調達管理番号:24a00537
公示
独立行政法人国際協力機構契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)に基づき下記のとおり公示します。
2024年8月21日
独立行政法人国際協力機構
契約担当役 理事
記
1. 公示件名:ウガンダ国西ナイル地域アグロフォレストリーと持続 的森林・自然資源管理を通じたグリーン成長促進プロジェクト
2. 競争に付する事項:企画競争説明書第1章1.のとおり
3. 競争参加資格:企画競争説明書第1章3.のとおり
4. 契約条項:
5. プロポーザル及び見積書の提出:
企画競争説明書第1章2.及び6.のとおり
6. その他:企画競争説明書のとおり
企画競争説明書
業 務 名 称:ウガンダ国西ナイル地域アグロフォレストリーと持続 的森林・自然資源管理を通じたグリーン成長促進プロジェクト
調達管理番号:24a00537
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
本説明書は、「独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)」が民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法
(企画競争)について説明したものです。
企画競争とは、競争参加者が提出するプロポーザルに基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価することにより、JICA にとって最も有利な契約相手方を選定する方法です。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」、第3章2.「業務実施上の条件」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、最終的に契約交渉権者と行う契約交渉において、協議するものとし、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
2024年8月版となりますので、変更点にご注意ください。
2024年8月21日
独立行政法人国際協力機構国際協力調達部
第1章 企画競争の手続き
1. 競争に付する事項
(1)業務名称:ウガンダ国西ナイル地域アグロフォレストリーと持続的森林・自然資源管理を通じたグリーン成長促進プロジェクト
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、最終見積書においても、消費税は加算せずに積算してください。(全費目不課税)
なお、本邦研修(または本邦招へい)に係る業務については、別途「技術研修等支援業務実施契約約款」を適用した契約を締結します。当該契約の最終見積書においては、本体契約と本邦研修(または本邦招へい)に分けて積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2024年12月 ~ 2029年11月
以下の契約履行期間に分けて契約書を締結することを想定しています。第1期:2024 年 12 月 ~ 2026 年 6 月
第2期:2026 年 7 月 ~ 2029 年 11 月
なお、上記の契約履行期間の分割案は、JICA の想定ですので、競争参加者は、業務実施のスケジュールを検討のうえ、異なった分割案を提示することを認めます。契約履行期間の分割の結果、契約履行期間が 12 ヶ月を超える場合は、前金払の上限額を制限します。具体的には、前金払については1年毎に分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を設定する予定です。
先方政府側の都合等により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議のうえ決定します。
(5)前金払の制限
1
本契約については、契約履行期間が12ヶ月を超えますので、前金払の上限額を制限します。
具体的には、前金払については1年毎に分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を以下のとおりとする予定です。なお、これは、上記(4)の契約履行期間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきまして
は、契約交渉の場で確認させていただきます。
【第1期】
1)第1回(契約締結後):契約金額の25%を限度とする。
2)第2回(契約締結後13ヶ月以降):契約金額の15%を限度とする。
【第2期】
1)第1回(契約締結後):契約金額の11%を限度とする。
2)第2回(契約締結後13ヶ月以降):契約金額の11%を限度とする
3)第3回(契約締結後25ヶ月以降):契約金額の11%を限度とする。
4)第4回(契約締結後37ヶ月以降):契約金額の7%を限度とする
(6)部分払いの設定1
本契約については、1会計年度に1回部分払いを設定します。具体的な部分払いの時期は契約交渉時に確認しますが、以下を想定します。
1)2025 年度(2026 年 2 月頃)
2)2026 年度(2027 年 2 月頃)
3)2027 年度(2028 年 2 月頃)
2)2028 年度(2029 年 2 月頃)
2.担当部署・日程等
(1)選定手続き窓口
国際協力調達部 契約推進第一課 電子メール宛先:xxxx0@xxxx.xx.xx
(2)事業実施担当部
地球環境部 森林・自然環境グループ自然環境第2チーム
(3)日程
本案件の日程は以下の通りです。
№ | 項目 | 期限日時 |
1 | 配付依頼受付期限 | 2024年8月27日 12時 |
2 | 企画競争説明書に対する質 | 2024年8月28日 12時 |
1 各年度の進捗に伴う経費計上処理のため、実施済事業分に相当した支払を年度ごとに行う必要があります。
問 | ||
3 | 質問への回答 | 2024年9月2日 |
4 | プロポーザル等の提出用フ ォルダ作成依頼 | プロポーザル等の提出期限日の 4営業日前から1営業日前の正午まで |
5 | 本見積書及び別見積書、プロポーザル等の提出期限日 | 2024年9月13日 12時 |
6 | プレゼンテーション | 2024年9月18日14時~17時 |
7 | 評価結果の通知日 | 2024年9月26日 |
8 | 技術評価説明の申込日(順位が第1位の者を除く) | 評価結果の通知メールの送付日の翌日から起算して7営業日以内 (申込先: xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xxx/x/0XXxX00XXX) ※2023年7月公示から変更となりました。 |
3. 競争参加資格
(1)各種資格の確認
