WEB外為サービス『外為快速』利用規定
WEB外為サービス『外為快速』利用規定
第1条 WEB外為サービス『外為快速』
1.定義
WEB外為サービス『外為快速』(以下「本サービス」といいます)とは、本サービスの契約者(以下「ご契約先」といいます)がパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「端末」といいます)からインターネットを経由して当金庫に本サービスにかかる取引の依頼を行い、当金庫がこれに対応するサービス提供を行うことをいいます。
ご契約先は本サービスにおける次の各種サービスを申し込むことができます。
(1)外国送金受付サービス
(2)輸入信用状受付サービス
2.使用できる機器等
本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは、当金庫所定のものに限ります。なお、インターネットに接続できる環境を有しない方は利用できません。
3.取扱日および利用時間帯
本サービスの取扱日および利用時間帯は、当金庫所定の日および時間帯とします。なお、当金庫はご契約先に事前に通知することなくこれを変更する場合があります。変更した当金庫所定の日および時間帯についてはホームページ上に掲載いたします。また、当金庫の責めによらない通信障害等が発生した場合は、取扱時間中であってもご契約先に予告なく、取り扱いを一時停止または中止することがあります。
4. 取引日付
(1) ご契約先は当日を指定日として本サービスの依頼を行うことができます。ただし、端末から当金庫への送信が当金庫所定の時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いとなり、また翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。
(2) 前号において当金庫への送信が当金庫所定の時間内であっても、市場環境、送金通貨、受取人所在国、受取人取引銀行等によって指定日当日に取り扱いできない場合があります。この場合、ご契約先は取引が翌営業日扱いとなり、また翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。
(3) ご契約先は翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行うことができます。指定日は当金庫所定の期間内で、当金庫所定の日付を指定することができます。
5. 本サービスのマスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザ
(1)ご契約先は、本サービスの契約に際して契約者を代表する責任者(以下「マスターユーザ」といいます)を設定するものとします。
(2)マスターユーザは、本サービスの利用に関する管理責任者権限のうち、当該マスターユーザが定める範囲内で代行する利用者(以下「管理者ユーザ」といいます)を登録することができるものとします。
(3)マスターユーザは、本サービスの利用に関する管理責任者権限のうち、当金庫所定の範囲内で代行する利用者(以下「一般ユーザ」といいます)を登録することができるものとします。
6. マスターユーザが行う取引
マスターユーザは端末から、当金庫所定の管理業務(以下「管理業務」といいます)を行うことができます。なお、ご契約先はご契約先本人の責任においてマスターユーザに本規定を遵守させ、その利用に関する責任はご契
約先が負うこととします。
7. 管理者ユーザが行う取引
管理者ユーザは、マスターユーザから付与された権限の範囲内のサービスを端末から利用することができます。なお、マスターxxxはマスターユーザ本人の責任において管理者xxxに本規定を遵守させ、その利用に関 する責任はご契約先が負うこととします。
8. 一般ユーザが行う取引
一般ユーザは、端末から当金庫所定の範囲内のサービスを利用することができます。なお、マスターxxxはマスターユーザ本人の責任において一般ユーザに本規定を遵守させ、その利用に関する責任はご契約先が負うこととします。
第2条 利用資格
1. 利用申込者
本サービスの利用を申し込むことができるのは、次の各号すべてに該当する方とします。
(1) 法人、または個人事業主の方。
(2) インターネットに接続できる環境を有する方。
(3) 本規定の適用に同意した方。
(4) 当金庫本支店に円建普通預金口座または円建当座預金口座をお持ちの方。
2. 利用申し込みの不承諾
前項に該当する方からの利用申し込みであっても、虚偽の事項を届け出たことが判明した場合、または当金庫が利用を不適当と判断した場合には当金庫は利用申し込みを承諾しないことがあります。なお、当金庫が利用申し込みを承諾しない場合、当金庫はその理由を通知しないものとし、利用申込者はこの不承諾につき異議を述べることはできないものとします。
第3条 利用申し込み
本サービスを利用するには、本規定を熟読のうえ内容を十分理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで申込書に所定の事項を記入し、申込手続きを行ってください。
第4条 サービス利用代表口座
1. ご契約先は、あらかじめ当金庫所定の申込書により、当金庫本支店におけるご契約先名義の普通預金口座または当座預金口座の1つをサービス利用代表口座(以下「代表口座」といいます)として申し込んでください。
2. 本サービスの利用開始以前に当金庫がご契約先から口座振替依頼書(外国為替専用)の提出を受けている場合は、その口座と相違する口座を代表口座として申し込むことはできません。
3. 代表口座は、本サービスにかかる手数料、外国送金代り金および取引手数料の引落口座を兼ねています。
第5条 サービス利用口座
