Jペイサービス加盟店規約
Jペイサービス加盟店規約
第1条【総則】
1.本規約は、Jペイサービス加盟店(第2条に定めるものをいいます)が、日本国内の店舗・施設において第2条に定める信用販売またはギフトカードの取扱いを行う場合の、当社とJペイサービス加盟店との間の契約関係(以下「本契約」といいます)につき定めるものです。
2.本契約は、当社がJペイサービス加盟店による加盟申込を承認し、加盟店登録を行った日(以下 「加盟日」という)に成立するものとします。
第2条【用語の定義】
本規約におけるそれぞれの用語の意味は次のとおりとします。
1.「対象カード会社」とは、当社が契約するカード会社および当社が契約するカード会社が提携するカード会社をいいます。
2.「Jペイサービス加盟店」とは、本規約を承認のうえ、当社が承認した個人・法人および団体をいいます。また、「加盟店」とは、対象カード会社の加盟店規約(以下「対象カード会社規約」といいます)を承認のうえ、対象カード会社が運営するクレジットカード取引システム(以下「クレジットカード取引システム」といいます)に基づき当社を通じて対象カード会社に加盟を申し 込み、対象カード会社が加盟を承認した個人・法人および団体をいいます。
3.「Jペイサービスギフトカード加盟店」とは、クレジットカード取引システムのうち、特にギフトカードの取扱いについて提携する会社、組織(以下「ギフトカード会社」といいます)が運営するギフトカード取引システム(以下「ギフトカード取引システム」といいます)に基づき、当社を通じて対象カード会社にギフトカードの取扱いを申し込み、対象カード会社がこれを承認した対象カード会社のギフトカード加盟店であるJペイサービス加盟店をいいます。
4.「会員」とは、(1)対象カード会社、(2)対象カード会社および対象カード会社が日本国内、国外で現在および将来において提携する会社、組織(以下「提携カード会社」といいます)、または(3)提携カード会社が各々定めるカード会員規約を承認のうえ入会を申し込み、当該入会を承認された個人・法人をいいます。
5.「カード発行会社」とは、会員に対して入会を承認した前号(1)、(2)または(3)の会社、組織をいいます。
6.「カード」とは、カード発行会社が会員に貸与する、対象カード会社のサービスマークの表示されている対象カード会社所定規格のクレジットカード、デビットカード及びプリペイドカード等(番号、記号、その他の符号を含む)当社が指定するものをいいます。なお、カードのうち、カード発行会社所定の国際標準規格に則ったICチップが搭載されたクレジットカードを「I Cカード」といいます。カードは、カードの表面に会員名が印字され、所定の署名欄に自署した会員に限り利用でき、他の者に利用させることはできないものとします。なお、Jペイサービス加盟店が取り扱うことができるカードは、当社または対象カード会社が加盟審査のうえ、当該Jペイサービス加盟店を加盟店とした(1)対象カード会社の会員、(2)対象カード会社および提携カード会社の会員、(3)提携カード会社の会員のカードのみとします。
7.対象カード会社または当社所定のカード会社が発行する対象カード会社所定規格以外のクレジットカード(以下「提携ブランドカード」といいます)につき、当社がJペイサービス加盟店における取扱いを承認した場合には、提携ブランドカードは前項に定める「カード」に含まれるものとします。
8.「ギフトカード」とは、対象カード会社または提携カード会社が発行する対象カード会社所定規格の商品券で、券面に対象カード会社のサービスマークと金額が明記されたものをいいます。なお、Jペイサービスギフトカード加盟店が取り扱うことのできるギフトカードは、当該Jペイサービス加盟店をギフトカード加盟店とした対象カード会社のギフトカードのみとします。
9.「商品等」とは、Jペイサービス加盟店が会員に提供する商品・権利・役務等をいいます。
10.「信用販売」とは、会員およびJペイサービス加盟店が対象カード会社および提携カード会社所定の手続きを行うことによ り、Jペイサービス加盟店が商品等の代金または役務の対価等を会員から直接受領することなく、会員に商品等の引き渡しまたは役務の提供等を行う販売方法をいいます。なお、会員が提示するカードがクレジットカード、デビットカードまたはプリペイドカードのいずれであるかを問いません。
11.「ギフトカードの取扱い」とは、Jペイサービスギフトカード加盟店がギフトカードの使用者からギフトカードを受領して商品、権利の引き渡しまたは役務の提供等を行う販売方法をいいます。
12.「手数料」とは、立替払契約に基づく対価として、当社がJペイサービス加盟店・Jペイサービスギフトカード加盟店から受領する手数料をいいます。
13.「立替払金」とは、Jペイサービス加盟店が会員に対する信用販売により取得した売上債権につき、当社が、会員に代わって、立替払いする金員をいいます。
14.「立替払契約」とは、Jペイサービス加盟店の会員に対する個々の売上債権ごとに、Jペイサービス加盟店と当社との間で成立する、当社がJペイサービス加盟店に対して立替払いする旨の契約をいいます。
15.「IC対応端末機」とは、ICカードのICチップに格納された情報(以下「IC情報」という)を読み取り、IC情報に基づく決済取引を行うことができる端末機をいいます。
16.「売上票(加盟店控)」とは、Jペイサービス加盟店が信用販売を行った場合に、Jペイサービス加盟店が一時保管するために当社所定の様式により作成される、「売上票」に準ずる内容が記載された書面をいいます。
17.「売上票(会員控)」とは、Jペイサービス加盟店が信用販売を行った場合に、会員に交付するために対象カード会社所定の様式により作成される、「売上票」に準ずる内容が記載された書面または電磁的データをいいます。
18.「カード番号等」とは、カードを特定するカード番号、ならびに、カードの有効期限、暗証番号およびセキュリティコード等
(割賦販売法第35条の16第1項に定める「クレジットカード番号等」を含む)をいいます。
19.「PCIDSS」とは、クレジットカードその他の決済手段にかかる情報、当該決済手段を用いた取引等の保護に関する国際的なデータセキュリティ基準をいいます。
21.「法人番号」とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に定める法人番号をいいます。
第3条【Jペイサービス加盟店】
1.Jペイサービス加盟店は、前条に定める信用販売を行う店舗・施設(以下「カード取扱店舗」といいます)を指定し、あらかじめ当社に所定の書面をもって届け出、当社の承認を得るものとします。当社は当該指定を承認した場合、Jペイサービス加盟店番号を付与します。なお、カード取扱店舗の追加・変更・取消についても同様とします。また、Jペイサービスギフトカード加盟店についても同様とします。
2.Jペイサービス加盟店は、本規約および対象カード会社規約の内容を遵守するものとします。
3.Jペイサービス加盟店は、当社から依頼があった場合、会員のカード使用状況およびギフトカードの使用者のギフトカード使用状況等の調査に協力するものとします。また、当社からカードまたはギフトカードの取扱いに関する資料の請求があった場合、すみやかにその資料を提出するものとします。
4.Jペイサービス加盟店は、カード発行会社と会員との契約関係、およびクレジットカード取引システムを承認し、カードおよびギフトカードの普及向上に協力するものとします。またJペイサービス加盟店は、当社からカードの利用または販売促進に係る展示物設置の要請を受けたときは、これに協力するものとします。
5.Jペイサービス加盟店は、対象カード会社または当社もしくはこれらの委託先が、会員のカード利用促進、およびギフトカード利用促進のために、Jペイサービス加盟店の個別の了解なしに印刷物、電子媒体等にJペイサービス加盟店の名称および所在地等を掲載することを、あらかじめ異議なく認めるものとします。
6.Jペイサービス加盟店は、売上集計表、売上票、CAT(クレジット・オーソリゼーション・ターミナル)等当社が認めた端末機
(以下「端末機」といいます)、加盟店標識等を本規約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、これを第三者に使用させてはならないものとします。
7. Jペイサービス加盟店は、端末機を修理、修復する必要が生じたときは、端末使用規約の定め、または端末設置会社の指示に従い、自らの費用と責任をもって迅速に対応するものとします。
第4条【代理権】
当社は、以下の事項についてJペイサービス加盟店ないし新規Jペイサービス加盟希望者を代理する権限を有するものとします。
(1) 対象カード会社の指定
(2) 対象カード会社との加盟店契約の締結およびこれに付随する合意。
(3) 以下に定める事項。
①加盟店に関する届け出。
②その他当社およびJペイサービス加盟店申込者またはJペイサービス加盟店が合意し、対象カード会社が承認した業務。
第5条【届け出事項の変更】
1. Jペイサービス加盟店は、加盟申込時またはJペイサービス加盟店となった後に当社に届け出た事項(氏名・名称または商 号、代表者、本店所在地、電話番号、電子メールアドレス、カード取扱店舗、振込指定金融機関口座、端末機のIC対応状況ならびにカード番号等の保持状況等を含むが、それらに限られない)に変更が生じた場合には、直ちに当社所定の方法により、当社へ届け出、当社の承諾を得るものとします。
2. 前項の届け出がないために、当社 からの通知もしくは送付書類が延着し、もしくは到着しなかった場合、または当社が送金した立替払金が延着し、もしくは着金しなかった場合には、通常到着または着金すべきときにJペイサービス加盟店に到着または着金したものとみなすものとします。
3.Jペイサービス加盟店が対象カード会社または提携カード会社の加盟店でもある場合には、当該Jペイサービス加盟店は、本条第1項記載の届け出事項について、以下の事項を承諾するものとします。
(1)Jペイサービス加盟店が対象カード会社または提携カード会社に届け出た情報に基づいて、本条第1項記載のJペイサービス加盟店に関する情報が変更されることがあること。
(2)Jペイサービス加盟店が本条第1項に基づいて届け出た情報または(1)記載の情報に基づいて、対象カード会社または提携カード会社のJペイサービス加盟店に関する情報が変更されることがあること。
第6条【地位の譲渡等】
1. Jペイサービス加盟店は、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約上の地位を譲渡し、または会社分割、合併等の方法で第三者に承継させることができないものとします。
2.Jペイサービス加盟店は、Jペイサービス加盟店の当社に対する権利および義務を第三者に譲渡、質入れその他の処分をできないものとします。
3.当社は、本契約上のすべての地位ならびに権利および義務を第三者に譲渡することができるものとし、Jペイサービス加盟店はあらかじめこれを承諾するものとします。
