GEPS マーケットプレイスに係る利用規約第1章 総則
GEPS マーケットプレイスに係る利用規約第1章 総則
(目的)
第1条 本利用規約は、デジタル庁が運営する、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 99 条第 3 号の規定に基づき随意契約が可能とされる調達対象(ただし、別途デジタル庁が定める範囲に限ります。以下「利用対象案件」といいます。)についてインターネットを経由して汎用的に受付処理するシステムである「GEPS マーケットプレイス」(以下「本サブシステム」といいます。)を利用するに当たり必要な条件等を定めることを目的とします。
(定義)
第2条 本利用規約で使用する用語の意義は、次の各号のとおりとします。
(1) 「電子調達システム」とは、国の機関に係る、物品・役務及び一部の公共事業の入札・契約等の手続を、インターネットを経由して汎用的に受付処理するシステムをいいます。
(2) 「調達ポータル」とは、国の機関に係る、物品・役務及び一部の公共事業の入札参加資格・調達情報を共有するシステムをいいます。
(3) 「利用府省庁等」とは、本サブシステムを利用して利用対象案件の調達手続を行う国の機関をいいます。
(4) 「官側利用者」とは、利用府省庁等の職員をいいます。
(5) 「カタログ事業者」とは、本サブシステムを利用して利用対象案件の調達手続に参加し、その手続の一部を行う事業者をいいます。
(6) 「外部カタログ連携事業者」とは、カタログ事業者のうち、本サブシステムと自身のカタログシステムを外部カタログ連携することで販売等を行う事業者をいいます。
(7) 「内部カタログ登録事業者」とは、カタログ事業者のうち、自身が取り扱う商品を本サブシステムに登録することで販売等を行う事業者をいいます。
(8) 「利用者」とは、本サブシステムを利用する利用府省庁等及びカタログ事業者をいいます。
(9) 「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)をいいます。
(他の規定との関係)
第3条 本サブシステムは、電子調達システムのサブシステムとして構築されるものであり、本利用規約に記載のない事項は、調達ポータルに記載される電子調達システムの利用規約、通知等も適用されるものとします。
2 個別の案件において、本利用規約と矛盾する規定、要件が定められた場合、各案件において定められた内容が優先されて適用されるものとします。
3 本サブシステムの利用方法に関し、別途マニュアル、通知その他の規程をデジタル庁が定めた場合、利用者は当該規程も遵守するものとします。
4 利用者に対して提供済みのマニュアル等と本サブシステムサイト内に掲載された内容とにそごが生じた場合は、特段の定めがない限り本サブシステムサイト内の掲載内容が優先して適用されます。また、マニュアル等の内容を変更する場合は、事前に変更内容に係る周知の措置をとるものとし、その後所定の周知期間が経過した時点から変更後の内容が有効となるものとします。
5 本利用規約以外に適用される規約、通知、マニュアル、その他の規程等の変更に同意しない利用者は、デジタル庁に対して本サブシステムからの退場の意思を表明し、退場するものとします。
(本利用規約の変更)
第4条 デジタル庁は、次の各号のいずれかに該当する場合、本利用規約を変更することができるものとします。
(1) 本利用規約の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき。
(2) 本利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき。
2 前項の場合、デジタル庁は、変更後の本利用規約の効力発生日の 14 日前までに、本利用規約を変更する旨及び変更後の本利用規約の内容及びその効力発生日を、デジタル庁が適切と判断する方法(デジタル庁サイト・調達ポータルへの掲載等)により通知するものとします。
3 本利用規約の変更に同意しない利用者は、前項に定める変更の効力発生日の前日ま でに、デジタル庁に対して本サブシステムからの退場の意思を表明するものとします。効力発生日の前日までに退場の手続を行わず、本サブシステムの利用を継続した場合 には、当該変更に同意したものとします。
4 第 1 項に定めるほか、デジタル庁は、利用者の同意を得ることにより本利用規約を変更することができるものとします。
(本サブシステムの変更・追加)
第5条 デジタル庁は、デジタル庁の都合により、本サブシステムの内容若しくは機能の