1. ご契約先は、外貨建外国送金の代り金を引き落とす外貨口座(以下「サービス利用口座」といいます)として、あらかじめ当金庫所定の申込書により申し込んでください。サービス利用口座として申し込むことができるのは、当金庫におけるご契約先名義の外貨普通預金口座とします。
2. サービス利用口座として登録できる口座および口座数は、当金庫が認める通貨の外貨口座とし、1通貨につき1外貨口座とします。
第6条 本人確認
1. 本人確認は「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」、「ワンタイムパスワード(第7条の規定による)」を使用する方法(以下「ID・パスワード方式」といいます)により行います。
2. 「ログインID」は、マスターユーザが本サービスの初回操作時に設定する6桁(英数字混在必須)のサービス利用者を特定するものとし、ID・パスワード方式の本人確認に利用します。
3. マスターユーザが本サービスの初回操作時に必要となる「(仮)ログインパスワード」は、当金庫がご契約先からの利用申し込みに応じた場合、これを採番、設定したうえで契約者に交付します。また、マスターユーザが本サービスの初回操作時に必要となる「(仮)確認用パスワード」は、ご契約先が申込書に記載したパスワードとします。
4. マスターユーザは本サービスの初回操作時に「(仮)ログインパスワード」および「(仮)確認用パスワード」の変更手続きを行うものとします。この変更手続きによりマスターユーザが当金庫に送信したものを「ログインパスワード」、「確認用パスワード」とします。
5. 「ログインパスワード」、「確認用パスワード」の入力相違が連続して当金庫所定回数を超えた場合、その時点で本サービスの利用を停止します。本サービスの利用を再開するためには、申込書により「パスワード失念(初期化)」の手続きを行い、「(仮)ログインパスワード」および届け出た「(仮)確認用パスワード」への変更により、改めて「ログインパスワード」および「確認用パスワード」をご登録いただきます。
6. パスワードの利用期限は、セキュリティ確保のため当金庫所定の期間としますので、サービス利用者は一定期間毎にパスワードの変更を行ってください。また、有効期限に限らず、端末より任意にパスワードの変更を行うことができます。この場合、ご契約先は変更前と変更後のパスワードを当金庫に送信しますが、当金庫が受信した変更前のパスワードとあらかじめ当金庫が保有する最新のパスワードが一致した場合にはご契約先本人からの届け出とみなし、パスワードの変更を行います。安全性を高めるためにパスワードは、生年月日、電話番号等、第三者から推測可能なものは避けてください。
7. 本サービスでは、当金庫で受信した「ログインパスワード」、「確認用パスワード」(以下「パスワード等」といいます)と届け出のパスワード等の一致により送信者をご契約先とみなします。
8. 当金庫が、前項の方法に従って本人確認をして取引を実施した場合は、パスワード等につき不正使用、その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。
9. パスワード等は第三者に教えることなく、ご契約先ご自身の責任において厳重に管理してください。パスワード等は本サービスをご利用いただくためのものであり、当金庫職員であってもご契約先にお尋ねすることはありません。
10.事故発生時の対応および事故登録
(1)パスワード等は第三者に知られないよう厳重に管理し、他人に教えたり紛失・盗難に遭わないよう十分注意するものとします。万が一、機器の盗難、遺失などにより第三者に知られた場合、またはその恐れがある場合、ご契約先は直ちにマスターユーザおよび管理者ユーザ、一般ユーザにパスワードの変更を行わせるものとします。
(2)第三者により既にパスワードの変更が行われている恐れがある場合は、ご契約先は直ちに当金庫に事故登録の依頼を行うものとします。当金庫は事故登録の受付により、本サービスの利用を停止します。この場合、サービスの利用を再開するには、ご契約先が当金庫所定の方法により当金庫へ届け出るものとします。なお、当金庫への届け出前に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き当金庫は責任を負いません。
第7条 ワンタイムパスワード
1. 定義
ワンタイムパスワードとは、WEB外為サービス『外為快速』(以下「本サービス」といいます)の利用に際し、ログインパスワード等のパスワードに加えて、当金庫が本サービスの契約者(以下「ご契約先」といいます)に貸与するワンタイムパスワード専用表示端末(以下「ハードウェアトークン」といいます)に表示され、都度変化するパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます。)をいいます。
「第6条 本人確認」に定める確認手続きにおいて、ご契約先の本人確認を行うパスワードとなります。
2. 利用
(1)当金庫がご契約先に貸与するハードウェアトークンの台数は、本サービスご契約毎に1台を基本とします。
(2)ハードウェアトークンは、ご契約先のお届けの住所に発送、または直接お届けします。ハードウェアトークンを受領したご契約先がワンタイムパスワードを利用するためには、ワンタイムパスワード利用開始登録を行うことが必要です。ワンタイムパスワード利用開始登録は、本サービスにログインし、当金庫所定の利用登録画面で、ハードウェアトークンシリアル番号、ハードウェアトークンに表示されたワンタイムパスワードを入力することにより行います。ご契約先が入力したシリアル番号、ワンタイムパスワードが当金庫に登録されている当該ハードウェアトークンのシリアル番号、ワンタイムパスワードと一致した場合には、当金庫は当該利用登録を正当なご契約先からの依頼とみなして受け付け、これにより本サービスにおけるワンタイムパスワードの利用が可能になります。なお、このワンタイムパスワード利用開始登録は、本サービスに登録されている全ユーザ(マスターユーザ、管理者ユーザ、一般ユーザ)毎に行う必要があります。
