(a) 下表の要求水準を構成する構成項目ごとに、落札額に当該構成項目に該当する比率を乗じた金額をそれぞれ算出する(円位未満で四捨五入)。
仕 様 書
1.件名
放送受信料の契約・収納業務(兵庫県 宝塚市、川辺郡猪名川町)
2.仕様内容
(1)対象業務の内容
以下の業務を包括的に委託することとし、効率的・効果的な実施の手段・方法については、受託者の提案に委ねるものとする。
(ア)放送受信料の契約・収納業務
NHK営業システムの携帯端末を使用し、以下の業務を行うものとする。
① 対象地区内の「全戸点検」(※1)による放送受信契約未契約者の点検、放送受信契約の締結および放送受信契約者の転入に伴う住所変更の手続き
② 放送受信料の未収者および「一部未納者」(※2)に対する収納および収納督励(※3)
③ 放送受信料の口座振替・クレジットカード継続払(以下、「口座/クレジット」という。)の勧奨と手続き
④ 放送受信契約者の契約氏名等の各種変更手続き
⑤ 放送受信契約者の転出・廃止手続き
⑥ 訪問・面接時等の結果登録
①および②の業務にあたっては、全戸点検も含め繰り返し訪問を行う。
③の業務にあたっては、新規契約時をはじめ、面接時等機会あるごとに利用勧奨を行う。
各業務の実施にあたっては、受託者提案の手法により効率的・効果的に遂行するものとするが、視聴者の公共放送、受信料制度への信頼維持および理解促進に最大限配意するとともに、NHKの事業運営に役立てるための視聴者意向収集にも努めるものとする。
受託者は、各業務の実施にあたって、必要に応じ、視聴者に配付する資材類を独自に作成することができる。ただし、上記の観点から、事前にNHKに内容の確認を行うこととする。
受託者は、各業務の実施にあたって、受託者内の業務管理ならびにNHKとの窓口の役割を果たす管理者を配置するものとする。
(※1)「全戸点検」とは、NHK営業システムの携帯端末に登録された視聴者・空家情報と対象地区における全家屋(事業所含む)を一軒一軒照合のうえ、
契約のない世帯・事業所を訪問して居住・テレビ設置・転居の有無等を確認することをいう。
(※2)「一部未納者」とは、一時的に、口座/クレジット支払が振替不能になった者、継続振込支払で未払込の者をいう。
(※3)未収者については、年2回以上、その全てに書面による収納督励をN HKが実施する。
(イ)報告書等の作成業務
NHKが行う業務との連携を確保する観点から、以下の事項について取りまとめて、対象地区を担当するNHKの局・センターへ報告する。また、必要に応じ計画表の提出を求めることがある。
① 日次報告
業務実施日の当日または翌日、NHK営業システムの携帯端末を使用し視聴者異動情報を報告する。
② 週間報告
原則週1回(報告日は別途設定)、放送受信契約書・住所変更届などの帳票等を添付した上で、業務実施地域、収納金額・枚数、取次件数、携帯端末で使用するロール紙使用数等の業務実施結果を所定の報告書にまとめて報告する。
(ウ)契約・収納業務に付随する視聴者対応
視聴者から当該契約・収納業務に関わる問合せや苦情などがあった場合、必要に応じ訪問・電話等により、解決に向けた最善の視聴者対応と必要な処理を行う。なお、NHKが視聴者から直接受けた電話等で視聴者対応や現地確認が必要なものはNHKから対応・確認を指示することがある。
(エ)携帯端末の使用に付随する業務
NHK営業システムの携帯端末の使用者登録や業務データの交付・返戻などを行う。
(オ)資材類の管理
NHK営業システムの携帯端末やプリンター、複写領収証や携帯端末で使用するロール紙等、NHKから交付された資材類の管理を行う。
※「複写領収証」とは、携帯端末の故障等、やむを得ない場合のみ使用する手書きの領収証をいう。
(2)準備期間・業務実施期間・契約期間等
(ア)準備期間
平成23年10月1日~平成24年1月31日
準備期間には、NHKに関する知識・貸与する携帯端末等の使用方法の習熟のため講習会への参加を必須とする。
(イ)業務実施期間
平成24年2月1日~平成26年3月31日
(ウ)契約期間の延長
契約期間満了10か月前の時点において、下記の条件を満たしている場合、双方協議の上、契約期間をさらに1年間延長できるものとする。
・ 上記時点における要求水準ごとの受託者の実績の合計が、仕様書であらかじめ定めた、同時点における、標準進捗水準の合計と同数または上回っていること
・ 契約期間満了時点において、全要求水準の達成が見込まれること
