(10)「提携会社」とは、TOPPAN 印刷株式会社をいいます。
「地域通貨サービス」利用規約
第 1 条(総則)
本規約は、地域通貨サービスの一部として提供される、静岡ガス株式会社(以下「当社」といいます。)が発行する本規約第 2 条第 6 号に定める地域通貨の利用に関するサービスである「地域通貨サービス」(以下「本サービス」といいます。)につき、その利用にあたって適用される利用条件について定めるものです。本サービスを利用する場合、本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意いただいた上で、第 2 条第 4 号に定める地域通貨アカウントを開設し、本サービスをご利用いただくものとします。
第 2 条(定義)
本規約において使用する用語の定義は、以下のとおりとします。なお、本規約内で別途定義される場合があります。
(1)「加盟店」とは、本サービスによる決済を受け入れる、当社との間で当社所定の加盟店契約を締結している者をいいます。
(2)「加盟店店舗」とは、加盟店が運営する店舗であって、加盟店が当社に届け出て当社の承認を得たものをいいます。
(3)「地域通貨」とは、当社が発行する、地域通貨アカウント保有者の地域通貨アカウントにおいて保有され、地域通貨アカウント保有者が加盟店で対象商品等の代金等の決済のために使用することができ、別表 1 で定める地域通貨をいいます。
(4)「地域通貨アカウント」とは、当社所定の手続を経て開設される、本サービスにおいて地域通貨保有者に割り当てられた固有のアカウントをいいます。
(5)「地域通貨アカウント保有者」とは、地域通貨アカウントを保有する利用者をいいます。
(6)「地域通貨サービス」とは、当社が提供する、地域通貨による対象商品等の代金決済等に係るサービスをいいます。
(7)「対象商品等」とは、加盟店店舗において販売される商品及び提供されるサービス等のうち、地域通貨による決済が認められたもの又はその他当社が適当と認める加盟店により提供される商品及びサービス等をいいます。
(8)「資金決済法」とは、資金決済に関する法律(平成二十一年六月二十四日法律第五十九号、その後の改正を含む)をいいます。
(9)「地域Pay ユーザー用アプリ」とは、提携会社の提供する「地域 Pay 利用規約」に利用者が同意の上、当社指定の端末にインストールして利用する、本サービス用のアプリをいいます。
(10)「提携会社」とは、TOPPAN 印刷株式会社をいいます。
(11)「システム」とは、本サービスを提供するための提携会社のシステムをいいます。
第 3 条(地域通貨アカウント)
(1)本サービスの利用にあたっては、地域 Pay ユーザー用アプリ上での当社所定の設定手続きが必要
です。利用者は、提携会社が別途定める「地域 Pay 利用規約」に同意の上、地域 Pay ユーザー用アプリを利用します。
(2)本サービスは、日本の通信キャリア又は Wi-Fi が利用できる端末向けサービスです。これ以外の端末でのご利用は原則としてできません。なお、本サービスをご利用できない機種端末もあります。
(3)本サービスにおいて、地域通貨アカウント保有者が登録する情報は、すべて真正かつ正確な情報でなくてはなりません。また、登録された情報に変更があった場合、地域通貨アカウント保有者は、第 24 条に従い、速やかにこれを変更後の内容に修正しなければなりません。
(4)本サービスに関する一切の権利は、地域通貨アカウント保有者に一身専属的に帰属します。地域通貨アカウント保有者は、これらの権利を第三者に譲渡、貸与又は相続させることはできません。
第 4 条(地域通貨アカウントの開設等)
(1)本サービスを利用しようとする者は、当社所定の方法により地域通貨アカウントを開設し、地域通貨アカウント保有者となる必要があります。なお、一人が同時に複数の地域通貨アカウントを保有することはできないものとします。
(2)当社は、前項の地域通貨アカウントの開設を承認する場合、当該申請者を地域通貨アカウント保有者と認め、当社所定の方法により、本サービスを提供するためのシステム(第 2 条第 11 項に定義します。)に地域通貨アカウントを開設します。
(3)当社又は提携会社は、地域通貨アカウントの開設を承認しないことがあります。この場合、地域通貨アカウントの開設の承認申請を行った者に対し承認しない理由の説明その他何らの義務及び責任を負いません。