変更又は追加ができるものとします。ただし、利用規約の変更を要しないものに限ります。
(本サブシステムの終了)
第6条 デジタル庁は、利用者へ事前に通知することにより、本サブシステムの提供を終了できるものとします。ただし、緊急の場合その他事前の通知が困難な場合には、事後に通知するものとします。
(本サブシステムに関する知的財産権)
第7条 本サブシステムに関する知的財産権は、全てデジタル庁又はデジタル庁にその使 用を許諾する正当な権利者(以下この条において「デジタル庁等」といいます。)に 帰属しており、本サブシステムの利用の許諾は、利用者に対して本サブシステムの 利用を超えるデジタル庁等の知的財産権の利用許諾を意味するものではありません。
2 利用者は、本サブシステムの利用に際し、本サブシステムが利用者に提供する一切のプログラム及び本サブシステムに関する知的財産権を次の各号のとおり取扱うものとします。
(1) 本利用規約に従って本サブシステムを利用するためにのみ使用すること。
(2) 複製、改変、編集、頒布等のリバースエンジニアリングを行わないこと。
(3) 営利目的の有無にかかわらず、第三者に貸与・譲渡し、又は担保の設定をしないこと。
(4) 本サブシステムが表示した著作権表示又は商標表示について、削除及び変更しないこと。
(使用可能な文字)
第8条 本サブシステムにおいて使用可能な文字は、次の各号に掲げる文字とします。ただし、一部の文字については、使用できない項目があります。詳細は、調達ポータルに掲載するものとします。
(1) ♙SCII(半角英数記号)
(2) JIS X 0201(半角カタカナ)
(3) JIS X 0208(全角英数記号、全角カタカナ、全角ひらがな、JIS 第一水準文字/第二水準文字)
(4) JIS X 0213(全角英数記号、全角カタカナ、全角ひらがな、JIS 第一水準文字/第二水準文字/第三水準文字/第四水準文字) ※カタログ事業者が登録した商品情報、事業者情報のみ
(5) 一部の特殊記号
(動作環境条件)
第9条 デジタル庁は、本サブシステムを利用する際の動作環境条件を調達ポータルに掲載するものとし、利用者は可能な限り、掲載された動作環境条件を満たす環境で利用するものとします。
(権利義務の譲渡禁止)
第10条 利用者は、本サブシステムの利用者たる地位又は利用者として保有する権利又は利用者として負う義務を、第三者に譲渡、移転、担保設定又はその他の処分をしてはならないものとします。
(準拠法及び管轄)
第11条 本利用規約には、日本法が適用されるものとします。
2 本サブシステムの利用に関連してデジタル庁とカタログ事業者間に生ずる全ての紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
3 本サブシステムを用いて締結した契約に関連して利用府省庁等とカタログ事業者間に生ずる全ての紛争については、利用府省庁等の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(協議)
第12条 本利用規約に定めのない事項その他利用規約の条項に関し疑義を生じたときは、デジタル庁とカタログ事業者が協議の上、円満に解決を図るものとします。
第2章 本サブシステムの提供するサービス
(利用時間及び利用の停止等)
第13条 本サブシステムの利用時間は、原則として 24 時間 365 日とします。ただし、デジタル庁は、利用可能時間における利用について努力義務を負うのみであり、利用できることを保証するものではありません。
2 デジタル庁は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合、事前に調達ポータルに掲載して、本サブシステムの利用の停止(一時停止を含みます。以下同じとします。)をすることができるものとします。ただし、緊急を要する場合には、事前の予告なく本サブシステムの利用の停止をすることができるものとします。
(1) 本サブシステムに関わるハードウェア、ソフトウェア、通信機器その他関連する機器若しくはシステムの点検又は保守作業を定期的に又は緊急に行う場合
(2) コンピューター若しくは通信回線等の障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス、ハッキング、その他予期せぬ要因により本サブシステムの提供が
困難となった場合
(3) 本サブシステムに関するセキュリティ上の問題が生じた場合
