Contract
未利用口座に関する特約規定
一定期間以上ご利用されていない預金口座については、本規定によりお取扱いいたします。
お客様からお預かりしているご預金のうち、一定期間以上ご利用されていない口座(以下「未利用口座」といい ます。) につきましては、本規定に定める要件にもとづき、毎年一定の期日において「未利用口座管理手数料」を ご負担いただきます。また、未利用口座のうち残高が 0 円の口座については、当該口座を解約させていただきます。
別に定めるご預金等にかかる規定の特約事項として、お客様に合意いただく事項は次のとおりです。
1.(特約事項を適用する規定)
この特約規定は、ご契約いただいた預金等にかかる別に定める次の規定等に適用します。
(1)ひだかしんきん 普通預金規定
(2)ひだかしんきん 決済用普通預金規定
(3)ひだかしんきん 貯蓄預金規定
2.(未利用口座の範囲)
(1)最後にお預入れまたは払戻し等による口座残高の異動(以下「お取引」といいます。なお、当該口座にかかる預金利息の元本への組入れおよび未利用口座管理手数料の引落しは除きます。) から 2 年以上、一度もお取引がない預金口座を未利用口座として取扱います。
(2)前項の口座のうち、通帳、印章等の喪失等によりご利用を停止している口座も未利用口座として取扱います。
3.(未利用口座管理手数料)
2024年4月1日以降、普通預金口座(通帳アプリ口座含む)、決済用普通預金口座、貯蓄預金口座が未利用
口座に該当する場合は、第 5 項各号に該当する場合を除き、次により未利用口座管理手数料をご負担いただきます。
(1)当該口座にかかる、お届けのお名前・ご住所あてに通知を発信します。なお、この通知が延着しまたは到着しなかった場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(2)未利用口座となってから 3 ヶ月間お取引がない場合は、当金庫所定の未利用口座管理手数料をご負担いただきます。
(3)前項の未利用口座管理手数料は、払戻請求書等によらず当該口座から引落しできることとし、引落しした当該手数料はご返却いたしません。
(4)前項の引落し時において、未利用口座の残高が未利用口座管理手数料の金額に満たない場合は、当該口座残高を未利用口座管理手数料の一部としてご負担いただき、当該口座残高を 0 円とします。
(5)第 2 項にかかわらず、次に該当する場合は、未利用口座管理手数料のご負担を免除します。
①未利用口座の預金残高が 1 万円以上の場合
②未利用口座の取引店と同一の店舗において、定期性預金、国債、生命保険、損害保険等のお取引がある場合
③未利用口座の取引店と同一の店舗において、ご融資のお取引がある場合
④未利用口座の名義人が未xx者(18 歳未満)
⑤後見制度支援預金
4.(未利用口座の解約)
(1)未利用口座の残高が 0 円となった場合は、預金者等に通知することなく、当該口座を解約できることとします。
(2)前項による口座解約にかかる預金者等による手続きは不要です。 (3)第 1 項により解約した口座の再利用はできません。
5.(規定の変更)
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、ホームページその他相当の方法で変更内容及び変更日を公表することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表の際に定める相当の期間を経過した日から適用されるものとします。
以 上制定 R5.4.3