第7条【業務の委託】
1. Jペイサービス加盟店は、当社の事前の承諾を得ることなく、本規約に基づく信用販売に関する業務の全部または一部を第三者(以下「業務代行者」という)に委託(業務代行者が別の第三者に再委託するなど、再委託以降の委託が行われる場合を含む。以下同じ)できないものとします。
2. Jペイサービス加盟店は、当社から前項に定める承諾を得ようとする場合には、業務代行者が本規約に定めるJペイサービス加盟店のすべての義務および責任を遵守する能力を有する者であることを確認したうえで、当社に対して承諾を取得するものとします。当社は、Jペイサービス加盟店および業務代行者がPCIDSS等の当社の指定する情報セキュリティ基準を充
たすか否か、およびその他不適切な事情がないか等を考慮して、業務委託を承諾するか否か判断するものとします。
3.前項により当社が業務委託を承認した場合においても、Jペイサービス加盟店は本規約に定めるすべての義務および責任について免れないものとします。
また、業務委託した第三者(以下「業務代行者」といいます)が委託業務に関連して当社、対象カード会社または提携カード会社に損害を与えた場合、Jペイサービス加盟店は業務代行者と連帯して当社、対象カード会社または提携カード会社の損害を賠償するものとします。
4. 当社が業務委託を承諾した場合、Jペイサービス加盟店は以下の各号に定める義務を遵守するものとし、これらを遵守できない場合には直ちに業務委託を取り止め、または業務代行者を変更するものとします。
(1) 当社が業務委託の承諾に条件を付した場合、当該条件を維持すること。
(2) 本規約に定めるJペイサービス加盟店のすべての義務および責任(第9条【Jペイサービス加盟店の義務、差別的取り扱いの禁止等)第1項および第25条(カードに関する情報等の機密保持)に定める義務を含むが、それらに限られない)を業務代行者に遵守させること。
(3) Jペイサービス加盟店と業務代行者との間の委託契約において、以下の各号に定める事項を規定したうえで、これらを業務代行者に遵守させること。
① カード番号等につき第25条第1項に定める漏洩等もしくは目的外利用の事実が判明し、またはそれらのおそれが生じた場合、同条各項に準じて、業務代行者は直ちにJペイサービス加盟店、当社に対してその旨を連絡すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに、二次被害および再発を防止するための計画の策定および実施を行い、その結果をJペイサービス加盟店、当社に報告すること。
② Jペイサービス加盟店および当社が、業務代行者に対し、カード番号等の取扱いに関して第16条(調査協力、資料の提出等)各項に定める調査権限と同等の権限を有すること
③ 業務代行者がカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合その他本規約に基づき業務委託を取り止め、または業務代行者の変更を行う必要がある場合には、Jペイサービス加盟店は、必要に応じて当該業務代行者との委託契約を解除することができること。
5.Jペイサービス加盟店は、業務代行者を変更する場合は、事前に当社に申し出、当社の承認を得るものとします。
6.当社は、本規約に基づいて行う業務の全部または一部を、Jペイサービス加盟店の承諾を得ることなく第三者に委託することができるものとします。
第8条【信用販売の方法等】
1.Jペイサービス加盟店は、会員からカード提示による信用販売を求められた場合、およびギフトカードの使用者からギフトカードの取扱いを求められた場合には、対象カード会社の加盟店として本規約および対象カード会社規約に従い、正当かつ適法な商行為にのっとり、カード取扱店舗において信用販売またはギフトカードの取扱いを行うものとします。
2.Jペイサービス加盟店が取扱うことができる支払区分は対象カード会社規約に規定されたとおりとします。
3.Jペイサービス加盟店は、当社が事前に承認した場合を除き、当社所定の売上集計表および売上票を使用するものとします。また、売上票の控え(加盟店用控え)はJペイサービス加盟店の責任において保管し、他に譲渡できないものとします。
4.端末機を設置した場合は、端末機の使用規約ならびにその取扱いに関する規約の定めるところに従い、すべての信用販売にこれを使用するものとします。なお、故障・障害等により端末機が使用できない場合および当社が当該端末機の使用につき別途制限を設けた場合には、すべての信用販売につきその都度事前に対象カード会社へ電話連絡をして承認番号を取得するものとします。
第9条【Jペイサービス加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等】
1. Jペイサービス加盟店は、個人情報の保護に関する法律、割賦販売法、資金決済に関する法律、特定商取引に関する法律、消費者契約法、犯罪による収益の移転防止に関する法律等の関連諸法令を遵守して、信用販売を行うものとしま
す。
2.Jペイサービス加盟店は、有効なカードを提示した会員または有効なギフトカードの使用者に対し、信用販売またはギフトカードの取扱いを拒絶したり、直接現金払いや会員が提示したカードまたはギフトカード以外のクレジットカードまたはギフトカードの利用を要求したり、現金客と異なる代金を請求したり、信用販売またはギフトカードの取扱いの金額に本規約に定める以外の制限を設ける等、会員またはギフトカードの使用者に不利となる差別的取扱いを行わないものとします。
3. Jペイサービス加盟店は、以下に定める内容の取引に関して、信用販売を行わないものとします。(1) 公序良俗違反の取引
(2) 銃砲刀剣類所持等取締法、麻薬及び向精神薬取締法、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)その他の法令において禁止された商品等の取引(3) 特定商取引に関する法律その他の法令に違反 する取引(4) 消費者契約法第4 条の規定に基づき取消しが可能である取引(5) 当社が会員の利益の保護に欠けると判断する取引(6) 会員が遵守すべき規約等に違反して行おうとする取引(7) 会員またはその関係者が商品等を換金すること、またはその目的があることを知っていながら行う取引(8) 第三者の権利(著作権、肖像権、商標権その他の知的財産権を 含む)を侵害する取引(9) Jペイサービス加盟店、当社、もしくはカード会社と会員との間に紛議が発生するおそれ、不正利用が発生するおそれ、または当社の信用が毀損されるおそれがあると、当社が判断する取引であって、当社が本契約締結時または締結後に指定した取引、ならびに、当社が指定していない場合であっても、それらのおそれがあると客観的・一般的に認められる取引(10) その他当社が不適当と判断する取引
4. Jペイサービス加盟店は、商品等の販売または提供を行うために行政機関からの許認可の取得、行政機関への登録または届出等(以下「許認可取得等」という)が必要な取引に関して信用販売を行おうとする場合には、許認可取得等を行っていることを証明する関連証書類をあらかじめ当社に提出したうえで、当該商品等を信用販売することについて、当社の事前の承諾を得るものとします。また、Jペイサービス加盟店は当該許認可もしくは登録を取り消され、または停止されるなどした場合には、直ちにその旨を当社に通知し、当該商品等の信用販売を行わないものとします。
5.Jペイサービス加盟店は、商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券、仮想通貨その他有価証券等を取扱うことができないものとします。ただし、当社が個別に承諾した場合にはこの限りではないものとします。
6. Jペイサービス加盟店は、以下の各号の行為を行ってはならないものとします。Jペイサービス加盟店の代表者、役員もしくは従業員が発行を受けたカード、またはJペイサービス加盟店である個人が代表者を務める他の法人が発行を受けたカードが、カード取扱店舗において用いられた場合、Jペイサービス加盟店は、当社がカード取扱状況の説明を求めたときは、当該カード取引が(2) に該当しないことを証明しなければならないものとします。
(1) 自らが発行を受けたカードを、自らのカード取扱店舗において用いる行為(2) 商品等の売買または役務の提供の実態がないにもかかわらず、信用販売を装い、カードを取扱う行為(3) 次の①または②の行為、その他会員が現金を取得することを目的として、カードを取扱う行為① 商品・権利の販売、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価により信用販売を行い、会員に対して、現金または現金に類似するものを交付する行為②Jペイサービス加盟店が会員から商品・権利を買い戻すことを前提として、または会員が当該商品・権利を第三者に転売して現金化する目的があるこ とを知って、会員に対して、当該商品・権利を信用販売する行為(4) 第三者の会員に対する売上債権につき、カード会社に立替払いさせる目的で、カードを取扱う行為(会員の認識の有無を問わない)
7. Jペイサービス加盟店は、以下の場合には、自己の責任と費用をもって対処し、解決にあたるものとします。(1) 会員から信用販売または商品等に関し、苦情または相談を受けた場合(2) Jペイサービス加盟店と会員との間において紛議が生じた場合(3) 会員または関係省庁その他の行政機関等から本条第3 項の取引に該当する旨または法令に違反する取引である旨の指摘または指導等を受けた場合
8. Jペイサービス加盟店は、端末機およびそこに蓄積されているデータの破壊、分解または、解析等を行ってはならず、また、いかなる理由があっても、端末機の改変または解析を行い、あるいは、このような行為に加担、協力してはならないものとします。
9.Jペイサービス加盟店は、当社または対象カード会社から依頼があった場合、会員のカード使用状況およびギフトカードの使用者のギフトカード使用状況等の調査に協力するものとします。
10.Jペイサービス加盟店は、会員または有効なギフトカードの使用者から信用販売、ギフトカードの取扱いまたは商品等に関し、苦情、相談を受けた場合、Jペイサービス加盟店と会員またはギフトカードの使用者との間において紛議が生じた場合、または、会員、ギフトカードの使用者、関係省庁その他の行政機関等から本条第3項に違反する旨の指摘、指導等を受けた場合には、Jペイサービス加盟店の費用と責任をもって対処し、解決にあたるものとします。
第10条【カード等の不正使用等】
1.Jペイサービス加盟店は、当社または対象カード会社から特定のカードおよびギフトカード(以下「カード等」といいます)を無効とする旨の通知を受けた場合(特定のカード等を無効とする旨のデータ(以下「ネガデータ」といいます)を端末機が受信した場合を含みます)、または端末機による認証によりカード等の取扱いを拒否された場合、当該カード等の提示者に対しては信用販売を行わないものとします。また、Jペイサービス加盟店は、無効とされたカード等について、当社または対象カード会社の指示に従った取扱いを行うものとします。
