Wi-Fi サービス契約約款
Wi-Fi サービス契約約款
(機器購入プラン)
第1条 (本約款の適用)
株式会社ファイバーゲート(以下「当社」といいます)は、「Wi-Fi サービス契約約款」
(以下「本約款」といいます)を定め、これによって契約者に対して Wi-Fi サービス
(以下「本サービス」といいます)を提供するものとします。
第2条 (本約款の変更)
1 当社は、本約款を任意に変更することがあります。その場合、1 ヶ月以上の猶予を設けたうえで、変更後の約款の効力発生時期を定め、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を当社ホームページに掲載またはその他の適切な方法により告知するものとします。
2 前項に定める告知を行った約款は、当社が当該告知を行った時点より 1 ヶ月の間に、契約者より特別の異議が生じない場合は、当該告知後 1 ヶ月の経過をもって承認され、適法に成立したものとします。
第3条 (用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 本サービスの提供に必要な機械類、配線類、その他電気的設備 |
本サービス | 広帯域回線の敷設及び引込工事・電気通信設備の導入、モバイル回線の提供、電気通信設備の遠隔監視、インターネットサービスプロバイダ業務、保守・ユーザーサポート等の業務を当社が一括して行い、契約者へ提供される施設(観光施設、商業施設、公共施設、レジャー施設、医療施設、介護施設、商店街、車両、船舶等)向けの 電気通信サービス |
モバイル回線 | 携帯電話会社等の携帯電話通信規格を用いたデータ通信回線 |
契約者 | 当社と本サービスの導入・利用について当社に注文し、契約を締結 した者 |
利用者 | 本サービスが提供する有線、無線 LAN 及びインターネット接続を利 用する者 |
個別契約 | 本約款を契約条件として、当社及び契約者との間で締結される契約 (注文書・請書等を含む)を指す |
注文書等 | 本約款を確認・同意のうえ、契約者が当社に提出する本サービスの |
導入・利用を注文するための書面であり、名称の如何を問わない | |
契約施設等 | 本サービスが導入される施設、車両、船舶等 |
本契約等 | 本約款、個別契約、注文書等、本サービスに関連する契約を指す |
本製品 | 当社が取扱い、契約者が個別契約等で注文した製品を指す |
本製品等 | 本製品及び本製品の設置に付随して必要な機器及び通信設備を指す |
遠隔監視 | 当社が本約款に基づき導入した電気通信設備の接続状況を、ネット ワークを用いて監視すること |
第4条 (本サービスの内容)
1 当社は、本サービスの提供に必要な広帯域回線の敷設及び引込工事・電気通信設備の導入(以下「導入工事」といいます)、モバイル回線の提供、電気通信設備の遠隔監視、インターネットサービスプロバイダ業務、保守・ユーザーサポート等の業務を一括して行うものとします。ただし、本サービスの契約時において本約款と異なる内容を定めた場合は、当該内容が優先して適用されるものとします。
2 本サービスはベストエフォート型のサービスであり、電気通信設備の状況や他回線との干渉、モバイル回線を用いる場合は、エリア内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、速度遅延や接続できない場合があります。
第5条 (本サービスの契約・成立)
1 本サービスの利用を注文する場合、本約款の内容をすべて確認・承諾したうえで、注文書その他当社所定の書面に必要事項を記載して提出するものとします。
2 本サービスの注文は、前項の書面を当社が受理し、承諾したときに成立するものとします。
3 当社が注文書を受理した日から 7 営業日以内に、当社から契約者に対して請書による承諾の通知が到達しない場合、注文を承諾したものとみなし当該期間の経過をもって成立するものとします。
4 契約者は、契約施設等の利用者が本サービスに接続する際、利用者に対して当社が別途定める利用約款の範囲で本サービスへの接続を承認し、提供していることを予め承諾します。
第6条 (本サービスの契約期間)
1 本サービスの契約期間は、契約施設ごとに注文書等において定めるものとし、本サービスの導入工事完了日の翌月から起算するものとします。ただし、注文書等において異なる取り決めをした場合はこの限りではありません。
2 本サービスの月額利用料⾦は、本サービスの契約開始日から起算するものとします。た
だし、注文書等において異なる取り決めをした場合はこの限りではありません。
3 注文書等に定める本サービスの契約期間が満了する 3 ヶ月前までに、契約者または当社のいずれからも書面による別段の意思表⽰がない場合、同一の条件にて 1 年間延⻑されるものとし、以後も同様とします。
第7条 (個別契約)
1 当社は、本サービスの導入及び本製品の売買については、個別に契約(見積書・注文書・請書等を含み、以下「個別契約」といいます)を締結する。本約款の定めは、個別契約に適用されるものとします。なお、本約款と個別契約との間で矛盾が生じた場合、個別契約の定めが優先して適用されるものとします。