以下については「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン
(2024 年 4 月)」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/00000000.xxxx)
1) 消極的資格制限
2) 積極的資格要件
3) 競争参加資格要件の確認
(2)利益相反の排除
以下に掲げる者については、競争への参加を認めません。
「西ナイル地域アグロフォレストリーと持続的森林・自然資源管理を通じたグリーン成長促進プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析)」(調達管理番号:23a00578)の受注者(メトリクスワークコンサルタンツ株式会社)及び同業務の業務従事者
(3)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(1)の2)に規定する競争参加資格要件のうち、1)全省庁統一資格、及び2)日本登記法人は求め
ません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、代表者及び構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
4. 資料の配付依頼
資料の配付について希望される方は、下記 JICA ウェブサイト「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及び競争参加資格確認申請書・プロポーザル・見積書等の電子提出方法(2023 年 3 月 24 日版)」に示される手順に則り依頼ください(依頼期限は「第1章 企画競争の手続き」の「2.(3)日程」参照)。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
・第3章 技術提案書作成要領に記載の配付資料
・「独立行政法人国際協力機構 サイバーセキュリティ対策に関する規程」及び「サイバーセキュリティ対策実施細則」
「独立行政法人国際協力機構 サイバーセキュリティ対策に関する規程」及び「サイバーセキュリティ対策実施細則」については、プロポーザル提出辞退後もしくは失注後、受注した場合は履行期間終了時に速やかに廃棄することを求めます。
5. 企画競争説明書に対する質問
(1)質問提出期限
1)提出期限:上記2.(3)参照
2)提出先 : xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xxx/x/0X0xXXX0xX
注1) xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、お断りしています。
(2)質問への回答
上記2.(3)日程の期日までに以下の JICA ウェブサイト上に掲示します。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
6. プロポーザル等の提出
(1)提出期限:上記2.(3)参照
(2)提出方法
具体的な提出方法は、JICAウェブサイト「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及び競争参加資格確認申請書・プロポーザル・見積書等の電子提出方法(2023年3月24日版)」をご参照ください。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
1) プロポーザル・見積書及びプレゼンテーション実施に必要な資料
① 電子データ(PDF)での提出とします。
② 上記2.(3)にある期限日時までに、プロポーザル提出用フォルダ作成依頼メールをe-koji@jica.go.jpへ送付願います。
③ 依頼メール件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)
④ 依頼メールが1営業日前の正午までに送付されない場合はプロポーザルの提出ができなくなりますので、ご注意ください。
⑤ プロポーザル等はパスワードを付けずにGIGAPOD内のフォルダに格納ください。
⑥ 本見積書と別見積書はGIGAPOD内のフォルダに格納せず、PDF にパスワード を設定し、別途メールでe-koji@jica.go.jpへ送付ください。なお、xxxxxは、JICA国際協力調達部からの連絡を受けてから送付願います。
(3)提出先
1)プロポーザル及びプレゼンテーション実施に必要な資料
「JICA 国際協力調達部より送付された格納先 URL」
2)見積書(本見積書及び別見積書)
② 件名:(調達管理番号)_(法人名)_見積書
〔例:24a00123_○○株式会社_見積書〕
③ 本文:特段の指定なし
④ 添付ファイル:「24a00123_○○株式会社_見積書」
⑤ 見積書のPDFにパスワードを設定してください。なお、xxxxxは、JICA国際協力調達部からの連絡を受けてから送付願います。
⑥ 評価点の差が僅少で価格点を計算する場合、もしくは評価結果順位が第一位になる見込みの場合のみ、パスワード送付を依頼します。
⑦ 別見積については、「第3章4.(3)別見積について」のうち、1)の経費と2)~3)の上限額や定額を超える別見積りが区別できるようにしてください(ファイルを分ける、もしくは、同じファイルでも区別がつくようにしていただくようお願いします)。
3)別提案書(第3章4.(2)に示す上限額を超える提案)がある場合
GIGAPOD 内のフォルダに格納せず、パスワードを設定した PDF ファイルとし、上記2.(3)の提出期限までに、xxxxxxx-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付ください。なお、xxxxxは、JICA 国際協力調達部からの連絡を受けてから送付願います。
(4)提出書類
1)プロポーザル・見積書
2)プレゼンテーション実施に必要な資料
3)別提案書(第3章4.(2)に示す上限額を超える提案がある場合)
7. 契約交渉権者決定の方法
提出されたプロポーザルは、別紙の「プロポーザル評価配点表」に示す評価項目及びその配点に基づき評価(技術評価)を行います。評価の具体的な基準や評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」より以下を参照してください。
① 別添資料1「プロポーザル評価の基準」
② 別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」
③ 別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」
技術評価点が基準点(100 点満点中 60 点)を下回る場合には不合格となります。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/00000000.xxxx)
