株式会社 CATV 富士五湖
一般加入契約約款
株式会社 CATV xxx湖
CATVxxx湖契約約款
株式会社CATVxxx湖(以下「当社」といいます。)と、当社が行うサービスの提供を受ける者(以下「加入者」といいます。)との間に締結される契約は、以下の条項によるものとします。
第1条(サービス)
当社は、定められた区域(以下「サービス区域」といいます。)において、当社のサービスを提供するための施設(以下「本施設」といいます。)により、加入者に次のサービスを提供します。なお、放送事業者のテレビジョン放送には、加入者が有料の視聴契約を当該放送事業者と締結す ることによって受信できるものが含まれます(以下「有料放送サービス」といいます。)。但し、当
社はやむを得ぬ理由によりサービス内容を変更することがあります。
1.基本サービス
当社が受信可能なテレビジョン放送と、FMラジオ放送の各同時再送信サービスならびに自主放送サービスのうち、それぞれ別表1に定める利用料金の支払いにより視聴可能となるサービス。
2.有料放送サービス
基本サービスに加えて、加入者が希望により別表 4 に定める月額利用料を支払うことで視聴可能となる有料チャンネルサービス。
3.その他特殊サービス
4.上記事項に付帯するサービス業務を提供するもの
第2条(加入契約の単位)
加入契約は、加入者引込み線 1 回線ごとに行います。但し、加入者引込み線1回線により加入する世帯(同一の住居で起居をし生計を同じくする者の集団)が複数となる場合には、契約の単位を各世帯(事業所、店舗等も同様とする)ごととします。
なお、加入者引込み線1回線から複数世帯が居住する建物の各世帯に分配する場合(以下「集合共同引込み」といいます。)には、各世帯を契約の単位として一括加入契約を行うものとします。
第3条(加入契約の成立)
1.加入契約は、加入申込者が当社所定の加入申込書を提出し、当社が承諾したときに成立するものとします。
2.当社は前項の規定にかかわらず、次に該当する場合には承諾しないことがあります。
(1)本施設の構築が技術的な理由等により困難であると判断される場合
(2)加入申込者が本契約上要請される料金の支払いを怠る恐れがあると認められる場合
(3)加入申込者が当社に提出した所要事項に虚偽および不備が認められた場合
(4)加入申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合
(5)料金等のお支払い方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合
(6)その他加入申込者が、本約款に違反する恐れがあると認められる場合
3.当社は、本人または代理人であることを確認する為に、身分証の提示を求める場合があります。
第4条(加入申込みの解除等)
加入申込者は、加入申込みを解除しようとするときは、申込み日から8日の間、書面で当社に通知することにより申込みを解除または、取り消すことができます。但し通知日までに引込み線工事、屋内工事等のいずれかが施工済み、もしくはその両方が施工済みの場合は、それぞれに関わる工事料を支払うものとします。尚、加入工事金が支払い済みの場合は、その加入工事金の払い戻しを行います。
第5条(加入契約の有効期限)
契約の有効期限は、契約成立日から1年間とします。但し契約満了の10日前までに当社、加入
者いずれからも当社所定の書式による文書(以下「文書」といいます。)により何等の意思表示もない場合には、引き続き1年間の期間をもって更新するものとし、以後も同様とします。
第6条(加入工事金及び利用料金)
1.加入者は、別表1に定める加入工事金および利用料金を当社に支払うものとします。
なお、別表1の集合契約については、集合共同引込みの建物で、当該建物全世帯分の加入工事金を一括全納している場合に適用します。
2.当社が第1条に定める全てのサービスを、月のうち継続して10日以上行わなかった場合(チャンネルの全てが停止した場合)は、当該月分の利用料金は、前項の規定にかかわらず無料とします。
3.社会経済情勢の変化に伴い、利用料金の改定をすることがあります。その場合には、改定の
1ヶ月前までに当該加入者に通知します。
4.NHKのテレビ受信料(衛星受信料を含む)、株式会社WOWOWの加入料および視聴料は、当社が設定した利用料金の中に含みません。
第7条(施設の設置および費用負担)
1.当社は本施設のうち、放送センターから保安器の出力端子、もしくはONUの出力端子まで、(以下「当社施設」といいます。)を所有しその設置に要する費用を負担します。但し、加入者は最寄りの引込み端子から保安器、もしくはONUまでの宅内引込工事については、加入者がその設置に要する費用を負担するものとします。
2.加入者は本施設のうち、保安器の出力端子、もしくはONUの出力端子、以降のすべての施設(以下「加入者施設」といいます。)を所有し、その設置に要する費用を負担するものとします。但し、加入者は、設置の際の使用機器、工法等については当社の指定に従うものとします。