2 個別契約は以下の各号に関する事項を定めることができるものとします。
(1) 売買の対象となる本製品の名称・仕様、本製品の数量
(2) 本製品の設置対象施設
(3) 本製品の納入期日、納入場所
(4) 契約者が当社へ委託する業務内容
(5) 導入費用、月額費用の代⾦、支払方法、支払期日
(6) その他、本サービスの提供に関し必要な事項
3 個別契約の注文、成立は、第 5 条(本サービスの契約・成立)の定めを準用するものとします。
第8条 (契約内容の変更)
1 契約者及び当社は、契約内容の変更を行う必要が生じた場合、協議のうえ、書面により変更できるものとします。
2 契約者は、氏名、商号、住所、契約施設等の名称、請求書の送付先等に変更があった場合は、速やかに当社へ連絡し、当社所定の書面にて変更手続きを行うものとします。
第9条 (本サービスの中止・中断)
1 当社は、以下の事項に該当する場合、本サービスの提供を中止もしくは中断することができるものとします。なお、この場合であっても、天災事変、その他不可抗力による場合を除き、契約者は月額利用料⾦の支払義務を免れません。
(1) 電気通信設備の保守もしくは工事を定期的または緊急に行う場合
(2) 契約者の支払滞納期間が 2 ヶ月以上に及んだ場合
(3) 当社の責めに帰すべき事由によらない火災、盗難、その他の非常事態により、本サービスの提供を通常通り行うことができなくなった場合
(4) 電気通信設備に異常が発生し、本サービスの円滑な提供に支障がある場合に、第 25
条(契約者の協力義務)第 2 項に定める当社が行う検査を受けることを契約者が拒
んだ場合
(5) 第 25 条(契約者の協力義務)第 2 項に定める検査の結果、推奨のセキュリティ設定や最新のファームウェアバージョンの適用など(以下「技術基準等」といいます)に適合していると認められない電気通信設備を、契約者がインターネット回線から切り離さなかった場合
(6) その他、当社が本サービスの運営上、一時的な中止もしくは中断が必要と判断した場合
2 当社は、契約者の責めに帰すべき事由により、本サービスの提供を中止もしくは中断した場合、契約者の申し出により協議のうえ、本サービスの提供再開のために必要な措置を講じるものとします。この場合、必要な措置に費用が発生する場合については契約者の負担とします。なお、これにより本サービスの提供が滞ったことを理由としての月額利用料⾦の支払いは免れないものとします。
第10条 (通信の制限)
1 当社は、前条に定める場合のほか、通信が著しく輻輳する場合、通信時間または特定の地域の通信の利用について一部制限することがあります。
2 当社は、利用者間の本サービスへの接続利用のxxを確保するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、本サービスに接続して行われるデータ通信について速度や通信量を制限することで最適化を図り、または、当該制限を実施するため、通信にかかる情報の収集、分析及び蓄積を行うことがあります。
3 当社は、利用者の本サービスへの接続による通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信を一時中断することがあります。
4 前各項の場合、契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできないものとします。
第11条 (月額利用料⾦の改定)
1 当社は、前条の規定に基づく通信制限の有無にかかわらず、モバイル回線における通信量の状況を勘案し、契約者と協議のうえ月額利用料⾦を見直すことができるものとします。
2 当社は、前項に基づく契約者との協議が合意に至らない場合、何ら負担を負うことなく、月額利用料⾦の見直しができなかった契約施設等に対するモバイル回線の提供を終了することができます。
第12条 (導入工事)
1 契約者及び当社は、導入工事開始前に担当工事区分について協議し、これにより決定した担当工事区分に従って業務を担当し、遂行するものとします。また、契約者は、本サ
ービスの契約に際して、当社と協議のうえ、電気通信設備を設置するためのスペースを提供するものとします。
2 契約者は、契約者の判断により導入工事を当社または第三者に委託できるものとします。ただし、第三者に委託する場合は、事前に当社へ通知し承諾を得るものとします。
3 契約者は、前項に基づき導入工事を当社に委託する場合、当社所定の書面により行うものとします。ただし、当社は、契約者から委託された導入工事を、当社の判断により当社と契約関係にある第三者に再委託できるものとします。
4 契約者は、当社に導入工事を委託した場合、当社が現場調査を行ったうえで、最も契約契約施設等に適していると判断した方式により行うことを予め承諾するものとします。ただし、モバイル回線を用いた電気通信設備の導入工事は、原則として契約者が行うものとします。