(4)第 2 項に基づき地域通貨アカウント保有者となった者は、地域通貨アカウントの開設の際に入力したメールアドレスやパスワード等を厳格に管理し、第三者その他の当該アカウントにアクセスする正当な権限を有さない者にこれを利用させてはならず、かつ、その盗用その他の不正使用を防止する措置を自らの責任において行うものとします。
(5)未xx者が地域通貨アカウントを開設するためには、地域通貨アカウントを開設すること及び本規約に従って本サービスを利用し、地域通貨の購入その他一切の処分行為を行うことについて、事前に親権者の包括的な同意を得るものとします。当該未xx者は、当社から親権者に対し、同意の確認の連絡をする場合があることにあらかじめ同意するものとします。
(6)当社が受信したパスワードにつき当社所定の照合を行い、正しいものと確認して取り扱った場合、当該確認後ログアウトまでの一連の通信は全て地域通貨アカウント保有者として正当な権限を有する者により行われたものとみなし、当社は、不正使用その他の事故等により生じた損害について一切責任を負わないものとします。
また、アカウント情報が不正利用されたことにより当社に損害が生じた場合、当該アカウントを保有する地域通貨アカウント保有者は当該損害を賠償するものとします。
第 5 条(地域通貨の付与)
(1)地域通貨は、当社の提供するサービス利用等により付与されます。
(2)地域通貨残高の上限は、10 万円とします。
(3)地域通貨の付与によって、残高上限を超えてしまう場合は、当該付与行為は無効となり、付与される予定だった当該地域通貨に関する地域通貨アカウント保有者の権利は消滅します。
第 6 条(地域通貨の決済)
(1)地域通貨アカウント保有者は、地域通貨を、加盟店における対象商品等の代金の決済に利用できるものとします。
(2)地域通貨アカウント保有者は、対象商品等の代金の決済をするときに地域通貨での決済を希望する場合、当社所定の方法で地域通貨による決済を指定するものとします。地域通貨アカウント保有者は、自己の端末上における決済操作に先立ち、自己の端末上に決済先及び金額の確認画面を表示させた上、加盟店に対して提示するものとします。また、地域通貨アカウント保有者は、決済完了時に自己の端末上に表示される決済完了画面を加盟店に対して提示するものとします。加盟店における対象商品等の代金等の決済に際して使用できる地域通貨は、1回あたり10万円を上限とします。
(3)前項の規定にしたがって決済操作のなされた対象商品等の代金の金額が、決済を行う地域通貨アカウント保有者の地域通貨アカウントに記録された地域通貨の残高の範囲内である場合、当社は、当該残高から対象商品等の代金等に相当する額の地域通貨を減算します。当該減算がなされた時点で、地域通貨アカウント保有者は、加盟店に対する対象商品等の代金等の支払義務を免れるものとします。
(4)前項の定めにかかわらず、地域通貨による決済が指定された場合において、対象商品等の代金の金額が、決済を行う地域通貨アカウント保有者の地域通貨アカウントに記録された地域通貨の残高を超過するとき(以下その差額を「超過金額」といいます。)、地域通貨アカウント保有者は、当社が認めた場合に限り超過金額を現金その他の方法で加盟店に対して支払うものとします。この場合、当社は、地域通貨アカウント保有者の地域通貨アカウントの残高を 0 円に減算します。
(5)当社又は提携会社は、地域通貨アカウント保有者と加盟店との間の対象商品等又はその他一切の取引について、当事者、代理人、仲介人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関し、いかなる法的責任も負わないものとします。地域通貨を利用した取引に債務不履行、返品、瑕疵その他の事由に基づく問題が生じた場合であっても、当社又は提携会社は地域通貨の返還を行う義務を負わず、地域通貨アカウント保有者と加盟店との間で解決するものとします。
(6)前項の定めにかかわらず、地域通貨アカウント保有者と加盟店との間の対象商品等の取引が当社所定の方法によって取消又は解除された場合、当社は、当社の裁量により、減算された時点から一定の期間内であれば、当該地域通貨アカウント保有者の地域通貨アカウントに、第3項又は第4項に基づき差し引いた地域通貨を返還することがあります。
第 7 条(地域通貨の譲渡禁止)
地域通貨は、第三者(他の地域通貨アカウント保有者を含みますが、これらに限りません。)に対して、有償無償を問わず、譲渡することはできません。
第 8 条(地域通貨の残高確認方法)
(1)地域通貨アカウント保有者は、地域 Pay ユーザー用アプリ内の残高表示(以下「残高表示画面」といいます。)において、地域通貨の残高を確認することができます。