・ 業務プロセスに特に問題がないと認められること
・ NHKが定める入札に参加する者に必要な資格を引き続き、満たしていること
・ NHKが定める「総合評価基準の必須項目」を引き続き、満たしていること
前記に基づき、契約期間を延長した場合もまた同様とする。ただし、延長期間は最長で合計2年間とする。その場合の委託費については2(4)(イ)④によることとする。
なお、契約期間の延長にあたっては、評価委員会の審査を経るものとする。
(3)対象地区等
(ア)兵庫県 宝塚市、川辺郡猪名川町、なお、上記対象地区内において、NHKが指定する一部の地域・集合住宅・会社等の寮・事業所は除くものとする。
(イ)業務委託期間の途中において、別途協議の上、近隣の小規模地域について、上記(ア)の対象地区に加えることがある。その場合、拡大した地域の要求水準を加えるものとする。
(4)事業実施に関して確保されるべき事業の質
(ア)本事業に関する要求水準
事業実施に関して確保されるべき業務の質を確保するため、受託者に対して事業の達成目標として要求水準(以下、「要求水準」という。)を設定するものとする。
① 放送受信料の契約・収納業務 (ⅰ)要求水準の設定
NHKが収支予算・事業計画で定める受信料収入を確保し、放送受信料の支払率を向上させるために必要な取次数および収納数等を設定し、これを要求水準とする。
要求水準は、年度ごと、総数・衛星・支払再開・口座/クレジットの取次、収納ごとに設定する。
(別紙「対象地区要求水準等一覧」参照)
※ 総数の取次とは、地上契約・衛星契約の新規・転入取次をいう。
※ 衛星の取次とは、衛星契約の新規・転入取次、地上契約から衛星契約への契約変更取次をいう。
※ 支払再開の取次とは、未収者から、収納または口座/クレジットの取次を行い、支払いを再開することをいう。
※ 口座/クレジットの取次とは、新規取次または支払再開取次と同時の取次、継続振込支払者等からの取次をいう。
※ 収納とは、一部未納者から一部未納分を収納、またはふれあい収納の適用者から収納することをいう。
※ 業務実施開始時期が年度途中の場合については、下記の「設定の考え方」で算出した要求水準等の数値を、業務実施期間により按分し算出する。
※ 受託者に対する要求水準は、下記の「設定の考え方」で算出した数値から、視聴者の自主申出数(見込み)を控除し算出する。
〔23年度の要求水準の設定の考え方〕
①総数取次
総数増加目標、世帯数(推計)、受信契約数、転居等にともなう契約減少数等から対象地区において必要な総数取次数を設定
②衛星取次
衛星増加目標、世帯数(推計)、衛星受信契約数、転居等にともなう衛星契
約減少数等から対象地区において必要な衛星取次数を設定 ③支払再開取次 未収削減目標、未収発生数(推計)、転居等にともなう契約減少数等から対象地区において必要な支払再開取次数を設定 ④口座/クレジット取次 口座/クレジット増加目標、総数・支払再開取次および収納の各要求水準等から対象地区において必要な口座/クレジット取次数を設定 ⑤収納 一部未納発生数(推計)等から対象地区において必要な収納口数を設定 ※「総数増加目標」とは、23年度収支予算・事業計画において設定した総数増加計画から、地域毎の世帯増加傾向等をふまえ、対象地区を管轄するNHKの局・センター分として設定した数値。 ※「衛星増加目標」とは、23年度収支予算・事業計画において設定した衛星増加計画から、地域毎の衛星契約増加実績等をふまえ、対象地区を管轄するNHKの局・センター分として設定した数値。 ※「未収削減目標」とは、23年度収支予算・事業計画において設定した未収削減計画から、受信料収納安定化の観点をふまえ、対象地区を管轄するNHKの局・センター分として設定した数値。 ※「口座/クレジット増加目標」は、23年度収支予算・事業計画において設定した口座振替およびクレジットカード継続払増加計画から、受信料収納安定化の観点をふまえ、対象地 区を管轄するNHKの局・センター分として設定した数値。 |
〔24年度の要求水準の設定の考え方〕 ①総数取次=23年度要求水準×向上率 ②衛星取次=23年度要求水準×向上率 ③支払再開取次=23年度要求水準×向上率 ④口座/クレジット取次=総数・支払再開取次および収納の24年度要求水準等から対象地区において必要な口座/クレジット取次数を設定 ⑤収納=23年度要求水準 ※「向上率」は、前年度に対して支払率1.5%・衛星契約率1%向上に必要となる率(総数・衛星・支払再開取次向上率105%) |
