改定前 改定後 ※ 軽微な改定箇所は省略しています。 1.(サービスの概要)(1) 定義「みちのく外為 WEB」(以下、「本サービス」といいます)とは、本サー ビスの契約者(以下、「契約者」といいます)がパーソナルコンピューター等の端末機(以下、「パソコン」といいます)より、インターネットを利用して株式会社エヌ・ティ ・ティ・データが運営する専用WEBサーバに接続し、本サービスにかかる次の取引の依頼データを送信し、株式会社みちのく銀行(以下、「当行」といいます)がこれを受付 けるサービスです。①...
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※ 軽微な改定箇所は省略しています。 | ||
1.(サービスの概要) (1) 定義 「みちのく外為 WEB」(以下、「本サービス」といいます)とは、本サービスの契約者(以下、「契約者」といいます)がパーソナルコンピューター等の端末機(以下、「パソコン」といいます)より、インターネットを利用して株式会社エヌ・ティ・ティ・データが運営する専用WEBサーバに接続し、本サービスにかかる次の取引の依頼データを送信し、株式会社みちのく銀行(以下、「当行」といいます)がこれを受付けるサービスです。 ① 仕向外国送金(以下、「外国送金」といいます) 受付サービス ② 輸入信用状受付サービス | 1.(サービスの概要) (1) 定義 「みちのく外為 WEB」(以下、「本サービス」といいます)とは、本サービスの契約者(以下、「契約者」といいます)がパーソナルコンピューター等の端末機(以下、「パソコン」といいます)より、インターネットを利用して株式会社エヌ・ティ・ティ・データが運営する専用WEBサーバに接続し、仕 向外国送金(以下、「外国送金」といいます)受付サービスにかかる依頼データを送信し、株式会社みちのく銀行(以下、「当行」といいます)がこれを受付けるサービスです。 《中略》 | |
《中略》 | ||
(4) 取扱日および利用時間帯 本サービスの取扱日および利用時間帯は、当行所定の日および時間帯とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなくこれを変更することがあります。また、当行の責めによらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱いを一時停止または中止することがあります。 | (4) 取扱日および利用時間帯 本サービスの取扱日および利用時間帯は、当行所定の日および時間帯とします。ただし、当行は契約者に事前に通知した上でこれを変更することがあります。また、当行の責めによらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱いを一時停止または中止することがあります。 | |
《中略》 | 《中略》 | |
2.(本サービスのマスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザ) | 2.(本サービスのマスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザ) | |
《中略》 | 《中略》 | |
(3) マスターユーザおよび管理者ユーザは、本サービ スにおける管理業務を行うことができます。すべてのユーザはパソコンから当行所定の範囲内のサービスを利用することができます。なお、契約者は契約者本人の責任においてすべてのユーザに本規定を遵守させ、その利用に関する責任は契約者が負うものとします。 《中略》 | (3) マスターユーザおよび管理者ユーザは、パソコン から当行所定の管理業務、当行所定の範囲内のサービス、および一般ユーザにて行った各種取引の承認などの管理業務を行うことができます。すべてのユーザはパソコンから当行所定の範囲内のサービスを利用することができます。なお、契約者は契約者本人の責任においてすべてのユーザに本規定を遵守させ、その利用に関する責任は契約者が負うものとします。 | |
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3.(電子メール) | 3.(電子メール) |
《中略》 | 《中略》 |
(6) 契約者が当行所定の手続きにより登録した各ユーザの電子メールアドレスが、各ユーザの責めにより、各ユーザ以外の者の電子メールアドレスになっていたとしても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。 | (6) 契約者が当行所定の手続きにより登録した各ユーザの電子メールアドレスが、各ユーザの責めにより、当該ユーザ以外の者の電子メールアドレスになっていたとしても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。 |
《中略》 | 《中略》 |
6.(申込代表口座) (1) 契約者は、本サービス申込にあたり、あらかじめ当行所定の利用申込書により、当行本支店における契約者名義の口座を申込代表口座として登録するものとします。 | 6.(申込代表口座) (1) 契約者は、本サービス申込にあたり、あらかじめ当行所定の利用申込書により、当行本支店における契約者名義の預金口座を申込代表口座として登録するものとします。 |
《中略》 | 《中略》 |
7.(支払指定口座) | 7.(支払指定口座) |
《中略》 | 《中略》 |
(2) 支払指定口座は、本サービスにおける以下の口座として利用できる預金口座とします。 ① 外国送金資金の決済口座 ② 外国送金手数料等、輸入信用状発行・条件変更 手数料等のを決済する口座(以下、「取引手数料決済口座」といいます) | (2) 支払指定口座は、本サービスにおける以下の口座として利用できる預金口座とします。 ① 外国送金資金の決済口座 ② 外国送金手数料等を決済する口座(以下、「取引手数料決済口座」といいます) |
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《中略》 | |