(4) 天災地変、戦争、戦争のおそれ、封鎖、通商停止、革命、暴動、伝染病若しくはその他の疫病、物資若しくは施設の破壊若しくは損傷、火災、台風、地震、洪水又はその他デジタル庁の支配を超える事由
(5) 法令等又はこれらに基づく措置により本サブシステムの運営が困難となった場合
(6) その他前各号に準じる事由によりデジタル庁が必要と判断した場合
(カタログ事業者に対し提供される情報)
第14条 デジタル庁は、事業者情報及び商品情報を他のカタログ事業者に開示しないものとします。
2 前項にかかわらず、別途デジタル庁が定めた諸情報(商品分類ごとの購入金額、 J♙N コード別購入数量)は、調達ポータルにおいて、他のカタログ事業者へ開示するものとします。
第3章 カタログ事業者に関する事項
(本サブシステムの利用登録)
第15条 本サブシステムを利用し、カタログ事業者となることを希望する事業者(以下
「登録希望者」といいます。)は、本利用規約を遵守することに同意し、かつデジタル庁の定める情報(以下「事業者情報」という。)をデジタル庁指定の方法でデジタル庁に提供することにより、利用登録を申請することができるものとします。
2 登録希望者は登録の申請を行う時点で、本利用規約及び別途定める「GEPS マーケットプレイスを用いた購買手続に係る利用規約」に同意するものとします。
3 デジタル庁は、登録が完了した場合は、その旨を通知するものとします。
4 登録希望者が次の各号のいずれかに該当し又は該当するおそれがあるとデジタル庁が判断した場合には、登録を拒否することができます。なお、登録申請が承認されなかったとしても、デジタル庁は、法令等に基づく場合を除きその理由を開示する義務を負わないものとします。
(1) 提供された事業者情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記入漏れがある場合
(2) 次条に定める要件を満たさない場合
(3) その他デジタル庁が登録を不適当と認める場合
5 カタログ事業者は、事業者情報に誤りがあった場合又は変更が生じた場合、デジタル庁の定める方法により、当該内容をデジタル庁に通知し、又は本サブシステム上で
自ら修正、変更するものとします。
(カタログ事業者に求める要件)
第16条 カタログ事業者が本サブシステムを利用する場合は次の各号に示す要件を満たしているものとします。
(1) 予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではありません。
(2) 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。
(カタログ事業者の責任等)
第17条 カタログ事業者は、自己の責任及び判断に基づいて本サブシステムを利用するものとします。
2 カタログ事業者は、自己の費用及び責任において、カタログ事業者による本サブシステムの利用により生じた第三者との間の紛争(使用許諾を得ていない第三者の文書、画像その他の著作物、秘密情報等を連携することによる紛争を含みます。)を解決するものとし、デジタル庁及び利用府省庁等に損害を負わせないものとします。ただし、デジタル庁又は利用府省庁等の故意又は重大な過失により生じた紛争については、この限りではありません。
3 カタログ事業者は、自己の費用及び責任で、本サブシステムの認証方法として採 用している gBizID のプライムアカウントを取得し、本サブシステムを利用するた めに必要な全ての機器(ソフトウェア及び通信手段に係るものを含みます。)を準 備し、管理するものとします。また、本サブシステムを利用するために必要なシス テム改修に係る費用、通信費用、その他本サブシステムの利用に係る一切の費用は、カタログ事業者の負担とします。
4 カタログ事業者が本サブシステムに登録した消費税の処理方法に基づいて本サブシステムにおいて自動計算した合計金額(税込み)と、カタログ事業者が別途計算した合計金額(税込み)に差異が発生した場合、カタログ事業者は、本サブシステムで自動計算した合計金額(税込み)に基づき利用府省庁等との間で契約を締結するものとし、その内容に基づき代金の請求を行うものとします。
5 利用府省庁等がカートを確定した後にカタログ事業者が税額の処理方法を変更した場合については、カート確定時の処理方法によるものとします。
(カタログ事業者の遵守事項)
第18条 カタログ事業者は、本サブシステムを利用するに当たり、次の事項を遵守するものとします。
