Contract
在宅医療・福祉統合ネットワークレガッタネットとうごう利用規約
第1章 総則
(目的)
第1条 本規約は、行政、地域医療機関、介護施設、薬局、訪問看護ステーション
、在宅サービス提供者等の参加者による在宅医療・福祉統合ネットワーク「レガッタネットとうごう」(以下「レガッタネットとうごう」という。)の利用に関して必要な事項を定めることにより、レガッタネットとうごうを適正かつ円滑に運営することを目的とする。
(定義)
第2条 本規約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ レガッタネットとうごう xx町の在宅医療対象者や高齢者のプライバシー保護を厳重に図りながら、対象者情報の一部について、行政、地域医療機関、介護施設、薬局、訪問看護ステーション、在宅サービス提供者等の電子@連絡帳登録機関が、インターネットを利用したネットワークで共有し、診療・検査や日々のケア等から得られた多くの情報をもとに多職種連携を図り、対象者に質の高い医療・介護・福祉サービスを提供することを目的とした仕組みを提供するものをいう。
⑵ 対象者 xx町の在宅医療対象者や高齢者で、レガッタネットとうごうでの情報共有に同意した者をいう。
⑶ 利用施設等 レガッタネットとうごうを利用する医療機関や介護事業所等の施設をいう。
⑷ 利用施設管理者 利用施設等において、当該施設に属する利用者の運用に関して全ての責任を負う者をいう。
⑸ 利用者 利用施設等において、レガッタネットとうごうを利用する者をいう
。
(サービス内容)
第3条 レガッタネットとうごうは、次のサービスを提供する。
⑴ 利用者が相互に電子@ 連絡帳システムを用いて、参加施設の受診及び治療歴の情報、治療経過及びその効果、薬の重複投与の防止及び種々の検査データなどを共有する地域包括ケアシステムサービス
⑵ 利用施設等の情報や利用者に対する通知情報等を公開するポータルサイトサービス
⑶ その他、第1条の達成に必要なサービス
(レガッタネットとうごうの運営)
第4条 前条に定めるサービスの運営は、xx町福祉部高齢者支援課(以下「サービス運用者」という。)が行う。
2 サービス運用者は、レガッタネットとうごうの運用に関しxx町地域ケア推進会議在宅医療・介護連携推進部会(以下「部会」という。)を設置する。
(システムの運用管理)
第5条 サービス運用者は、レガッタネットとうごうのシステムの運用管理を、運用・保守サービスに係る委託契約事業者(以下「契約事業者」という。)に委託する。
2 契約事業者は、契約書及び本規約に基づき、レガッタネットとうごうの運用管理を行うものとする。
第2章 利用に関する事柄等
(利用施設等の範囲)
第6条 利用施設等は、町が推進する在宅医療と介護連携の趣旨を理解し、町の取組に協力できる医療機関、介護事業所、地域包括ケアに関係する施設、団体等とする。ただし、部会が別に認めた場合は、この限りでない。
2 利用者は、当該利用施設等に属する者のみとする。
(利用の申請)
第7条 レガッタネットとうごうの利用を希望する施設等は、ポータルサイトから
、利用施設管理者を明示した上で、オンラインでサービス運用者に利用申請を行う。
(利用権の設定)
第8条 サービス運用者は、申請が適正と認めた場合は、当該施設等をレガッタネットとうごうに登録するとともに、利用施設管理者に電子証明書取得用番号及び電子証明書取得用暗証番号(以下「アクセスコード」という。)の付与を行う。
2 利用施設管理者は、サービス運用者から付与されたアクセスコードを用い、ポータルサイトから電子証明書をダウンロードするとともに、ポータルサイトから利用者の個人毎に専用の利用者識別番号(以下「ユーザーID」という。)と暗証番号(以下「パスワード」という。)の付与を行う。
3 利用者は、利用施設管理者の責任のもと、パスワードを自らの責任で管理し、必要に応じて変更するものとする。
4 利用施設管理者は必要に応じて、ポータルサイトから電子証明書を追加発行できるものとする。
(施設内における周知)
第9条 利用施設等は、レガッタネットとうごうを利用している旨を施設内に掲示するなど、広く対象者への周知に努めなければならない。
(利用環境の整備)
第10条 利用施設等は、レガッタネットとうごうを利用するために必要な通信機器、コンピュータ、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となるすべての機器及び接続用通信回線、インターネットプロバイダ契約等について、自己の費用と責任において整備するものとする。
(申請内容の変更等)
第11条 利用施設管理者は、人事異動その他の状況変化により申請した内容に変更が生じた場合は、ポータルサイトからサービス運用者に対してオンラインで速
やかに変更登録を行わなければならない。
(利用の廃止)