3.加入者施設の設置工事を当社が行った場合には、加入者は当社にその工事に要する費用を支払うものとします。但し、当該工事の保証期間は工事完了日より1年間とします。
4.加入者は、加入者の各種変更の希望により当社施設および加入者施設に工事が生じる場合には、その費用を負担するものとします。
5.ONUの動作維持に必要な電気料金等の費用は加入者が負担するものとします。
第8条(料金の支払い方法)
1.加入者は、別表1に定める加入工事費等について、当社が指定する期日までに、指定する方法により支払うものとします。
2.加入者は、利用料の支払いを口座振替により当社が指定する期日(金融機関の休日の場合には翌営業日)に支払うものとします。
3.加入者が希望した場合、利用料金は年間一括で支払う(以下「年払い」といいます。)ことも選択できるものとします。この場合、前納を条件に割引を行います。
4.加入者は、前3項の料金について、当社の承諾を得た上で、第三者に支払わせることができるものとします。
第9条(加入者の利用料滞納によるサービスの停止と強制解約)
1.当社は、加入者が第6条 1 項に定める利用料の支払い義務を怠り、利用料が3ヶ月滞納となった場合、当社の全てのサービス提供を停止し、強制解約の処置を講ずることができるものとします。
2.加入者は第9条 1 項のサービス提供の再開をする場合、再接続費用を負担するものとします。
第 10 条(手数料)
加入者は第8条第2項の口座振替において振替不能の場合、または別途集金業務を請求した場合は、別表1に定める収納業務手数料を支払うものとします。
第 11 条(消費税)
1.消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき、当社の工事費及び利用料等を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
2.契約期間の中途において税法の改正により消費税等の税率が変動した場合には、適用日以降における消費税等相当額は、変動後の税率により計算するものとします。
第 12 条(サービス提供の停止による損害の賠償)
当社は次の場合のサービス提供の停止に基づく損害の賠償責任は負わないものとします。
1.天災・事変・気象変動・フェージング等による干渉障害
2.放送衛星、通信衛星の機能停止
3.その他当社の責めに帰することのできない事由
第 13 条(責任事項)
当社は当社施設を有線テレビジョン放送法施行規則に適合するよう維持管理し責任を負います。なお、加入者は当社施設の維持管理の必要上、当社のサービスの全部または一部が一時的に停止することがあることを承認するものとします。
第 14 条(設置場所の無償使用)
1.当社は、本施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷地家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。
2.加入者は、加入契約の締結について、xx、家主、その他の利害関係人があるときには、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
第 15 条(便宜の供与)
加入者は、当社または当社の指定する業者が本施設の検査、修復等を行うために、加入者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合はこれに便宜を供するものとします。
第 16 条(著作権および著作隣接権侵害の禁止)
加入者は、個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、当社の提供するサービスの、不特定または多人数に対する対価を受けての上映、録画機、その他の方法による複製、及びかかる複製物の上映、インターネットへのアップロード、その他当社が提供しているサービスに対して有する著作権および著作隣接権を侵害する行為をすることはできません。
第 17 条(故障)
1.当社または当社の指定する業者は、加入者から本施設に異常がある旨申し出があった場合はすみやかにこれを調査し、必要な措置を講じます。但し、加入者の受信機に起因する受信異常については、この限りではありません。
2.加入者は、加入者施設の修復に要する費用の負担をするものとします。
3.加入者は、加入者の故意または過失により当社施設に故障が生じた場合には、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。
第 18 条(一時休止及び復活)
1.加入者は、当社のサービスの提供の休止(継続して1ヶ月以上)、または復活を希望する場合、当社所定の休止届出書、または復活届出書を提出するものとします。但し、届出書提出時に工事金、利用料に残債務がある場合は工事前に精算するものとします。