また、第3章4.(2)に示す上限額を超える提案については、プロポーザルには含めず(プロポーザルに記載されている提案は上限額内とみなします)、別提案・別見積としてプロポーザル提出日に併せて提出してください。この別提案・別見積は評価に含めません。契約交渉順位1位になった場合に、契約交渉時に別提案・別見積を開封し、契約交渉にて契約に含めるか否かを協議します。
(1)評価配点表以外の加点について
評価で60点以上の評価を得たプロポーザルを対象に、以下の2点について、加点・斟酌されます。
1)業務管理グループ制度及び若手育成加点
本案件においては、業務管理グループ(副業務xx者 1 名の配置)としてシニア(46 歳以上)と若手(35~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
2)価格点
各プロポーザル提出者の評価点(若手育成加点有の場合は加点後の評価点)に
ついて第1位と第2位以下との差が僅少である場合に限り、提出された見積価格を加味して契約交渉権者を決定します。
8. 評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を上記2.(3)日程の期日までにプロポーザルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
9.フィードバックのお願いについて
JICAでは、公示内容の更なる質の向上を目的として、競争参加いただいたコンサルタントの皆様からフィードバックをいただきたいと考えています。つきましては、お手数ですが、ご意見、コメント等をいただけますと幸いです。具体的には、選定結果通知時に、入力用Formsをご連絡させていただきますので、そちらへの入力をお願いします。
第2章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」及び別紙「プロポーザルにて特に具体的な提案を求める事項」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際に提案いただきたい箇所や参考情報を注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映
するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
【1】 本業務に係るプロポーザル作成上の留意点
不明・不明瞭な事項はプロポーザル提出期限日までの質問・回答にて明確にします。
プロポーザルに一般的に記載されるべき事項、実施上の条件は「第3章 プロポーザル作成に係る留意事項」を参照してください。
1.企画・提案を求める水準
☒応募者は、本特記仕様書(案)に基づき、発注者が相手国実施機関と討議議事録
(以下、「R/D」)で設定したプロジェクトの目標、成果、主な活動に対して、効果的か つ効率的な実施方法及び作業工程を考案し、プロポーザルにて提案してください。
2.プロポーザルで特に具体的な提案を求める内容
⮚ 本業務において、特に以下の事項について、コンサルタントの知見と経験に 基づき、第3章1.(2)「2)業務実施の方法」にて指定した記載分量の範囲で、次のリストの項目について、具体的な提案を行ってください。詳細については本特記仕様書(案)を参照してください。
№ | 提案を求める事項 | 特記仕様書(案)での該当条項 |
1 | ベースライン調査(対象県選定調査)の調査項目の提案) | 第 3 条 2 (4)パイロット県の 選定、第 4 条 2 (3) ②ベースライン調査 |
2 | ベースライン調査(FFS 活動)の調査項目の提案) | 第 4 条 2 (3) ②ベースライン調査、第 6 条再委託「1 ベース ライン調査(FFS 活動)」 |
3 | FFS 実施にかかる期間、回数、対象人数、 | 第 3 条 2 (2)FFS の実施方針 |
手法(トレーナー育成、ファシリテーター 育成を含む) | ||
4 | 難民配慮への具体的方針 | 第 3 条 2(6)難民への配慮 |
5 | 国際イベントにおける成果発信 | 第 3 条 2(1)西ナイル地域概況と本事業のコンセプト |
3.その他の留意点
⮚ プロポーザルにおいては、本特記仕様書(案)の記載内容と異なる内容の提案も認めます。プロポーザルにおいて代替案として提案することを明記し、併せてその優位性/メリットについての説明を必ず記述してください。
⮚ 現地リソースの活用が現地業務の効率的、合理的な実施に資すると判断される場合には、業務従事者との役割分担を踏まえた必要性と配置計画を含む業務計画を、プロポーザルにて記載して下さい。現行のコンサルタント等契約制度において、現地リソースの活用としては以下の方法が採用可能です。
① 特殊傭人費(一般業務費)での傭上。
② 直接人件費を用いた、業務従事者としての配置(個人。法人に所属する個人も含む)(第3章「2.業務実施上の条件」参照)。
③ 共同企業体構成員としての構成(法人)(第1章「3.競争参加資格」参照)。
⮚ 現地再委託することにより業務の効率、精度、質等が向上すると考えられる場合、当該業務について経験・知見を豊富に有する機関・コンサルタント・ NGO に再委託して実施することを認める場合があります。本特記仕様書
(案)記載の項目・規模を超えて現地再委託にて実施することが望ましいと考える業務がある場合、理由を付してプロポーザルにて提案してください。
⮚ ☒プロポーザル作成にあたっては、本特記仕様書(案)に加えて、詳細計画策定調査報告書等の関連資料を参照してください。
【2】特記仕様書(案)
(契約交渉相手方のプロポーザル内容を踏まえて、契約交渉に基づき、最終的な
「特記仕様書」を作成します。)
第1条 業務の目的
「第2条 業務の背景」に記載する技術協力事業について、「第3条 実施方針及び留意事項」を踏まえ、「第4条 業務の内容」に記載される活動の実施によ
り、相手国政府関係機関等と協働して、期待される成果を発現し、最大限プロジェクト目標達成に資することを目的とする。
第2条 業務の背景
別紙「案件概要表」のとおり。
・詳細計画策定調査実施時期:2023 年 11 月
・RD 署名:2024 年 7 月 18 日署名済
☒別紙「案件概要表」と本紙「【2】特記仕様書(案)」の記載間の齟齬がある場
合は、本紙「【2】特記仕様書(案)」の記載が優先される。
第3条 実施方針及び留意事項
1.共通留意事項
別紙「共通留意事項」のとおり。
2.本業務に係る実施方針及び留意事項
(1)西ナイル地域概況と本事業のコンセプト
本事業の基本コンセプトとして、「持続的自然資源管理」と「平和構築」の両面へ貢献することを掲げ、自然資源管理の側面では普及アプローチとして Farmer Field Schools (以下「FFS」という。)2を採用し農家の自立的活動を促すこ
