Contract
倉吉市まちかどステーション等の管理に関する協定書(案)
倉吉市(以下「甲」という。)と○○(以下「乙」という。)とは、次のとおり、倉吉市まちかどステーション、公園駐車場及び倉吉線鉄道記念館(以下「本施設」という。)の管理に係る協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 x x
(本協定の目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が相互に協力し、本施設を適正かつ円滑に管理することを目的とする。
(指定管理者の指定の意義)
第2条 甲及び乙は、本施設の管理に関して甲が指定管理者の指定を行うことの意義が、民間事業者たる乙の能力を活用しつつ、倉吉市まちかどステーション及び倉吉線鉄道記念館の利用の促進及び利用者のサービスの向上、並びに公園駐車場の適正な管理運営を行い、もって市民福祉の向上、文化及び教養の向上並びに産業の振興の一層の増進を図ることにあることを確認する。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 乙は、本施設の設置目的、指定管理者の指定の意義及び指定管理者が行う管理業務(以下「本業務」という。)の実施に当たって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 甲は、本業務が利益の創出を基本とする民間事業者によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(xxxxの原則)
第4条 甲及び乙は、互いに協力しxxを重んじ、対等な関係に立って本協定を誠実に履行しなければならない。
(管理物件)
第5条 本業務の対象となる物件(以下「管理物件」という。)は、土地、建物・施設及び管理物品からなる。
2 管理物件の内容は、倉吉市まちかどステーション等管理運営仕様書(以下「仕様書」という。)に定める。
3 乙は、善良なる管理者の注意を持って管理物件を管理しなければならない。
4 乙は、管理物件を本業務以外の目的に使用してはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(指定期間)
第6条 甲が乙を指定管理者として指定する期間は、平成 24 年6月1日から平成 29 年3月
31 日までとする。
2 本業務に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月 31 日までとする。ただし、平成 24
年度は、6月1日から翌年3月 31 日までとする。
第2章 本業務の範囲と基準
(本業務の範囲)
第7条 乙が行う本業務の範囲は、次のとおりとする。
(1)倉吉市まちかどステーションの利用の許可、利用料金の徴収及び運営に関する業務
(2)公園駐車場の維持及び管理に関する業務
(3)倉吉線鉄道記念館の維持、管理及び運営に関する業務
(4)本施設及び設備等の維持管理に関する業務
(5)前各号に掲げるもののほか、甲又は乙が必要と認める業務
2 前項各号に掲げる業務の細目は、仕様書に定めるとおりとする。
(甲が行う業務の範囲)
第8条 甲は、自らの責任と費用において本施設の目的外使用許可を実施するものとする。
(管理の基準)
第9条 乙が本業務を実施するに当たって満たさなければならない管理の基準は、仕様書に示すとおりとする。
(仕様書の変更)
第 10 条 甲及び乙は、本協定締結後に仕様書の変更の必要が生じた場合は、双方による協議を開催するものとし、双方が合意したときは、仕様書を変更することができる。
(業務範囲及び管理の基準の変更)
第 11 条 甲又は乙は、必要と認める場合は、相手方に対する通知をもって第7条で定めた本業務の範囲及び第9条で定めた管理の基準の変更を求めることができる。
2 甲又は乙は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 本業務の範囲又は管理の基準の変更及びそれらに伴う指定管理料の変更等については、前項の協議において決定するものとする。
第3章 本業務の実施
(本業務の実施)
第 12 条 乙は、本協定、倉吉市緑の彫刻プロムナード公園の設置及び管理に関する条例(平成3年倉吉市条例第7号。以下「プロムナード公園条例」という。)、及び関係法令等のほか、募集要項、募集要項添付資料(仕様書を含む。)及びそれらに係る質問回答(以下「募集要項等」という。)並びに指定管理者の募集に当たって乙が提出した申請関係書類(以下
「提案書」という。)に従って本業務を実施するものとする。
2 本協定、募集要項等及び提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本協定、募集要項等、提案書の順にその解釈が優先するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、提案書において仕様書を上回る水準が提案されている場合は、提案書に示された水準によるものとする。
(開業準備)