(3)ワンタイムパスワード利用開始登録後は、本サービスの利用に際し、当金庫は当金庫所定の取引についてログインIDおよびログインパスワードに加えてワンタイムパスワードによる認証を行います。その場合には、ご契約先はログインID、ログインパスワードおよびワンタイムパスワードを当金庫所定の方法により正確に伝達するものとします。当金庫が確認し、認識したログインID、ログインパスワードおよびワンタイムパスワードが、ご契約先が登録されているログインID、ログインパスワードおよび当金庫が保有しているワンタイムパスワードと各々一致した場合には、当金庫はご契約先からの取引の依頼とみなします。
(4)前号にかかわらず、ログインID、ログインパスワードおよびワンタイムパスワードに加えて確認用パスワードが必要となるサービスについては、当金庫は前号の認証のほか、当金庫が確認用パスワードを確認し、当金庫が認識した確認用パスワードが各々一致した場合には、当金庫はご契約先からの取引の依頼とみなします。
3. 手数料
(1)ハードウェアトークンの初回分(1台目)は無償とします。なお、有効期限到来にともない更新するハードウェアトークンについては、1台分については絶えず無償とします。
(2)ハードウェアトークンの複数台発行および紛失・破損による再発行にあたっては、当金庫所定の手数料をいただきます。ただし、当金庫は当該再発行にかかる手数料を、当金庫の都合で変更または新設することがあります。
(3)前号の手数料(消費税相当額を含む)は、当金庫所定の日に、普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、本サービス申込書により届出の代表口座から、自動的に引き落としします。また、領収書等は発行しないものとします。
(4)再発行等のお申込成立後は、取消・解約のお申し出があっても手数料は返却できません。
4. ハードウェアトークンの有効期限
ハードウェアトークンの有効期限は当金庫が定めるものとします。有効期限が到来する前に当金庫所定の方法により更新手続きをするものとします。
5. ハードウェアトークンの再発行等
(1)ご契約先は、ハードウェアトークンの紛失、破損、故障等があったとき、ハードウェアトークンが偽造、変造、盗用、紛失等により他人に使用されるおそれが生じたとき、または他人に使用されたことを認知したときは、直ちに当金庫所定の方法によって当金庫に届け出るものとします。この届出を受けたときは、当金庫は直ちにワンタイムパスワードの利用の停止措置を講じます。
(2)前号の場合、ご契約先は、再発行の依頼を当金庫所定の方法により行うことができます。当金庫がハードウェアトークンの再発行の依頼を受け付けた場合、当金庫は、ハードウェアトークンを再発行のうえ、ご契約先のお届けの住所に発送、または直接お届けします。その場合、本条第3項の手数料をいただきます。
(3)ハードウェアトークン裏面記載の利用期限到来時には、新ハードウェアトークンを当金庫より無償でお届けの住所に発送、または直接お届けします。また、利用期限までに故障したために前号の再発行の申込を行った場合も、無償で新ハードウェアトークンを再発行します。ただし、ハードウェアトークンの利用において、誤用、乱用、事故、災害、改造、無許可の修理、極端な高温、低温、高湿度下での保管、その他通常の利用方法を逸脱した使用を行った場合は、無償での再発行の対象となりません。
(4)2号または前号によりハードウェアトークンの再発行を行った場合には、ご契約先は本条第2項第
2号の利用開始登録を行うものとします。
(5)紛失等の際のハードウェアトークンの失効または新ハードウェアトークンにかかるワンタイムパスワード利用開始登録の後は、本サービスにおいて旧ハードウェアトークンにかかるワンタイムパスワードを使用することはできません。利用できなくなったハードウェアトークンは、当金庫に返却してください。
6. 免責事項等
(1)ワンタイムパスワードおよびハードウェアトークンは、ご契約先自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないものとします。 ワンタイムパスワードおよびハードウェアトークンの管理について、ご契約先の責めに帰すべき事由がなかったことを当金庫が確認できた場合を除き、ご契約先に損害が生じた場合については、当金庫は一切の責任を負いません。
(2)ワンタイムパスワードおよびハードウェアトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合、ご契約先は、当金庫宛に直ちにワンタイムパスワードの利用中止およびハードウェアトークンの再発行の依頼をするものとします。 ワンタイムパスワードおよびハードウェアトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当金庫に責めがある場合を除き、ご契約先に損害が生じた場合については、当金庫は一切の責任を負いません。
(3)本条2項第2号、第5項第2号または第5項第3号に基づき当金庫がハードウェアトークンをお届けの住所あてに発送したことにより生じた損害について、当金庫は一切の責任を負いません。また、当金庫がハードウェアトークンをお届けの住所あてに発送した後、住所不明等当金庫の責めによらない事由により当金庫にハードウェアトークンが返戻された場合は、一定期間後に廃棄させていただきます。それにより生じた損害について当金庫は一切の責任を負いません。