2.休止期間中の料金については、休止した日の属する月の翌月から復活した日の属する月の前月までの期間の料金を第6条第1項の規定にかかわらず無料とします。なお、停止した日の属する月および再開する日の属する月の料金は、日割り計算による精算はいたしません。
3.休止の場合、サービスの停止をするとともに貸与機器がある場合は、これを撤去します。
4.加入者は復活を希望する場合、別表1に定める工事に要する費用を支払うものとします。
第 19 条(放送内容の変更)
当社はやむを得ぬ事情により放送内容を変更することがあります。なお、変更によって起こる損害の賠償には応じません。
第 20 条(設置場所の変更)
1.加入者は、当社の定める技術基準に適合する次の場合に限り、加入者の施設の設置場所を変更できるものとします。
1)変更先が同一建物内または同一敷地内となる場合
2)変更先が当社の業務区域内であり、引き込み工事が可能な場合
2.加入者は、前項の規定により設置場所を変更しようとする場合には、事前に当社指定の文書によりその旨を申し出るものとします。
3.加入者は、第1項の変更工事に係る費用負担を別表1により支払うものとします。
第 21 条(名義変更)
当社は次の場合には、加入者の名義変更を認めるものとします。
1.同一世帯を構成する加入者からの相続または同一建物を使用する組織の代表者変更、合併、改称等、特に当社が認める場合にのみ、新加入者は当社の承認を得て、旧加入者の名義を 継承できるものとします。
2.前項の規定以外で、特に当社が認める場合にのみ、譲渡ができるものとします。
3.継承および譲渡を行う場合は、当社指定の継承届出書または譲渡承認請求書に必要書類を添付して提出し、別表1に定める名義変更手数料を支払うものとします。但し、当該変更日までに残債務がある場合は新加入者が引き継ぐものとします。
第 22 条(加入申込書記載事項の変更)
1.加入者は、サービス内容の変更を希望する場合には、当社が指定する届出書により当社に申し出るものとします。申し出があった場合、当社はすみやかに変更された契約内容に基づいたサービスの提供を開始します。
2.前項の外、加入者は、加入申込書に記載した住所、電話番号、料金支払い口座および名義人の変更がある場合には、当社が指定する届出書により申し出るものとします。
3.加入者が前二項の規定により変更しようとする場合、当社は第3条の規定に準じて取り扱うものとします。
第 23 条(加入者による解約)
1.加入者は、加入契約を解約しようとする場合は、解約を希望する日の10日前までに当社が指定する届出書により申し出るものとします。この場合、支払われた加入工事金は返却しません。
2.第1項による解約の場合、加入者は、第6条第1項の規定による料金を、当該解約の日の属する月の分まで支払うものとし、日割り計算による精算はいたしません。
3.第1項による解約の場合、当社は当社施設を撤去します。なお、撤去に伴い加入者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。
4.加入者は解約に際して、当社に対する料金の支払いなど一切の債務を履行するものとします。
第 24 条(契約の解除)
当社は、加入者が次の各項に該当する場合には、当社は加入者に催告の上、または加入者の都合により当社から加入者に対する催告が到達しない場合は通知催告なしに、加入契約を停止もしくは解除することができるものとします。なお、解除の際、加入者は、当社が契約の解除を催告した日の属する月までの利用料金を含んだ未払いの料金(以下「未納料金」といいます。)を支払う義務を負います。
1.自己の加入契約に伴い設置された加入者宅への引き込み線を他人の用に供した場合
2.加入者または第8条第4項の第三者がこの約款に定める料金の支払い義務を怠った場合
3.本来の目的以外で当社機器等を使用すること
4.第 16 条に違反したとき
5.事業運営上に支障をきたす行為を故意にした場合
6.その他この約款に違反したと認められる場合
7.電力・電話の無電柱化等、当社、加入者のいずれの責にも帰することのできない事由により当社施設の変更を余儀なくされ、かつ当社施設の代替構築が困難な場合、当社は加入者にあらかじめ理由を説明した上で、加入契約を解除できるものとします。
8. 前 7 項目により加入契約を解除した場合に、加入者が別途支払ったNHKのテレビ受信料
(衛星受信料を含む)、株式会社WOWOW加入料および視聴料等が払い戻されず加入者に不利益、損害等が生ずることがあっても、当社は何らの責任も負わないものとします。
第 25 条(加入者個人情報の取扱い)
1.当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法
律第 57 号、個人情報の保護に関する基本方針(平成 16 年 4 月 2 日閣議決定)、および放送
受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成 16 年 8 月 31 日総務省告示第 696 号。以下「指