〔25年度の要求水準の設定の考え方〕 ①総数取次=24年度要求水準×向上率 |
②衛星取次=24年度要求水準×向上率 ③支払再開=24年度要求水準×向上率 ④口座/クレジット取次=総数・支払再開取次および収納の25年度要求水準等から対象地区において必要な口座/クレジット取次数を設定 ⑤収納=23年度要求水準 ※「向上率」は、前年度に対して支払率1.5%・衛星契約率1%向上に必要となる率(総数・衛星・支払再開取次向上率105%) |
(ⅱ)最低水準の設定
最低限の質を確保する観点から最低水準を設定する。最低水準は、年度ごと、総数・衛星・支払再開・口座/クレジットの取次、収納ごとに設定する。
〔最低水準の設定の考え方〕 各要求水準(別紙「要求水準等一覧」)の80% ※端数については四捨五入する |
(ⅲ)標準進捗水準・最低進捗水準の設定
確実な業績確保を図る観点から、世帯移動等を勘案し、各期ごとに標準進捗水準・最低進捗水準(標準進捗水準の80%)を設定する。
〔標準進捗水準の設定の考え方〕 過去の各期の実績や業績に影響を与える社会的イベントなどの予定をもとに、期別標準進捗率を設定し、これに要求水準を乗じて算出した取次数および収納数を「各期の標準進捗水準」として設定する(詳細は別紙参照)。要求水準と各期の標準進捗水準の合計数とは同数となる。 |
※ 期とは、第1期(4~5月)、第2期(6~7月)、第3期(8~9月)、第4期(10月~11月)、第5期(12月~1月)、第6期(2月~3月)
(ⅳ)業績補完措置
NHKは、各期において、各項目につき、受託者の実績が各期の最低進捗水準を下回ったまたは下回ることが明らかになったと判断した場合、受託者に対して、業務改善指示を行うとともに、当該年度・当該期までの標準進捗水準の合計(以下、「累計標準要求水準」という。)までの回復を図るため、業績補完措置を実施することができる。ただし、当該年度・当該
期までの受託者の累計実績が、当該年度・当該期までの最低進捗水準の合計(以下、「累計最低要求水準」という。)を上回ったまたは上回ることが見込まれる場合は業績補完措置は実施しないものとする。
業績補完措置とは、訪問・文書・電話等により、NHKが対象地区において全部または一部の契約・収納業務を実施することをいう。
NHKは、当該年度・当該期までの累計標準要求水準まで回復し、または回復することが確実となった後、業績補完措置の実施にかかる業務を受託者へ円滑に引き継ぐことができる体制が整った時点、または期末の時点において、業績補完措置の実施を終了するものとする。なお、累計標準要求水準まで回復しまたは回復することが確実となる以前に期末を迎えた場合は、引き続き翌期に業績補完措置を実施することができる。
当該業績補完措置によりNHKが獲得した実績については、受託者の業績に含めない。
なお、未収者に対し、NHKが年2回以上実施する書面による収納督励は、業績補完措置に含めない。
(ⅴ)契約の解除
業務改善指示を行っても、一定期間、各期の最低進捗水準を下回るなど、業績改善が見られない場合には、当該契約の事業全体の状況を考慮した上で、NHKは業務委託契約書第16条第1項第③号に基づき契約を解除することができるものとする。ただし、当該年度・当該期までの受託者の累計実績が、当該年度・当該期までの累計最低要求水準を上回っている場合は該当しないものとする。
なお、24年2月から24年9月の期間は「業務定着期間」とし、契約の解除等に関わる各期の最低進捗水準は、本来の当該期の最低進捗水準の
80%~90%で設定する。※端数については四捨五入する。
[ 「業務定着期間」における最低進捗水準 ]
24年2月~24年3月 | 本来の当該期の最低進捗水準の80% |
24年4月~24年7月 | 〃 85% |
24年8月~24年9月 | 〃 90% |
(ⅵ)要求水準・最低水準の見直し
24年度および25年度のNHK収支予算・事業計画における受信契約数等(受信契約件数、衛星契約件数および未収削減件数)の対前年度増減率が、2.(4)(ア)①(i)における向上率に対して5%以上変動する場合(受信契約件数、衛星契約件数および未収削減件数が110%以上または100%以下)、24年度および25年度の要求水準および最低水準の見直しを行うことがある。その場合、受託者およびNHKは、要求水準および最低水準の見直しについて公平誠実を旨として協議し、その結果、要求水準および最低水準の見直しが必要であるとの合意に至った場合は、契約を変更することができる。