2.Jペイサービス加盟店は、明らかに偽造、変造、模造もしくは破損と判断できるカード等を提示された場合には、カード等提示者に対して信用販売を行わないものとし、直ちにその事実を当社または対象カード会社に連絡するものとします。
3.万が一、Jペイサービス加盟店が前2項に違反して信用販売を行った場合、Jペイサービス加盟店は当該代金全額について一切の責任を負うものとします。
4.紛失、盗難されたカード等、偽造、変造されたカード等に起因する売上等が発生し、当社または対象カード会社がカード等の使用状況等の調査の協力を求めた場合には、Jペイサービス加盟店はこれに協力するものとします。また、Jペイサービス加盟店は、当社または対象カード会社から指示があった場合もしくはJペイサービス加盟店が必要と判断した場合には、J ペイサービス加盟店が所在する所轄警察署等へ当該売上に対する被害届を提出するものとします。
5. Jペイサービス加盟店は、信用販売につきカードの不正利用がなされた場合であって、当該事象の発生が複数回に及ぶなど割賦販売法および実行計画の趣旨に鑑みて必要性が認められる場合には、その必要性に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならないものとします。
6. Jペイサービス加盟店は、前項の場合、直ちにその旨を当社に対して報告するとともに、遅滞なく、前項の調査の結果ならびに是正および再発防止のための計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュールを報告するものとします。
第11条【立替払】
1.当社は、Jペイサービス加盟店が会員に対する信用販売により取得した売上債権を、対象カード会社規約に従い、対象カード会社に代わってJペイサービス加盟店に立替払いするものとします。
2.Jペイサービス加盟店は、信用販売を行った日から1週間以内に、当該信用販売の売上票を支払区分毎に取りまとめ、当社所定の売上集計表に添付して当社に送付するものとします。
3.当社は、別表に定める締切日ごと、当該締切日までに前項の売上集計表および売上票が当社に到着した売上債権について、本条第1項記載の支払をするものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。
4.当社のJペイサービス加盟店に対するカード利用代金の支払に関する、当社、対象カード会社およびJペイサービス加盟店の間の法律関係については、すべて対象カード会社規約の規定に従うものとします。なお、対象カード会社規約に記載の債権譲渡の手続または立替払の手続を、当社が当該対象カード会社規約に基づき、Jペイサービス加盟店を代理して行うことを承諾します。また、この場合、当社は、対象カード会社に代わって債権譲渡の対価または商品等代金の立替払金を支払います。
第12条【手数料および支払い】
1.Jペイサービス加盟店が当社に支払う立替払の支払にかかわる手数料は、対象カード会社規約の定めにかかわらず、支払いの対象となった売上債権を、対象カード会社、支払区分およびカードの種類毎に合計した金額に、各々当社が定める手数料率を乗じ、各々円未満を切り捨てた金額の合計額とするものとします。なお、当社の立替払手数料は、このカード利用
代金の支払にかかわる手数料に含まれるものとし、当社は、対象カード会社を通じて、手数料を受領します。
2.当社のJペイサービス加盟店に対する立替払の支払は、別表に定める支払日に当該支払の対象となる売上債権総額より前項の手数料を差し引いた金額をJペイサービス加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。なお、支払日が金融機関休業日の場合は翌営業日に振り込むものとします。ただし、支払日が月末で金融機関休業日の場合には前営業日を支払日とします。また、金融機 関のシステム障害その他の不可抗力による場合は、当社は立替払金の支払いが遅延したことにより、遅延損害金の支払 義務その他の義務を負いません。
3.前項にかかわらず、Jペイサービス加盟店が指定する金融機関口座の名義人が、Jペイサービス加盟店の名義(加盟店が個人の場合は当該個人の氏名を指し、Jペイサービス加盟店が法人または団体の場合は商号その他の正式名称を指す)と一致しない場合、当社が当該口座への振込みを過去に行ったことがあるか否かにかかわらず、当社は当該口座への振込みを行わないことができ、Jペイサービス加盟店に対して、振込口座の変更を求めることができるものとします。なお、この場合、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
4.2回払いの方法による売上債権についての支払は、別表に定める方法で支払うものとします。
5.ボーナス一括払いの方法による売上債権についての支払は、別表に定める方法で支払うものとします。
6.当社のJペイサービス加盟店に対する立替払の支払は、当社が直接行うか、または当社が指定し、事前にJペイサービス加盟店に通知した所定の会社が行うものとします。
7.当社または対象カード会社にJペイサービス加盟店に対する手数料以外の請求代金がある場合には、当社は本条第2項により支払う立替払から当該代金を差し引けるものとします。また、Jペイサービス加盟店から当社または対象カード会社へ立替払以外の請求代金がある場合には、当社は本条第2項により支払う立替払と合わせて支払うことができるものとしま す。
8.当社は、Jペイサービス加盟店に対して、「お振り込みのご案内」または当社が別途作成する書面に、前項記載の取扱いを記載して送付することができるものとします。
9. 当社のJペイサービス加盟店に対する立替払金の支払いは、当社がJペイサービス加盟店に対して直接支払うか、または当社が指定し、事前にJペイサービス加盟店に通知した当社所定の会社が立替払いするものとします。Jペイサービス加盟店は、当社が当社所定の会社にJペイサービス加盟店への立替払いを委託することを承諾します。
10. 当社にJペイサービス加盟店に対する債権がある場合には、当社は本条第2 項により支払う立替払金から当該債権の金額を差し引けるものとします。また、Jペイサービス加盟店から当社に対して立替払金以外の債権がある場合には、当社は本条第2 項により支払う立替払金と当該債権の金額を合算して支払うことができるものとします。
第13条【ギフトカードの精算】
1.Jペイサービスギフトカード加盟店は、当社に対し、本規約および対象カード会社規約に基づき行ったギフトカードの取扱いによる販売代金(以下「ギフトカード取扱代金」といいます)の精算(以下「ギフトカード精算」といいます)を求めることができ、当社はこの代金を支払うものとします。
2.ギフトカード精算の手続きについては、第11条第2項および第3項の「信用販売」を「ギフトカードの取扱い」に、「売上票」を「ギフトカード」に、「売上債権」を「ギフトカード売上」にそれぞれ読み替えて、同条項に定める手続きに準じてこれを行うものとします。
3.ギフトカードの取扱いの精算代金支払いについては、前条第1項の「支払の対象となった売上債権」を「本条第1項の支払の対象となったギフトカード売上」に、前条第2項の「カード利用代金の支払」を「ギフトカード精算」に、「当該支払の対象となる売上債権総額」を「締切日までに第11条第2項の売上集計表およびギフトカードが当社に到着した分のギフトカード取扱代金総額」にそれぞれ読み替えて、同条項に定める立替払金の支払いに準じてこれを行うものとします。
第14条【信用販売の取消し】
Jペイサービス加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合は、直ちに当社所定の方法にて取消しを行い、取消しの
売上票を当社へ送付することとし、当社は第12条第2項、第3項および第4項に準じて処理するものとします。ただし、当該カード利用代金が支払い済みの場合にはJペイサービス加盟店は当社に対し当該代金を直ちに返還するものとします。また、この場合、当社は当該立替払金を次回以降にJペイサービス加盟店に対して支払う支払金から差し引くことができるものとします。
第15条【支払停止の抗弁】
1.会員が商品等に関する売上債権について割賦販売法に基づく支払停止の抗弁を対象カード会社または提携カード会社に申し出た場合、Jペイサービス加盟店は直ちにその抗弁事由の解消につとめるものとします。
2.前項に該当する場合のカード利用代金の支払は以下のとおりとします。(1)当該カード利用代金が支払前の場合には、当社は当該カード利用代金の支払を保留または拒絶することができるものとします。(2)当該カード利用代金が支払い済みの場合 には、Jペイサービス加盟店は当社に対し当該カード利用代金を直ちに返還するものとします。また、当社は当該カード利用代金を次回以降のJペイサービス加盟店に対して支払うカード利用代金から差し引けるものとします。(3)当該抗弁事由が解消し た場合には、当社はJペイサービス加盟店に当該カード利用代金を支払うものとします。なお、この場合には当社は遅延損害金を支払う義務を負担しないものとします。
3.会員とJペイサービス加盟店との間に第9条第10項に定める紛議が生じ、会員が信用販売代金の支払いを拒んだときのカード利用代金の支払についても、前項を準用するものとします。
第16条 【調査協力、資料の提出等】
1. Jペイサービス加盟店は、以下の場合には、Jペイサービス加盟店の費用負担で、当社からの求めに応じ、①カードの使用状況、②Jペイサービス加盟店によるカードの取扱い状況、③カードの提示者に関する事項、④Jペイサービス加盟店が会員に対して販売または提供した商品等の具体的な内容および態様その他信用販売の内容、および⑤Jペイサービス加盟店が信用販売により取得した売上債権に関係する、または会員からの申し出もしくは行政機関等からの指摘等に関係するその他の事項について、当社の調査に速やかに協力しなければならないものとします。
(1) 会員が対象カード会社に対して、商品等に係る代金の支払いに関して、前条第1 項に定める支払停止の抗弁を申し出た場合
(2) カード会社が、会員から信用販売または商品等に関し、苦情または相談を受けた場合
(3) 前二号のほか、Jペイサービス加盟店と会員との間において紛議が生じた場合
(4) 会員または関係省庁その他の行政機関等から第9条(Jペイサービス加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等)第3 項の取引に該当する旨もしくは法令に違反する取引である旨の指摘または指導等を受けた場合、またはそのおそれがあると当社が認めた場合
(5)紛失したカード、盗難カード、または偽造・変造カードがJペイサービス加盟店において使用されるなどの不正利用が行われ、またはそのおそれがある場合
