前記6による本人確認手続後、本サービスを行ったうえは、当行は契約者からの依頼とみなし、端末、暗証番号等につき盗用、不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
⑵ 当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害により、取扱いが遅延したり不能になった場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。なお当行が取引内容の確認通知を受信する前に回線等の障害により取扱いが中断したと判断される場合、障害回復後に取引内容をお取引店にご確認ください。
⑶ インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者の取引情報、暗証番号等が漏洩した場合でもそのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
⑷ 当行が書面に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について。当行は責任を負いません。
12.守秘事項
端末のソフトウェアの内容を当行の許可なく第三者に開示または漏洩することはできません。 13.届出事項の変更等
暗証番号、指定口座等届出内容に変更がある場合には、当行所定の書面によりお取引店に直ちにお届けください。この届出の前に生じた損害については責任を負いません。
14.解約
⑴ 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は書面によるものとします。また、1年以上にわたり、本サービスによる振替または振込が発生しない場合は、その取扱いを中止することがあります。
⑵ お客さまについて次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行は当店とのすべての取引を停止し、またはお客さまに通知することにより当店とのすべての取引を解約できるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出の住所・氏名にあてて発信した時に解約されたものとします。この停止または解約によって生じた損害について、当行は責任を負いません。
①本規定その他当行が定める各規定に違反したとき
②取引に関する諸手数料の支払いがなかったとき
③お客さまの責に帰すべき事由によって、当行においてお客さまの所在が不明になったとき
➃預金口座等の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または預金口座等の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合
⑤この預金口座等が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
⑥前各号のほか、解約を必要とする相当な事由が生じたとき
⑶ 本サービスは次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次の各号の一にでも該当する場合には、本サービスによる取引をお断りするもの とします。また、前項のほか、次の各号の一にでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行は本サービスおよび取引を停止し、またはお客さまに通知することにより当行との全ての取引を解約することができるものとします。
①お客さまが取引開始時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関連企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当する事が判明した場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③お客さまが、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他前各号に準ずる行為
15.本サービスの不正使用による振込等
⑴ 損害金額の補てん請求
個人のお客さまに限り、本サービスで使用する暗証番号等の盗難、盗用(以下「盗難等」という)により、他人に本サービスを不正利用され生じた振込・振替(以下「振込等」という)による被害については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当行に対して当該振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
①暗証番号の盗難等に気づいてからすみやかに当行への通知が行われていること
②当行の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること
③警察署等の捜査機関に対し、被害事実等の事情説明が行われていることが確認できるものを当行に示していること
⑵ 補てん金額等
本項(1)の請求がなされた場合、当該振込等が契約者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」という)を補てんするものとします。ただし、当該振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ当該振込等にかかる損害が契約者の過失に起因する場合は、当行は、被害状況等を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があります。
⑶ 補てん対象期限
本項(2)の規定は、本項(1)にかかる当行への通知が、盗難等が行われた日(当該盗難等が行われた日が明らかでないときは、当該盗難等にかかる暗証番号等を用いて行われた不正な振込等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
⑷ 免責事項
本項(2)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補てんの責任を負いません。
①当該振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ次のいずれかに該当する場合
A. 当該振込等にかかる損害が契約者の重大な過失に起因する場合
B. 契約者配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合。 C.契約者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して暗証番号等が盗難にあった場合 16.個人情報の取扱い
契約者の個人情報は当行プライバシーポリシーに則り取扱います。 17.規定の準用
この規定に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座規定を含みます)、当座勘定規定、当座勘定貸越規定、キャッシュカード規定により取扱います。
18.契約期間
この契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申出のない限り契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとし以後も同様とします。
19.海外でのご利用について
本サービスは、原則国内からのご利用に限るものとします。
契約者が本サービスを海外からご利用の場合、各国の法令、通信事情その他の事由により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があることに同意するものとします。また、国外からの申込、および問い合わせについては受付できません。
20.リスクの承諾
契約者は、本規定等に記載している当行が安全性のために採用したセキュリティ手段、盗聴等の不正利用のリスク対策・本人確認手段について理解し、リスクの内容を承諾したうえで本サービスの利用を行うこととし、これらの処理に関わらず盗聴等の不正利用により契約者が損害を受けた場合、当行は責任を負いません。
21.譲渡・質入れの禁止
契約者は、この契約にもとづく契約者の権利および預金等を譲渡、質入れ、第三者への貸与等をすることはできません。 22.準拠法・合意管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本契約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要性が生じた場合には、当行本店の所在地が管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
23.サービス内容・規定の変更
当行は、本サービスの内容や規定の内容を契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。この場合には、当行はホームページ等において変更内容の掲示を行うものとし、変更日以降、契約者は変更後のないようにしたがうものとします。
なお、本サービス・規定の変更によって契約者に損害が生じても当行は責任を負いません。
以 上