(4)当金庫または通信業者やシステム会社等が相当の安全対策を構築したにもかかわらず生じたコンピュータ等の障害、ハードウェアトークンの故障、電池切れ等の事由でワンタイムパスワードが表示できなかったことにより、お取引の取り扱いが遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について当金庫は一切の責任を負いません。
(5)当金庫が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードが当金庫所定の回数以上連続して伝達された場合は、当金庫はご契約先に対するワンタイムパスワードの利用を停止します。ご契約先がワンタイムパスワードの利用の再開を依頼する場合には、当金庫所定の書面により当金庫宛に届け出るものとします。
7. 解約等
本サービスの契約が解約された場合は、本規定に基づくワンタイムパスワード利用契約も自動的に解約されます。その場合はハードウェアトークンを当金庫へ返却してください。
8. 譲渡・質入の禁止
ご契約先はワンタイムパスワードおよびハードウェアトークンを、他人に譲渡、再使用許諾、その他の権利を設定してはならず、また使用させることはできません。
第8条 取引の依頼
1. 取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、ご契約先が取引に必要な所定の事項を、当金庫の指定する方法により、正確に当金庫に伝達してください。
2. 取引依頼内容の確定
ご契約先は、依頼内容を当金庫の指定する方法で当金庫へ伝達してください。当金庫がそれを確認した時点で
当該取引の依頼内容が確定したものとみなし、当金庫が定めた方法で各取引の手続きを行います。受付完了の確認は端末から、当金庫所定の電子メールまたは照会機能で行ってください。
3. 取引依頼の効力
ご契約先が本サービスにより当金庫へ送信した電磁的記録による依頼は、当金庫とご契約先との取引において印章を押印した書面と同等の法的効力を有するものとします。
第9条 電子メール
1. ご契約先は、マスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザの電子メールアドレスを、当金庫所定の手続きにより登録するものとします。
2. 登録メールアドレスを変更する場合には、当金庫所定の方法で変更登録を行うものとします。
3. 当金庫は、ご契約先が取引依頼を行った場合の受付結果や、その他の告知事項を電子メールで登録アドレス宛てに送信します。当金庫が電子メールを登録アドレス宛てに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着、遅延が発生しても通常到達すべき時に到達したものとみなし、これに起因してご契約先に損害が発生した場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫はその責任を負いません。
4. ご契約先は、当金庫から配信する情報の内容を無断転送、または流用することはできません。
1. 外国送金受付サービスとは、ご契約先の端末からの依頼に基づき、ご契約先が指定する代表口座または、サービス利用口座から送金資金を引き落としのうえ、外国送金の手続きを行うサービスです。
2. 外国送金は第8条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、当金庫が当金庫所定の時限に送金資金を引き落としたときに成立します。
3. 外国送金受付サービスで利用いただける送金種類は電信送金とし、振込方式に限ります。
4. 代表口座または、サービス利用口座からの資金引き落としは、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定、外貨普通預金規定等にかかわらず通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要
とし、当金庫所定の方法により取り扱います。
5. 次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金の取り扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、取り扱いができないこととなった場合であっても、ご契約先は当金庫からご契約先への取り扱いできない旨の連絡、および取り扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
(1) 当金庫所定の時間に送金資金と送金手数料の合計額が代表口座または、サービス利用口座の支払可能残高を超えており、決済ができなかったとき。ただし、代表口座または、サービス利用口座からの引き落としがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その引き落としの総額が代表口座または、サービス利用口座より引き落とすことができる金額を超えるときは、そのいずれを引き落とすかは当金庫の任意とします。なお、送金資金決済が不能となった外国送金依頼については、所定の時限後に資金の入金があっ ても送金は行われません。
(2) 代表口座または、サービス利用口座が解約済のとき。
(3) ご契約先から代表口座または、サービス利用口座の支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
(4) 差押等やむを得ない事情があり当金庫が支払いを不適当と認めたとき。
(5) 外国送金受付サービスによる依頼が当金庫所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(6) 届出と異なる利用者パスワード等の送信を、当金庫所定の回数連続して行ったとき。
(7) 外国送金が外国為替及び外国貿易法(以下「外国貿易法」といいます。)や米国財務省外国資産管理室による規制(以下「OFAC規制」といいます。)、その他日本および外国の外国為替法規等に違反、またはその可能性があると当金庫が判断するとき。