第12条 利用施設等がレガッタネットとうごうの利用を廃止する場合は、ポータルサイトからサービス運用者に対してオンラインで廃止申請を行う。
(ユーザーID、パスワードの再発行)
第13条 利用施設管理者は、利用者のユーザーID又はパスワードが不明となった場合は、利用施設管理者の責任においてオンライン再発行をすることができる
。
2 前項の場合において、オンラインによる手続きが困難な場合には、利用施設管理者の責任のもと、サービス運用者に対して、当該IDの利用停止と、新たなユーザーID及びパスワードの付与を依頼することができる。
(利用に関する問合せ)
第14条 利用者は、レガッタネットとうごうの利用に当たり、利用方法、ユーザー情報、障害時の対応等について不明な点、疑問点等が発生した場合は、サービス運用者に問い合わせることができる。
2 サービス運用者の対応時間は、月曜日から金曜日(祝祭日と、12月29日から1月3日までは除く。)までの9時から17時までとする。
3 サービス運用者は、レガッタネットとうごうの利用に当たり、利用方法、ユーザー情報、障害時の対応等について不明な点、疑問点等が発生した場合は、契約事業者のサポートデスクに問い合わせることができる。
4 サポートデスクの対応時間は、月曜日から金曜日(祝祭日と、12月29日から1月3日までは除く。)までの9時から17時までとする。
第3章 サービス内容
第1節 電子@ 連絡帳システム
(連携方法)
第15条 レガッタネットとうごうで取り扱う情報は、契約事業者が提供するクラウドのストレージ領域に保管され、利用者は許可された情報のみにアクセスすることができる。
(対象者の同意)
第16条 利用者は、レガッタネットとうごうを利用して対象者に関する情報を他の利用者と共有する場合は、同意書を用い対象者本人(未xx又は同意困難の場合はその家族)の同意を得るものとする。
2 レガッタネットとうごうに保管された情報について対象者本人(未xx又は同意困難の場合はその家族)から削除の申し出があった場合は、当該利用者はこれに応じなければならない。
3 前項の削除の申し出を受けた場合は、利用者がレガッタネットとうごうシステムで所定の操作を行い当該データの削除を行う。
(利用施設等間の契約)
第17条 レガッタネットとうごうの利用者が他の利用者に対して医療画像データ
、対象者情報の一部等を送信しその支援を依頼する場合の支援の内容、支援に対する報酬等については、当該利用施設等間の個別の契約により定めるものとする
。
(診断支援等の責任)
第18条 利用者がレガッタネットとうごうを利用し支援依頼を行った場合は、他の利用者から受けた診断支援結果の採否は、依頼を行った利用者が自らの責任において行うものとする。
2 前項に関して、依頼を行った利用者と当該対象者又は第三者との間の紛争並びに依頼を行った利用者と支援を行った利用者との間の紛争については、サービス運用者及び契約事業者は責任を負わない。
(連携情報の保管期間)
第19条 レガッタネットとうごうによって連携された情報は、レガッタネットとうごうのシステム内へ発信した日から起算して5年間保管する。
(連携情報の取扱い)
第20条 レガッタネットとうごうにより連携された情報は、診療情報の参照情報として取り扱うものとする。
2 診療情報の原本については、レガッタネットとうごうは取り扱わないものとし
、利用者が法令等に従い責任をもって別途管理するものとする。
3 レガッタネットとうごうが取り扱う情報の内容については、サービス運用者及び契約事業者はその完全性、正確性、適用性、有用性等の如何なる面からも保証しない。ただし、厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に示されている電子署名を施した情報に関しては、完全性と正確性は担保される。
4 他の市町村等とのネットワークの広域的利用に係る合意書が締結された場合は
、レガッタネットとうごうで取り扱う情報を他の市町村等との間で共有することを可能とする。
第2節 ポータルサイトサービス
(公開する情報)
第21条 ポータルサイトサービスは、不特定多数の閲覧者がパソコン端末等を使用して自由にアクセスできるものとし、レガッタネットとうごうの概要や利用者の紹介等を掲載し、広く一般に公開するものとする。ただし、公開目的が利用者に限られた情報については、認証機能により利用者以外(サービス運用者を除く
。)からの閲覧を禁止する。
(利用施設等の公開)
第22条 ポータルサイトサービスで一般公開する利用施設等の情報は、利用施設等の名称、連絡先、状況等とする。
2 利用施設管理者は、第7条で定めたレガッタネットとうごうの利用申請と同時
に、アカウント管理システムに登録されている自らの利用施設等の情報を提供するものとする。
3 利用施設管理者は、自らの利用施設等の情報の全部又はその一部について、情報の公開を拒否することができる。
(利用者限定の情報)
