Wellness Park ウェルネス会員規約
Wellness Park ウェルネス会員規約
むつ市ウェルネスパーク指定管理者xx土木株式会社 (以下 「当施設」)は本規約を定めます。
第 1 条 (目的)
当施設は、 会員が施設を構成するサービスを利用し、 心身の育成、健康維持、 健康増進および市民相互の親睦ならびにフィットネスライフの振興を図ることを目的とします。
第 2 条 (名称および所在地)
本入会者は 「ウェルネス会員 (以下会員)」 と称し、 ウェルネスパーク
(むつ市xx町 8-8) に所在する
第 3 条 (入会資格)
1. 本会への入会資格は、 以下の各号に定めるものとします。
➀本規約及び諸規則を遵守できる方
➁刺青 (タトゥーを含む) などをしていない方。 ただし別途当社が定める基準において、 当社が認める場合を除きます。
③暴力団、 暴力団関係企業、 総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員その他の反社会勢力ではない方
④医師等により運動を禁じられておらず、 当施設の利用に支障がないと申告された方
⑤他の利用者に伝染または感染する疾病を有しない方
⑥過去の会費、 利用料等について未払いがない方
⑦過去に当施設を除名またはこれに類する処分を一度も受けたことがない方
⑧前各号に定めるほか、 当施設が適当と認めた方
2. 妊娠中の方は、 医師により運動が認められており、 自己責任において利用は可能とします。 ただし、 当施設が認める場合を除き、 レッスンプログラムへの参加は原則認められません。
第 4 条 (会員契約の成立)
1. 本規約に同意し、 当施設窓口において、 会員種類の確定、 および会費の支払いをもって成立とします。 ただし、 当施設が別途異なる手続き
を定めた場合においては、 当該手続きによることができるものとします。
2.16 歳以上 18 歳未満の未xx者が当施設と会員契約を締結させるには、親権者の同意、 連名が必要となります。
第 5 条 (会員資格)
1. 会員には会員資格が付与されます。
2. 会員資格を他に譲渡、 共有、 貸与できないものとします。
第 6 条 (会費等のお支払い)
1. 会費は、 当施設の利用の有無にかかわらず、 支払わなければなりません。
2. 会費の支払いは当施設が定める手段によるものとします。
3. 会員が申告した利用開始日以降、 会員が支払った会費は、 理由の如何を問わず会費の返還はされないものとします。
ただし、 利用開始日以前であり、 会員による恩恵を一切受けていない場合においては会費の返還を行う場合もあります。
第 7 条 (会員証)
1. 当施設は会員に対し会員証を発行します。
2. 会員は当施設の利用に際し、 会員証を提示するものとします。
3. 会員は会員証を適切に管理し、 他に譲渡、 共有、 貸与しないものとします。
4. 会員証を紛失した場合は、 速やかに受付にて再発行手続きを行うものとします。
5. 会員証の再発行については、 別途当施設が定める発行手数料 (1080 円) が発生します。
第 8 条 (資格停止及び除名)
1. 当施設は会員が以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、 会員契約を取り消すことができるものとします。
➀第 3 条 (入会資格) に反していることが判明した場合
➁入会手続きにおいて虚偽の申告をし、 重大な事を隠匿していた場合
③会費の支払いを 2 ヶ月連続滞納した場合
④第三者または当施設に継続して損害を与えた場合
⑤当施設を故意に毀損したとき
⑥当施設の名誉、 信用を毀損し、 または秩序を乱したとき
⑦会員として品位を損なうと認められる非行があったとき
⑧当施設の合理的な指示 ・ 指導に従わないとき
第 9 条 (会員資格の喪失)
会員は、 退会、 除名、 死亡及び失踪宣言をうけたとき、 その資格を失います。会員資格を喪失した場合には、 第 5 条に規定する会員証その他貸与されている物品がある場合には速やかに返還してください。
第 10 条 (休会)
1. 会員は申し出を行った場合、 休会の手続きを取ることがxxxx。
2. 休会の期間は1ヶ月から最長 6 ヶ月とします。
3. 休会手続きは必ず受付で行うものとします。 ただし手続き後の期間延長については電話でも可能とします。
4. 休会から退会手続きへ移行される方は別途退会手続きが必要となります。
5. 休会期間中は会費の全額が免除となりますが、 休会期間終了翌月より自動で引き落とし再開となります。
第 11 条 (退会)
1. 会員は退会を希望する場合、 当施設所定の退会手続きを取るものとします。
2. 退会手続きは以下に定めるとおりとし、 退会月末をもって会員規約が終了するものとします。
➀利用終了月の 10 日までに退会手続が完了した場合、 退会日は同月の末日となります。
➁退会手続きの完了日が 11 日以降になった場合、 退会日は翌月となります。
3. 会員が、 当施設に対し口頭、 電話、 メール、 その他の手段で意思を伝えた
場合においても、 当施設指定の退会手続きを終えない限りは、 退会とみなされません。 会員は、 退会手続きを適切に完了しない限り、 会員契約が有効に継続し、会員が有する当施設の利用権や会費等の支払い義務が存続することを充分に
認識するものとします。
4. 原則、 手続きは会員契約を結んだ本人が行うものとします。 ただし、 当施設が認める事由により親族が手続きをすることを認める場合もあります。
第 12 条 (禁止事項)
利用者は全て、 以下の各号に該当する行為をしてはならないものとします。
利用者全てに当該行為がある場合は、 施設設備の一部または全部の利用中止、当施設からの退去を求めることができます。
➀第三者または当施設職員への暴力行為
➁盗撮、 のぞき、 その他公序良俗に反する行為
③器物破損、 汚損行為
④刃物等の危険物の持ち込み
⑤許可なく営業活動、 取材、 勧誘、 署名、 張り紙の掲示を行うこと
⑥政治活動、 宗教活動行為
⑦酒気帯び状態での入館、 利用行為
⑧会費やその他利用料金を支払債務を履行せずに利用すること
⑨許可なく施設エリアを長時間占有する行為
⑩第三者または当施設職員への嫌がらせ行為、 暴言、 誹謗中傷、待ち伏せ行等のストーカー行為、 その他の迷惑行為
➃盲導犬等の当施設が認めた以外の動物の持ち込み
⑫敷地内での喫煙 (電子タバコ含む) 行為
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