Contract
公益財団法人住友電工グループ社会貢献基金定款
(名称)
第1章 総則
第1条 本財団は公益財団法人住友電工グループ社会貢献基金と称する。
(事務所)
第2条 本財団は、主たる事務所をxxxxxxxxxxx、住友電気工業株式会社内に置く。
(目的)
第3条 本財団は、第4条に掲げる事業を通じて、国内外の様々な分野における人材育成と学術振興を行うことによる社会貢献を目的とする。
(事業)
第4条 本財団は、前条の目的を達成するため、日本全国及び海外諸国・地域において次の事業を行う。
(1)大学講座への寄付
(2)海外の大学に在学する現地学生への奨学金支給 (3)日本への外国人留学生に対する奨学金支給
(4)国内外の初等・中等・高等教育への助成 (5)学術・研究助成
(6)スポーツ・文化・芸術支援を通じた青少年の育成 (7)その他、上記目的を達成するために必要な事業
(事業年度)
第 5 条 本財団の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。
(機関の設置)
第6条 本財団に、評議員、評議員会、理事、理事会のほか、監事、会計監査人、選考委員、選考委員会、及び事務局を置く
第 2 章 財産及び会計
(財産の構成)
第7条 本財団の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立時に拠出された財産 (2)設立後の寄附金品
(3)財産運用収益
(4)事業に伴う収益 (5)その他の収益
(設立者の拠出する財産及びその価額)
第8条 設立者は、末尾に掲げる基本財産を拠出する。
(財産の種別)
第9条 本財団の財産は、基本財産、特定資産及び運用財産の 3 種類とする。基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(2)理事会において運用財産又は特定資産から基本財産に繰り入れることを決議した財産
2 基本財産以外で、寄附者の指定又は理事会の決議により使途を特定の目的に制約した財産は、特定資産として管理する。
3 運用財産は、基本財産及び特定資産以外の財産とする。
(財産の管理)
第10条 本財団の財産は、理事長の命を受けて常務理事が管理し、その方法は理事会で別に定める。財産は、安全確実かつ相応の運用収益が得られる方法で運用しなければならない。
(基本財産の処分の制限)
第 11 条 基本財産は、その運用収益を公益目的事業費及び管理費に充てるべきもので、原則としてこれを処分し、又は担保に供することができない。ただし、本財団の公益目的事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の議決に加わることができる出席理事の 3 分の 2 以上の決議を経て、評議員会の議決に加わる
ことができる出席評議員の3分の 2 以上の決議により承認を得た後、その一部を処分して公益目的事業費に充て、又はその全部若しくは一部を担保に供するこ とができる。
(特定資産の処分)
第 12 条 特定資産への繰入れ及び特定資産の取り崩しは、理事会の議決に加わることができる出席理事の 3 分の 2 以上の決議を経て行う。
(運用資産の処分)
第 13 条 運用資産への繰入れ及び運用資産の取り崩しは、理事会の議決に加わることができる出席理事の 3 分の 2 以上の決議を経て行う。
(重要な財産の譲り受け)
第 14 条 重要な財産の譲り受けは、理事会の決議を経た後、評議員会の決議による承認を得て行う。
(事業計画及び予算)
第 15 条 本財団の事業計画及び予算は、毎事業年度開始前に、理事会でこれを決議する。事業年度開始後にこれを変更する場合も、同様とする。
(暫定予算)
第 16 条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収益・収入を
受入れ、費用・支出を支弁することができる。
前項の収益・収入の受入れ及び費用・支出の支弁は、新たに成立した予算の収益・収入の受入れ及び費用・支出の支弁とみなす。
(事業報告及び計算書類等)
第 17 条 本財団の事業報告及び計算書類等は、毎事業年度終了後 3 ヶ月以内に、事業報告書、貸借対照表、正味財産増減計算書、キャッシュ・フロー計算書及び財産目録等として作成し、会計監査人の会計監査及び監事の監査を受け、理事会の承認を受けた後、法令の定めるところにより、定時評議員会に報告、若しくは定時評議員会の承認を受けなければならない。
(長期の借入金)
第 18 条 本財団が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において議決に加わることができる出席理事の 3 分の 2 以上の決議の後、評議員会の議決に加わることができる出席評議員の
3 分の 2 以上の決議により承認を得なければならない。
第 3 章 機関
第1款 評議員及び評議員会
(定数)
第 19 条 評議員の定数は3名以上10名以内とする。
(職務)
第 20 条 評議員は、評議員会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、定款の変更等本財団の運営の根幹にかかわる事項の決定、評議員、理事、監事及び会計監査人の選任及び解任等機関の人事の決定等を行う。
(選任)
第 21 条 評議員は、評議員会において選任する。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の1/3を超えないものであること。
イ.当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ.当該評講員と婚姻の届出をして'いないが事実上婚姻関係と同様の事情に
ある者
ハ.当該評議員の使用人
ニ.x又はハに掲げる者以外の者であって、その評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
ホ.ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ.ロからニに掲げる者の3等身以内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の 3 分の 1 を超えないものであること。
イ.理事 ロ.使用人
ハ.当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ.次に掲げる団体においてはその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)