(1) 利用府省庁等からの問合せ等の対応のための連絡先を本サブシステム上に登録し、連絡先に変更があった場合は、速やかに変更後の連絡先を本サブシステム上に登録すること。
(2) 登録した連絡先に官側利用者から寄せられた問合せ等に対し、解決するための必要な対応を行うこと。
(3) 本サブシステムに商品情報を掲載するに当たり、受注できる範囲内で商品、その発注上限数及び発注下限数を登録し、管理すること。
(4) 利用府省庁等が適切に発注の判断をするために必要な情報を登録し、管理すること。
(5) 商品情報は、日本語を用いて登録するものとし、他の言語で登録する場合でも 日本語を併記すること(なお、商品情報の解釈は、日本語をxxとする。)。また、商品情報の日本語表記については自然な日本語での表記となっていること。
(6) 商品情報を連携する際、権利者に使用許諾を得た文書、画像その他のデータのみを連携すること。
(7) 消費税の端数処理について、本サブシステムに処理方法(切捨て、四捨五入、切上げのいずれか1つを選択)及び税額計算における経理方式を事業者情報として選択し、登録すること。
(8) カタログ事業者は、『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。
(禁止事項・使用制限)
第19条 カタログ事業者は、本サブシステムの利用に当たり、次の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。
(1) 本サブシステムを調達対象案件の手続以外の目的で利用すること。
(2) 本サブシステムに対し、不正にアクセスすること。
(3) 本サブシステムの管理及び運営を故意又は重大な過失により妨害すること。
(4) 本サブシステムに対し、ウィルスに感染したファイルを故意又は重大な過失により送信すること。
(5) 不適切な商品を出品すること。
(6) 官側利用者から寄せられた問合せ等に対し、解決に必要な対応を行わないこと。
(7) 本サブシステムの利用に当たり不適切な行為(虚偽の申告や法令に違反する行為等)又はそのおそれがある行為をすること。
(8) その他、本サブシステムの運用に支障を及ぼす行為又はそのおそれのある行為をすること。
2 デジタル庁は、カタログ事業者が前項各号に掲げる行為を行った場合又は行うおそれがあると認められる場合は、事前に通告することなく、当該カタログ事業者による本サブシステムの利用を停止又は制限することができるものとします。
3 デジタル庁は、前項に示した場合のほかに、本サブシステムの負荷の状況に応じて、カタログ事業者の利用を停止又は制限することができるものとします。
(反社会的勢力の排除)
第20条 カタログ事業者は、本利用規約に同意することによって、デジタル庁及び利用府省庁等に対し、次の各号に示す暴力団排除対象者に該当しないことを表明し、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいいます。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいいます。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいいます。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいいます。以下同じとします。)であるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用する
などしているとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(2) 契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
(外部カタログ連携事業者の選定、要件等)
第21条 デジタル庁は、外部カタログ連携事業者を公募によって選定します。なお、外部カタログ連携事業者は、本サブシステム登録時及び各公募締切り時点において、次の 4 つ条件を満たしているものとします。
(1) 全省庁統一資格の「物品の販売」の ♙ 等級に格付されている者であること。
(2) 別紙「商品分類」に示す商品分類のうち、レベル 1「事務用品/文房具」に該当する商品を 10,000 点以上、レベル1「パソコン/周辺機器/メディア」「トナー/インク/コピー用紙」「オフィス家具/収納」に該当する商品をそれぞれ 1,000 点以上、本サブシステムに外部カタログ連携できる見込みがあること。なお、連携見込みの商品数については、日本国内で販売実績(既に日本国内に売り出している商品数)をカウントすること。また、販売実績としてカウントする商品数総数の8割以上は日本国内から発送された実績のある商品に限ること。