(6) Jペイサービス加盟店と当社との間の立替払契約の対象となった売上債権について、第17条(立替払契約の取消しまたは解除等)第1 項のいずれかに該当する疑いがあると当社が認めた場合
(7) Jペイサービス加盟店が本規約に違反し、またはそのおそれがある場合
(8)割賦販売法その他の関連諸法令に基づき調査を行う必要がある場合
(9) 上記各号に準じ、当社が必要と判断した場合
2. 前項の調査にあたって、当社がJペイサービス加盟店に対して求めた場合、Jペイサービス加盟店は、当社に対して、以下の資料等を7 日以内に提出するものとします。
(1) 信用販売に係る商品等の明細(個々の商品等の名称、数量、販売額の判明する帳票)
(2) パンフレット・説明書その他会員に対する勧誘に用いた資料
(3) 商品等の内容を説明する資料
(4) 商品等の仕入れに関する証跡および会員作成に係る受領書等
(5) 商品・権利の販売または役務の提供を行うに際してJペイサービス加盟店が作成した書類・記録
(6) その他当該調査を行うにあたって当社が必要と判断する資料
3. Jペイサービス加盟店は、当社が、会員からの申し出に基づいて前二項の調査を行う場合、または本条第1 項(4) に該当 するなどし、当社が割賦販売法その他の諸法令に基づき調査を行う場合、その他当社がJペイサービス加盟店から会員の個人情報等を受領することについて正当な理由がある場合、会員等に対する守秘義務または個人情報の保護に関する法律等を理由として、前二項の調査協力および資料の提出を拒否してはならないものとします。
4. Jペイサービス加盟店は、当社が求めた場合、速やかに、計算書類等(Jペイサービス加盟店が会社の場合には、会社法に定める計算書類、事業報告およびこれらの付属明細書をいい、Jペイサービス加盟店が会社以外の法人または個人事業主の場合は、これに準ずるものをいう)、その他Jペイサービス加盟店の事業内容、資産内容及び決算内容に関する資料を開示するものとします。
5. Jペイサービス加盟店は、前四項の義務を履行するため、Jペイサービス加盟店の責任において各項記載の書類等を5年間保管するものとします。
6. Jペイサービス加盟店は、当社が別途請求した場合は、当社が別途指定した事項を報告するものとします。
7. Jペイサービス加盟店は、本条第1 項(5) に該当する場合で、当社から指示があったとき、またはJペイサービス加盟店が必要と判断したときは、Jペイサービス加盟店が所在する所轄警察署等へ本条第1 項(5) のカードによる売上等に関する被害届を提出するものとします。
第17条【立替払契約の取消しまたは解除等】
1.当社は、Jペイサービス加盟店と当社の間のカード利用代金の支払の対象となった売上債権について、以下の事由が生じた場合には、承認番号取得の有無にかかわらず、当該カード利用代金の支払を取消し、または解除できるものとします。
(1)本規約に違反したとき。
(2)対象カード会社規約により、Jペイサービス加盟店がカード利用代金の支払を受けることができないときまたは、受領済みのカード利用代金の返還請求をうけるべきとき。
(3) Jペイサービス加盟店が、提示されたクレジットカードがICカードまたはICカードを元に偽造された磁気カードであるにもかかわらず、IC取引(IC対応端末機によりIC情報を読み取る方法により第8条所定の手続きを行う取引をいう)以外の方法で信用販売を行った場合において、会員が自己の利用によるものではない旨を申し出たとき
2.前項に該当した場合、当社はJペイサービス加盟店に対し、当該売上票に取消表示をして返却します。また、そのカード利 用代金が支払い済みの場合には、Jペイサービス加盟店は当社に対し当該カード利用代金を直ちに返還するものとします。 Jペイサービス加盟店が当該カード利用代金を返還しない場合には、当社は次回以降にJペイサービス加盟店に対して支
払うカード利用代金から当該代金を差し引けるものとします。
3.当社が、Jペイサービス加盟店と当社の間のカード利用代金の支払の対象となった売上債権について本条第1項記載の各事由のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合、当社は調査が完了するまでカード利用代金の支払を保留することができるものとし、調査開始より30日を経過してもその疑いが解消しない場合には、立替払契約を取消しまたは解除することができるものとします。なお、Jペイサービス加盟店は当社または対象カード会社の調査に協力するものとします。調査が完了し、当社が当該カード利用代金の支払を相当と認めた場合には、当社はJペイサービス加盟店に当該カード利用代金を支払うものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負担しないものとします
4.当社は、Jペイサービスギフトカード加盟店によるギフトカードの取扱いについて以下の事由が生じた場合には、ギフトカード精算を取消しまたは解除できるものとし、この場合についても前2項を準用するものとします。(1)本規約に違反したとき。
(2)対象カード会社規約に違反したとき(3)対象カード会社規約により、Jペイサービス加盟店がギフトカードの精算金の支払を受けることができないときまたは、受領済みのギフトカードの精算金の返還請求をうけるべきとき。
5. 第1 項に定める取消しまたは解除事由は、法令等の変更、カード決済に係る国際的な標準的ルールの変更、犯罪の高度化およびそれに対応するためのセキュリティ対策の強化の必要性その他の諸事情により、変更または追加されることがあることを、Jペイサービス加盟店はあらかじめ承諾するものとします。
第18条【差押等の場合の処理】
売上債権に関するカード利用代金の支払債権の差押、滞納処分等があった場合、当社および対象カード会社は当該カード利用代金債権を当社および対象カード会社所定の手続に従って処理するものとし、当社および対象カード会社は当該手続による限り遅延損害金を支払う義務を負担しないものとします。
第19条【Jペイサービス加盟店等とのカード利用代金の支払の取消および保留】
1.Jペイサービス加盟店が、当社と本契約と同様・類似の契約(以下「Jペイサービス加盟店契約等」といいます)を締結している加盟店(以下「Jペイサービス加盟店等」といいます)でもある場合には、当社は、本契約に基づくJペイサービス加盟店の当社に対する未払金をJペイサービス加盟店契約等に基づく当社のJペイサービス加盟店に対する未払金から差引くことができるものとします。
2.前項の場合、当社は、Jペイサービス加盟店契約等に基づくJペイサービス加盟店の当社に対する未払金を、本契約に基づく当社のJペイサービス加盟店に対する未払金から差引くことができるものとします。
3.本条第1項の場合、当社は、本契約に基づきカード利用代金の支払を保留するに際して、Jペイサービス加盟店契約等に基づく当社のJペイサービス加盟店に対する支払についても保留することができるものとします。この保留金の取扱いについては、本契約に基づき保留した保留金と同様とします。
4.本条第1項の場合、当社は、Jペイサービス加盟店契約等に基づきJペイサービス加盟店に対する支払を保留するに際して、本契約に基づく当社のJペイサービス加盟店に対する支払についても保留することができるものとします。この保留金の取
扱いについては、Jペイサービス加盟店契約等に基づき保留した保留金と同様とします。第20条【情報の収集および利用等】
1.Jペイサービス加盟店およびその代表者または当社にJペイサービス加盟店契約の申し込みをした個人・法人・団体およびその代表者(以下、併せて「Jペイサービス加盟店等」といいます)は、当社が本項(1)に定めるJペイサービス加盟店等の情報のうち個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで、以下のとおり取扱うことに同意します。
(1)本契約(本申込みを含みます。以下同じ)を含む当社とJペイサービス加盟店等の間の加盟申込審査、加盟後の管理取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査、カードおよびギフトカード利用促進にかかわる業務、Jペイサービス加盟店等の加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約
締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査ならびにカード等の利用促進にかかわる業務のために、以下のJペイサービス加盟店等の情報(以下「Jペイサービス加盟店情報」といいます)を収集、利用すること。
①Jペイサービス加盟店等の名称、所在地、郵便番号、電話番号、電子メールアドレス、口座情報、法人番号、代表者の氏名、住所、生年月日、電話番号等Jペイサービス加盟店等が加盟申込時および変更届け時に届け出た事項
②Jペイサービス加盟申込日・Jペイサービス加盟承認日(決済サービスを追加した日を含む)CAT番号・取扱商品・販売形態・業種等のJペイサービス加盟店等と当社の取引に関する事項。
③Jペイサービス加盟店のカードの取扱状況。
④当社が収集したJペイサービス加盟店等のクレジット利用履歴。
⑤Jペイサービス加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項。
⑥当社が適正かつ適法な方法で収集した登記簿・住民票等公的機関が発行する書類の記載事項。または公表する情報に記載または記録された事項
⑦電話帳・住宅地図・官報等において公開されている情報。
⑧当社または対象カード会社が加盟を認めなかった場合、その事実および理由。
⑨割賦販売法第35条の3の5および割賦販売法第35条の3の20における個別信用購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実ならびに調査の内容および調査事項。
⑩割賦販売法に基づき同施行規則第60条第2号イまたは同3号の規定による調査を行った事実および事項。
⑪Jペイサービス加盟店等が信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事項。
⑫会員から当社または対象カード会社に申し出のあった苦情の内容および当該内容について、当社または対象カード会社が会員、およびその他の関係者から調査収集した情報。
⑬行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)および当該内容について、加盟店信用情報機関(加盟店等に関する情報の収集および加盟会員に 対する当該情報の提供を業とするもの)および加盟店信用情報機関の加盟会員が調査収集した情報。
⑭加盟店信用情報機関が興信所から提供を受けた内容(倒産情報等)。
(2)以下の目的のために、Jペイサービス加盟店情報を利用すること。ただし、Jペイサービス加盟店が本号②に定める営業案内について中止を申し出た場合、当社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。(中止の申し出は当社お問合せ窓口へ連絡するものとします)