② 報告書等の作成業務ほか
報告書等の作成業務、契約・収納業務に付随する視聴者対応、携帯端末の使用に付随する業務、資材類の管理それぞれについて、別添の本事業に関わるマニュアル等および契約の規定に従って適切に行うこと。
(イ)委託費
① 委託費の算出方法
委託費は、基本額Ⅰと基本額Ⅱで構成する。
基本額Ⅰと基本額Ⅱを算出する際の基礎とする金額は落札額とし、これは本事業の対象地区においてすべての要求水準を達成するために受託者が企画提案した金額であることを前提とする。
(ⅰ)基本額Ⅰの算出方法
基本額Ⅰは、以下の手順に従って算出する。
(a) 下表の要求水準を構成する構成項目ごとに、落札額に当該構成項目に該当する比率を乗じた金額をそれぞれ算出する(円位未満で四捨五入)。
(b) 下表の要求水準を構成する構成項目ごとに、(a)で算出した金額を、別紙「平成23年度から平成25年度要求水準構成項目別の内訳」記載の構成項目ごとの要求水準の合計数で除して得た金額(円位未満で四捨五入)を算出し、これを要求水準構成項目別の単価とする。
※なお、要求水準および最低水準を2(3)(イ)および2(4)(ア)
①(vi)に基づき見直した場合についても、単価は変更しないものとする。
(c) 下表の要求水準を構成する構成項目ごとに、当該構成項目別の各月の実績に(b)で算出した単価を乗じた金額を算出し、これらを合計した金額を、「各月分の基本額Ⅰ」とする。
(d) 基本額Ⅰは、(c)で算出した「各月分の基本額Ⅰ」の合計額とする。
要求水準 | 比率 | ||
構成項目 | (%) | ||
総数取次 | 地上新規取次 | 14.77 | |
地上転入取次 | 2.77 | ||
衛星取次 | 衛星新規取次 | 11.76 | |
衛星転入取次 | 1.36 | ||
衛星契約変更取次 | 6.08 | ||
支払再開取次 | 支払再開取次 | 11.89 | |
口座/クレジット取次 | 新規契約同時口座/クレジット取次 | 16.60 | |
支払再開同時口座/クレジット取次 | 3.91 | ||
口座/クレジット取次 (新規契約同時および支払再開同時口座/クレジット取次を除く) | 1.90 | ||
収納 | 一部未納者収納口数 | 3.97 |
(ⅱ)基本額Ⅱの算出方法
基本額Ⅱは、落札額の24.99%相当額とする(円位未満で四捨五入)。基本額Ⅱを業務実施期間の月数(26か月)で除して得た金額を、業務
実施期間中の「各月分の基本額Ⅱ」とする(円位未満で四捨五入。26か月分を合計した額が基本額Ⅱと等しくない場合は、平成26年3月分で調整する。)。
なお、要求水準および最低水準を2(4)(ア)①(vi)に基づき見直した場合、受託者およびNHKは基本額Ⅱの変更について協議することができる。その結果、基本額Ⅱの変更が必要であるとの合意に至った場合は、契約を変更することができる。
(ⅲ) 基本額Ⅱの増額および減額措置
年度ごとの実績が下表の条件にあてはまる場合、当該年度の「各月分の基本額Ⅱ」の合計額に、下表に定める率を乗じて得た金額(円位未満で四捨五入)を増額または減額する措置を講ずるものとする。
条件 | 率 | 措置 | |
(A) | 年度ごとの要求水準のすべての項目において、要 求水準に対する達成率(※)が120%以上の場合 | 6% | 増額 |
(B) | 年度ごとの要求水準のすべての項目において、要求水準に対する達成率(※)が110%以上で、かつ (A)に該当しない場合 | 3% | 増額 |
(C) | 年度ごと、項目ごとに、各期の最低進捗水準の合計 を下回る項目が1項目以上ある場合 | 10% | 減額 |
(※)達成率(%)=(当該年度の受託者の実績/当該年度の要求水準)×100
② 対象地域が拡大した場合の委託費
基本額Ⅰについては、要求水準を構成する構成項目ごとに、上記①(ⅰ)
(b)で算出した要求水準構成項目別の単価に、「拡大地域における要求水準構成項目ごとの各月の実績」を乗じて得た額を「各月分の基本額Ⅰ」に追加して各月ごとに支払うものとする。
なお、受託者およびNHKは基本額Ⅱの変更について協議することができる。その結果、基本額Ⅱの変更が必要であるとの合意に至った場合は、契約を変更することができる。
③ 支払方法
基本額Ⅰについては、当該月分の「各月分の基本額Ⅰ」を、翌月の末日までに、NHKが受託者の指定する口座に振り込む方法で支払うこととする。ただし、振込手数料はNHKの負担とする。