(3) 連携見込みの商品の商品情報について、自然な日本語での記載であること。
(4) e コマースサービスの運用実績を3年間以上有していること。
2 外部カタログ連携事業者が本サブシステムと外部カタログ連携できる期間は、別途デジタル庁が指定する期間とします。ただし、期間について変更する場合は、デジタル庁と外部カタログ連携事業者で協議の上決定するものとします。
3 前項に示す外部カタログ連携できる期間後は、別途公募で選定されない限り、内部カタログ登録事業者として扱われるものとします。内部カタログ登録事業者として扱われることを望まない場合は、その旨をデジタル庁に申し出ること。ただし、この場合においても次項に示す対応は行うものとします。
4 第2項に基づき指定される外部カタログ連携できる期間後において、外部カタログ連携事業者であった事業者は、外部カタログ連携できる期間中に発生した案件(発注済みの案件だけでなく、本サブシステム上でカートを確定した案件を含みます。)について、内部カタログ登録事業者として代金の請求処理を行うものとします。
(外部カタログ連携事業者の遵守事項)
第22条 外部カタログ連携事業者は、本サブシステムを利用するに当たり、次の事項を遵守するものとします。
(1) 本サブシステムとの連携に当たって、別途示す「インターフェース仕様書」に記載された技術的要件を満たすこと。
(2) 前条第 2 項に基づき指定される外部カタログ連携できる期間中、外部カタログ 連携事業者側の都合で本サブシステムとの外部カタログ連携を取りやめないこと。ただし、やむを得ない事情により外部カタログ連携を継続できない場合は、デジ タル庁と協議し対応を決定すること。
(3) 電子調達システムの機能改修等に伴って、「インターフェース仕様書」に示す技術的要件が変更となった場合に、外部カタログ連携事業者側で外部カタログ連携のために必要な対応を実施すること。ただし、デジタル庁は、外部カタログ連携事業者の個々の事情を加味して時期や仕様の調整を行う。
(4) 連携に伴う外部カタログ連携事業者側の対応費用について、外部カタログ連携事業者側で負担すること。
(5) 外部カタログ連携でやり取りするデータの取扱いが日本国内法が適用される範囲で運用されること。
(6) 利用する e コマースサービスに関連する ISO/IEC27001 準拠の認証(ISMS
(Information Security Management System)認証を含む)を受けていること、又はプライバシーマークが付与されている事業者であること。
(7) 外部カタログ連携でやり取りするデータについては、ISM♙P に登録されたサービス上又は国内に設置されたサーバで管理すること。
(8) 外部カタログ連携事業者が売買契約の相手方となる商品のみを連携すること。
(9) 全都道府県に対して配送が可能であること。なお、納品場所としては官報に記載のある官署等が挙げられるが、官報に記載がある官署以外(離島に所在する官署を除きます)にも納品場所があり得る。
(10) 利用府省庁等の業務に支障を来すことのないよう、問合せ窓口を設置し、問合せ窓口の電話番号又はメールアドレスを事前にデジタル庁に提示すること。電話番号又はメールアドレスが用意できない場合は、代替手段をデジタル庁に申し出て、許可を得ること。
(11) 前号に示す窓口対応において、日本語をネイティブレベルに扱える人材を複数配置できること。
(12) その他、公募時に別途示す調達仕様書に記載された各種作業について対応すること。
第4章 利用府省庁等に関する事項
(官側利用者の利用)
第23条 利用府省庁等は、自己の費用及び責任で、自己に所属する官側利用者に利用させることができるものとします。この場合、官側利用者の行為は、利用府省庁等の行為とみなします。
(他の規定との関係)
第24条 本サブシステムを用いて購買手続を行う場合は、利用府省庁等における担当者個人において、別途定める「GEPS マーケットプレイスを用いた購買手続に係る利用規約」を確認させ、同意するものとします。
(使用制限)
第25条 デジタル庁は、本サブシステムの負荷の状況に応じて、利用府省庁等の利用を停止又は制限することができるものとします。
第5章 利用者間に関する事項
(利用府省庁等の免責事項)