第23条 利用者のみが閲覧できる情報は、サービス運用者が利用者のみに通知したい情報及び第1節に規定した情報とする。
2 サービス運用者は、通知情報を通告なしに削除することができる。
(公開情報の管理)
第24条 サービス運用者は、掲載情報の更新など公開情報の管理を行うものとする。
第4章 レガッタネットとうごうの運用
(ユーザーID、パスワードの管理運用)
第25条 利用者は、利用施設管理者から付与されたユーザーID及びパスワードの使用及び管理について一切の責任を持つものとし、自己のユーザーID及びパスワードによりレガッタネットとうごうネットワーク上でなされた一切の行為及びその結果については、利用者が責任を負うものとする。特に、ユーザーID及びパスワードが第三者の知るところとなり、結果として対象者に係る診療情報等のデータが保護されない場合には、関係法令の規定により法的責任が問われるおそれがあるため、利用者等は、細心の注意をもって管理しなければならない。
(利用者の機密保持の責任)
第26条 利用施設管理者は、ヒューマンエラー、窃盗、詐欺、システムの誤使用等を回避するため、利用者の責任を明確にするとともに、利用者個人に機密保持の責任を持たせるものとする。
2 利用者及び利用施設管理者は、レガッタネットとうごうの利用に当たり、レガ
ッタネットとうごうで取り扱う情報に対するセキュリティ対策を講じるものとする。
3 利用者及び利用施設管理者は、レガッタネットとうごうで取り扱う情報について、個人情報保護法( 平成15年法律第57号)及びxx町個人情報保護条例(平成16年xx町条例第40号)等を遵守するとともに、機密保持の責任を追うものとする。
(利用者の教育)
第27条 利用者が、本規約及び諸規程を遵守するため、利用施設管理者は、原則として利用者へのセキュリティ教育を定期的に(年1回程度)実施するとともに
、重大なセキュリティ事故等に対しては必要の都度、実施するものとする。
2 前項のセキュリティ教育について、契約事業者は必要となる情報の提示等の協力を行うものとする。
(セキュリティ事故及び欠陥に対する報告)
第28条 利用者は、情報セキュリティに関する事故やシステム上の欠陥を発見した場合には、独自にその事故又は欠陥の解決を図らず、速やかに利用施設管理者を通じてサービス運用者へ報告を行い、その指示を仰ぐこととする。その内容の重要度に応じてサービス運用者は契約事業者へ報告及び技術的な相談を行うものとする。
2 サービス運用者は、利用施設管理者から前項の報告を受けた際、必要に応じて臨時の部会を召集し、事故防止の対策を検討するものとする。
3 契約事業者は、サービス運用者からセキュリティ事故及びその防止に対する対策の検討を依頼された場合は協力を行うものとし、その対応範囲等については、サービス運用者と契約事業者の間で協議するものとする。
(利用者意識の高揚)
第29条 利用者は、情報の紛失、消失及び損傷を防止するため、机上の整理整頓
、不在時の端末オフを実施するとともに、端末から個人が直接指示できる外部か
らのダウンロード、USBメモリ、フロッピー等からの入力、電子メールの操作などについては、特段の注意を払わなければならない。
(正式な手続きのソフトウェア使用)
第30条 レガッタネットとうごうで取り扱う情報処理システムを保護するため、利用者は個人的な行動を抑制し、外部から調達したソフトウェアは、ソフトウェア使用許諾契約書の内容を遵守し検証済みのものを使用するものとする。
(コンピュータウィルス対策)
第31条 利用者は、ウィルス対策ソフトウェアを導入するものとする。また、その維持管理については各利用施設等において責任をもって実施する。
(移動可能な媒体の取扱い)
第32条 利用者は、移動可能な機器及び情報媒体の損傷、盗難、情報の漏洩及び事業活動の妨害を防止するため、取り扱う移動可能な媒体(磁気テープ、カセット、CD、DVD、印刷された用紙等) については、各利用施設等内で一定の取り決めをし、利用、保管、廃棄を行うものとする。
2 前項にて、万一情報の漏洩等により、何らかの損害が発生しても、サービス運用者及び契約事業者は責任を負わないものとする。
(移動可能な機器の取扱い)
第33条 利用者が取り扱う移動可能な機器( タブレット端末やスマートフォン端末等)については、各利用施設等の責任においてxx的に管理し、利用者に配付したものについては利用者各自が責任を持って管理するものとする。
2 前項にて、万一情報の漏洩等により、何らかの損害が発生しても、サービス運用者及び契約事業者は責任を負わないものとする。
(サービス内容の変更)
第34条 サービス運用者は、レガッタネットとうごうのサービス内容について、
契約事業者と協議した上で、必要と認めた場合に適宜変更することができるものとする。ただし、サービス内容の変更を行った場合は、契約事業者は、利用者へ変更した旨を、ポータルサイト等を通じて確実に周知するものとする。