基本額Ⅱについては、当該月分の「各月分の基本額Ⅱ」を、当月の末日までに、NHKが受託者の指定する口座に振り込む方法で支払うこととする。ただし、振込手数料はNHKの負担とする。上記①(ⅲ)の増額および減額措置については、当該年度3月分の「各月分の基本額Ⅰ」の支払いにあわせて精算を行う。
④ 契約期間延長の場合の委託費
基本額Ⅰについては、要求水準を構成する構成項目ごとに、上記①(ⅰ)
(b)で算出した要求水準構成項目別の単価に、延長期間における要求水準構成項目別の各月の実績を乗じて得た額を各月ごとに支払うものとする。
基本額Ⅱについては、「各月分の基本額Ⅱ」を各月支払分として設定し、
支払うものとする。また、延長期間における年度ごとの実績に応じて、上記①(ⅲ)の増額および減額措置を講ずるものとする。
なお、支払方法は③を準用する。
⑤ 契約期間の途中で契約が終了した場合の委託費の精算方法
契約が解除その他の事由により終了した場合であって、NHKまたは受託者が相手方に対し契約または仕様書の定めに従い支払うべき委託費に関する精算金がある場合は、当該精算金を支払うべき当事者は、相手方に対し、当該精算金を、契約が終了した日が属する月の翌月末日までに、相手方の指定する口座に振り込む方法で支払うことにより精算することとする。ただし、振込手数料は精算金を支払う者の負担とする。
3.受託者に提供する情報等
(1) 受信契約者等の情報
放送受信料の契約・収納業務に係る情報は、原則として、偶数月の1日に、NH K営業システムの携帯端末にて受託者に提供する。提供する情報の範囲は、以下に示すア~ウまでのとおりとする。なお、視聴者の異動情報等は日々更新する。
(ア) 放送受信契約者の基本情報(氏名、住所、契約・支払内容など)
(イ) NHKで把握している一部の未契約者・空家情報
(ウ) 受信契約者・未契約者等に対する契約勧奨・収納督励の事蹟
なお、携帯端末での提供のほか受託者の企画提案等により必要に応じ電子データ等で提供する。
(2) 本事業の実施状況
事業の実施状況に係る情報は、必要に応じ月間・週間・日々単位に、電子データ等で受託者に対し提供する。
(3) NHKに関する情報
放送受信料の契約・収納業務に必要なNHKに関する情報・資材を随時提供する。
(ア) NHKが公表する経営情報・報道資料
(イ) NHK関連報道に対する見解等
(ウ) 番組パンフレットなどの広報・理解促進用資材
4.NHKとの連携・協力
NHKと受託者が連携を図るとともに、NHKにおいて受託者の事業実施状況の把握と分析を行い、必要に応じて助言・提案を行うなど、双方が協力して受信料の
公平負担の徹底に取り組む体制を構築するものとする。また、初期段階においては、業務の早期定着を図るため、受託者の要望により、NHKが可能な範囲において支援を行う。支援とは、担当者への契約・収納業務の同行、実施スタッフへの講習会の実施、研修用の実施地域の提供等をいう。
5.受託者に貸与・提供する物品等
(1)本事業を行うために貸与が必須であるとNHKが判断した場合、13台の携帯端末・プリンター・送受信装置、電子決済端末およびそれらに付随する物品等を無償で貸与・提供する。
なお、携帯端末・プリンター・送受信装置およびそれらに付随する物品等(電子決済端末およびそれに付随する物品を除く)については、受託者の提案内容等により、13台を超えて無償で貸与・提供することがある。
ただし、電子決済端末およびそれに付随する物品等の場合、13台を超える台数については原則として有償で貸与する。
(2)携帯端末の使用に付随する業務を行うために必要となる、NHK営業システムについては、NHK内の指定するスペースで使用するものとする。
(3)受託者が、前項の物品の貸与を受けるにあたっては、「物品貸与申請書」を作成し、NHKの承認を得なければならない。
(4)受託者は、貸与・提供された物品について、善良な管理者の注意をもって使用するとともに、これを目的外に使用してはならない。
(5)受託者は、貸与された物品について、受託者の責による理由により、破損、故障、紛失等による損害が生じた場合においては、これを賠償するものとする。
(6)NHKは本事業に従事する者(以下、「従事者」という。)に対して、従事者であることを示す証明書(以下、証明書という。)を交付する。受託者は、従事者に、その証明書を常時携帯させ、関係人から請求があったときは、これを随時提示させるようにするものとする。