と、また平和構築の側面では、難民受け入県(難民セトルメントがある県)と難民被影響県(難民セトルメントはないが難民がサービスや資源を使用する等影響を受けている県)への裨益のバランス、各種活動における難民への裨益にも配慮した計画となることを基本方針とする。上記に鑑み、本事業では、持続的自然資源管理と平和構築における国際枠組み(生物多様性条約/グローバル難民フォーラム等)での情報発信を検討する。
(2)FFS の活動方針
アグロフォレストリーFFS においては、林間での農作物生産や、果樹、家畜用の牧草、きのこ・養蜂等の非木材林産物等の生産にかかる学びも織り交ぜ、短期的な生計改善も組み合わせた活動を行う。また農民にとっても便益が感じられる
2 FFS とは、国連食糧農業機関(FAO)が総合的病虫害防除(IPM)の普及過程で開発した手法であ
り、参加型学習アプローチにより、農民グループの能力強化を図りながら観察と発見を基に技術普及を目指すもの。一般的に、20~30 人の学習者がグループを構成し、村に設けた学習のための農場において、対象となる作物のxxx期間中、毎週定められた日に比較試験を行う。
土壌保全や、バイオマス利用低減に資付けにするエコストーブやブリケット(代替エネルギー)等の利用促進等も学習項目に組み込む。
(3)保全・再生にかかる実証活動
西ナイル地域は、Central Forest Reserve(CFR)、Local Forest Reserve
(LFR)や湿地、河畔xxも伐採/劣化が進み、その保全・再生は気候変動適応(防災等)・緩和や、生態系回復などの観点からも重要な取組となる。本事業においても、保全優先度の高い地域での保全・再生にかかる実証活動へ一定の予算を確保し、取り組みを進める。同活動へは現地コミュニティと難民コミュニティの参画を促し、両者が協力して環境保全・再生活動に取り組むことを通じて地域資源の持続的管理や両者の平和的共存にも資することを目指す。
(4)パイロット県(4 県)の選定
本事業では、西ナイル地域 12 県のうち 4 県をパイロット県として選定する。な
お、本業務では当該 4 県の選定においては次の基準をもとに検討を行う(具体的にはパイロット県は、事業開始後に業務実施にて実施するベースライン調査
(対象県選定調査)を経て実施機関・JICA とも協議の上決定する。なお、上記ベースライン調査(対象県選定調査)は、FFS 活動実施前に実施する「ベースライン調査(FFS 活動)」とは別である)。
a) 難民受け入れ県/難民被影響県の両者のバランスを考慮し 2 県ずつ選定
b) 自然環境の劣化の状況
c) 西ナイル地域における県間のアクセスの利便性
d) 他ドナーによる自然資源関連事業が多くみられないこと
(5)西ナイル地域/県の政策・計画への反映
本事業は、パイロットの位置づけとなり、本事業を通じて得られた経験・教訓を踏まえ、西ナイル地域や県としての政策・計画へ位置づけることが重要となる。水・環境省は各県レベルで「県森林開発計画(DFDP)」策定を義務付けているが、西ナイル 12 県中 1 県の策定に留まっているところ、事業対象県における DFDP 策定支援を行う。
また西ナイル地域各県の森林官(District Forest Officer : DFO)は、ボランタリーに四半期集会を開催し、各県の取組に関する情報共有を行っていることが確認された。このような地域としての自発的取り組みを後押しするため、西ナイル地域森林プラットフォームの定期開催を支援し、保全・再生活動(アグロフォレストリー、持続可能な自然資源ビジネス等を含む)にかかる情報の共有・評価等を
通じた関連マニュアルの作成、同活動の西ナイル全域への拡大を実現するための外部資金獲得等に取り組む。
(6)難民への配慮
本事業が西ナイル地域の「平和と安定」へ資することを念頭に、活動の中で難民への裨益にも配慮した計画とする。具体的には、①FFS 活動、②保全・再生に
✎✎る実証活動への難民の参加を想定し、UNHCR/首相府難民局とも連携してあたる。難民の土地へのアクセスが限定的であることや、より困窮した状況であることも踏まえ、より短期での生産が可能な農作物や果樹等を特定し、研修期間も短期研修コースを設けるなど工夫を行う。
(7)他ドナー/JICA 関連事業との連携
西ナイル地域では、多様なドナーが難民受け入れ地域を中心に様々な事業を展開している。環境分野でも世銀、FAO、UNHCR 等の国連機関✎ら EU、国際 NGOまで様々な団体が事業を実施しているが、地域全体でインパクトが得られる取り組みには未だ至っていない。本事業の実施に当たっては、支援の集中には十分配慮しつつ、他方で知見の共有や連携して取り組むことが重要である。また、西ナイル・アチョリ地域で実施されているJICA 関連事業(地方行政支援・稲作支
援)とも連携し、FFS 実施の知見の共有や計画策定の連携を行うことが求められる。
(8)ウガンダ側実施体制
本事業のウガンダ側の実施体制は以下のとおりである。
国レベルでは水・環境省(MWE)がプロジェクト全体の実施・管理を行う。
「Project Director」を MWE のPermanent Secretary が担当し、「Project Manager」をMWE の Regional Forest Coordinator, Northern Uganda が担当す ることで合意済である。西ナイル地域各県政府は、アウトプット1及びアウトプット3に関する活動を実施する。難民居住区における各種調整は、首相府
(Office of Prime Minister : OPM)難民局(Department of Refugee:DOR)が実施する。
(9)本事業の案件名について
本事業の案件名について、xxxx側と案件名称について協議中であり、事業開始前までに所定の手続きを経て両国政府間での案件名称変更手続きを行う。変更
案件名称は、「西ナイル地域における持続的自然資源管理と難民・ホストコミュニティの共存促進プロジェクト」(英文名称:Sustainable Natural Resource Management and Enhanced Refugees-Host Co-existence Project in the West Nile Sub-Region (SUNReC))となる見込みである。
第4条 業務の内容
1.共通業務
別紙「共通業務内容」のとおり。
2.本業務に✎✎る事項
(1)プロジェクトの活動に関する業務
① 成果1に関わる活動
活動 1-1:関連情報を収集・整理する。
活動 1-2:西ナイル地域森林プラットフォーム3を強化する
活動 1-3:西ナイルの森林プラットフォームを通じて、保全・再生活動や難民とホストコミュニティの調和のとれた共存に関するマニュアルを作成する。