①当社が本規約に基づいて行う業務。
②宣伝物の送付等当社または他のJペイサービス加盟店等の営業案内。
③当社のクレジットカード事業その他当社の事業(当社定款記載の事業をいいます)における新商品、新機能、新サービス等の開発。
(3)当社が本規約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、Jペイサービス加盟店情報を当該委託先に預託すること。
2.Jペイサービス加盟店等は、前項(1)①から⑭のJペイサービス加盟店情報のうち個人情報を、対象カード会社が、加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査ならびにカードおよびギフトカードの利用促進にかかわる業務のために、共同利用することに同意します。なお、本項に基づく共同利用に係る加盟店情報の管理に責任を有する者は当社となります。3.Jペイサービス加盟店等は、Jペイサービス加盟店情報のうち個人情報に該当しない情報についても、本条第1項、第2項と同様に取扱うことに同意します。
4.Jペイサービス加盟店等は、対象カード会社の加盟店規約記載のJペイサービス加盟店等に関する情報(Jペイサービス加盟店情報も含まれるがこれに限られない。)が同規約にしたがって取扱われることに同意します。
第21条【Jペイサービス加盟店情報の開示、訂正、削除】
1.Jペイサービス加盟店等は、当社に対して、当社が保有するJペイサービス加盟店情報に関する情報を開示するよう請求することができます。
2.開示請求の窓口は当社お問い合わせ窓口とします。
3.万一、Jペイサービス加盟店情報に係る当社の登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第22条【Jペイサービス加盟店情報の取扱いに関する不同意】
当社は、Jペイサービス加盟店等が加盟申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または第20条および第21条に定めるJペイサービス加盟店情報の取扱いについて承諾できない場合は、加盟を断ることや、解約の手続きをとることがあります。
第23条【契約不成立時および契約終了後のJペイサービス加盟店情報の利用】
1. 当社が加盟を承認しない場合であっても加盟申し込みをした事実は、承認をしない理由のいかんを問わず、第20条に定める目的(ただし、第20条第1項(2)②に定める当社または他のJペイサービス加盟店等の営業案内を除く)のために一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2. 当社は、Jペイサービス加盟店契約終了後も第20条に定める目的(ただし、第20条第1項(2)②に定める当社または他のJペイサービス加盟店等の営業案内を除く)および第21条に定める開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間Jペイサービス加盟店情報およびJペイサービス加盟店契約の終了に関する情報を保有し利用します。
第24条【情報提供の承諾】
Jペイサービス加盟店等は、本契約の申込みおよび本契約に基づく取扱に関して生じたJペイサービス加盟店等に関する情報を当社が九州カード株式会社、三井住友カード株式会社、株式会社ジェーシービー等の対象カード会社に提供することおよ
び当社が対象カード会社から受領することをあらかじめ承諾するものとします。第25条 【カードに関する情報等の機密保持】
1. Jペイサービス加盟店は、本条第3 項ただし書に該当するか否かにかかわらず、本契約に基づいて知り得たカード番号等
(全桁か一部の桁かを問わない。以下、本条において同じ)その他のカードおよび会員に付帯する情報(本条第3 項に定める情報を含む)、ならびに手数料率を含む当社およびカード会社の営業上の機密を機密情報として管理し、他に漏洩、滅失、毀損(以下「漏洩等」という)したり、または本契約に定める以外の目的で利用( 以下「目的外利用」という)してはならないものとします。なお、Jペイサービス加盟店と当社との情報連絡に用いる場合を除き、カード番号等を、Jペイサービス加盟店の顧客管理のための識別番号として用い、または顧客情報の抽出もしくは名寄せのために用いる行為は目的外利用にあたり、Jペイサービス加盟店はこれを行ってはならないものとします。
2.Jペイサービス加盟店は前項の情報が第三者に漏洩することがないように、情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。
3. Jペイサービス加盟店は、売上票(加盟店控)を破棄するまでの間一時的に保管することを除き、カード番号等、カードまたは売上票等に記載された会員の氏名その他のカードに付帯する情報を、一切保有してはならないものとします。ただし、Jペイサービス加盟店は、PCIDSSおよび実行計画に掲げられた措置を実施し、カード会社の指定する情報セキュリティ基準を充たしたときに限り、当社が指定する範囲内で、それらの情報の一部を保有することができるものとします。なお、前文にかかわらず、当社は、技術の発展、社会環境の変化、実行計画の改定その他の事由により、Jペイサービス加盟店が実施する措置が実行計画に掲げられた措置またはカード会社の指定する基準に該当しないおそれが生じたとき、その他カード番号等の漏洩等の防止のために特に必要があると当社が認めるときには、その必要に応じて、Jペイサービス加盟店がそれらの情報を保有することを禁止し、またはJペイサービス加盟店が実施する措置の方法もしくは態様の変更を求めることができ、Jペイサービス加盟店はこれに応じるものとします。
4. 前項にかかわらず、加盟店は、カードに付帯する情報のうち、磁気ストライプのデータ、暗証番号、およびセキュリティコードを、一切保有してはならないものとします。
5.Jペイサービス加盟店は、業務代行者に、本条第1項記載の情報を委託業務の遂行に必要な範囲内で開示することができるものとします。この場合、Jペイサービス加盟店は、業務代行者が開示された情報を第三者に漏洩することがないように、業務代行者が情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるよう十分に指導、監督するものとします。
6.Jペイサービス加盟店は、本条第1項記載の情報につき漏洩等が発生した場合には、直ちに当社に連絡するものとします。
7.当社は、Jペイサービス加盟店に本条第1項記載の漏洩等が発生したと判断される合理的理由がある場合には、当該加盟店に対して、漏洩等の事実の有無、状況に関する報告を求める等必要な調査を行うことができ、Jペイサービス加盟店はこれに誠意をもって協力するものとします。
8. Jペイサービス加盟店は、前二項の場合で、当社が求めたときは、Jペイサービス加盟店の費用負担で、漏洩等または目的外利用の有無、内容、発生期間、影響範囲(漏洩等または目的外利用の対象となったカード番号等の特定を含む)その他の事実関係および発生原因を当社が別途指定する方法により、詳細に調査するものとします。なお、この調査にはデジタルフォレンジック調査(電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とし た記録の復元、収集または解析等を内容とする調査)を含みます。また、当社が適当と認める第三者による調査を指定する場合があります。
9. Jペイサービス加盟店は、前項の調査の結果、漏洩等または目的外利用の事実が認められた場合には、直ちに二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し、当社の承認を得たうえで、実施するものとします。また、Jペイサービス加盟店は、必要に応じて、当社の承認を得たうえで、漏洩等もしくは目的外利用の事実またはそれらのおそ れ、および二次被害防止のための対応について公表するものとします。なお、Jペイサービス加盟店は、再発防止策の実
施状況について、当社に報告するものとします。
10. Jペイサービス加盟店が前項の対応をとるか否かにかかわらず、カード番号等につき漏洩等または目的外利用の事実が認められた場合、またはそれらのおそれが高度に存在する場合には、当社、カード発行会社および対象カード会社は、必要に応じて、Jペイサービス加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し、または漏洩等もしくは目的外利用のカード番号等の会員に対して通知することができるものとします。
11. 本条第6項の場合で、漏洩等または目的外利用の対象となるカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、Jペイサービス加盟店は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じるものとします。
12.Jペイサービス加盟店の責に帰すべき事由により、当社、対象カード会社または提携カード会社に漏洩等または目的外利用による損害が発生した場合には、当社、対象カード会社または提携カード会社はJペイサービス加盟店に対しその損害の賠償を請求することができるものとします。
13. Jペイサービス加盟店がカード番号等を漏洩した場合、または漏洩のおそれが認められる場合、以下の①②③の金額は、当社またはカード会社の損害とみなすものとします。なお、当社またはカード会社に発生する損害は、これらの金額に限られるわけではありません。
① 漏洩したカード番号等または漏洩のおそれが認められるカード番号等(以下「対象カード番号等」という)に係るカード
(家族カード・子カード等を含む)の差替に掛かる費用の金額
② 対象カード番号等を利用したカード取引(会員による正当なカード取引であることにつき疑義のない取引を除く)の金額
③ 会員への対応のために要した人件費、コールセンター費用、通信費、印刷費等の金額
14. 前項を適用するに当たり、Jペイサービス加盟店が保有するカード番号等の一部が漏洩した事実が認められる場合、または漏洩した可能性が高いと客観的に認められる場合、Jペイサービス加盟店が保有する残りのカード番号等について、漏洩のおそれがないことをJペイサービス加盟店が合理的に証明できない限り、当該カード番号等についても、漏洩したおそれがあるものとして取扱うものとします。
15.本条第1項から第8項の規定は、本契約終了後においても効力を有するものとします。第26条 【是正改善計画の策定と実施】
1.以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、Jペイサービス加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、Jペイサービス加盟店はこれに応じるものとします。なお、本条は、第29条(解約等)に基づく当社による本契約の解除その他の権利行使を妨げるものではないものとします。