(2)通信ネットワークの不備その他の理由により、地域通貨アカウント保有者が使用した地域通貨の減算結果が、即時にその保有残高に反映されない結果、残高表示画面において表示される地域通貨の残高と当該地域通貨アカウント保有者の実際の保有残高が異なることがあります。
第 9 条(地域通貨の払戻等)
(1)地域通貨の払戻や換金は、以下の各号に規定する場合を除き、原則として行いません。なお、以下の各号に規定する場合であっても、地域通貨アカウント保有者が、当社所定の方法により地域通貨アカウントを廃止した場合、または第 12 条に定める本サービスの利用停止の状態になった場合も、払戻や換金は行いません。
① 資金決済法により前払式支払手段発行者として当社が払戻を義務づけられると当社が認めた場合
当社が認めた場合とは、
(ア)保有者である非居住者が日本国から出国する場合、
(イ)不正アクセスによって地域通貨アカウント保有者以外の者が前払式支払手段を不正に利用し、その他の地域通貨アカウント保有者の利益の保護に支障をきたす恐れがあると認められた場合に地域通貨アカウント保有者への払戻しを行うことがやむを得ないと金融庁長官の承認を受けた場合、
又はこれらの内容に準ずる場合を言います。
② やむを得ない事情により、地域通貨アカウント保有者が、地域通貨を加盟店において第 10 条第 1 項に規定する有効期限の範囲内で継続的に利用することが著しく困難になったと当社が認めた場合
(2)前項の定めにかかわらず、当社が経済情勢の変化、法令の改廃、第 16 条第 2 項による本サー ビスを終了した場合等、地域通貨の取扱いを全面的に廃止した場合には、法令の手続きに従い、地域通貨の残高の払戻を行うものとします。なお、払戻手続きにおいて、地域通貨アカウント保有者が通知した情報に誤りがある等、地域通貨アカウント保有者の責めに帰すべき事由により払戻手続きが遅滞した場合、当社は遅滞の責任を負いません。
(3)第 1 項に基づいて地域通貨の払戻が行われる場合、地域通貨アカウント保有者は、第 1 項第
1 号(イ)の場合を除き、当該払戻額の 10%に 500 円を加算した金額及びこれに対する消費税を払戻手数料として当社所定の方法により支払うものとします。ただし、地域通貨アカウント保有者の地域通貨アカウント残高が払戻手数料の金額に満たない場合は、第 1 項の払戻を受けるこ
とができないものとします。
(4)第 1 項及び第 2 項の規定にかかわらず、加盟店では地域通貨の払戻を受けることはできません。
第 10 条(地域通貨の有効期限)
(1)地域通貨の有効期限は、地域通貨アカウント保有者の残高表示画面上において最後に残高の加算又は減算が記録された日から3年経過する日(以下「有効期限日」といいます。)とします。有効期限を過ぎた未使用の地域通貨は消滅するものとし、その後の利用又は払戻を受けること はできないものとします。
(2)当社は、失効した地域通貨に相当する金額の返金を行わないものとします。
(3)当社は、前項の措置により生ずる地域通貨アカウント保有者の損害について、一切の責任を負わないものとします。
第 11 条(地域通貨アカウント保有者としての遵守事項)
(1) 地域通貨アカウント保有者は、以下の各号に該当する行為又はそのおそれのある行為を行ってはならないものとします。
① 法令又は本規約及び本規約に付随して制定される特約、ガイドライン、マニュアル等(以下総称して「本規約等」といいます。)に違反する行為
② 公序良俗に反する行為
③ 当社が地域通貨の現金化を目的とすると判断する行為
➃ 当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、肖像権、名誉、プライバシーその他の権利を侵害する行為
⑤ 地域通貨アカウント保有者による本サービスの利用に関連して、地域通貨アカウント保有者自らが又は当社が法令上に基づく監督官庁等への届出、許認可等を追加で要する行為
⑥ 当社又は当社の提供する商品若しくはサービスの社会的評価を低下させる行為
⑦ 本サービスの正常な提供又は運営を妨げる行為
Ⓑ 不正アクセス、有害なコンピュータプログラム等の送信、その他システムの正常な運用を妨げる行為
⑨ 他の人物又は企業その他の団体を名乗る行為
⑩ 他人の地域通貨アカウントを利用して本サービスを利用する行為
⑪ 商業用の広告、宣伝を目的とした行為
⑫ 当社ウェブサイトにおいて、当社又は本サービスの信用を害するようなウェブサイトその他当社がその裁量により不適切と判断するウェブサイトへのリンクを貼る行為
⑬ 選挙運動に関するあらゆる行為