(8) 送信された外国送金依頼内容に不備、矛盾等の瑕疵がある場合、仕向国国情等、もしくは不可抗力により取り扱いができないとき。
(9) 当金庫所定の取扱通貨以外での外国送金依頼。
(10)依頼人と送金人が同一でないとき。
(11)その他、当金庫が当該外国送金の取り組みができないと判断したとき。
(12)第13条4項に基づく回答または資料の届出がなされないとき、または、その回答もしくは資料の内容に関し、虚偽が明らかになったとき。
(13)本サービスがマネー・ローンダリングもしくはテロ資金供与に利用され、または、そのおそれがあると当金庫が判断するとき。
6. 外国送金の取組時に適用される為替相場は次のとおりとします。
(1) 外貨建外国送金で代り金を代表口座から引き落とす場合には、送金取組日における当金庫所定の外国為替相場を適用します。
(2) 前号にかかわらず、ご契約先があらかじめ当金庫との間で為替予約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場を適用します。
7. ご契約先は、外国為替関連法規の各種法令において、当局あてに書類等を提出する必要がある場合、当金庫所定の期間内に、当金庫あてに当該書類等を提出してください。
8. ご契約先は当金庫に外国送金を依頼するにあたり、別途「外国送金取引規定」を十分理解したうえで、これに従うものとします。
9. ご契約先は当金庫に外国送金を依頼するにあたり、仕向国・地域およびその周辺地域の情勢に鑑み、不着または支払遅延となっても異議を述べることはできないものとします。
10.依頼内容の変更・取り消し・組戻し
(1) ご契約先は依頼内容が確定した場合、依頼内容の変更または取り消しは原則としてできません。ただし、取組指定日の前営業日までは、当金庫所定の方法により当金庫に変更または取り消しを依頼できるものとします。なお、取引実行後は変更または組戻しにより取り扱います。
(2) 取引実行後、当金庫がやむを得ないものと認めて変更または組戻しを承諾する場合には、当金庫はご契約先から当金庫所定の依頼書の提出を受け、当金庫所定の手数料等を受け入れたうえで、その手続きを行います。この場合、外国送金手数料相当額は返却しません。
(3) 組戻しを承諾した関係銀行から当金庫が外国送金にかかる返戻金を受領した場合には、ご契約先から提出を受けた仕向送金組戻し依頼書の指示に従い、その返戻金を返却します。なお、関係銀行による組戻しの拒絶、法律による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置により組戻しの取り扱いができない場合があります。
(4) 組戻し等の理由で当金庫が返戻金を円貨により返却する場合に適用する外国為替相場は為替予約が締結されている場合を除き、当金庫の計算実行時における所定の外国為替相場とします。
第11条 輸入信用状受付サービスの取り扱い
1. 輸入信用状受付サービスとは、利用者が端末から行った輸入信用状の開設および条件変更の申し込みを受け付けるサービスです。
2. 依頼内容は第8条第2項により当金庫が受信した時点で確定し、当金庫所定の手続き等が完了した時点で成立します。
3. 輸入信用状受付サービスによる輸入信用状開設依頼等は、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に準ずるものとします。また、本規定に定めのない事項については、ご契約先が当金庫あてに別途差し入れている「外国為替取引約定書」の各条項、および「信用金庫取引約定書」の各条項に従うものとします。
4. 輸入信用状の開設および条件変更は本規定第7条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、輸入信用状取引契約は当金庫所定のすべての手続きが完了した時点で成立するものとします。なお、開設希望日における対外発信を確約するものではありません。
5. 次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる輸入信用状の開設および条件変更の取り扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、取り扱いができないこととなった場合であっても、ご契約先は当金庫からご契約先への取り扱いできない旨の連絡、および取り扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
(1) 当金庫所定の手続きの結果、与信判断等当金庫独自の判断により開設および条件変更を行わないと決定したとき。
(2) 代表口座または、サービス利用口座が解約済のとき。
(3) ご契約先から代表口座の支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
(4) 輸入信用状受付サービスによる依頼が当金庫所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(5) 外国貿易法やOFAC規制、その他日本および外国の外国為替法規等に違反、またはその可能性があると当金庫が判断するとき。
(6) 届出と異なる利用者パスワード等の送信を、当金庫所定の回数連続して行ったとき。
(7) 送信された輸入信用状開設依頼等の内容に不備、矛盾等の瑕疵がある場合、仕向国国情等、もしくは不可抗力により開設できないとき。
(8) 依頼人と輸入者が同一でないとき。
(9) 第13条4項に基づく回答または資料の届出がなされないとき、または、その回答もしくは資料の内容に関し、虚偽が明らかになったとき。
(10) 本サービスがマネー・ローンダリングもしくはテロ資金供与に利用され、または、そのおそれがあると当金庫が判断するとき。