活動 1-4:4 つのパイロット県において、様々なステークホルダーとの協議を通じて県森林管理計画(District Forest Management Plan: DFMP)の草案を作成する。
活動 1-5:西ナイル森林プラットフォームを通じて、追加資金調達の戦略案を作成する。
② 成果2に関わる活動
【FFS】
活動 2-1:ベースライン調査を行う
活動 2-2:パイロット県を 4 県選定する。活動 2-3:FFS の活動内容4を確認する。
活動 2-4:FFS のマスター・トレーナー候補者を選ぶ。
3 西ナイル地域各県の森林官(District Forest Officer : DFOは)、ボランタリーに四半期集会を開催し、各県の取組に関する情報共有を行っている。上記の情報共有の取組を「西ナイル地域森林プラットフォーム」と呼ぶ。このような地域としての自発的取り組みを後押しするため、西ナイル地域森林プラットフォームの定期開催を支援し、保全・再生活動(アグロフォレストリー、持続可能な自然資源ビジネス等を含む)に係る情報の共有・評価などを通じた関連マニュアルの作成、同活動の西ナイル全域への拡大を実現するための外部資金獲得などに取り組む。
4 FFS活動には、①バイオマスの増加、②バイオマス利用の削減、③保全農業、④生計向上などが含まれる。
活動 2-5:マスター・トレーナー育成研修を行う
活動 2-6:難民とホストコミュニティ✎らFFS の参加者を選び、FFS グループを結成する。
活動 2-7:持続的自然資源管理のビジネスモデルを検討する。
活動 2-8:マスター・トレーナーが難民とホストコミュニティに研修を行う。
活動 2-9:エンドライン調査を行う。
【保全・再生のためのデモンストレーション】活動 2-10:ベースライン調査を行う。
活動 2-11:各パイロット県のデモンストレーションサイトを選定する。活動 2-12:保全・再生活動の実施計画を作成する。
活動 2-13:保護・再生活動への難民とホストコミュニティの参加者を選ぶ。
FFS の想定規模は以下のとおり。
実施回数 | 約 3 サイクル(1 サイクル/年×3 年) |
対象者 | アグロフォレストリーに関心を持つ農民・難民(受益者と して 5 年間で最低 1000 人をカバーすること) |
参加者数 | 約 25 名/サイト |
実施場所 | パイロット県 4 県内での村落(詳細は先方と協議の上決 定) |
③ 成果3に関わる活動
活動 3-1:環境教育のための資料を作成し、配布する
活動 3-2:保全・再生活動の参加者を対象に、生態系サービスに関するセミナーを定期的に開催する。
活動 3-3:環境教育に関する情報を作成し、様々なメディアで発信する。
(2)本邦研修・招へい
☒本プロジェクトでは、本邦研修・招へいを実施する。
本邦研修・招へい実施業務は、本契約の業務には含めず、研修・招へい日程を確定したのち、発注者・受注者協議の上で、別途契約書を締結して実施する
(発注者が公開している最新版の「コンサルタント等契約における研修・招へい実施ガイドライン」に準拠)。
☒想定規模は以下のとおり。
目的・研修内容 | 持続的自然資源管理、平和構築 |
実施回数 | 合計 1 回 |
対象者 | 各県の実務担当者、水・環境省担当者 |
参加者数 | 約 14 名/回 |
研修日数 | 約 12 日(移動日を含む)/回 |
(3)その他
① 収集情報・データの提供
⮚ 業務のな✎で収集・作成された調査データ(一次データ)、数値データ等について、発注者の要望に応じて、発注者が指定する方法(Web へのデータアップロード・直接入力・編集可能なファイル形式での提出等)で、適時提出する。
⮚ 調査データの取得に当たっては、文献や実施機関への照会等を通じて、対象国の法令におけるデータの所有権及び利用権を調査する。調査の結果、発注者が当該データを所有あるいは利用することができるものについてのみ提出する。
⮚ 位置情報の取得は、可能な限り行うが、本業務においては、追加的に位置情報を取得する必要はなく、必然的に位置情報が付されるデータを対象とす る。位置情報が含まれるデータについては次の様式に従い発注者に提出す る。
• データ格納媒体:CD-ROM(CD-ROM に格納できないデータについては提出方法を発注者と協議)
• 位置情報の含まれるデータ形式:GIS RS data、KML もしくはGeoJSON 形式。ラスターデータに関してはGeoTIFF 形式。(Google Earth Engine を用いて解析を行った場合は、そのコードを業務完了報告書に合わせ提出)
② ベースライン調査
☒本業務では以下の対応を行う。
⮚ 受注者は、プロジェクトの成果やプロジェクト目標の達成状況をモニタリング・評価するための指標を設定し、特にFFS 活動において、プロジェクト開始時点のベースライン値を把握する。具体的な指標入手手段についても明ら
✎にし、モニタリングに向けた体制を整える。ベースライン調査(対象県選定、FFS 活動のいずれも)では、難民を対象とした調査も行う。
⮚ 受注者は、調査の枠組みや調査項目について、調査開始前に発注者と協議の
上、カウンターパート(以下「C/P」という。)の合意を得る。ベースライン調査(対象県選定、FFS 活動のいずれも)を経て指標の目標値の設定を行う際にも、同様に発注者及び C/P の合意を得ることとする。
③ インパクト評価の実施
☒本業務では当該項目は適用しない。
④ C/P のキャパシティアセスメント
☒本業務では以下の対応を行う。
⮚ 本事業では、西ナイル 12 県の行政官らによる西ナイル森林プラットフォームの強化を行う。受注者は、に西ナイル 12 県のxxxx官を対象とし、行政能力の現状の詳細な把握やキャパシティアセスメントを行い、その結果を
踏まえ、その後の能力強化の重点項目や範囲、達成レベル等を設定する。
⑤ エンドライン調査
☒本業務では以下の対応を行う。
⮚ プロジェクトの成果やプロジェクト目標の達成状況を評価するため、プロジェクト終了約半年前にエンドライン調査を実施し、C/P に結果を共有する。
⮚ 受注者は、C/P との共同実施の可能性を追求しつつ、エンドライン調査の枠組みや調査項目については、開始前に発注者、C/P と協議の上、両者の合意を得る。
⑥ 環境社会配慮に係る調査
☒本業務では当該項目は適用しない。
⑦ ジェンダー主流化に資する活動
☒本業務では以下の対応を行う。
⮚ 合意文書・事前評価表に記載されたジェンダー主流化の活動を実施する。モニタリングシート含む各種報告書等において、右の活動の進捗・成果を報告する。
⮚ 関連するセクターの『JICA 事業におけるジェンダー主流化のための手引き』
(特に「ジェンダーの視点に立った実施・モニタリング」)に則り、実施する。
第5条 報告書等
1.報告書等
☒本業務は、各期それぞれに作成する。