⑭ マネーローンダリング目的で地域通貨アカウントを保有し、又は地域通貨アカウントをマネーローンダリングに利用する行為その他のマネーローンダリングに関するあらゆる行為
⑮ 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
⑯ 宗教活動又は宗教団体への勧誘行為
⑰ 他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示又は提供する行為
⑱ システムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、当社のシステムの不具合を意図的に利用する行為、その他当社に よる電子マネー事業の運営又は他の地域通貨アカウント保有者によるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為
⑲ 本サービスを提供する目的から逸脱した行為
⑳ 本サービスの利用を行わないよう誘因する行為
㉑ 前各号に定める他、当社がその裁量により不適当であるとみなす行為、また本サービスの運営方針に外れるとみなす行為
(2) 地域通貨アカウント保有者は、地域通貨又は地域通貨アカウントに関し、以下に記載することを行ってはなりません。
① 預金目的で地域通貨アカウント又は地域通貨を保有又は利用(譲渡及び譲受を含みます。以下本条において同じです。)する行為
② 不正な方法により地域通貨を取得し、又は不正な方法で取得された地域通貨であることを知って利用する行為
③ 地域通貨アカウント又は地域通貨を偽造若しくは変造し、又は偽造若しくは変造された地域通貨であることを知って利用する行為
➃ 地域通貨を当社所定の方法以外の方法で、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為
⑤ 地域通貨の譲渡又は譲渡を受ける行為
⑥ 上記のいずれかに該当する行為を援助又は助長する行為
第 12 条(本サービスの利用停止)
(1)当社は、地域通貨アカウント保有者が以下のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしに地域通貨アカウント保有者による本サービスの全部又は一部の利用を停止することができるものとします。この場合、当社は、その理由を説明する義務を負わないものとします。
① 法令又は本規約に違反したとき
② 地域通貨アカウント保有者が登録した情報が虚偽の情報であるとき
③ 地域通貨アカウント保有者の登録した情報が既存の登録と重複しているとき
➃ PIN 番号の入力に関して当社が判断する一定回数以上の入力ミスがあったとき
⑤ 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき
⑥ 差押、仮差押その他の強制執行、強制競売又は滞納処分の申立てを受けたとき
⑦ 破産又は民事再生の申立てがあったとき
Ⓑ 決済事業者又は収納代行業者から、地域通貨アカウント保有者による本サービスの利用停止をさせるよう書面で要請があった場合又は地域通貨アカウント保有者に対する決済サービスの
提供停止措置がとられたとき
⑨ 本規約に基づく当社から地域通貨アカウント保有者への本人確認の求めに対して、当該地域通貨アカウント保有者が当社の指定した期限又は合理的な期間が経過するまでに応じなかったとき
⑩ 前各号の他、地域通貨アカウント保有者との取引継続を困難とする相当の事由が生じたとき
(2)地域通貨アカウント保有者が前項各号(第 4 号を除きます。)の事由のいずれかに該当した場合には、地域通貨アカウント保有者は、当社に対する一切の債務につき当然に期限の利益を失うものとします。
(3)当社は、地域通貨アカウント保有者につき第 1 項各号に定める事由が生じた可能性があると認めた場合、違法行為への関与が疑われる場合その他当社が必要と認める場合には、当該地域通貨アカウント保有者が関与する取引の停止又は解除その他の措置をとることができるものとします。
(4)本条に定める措置は、当社の地域通貨アカウント保有者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
(5)当社は、本条に定める措置により地域通貨アカウント保有者に生じた損害につき一切責任を負わず、利息その他名目を問わず追加の金銭を支払わないものとします。
第 13 条(反社会的勢力の排除)
(1)地域通貨アカウント保有者は、地域通貨アカウント保有者又は地域通貨アカウント保有者の親族が現在、次の各号に規定する者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても反社会的勢力に該当しないことを確約します。