針」といいます。)に基づくほか、当社が指針第 28 条に基づいて定める基本方針(以下「宣言書」といいます。)およびこの約款の規定に基づいて適正に取扱います。
2.当社の宣言書には、当社が保有する加入者個人情報に関し、利用目的、加入者個人情報により識別される特定の個人(以下「本人」といいます。)が当社に対して行う各種求めに関する手続き、苦情処理の手続き、その他取扱いに関し必要な事項を定め、これを当社ホームページにおいて公表します。
3.当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、加入者個人情報を取扱うとともに、保有する加入者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
第 26 条(加入者個人情報の利用目的等)
1.当社は、第 1 条に定めるサービスを提供するために、次に掲げる目的で、加入者個人情報を取扱います。
一、サービス契約の締結二、サービス料金の請求
三、サービスに関する情報の提供
四、サービスの向上を目的とした視聴者調査五、受信装置の設置およびアフターサービス
六、サービスの視聴状況等に関する各種統計処理七、サービスの提供に関連しての委託業務
2.当社は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ加入者本人の同意を得ないで、前項に規定する利用目的を超えて加入者個人情報を取扱うことはありません。
一、法令に基づく場合
二、人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
三、公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
四、国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令に定める事務を遂行することに対して協力する場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
3.当社は、保有する加入者個人情報については、次に掲げる場合を除き、第三者に提供することはありません。但し、前項各号に定める場合には、この限りではありません。
一、本人が書面等により同意した場合
二、第 26 条の規定により加入者個人情報の取扱いを委託する場合
4.当社は、第 3 項により第三者に加入者個人情報を提供する場合においては、加入者個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理(以下「加入者個人情報の安全管理」といいます。)のために講じる措置、秘密の保持その他必要な事項を内容と
する適切な契約を締結します。
5.当社は、本人から、当社が保有する加入者個人情報の利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを通知します。ただし、利用目的を本人が知り得る状態に置いてあるとき、または本人に通知することにより、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではなく、利用目的を通知しない場合は、その旨を本人に対して通知します。
一、本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合二、当社の権利または正当な利益を害するおそれがある場合
三、国の機関または地方公共団体が法令に定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
第 27 条(加入者個人情報の取扱いの委託)
1.当社は、加入者個人情報の取扱いの一部を委託することがあります。
2.前項の委託をする場合は、加入者個人情報の安全管理のために適切な措置を講じること等を内容とする選定基準を定め、これに基づいて委託先を選定します。
3.当社は、第一項の委託先との間で、第 26 条第4項の契約を締結するとともに、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
第 28 条(安全管理措置)
当社は、加入者個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理のため、加入者個人情報に係る管理責任者の設置、安全管理規程の作成、従業員に対する監督、取扱いの管理その他の指針第 10 条から第 15 条までに定める措置をとります。
第 29 条(本人による開示の求め)
1.本人は、当社に対し、宣言書に定める手続きにより、当社が保有する、本人に係る加入者個人情報の開示の求めを行うことができます。
