本約款は、ソニービジネスソリューション株式会社(以下「SBSC」と称します)が提供する蓄電システムの保守に関するサポートプログラム(以下「本サポートプログラム 」と称します)を、お客様のご注文に基づきお客様と SBSC 間で成立した契約(以下「本契約」と称します)に基づき、SBSC がお客様に提供する条件を定めるものです。
蓄電システム 保守サポートプログラム約款
本約款は、ソニービジネスソリューション株式会社(以下「SBSC」と称します)が提供する蓄電システムの保守に関するサポートプログラム(以下「本サポートプログラム」と称します)を、お客様のご注文に基づきお客様と SBSC 間で成立した契約(以下「本契約」と称します)に基づき、SBSC がお客様に提供する条件を定めるものです。
第 1 条(本サポートプログラム提供の開始手続)
1.お客様は、本契約に基づく本サポートプログラムの対象となる機器、設備又はシステム(以下「本システム」と称します)を受領後 30 日以内に、SBSC 所定の
「蓄電システム サポートプログラム ユーザー登録用紙」(以下「本登録用紙」と称します)を、必要事項を全て記入の上 SBSC に提出することにより、SBSCに対して本サービスプログラムの開始を SBSC に依頼するものとします。
2.SBSC は、前項に従いお客様から受領する本登録用紙の内容に誤りや不備がないことを確認の上、かかる本登録用紙を受領後速やかに、お客様に対して本サポートプログラムにかかる「サポートプログラム証書」(以下「本証書」と称します)を交付するものとします。
3.お客様が本条第 1 項の定めに従い本登録用紙を SBSC に提出しない場合、SBSC が別途書面をもって承諾する場合を除き、SBSC は、お客様に対して本サポートプログラムを提供する義務を負わないものとします。ただし、本項に基づく SBSCの義務の免除は、第 5 条に定めるお客様の対価の支払義務を免除するものではありません。また、本項に基づき SBSC が本サポートプログラムを提供しないことに起因してお客様又は第三者に生じた損害等につき、SBSC は、一切の責任を負わないものとします。
第 2 条(本サポートプログラムの詳細)
1.本サポートプログラムの詳細は、本サポートプログラムに関して SBSC がお客様に別途発行する保守仕様書(以下「本仕様書」と称します)において定める通りとします。
2.本契約に基づく SBSC によるお客様に対する本サポートプログラム提供の期間は、本証書に定める期間(以下「本保守期間」と称します)の通りとします。
第 3 条(本サポートプログラムの提供義務の遂行)
1.SBSC は、本契約に基づく本サポートプログラムの提供義務を遂行するために必要な専門能力を有する要員を SBSC の従業員の中から選任し、かかる従業員(以下「担当従業員」と称します)をして、本仕様書記載の場所又は SBSC の受付窓口(以下総称して「業務実施場所」と称します)において本サポートプログラムの提供義務の遂行に当たらせるものとします。
2.前項の定めにもかかわらず、SBSC は、本サポートプログラムの提供義務の全部又は一部を第三者に再委託することができるものとします。
第 4 条(作業報告)
SBSC は、本契約に基づく本サポートプログラムの提供に関して、本仕様書に基づき、SBSC 所定の作業報告書をお客様に提出するものとします。
第 5 条(対価及び支払方法)
1.お客様が本システムを SBSC から直接購入した場合、お客様は、本サポートプログラムの対価として、SBSC 所定の金額を、SBSC 所定の支払方法にて、SBSC に支払うものとします。
2.お客様が本システムを SBSC の販売店から購入した場合、お客様は、本サポートプログラムの対価として、当該販売店所定の金額を、当該販売店所定の支払方法にて、当該販売店に支払うものとします。
第 6 条(秘密保持)
1. お客様及び SBSC は、本契約の履行に関連して相手方から秘密である旨の表示を付されて開示を受けた技術情報及びその他の業務上の秘密情報(以下「秘密情報」と称します)を、相手方の書面による承諾を得ることなく第三者に開示又は漏洩せず、また、本契約の履行の目的以外に使用しないものとします。なお、口頭又は映像により開示された情報については、開示者が受領者に対し、秘密である旨開示時に伝達し、かつ、当該開示後 30 日以内に当該情報を記載した書面を秘密である旨の表示を付して交付することにより、秘密情報とみなされるものとします。ただし、SBSC は、第 3 条第 2 項に基づき本サポートプログラムの提供義務の一部又は全部を再委託する第三者に、お客様の秘密情報を再開示することができるものとします。
2. 前項の定めにもかかわらず、以下の各号に該当する情報は、前項に定める秘密保持義務の対象から除かれるものとします。
①開示時に公知であった情報及び開示後に受領者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報
②開示時にすでに受領者が守秘義務を負うことなく知っていた情報
③開示後に受領者が独自に開発又は考案した情報
④開示後に受領者が第三者により守秘義務を負うことなく合法的に入手した情報
⑤開示者から開示することにつき書面による承諾を得た情報
⑥管轄官公庁又は法律により開示を要求された情報
3. 本契約が終了した場合、お客様及び SBSC は、相手方の秘密情報を、相手方の指示に従い、返却又は破棄するものとします。
第 7 条(知的財産権)
本サポートプログラムの提供義務の遂行過程で又はその結果として生じる発明、考案、創作にかかる知的財産権は、SBSC に帰属するものとします。