(7) 受託者は、NHKから要請があったとき、または本事業が終了(本事業に関する契約解除の場合を含む。)したときは、すべての物品等(これを複写・複製したものを含む。)を直ちにNHKに返還または引き渡すものとする。
(8)本項の定めに従い、受託者が、本事業の実施にあたりNHKより有償で電子決済端末およびそれに付随する物品等の貸与・提供を受ける場合は、業務実施期間の最初の月および毎年度4月初頭に当該年度に貸与する有償対象台数を確定のうえ、業務実施期間の最初の月および当該年度4月分の「各月分の基本額Ⅰ」から当該年度分の費用を一括控除する方法で精算することとする。
6.受託者がNHKに報告すべき事項
(1)報告
受託者は、必要に応じてNHKから業務実施状況等について報告を求められた場合には、その都度定める様式により報告するものとする。
(2)調査
(ア)NHKは、本事業の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときは、受託者に対し、本事業の状況(個人情報の取扱状況を含む。)に関し必要な報告を求め、または、受託者の事務所および実施施設におとずれ、書類等の提示を求め、本事業の実施状況を調査し、もしくは関係者に質問することができる。
(イ)NHKは、本事業を実施するために必要があると認めるときは、本事業の実施状況を公表することがある。
(3)指示
NHKは、受託者による本事業の適正かつ確実な実施を確保する必要があると認めるときは、受託者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
7.受託者が秘密を厳正に取り扱うために必要な措置
(1) 秘密情報・個人情報の保護
(ア)受託者は、NHKから提供された受信契約者等の個人情報および業務上知り得た個人情報については、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」、およびNHKが別に定める「NHK個人情報保護方針」「NHK個人情報保護規程」「NHK情報セキュリティポリシー」、総務省告示「放送受信者等の個人情報の保護に関する指針」に基づいて定めた「受託業務における情報セキュリティガイドライン」により適正な管理を行わなければならない。あわせて従事者にも確実に行わせなければならない。
(イ)受託者は、受託者の役職員その他従事者または従事していた者は、本事業の実
施に関して知り得た秘密(受信契約者等の個人情報を含む。以下同じ。)を漏らし、流用もしくは転用して本事業以外の業務を行い、または自己の利益のために使用してはならない。
(ウ)NHKと受託者は、「個人情報の取扱に関する覚書」を締結することとする。
8.受託者が法令および契約に基づき講ずべき措置
(1) 従事者による法令等の遵守のための措置
受託者は、従事者すべてに対し、NHKの名誉および信用を毀損する行為を行わせないようにするため、放送法の放送受信契約締結義務をはじめとする各種法令を遵守させるとともに、別添「業務ガイドブック」に記載された訪問マナー等を遵守させるため、教育・指導等の必要な措置をおこなうものとする。
(2)従事者の報告等
(ア)受託者は、従事者の氏名、住所等をあらかじめNHKに報告するものとする。
(イ)NHKは上記(ア)により報告された従事者の個人情報を本事業の管理に必要な範囲内で使用するほか、従事者が放送受信契約未契約の場合の契約手続きに使用できるものとする。
(ウ)受託者は上記(ア)(イ)について、従事者の同意を得るものとする。
(3)再委託
(ア)受託者は、本事業の実施にあたり、その全部を一括して第三者に委託しまたは請け負わしてはならない
(イ)受託者が、本事業の一部について、再委託(本事業の一部を第三者に委託しまたは請け負わすことをいう。以下同じ。)をする場合は、再委託の相手(以下「再委託先」という。)を明らかにした上で、再委託先の業務の範囲、再委託を行うことの合理性、および必要性、再委託先の履行能力、受託者の再委託先からの報告徴収等、個人情報の管理を含む再委託業務の遂行の細目について書面をもって説明し、再委託に先立ってNHKの承認を得るものとする。
(ウ)受託者は、再委託を行う場合であっても、再委託先の受託業務の遂行過程および結果に対して、本事業の受託者としての責任を負うものとする。また、受託者は、再委託先ならびにその役員および従業員(以下「再委託先等」という。)に