5 契約者都合により当該方式を変更しようとする場合、当社の現場調査により、当該変更内容が導入工事を行う上で何らかの障害発生を助⻑するような問題がないと認められる場合に限り、契約者は追加で発生する費用を当社へ支払うことにより当該方式を変更することができるものとします。
第13条 (導入工事の日程変更)
1 契約者は、当社に導入工事を委託し、かつ、当社が通知した導入工事着手日の3営業日前を経過後に契約者都合により、日程を変更しようとする場合には、当社が当該工事当日のため準備に要した費用を、工事キャンセル費用として支払うものとします。
2 契約者の都合により導入工事が未完成の部分がある場合でも、当社の判断により本サービスの提供は開始されるものとします。なお、その場合であっても月額利用料⾦の減額等は行わないものとします。
第14条 (電気通信設備及び本製品の設置場所変更)
1 契約者は、第 12 条(導入工事)に基づき行われた導入工事完了後、契約者都合により電気通信設備及び本製品の設置場所を変更しようとする場合は、事前に希望する新しい設置場所を当社に書面にて通知するものとします。ただし、当該変更により行う工事についても、第 12 条(導入工事)の定めに従い行うものとします。
2 設置場所の変更に伴い、本契約等の内容を変更する必要があると当社が判断した場合、当社は、契約者と協議のうえ、本契約等を書面で変更または解除することができます。
第15条 (検査等)
1 契約者は、本製品の納入を受けた時は 10 営業日以内に、本製品の内容を検査し、検査に合格したものを検収するものとします。本製品に種類、品質又は数量その他本契約等の内容との不適合(以下「契約不適合」といいます)が存在するときは、当社に対して、
本製品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を求めることができるものとします。この場合、当社は、自らの裁量により、無償で、本製品を修補し、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をしなければならないものとします。
2 契約者は、前項の検査の結果、本製品が検査に合格した場合には、当社に対し、その旨の通知を発するものとします。なお、期限内に通知が無い場合、合格したものとみなします。
3 本条各項の規定は、第 1 項により当社が本製品の代替品を納入した場合の当該代替品についても準用するものとします。
4 契約者は、導入工事について、契約者の都合により未完成の工事(以下「残工事」といいます)が発生することを予め承諾し、残工事部分については検収の対象から除外するものとします。
第16条 (引渡)
本製品の引渡しは、契約物件等の共用部分の導入工事が完了したときに、引渡が完了するものとします。
第17条 (所有権移転)
本製品の所有権は、当社が契約者に本製品を引渡し、契約者から当社に対する本製品の売買代⾦を完済したときに、当社から契約者に移転するものとします。
第18条 (危険負担)
本製品について生じた滅失、毀損その他の危険は、引渡し前に生じたものは契約者の責めに帰すべき事由がある場合を除き当社の負担とし、引渡し後に生じたものは当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き契約者の負担とします。
第19条 (契約不適合責任)
1 本製品に契約不適合があったときは、当社は、自らの裁量により、本製品の修補、代替物の引渡し、又は不足分の引渡し等の自ら指定した方法による履行の追完をしなければならないものとします。
2 契約者は、契約不適合が契約者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、履行の追完又は損害の賠償の請求及び契約の解除をすることができないものとします。
3 契約者は、第 15 条(検査等)の検査では直ちに発見することができない契約不適合(数量の相違を除く)を発見したときは、引渡し後 3 ヶ月以内に当社に対してその旨の通知を発しなければ、履行の追完又は損害賠償の請求をすることができないものとします。
4 契約者は、履行の追完の請求をした場合においては、損害賠償の請求をすることができ
ないものとします。
第20条 (第三者の権利侵害)
1 本製品に関して、第三者の知的財産xxその他権利に関する紛争が生じたときは、当社がその責任と費用負担において当該紛争を処理するものとします。
2 前項の場合において、契約者が当該紛争の当事者となった場合には、当社は、契約者に対し、契約者が被った損害を賠償しなければならないものとします。
第21条 (保証)
1 当社は、本製品の保証期間は、本製品毎のメーカーの保証期間に準ずるものとし、保証期間内に、契約者が操作マニュアル等にしたがって正常な使用をしていたにも関わらず故障が発生した場合、無償で修理または交換を行うことを保証します。なお、故障とは本製品を利用することが出来ない状態を指し、外見上の劣化や汚損等を含まないものとします。