⮚ 業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。提出の際は、Word 又はPDF データも併せて提出する。
⮚ 想定する数量は以下のとおり。なお、以下の数量(部数)は、発注者へ提出する部数であり、先方実施機関との協議等に必要な部数は別途受注者が用意する。
ー
本業務で作成・提出する報告書等及び数量
報告書名 | 提出時期 | 言語 | 形態 | 部数 |
業務計画書 | 契約締結後 10 営業日以内 | 日本語 | 電子データ | |
ワーク・プラン | 業務開始✎ら 1 ヶ月以内 | 英語 | 電子データ | |
モニタリングシ ト | 年度起点で半年ごと | 英語 | 電子データ | |
業務進捗報告書 | 期分けした各期の契約履行期限(最終期間を除く) | 日本語 | 電子データ | |
事業完了報告書 | 契約履行期限末日 | 英語 | 製本 | 12 部 |
CD-ROM | 12 部 |
⮚ 業務完了報告書及び事業完了報告書は、履行期限 3 ヶ月前を目途にドラフトを作成し、発注者の確認・修正を経て、最終化する。
⮚ 本業務を通じて収集した資料およびデータは項目毎に整理し、収集資料リストを添付して、発注者に提出する。
⮚ 受注者もしくは C/P 等第三者が従来✎ら著作権を有する等、著作権が発注者に譲渡されない著作物は、利用許諾の範囲を明確にする。
記載内容は以下のとおり。
(1)業務計画書
共通仕様書第6条に記された内容を含めて作成する。
(2)ワーク・プラン
以下の項目を含む内容で作成する。
① プロジェクトの概要(背景・経緯・目的)
② プロジェクト実施の基本方針
③ プロジェクト実施の具体的方法
④ プロジェクト実施体制(JCC の体制等を含む)
⑤ PDM(指標の見直し及びベースライン設定)
⑥ 業務フローチャート
⑦ 要員計画
⑧ 先方実施機関便宜供与事項
⑨ その他必要事項
(3)モニタリングシート
発注者指定の様式に基づき作成する。
(4)業務完了報告書(及び業務進捗報告書)
① プロジェクトの概要(背景・経緯・目的)
② 活動内容(PDM に基づいた活動のフローに沿って記述)
③ プロジェクト実施運営上の課題・工夫・教訓(業務実施方法、運営体制等)
④ プロジェクト目標の達成度
⑤ 上位目標の達成に向けての提言(業務完了報告書の場合)もしくは次期活動計画(業務進捗報告書の場合)
添付資料(添付資料は作成言語のままでよい)
(ア)PDM(最新版、変遷経緯) (イ)業務フローチャート
(ウ)人員計画(最終版) (エ)研修員受入れ実績
(オ)遠隔研修・セミナー実施実績(実施した場合) (カ)供与機材・携行機材実績(引渡リスト含む)
(キ)合同調整委員会議事録等 (ク)その他活動実績
(5)事業完了報告書
発注者指定の様式に基づき作成する。
2.技術協力作成資料
本業務を通じて作成する以下の資料については、事前に相手国実施機関及び発注者に確認し、そのコメントを踏まえたうえで最終化し、当該資料完成時期に発注者に共有する。また、これら資料は、業務完了報告書にも添付する。
(1)FFS 実施マニュアル
(2)西ナイル 6 県における県森林管理計画(DFMP)等
3.コンサルタント業務従事月報
業務従事期間中の業務に関し、以下の内容を含む月次の報告を作成し、発注者に提出する。なお、先方と文書にて合意したものについても、適宜添付の上、発注者に報告する。
(1)今月の進捗、来月の計画、当面の課題
(2)今月の業務内容の合意事項、継続検討事項
(3)活動に関する写真
第6条 再委託
☒本業務では、以下の項目については、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコ
ンサルタント等)への再委託を認める。
再委託契約の仕様・想定規模は以下のとおり。
項目 | 仕様 | 数量 | 見積の取扱 | |
1 | ベースライン調査( FFS 活動) | パイロット県選定後、FFS 実施対象地域で実施する社会経済調査(生計状況、世帯数、ジェンダー、環境意識 等を含む) | 1 式 | 定額計上 |
2 | 保全・再生パイロット活動 | パイロット県 4 ✎所での保全・再生活動(保全優先度の高い地域での保全・再生に✎✎る実証活動計画の策 定と実施) | 1 式 × 4 ✎所 | 定額計上 |
2 | エンドライン調査 | FFS 実施前、実施後における被益者 の生計状況、環境意識、行動変容等の調査(エンドライン調査) | 1 式 | 定額計上 |
第7条 機材調達
☒受注者は、業務の実施に必要と判断される以下の機材を「コンサルタント等契約
における物品・機材の調達・管理ガイドライン」に沿って調達する。受注者は、C/Pと確認し、発注者・受注者協議の上で機材名/数量/仕様を最終的に確定する。
調達機材の想定規模は以下のとおり。
機材名 | 内容 | 数量 | 機材の別 | 見積の取扱 |
1 | 車両 | バイク | 12 | 供与機材 | 定額計上 |
2 | 車両 | 自転車 | 20 | 事業用物品 | 本見積 |
3 | PC 機材 | パソコン | 4 | 事業用物品 | 本見積 |
4 | PC 機材 | プリンター | 2 | 事業用物品 | 本見積 |
第8条 「相談窓口」の設置
発注者、受注者との間で本特記仕様書に記載された業務内容や経費負担の範囲等について理解の相違があり発注者と受注者との協議では結論を得ることができない場合、発注者✎受注者のいずれ✎一方、もしくは両者✎ら、定められた方法により
「相談窓口」に事態を通知し、助言を求めることができる。
別紙
案件概要表
1.案件名
国 名:ウガンダ共和国(ウガンダ)
案件名:西ナイル地域アグロフォレストリーと持続的森林・自然資源管理を通じたグリーン成長促進プロジェクト 5
Project for Green Growth Promotion through Agroforestry and Sustainable Forest and Natural Resources Management in the West Nile Sub-Region
2.事業の背景と必要性
(1)当該国における当該セクターの開発の現状・課題及び本プロジェクトの位置付け ウガンダは世界においても森林減少が著しい国の一つであり、ウガンダ全土の森林
被覆率は 1990 年の国土面積の 24%(490 万 ha)✎ら 2018 年には 9%(183 万 ha)まで減少した6 。この要因として世界でも高い人口増加率(2.82%、2023)7や、エネルギー需要の多くが薪や炭などの自然資源で賄われていること、さらには農業開発の進行により森林✎ら農地への土地利用転換なども進んでいることなどが挙げられる。さらに、ウガンダは難民に寛容な政策を取っており、2023 年 10 月時点で、周辺国✎ら約 158 万人の難民が流入している。中でも北西部の西ナイル地域は隣接する南スー
