第2条 本研究会は、国立大学法人九州大学エネルギー研究教育機構(以下「Q- PIT」という。)が主体となって、賛同する法人と協力してセミナー等の研究集会を行うことにより、Q-PIT での研究成果を基にカーボンニュートラル化・脱炭素化に 関連する学術的、技術的課題についての自由な討論の場を提供するとともに、再生可能エネルギーが豊富な九州地域を中心に、カーボンニュートラル化・脱炭素化の研究開発と その社会実装性の向上に寄与することを目的とする。
令和5年4月1日制定
(名称)
第1条 本研究会は、「九州脱炭素化研究会(以下「本研究会」という。)」と称する。
(目的)
第2条 本研究会は、国立大学法人九州大学エネルギー研究教育機構(以下「Q-PIT」という。)が主体となって、賛同する法人と協力してセミナー等の研究集会を行うことにより、Q-PIT での研究成果を基にカーボンニュートラル化・脱炭素化に関連する学術的、技術的課題についての自由な討論の場を提供するとともに、再生可能エネルギーが豊富な九州地域を中心に、カーボンニュートラル化・脱炭素化の研究開発とその社会実装性の向上に寄与することを目的とする。
(事業内容)
第3条 本研究会は、前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。
(1) 学問の分野・業界を超えた知の普及・開示・交換を行い、知と産業の創成を図る場の運営に関すること。
(2) カーボンニュートラル化・脱炭素化に関する研究及び情報の収集に関すること。
(3) 国立大学法人九州大学(以下「九州大学」という。)において脱炭素研究に取り組む博士課程の学生との交流及び研究支援に関すること。
(4) その他本研究会の目的を達成するために必要な活動の提案及び実施に関すること。
(会員)
第4条 本研究会は、法人会員(種別A)及び法人会員(種別B)(以下「会員」という。)から構成する。
2 本研究会への参加を希望する者は、本規約に同意の上、所定の申込書を事務局あてに提出し、会長の承認を得なければならない。
(法人会員(種別B)の特典)
第5条 法人会員(種別B)は、第3条第3号に定める博士課程の学生の研究に対し企業名を冠する賞を授与することができる。
(退会)
第6条 会員は、退会届出書を提出することにより、いつでも本研究会を退会することができる。なお、退会はその後の再参加を妨げない。
2 退会の効力は、退会届出書を提出した翌月の末日に生じるものとする。
3 法人会員(種別B)は、退会により前条の特典を失う。
4 会員は、退会後も第9条第2項の規定により締結された秘密保持契約に基づく秘密保持義務を遵守しなければならない。
(除名)
第7条 本研究会の活動において、会員が第2条に定める目的に明らかに反する行動、言動、自己の利益のみを追求する行為等を行い、それらが第12条に定める総会により本研究会の活動に支障をきたすものと判断された場合、本研究会から除名することができる。ただし、除名を判断する際は、当該会員に弁明の機会を与えるものとする。
2 除名の効力は、直ちに発生するものとする。
3 法人会員(種別B)は、除名により第5条の特典を失う。
4 会員は、除名後も第9条第2項の規定により締結された秘密保持契約に基づく秘密保持義務を遵守しなければならない。
(会費)
第8条 本研究会の会員は、一事業年度の会費として、次に掲げる会費を支払うものとし、本研究会の運営に係る経費は会費をもって充てる。
(1) 法人会員(種別A) 20万円
(2) 法人会員(種別B) 100万円
2 会員は、前項で定める会費を事務局が発行する請求書に従って支払うものとする。
3 納入された会費は、理由の如何にかかわらず返還しないものとする。
4 本研究会が解散した際、経費支払に会費を充当して残余がある場合、かかる残余金の取り扱いは、総会が決するものとする。
(秘密保持)
第9条 本研究会に関して、会員間において開示される全ての情報は、その取り扱いについて別の合意がなされたものを除き、秘密として取り扱う義務を負わないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、開示される情報を秘密情報として取り扱う場合は、本規約とは別に秘密保持契約を締結する。
(知的財産処理)
第10条 本研究会の活動に関連する知的財産の取り扱いは、本規約とは別に定める九州大学知的財産ポリシーその他関係規則に基づき、会員と九州大学間において協議の上、決定する。
(役員)
第11条 本研究会は、会長、副会長及び監事各1名を置く。
2 会長及び副会長は、Q-PIT の教員のうちから機構長が指名する者とする。
3 監事は、自他選により会員のうちから選出し、総会で承認する。
4 監事の任期は1年とし、再任されることができる。
(総会)
第12条 総会は、本研究会の最高意思決定機関であり、会員によって構成し、年1回会長が招集する。
2 総会は、次条に定める運営委員会から附議される次に掲げる事項を審議する。
(1) 規約の改正に関する事項
(2) 活動方針に関する事項
(3) 予算及び決算に関する事項
(4) 監事の選任に関する事項
(5) 会員の除名に関する事項
(6) その他本研究会の運営に関する重要事項
3 総会は必要に応じて、書面又は電子メール等の電子的手段により開催することできる。
4 総会に議長を置き、会長をもって充てる。
5 総会は、会員の2分の1以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。なお、出席には委任状を提出した会員を含めるものとする。
6 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(運営委員会)
第13条 本研究会の企画・実施を行うために、運営委員会を設置する。
2 運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 事業計画に関する事項
(2) セミナー等の企画に関する事項
(3) 総会に附議する議題に関する事項
(4) その他本研究会の企画・実施に関する事項
3 運営委員会は、次に掲げる委員で構成する。
(1) 副会長
(2) 次条第2項に規定する事務局長
(3) Q-PIT のサブコーディネーター
(4) 九州大学 I2CNER・Q-PIT 共通事務支援室の職員のうちから副会長が指名する者
(5) その他副会長が必要と認めた者 若干人
4 前項第4号及び第5号の委員の任期は1年とし、再任されることができる。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
5 運営委員会に委員長を置き、副会長をもって充てる。
6 運営委員会は、随時必要に応じて委員長が招集する。
7 運営委員会は、必要に応じて書面又は電子メール等の電子的手段により開催することができる。
8 運営委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
9 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
10 会長は、運営委員会に随時出席し、審議に加わることができる。
11 運営委員会が必要であると認めた場合は、委員以外の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。
(事務)
第14条 本研究会の事務局は、公益財団法人九州大学学研都市推進機構に置き、本研究会に関する事務を処理する。
2 事務局に事務局長を置き、産学連携主幹をもって充てる。
(免責)
第15条 本研究会の活動は、全て会員の自己の責任において遂行されるものとし、本研究会の活動に伴ういかなる事故、物損等の損害についても、本研究会は一切の責任を負わないものとする。
(事業年度)
第16条 本研究会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
以上