6. ご契約先は、外国為替関連法規の各種法令において、当局あてに書類等を提出する必要がある場合、当金庫所定の期間内に、当金庫あてに当該書類等を提出してください。
7. 依頼内容の変更・取り消し
(1) ご契約先は依頼内容が確定した場合、依頼内容の変更または取り消しは原則としてできません。ただし、
取組指定日の前営業日までは、当金庫所定の方法により当金庫に変更または取り消しを依頼できるものとします。
(2) 取引実行後、当金庫がやむを得ないものと認めて条件変更または取り消しを承諾する場合には、当金庫所定の方法により依頼できるものとし、当金庫所定の手数料等を受け入れたうえで、その手続きを行います。この場合、輸入信用状開設・変更にかかる手数料相当額は返却しません。
第12条 手数料等
1. サービス利用料金
(1) 本サービスの利用にあたり、当金庫は所定のサービス利用料金(消費税相当額を含みます。以下同じ)として、基本契約料および月額利用料をいただきます。
(2) 基本契約料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに申込書記載の代表口座から本サービスの当金庫の登録が完了した時点で自動的に引き落とします。
(3) 月額利用料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに申込書記載の代表口座から毎月当金庫所定の日に前月分を自動的に引き落とします。なお、初回の引き落としはサービス開始月の翌月分からとします。
2. 外国送金手数料等
(1) 本サービスにより外国送金を取り組む場合は、前項のサービス利用料金とは別に、当金庫所定の送金にかかる手数料(以下「送金手数料」といいます)をいただきます。
(2) 送金手数料は、送金依頼の都度、または毎月当金庫所定の日に、代表口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引き落とします。
(3) 外国送金の照会・内容変更・組戻しを行った場合、別途、当金庫所定の手数料をいただきます。
3. 輸入信用状開設・条件変更手数料
(1) 本サービスにより輸入信用状開設、条件変更等を取り組む場合は、前項のサービス利用料金とは別に、当金庫所定の輸入信用状開設、条件変更にかかる手数料(以下「信用状手数料」といいます)をいただきま す。
(2) 信用状手数料は、輸入信用状開設、条件変更の都度、または毎月当金庫所定の日に、代表口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引き落とします。
4. 領収書等
当金庫は本サービスのサービス利用料およびサービス利用料以外の諸手数料にかかる領収書等の発行は行いません。
第13条 取引内容の確認
1. 当金庫がご契約先からの取引依頼を受け付けした場合、ご契約先の電子メールアドレスあてに受け付けを示す電子メールを送信します。また、ご契約先は端末の照会画面からも受付確認を行うことが可能です。ご契約先は、これらの方法で受け付けを確認できない場合は、速やかに当金庫所定の連絡先に照会してください。この照会 がなかったことによる損害について当金庫は責任を負いません。
2. 本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合xxにより取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当金庫あてにご連絡ください。
3. 当金庫は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当金庫が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。
4. 確認のた当金庫が取引内容等め、必要な説明や資料の提出を求めた場合は、速やかに回答または資料を届出てください。
第14条 届出事項の変更等
1. ご契約先は預金口座についての印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号、その他届出事項に変更があった場合には、速やかに当金庫所定の書面によりお届けください。ただし、パスワード等当金庫所定の事項の変更については、端末からの依頼に基づきその届出を受け付けます。
2. 前項の届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、届出事項の変更等の届出がなかったために、当金庫からの通知または送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなして取り扱います。
第15条 免責事項
1. 次の各号の事由により本サービスの取り扱いに遅延、不能等があってもこれにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
(1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2) 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(3) 当金庫以外の者の責に帰すべき事由があったとき。
2. ご契約先は本サービスの利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3. 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりパスワードや取引情報等が漏えいし生じた損害について当金庫は責任を負いません。