第26条 利用府省庁等は、本サブシステムによるサービス提供の遅延、中断又は停止によりカタログ事業者が被った損害について責任を負わないものとします。
2 利用府省庁等は、カタログ事業者による出荷・配送商品に関連する不履行、不達、誤配、盗難その他の過誤又は行為の結果、カタログ事業者が被った損害については責任を負わないものとします。
3 前 2 項の規定は、利用府省庁等の故意又は重大な過失によりカタログ事業者に損害が生じた場合には適用しないものとします。
第6章 秘密保持及び個人情報の取扱い
(秘密保持義務)
第27条 カタログ事業者は、カタログ事業者が本サブシステムの利用に際し開示を受け、又は知得するデジタル庁又は利用府省庁等の技術上又は業務上の一切の情報(以下
「秘密情報」といいます。)について、適切に管理し、秘密を保持する義務を負うものとします。ただし、次の各号いずれかに該当する情報については、秘密情報に含まれません。
(1) 開示を受け、又は知得した際、既にカタログ事業者が保有していたことを証明できる情報
(2) 開示を受け、又は知得した際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受け、又は知得した後、カタログ事業者の責によらずに公知となった情報
(4) 開示を受けた、又は知得した後、当該情報を開示した者(デジタル庁又は利用府省庁等)が秘密でないと判断した情報
(5) 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
(6) カタログ事業者が本サブシステムの利用と無関係に独自に開発・取得していたことを証明できる情報
2 前項にかかわらず、秘密情報を開示した者から第三者に開示することにつき、書面により事前に同意を得た場合、カタログ事業者は、当該第三者に対し秘密情報を開示できます。ただし、秘密情報を開示した者が同意に当たり、特定の第三者に対してのみ開示をすることその他条件を付した場合、その条件に従い開示するものとします。
3 第1項にかかわらず、カタログ事業者は、本サブシステムを通じた商品の提供に関与するメーカー、サプライヤー(カタログ事業者に直接商品を販売する卸売業者及びそれ以前の流通過程に介在する事業者の両方を含みます。)又は配送業者等の役務提供者(以下「担当メーカー等」といいます。)に対し、カート確定時又はその後のサービス提供等(商品選択肢の拡張、仕入価格の交渉及びリコール対応の目的で提供)のために必要となる範囲かつ担当メーカー等に対しこの利用規約で定める秘密保持義務と同等の義務を負わせることを条件に、当該商品の提供を受ける利用府省庁等の組織の名称、発送先住所、発送日、対象商品、数量又はその他の関連する注文情報を提供できるものとします。ただし、利用府省庁等が担当メーカー等に対しても特に秘密にすべきであるとカート確定前にカタログ事業者に個別に連絡した秘密情報はこの限りではなく、この項に基づいて担当メーカー等に対し開示できないものとします。
4 第1項にかかわらず、カタログ事業者は、法令に基づく場合、秘密情報を必要最小限の範囲で開示することができます。ただし、可能な限り事前に秘密情報を開示した者に対し開示する事実及びその内容を通知するものとします。
5 カタログ事業者は、デジタル庁又は利用府省庁等が求めた場合、デジタル庁又は
利用府省庁等の指示に従い、秘密情報をデジタル庁又は利用府省庁等に返却、再生不可能な状態に消失又は廃棄のxxx旨を証する書面又は電磁的記録をデジタル庁又は利用府省庁等に報告するものとします。ただし、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号)等法令遵守のための対応やクラウド技術等の利用により、再生不可能な状態でのデータ消失が困難な場合には、データ消失が困難な理由及び当該秘密情報の具体的管理状況等を、デジタル庁又は利用府省庁等の指示に従い、書面により報告するものとします。
6 カタログ事業者は、秘密情報の漏えい、滅失及び毀損等の事故が生じたときには、直ちにデジタル庁又は利用府省庁等に対して通知し、秘密な措置を講じるとともに、その事故の発生から14日以内に、その事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面又は電磁的記録をもってデジタル庁又は利用府省庁等に報告し、デジタル庁又は利用府省庁等の指示に従わなければならないものとします。また、デジタル庁又は利用府省庁等から情報の管理状況等の確認を求められた場合は、速やかに報告するとともに、デジタル庁又は利用府省庁等は、必要があると認めるときは、カタログ事業者における情報の管理体制、管理状況等について、報告を求めることができるものとします。