(1) Jペイサービス加盟店が第7条(業務の委託)第3項もしくは第25条(カードに関する情報等の機密保持)第3項の義務を履行せず、または業務代行者が第7条第3項により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき
(2) Jペイサービス加盟店または業務代行者の保有するカード番号等につき、漏洩等のおそれがある場合であって、第25条第9項の義務を履行しないとき
(3) Jペイサービス加盟店が第8条(信用販売の方法)に違反し、またはそのおそれがあるとき
(4) Jペイサービス加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第10条(カードの不正利用等)第 4項または第5項の義務を履行しないとき
(5) 前各号に定める場合のほか、Jペイサービス加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法その他関連諸法令に基づき、または、行政機関からの要請により、当社に対し、Jペイサービス加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが求められるとき。
(6) その他、当社が必要と認めたとき
2. 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、Jペイサービス加盟店が当該計画を策定もしくは実 施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、Jペイサービス加盟店と協議のうえ、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施
すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができ、Jペイサービス加盟店はこれに応じるものとします。第27条【信用販売の停止】
1.Jペイサービス加盟店が以下の事項に該当する場合、当社は本契約に基づく信用販売の全部または一部を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、Jペイサービス加盟店は、当社が再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。
(1)当社が第25条第1項の漏洩等または目的外利用が発生した疑いがあると認めた場合。
(2)当社が、Jペイサービス加盟店が本規約または対象カード会社規約に違反している疑いがあると認めた場合。
(3)その他、当社が必要と認めた場合。
2. 以下の事項に該当する場合、Jペイサービス加盟店は、本契約に基づく信用販売(決済サービスの一部のみの取扱いを含む)を行うことができない場合があることを承諾するものとし、これらに起因または関連して何らかの損害(逸失利益、機会損失を含む)を被った場合であっても、当社またはカード会社に対し、一切の請求を行うことができないものとします。
(1) 天災、停電、通信事業者の通信施設設備障害、コンピュータシステムまたはネットワークシステムの障害異常、戦争等の不可抗力によりカードの取扱いが困難であると当社が判断した場合
(2) 信用販売を行うために必要な機器類(端末機を含む)、ソフトウェアおよび通信回線(以下「機器類等」という)に瑕疵、欠陥があった場合、機器類等が停止した場合、機器類等がJペイサービス加盟店に配布されなかった場合その他機器類等に関する何らかの支障等があった場合、
(3) コンピュータシステムまたはネットワークシステムの保守等が必要であると当社が判断した場合第28条【取扱期間】
本契約の有効期間は1ヵ年とします。ただし、Jペイサービス加盟店または当社が期間満了3ヵ月前までに書面をもって契約を更新しない旨の申し出をしないときは、本契約はさらに1ヵ年間同条件で更新し、以後はこの例によるものとします。
第29条【解約等】
1.前条の規定にかかわらず、Jペイサービス加盟店または当社は、書面により3ヵ月前までに相手方に対し予告することにより本契約を解約し、決済サービスの一部の取扱を終了し、または特定の提携ブランドカードに関する取扱いを終了できるものとします。
2.前項の規定にかかわらず、当社は、直前1年間に信用販売の取扱いを行っていないJペイサービス加盟店については、予告することなく本契約を解約できるものとします。
3.前条の規定にかかわらず、当社または対象カード会社と提携ブランドカード会社との間の提携ブランドカードの取扱いに関する契約が終了した場合には、Jペイサービス加盟店による当該提携ブランドカードに関する取扱いが終了するものとします。
第30条【契約解除】
1.前二条の規定にかかわらず、Jペイサービス加盟店(ただし、(17) にあっては、当該号に規定する者)が以下の事項に該当する場合、当社はJペイサービス加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部もしくは一部を解除し、決済サービスの一部の取扱いを終了し、または本規約に付随する特約が適用される場合には当該特約の全部もしくは一部の取扱いを終了させることができるものとします。また、Jペイサービス加盟店が本規約に違反し、以下の各号に該当し、または本規約に起因もしくは関連して、当社またはカード会社に損害を生じさせた場合、当社が本契約を解除するか否かを問わず、Jペイサービス加盟店は、当社およびカード会社に生じた損害を賠償するものとします。
(1) 加盟店申込書等加盟および決済サービスの追加に際し両社に提出した書面および、第5条第1 項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき
(2) 他の者の債権を取得して、または他の者に代わって当社に立替払請求をしたとき
(3) 第9条【Jペイサービス加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等】の規定に違反したとき
(4) 第17条【立替払契約の取消しまたは解除等】の規定に応じなかったとき
(5) 第25条【カードに関する情報等の機密保持】の規定に違反したとき
(6) xx号のほか本規約に違反し、両社が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反状態が解消しなかったとき、またはJペイサービス加盟店が本規約違反を2 回以上行ったとき
(7) 本規約に付随する特約が適用される場合には、当該特約の規定に違反したとき
(8) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払停止となったとき
(9) 差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
(10) 前二号のほかJペイサービス加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき
(11) 他のクレジットカード会社との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度または通信販売制度を不正に利用していると当社が判断したとき
(12) Jペイサービス加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき
(13) Jペイサービス加盟店の営業または業態が公序良俗に違反すると当社が判断したとき
(14) 行政機関から行政処分を受けたとき
(15) 架空売上債権の立替払請求、その他Jペイサービス加盟店が不正な行為を行ったと当社が判断したとき
(16) Jペイサービス加盟店、当社、もしくはカード会社と会員との間に紛議が発生するおそれ、不正利用が発生するおそれ、または当社の信用が毀損されるおそれがあると、当社が判断する取引であって、当社が本契約締結時または締結後に 指定した取引、ならびに当社が指定していない場合であっても、それらのおそれがあると客観的・一般的に認められる
取引をしたと当社が判断したとき
(17) Jペイサービス加盟店等、Jペイサービス加盟店等の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が以下のいずれかに該当するとき
① 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に定める罪を犯した者、または同法に定める犯罪収益等を収受したことがあり、もしくは当該収益等を用いて事業活動を行うもの
② 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律に定める罪を犯した者、または同法に定める麻薬犯罪収益等を収受したことがあり、もしくは当該収益等を用いて事業活動を行うもの
(18) その他加盟店として不適当と当社が判断したとき
2.当社が、Jペイサービス加盟店が前項のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合には、第17条第3項の規定を準用するものとします。
3.提携ブランドカード会社が、Jペイサービス加盟店につき、提携ブランドカードを取扱う加盟店として不適当と判断した場合は、当社は加盟店に対し催告することなく直ちに本契約のうち当該提携ブランドカードの取扱いに係る契約を解除できるものとし、かつ、その場合当社およびカード会社に生じた損害をJペイサービス加盟店が賠償するものとします。なお、本項の解除事由に該当した場合または該当する疑いがあると両社が認めた場合は、当該提携ブランドカードの取扱いによって発生した立替払金について、前項の規定を準用します。
第31条【契約終了後の処理】
1.本契約が終了した場合、Jペイサービス加盟店はその後会員に対して信用販売を行う等、一切の本契約に基づく取扱いをしてはならないものとします。
2.第22条・第28条または第29条により本契約が終了した場合、Jペイサービス加盟店および当社は、契約終了日までに行われた信用販売を本規約および対象カード会社規約に従い取扱うものとします。ただし、Jペイサービス加盟店と当社が別途合意をした場合はこの限りではありません。
3.当社は、前条により本契約を解除した場合、Jペイサービス加盟店との間で既に支払の対象となっているカード利用代金の支払を取り消すか、Jペイサービス加盟店に対する立替払金の支払いを保留することができるものとします。
4.Jペイサービス加盟店は、本契約が終了した場合には、直ちにJペイサービス加盟店の負担においてすべての加盟店標識をとりはずすとともに、売上集計表、売上票等当社がJペイサービス加盟店に交付した取扱関係書類ならびに印刷物(販売用具)をすみやかに当社に返却するものとします。なお、端末機については、端末機の使用規約ならびにその取扱いに関する規定の定めるところに従うものとします。