2.当社は前項の求めを受けたときは、遅滞なく文書により(本人が他の方法を希望する場合を除きます。以下同じとする)当該情報を開示します。但し、開示することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部または一部を開示しないことがあります。
一、本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 二、当社または当社の委託する業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合三、他の法令に違反することとなる場合
3.当社は、前項の規定に基づき加入者個人情報の全部または一部について開示しない場合は、本人に対し、遅滞なく、理由を付して文書で通知します。
第 30 条(本人による利用停止等の求め)
1.本人は、当社が保有する自己の加入者個人情報の内容の正確性の確保や利用の適正性を確保するために、宣言書に定める手続きにより、当社に対し、次に掲げる求めを行うことができます。
一、当社が保有する加入者個人情報の訂正、追加または削除二、加入者個人情報の利用の停止
三、加入者個人情報の第三者への提供の停止
2.当社は、前項の求めに理由があると認めたときは、遅滞なく、必要な措置をとります。
3.当社は、前項によりとった措置の内容(措置をとらない場合はその旨)及びその理由を、本人に対し、遅滞なく通知します。
第 31 条(本人確認と代理人による求め)
1.当社は、第 26 条第5項、第 29 条第 1 項または第 30 条第 1 項の求めを受けたときは、求めを行う者が本人または次項の代理人であることの確認を、宣言書に求める手続きにより行います。
2.本人は、第 26 条第5項、第 29 条第 1 項または第 30 条第 1 項の求めを、代理人によって行うことができます。
第 32 条(本人の求めに係る手数料)
1.当社は、第 26 条第5項および第 29 条第 1 項の求めを受けた場合は、別表2に定める手数料を請求します。
2.前項の手数料は、当社から本人(加入者に限る)に対して、通知または開示をした月の利用料金と合わせて収納します。
3.加入者以外の本人に係る手数料は、宣言書に定める手続きによります。
第 33 条(苦情処理)
1.当社は、加入者個人情報の取扱いに関する苦情は、適切かつ迅速な処理に努めます。
2.前項の苦情処理の手続きは、宣言書に規定します。
第 34 条(本人が行う求めおよび苦情等の受付窓口)
当社は、第 26 条第5項、第 29 条第 1 項または第 30 条第 1 項に基づく求め、第 33 条に基づく苦情の受け付け、その他加入者個人情報の取り扱いに関する問い合わせについては、宣言書に掲載された窓口において受け付けます。
第 35 条(保存期間)
当社は保有する加入者個人情報の保存期間を別表3に定め、これを超えた加入者個人情報については遅滞なく消去します。但し、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、この限りではありません。
第 36 条(加入者個人情報の漏えい等があった場合の措置)
1.当社は、当社が取り扱う加入者個人情報の漏えいがあった場合には、速やかに、その事実を本人に通知します。
2.当社は、当社が取り扱う加入者個人情報の漏えい、滅失またはき損があった場合には、速やかに事実関係および再発防止対策につき公表します。
3.前二項の規定は、通知または公表することにより、第 29 条第 2 項各号に該当する場合には、この限りではありません。
第 37 条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社及び加入者は加入契約の締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
第 38 条(約款の変更)
当社は、総務大臣に届け出た上で、この約款を変更する事があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の約款によります。
付則
1.当社は特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします。
2.この契約約款は、各世帯(同一の住居で起居し、生計を同じくするものの集団)毎に契約する場合に適用するものとし、加入者引込み線 1 回線により複数世帯が加入する集合住宅の場合には、1棟を契約の単位とする一括契約とします。
3.この約款は、令和2年11月16日より施行します。
別表 1 加入工事料金表および利用料金表 (本体価格) 令和2年11月16日
加入種別 | 加入工事金 | 利用料金/月 | 割増利用料 | 備 | 考 | |||||
1.一般契約 | 100,000円 | 2,000x | xx住宅等の家屋・別荘 | |||||||
2.集合A契約(1室) | 40,000円 | 2,200円 | アパート・マンション等の家主様一括契約 利用料は家主様口座一括支払い | |||||||