① 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以
下「暴対法」といいます。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団といいます。)
② 暴力団員(暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員といいます。)
③ 暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
➃ 暴力団準構成員
⑤ 暴力団関係企業
⑥ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団
⑦ 前各号に定める者と密接な関わり(前各号に定める者がその経営を支配し又は経営に実質的に関与していると認められる関係、不当に前各号に定める者を利用していると認められる関係、資金その他の便益提供行為をしているとの認められる関係、その役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を含みますが、これらに限りません。)を有する者
Ⓑ その他前各号に準じる者
(2)地域通貨アカウント保有者は、自ら又はその関係者が、直接的又は間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、又は暴力を用いる行為
➃ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準じる行為
(3)当社は、地域通貨アカウント保有者が第 1 項の表明保証に関して虚偽の申告をなし、又は前各項の確約に違反したと判断した場合は、地域通貨アカウント保有者に何らの催告なく当社のサービス利用を停止し、本サービスを利用する資格を取り消すことができるものとします。
(4)前条第 2 項ないし第5項の規定は、前項の措置にも準用するものとします。
第 14 条(システムの変更)
当社および提携会社は、システムを構成するハードウェア、ソフトウェア及びデータベース、並びにシステムにより表示されるアプリ画面その他の画面等について、当社および提携会社の裁量により自由に変更することができるものとします。
第 15 条(本サービスの一時停止)
(1)当社は、本サービスの運営又はシステムの保守運用上の必要が生じた場合、システムに負荷が集中した場合、サービスの運営に支障が生じると当社が判断した場合、地域通貨アカウント保有者のセキュリティを確保する必要があると判断した場合その他当社の裁量により必要であると判断した場合には、地域通貨アカウント保有者に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一定期間停止することができるものとします。
(2)天災地変、戦争、内乱、法令(日本及び日本以外の国又は地域の制定するものを含みます。以下同じ。)の改廃・制定、公権力の処分、経済情勢の著しい変動その他不可抗力により、本サービスの履行不能又は遅延が生じたときであっても、当社は一切責任を負わないものとします。
(3)第1項の場合も、当社は、地域通貨アカウント保有者に対し、損害賠償等の責めを負わないものとします。
第 16 条(本サービスの変更・終了)
(1)当社は、当社の裁量により、地域通貨アカウント保有者への事前通知をすることなく、いつでも本サービスの全部又は一部を変更することができるものとします。
(2)当社は、当社の裁量により、地域通貨アカウント保有者への通知又は当社ウェブサイトへの表示による告知を事前にしたうえで、いつでも本サービスの全部又は一部を終了することができるものとします。
(3)当社又は提携会社は、前項の本サービスの終了及び変更による損害について、地域通貨アカウ
ント保有者及び第三者に対して一切責任を負わないものとします。
第 17 条(本規約等の変更・廃止)
(1)当社は、加入者の一般の利益に適合する場合、又は本サービスの提供環境の変化、法令の変更その他相当の事由があるなど、本規約の目的、変更の必要性、変更後の内容の相当性等を考慮して合理的であると判断した場合、その他相当の事由があると判断した場合には、当社の判断により、本規約等をいつでも変更又は廃止することができるものとします。