(利用権の一時停止等)
第35条 サービス運用者は、ユーザーIDの漏洩、不正アクセスの発生等により必要と認めた場合は、当該利用者の了承を得ることなく当該ユーザーIDの使用を一時停止することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、契約事業者がユーザーIDの使用を一時停止することができる。この場合、契約事業者は、停止後できるだけ速やかにサービス運用者に報告をしなければならない。
3 前2項により当該利用者に損害が発生した場合、サービス運用者及び契約事業者はいかなる責任も負わない。
4 サービス運用者は、第1項又は第2項の一時停止をした場合は、部会に報告するものとする。
(データバックアップ)
第36条 レガッタネットとうごうのシステム内に保管されている情報については
、契約事業者においてサービス仕様書に基づきデータのバックアップ処理を行う
。
2 前項のバックアップ処理は、システムの障害に備えるものであり、サービス運用者または各利用施設等の依頼から個別にバックアップデータへの復元を行うことはできないため、利用者はデータの誤削除等が起きないように努めるものとする。
(サービスの一時停止)
第37条 サービス運用者は、次のいずれかが起こった場合には、利用者に事前に通知することなく、一時的にレガッタネットとうごうのサービスを停止することができるものとする。
⑴ システムの保守を緊急に行う必要がある場合
⑵ 火災、停電等により、ネットワークシステムの維持及びサービスの提供ができなくなった場合
⑶ 天災又は不慮の事故により運用が不可能になった場合
⑷ その他、運用面又は技術面の問題により、契約事業者が一時的な停止が必要と判断した場合
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、契約事業者が一時的にレガッタネットとうごうのサービスを停止できる。この場合、契約事業者は、停止後速やかにサービス運用者に報告をしなければならない。
3 前2項により利用者に損害が発生した場合、サービス運用者及び契約事業者はいかなる責任も負わない。
4 サービス運用者は、第1項及び第2項の一時停止を行った場合は、部会に報告するものとする。
(サービスの中止)
第38条 サービス運用者は、部会と協議した上で、利用者に少なくとも3か月前に予告をした上で、レガッタネットとうごうのサービス提供を中止することができる。
(禁止行為)
第39条 利用者は、レガッタネットとうごうの利用に際して次の各号に該当する行為をしてはならない。
⑴ 公序良俗に反する行為。
⑵ 犯罪的行為に結びつく行為。
⑶ 他の利用者又は第三者の著作権を侵害する行為。
⑷ 他の利用者又は第三者の財産、プライバシーなどを侵害する行為。
⑸ 他の利用者又は第三者を誹謗中傷する行為。
⑹ 本規約及び法令に違反する行為。
⑺ 利用登録時に虚偽の申請を行う行為。
⑻ 入力されている情報の改ざんを行う行為。
⑼ ID又はパスワードを不正に使用させる行為。
⑽ レガッタネットとうごうの運営を妨害する行為。
⑾ レガッタネットとうごうを目的外に利用する行為。
⑿ その他部会が利用者として不適当と判断した行為。
2 利用者が前項の各号いずれかに該当した場合、サービス運用者は、部会と協議した上で、当該利用者に事前に通知又は催告することなく、利用者としての資格を停止することができるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、契約事業者が利用者としての資格を停止できる。この場合、契約事業者は、停止後速やかにサービス運用者に報告をしなければならない。
4 利用者が第1項の各号いずれかに該当することでサービス運用者又は契約事業者が損害を被った場合、利用者に対し被った損害の賠償を請求できるものとする
。
第5章 その他
(実験・開発目的での利用)
第40条 各種研究・開発、新規技術導入検証等において、レガッタネットとうごうを実証実験に利用する場合、当該実証実験を行おうとする者は、部会の承認を得るとともに、部会の指示した利用条件を遵守しなければならない。
(規約の変更及び諸規程の制定等)
第41条 サービス運用者は、利用者の了承を得ることなく、本規約の変更及び諸規程の制定、改廃を行うことができるものとする。
2 前項の場合において、サービス運用者は、必要に応じて部会及び契約事業者と協議するものとする。
3 サービス運用者は、第1項の変更等を行った場合は、部会に報告するとともに
、利用者へ変更した旨を、ポータルサイトサービス等を通じて確実に周知するものとする。
附 x
x規約は、平成27年12月1日から施行する。附 x
x規約は、平成30年12月3日から施行する。附 x
x規約は、平成31年4月1日から施行する。附 x
x規約は、令和元年11月12日から施行する。