第32条【損害賠償】
1.Jペイサービス加盟店が本規約または対象カード会社規約に違反して信用販売を行った等、Jペイサービス加盟店の責に帰すべき事由により当社が損害(弁護士費用を含みます)を被った場合には、Jペイサービス加盟店は当社に対し当該損害を賠償する責を負うものとします。なお、損害には、当社が加盟または提携する組織(Visaインターナショナルサービスアソシエーションおよびマスターカードインターナショナルインコーポレーデッドを含みます)の規則等により当社が負担することとなった罰金・違約金(名称の如何を問わないものとします)等を含むものとします。
2.当社は、前項の損害額と第11条に定めるカード利用代金を相殺できるものとします。また、前項に定める損害が発生するおそれがある場合、当社は、Jペイサービス加盟店に通知したうえで、第11条に定めるカード利用代金の支払を保留することができるものとします。この場合、当社は、Jペイサービス加盟店に対し、遅延損害金その他如何なる損害についても支払う義務を負担しないものとします。
第33条【反社会的勢力との取引拒絶】
1.Jペイサービス加盟店等は、Jペイサービス加盟店等、Jペイサービス加盟店等の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員または従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含みます)が、以下の事項のいずれにも該当しないことを表明し保証するものとします。
(1)暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含みます)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)。
(2)暴力団員(暴力団の構成員)および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者。
(3)暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)。
(4)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で、暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する企業または業務の遂行等において、積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)。
(5)総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)。
(6)社会運動等標榜ゴロ(社会運動等標榜ゴロとは社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)。
(7)特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)。
(8)テロリスト等(国際連合安全保障理事会決議に基づき指定された国際テロリスト、ならびに公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律に定める公衆等脅迫目的の犯罪行為その他テロリズムの行為を行い、もしくは当該行為を行うことを目的とした活動を行い、または、かかる行為もしくは活動について、教唆、幇助、資金提供その他の方法で直接もしくは間接に関与する者)
(9)以下のいずれかに該当する者
①暴力団員等((1)号から(8)号のいずれかに該当する者をいう。以下同じ)が、経営を支配していると認められる関係を有する者
②暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者
⑤暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
⑥その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
(10)(1)号から(9)号に準ずる者
2.Jペイサービス加盟店等は、Jペイサービス加盟店等、Jペイサービス加盟店等の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員または従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員等を含みます)が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社または対象カード会社の信用を毀損し、または業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.Jペイサービス加盟店等が前項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると当社が認めた場合、当社は、直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合当社および対象カード会社に生じた損害をJペイサービス加盟店等が賠償するものとします。また、この場合、前条第2項の規定を準用するものとします。
4.Jペイサービス加盟店等が本条第1項もしくは第2項の規定に違反していることが判明した場合、またはその疑いがあると当社が認めた場合には、当社は前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、カード利用代金等の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとしま す。
5. Jペイサービス加盟店等が本条第1項もしくは第2項の規定に違反していることが判明した場合、またはその疑いがあると当社が認めた場合には、当社は前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、立替払金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
6. 当社は、Jペイサービス加盟店が本条第1 項または第2 項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づく取引を一時的に停止することができるものとします。この場合には、Jペイサービス加盟店は、当社が再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。
第34条【決済サービスの追加】
当社は、当社の判断で新たな決済サービス取扱いを追加することができるものとします。その場合、予めJペイサービス加盟店に新たな決済サービスの内容、規約等を通知のうえ、当社所定の手続きがなされることにより、本契約に基づきJペイサービス加盟店が取扱うことができる取引に新たな決済サービスを追加することができるものとします。
第35条【キャンペーンの実施】
当社は、当社の判断で取扱い増加等の目的でキャンペーンを実施できるものとします。その場合、予めJペイサービス加盟店にキャンペーンの内容等を通知のうえ、所定の手続きがなされることにより、Jペイサービス加盟店はキャンペーンに参加するものとします。
第36条【本規約に定めのない事項】
Jペイサービス加盟店は、本規約に定めのない事項については、当社が別に定める取扱要領等(当社がホームページに公表する内容を含む)に従うものとします。
第37条【準拠法】
Jペイサービス加盟店と当社の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。第38条【合意管轄裁判所】
Jペイサービス加盟店と当社との間で争いが生じた場合は、当社の本社の所在地を管轄する裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
第39条【規約の変更】
1.当社が本規約の変更内容を通知、公告または公表(当社ホームページにおける変更内容の掲載その他合理的方法による) した後においてJペイサービス加盟店が会員に対して信用販売を行った場合、またはギフトカードの取扱いを行った場合には、 Jペイサービス加盟店は新しい規約を承認したものとみなすものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、Jペイサービス加盟店は、当社ホームページに記載された提携会社、共同利用会社、加盟店信用情報機関の追加、変更については、当該ホームページに別途記載がある場合を除き、記載の追加、変更と同時にその効力が生ずることをあらかじめ承諾するものとします。
以上
(2020.9.1)
対象カード会社の加盟店情報の取扱いに関する同意条項
第1条【加盟店情報の取得・保有・利用】
1.J ペイサービス加盟店およびその代表者並びに加盟申込をした個人・法人・団体およびその代表者は、対象カード会社が J ペイサービス加盟店との取引に関する審査(以下「加盟審査」といいます)、加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査、対象カード会社の業務、対象カード会社事業に係る商品開発もしくは市場調査のために、J ペイサービス加盟店に係る次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」といいます)を対象カード会社が適当と認める保護措置を講じたうえで対象カード会社が取得・保有・利用することに同意します。また、J ペイサービス加盟店は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店に係る加盟申込時の審査並びに加盟後の管理および取引継続に係る審査のために加盟店情報を利用することに同意します。
(1) J ペイサービス加盟店の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号、J ペイサービス加盟店が加盟申込み時および変更届出時に届出た情報
(2) 加盟申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日および加盟店と対象カード会社との取引に関する情報
(3) J ペイサービス加盟店のカードの取扱状況(他社カードを含みます)に関する情報
(4) 当社が取得した J ペイサービス加盟店のカードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
(5) J ペイサービス加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(6) 対象カード会社がJ ペイサービス加盟店または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(7) 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている J ペイサービス加盟店に関する情報