2 保証期間内にも関わらず、次の各号に該当する場合は、無償修理または交換の対象外とします。
(1) 操作マニュアル等に記載された使用方法に反した契約者(利用者を含む)の利用取り扱いに起因する場合。
(2) 当社の技術員及び当社指定の第三者以外の者による修理または調整に起因する場合。
(3) 契約者(利用者を含む)または契約者の関係者が、故意または重大な過失に基づいて本製品を破損させた場合。
(4) 契約者(利用者を含む)が当社の承諾なしに、本製品に他の装置や器具を取り付けまたは接続したことに起因する場合。
(5) 天災事変、火災、盗難その他不可抗力に起因する場合。
3 保証期間外または前項に定める場合であっても、有償にて修理または交換を行うことができるものとします。
4 保証期間中に契約者が所有する施設物件(以下「本物件」といいます)が売買等により譲渡された場合、本条に定める保証に関する事項、及び契約者の権利は、本物件の譲受人に承継されるものとします。
第22条 (保守サービスの内容)
1 当社は、第 12 条(導入工事)に基づき行われる導入工事完了日から契約終了日までの期間、当社が設置した電気通信設備、または当社が契約者に販売し導入工事を行った機器
(以下「対象設備」といいます)について、別紙に定める内容の保守サービスを行うものとします。
2 当社は、前項に定める保守サービスについて、当社の判断により当社と契約関係にある
第三者に再委託できるものとします。
第23条 (保守サービスの料⾦)
別紙に定める保守サービスの提供にかかる料⾦は、個別契約に定めた月額利用料⾦に含まれるものとします。ただし、契約者は、以下のいずれかの場合によって生じた対象設備の修理及び調整等の諸作業については、追加料⾦の支払いを要するものとし、これを予め承諾するものとします。
(1) 保守サービスの提供のため、現場に技術員を派遣する場合
(2) 契約者及び利用者、その他第三者による、対象設備の保証書等に記載された使用方法に従わなかった場合や取り扱い不注意による障害が起こった場合
(3) 当社の技術員及び当社指定の第三者(当社が委託を承諾した第三者を含む)以外の者による修理または調整に起因する場合
(4) 契約者及び利用者、その他第三者が故意に対象設備を破損させた場合
(5) 当社の承諾なしに、対象設備に他の装置や器具を取付けまたは接続したことに起因する場合
(6) 当社の責めに帰すべき事由によらない火災、盗難、その他不可抗力により、本サービスの提供が通常通りできなくなった場合
第24条 (注意喚起)
当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構がサイバーセキュリティーの確保のための措置を十分に講じていないと認められる電気通信設備に関して行う助言及び情報の提供に従って、当該電気通信設備に対するサイバー攻撃により、当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
第25条 (契約者の協力義務)
1 契約者は、以下の事項について予め承諾すると共に必要な協力を行うものとします。
(1) 当社の指定する技術員が保守サービスを提供するうえで、対象設備、構内配線等の設置場所その他必要な場所に立ち入ること
(2) 電気通信設備及び保守サービスにおいて消費される電気代等を無償で提供すること。なお、保守サービスの提供に際し、電力会社との契約変更等、電力供給に必要な契約行為、設備の用意については、契約者自らの責任と負担で行うものとし、当社は何らの負担も負わないものとします。
(3) 契約者の都合による計画停電を行う場合は、停電の概ね1ヶ月前までに当社に日
程等の通知を行うこと
2 当社は、インターネット回線に接続されている電気通信設備に異常がある場合その本サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その電気通信設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他電気通信事業法施行規則第 32 条第 2 項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾するものとします。
第26条 (請求ならびに支払い方法)
1 当社は、初期導入費用を本サービス導入工事完了月の翌月 10 日までに書面(以下「請求書」といいます)をもって契約者へ請求し、契約者は下記のいずれかの方法をもって支払うものとします。なお、消費税などの公租公課及び⾦融機関等への振込手数料は契約者の負担とします。
(1) 契約者は、請求書記載の請求料⾦発生月の翌月末日までに、当社の指定する方法により当該請求額を支払うものとします。なお、⾦融機関等の休日の場合は前営業日とします。
(2) 契約者は、請求書記載の請求料⾦発生月の翌月の引落日に、口座振替により当該請求額を支払うものとします。なお、⾦融機関等の休日の場合は集⾦代行の規定によるものとします。