第 13 条 乙は、本業務の開始に先立ち、その業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、
必要な研修等を行わなければならない。
2 乙は、必要と認める場合は、本業務の開始に先立ち、甲に対して本施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 甲は、乙から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(業務の委託)
第 14 条 乙は、本業務を一括して第三者に委託してはならない。
2 乙は、本業務の一部を第三者に委託することができる。この場合において、全て乙の責任及び費用において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び追加費用については、すべて乙がその責めを負うものとする。
3 乙は、前項の規定により本業務の一部を第三者に委託する場合は、当該委託に係る契約を行う前に、契約方法及び契約事項を甲に報告するものとする。
(本施設の修繕等)
第 15 条 乙は、本施設を維持するために必要な修繕を行うものとし、その費用は、乙の負担とする。ただし、1件につき 10 万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上のものについては、甲乙協議して行うものとする。
2 乙は、本業務が終了したときは、速やかに修繕したものを無償で、甲又は甲の指定する者に引き継ぐものとする。
(非常事態発生の場合の対応)
第 16 条 指定期間中、本業務の実施に関連して事故、災害等の非常事態が発生した場合は、乙は、速やかに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して非常事態が発生した旨を通報しなければならない。
2 乙は、事故が発生した場合は、甲と協力して事故の原因調査に当たるものとする。
(情報管理)
第 17 x xxx本業務の全部若しくは一部に従事する者は、本業務の実施によって知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。指定期間が満了し、又は指定を取り消された後においても同様とする。
2 乙は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び倉吉市個人情報保護
条例(平成 17 年倉吉市条例第8号)の規定に準拠し、本業務の実施に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失、毀損等の事故の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。この場合において、個人情報の漏洩等の行為があったときは、倉吉市個人情報保護条例に基づく罰則が適用される場合がある。
第4章 備品等の扱い
(備品の管理等)
第 18 x xは、善良な管理者の注意をもって管理物品の維持管理を行うものとし、その費用は、乙の負担とする。
2 管理物品の更新並びに本施設の管理運営上必要な備品の調達及び更新については、原則として、乙が行うものとし、その費用については、乙の負担とする。ただし、1件につき 10
万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上のものについては、甲乙協議して行うものとする。
第5章 業務実施に係る甲の確認事項
(事業計画書)
第 19 条 乙は、毎年度甲が指定する期日までに次の内容を記載した事業計画書を甲に提出しなければならない。
(1)事業計画
(2)人員配置計画
(3)収支予算
(4)その他甲が必要と認める事項
2 甲及び乙は、事業計画書の内容を変更しようとするときは、甲と乙との協議により決定するものとする。
(事業報告書)
第 20 x xは、毎年度終了後 30 日以内に、本業務に関し、次に掲げる事項を記載した事業報告書を提出しなければならない。
(1)本業務の実施及び利用の状況
(2)利用料金の収入の実績
(3)管理に係る経費の収支状況
(4)前3号に掲げるもののほか、甲が必要と認める事項
2 乙は、甲が第 35 条から第 37 条までの規定に基づいて年度途中において乙に対する指定
管理者の指定を取り消した場合は、指定が取り消された日から 30 日以内に当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(業務報告の聴取等)
第 21 x xは、毎月終了後 10 日以内に、本業務に関し次に掲げる事項を甲に報告しなければならない。
(1)本施設の利用の状況
(2)実施した事業の内容及び実績
2 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、本業務及び経理の状況に関し定期、又は臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(甲による業務の改善勧告)
第 22 条 甲は、乙による本業務の実施が募集要項等、甲が示した条件を満たしていない場合は、乙に対して業務の改善を勧告するものとする。