4. 端末の本サービスに使用する機器(以下「取引機器」といいます)および通信媒体が正常に稼動する環境についてはご契約先の責任において確保してください。当金庫は、本契約に取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器、通信媒体等、およびプロバイダの設備が正常に稼動しないた めに取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
5. 当金庫が申込書等に使用された印章と届出の印章とを相応の注意を持って照合し、相違ないと認めて取り扱いを行った場合に、これらの書類につき偽造・変造・盗用または不正使用等があったことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
6. 当金庫の設定した(仮)ログインパスワード等が郵送上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者
(当金庫職員を除きます)が(仮)ログインパスワードを知り得たとしても、そのために生じた損害について当金庫は一切責任を負いません。
7. 当金庫が本規定により取り扱ったにもかかわらず、ご契約先が本規定により取り扱わなかったために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
8. 当金庫はご契約先が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。ご契約先の誤入力によって生
じた損害について当金庫は一切責任を負いません。また、当金庫が本サービスを休止・廃止したことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
9. 当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについてはご契約先が一切の責任を負うものとし当金庫は責任を負いません。なお、当金庫が責任を負うべき範囲は、当金庫の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られます。当金庫はいかなる場合であっても間接損害、特別損害、その他ご契約先に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
第16条 海外からの利用
本サービスは、国内のみでの利用に限ります。海外から利用された場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
第17条 通知手段
ご契約先は、当金庫からの通知・確認・案内等の手段として当金庫ホームページへの掲示が利用されることに同意するものとします。
第18条 サービスの休止
1. 当金庫はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの休止時期および内容について第17条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスを一時停止または中止することがあります。
2. ただし、本条第1項の規定にかかわらず緊急かつやむを得ない場合に限り、当金庫はご契約先へ事前に通知することなく本サービスを一時停止または中止することがあります。この場合は、この休止の時期および内容について第17条の通知手段により後ほどお知らせします。
3. ご契約先は、サービスの休止により発生した損害を当金庫が一切負わないことに同意するものとします。
第19条 サービスの廃止
1. 当金庫は、廃止内容を第17条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することがあります。
2. サービスの全部または一部廃止時には、本規定を変更する場合があります。
3. ご契約先は、サービスの廃止により発生した損害を当金庫が一切負わないことに同意するものとします。
第20条 サービス内容の追加
1. 当金庫は、第1条記載の各種サービス以外の新サービスを追加することがあります。
2. ご契約先は、当金庫が追加した新サービスの利用を希望する場合、新サービスについて当金庫が定める利用申込手続きを行ってください。
第21条 規定の変更
当金庫は本規定の内容を、任意に変更することがあります。変更の内容や変更日については、当金庫ホームページに記載するなど、当金庫相当の方法で相当の期間ご契約先に通知します。変更日以降は、変更後の内容に従い取り扱います。なお、当金庫の任意の変更により損害が生じた場合であっても、当金庫の責めに帰すべき事由がある
場合を除き、当金庫は責任を負いません。
第22条 業務委託の承諾
1. 当金庫は、当金庫が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の一部を委託し、必要な範囲内でご契約先に関する情報を委託先に開示できるものとし、ご契約先はこれに同意することとします。
2. 当金庫は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、ご契約先はこれに同意することとします。
第23条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当金庫の各種預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、外国送金取引規定、信用金庫取引約定書、外国為替取引約定書等の各条項及び国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」により取り扱います。
第24条 解約等
1. 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、ご契約先から当金庫に対する解約通知は、当金庫所定の書面により行ってください。なお、解約の効力は当金庫が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について当金庫は責任を負いませ ん。