8.(本人確認) (1) 本人確認は、「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」、「ワンタイムパスワード」を使用して行います。 ① 管理者ユーザおよび一般ユーザが使用するログインIDとパスワード、その他の利用権限は、本規定第2条第2項に基づき、マスターユーザおよび管理者xxxが任意に設定できるものとします。なお、設定が完了したログイン ID・パスワードは、責任を持って管理者ユーザまたは一般ユーザに通知してください。 ② 各ユーザは、本サービスを初めて利用する際 | 8.(本人確認) (1) 本人確認は、「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」、「ワンタイムパスワード」を使用して行います。 ① 管理者ユーザおよび一般ユーザが使用するログインIDとログインパスワード、その他の利用権限は、本規定第2条第2項に基づき、マスターユーザおよび管理者xxxが任意に設定できるものとします。なお、設定が完了したログインID・ログインパスワードは、責任を持って管理者xxxまたは一般ユーザに通知してください。 ② 各ユーザは、本サービスを初めて利用する際 |
改定前 | 改定後 |
に、当行所定の方法でパスワードの変更を行うもとのします。この変更手続きによって当行に届けられたパスワードを本サービスの正式なユーザパスワードとします。 ③ 管理者ユーザおよび一般ユーザは、ログインI D・パスワードに使用するハードトークンに表示されるワンタイムパスワード(シリアル番号)を当行所定の方法により入力するものとします。 | に、当行所定の方法でログインパスワード・確 認用パスワードの変更を行うものとします。この変更手続きによって当行に届けられた各パスワードを本サービスの正式なユーザパスワードとします。 ③ 管理者ユーザおよび一般ユーザは、ログインI D・ログインパスワードに加えて使用するハードトークンに表示されるワンタイムパスワード(シリアル番号)を当行所定の方法により入力するものとします。 |
《中略》 | 《中略》 |
9.(ログインパスワードおよび確認用パスワード) (1) 本サービス利用開始後のパスワードの変更は、パソコンを操作することによって随時行うことができます。安全性を高めるため定期的な変更を行ってください。 | 9.(ログインパスワードおよび確認用パスワード) (1) 本サービス利用開始後のログインパスワード及び 確認用パスワード(以下、総称して「パスワード」といいます)の変更は、パソコンを操作することによって随時行うことができます。安全性を高めるため定期的な変更を行ってください。 |
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10.(ワンタイムパスワード) | 10.(ワンタイムパスワード) |
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(2) 当行が管理者ユーザおよび一般ユーザに交付するハードトークンに表示されるワンタイムパスワードを、管理者ユーザおよび一般ユーザのログイン IDとパスワードに加えて用いることにより、管理者ユーザおよび一般ユーザの本人確認を行います。 | (2) 当行が管理者ユーザおよび一般ユーザに交付するハードトークンに表示されるワンタイムパスワードを、管理者ユーザおよび一般ユーザのログイン IDとログインパスワードに加えて用いることにより、管理者ユーザおよび一般ユーザの本人確認を行います。 |
《中略》 | 《中略》 |
11.(取引の依頼) | 11.(取引の依頼) |
《中略》 | 《中略》 |
(3) 支払指定口座からの支払の実施等 前項第1号および第2号のとおり契約者からの依頼内容が確定した後、当行は、外国送金決済資金等、輸入信用状発行・輸入信用状条件変更手数料 等につき、口座振替の方法により当行所定の引落・振替指定日に支払指定口座から引落します。ただし、次の事由が1つでも生じた場合は、当該 依頼は無かったものとして取扱います。 | (3) 支払指定口座からの支払の実施等 前項第1号および第2号のとおり契約者からの依頼内容が確定した後、当行は、外国送金決済資金等につき、口座振替の方法により当行所定の引落・振替指定日に支払指定口座から引落します。ただし、次の事由が1つでも生じた場合は、当該依頼は無かったものとして取扱います。 |
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13.(輸入信用状受付サービス) (1) 概要 輸入信用状受付サービスは、本サービスの利用に より輸入信用状の発行および条件変更にかかる依頼データを当行に送信し、当行がこれを受付けるサービスです。 (2) 取引規定 契約者は輸入信用状受付サービスによる依頼が、 国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」(最新版)に従って取扱われることに同意するものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が当行宛に別途差入れている「信用状取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。 (3) 当局への届出 契約者は外国為替関連法令において、当局宛に書 類等を提出する必要がある場合、所定の期間内に当局または当行宛に当該書類を提出するものとします。 (4) 取引の成立 輸入信用状の発行および条件変更は、本規定第1 1条第2項による取引依頼により依頼内容が確定 し、輸入信用状取引は当行所定のすべての手続きが完了した時点で成立するものとします。なお、輸入信用状の発行希望日または条件変更希望日における対外発電を確約するものではありません。 (5) 取引依頼の不受理 次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる輸入信用状のお取扱いはできません。な お、依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。 ① 当行所定の手続きの結果、与信判断等により発 行および条件変更が相当でないと当行が判断したとき。 ② 発行または条件変更取組日に発行手数料また は条件変更手数料が取引手数料決済口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、取引手数料決済口座からの引落しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合において、その引落 総額が取引手数料決済口座より引落すことが | (削除) (以下、条番号繰上げ) |