2 当社は、当該月に契約者の本サービスの利用に際し発生した月額利用料⾦を翌月 10 日までに請求書をもって契約者へ請求します。なお、支払方法は前項の定めを準用するものとします。
3 本条第 1 項及び 2 項における契約者の支払いが遅延した場合、契約者は当社に対し、支払期日の翌日から実際に支払った日までの日数に応じ、年 14.6%の割合で算出される額を遅延損害⾦として支払うものとします。
4 契約者は、代⾦立替払業務を委託する場合は、当社に対して事前に委託する会社を書面にて通知し、承諾を得るものとします。また、代⾦立替払業務を委託する会社を変更する場合も同様とします。
5 月額利用料⾦は、利用者による本サービスの接続の有無によって変動せず、支払済の月額利用料⾦はいかなる場合も返却されないものとします。
第27条 (地位の譲渡)
1 契約者は、契約施設の売却等を行う場合、契約者の負担と責任において本約款等の当事者としての地位を当該売却先等の相手方に承継させるものとし、当社所定の書面により通知のうえ、当社の事前の承認を得るものとします。
2 当社は、契約者により地位の譲渡について承認の請求があった場合は、当該地位を承継する相手方が債務の支払を現に怠り、または怠る恐れがある場合や、その他当社の業務
遂行上支障がある場合を除き、これを承認するものとします。ただし、当該承継時において契約者に本サービス料⾦に係る当社への支払遅滞(以下「当該債務」といいます)がある場合、当社と契約者または承継先の相手方との間において当該債務の免責または債務引受の合意がある場合を除き、本契約の地位は承継されないものとします。
3 当社は、前項に基づく承認を行わなかったことにより、契約者、売却先等、その他第三者に損害が生じた場合であっても、何らの賠償義務等を負わないものとします。
4 前項の売却先等が本約款等の地位承継に応じなかった場合は、契約者が第 29 条(中途解約)により中途解約したものとみなし、第 29 条(中途解約)第 1 項ただし書及び第 2項が適用されるものとします。
第28条 (届出義務)
1 相続または法人の合併、もしくは分割等により契約者の変更があった場合、相続人または合併もしくは分割により設立された法人等は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、速やかに当社に届け出るものとします。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2名以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、当社へ届け出るものとし、変更する際も同様とします。なお、代表者の届出があるまでの間、当社は地位を承継した者のうち 1 人を代表者として取り扱うものとします。
第29条 (中途解約)
1 契約者は、本サービスの導入工事完了後、契約者都合により本サービスを解約しようとする場合、解約を希望する 3 ヶ月前までに当社に対して書面により告知を行うことにより解約することができるものとします。ただし、その場合、契約者は、当社が所有する電気通信設備の撤去工事に必要な諸費用及び契約期間満了までの月額利用料⾦の合計額を違約⾦として一括にて支払うものとします。
2 契約者は、本サービスの契約を解約した場合、理由の如何を問わず期限の利益を失い、当社に対する一切の支払債務を一括にて返済するものとします。
3 第 27 条(地位の譲渡)第 4 項、第 30 条(契約の解除)及び第 33 条(反社会的勢力の排除)に基づく契約の解除があった場合にも本条が適用されるものとします。
第30条 (契約の解除)
1 契約者及び当社は、相手方が本約款等に定める事項に違反した場合において、相当期間を定めて催告したにもかかわらずこれが是正されなかったときは、契約を解除することができるものとします。
2 契約者及び当社は、相手方に以下のいずれかの事由が生じた場合には、何ら催告をすることなく直ちに契約を解除することができるものとします。
(1) 契約者が 3 ヶ月以上にわたって支払いを滞納したとき
(2) 信頼関係を損なう重大な過失または背信行為があったとき
(3) 支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更正手続開始、もしくは特別清算開始の申立があったとき
(4) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(5) 差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行を受け、競売を申し立てられ、または国税徴収法による滞納処分もしくは公権力による滞納処分の例による処分を受けたとき
(6) 解散もしくは事業の全部または重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
(7) その他本約款等の定めを継続することが困難であると客観的に認められたとき