2. ご契約先に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当金庫は本契約を解約できるものとします。なお、当金庫が契約を解約する場合、ご契約先に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとみなします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当金庫はその処理を行う義務を負いません。
(1) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、または特別清算開始の申し立てがあったとき。
(2) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます)の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなどご契約先の責めに帰すべき事由により、当金庫においてご契約先の所在が不明となったとき。
(4) 本項第1号および第2号のほか、ご契約先が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申し立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払いを停止したと認められる事実が発生したとき。
(5) ご契約先の預金その他の当金庫に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(6) 相続の開始があったとき。
(7) ご契約先が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(8) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(9) ご契約先が本規定に違反した場合等、当金庫が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(10)当金庫から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
(11)当金庫所定の審査手続き等の結果、解約が相当と当金庫が判断したとき。
(12)ご契約先が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴 力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの
(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合。ア. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
イ. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
ウ. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
エ. 暴力団員等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
オ. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(13) ご契約先が、自らまたは第三者を利用して次の各項目の一にでも該当する行為をし、またはしようとしたと認められる場合。
ア. 暴力的な要求行為
イ. 法的な責任を超えた要求行為
ウ. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または人もしくは物に対して暴力を用いる行為
エ. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
オ. その他の前各項目に準ずる行為
(14) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。
(15) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。
3. 代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
第25条 譲渡・質入れ等の禁止
本サービスに基づくご契約先の権利の譲渡・質入れ、貸与をすることはできません。
第26条 契約期間
本契約の当初契約期間は、申込書に記載されている申込日から起算して1年間とし、ご契約先または当金庫から特段の申し出がない限り、契約期間満了日の翌日から自動的に1年間継続されるものとします。継続後も同様としま す。
第27条 個人情報保護
本サービスにかかる個人情報保護については、当金庫のプライバシーポリシーに従います。
第28条 リスクの承諾
1. 当金庫は本規定、マニュアル等に本サービスに関するリスクおよび当金庫がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。
2. ご契約先は、本サービスにシステム上のリスク、その他のリスクが存在することを承諾し、当金庫のリスク対策の内容に異義を申しません。
第29条 準拠法と合意管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関する訴訟については、大阪地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とします。
以 上
〔記載の内容は2020年4月1日改定〕