ダン・コンゴ民主共和国等✎らの難民が約 72 万人流入・滞在しており、西ナイル地域
の多くの県において 2000 年以降森林被覆率が急減していることも、西ナイル地域が森林減少のホットスポットである理由である8。同地域では薪などの森林資源に大きく依存した生活を送っており、森林資源の更なる損失により、難民受入れ地域の平和と安定が損なわれる恐れがある。そのため、自然資源の持続的管理(利用と保全の両立)に基づいた難民と難民受入れコミュニティ(以下、「ホストコミュニティ」)の共存の促進が喫緊の課題とされている。
ウガンダの「第三次国家開発計画」(National Development Plan III:NDP III)(2020/21- 2024/25)では、気候変動と地域紛争・難民問題がウガンダの持続的な経済成長に影響を与える主要な脅威であるとし、持続的な経済成長・安全な生活のために、自然資源の活用方法を改善すること、森林被覆面積を 2018 年✎ら 2025 年までに 9%✎ら 15%に引き上げることを目標としているが FAO データによると 2020 年までの森林面積は年々減少傾向が続いている。本事業は、近隣諸国✎らの難民流入が増加している西ナイ
5 ウガンダ側と案件名称変更について協議中であり、事業開始前までに所定の手続きを経て両国政府間での案件名称変更手続きを行う。
7 United Nations - World Population Prospects
ル地域において、難民とホストコミュニティの双方を巻き込みながら、森林や流域などの生態系の回復に取り組むことを目指しているため、NDP III が掲げる目標の実現に資するものである。
また、ウガンダはアフリカ最大の難民受入れ国であり、「難民と移民に関するニューヨーク宣言」(2016 年)に基づいて制定された「包括的難民対応枠組み(Comprehensive Refugee Response Framework:CRRF)」のパイロット国である。CRRF では「劣化した環境と天然資源の回復、保全、保護」が主要な活動の一つとして位置づけられている。本事業に難民が参加することで、自然資源セクターにおける難民の「緊急対応、継続的ニーズ」、「レジリエンス、自己回復力の強化」に貢献することができる。
(2)ウガンダに対する我が国及び JICA の協力方針等と本プロジェクトの位置づけ、課題別事業戦略における本事業の位置づけ
我が国は「対ウガンダ共和国国別開発協力方針」(2017 年 7 月)において、「経済成長を通じた貧困削減と地域格差是正の支援」の基本方針(大目標)のもと、「北部地域の社会的安定」を重点分野(中目標)としている。同方針に沿って、JICA はアチョリ地域を対象とした「北部地域及び難民受け入れ地域における社会的安定・平和構築」を通じ北部地域支援を継続してきた。「西ナイル・難民受入地域レジリエンス強化プロジェクト」(2021 年~2026 年)を実施中であり、本事業との相乗効果が見込まれる(詳細は「3.(8)他事業、他援助機関等との連携・役割分担」参照)。本事業は、西ナイル地域において持続的自然資源管理と難民・ホストコミュニティの調和のとれた共存の促進を目指しており、上記我が国及びJICA の協力方針と合致するものである。また、自然資源管理に関して、JICA は「西ナイル地域の持続的森林・自然資源管理に係る情報収集・確認調査」(2020 年~2021 年)を実施し、同地域の基礎的情報の収集、主要な課題の特定や課題解決のための優先事業の特定を行った。本事業は、その調査を踏まえて策定された事業である。
さらに、本事業は、JICA グローバル・アジェンダ「自然環境保全」の協力方針である
「陸域における自然の豊✎さを守ること」に合致しているほ✎、「平和構築」の「人道・開発・平和ネクサスの推進における受入地域の受入れ能力の強化」や、「難民の生活環境の改善とホストコミュニティの支援」にも資するものである。
持続可能な開発目標(SDGs)に関しては、本事業は西ナイル地域における持続的自然資源管理に貢献するものであり、ゴール 15「生態系の保護、回復、持続可能な使用の促進、森林管理、砂漠化への対処、土地劣化の停止と回復、生物多様性の損失の阻止」の達成に資するものである。また、ゴール 13「気候変動とその影響への緊急の対処」とも合致している。さらに、本事業は、多様な分野の学びを促進し農家が自信を持ち自
立して活動を持続していくことを重視する Farmer Field Schools(FFS) 9を通じて、生計向上活動も行う予定であるため、ゴール 1「あらゆる形態の貧困の撲滅」にも資するものである。
(3)他の援助機関の対応
西ナイル地域の自然資源管理に関して、他の援助機関が以下の支援を行っている。ウガンダ国内において、農業活動に✎✎る FFS は NGO を通じ多く取り組まれているが、より長い期間の管理を要するアグロフォレストリーに✎✎る FFS は FAO がトライアルで実施するにとどまる。本事業と今後連携の可能性がある機関と活動内容は後述「3.(8)他事業、他援助機関等との連携・役割分担」に記載のとおり。
1) Development Response to Displacement Impact Project(DRDIP)
➀ 実施機関:世界銀行
② 実施期間:2019 年~2024 年
③ 対象地域:難民受入れ県(西ナイル地域では、コボコ県、ユンベ県、アジュマニ県、オボンギ県、マディオコロ県、テレゴ県)
④ 概要:社会・経済サービスとインフラの改善、持続的自然資源管理、生計向上支援。
2) Investing in Forests and Protected Areas for Climate-Smart Development Project
(IFPA-CD)
➀ 実施機関:世界銀行
② 実施期間:2021 年~2026 年
③ 対象地域:ウガンダ西部を対象としており西ナイル地域を超えて対象地が設定されているが、そのうち西ナイル地域に関しては、コンポーネント 1 と 2 は、アジャイ
野生生物保護区が対象、コンポーネント 3 はアジュマニ県、アルア県、マディオコロ県、コボコ県が対象となっている。
④ 概要:(コンポーネント 1)保護地域管理の改善、(コンポーネント 2)森林と野生生物の保護地域✎らの収入と雇用の増加、(コンポーネント 3)自然資源管理の支援。
3) Restoring and Conserving degraded fragile ecosystems for improved Community
Livelihoods among the Refugee and Host Communities of West Nile Region and the mid- Albertine Rift
➀ 実施機関:EU
② 実施期間:2021 年~2025 年
③ 対象地域:アジュマニ県、アルア県、オボンギ県、ユンベ県(西ナイル地域)、キクベ県、カムウェンゲ県、ケゲグワ県
