Contract
xxすスポーツクラブ規約(案)
第1章 総則
(名称)
第1条 このクラブは、xxすスポーツクラブ(以下「クラブ」)という。
(事務局)
第2条 クラブは、事務所をxxxxxxxx0000xxxx市清洲勤労福祉会館内に置く。
第2章 目的
(目的)
第3条 クラブは、あらゆる年代の会員が運動やスポーツに親しむことができる環境を整備し、会員相互の親睦を深め、健康の維持・増進を目指す。
第3章 事業
(事業)
第4条 クラブは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
⑴ 各種クラブ活動
⑵ 各種スポーツ教室
⑶ 各種イベント
⑷ 各種研修会・講演会
⑸ 会員相互の親睦を深めるための活動
⑹ その他クラブの目的達成のために必要な事業
第4章 会員
(会員の資格)
第5条 クラブの会員となるためには、次の用件を備えていなければならない。
⑴ クラブの目的に賛同する者
⑵ クラブの定める諸規定を遵守する者
(種別)
第6条 クラブの会員は、次の3種とし、クラブの構成とする。
⑴ 運営会員 クラブの目的に賛同して入会し、事業の企画・運営を行なう会員
⑵ 一般会員 クラブの目的に賛同して入会し、事業に参加する会員
(会員の資格の喪失等)
第7条 会費の資格は、脱退、除名、死亡によって喪失する。
2 会員が脱退しようとする場合には、書面をもって会長に届けるものとする。
3 会員の資格は、他に譲渡できない。
(除名)
第8条 会員が、次の各号に該当する場合は、理事会の議決を経て除名することができる。
⑴ 法令または、クラブ規約等に違反したとき
⑵ クラブの名誉を著しく毀損し、またはクラブの目的に反する行為をしたとき
(入会手続き)
第9条 クラブに入会しようとする者は、別に定める所定の手続きにより申し込むものとする。また、入会後、入会の申し込み時の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに届け出なければならない。
(会費の納入)
第 10 条 クラブに入会しようとする者は、別に定める年会費を納入しなければならない。
(会費等の不返還)
第 11 条 既に納入した会費及びその他の拠出金品は、理由の如何を問わず返還しない。
第5章 組織
(役員)
第 12 条 クラブに次の役員を置く。
⑴ 理事 5人以上 20 人以内
⑵ 監事 2人
2 理事のうち1人を会長とし、副会長を2人以内置く。
(選任等)
第 13 条 理事及び監事は、総会において運営会員の中から選任する。
2 会長、副会長は理事の互選とする。
3 監事は、理事またはクラブの職員を兼ねることができない。
(職務)
第 14 条 会長は、クラブの会務を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、その職務を代理する。
3 理事は、理事会を構成し、第4条に規定する任にあたる。
4 監事は、理事の業務執行状況及びクラブの財産の状況を監査する。
(任期等)
第 15 条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(欠員補充)
第 16 条 理事または監事のうち、定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第 17 条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
⑴ 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
⑵ 職務上の義務違反、その他、役員としてふさわしくない行為があったとき
(報酬等)
第 18 条 役員は、報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し、必要な事項は、総会の議決を経て、理事会で別に定める。
(事務局及び職員)
第 19 条 クラブに、事務を処理するための事務局を設け、クラブマネジャー、その他の職員を置く。
2 クラブマネジャーは、理事会の議決を経て会長が委嘱し、職員は会長が任免する。
第6章 総会
(種別)
第 20 条 クラブの総会は、通常総会と臨時総会の2種とする。
(構成)
第 21 条 総会は、運営会員をもって構成する。
(機能)
第 22 条 総会は、以下の事項について議決する。
⑴ 規約の変更
⑵ 解散
⑶ 合併
⑷ 事業計画及び収支予算
⑸ 事業報告及び収支決算
⑹ 役員の選任または解任
⑺ 会費の額
⑻ その他運営に関する重要事項
(開催)
第 23 条通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
⑴ 理事会が必要と認め、招集を請求したとき
⑵ 運営会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(招集)
第 24 条 総会は、会長が招集する。
2 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって通知しなければならない。
(議長)
第 25 条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第 26 条 総会は、運営会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第 27 条 総会における議決事項は、第 24 条第 3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した運営会員の2分の1 以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した運営会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決xx)
第 28 条 各運営委員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない運営委員は、他の運営委員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した運営委員は、第 26 条、第 27 条第 2 項、第 29 条第 1
項第 2 号及び第 48 条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する運営会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第 29 条 総会の議事については、次の事項を記録した議事録を作成しなければならない。
⑴ 日時及び場所
⑵ 運営会員総数及び出席者数
⑶ 審議事項
⑷ 議事の経過の概要及び議決の結果
⑸ 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、押印しなければならない。
第7章 理事会
(構成)
第 30 条 理事会は、理事及び監事をもって構成する。
(権能)
第 31 条 理事会は、この規約で定めるもののほか、次の事項を決議する。
⑴ 総会に付議すべき事項
⑵ 総会の議決した事項の執行に関する事項
⑶ 事務局の組織及び運営に関する事項
⑷ その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第 32 条 理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
⑴ 会長が必要と認めたとき
⑵ 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(招集)
第 33 条 理事会は、会長が招集する。
2 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって通知しなければならない。
(議長)
第 34 条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決)
第 35 条 理事会の議決事項は、第 33 条第 2 項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の2分の1以上の同意 があった場合は、この限りではない。
(表決権)
第 36 条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない理事は、他の理事を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第 26 条、第 27 条第 2 項、第 29 条第 1 項第 2
号及び第 48 条の適用については、理事会に出席したものとみなす。
(議事録)
第 37 条 理事会の議事については、次の事項を記録した議事録を作成しなければならない。
⑴ 日時及び場所
⑵ 理事総数、出席者数及び出席者氏名
⑶ 審議事項
⑷ 議事の経過の概要及び議決の結果
⑸ 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、押印しなければならない。
第8章 資産及び会計
(資産の構成)
第 38 条 クラブの資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
⑴ 設立当初の財産目録に記載された資産
⑵ 会費
⑶ 寄付金品
⑷ 財産から生じる収入
⑸ 事業に伴う収入
⑹ その他の収入
(資産の管理)
第 39 条 資産は、クラブが管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事会が別に定める。
(会計の原則)
第 40 条 クラブの会計は、単式簿記で行うものとする。
(事業計画及び予算)
第 41 条 クラブの事業計画及びこれに伴う収支予算は、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第 42条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第 43 条 予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第 44 条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、規定予算の追加または更正をすることができる。
(事業年度)
第 45 条 クラブの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月 31 日に終了する。
(臨機の措置)
第46 条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第9章 規約の変更、解散及び合併
(規約の変更)
第 48 条 クラブの規約を変更するときは、総会に出席した運営会員の4分3以上の多数による議決を得なければならない。ただし、軽微な事項である以下の事項はその限りではない。
⑴ 事務所の所在地
⑵ 資産に関する事項
(解散)
第 49 条 クラブは、次に掲げる事由により解散する。
⑴ 総会の決議
⑵ 目的とする事業の成功の不能
⑶ 運営会員の欠亡
⑷ 合併
⑸ 破産
(残余財産の帰属)
第 50 条 クラブが解散(合併または破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、xx市に譲渡するものとする。
(合併)
第 51 条 クラブが合併しようとするときは、総会において運営会員の4分の3以上の議決を得なければならない。
第10章 雑則
(細則)
第 52 条 この規約の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
附則
本規約は、平成25年3月1日から施行する