7 本サブシステムを利用する業務の全部又は一部を第三者に再委託する場合、カタログ事業者は当該再委託先等に対し、前各項に定める措置を遵守させるものとします。
(個人情報の取扱い)
第28条 本サブシステムで取り扱う個人情報は、電子調達システムのプライバシーポリシーに従って管理するものとします。
2 デジタル庁、利用府省庁等からカタログ事業者に提供される個人情報は、当該個人情報の帰属する本人及び本人から権限を与えられた者より各カタログ事業者に直接提供されるものとします。カタログ事業者は、前項のプライバシーポリシーにて定める利用目的のほか、次に掲げる利用目的にて、本サブシステムを経由してデジタル庁、利用府省庁等から受領する個人情報を利用するものとします。
(1) カタログ事業者による商品、サービス及び機能の当該契約に係る運営、開発、提供及び配送並びに当該契約に係る不具合解消及び改善
(2) カタログ事業者の商品、サービス、その他の業務に関する当該契約に係る連絡、案内及び問合せの対応
(3) 当該契約に係る代金の請求、回収及び支払に関する処理
(4) カタログ事業者の商品、サービス及び機能に関する推奨される内容及び利用者に適した内容での提供(当該契約に係る提供に限ります。)
(5) 当該契約に係るマーケティング、調査、分析及びそれらの連絡
(6) 当該契約に係る不正行為の防止並びにリスク分析及び管理
(7) 法令遵守
(8) この条に定める利用目的の範囲内でカタログ事業者のグループ会社に共同利用させるための共有
(存続規定)
第29条 この章の規定は、利用者が本サブシステムから退場した後も、デジタル庁又は利用者が本サブシステムの利用に関連して取得した秘密情報又は個人情報を保持し続ける限り、有効とします。
第7章 本サブシステムからの退場
(退場)
第30条 デジタル庁は、利用者が、次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知又は催告することなく、当該利用者について本サブシステムの利用を停止又は本システムから退場させることができるものとします。
(1) 本利用規約のいずれかの条項に違反した場合
(2) 登録情報(事業者情報及び商品情報を含みます。)に虚偽の事実があることが判明した場合
(3) カタログ事業者においては、支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
(4) 別途デジタル庁が定める期間、本サブシステムの利用がなく、デジタル庁からの連絡に対して応答がない場合
(5) その他、デジタル庁がカタログ事業者としての登録の継続を適当でないと判断した場合
2 デジタル庁は、この条に基づきデジタル庁が行った行為によりカタログ事業者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
(退場後のデータの取扱い)
第31条 デジタル庁は、利用者が本サブシステムから退場した後も、デジタル庁の機能改善、新機能の検討又は統計のために、登録情報を利用できるものとします。
第 9 章 損害賠償等
(損害賠償等)
第32条 本サブシステム又は本利用規約に関連してデジタル庁の責めに帰すべき事由に よりカタログ事業者に損害が発生した場合、利用者は、デジタル庁に対し、現実に 生じた直接かつ通常の損害に限り損害の賠償を請求することができるものとします。ただし、デジタル庁に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。
(デジタル庁の免責事項)
第33条 デジタル庁は、本サブシステムによるサービス提供の遅延、中断又は停止により利用者が被った損害について責任を負いません。
2 デジタル庁は、カタログ事業者による出荷・配送商品に関連する不履行、不達、誤配、盗難その他の過誤又は行為の結果、利用者が被った損害については責任を負いません。
3 デジタル庁は、利用者が本サブシステムに連携するデータが、本サブシステムの利用に起因して消失、消滅、変化等しないことについて保証をしません。利用者は、自
己の責任において、データの管理をし、適宜バックアップ等を行ってから本サブシステムを利用するものとします。
4 前3項の規定は、デジタル庁の故意又は重大な過失により利用者に損害が生じた場合には適用しないものとします。
(附則)
本利用規約は、令和6年 3月 28 日から施行する。