2 乙は、前項の勧告を受けた場合は、速やかにそれに応じなければならない。第6章 指定管理料及び利用料金
(指定管理料の支払い)
第 23 条 甲は、本業務の実施の対価として、乙に対して指定管理料を支払う。
2 甲が乙に支払う協定期間中の年度ごとの指定管理料の額(消費税及び地方消費税を含む。)は、下記のとおりとする。
平成 24 年度 円
平成 25 年度 円
平成 26 年度 円
平成 27 年度 円
平成 28 年度 円
3 甲が乙に支払う指定管理料の支払時期は、支払計画(別紙1)のとおりとする。
4 乙は、支払計画の支払予定日の 20 日前までに、指定管理料の支払いに関する請求書を甲に送付するものとする。
(指定管理料の変更)
第 24 条 甲又は乙は、当初合意された指定管理料が不適当となったと認めたときは、相手方に対して通知をもって指定管理料の変更を申し出ることができる。
2 甲又は乙は、前項の規定による申出を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 変更の要否及び変更金額等については、前項の協議により決定するものとする。
(利用料金収入の取扱い)
第 25 条 乙は、本施設に係る利用料金を乙の収入として収受する。
(利用料金の決定)
第 26 条 利用料金は、乙がプロムナード公園条例に規定する利用料金の範囲内において定めるものとする。ただし、その決定及び改定についてはあらかじめに甲の承諾を受けるものとし、必要に応じて甲と乙の協議を行うものとする。
2 乙は、あらかじめ利用料金の減免の基準を明確にし、甲の承認を得て、減免することができるものとする。
第7章 損害賠償及び不可抗力
(損害賠償等)
第 27 条 乙は、故意又は過失により管理物件を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし甲は、甲が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができるものとする。
(第三者への賠償)
第 28 x xは、本業務の実施において、その責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合は、乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、xはその損害が甲の責めに帰すべき事由又は甲乙双方の責めに帰すことができない事由による場合は、この限りでない。
2 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合は、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第 29 条 甲は、本業務の実施に当たり、火災保険に加入しなければならない。
2 乙は、前2条の損害賠償を保障するための保険に加入しなければならない。
(不可抗力発生時の対応)
第30条 乙は、甲又は乙のいずれかの責めにも帰すことができない暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な現象(以下「不可抗力」という。)が発生した場合は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害、損失及び増加費用を最小限にするよう努めなければならない。
(リスク分担)
第 31 条 本業務に関するリスク分担については、仕様書のとおりとする。
2 リスク分担に疑義がある場合又はリスク分担に定めた事項以外のリスクが生じた場合は、甲乙協議の上、リスク分担を決定するものとする。
第8章 指定期間の満了
(業務の引継ぎ等)
第 32 条 乙は、指定期間の終了に際し、甲が定める期間内に甲又は甲が指定するものに対して、乙の負担により本業務の引継ぎ等を行わなければならない。
2 甲は、必要と認める場合は、指定期間の終了に先立ち、乙に対して甲又は甲が指定するものによる管理物件の視察を申し出ることができるものとする。
3 乙は、甲から前項の規定による申出を受けた場合は、合理的な理由のあるときを除いてその申出に応じなければならない。
(原状回復義務)
第 33 条 乙は、指定期間の末日までに、指定期間の初日を基準として管理物件を原状に回復し、甲に対して管理物件を空け渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲が認めた場合は、乙は、管理物件の原状回復を行わず、別途甲が定める状態で甲に対して管理物件を空け渡すことができるものとする。
(備品等の扱い)
第 34 条 乙は、指定期間が終了したときは、速やかに購入した備品を無償で、甲又は甲の指定する者に引き継ぐものとする。
第9章 指定期間満了以前の指定の取り消し
(甲による指定の取り消し)
第 35 条 甲は、倉吉市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成 17
年倉吉市条例第 85 号)第 12 条の規定により、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとする。