も、再委託業務にかかわる全ての受託者の義務を遵守させ、再委託先等の行為についてもその責任を負うものとする。
9.保険の付保
本事業を実施するにあたり、受託者またはその役職員その他の従事者が、本事業の実施にあたり、自動車等を利用する場合には、当該自動車等に受託者の負担と責任で任意保険(対人賠償無制限・対物賠償500万円以上)を付保するものとし、本事業の実施にともなって損害賠償を要する場合は、当該自動車等に付保された自賠責保険・任意保険で行うこととする。
10.本事業の評価
(1)事業の実施状況に関する調査の時期
本事業の実施状況については、平成24年9月末、平成25年3月末、平成25年9月末時点における状況を調査するものとする。
(2)調査の実施方法
受託者が実施した放送受信料の契約・収納業務の実施状況について調査を行うものとする。
(3) 調査項目
(ア)「総数取次」、「衛星取次」、「支払再開取次」、「口座/クレジット取次」、「収納」の実績
(イ)全戸点検による放送受信契約未契約者に対する契約勧奨と未収者、一部未納者全てに対する収納督励の実施状況
(ウ)契約・収納業務の質(支払継続率、視聴者からの契約・収納活動等に関する苦情等への対応状況等)
(エ)対応結果の情報登録や報告書類の事務処理状況等
(4)比較
上記(3)の調査項目について、受託者と委託契約収納員等が契約・収納業務を行う場合との比較を行うこととし、比較方法については、世帯数や未収者数の増減等各地域の差にも配慮しつつ、検討を行う。
11.その他事業の実施に関し必要な事項
(1)監督体制
(ア)本事業の契約に係る監督は、契約担当者等が自らまたは補助者に命じて、立ち会い、指示その他の適切な方法によって行うものとする。
(イ)本事業の実施状況に係る監督は、上記6.(2)により行うこととする。
12.添付書類
1.~11.のほか、委託業務の遂行にあたっては次の添付書類に定める事項を遵守することとする。
○ 日本放送協会放送受信規約(参考)
○ 日本放送協会放送受信料免除基準(参考)
○ NHK個人情報保護方針
○ NHK個人情報保護規程
○ NHK情報セキュリティポリシー(業務委託契約締結後交付)
○ (マニュアル)受託業務における情報セキュリティガイドライン(業務委託契約締結後交付)
○ (マニュアル)営業事務処理手順書(業務委託契約締結後交付)
○ (マニュアル)業務ガイドブック(業務委託契約締結後交付)
別紙
業務実施開始時期一覧表
対象地区 | 対象業務 | |||||
総数取次 | 衛星取次 | 支払再開取次 | 口座/クレジット取次 | 収納 | ||
新規契約同時 | その他 | |||||
業務 | 業務 | 業務 | 業務 | |||
兵庫県宝塚市、 | 業務開始日 | 開始日 | 開始日 | 開始日 | 開始日 | |
川辺郡猪名川町 | 平成 24 年 2 月1日 | 平成 24 年 | 平成 24 年 | 平成 24 年 | 平成 24 年 | |
6月1日 | 2 月1日 | 6月1日 | 6月1日 |
[別紙]
対象地区要求水準等一覧(兵庫県 宝塚市、川辺郡猪名川町)
〔標準進捗水準〕 〔期別標準進捗率〕※
年度 | 23年度 | 要求水準 | |||||
期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | |
総数取次 | - | - | - | - | - | 603 | 603 |
衛星取次 | - | - | - | - | - | 303 | 303 |
支払再開 | - | - | - | - | - | - | - |
口座/クレジット | - | - | - | - | - | 347 | 347 |
収納 | - | - | - | - | - | - | - |
23年度 | |||||
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 |
- | - | - | - | - | 16.0% |
- | - | - | - | - | 16.0% |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 11.7% |
- | - | - | - | - | - |
年度 | 24年度 | 要求水準 | |||||