①国の機関
②地方公共団体
③独立行政法人通則法第 2 条第 1 項に規定する独立行政法人
④国立大学法人法第 2 条第 1 項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤地方独立行政法人法第 2 条第 1 項に規定する地方独立行政法人
⑥特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された 法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(任期)第 22 条
評議員の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終年度に関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 前項に関わらず、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
(解任)
第 23 条 評議員が次の各号の一に該当するときは、評議員会の議決に加わることができる評議員の 3 分の 2 以上の決議によって解任することができる。
この場合、評議員会において議決する前に、その評議員に意見を陳述する機会を与えなければならない。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)第 24 条
評議員の報酬等は、年度総額50万円を超えないものとする。
2 前項とは別に、評議員には費用を弁償することができる。
3 前 2 項に関し必要な事項は、評議員会で別に定める。
(評議員会)
第 25 条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2 評議員会は、法令に規定する事項及びこの定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
3 評議員会の議長は、評議員会において選任する。
4 定時評議員会は、毎事業年度終了後 3 箇月以内に年1回開催する。
5 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
6 臨時評議員会は、必要に応じて随時開催することができる。
7 評議員会は、議決に加わることができる評議員の過半数の出席で成立する。
8 評議員会の決議は、この定款及び法令に別の定めがある場合を除き、議決に加わることができる出席評議員の過半をもって行う。
9 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該 提案につき議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは当該提案を可決する旨の評議員会の決議 があったものとみなす。
10 法令の定めるところにより作成された評議員会議事録には、評議員会議長が署名又は記名押印する。
第 2 款 役員及び理事会
(理事及び監事の定数)
第 26 条 役員の定数は次の通りとする。
(1)理事 | 3人以上9人以内 | |
内 | 理事長 (代表理事) | 1人 |
常務理事(業務執行理事) | 1人 | |
(2)監事 | 2人以上3人以内 |
(職務)
第 27 条 理事長は、本財団を代表し、本財団の業務を執行する。
2 常務理事は、理事長を補佐し、理事会の決議に基づき、本財団の日常業務を分担処理するほか、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、評議員会及び理事会招集並びに理事会議長の職務を代行する。
3 代表理事(理事長)並びに業務執行理事(常務理事)は、毎事業年度に 4 箇月を超える間隔で 2 回以上、自己の職務の状況を理事会に報告しなければならない。
4 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、業務執行の決定を行う。
5 監事は、法令及びこの定款の定めるところにより、理事の業務執行状況並びに本財団の業務及び財務の状況の監査を行う。
(選任等)
第 28 条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 理事会は、理事の中から、代表理事(理事長)並びに業務執行理事(常務理事)を選定する。
3 理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。
(任期)
第 29 条 理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終年度に関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終年度に関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
(解任)
第 30 条 理事又は監事が次の各号の一に該当するときは、評議員会の決議によって、その理事又は監事を解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2 監事を解任する場合は、評議員会において決議する前に、その監事に意見を陳述する機会を与えるものとし、解任の決議は、議決に加わることができる評議員の 3 分の 2 以上をもって行う。
(報酬等)
第 31 条 理事及び監事の報酬等の金額は、評議員会で定める。
2 前項とは別に、理事及び監事には、費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会で別に定める。
(理事会)
第 32 条 理事会は、すべての理事をもって組織する。
2 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
3 理事会は、法令及びこの定款に定めるところにより、本財団の業務執行の決定及び理事の職務執行の監督を行う。
4 定例理事会は、毎事業年度2回開催する。
5 臨時理事会は、必要に応じて随時開催することができる。
6 理事会は、理事長が招集する。
7 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
8 理事会は、議決に加わることができる理事の過半数の出席で成立する。