(8) 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した J ペイサービス加盟店に関する情報および当該内容について対象カード会社が調査して得た情報
(9) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の J ペイサービス加盟店に関する信用情報
2.本条の定めは、本契約終了後も有効とします。
第2条【加盟店情報交換センターへの登録・共同利用の同意】
1.J ペイサービス加盟店は、本規約(申込みを含みます)に基づき生じた J ペイサービス加盟店に関する客観的事実が、対象カード会社の加盟する加盟店情報交換センター(以下「センター」といいます)に登録されること、
並びにセンターに登録された情報(既に登録されている情報を含みます)が、J ペイサービス加盟店に関する加盟審査および加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査のため、当該センターの加盟会員会社によって利用されることに同意するものとします。尚、対象カード会社が現時点で加盟するセンターは第3条のとおりであり、その後、変更追加された場合には、当該変更追加内容を J ペイサービス加盟店に通知ないし当社が適当と認める方法で公表することにより、本規約におけるセンターとして追加変更されるものとします。
2.J ペイサービス加盟店は、対象カード会社の加盟するセンターに登録されている J ペイサービス加盟店に関する情報を、対象カード会社が、加盟審査および加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査のために利用することについて同意するものとします。
3.J ペイサービス加盟店は、客観的事実に関する情報が、対象カード会社の加盟するセンターを通じて、当該センターの加盟会員会社に提供され、第1項記載の目的で利用されることに同意するものとします。
4.J ペイサービス加盟店は、客観的事実に関する情報が、第3条で定める共同利用の目的、登録される情報、共同利用の範囲内で対象カード会社の加盟するセンターの加盟会員会社相互によって共同利用されることに同意するものとします。
第3条【対象カード会社が加盟する加盟店情報交換センター、共同利用の範囲および目的等について】
名称 | 一般社団法人日本クレジット協会加盟店情報交換センター(JDMセンター) |
住所 | 〒103-0016 xxx中央区日本橋xx町14-1住友生命日本橋xx町ビル6階 |
電話 | 03-5643-0011 |
受付時間 | 月~金曜日 午前10時~午後5時(年末年始等を除きます) ※詳細はお問い合わせください。 |
共同利用の目的 | 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資するために行う加盟会員会社による 加盟審査、加盟後の加盟店管理および取引継続にかかる審査等のため |
共同利用される情報の範囲 | ① 包括信用購入あっせん取引または個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等にかかる苦情処理のために必要な調査の事実および事由 ② 包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんにかかる業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんにかかる契約を解除した事実および事由 ③ 利用者等の保護に欠ける行為に該当したまたは該当すると疑われるもしくは該当するかどうか対象カード会社が判断できないものにかかる、対象カード会社および加盟会員各社・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報 ④ 利用者等(契約済みのものに限らない)から対象カード会社および加盟会員各社に申出のあった内容および当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると対象カード会社が判断した情報および当該行為と疑われる情報ならびに当該行為が行われたかどうか対象カード会社が判断することが困難な情報 ⑤ 行政機関が公表した事実をその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、当センターが収集した情報 ⑥ 上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 ⑦ 前記各号にかかる当該加盟店の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号ならびに代表者の氏名および生年月日)。ただし、上記④の情 |
報のうち、当該行為が行われたかどうか対象カード会社が判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、代表者の氏名お よび生年月日)を除く。 | |
共同利用の範囲 | 一般社団法人日本クレジット協会会員であり、かつ、当センターの加盟会員各社である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者および当センター(加盟会員会社は一般社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載しています。) |
登録される期間 | 登録日から5年を超えない期間 |
共同利用責任者 | 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター |
第4条【個人情報の開示・訂正・削除】
1.J ペイサービス加盟店の代表者は、対象カード会社およびセンターに対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、対象カード会社およびセンター所定の方法により、代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
なお、対象カード会社の開示請求の窓口は対象カード会社加盟店規約に掲載します。センターへの情報開示請求の窓口は前条のとおりとします。
2.万一、対象カード会社が保有する加盟店情報または対象カード会社がセンターに登録した登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には対象カード会社は速やかに訂正または削除の措置をとるものとします。
第5条【本同意条項に不同意等の場合】
J ペイサービス加盟店等は、J ペイサービス加盟店等が本規約に必要な記載事項(契約書面に契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、当社または対象カード会社が本規約の締結を拒否しあるいは本規約を解除することがあることに同意するものとします。ただし、本条は、当社または対象カード会社の規約締結に関する意思決定の事由を制限するものではありません。
第6条【契約不成立時および契約終了後の加盟店情報の利用】
1.J ペイサービス加盟店等は本契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由のいかんを問わず、加盟申込みをした事実、内容について対象カード会社が利用することおよびセンターに一定期間登録され、加盟会員が利用することに同意するものとします。
2.J ペイサービス加盟店は対象カード会社が、本契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等および対象カード会社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
第7条【条項の変更の位置付けおよび変更】
1.本同意条項は「J ペイサービス加盟店規約」の一部を構成します。
2.本同意条項は J ペイサービス加盟店に対する通知または当社が適当と認める方法で公表することにより、当社が必要な範囲内で変更できるものとします。
<お問い合わせ先> Jペイメントサービス株式会社
092-452-4431 9:00AM~17:00PM (土・日・祝・年末年始休)
※電話番号は、お間違いのないようおかけください。
[別表]J ペイメントサービス所定の支払区分・取扱期間・締切日・支払日
以上
(2020.9.1)
支払区分 | 取扱期間 | 締切日 | 支払日※4 | |||
1 回払い | 通年の取り扱い | 毎月 15 日必着 | 当月末日 | |||
リボルビング払い※1※2 | ||||||
分割払い※2※3 | 毎月末日必着 | 翌月 15 日 | ||||
2 回払い※1※2※3 | ||||||
ボーナス一括払い※2 | A ※5 | 夏 | 12 月 16 日~ | Visa/Master | 6 月末日必着 | 8 月 5 日 |
翌年 6 月 15 日 | JCB AMEX Diners | 7 月 15 日必着 | 8 月 15 日 | |||
冬 | 7 月 16 日~ | Visa/Master | 11 月末日必着 | 翌年 1 月 5 日 | ||
11 月 15 日 | JCB AMEX Diners | 12 月 15 日必着 | 翌年 1 月 15 日 | |||
B ※5 | 夏 | 3 月 1 日~ | Visa/Master | 6 月末日必着 | 8 月 5 日 | |
6 月 15 日 | JCB AMEX Diners | 7 月 15 日必着 | 8 月 15 日 | |||
冬 | 9 月 1 日~ | Visa/Master | 11 月末日必着 | 翌年 1 月 5 日 | ||
11 月 15 日 | JCB AMEX Diners | 12 月 15 日必着 | 翌年 1 月 15 日 | |||
VJA/JCB ギフトカード | 通年の取り扱い | 毎月 15 日必着 | 当月末日 | |||
銀聯カード | ||||||
毎月末日必着 | 翌月 15 日 | |||||
韓国ローカルカード |
※1 AMEX は「リボルビング払い」「2 回払い」はお取り扱いいただけません。
※2 ディスカバーカード、銀聯カード、韓国ハウスカードは「リボルビング払い」「分割払い」「2 回払い」「ボーナス一括払い」はお取り扱いいただけません。 (1 回払いのみ)。
※3 Diners は、「分割払い」「2 回払い」はお取り扱いいただけません。
※4 支払日が金融機関休業日の場合は翌営業日を支払日とします。ただし、支払日が月末の場合は、前営業日を支払日とします。
※5 ボーナス一括払いは A、B いずれか選択となります。