3 契約者は、本条第 1 項及び第 2 項の定めにより、当社から契約の解除、もしくは解除の催告を受けた場合、契約施設等に対して、本サービス導入済み物件であることを謳い、利用者の募集を行うことはできないものとします。また、契約者は利用者への本サービス停止の告知義務を負うものとします。
第31条 (契約期間満了後または契約の解除後の措置)
1 当社は、契約施設等に設置した光回線終端装置(以下「ONU」といいます)について、契約終了後にONU 返却キットを契約者に送付し、契約者は当社指定の返却場所へ ONUを返却するものとします。その他契約者が所有する電気通信設備の撤去は行わないものとし、契約施設内に設置した LAN 配線、アクセスポイント等の設備を契約施設内に残置し、当該残置設備の撤去は行わないものとします。
2 契約者は当該残置設備の撤去をする場合、自己の責任と費用において、撤去することができるものとします。
3 契約終了日が暦月の中途となり、1ヶ月に満たない場合であっても、月額利用料について日割計算は行わないものとします。
4 当社は、契約者が ONU を破損、紛失、または返却しない場合、ONU 代⾦相当額を契約者へ請求することができるものとします。
第32条 (損害賠償)
1 当社は、当社の責めに帰すべき事由により本サービスの提供が滞り、電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、本サービスを全く利用できない状態(以下「通信不能状態」といいます)と同程度の状態となったことを当社が認知した時刻から起算して 72 時間以上通信不能状態が連続した場合、月額利用料⾦1ヶ月分を契約者に発生した損
害額の上限とし、1ヶ月を 30 日として日割り計算した月額利用料⾦に通信不能状態の日数を乗じた⾦額にて当該損害の賠償に応じるものとします。
2 当社は、天災地変、その他不可抗力等、当社の責めに帰すべきではない事由に起因して
本サービスの提供が滞る状態が発生した場合、速やかに契約者に通知のうえ、本サービスの提供再開のために必要な措置を講じるものとします。また、当該状態の発生によって契約者が被った損害、逸失利益については、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。
第33条 (反社会的勢力の排除)
1 契約者及び当社は、相手方に対し、現在及び将来において、次の各号の一に該当しないことを表明し保証します。
(1) 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、政治活動標ぼうゴロ、社会運動等標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下併せて「反社会的勢力」といいます)であること
(2) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(5) 反社会的勢力に対して資⾦等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
(7) 自ら、または第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術・👉迫的行為、業務妨害行為その他の違法行為を行うこと
2 契約者及び当社は、自己の責めに帰すべき事由の有無を問わず、相手方が前項の表明保証に反した場合、相手方に対し、何らの催告を要することなく、また何らの損害賠償義務を負うことなく、直ちに契約の全部または一部について期限の利益を失わせ、契約を解除できるものとし、併せて発生した損害の賠償を請求できるものとします。
3 前項により本契約を解除された当事者は、これにより損害を被った場合であっても、相手方に対して当該損害の賠償を請求することはできないものとします。
4 契約者及び当社は、本条第1項の表明保証に関し、相手方からの調査に協力し、相手方から求められた事項については、客観的・合理的な範囲のものである限り、これに応じ報告するものとします。
第34条 (守秘義務)
1 契約者は、本約款等及び本サービスの提供に関連して知り得た当社の技術上、販売上その他業務上の情報(以下「秘密情報」といいます)を、本サービスの契約期間中はもとより、契約期間満了後ならびに契約の解除後についても第三者に対して開⽰し、または
漏洩してはならないものとします。
2 次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報に該当しないものとします。
(1) 公知の情報又は開⽰を受けた当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
(2) 相手方から開⽰された時点及び甲で既に保有していた情報
(3) 第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(4) 相手方から開⽰された秘密情報によらずに独自に開発した情報
(5) 法令、裁判所、行政機関の命令により開⽰が義務付けられた情報