9 理事会の決議は、この定款及び法令に別の定めがある場合を除き、議決に加わることができる出席理事の過半をもって行う。
10 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、 当該提案について議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的 記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものと
みなす。
11 理事会の議事録には、当該理事会に出席した代表理事及び監事が署名又は
記名押印する。第3款 会計監査人
(職務)
第 33 条 会計監査人は、法令の定めるところにより、本財団の計算書類等の監査を行い、監査報告を作成する。
(選任)
第 34 条 会計監査人は、監査法人又は公認会計士の中から、評議員会において、選任する。
(任期)
第 35 条 会計監査人の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終年度に関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
(解任)
第 36 条 会計監査人が次の各号の一に該当するときは、評議員会の決議によって、その会計監査人を解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
(3)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2 会計監査人が前項各号の一に該当するときは、監事は、監事全員の合意によって、その会計監査人を解任することができる。
(報酬等)
第 37 条 会計監査人の報酬等の金額は、監事の過半数の同意を得て、理事長がこれを定める。
第 4 款 選考委員及び選考委員会
(選考委員及び選考専門委員)
第 38 条 本財団に、選考委員 8人以上 24人以内を置く。
2 選考委員は、理事会において、本財団が行う大学講座への寄付・各助成分野について専門性を有する者及び学識経験者の中から、選任する。
3 選考委員の指名により、選考を補佐する選考専門委員を置くことができる。
4 選考委員及び選考専門委員には、選考謝金を支給し、費用を弁償することができる。
(選考委員会)
第 39 条 選考委員会は、大学講座寄付・各助成分野毎に、選考委員をもって構成する。
2 選考委員会は、公募した大学講座・助成事業の寄付・助成対象候補を選考する。
3 選考委員会の運営について必要な事項は、理事会でこれを定める。
第 4 章 事務局
(設置等)
第 40 条 本財団の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長の選任及び解任は、理事会の決議による。
4 職員は、理事長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
第 5 章 定款の変更
(定款の変更)
第 41 条 この定款は、第 3 条(目的)、第 4 条(事業)、第 21 条(評議員の選任)、第 23
条(その解任)、及び第 42 条(公益目的取得財産残額の贈与先)を除き、評議 員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上の決議により、変更することができる。
2 但し、評議員の全員が賛成するときは、第 3 条に規定する目的、第 4 条に規定
する事業、並びに第 21 条で規定する評議員の選任及び第 23 条で規定する解任の方法について変更することができる。
第 6 章 公益目的取得財産残額及び残余財産の贈与先
(公益目的取得財産残額の贈与先)
第 42 条 本財団が公益認定取消処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(そのx x義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益目的取 得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を、理事会の決議を経た後、評議員会の決議により、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から 1 箇 月以内に、類似の事業を目的とする他の公益社団法人及び公益財団法人の認定 等に関する法律第 5 条第 17 号に掲げる者に贈与するものとする。
(残余財産の贈与先)
第 43 条 本財団が清算をする場合において、理事会の決議を経た後、評議員会の決議により、残余財産は、類似の事業を目的とする他の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第 17 号に掲げる者であって租税特別措置法第 40
条第 1 項に規定する公益法人等に該当する者に贈与するものとする。
第 7 章 公告
(公告方法)
第 44 条 本財団は、電子公告により公告する。ただし、やむを得ない事由により電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第 8 章 補則
(委任)
第 45 条 法令及びこの定款に定めるもののほか本財団の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
令和元年6月14日
設立者 住所:xxxxxxxxxxx0xx0x00x
住友電気工業株式会社内
公益財団法人住友電工グループ社会貢献基金
代表理事 xx x 印
(財産目録)基本財産
1 公益目的事業を行うために不可欠な財産 300万円
附 則
1 この定款は、本財団が行政庁の認定を受けた日から施行する。
2 本財団が認定を受けたときは、第 5 条の規定にかかわらず、当該登記をした日を事業年度の始まりとする。
3 最初の理事は、第28条の規定にかかわらず、次の通りとする。xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
最初の評議員は、第21条の規定にかかわらず、次の通りとする。xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
最初の監事は、第28条の規定にかかわらず、次の通りとする。xxxx
xxxx
最初の会計監査人は、第34条の規定にかかわらず、次の通りとする。有限責任監査法人トーマツ