3.集合B契約(1棟) | 0円 | 2,500円 | 県・市営住宅等の公的集合住宅の団体契約 利用料は口座一括支払い | |||||||
4.集合C契約 | 100,000円 | 2,000円 | ホテル・病院・寮・会社・店舗・その他 | |||||||
割増加入料(1端子) | 15,000円 | 2台目より 400円/台 | ||||||||
5.団地契約 | 20,000円 | 2,500円 | 県・市営住宅等の公的集合住宅の個人契約 | |||||||
6.特種契約 | 100,000円 | 1,000円 | 自治会館等の施設 利用料は年額一括前払い | |||||||
7.臨時契約 | 50,000円 | 2,500円 | 期間は6ヶ月以内となります。 利用料は契約期間分の前納一括支払い | |||||||
8.各種工事代金および手数料 | ||||||||||
1) | 移設工事(外線) | 40,000円 | 加入場所の変更、建替え等に伴う外線工事(工事内容により変動あり) | |||||||
2) | FM工事 | 15,000円 | 加入場所でのFM放送のための回線の増設工事 | |||||||
3) | インターネット工事 | 5,000円 | ケーブルインターネット加入に伴う回線工事(基本配線仕様) | |||||||
∟ | 契約事務手数料 | 3,000円 | ケーブルインターネット加入に伴う事務手数料 | |||||||
4) | 有線音楽工事 | 10,000円 | 有線音楽放送の加入に伴う回線工事(機器等は別途ご相談下さい) | |||||||
5) | 仮移設工事 | 10,000円 | 加入場所の建替え・改築等に伴う一時的な移設工事 | |||||||
6) | 復活工事 | 40,000円 | 加入場所を再接続する場合の工事(工事内容により変動あり) | |||||||
7) | 名義変更手数料 | 5,000円 | CATVのテレビ視聴権を他の者に譲渡する場合の手数料 | |||||||
8) | 加入相互手数料 | 3,000円 | CATV連盟加盟の施設との相互受入制度を利用する場合の手数料 | |||||||
9.緊急地震速報「地震くるぞ~」 | 初期登録費 端末貸出料 | 2,000円 300円 | 設置費 1,000円 親機(月額)、子機(200円/月)、親子セット(500円/月) | |||||||
10.セットトップボックス(STB) | ||||||||||
レンタル料 4K録画レンタル | 500円 1,500円 | |||||||||
11.収納業務手数料 | 100円/1ヶ月あたり | ※振替え不能及び集金を希望する場合 |
【注意事項】 | 1) | 上記金額は消費税を含まない本体価格です。 |
2) | 当社の利用料金には WOWOW の有料放送サービス料金、NHK受信料は含まれておりません。 | |
別表 2 | 加入者が行う請求の種別とその料金 |
請求の種類 | 手数料 |
利用停止等 | 1件に付き300円(郵送を希望される場合、別途郵送料が必要です。) |
別表 3 加入者個人情報の種類とその保存期間
個人情報の種類 | 保存期間 |
氏名、住所、電話番号、口座番号及び名義人 サービス区分、お客様番号、課金情報 | 解約届出書を受理し工事金、利用料などが清算完了後、遅滞なく消去します。 ※解約届出書類は 5 年間の保管後に完全消去となります。 |
請求金額及び引き落とし情報 | 工事金、利用料の清算が完了した場合、会社の該当する期の決算後消去 |
別表 4 各種プラン及び有料チャンネル利用料金一覧(本体価格)
種 別 | 利用料金/月 | 備 考 |
BSコース | 無料 | STB設置により視聴可能なサービス |
CSプラスコース | 1,500円 | STB設置により視聴可能なオプションサービス |
【デジタル放送チャンネル】
種 別 | 利用料金/月 | 備 考 |
WOWOW プライム、ライブ、シネマ | 2,300円 | STB設置により視聴可能なオプションサービス 3チャンネルセット |
スターチャンネル | 2,300円 | STB設置により視聴可能なオプションサービス 3チャンネルセット |
1,2,3 | ||
フジテレビ NEXT | 1,000円 | STB設置により視聴可能なオプションチャンネル |
衛星劇場 | 2,000円 | STB設置により視聴可能なオプションチャンネル |
東映チャンネル | 1,500円 | STB設置により視聴可能なオプションチャンネル |
J-sports 4 | 1,400円 | STB設置により視聴可能なオプションチャンネル |
グリーンチャンネル | 1,200円 | STB設置により視聴可能なオプションチャンネル 2チャンネルセット名称「グリーンチャンネル」 |
グリーンチャンネル 2 | ||
SPEEDチャンネル | 900円 | STB設置により視聴可能なオプションチャンネル |