第 8 条(法令の遵守等)
1.SBSC は、本サポートプログラムの提供義務の遂行に関して各種法令を遵守する
ものとし、担当従業員に対して、労働基準法、労働安全衛生法、労働災害補償保険法、職業安定法、社会保険法、厚生年金保険法、雇用保険法及びその他担当従業員に対する法令上の使用者及び雇用者としての義務につき責任を負うものとします。
2.SBSC は、本サポートプログラムの提供義務が業務実施場所で遂行されるにあたり、担当従業員が業務実施場所における安全衛生等に関する諸規則を遵守することにつきその責任を負うものとします。
第 9 条(不可抗力等による免責)
SBSC は、天災地変、戦争、内乱、その他の不可抗力、法令の制定若しくは改廃、公権力による命令処分、輸送機関の事故、通信回線若しくは諸設備の故障、又はその他のSBSC の責に帰することのできない事由による本契約に基づく義務の履行遅延又は履行不能について責任を負わないものとします。
第 10 条(責任範囲)
1.SBSC は、本サポートプログラムに関して、本契約に定められた責任のみを負うものとし、これ以外の責任は一切負わないものとします。
2.本契約に関連して SBSC がお客様に対して負担する責任は、SBSC による本契約上 の義務の不履行に直接起因してお客様に生じた通常の損害に限られるものとし、本契約に基づき SBSC がお客様から受領した対価の総額を超えないものとします。
第 11 条(権利義務の譲渡)
お客様及び SBSC は、事前に相手方から書面による承諾を得ることなく、本契約から生ずる権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡又は担保の用に供してはならないものとします。
第 12 条(契約の有効期間)
1. 本契約の有効期間は、第 14 条又は第 15 条に基づき早期に解除される場合を除き、本保守期間と同一とします。
2. 前項の定めにかかわらず、第 6 条、第 7 条、第 9 条、第 10 条、第 11 条、第 13条第 2 項、第 14 条第 4 項及び第 5 項、第 15 条並びに第 16 条の規定は、本契約終了後も有効に存続するものとします。
第 13 条(契約解除)
1.お客様及び SBSC は、相手方が本契約の義務に違反したときは、相当な期間を定めてかかる義務の履行を催告するものとし、当該期間を経過してもなお相手方がかかる義務の履行をしない場合、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
2.前項の場合、解除された当事者は、期限の利益を失い、直ちに債務全額を相手方に支払うものとします。
第 14 条(反社会的勢力の排除)
1.お客様及び SBSC は、相手方に対し、本契約成立時点において、自己及び自己の取締役、執行役員等の経営に実質的に関与する重要な使用人、実質的に経営権を有する者が反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ本契約の有効期間中も該当しないことを保証するものとします。なお、本条において「反社会的勢力」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」と称します)第 2 条第 2 号に定義される暴力団、暴対法第 2 条第 6 号に定義さ
れる暴力団員、暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、暴力団密接関係者及びその他の暴力的な要求行為若しくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団又は個人をいいます。
2.お客様及び SBSC は、本契約の履行に関連して自ら又は第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わないことを、相手方に対し、保証するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて他方当事者の信用を棄損し、又は他方当事者の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.お客様及び SBSC は、相手方が前二項の表明・保証に違反した場合、又は、本契約の履行が反社会的勢力の活動を助長し若しくは反社会的勢力の運営に資すると判明した場合、かかる事由が生じた時点以降いつ何時においても、何らの催告を要することなく、本契約の全部又は一部を解除できるものとします。
4.前項の規定に基づき本契約を解除した当事者は、本契約を解除したことに起因して相手方に損害が生じた場合であっても、何らこれを賠償又は補償することを要しないものとします。
5.お客様及び SBSC は、本条第 3 項に定めるいずれかの場合に該当したときは、相手方の請求により、相手方に対する一切の債務につき期限の利益を失い、直ちにこれを弁済するものとします。
第 15 条(本約款の改訂)
SBSC は、本約款の内容をお客様に予告なく改訂することができるものとします。
第 16 条(一般条項)
本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義又は紛争が生じた場合には、その都度お客様及び SBSC 間で誠意をもって協議し、解決するものとします。かかる協議にて解決できない場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
2019 年 1 月