期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | |
総数取次 | 950 | 633 | 554 | 593 | 593 | 633 | 3,956 |
衛星取次 | 357 | 358 | 318 | 318 | 318 | 318 | 1,987 |
支払再開 | - | 226 | 220 | 214 | 214 | 214 | 1,088 |
口座/クレジット | 546 | 505 | 456 | 475 | 475 | 499 | 2,956 |
収納 | - | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 2,060 |
24年度 | |||||
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 |
24.0% | 16.0% | 14.0% | 15.0% | 15.0% | 16.0% |
18.0% | 18.0% | 16.0% | 16.0% | 16.0% | 16.0% |
- | 17.2% | 16.7% | 16.3% | 16.3% | 16.3% |
17.6% | 16.3% | 14.7% | 15.3% | 15.3% | 16.1% |
- | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% |
年度 | 25年度 | 要求水準 | |||||
期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | |
総数取次 | 996 | 665 | 582 | 623 | 623 | 665 | 4,154 |
衛星取次 | 396 | 355 | 334 | 334 | 334 | 334 | 2,087 |
支払再開 | 237 | 238 | 231 | 225 | 225 | 225 | 1,381 |
口座/クレジット | 718 | 528 | 477 | 498 | 498 | 522 | 3,241 |
収納 | 436 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 2,496 |
25年度 | |||||
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 |
24.0% | 16.0% | 14.0% | 15.0% | 15.0% | 16.0% |
19.0% | 17.0% | 16.0% | 16.0% | 16.0% | 16.0% |
17.2% | 17.2% | 16.7% | 16.3% | 16.3% | 16.3% |
22.1% | 16.3% | 14.7% | 15.4% | 15.4% | 16.1% |
17.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% |
※通年で業務を委託した場合の要求水準(年間)に占める割合
別紙
平成23年度から平成25年度要求水準構成項目別の内訳
要求水準 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 合計 | ||
構成項目 | ||||||
総数取次 | 地上新規取次 | 313 | 2,048 | 2,151 | 4,512 | |
地上転入取次 | 98 | 647 | 680 | 1,425 | ||
衛星取次 | 衛星新規取次 | 150 | 986 | 1,035 | 2,171 | |
衛星転入取次 | 42 | 275 | 288 | 605 | ||
衛星契約変更取次 | 111 | 726 | 764 | 1,601 | ||
支払再開取次 | 支払再開取次 | 0 | 1,088 | 1,381 | 2,469 | |
口座/クレジット取次 | 新規契約同時口座/クレジット取次 | 347 | 2,276 | 2,390 | 5,013 | |
支払再開同時口座/クレジット取次 | 0 | 490 | 621 | 1,111 | ||
口座/クレジット取次 (新規契約同時および支払再開同時口座/クレジット取次を除く) | 0 | 190 | 230 | 420 | ||
収納 | 一部未納者収納口数 | 0 | 2,060 | 2,496 | 4,556 |