(1)報告の要求及び調査に応じず又は偽りの報告をしたとき。
(2)甲の指示に対して故意に従わなかったとき。
(3)プロムナード公園条例及び募集要項等に定める規定に違反したとき。
(4)指定の申請の際に提出した書類に偽りが判明したとき
(5)法人等の経営状況の悪化等により本業務を行うことが不可能又は著しく困難になったとき。
(6)管理物件の適正な管理に重大な支障が生じるおそれがあるとき。
(7)その他甲が必要と認めるとき。
2 甲は、前項に基づいて指定の取り消しを行おうとする際には、事前にその旨を乙に通知した上で、次の事項について乙と協議を行わなければならない。
(1)指定取り消しの理由
(2)指定取り消しの要否
(3)乙による改善策の提示及び指定取り消しまでの猶予期間の設定の要否
(4) その他必要な事項
3 甲は、第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、乙に損害・損失や増加費用が生じても、その賠償の責めを負わない。
(乙による指定の取り消しの申出)
第 36 条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、甲に対して指定の取消しを申し出ることができるものとする。
(1)甲が本協定の内容を履行せず、又はこれらに違反したとき(一方的な仕様変更又は指定管理料の減額等、甲より不合理な要求が提示された場合を含む。)
(2)甲の責めに帰すべき事由により乙が損害又は損失を被ったとき。
(3)その他乙の責めに帰すべき事由により乙が指定の取消しを希望するとき。
2 甲は、前項の申出を受けた場合は、乙との協議を経てその処置を決定するものとする。
(不可抗力による指定の取り消し)
第 37 条 甲又は乙は、不可抗力の発生により、本業務の継続等が困難と判断した場合は、相手方に対して指定の取消しの協議を求めることができるものとする。
2 甲は協議の結果、やむを得ないと判断された場合は、指定の取消しを行うものとする。
(指定期間終了時の取扱い)
第 38 条 第 32 条から第 34 条までの規定は、第 35 条から第 37 条までの規定により本協定が終了した場合に、これを準用する。ただし、甲及び乙が合意した場合は、この限りでない。
第10章 その他
(権利・義務の譲渡の禁止)
第 39 x xは、本協定を締結したことにより生ずる権利義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又は担保に供してはならない。
(モニタリングの実施)
第 40 条 甲及び乙は、本業務を円滑に実施するため、モニタリングを実施し、情報交換及び業務の調整を図るものとする。
(本業務の範囲外の業務)
第 41 条 乙は、本施設の設置目的に合致し、かつ、本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任及び費用による事業(以下「自主事業」という。)を実施することができる。
2 乙は、自主事業を実施する場合は、甲に対して業務計画書を提出し、あらかじめ甲の承諾を受けなくてはならない。この場合において、甲及び乙は、必要に応じて協議を行うものとする。
3 甲及び乙は、自主事業を実施するに当たって、別途の自主事業の実施条件等を定めることができる。
(経理の明確化)
第 42 x xは、本業務に係る収入及び支出について、乙の他の事業所と区別し、指定管理者としての経理を明確にしなければならない。
(書面による請求、通知等)
第 43 条 本協定に関する甲乙間の請求、通知、申出、報告、承諾及び解除は、本協定に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。
(本協定の変更)
第 44 条 本業務に関し、本業務の前提条件若しくは内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、甲乙の協議の上、本協定の規定を変更することができる。
(解 釈)
第 45 条 乙は、甲が本協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若しくは報告を求めたことをもって、甲が乙の責任において行うべき業務の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
(疑義についての協議)
第 46 条 本協定の規定の解釈又は本協定に特別の定めのない事項について疑義を生じたときは、甲乙の協議の上、これを定めるものとする。
(裁判管轄)
第 47 条 甲及び乙は、本協定に関する訴訟等について、鳥取地方裁判所を第xxの専属直轄裁判所とするものとし、同裁判所の専属的管轄に服することに同意するものとする。
本協定を証するため、本書を2通作成し、甲及び乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
平成○年○月○日
甲(地方公共団体)
所在地 xxxxx 000 xx名 称 倉吉市
代表者 xx xxx 印
乙(指定管理者)所在地 ○○
商号又は名称 ○○
代表者 ○○ 印