3 第 1 項の規定は、契約者又は当社が、自己の役員、従業員、本契約等の履行のために必要な業務委託先又は弁護士、公認会計士、税理士その他法令上秘密保持義務を負う専門家に対して秘密情報を開⽰する場合には適用しないものとします。
4 契約者及び当社は、前項により秘密情報を開⽰する場合には、当該開⽰先に対して本条に定める義務と同等の義務を課すものとします。
第35条 (個人情報)
1 当社は、本サービスの提供に関連して知り得た契約者、利用者、その他第三者の個人情報については、次の各号に掲げる場合を除いて一切使用しないものとします。また、個人情報の取扱いにあたっては、適法かつ公正な手段を用いるものとします。
(1) 本サービス内容を提供するにあたり、個人情報を適切に取扱うことを書面等で義務付けた業務提携先または業務委託先に対し、業務遂行の目的により個人情報を提供する場合
(2) 本サービスその他当社が企画運営するサービスの品質向上を目的に、個人情報を集計及び分析する場合
(3) 前号の集計及び分析等で得られたものを、個人を識別・特定できない態様にて第三者に開⽰または提供する場合
(4) 当社の商品・サービスの情報提供のためにダイレクトメール等によって案内を行う場合
(5) 本サービスの障害、不具合、事故発生時の調査・対応のために情報の開⽰または提供が必要とされる場合
(6) 人の生命、身体及び財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合
(7) その他、当社が契約者、利用者、その他第三者に対して予め公表または同意を得た目的に利用する場合
2 当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜査)その他、同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には当該法令及び令状に定める範囲で、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開⽰に関する法律第 5 条(発信者情報の開⽰請求等)
に基づく開⽰請求の要件が充たされた場合には、当該開⽰請求の範囲で、それぞれ前項の守秘義務を負わないものとします。
3 緊急性を有する犯罪行為等の捜査協力のため、公の機関より公正な手続きを経た書面による開⽰請求があった場合であり、その内容について当社が適正であると判断した場合においても、第 1 項の義務を負わず、通信の秘密に属する情報及び個人情報の一部を捜査機関に提供することができるものとします。
4 その他、本条に定めのない事項については、個人情報保護に関する法令及び電気通信事業法に基づき適切かつ公正な手段を用い、個人の通信上の秘密を遵守のうえ、取り扱うものとします。
第36条 (協議)
1 契約者及び当社は、本約款等に定める事項について、信義を旨とし誠実に履行するものとします。ただし、本約款等に定めのない事項について疑義が生じた場合、誠意を持って協議し解決するよう努めるものとします。
2 前項の協議を行ってもなお解決できず、訴訟の必要が生じた場合は、訴額に応じて、被告の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第37条 (準拠法)
本約款等の成立、効力、解釈及び履行については、日本法に準拠するものとします。
■ 附 則 ■
本約款は 2023 年 8 月 1 日より効力を発するものとします。
2024 年 3 月 1 日 改訂 効力発生日 2024 年 4 月 1 日
別紙1 保守サービスについて
1.当社が提供する保守サービスは以下の通りとします。
(1) 電話受付
契約者及び利用者からの電話等による問い合せへの対応 ※1保守受付時間 平日(年末年始を除く) 10:00~20:00
土日・祝祭日(年末年始を除く) 10:00~17:00
(2) 遠隔監視・復旧対応
対象機器の死活監視、及び故障や不具合時の復旧サポート対応 ※1保守受付時間 平日(年末年始を除く) 10:00~20:00
土日・祝祭日(年末年始を除く) 10:00~17:00
(3) 訪問、現地対応 ※2
対象設備に故障や不具合が生じ、上記(1)・(2)による復旧ができない場合、契約者の要請に基づき、現場に技術員を派遣し、修理・調整を行います。
(4) 機器交換 ※3
対象設備に故障や不具合が生じ、上記(3)による復旧ができない場合、機器交換をいたします。ただし、機器の製造時期・種類により同一の機器を手配できない場合、当社の判断による代替品との交換になることがあります。
※1. 受付時、時間帯を超えることが明らかな場合には、翌日の受付時間帯に行うものとします。
※2. 事由の如何に関わらず、別途技術員の派遣費用が発生いたします。
※3. 第 21 条(保証)第 1 項に定める保証期間外、及び第 21 条(保証)第 2 項の各号または第 23 条
(保守サービスの料⾦)第 1 項の各号に該当する場合、有償での交換となります。