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できる金額を超えるときは、そのいずれを引落 するかは当行の判断によるものとします。なお、一旦発行手数料または条件変更手数料の決済が不能となった取引については、所定の時限後に資金の入金があっても取扱いはいたしません。 ③ 申込代表口座または取引手数料決済口座が解 約済のとき。 ④ 契約者から取引手数料決済口座の支払停止の 届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。 ⑤ 輸入信用状受付サービスによる依頼が、当行所 定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。 ⑥ 外国為替関連法令に違反、またはその可能性が あると当行が判断するとき。 (6) 依頼内容の変更および取消 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更また は取消は原則としてできないものとします。ただし、輸入信用状の発行希望日の前営業日までは、当行所定の方法により変更または取消を依頼できるものとします。 | |
14.(取引内容の確認) (1) 確認方法 ① 当行が契約者より取引依頼を受付した場合、契約者の本サービス専用メールアドレス宛に受付を示す電子メールを送信します。契約者は電子メールの内容を確認のうえ、パソコンにより取引内容の確認を行うものとします。契約者が取引内容の確認を怠ったために生じた損害について、当行は責任を負いません。 ② 契約者は本サービスによる取引後、速やかに通帳等への記入または別途送付する当座勘定照合xxにより取引内容を照合して取引内容の確認を行うものとします。万一、取引内容・残高に相違がある場合には、直ちにその旨を当行へ連絡するものとします。 (追加) | 13.(取引内容の確認) (1) 確認方法 ① 当行が契約者より取引依頼を受付した場合、契約者の本サービス専用メールアドレス宛に受付を示す電子メールを送信します。契約者は電子メールの内容を確認のうえ、パソコンにより取引内容の確認を行うものとします。契約者が取引内容の確認を怠ったために生じた損害について、当行は責任を負いません。 ② 契約者は本サービスによる取引後、速やかに通帳等への記入または別途送付する当座勘定照合xxにより取引内容を照合して取引内容の確認を行うものとします。万一、取引内容・残高に相違がある場合には、直ちにその旨を当行へ連絡するものとします。 ③ 外国送金取組後の当行所定の日に契約者へ計 算書を郵送します。 |
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《中略》 | |
15.(手数料等) | 14.(手数料等) |
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(3) 輸入信用状発行・条件変更手数料 ① 本サービスにより輸入信用状発行または条件 変更を取組む場合は、前項第1 号の月額基本手数料とは別に、契約者より、別にお知らせした当行所定の輸入信用状発行手数料、輸入信用状条件変更手数料、電信料等をいただきます。 ② 輸入信用状発行手数料または輸入信用状条件 変更手数料は、取引依頼の都度、または当行所定の日に、通帳・払戻請求書等の提出なしに取引手数料決済口座から引落します。 | (削除) |
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20.(サービスの休止) | 19.(サービスの休止) |
《中略》 | 《中略》 |
(2) 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない場合に限り、当行は契約者へ事前に通知することなく本サービスを一時停止または中止できるものとします。この場合は、この休止の時期および内容について本規定第15 条による通知手段により追って通知するものとします。 | (2) 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない場合に限り、当行は契約者へ事前に通知することなく本サービスを一時停止または中止できるものとします。この場合は、この休止の時期および内容について本規定第18 条による通知手段により追って通知するものとします。 |
《中略》 | 《中略》 |
21.(サービスの廃止) (1) 当行は、廃止内容を本規定第 19 条による通知手段により通知を行ったうえで、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。なお、サービスの全部または一部廃止時は本規定を変更する場合があります。 | 20.(サービスの廃止) (1) 当行は、廃止内容を本規定第 18 条による通知手段により通知を行ったうえで、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。なお、サービスの全部または一部廃止時は本規定を変更する場合があります。 |
《中略》 | 《中略》 |
25.(規定の準用) 本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、外国送金取引規定、荷為替信用状に関する統一 規則および慣例、関係法令により取扱います。 | 24.(規定の準用) 本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、外国送金取引規定、関係法令により取扱います。 |
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