(2)本規約等を変更又は廃止するときは、一定の予告期間をおいて、地域通貨アカウント保有者に通知し、又は当社のウェブサイトにおける表示により告知し、変更後の本規約等の内容を周知するものとし、当該予告期間経過後は変更後の本規約等の内容が適用されるものとします。
(3)本規約等の変更を周知した後、地域通貨アカウント保有者が本サービスを利用した場合には、変更後の本規約等に同意したものとみなします。
第 18 条(地域通貨アカウント保有者xxの紛争)
(1)当社が別途明示的に定めた場合を除き、当社又は提携会社は、地域通貨アカウント保有者が本サービスに関して、他の地域通貨アカウント保有者、又は第三者との間に生じた紛争に関し、当事者、代理人又は仲立人とならないものとします。
(2)当社が別途明示的に定めた場合及び当社に責めがある場合を除き、地域通貨アカウント保有者は、他の地域通貨アカウント保有者又は第三者との間で紛争が生じた場合には、すべて地域通貨アカウント保有者の責任と負担において解決するものとします。また、当該紛争に関して当社が対応費用等(弁護士費用を含みますがこれに限られません。)の支出を余儀なくされた場合、 地域通貨アカウント保有者はその全額を当社に支払うものとします。
第 19 条(知的財産権)
本サービスに関する知的財産権その他一切の権利は当社若しくは当社にライセンスを許諾している者 に帰属しており、本規約等に基づく本サービスの提供は、本サービスに関する当社若しくは当社にライセン スを許諾している者の知的財産についての全部又は一部の譲渡又は移転を意味するものではありません。また、地域通貨アカウント保有者は、あらかじめ当社の書面の承諾を得た場合を除き、これらの複製、改変、公衆送信、販売その他二次利用はできないものとします。
第 20 条(個人情報等の取り扱い)
(1)当社又は提携会社は、当社又は提携会社が定めるプライバシーポリシーに従って個人情報等を取り扱うものとします。
(2)地域通貨アカウント保有者は、本サービスの利用前に、当社のプライバシーポリシーを必ず確認し、その内容に同意した上で本サービスを利用するものとします。
(3)当社または提携会社は、本サービスを通じて得た個人情報等に関して、本サービスの利用の範囲
内においてのみ利用することができ、それ以外の利用はできないものとします。
第 21 条(インターネット接続環境)
(1)本サービスの利用には、インターネットに接続する必要があり、地域通貨アカウント保有者は、地域通貨アカウント保有者の費用と責任において、本サービスを利用するために必要となる通信回線・機器・ソフトウェアその他一切の手段を用意するものとします。
(2)当社又は提携会社は、前項の機器等の準備、設置、操作に関し、一切保証又は関与せず、地域通貨アカウント保有者に対するサポートも行いません。また、当社又は提携会社は、本サービスがあらゆる機器等に適合することを保証するものではありません。
(3)地域通貨アカウント保有者は、本サービスを利用する過程で、種々のネットワークを経由することがあることを理解し、接続しているネットワークや機器の種類等によっては、それらに接続したり、それらを通過するために、データや信号等の内容が変更されたりする可能性があることを理解した上で、本サービスを利用するものとします。
(4)地域通貨アカウント保有者がインターネット回線を通じて行う本サービスへの入力、アカウントの停止その他の手続きは、提携会社のサーバーに当該手続に関するデータが送信され、提携会社のシステムに当該手続の内容が反映された時点をもって有効に成立するものとします。
第 22 条(端末の盗難・紛失等)
地域通貨アカウント保有者が本サービスの利用のために使用するスマートフォン等の端末の盗難・紛失があった場合、地域通貨アカウント保有者のアカウント情報が詐取・漏洩にあった場合、その他本サービスの不正利用の可能性が生じた場合、地域通貨アカウント保有者は直ちに当社所定の本サービス利用停止手続を行うものとします。
第 23 条(損害賠償)
(1)地域通貨アカウント保有者が本規約に違反した場合、故意過失を問わず、当該地域通貨アカウント保有者が、当該違反により損害を受けた他の地域通貨アカウント保有者及び第三者に対する損害賠償責任を含む、一切の責任を負うものとします。また、地域通貨アカウント保有者がかかる違反行為を行ったことにより、当社が損害を被った場合には、地域通貨アカウント保有者は当該損害を賠償するものとします。
(2)当社は、当社又は提携会社による地域通貨アカウントの停止、本サービスの利用によるデータの消失又は機器の故障、地域通貨アカウント保有者が本サービスの利用のために使用するスマートフォン等の端末の盗難・紛失、地域通貨アカウント保有者のアカウント情報の詐取・漏洩等、その他本サービスに関連して地域通貨アカウント保有者が被った損害につき、当社又は提携会社に帰責事由がある場合を除き、賠償する責任を一切負わないものとします。当社又は提携会社に帰責事由がある場合又は消費者契約法の適用その他の理由により、当社が損害賠償責任の免責を受けない場合であっても、当社の責任は、当社の過失(重過失の場合を除きます。)による債
務不履行又は不法行為により地域通貨アカウント保有者に生じた損害のうち現実に発生した直接かつ通常の損害に限り、かつ、本サービスに関連して行為日から起算して過去 1 年間に当社が地域通貨アカウント保有者に付与した地域通貨額を上限とします。
第 24 条(登録事項の変更)
(1)地域通貨アカウント保有者は、当社所定の登録事項に変更があったときは、当社所定の手続により、当社に通知するものとします。
(2)前項の登録事項に変更があったにもかかわらず、地域通貨アカウント保有者が当社に対して通知していない場合、当社は、登録事項に変更がないものとして取り扱うことができるものとします。
(3)地域通貨アカウント保有者が第1項の通知を行わなかったことにより生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
第 25 条(通知)
(1)本サービスに関する当社から地域通貨アカウント保有者への通知・連絡は、当社が運営するウェブサイト又はアプリケーション内の適宜の場所への掲示その他、当社が適当と判断する方法により行うものとします。当社は、個々の地域通貨アカウント保有者に通知及び連絡をする必要があると判断した際、地域通貨アカウント保有者情報の電子メールアドレスへの電子メール又はアプリケーションのメッセージング機能等を用いて通知及び連絡を行うことがあります。
(2)前項による当社からの通知及び連絡は通常到達すべきときに到達したものとみなし、不着であったり遅延したりといったことによって生じる損害又は不利益について、当社は一切の責任を負いませ ん。
(3)地域通貨アカウント保有者が当社に通知、連絡又は問い合わせをする必要が生じた場合、当社ホームページのお問い合わせフォームを利用又はアプリ内のお問い合わせ先へ連絡するものとしま す。当社は、係る連絡又は問い合わせがあった場合、当社所定の方法により、地域通貨アカウント保有者の本人確認を行うことができるものとします。また、問い合わせに対する回答方法に関しては、当社が適切と考える回答方法を利用することができるものとし、その回答方法を地域通貨アカウント保有者等が決めることはできないものとします。
第 26 条(業務委託)
当社は、本規約に基づき発生する自己の業務について、その一部を第三者に委託することができるものとします。
第 27 条(契約上の地位)
(1)地域通貨アカウント保有者は、当社の書面による事前の承諾なく、本規約に基づく契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、貸与その他の処分をすることはできないものとします。
(2)当社が本サービスに係る事業を第三者に譲渡する場合、当該事業の譲渡に伴い、地域通貨アカウント保有者の本規約に基づく契約上の地位、本規約に基づく権利・義務及び地域通貨アカウント開設に伴い登録された情報その他の情報を、当社は当該事業の譲受人に譲渡することができ るものとし、地域通貨アカウント保有者は、かかるxxxxx、あらかじめ承諾するものとします。
第 28 条(協議事項)
本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義のある事項につきましては、お客さまと当社は誠意をもって協議解決するものといたします。
第 29 条(準拠法及び管轄裁判所)
(1)本規約等の準拠法は日本法とします。
(2)本規約等又は本サービスに関する紛争については、静岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 30 条(苦情相談窓口)
(1)当社の本サービスに関するお問い合わせ窓口は以下の通りです。
静岡ガス株式会社 お客さまコンタクトセンター 連 絡 先:0570-020-161若しくは下記、静岡ガスホームページお問い合わせ窓口
(https://www.shizuokagas.co.jp/about/inquiry/index.html/)からご連絡ください。
沿 革
2024年 4月 1日 制定
2024年 5月22日 改定
〔以下余白〕
(別表 1)当社が定める地域通貨
(1) しまだ Pay