④ 概要:劣化した森林、湿地、その他の脆弱な生態系の回復、土地所有者が持続可能な土地管理慣行に適応するための支援、気候変動緩和と環境保全対策のための能力構築。
4) Response to Increased Environmental Degradation and Promotion of Alternative Energy Sources in Refugee Hosting Districts
➀ 実施機関:EU
9 FFS とは、国連食糧農業機関(FAO)が総合的病虫害防除(IPM)の普及過程で開発した手法であり、参加型学習アプローチにより、農民グループの能力強化を図りながら観察と発見を基に技術普及を目指すもの。一般的に、20~30 人の学習者がグループを構成し、村に設けた学習のための農場において、対象となる作物のxxx期間中、毎週定められた日に比較試験を行う。
② 実施期間:2021 年~2025 年
③ 対象地域:アジュマニ県、マディオコロ県、テレゴ県、ユンベ県(西ナイル地域)、キリャンドンゴ県
④ 概要:持続可能で代替可能なエネルギー源へのアクセスの向上、地方政府のエネルギー、環境、気候変動対策の計画・調整能力の強化。
3.事業概要
(1)事業目的
本事業は、ウガンダ西ナイル地域において、行政能力の向上、生態系保全・再生活動、環境サービスの重要性に係る普及啓発を行うことにより、パイロット県における持続的自然資源管理と難民とホストコミュニティの調和のとれた共存の促進を図り、もってその成果の西ナイル地域全域への普及に寄与するもの。
(2)プロジェクトサイト/対象地域名
本事業は、アウトプットごとに対象地域が異なる。
アウトプット 1(行政能力向上)及びアウトプット 3(普及啓発)に関しては、西ナイル地域 12 県を対象とする。
アウトプット 2(生態系保全・再生活動)に関しては、ウガンダ西ナイル地域 12 県✎ら難民受入れ県102 県、難民被影響県 2 県、合計 4 県をパイロット県として選定する。
(3)本プロジェクトの受益者(ターゲットグループ)
1) 直接受益者:
➀ アウトプット 1:県森林官(District Forest Officer: DFO)
② アウトプット 2:パイロット県ホストコミュニティ、難民
③ アウトプット 3:西ナイル地域ホストコミュニティ、難民
2) 最終受益者:西ナイル地域住民
(4)事業実施期間:2024 年 12 月~2029 年 11 月を予定(計 60 ヶ月)
(5)事業実施体制
1) 実施機関
➀ (国レベル)水・環境省(Ministry of Water and Environment: MWE)森林セクター支援局(Forest Sector Support Department: FSSD):プロジェクト全体の実施・管理
② (県レベル)西ナイル地域各県政府:アウトプット 1 及びアウトプット 3 に関する活動の実施
2) 協力機関
➀ 首相府(Office of Prime Minister: OPM)難民局(Department Of Refugees: DOR):難民居住区における各種許認可・調整
② 国家森林局(National Forestry Authority: NFA):森林保全における各種調整・技術支援
③ 国家森林資源研究機構( National Forestry Resources Research Institute:
10 難民受入県は、難民居住区がある県、難民被影響県は、難民居住区はないが難民流入の影響を受けている県。西ナイル地域の12県(アルア、アジュマニ、モヨ、ユンベ、コボコ、マラチャ、ゾンボ、ネビ、パクワチ、マディオコロ、オボンギ、テレゴ)・1都市(アルア市)は上記いずれ✎に分類される。
NaFORRI):対象地域に適した樹種・果樹栽培の情報提供、苗木供給サービス提供
(6)他事業、他援助機関等との連携・役割分担
1)我が国の援助活動
緊急事態に対応する地方行政機関の能力の向上及び「第四次県開発計画」(District Development Plan: DDP IV)策定・実施に係る能力の向上を目指し「西ナイル・難民受入地域レジリエンス強化プロジェクト(2021 年~2026 年)を実施中である。本事業ではこの DDP を踏まえて、各県の「県森林管理計画」(District Forest Management Plan:DFMP)を作成する予定である。さらに、パイロット活動の成果を踏まえて難民とホストコミュニティの調和のとれた共存及び持続的自然資源管理のコンセプトを固め、そのコンセプトを DDP V にも反映すること予定している。以上より、両事業の連携によって、西ナイル地域の平和と安定及び持続的資源管理の促進のために、より効果的で実効性のある計画の策定が見込まれる。
また、西ナイル地域において FFS は先行事例である「コメ振興プロジェクト」を通じ実績がある他、稲作農家のコメ生産の持続性及び収益性の改善支援として、「持続的なコメ振興プロジェクト」(2024 年~2029 年)が実施予定である。左事業も西ナイル地域を対象の一部とすること✎ら、両事業の連携によって、西ナイル地域の農林産品生産強化、アグロフォレストリーによる土壌保全(気候変動適応策)や農林業活動を通じた温室効果ガスの吸収活動(気候変動緩和策)の相乗効果の発現が見込まれる。
2)他の開発協力機関等の援助活動
世界銀行が「IFPA-CD」(2021 年~2026 年)によって、西ナイル地域のアジュマニ県、アルア県、マディオコロ県、コボコ県を対象に、自然資源管理に✎✎る支援を行っている。本事業と一部対象地域や活動が重なりうるが、上記事業では、対象県の農民世帯 9%のみを対象としている。両事業で調整(例えば、本事業で FFS に参加した農家が上記事業の資金支援を受け活動拡大を図る等)を行うことによって、相乗効果が期待される。
同じく、世界銀行によって「DRDIP」(2019 年~2024 年)が西ナイル地域の難民受入れ県で実施されている。本事業と一部対象地域や活動が重なりうるが、両事業で連携する(例えば、DRDIP で設置された苗床で育成された苗を本事業で購入する等)ことによって、相乗効果が見込まれる。
EU によって、西ナイル地域で持続可能で代替可能なエネルギー源へのアクセスの向上を目的とした支援が行われている。薪炭材の利用は森林減少の一因であるため、 EU と連携し、活動を補完しあうことで、本事業のスーパーゴール「西ナイル地域の森林被覆の増加」の達成可能性が高まる。
(7)環境社会配慮・横断的事項・ジェンダー分類
1)環境社会配慮
➀ カテゴリ分類:C
② カテゴリ分類の根拠:本事業は、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」(2010年 4 月公布)上、環境への望ましくない影響は最小限であると判断されるため。
2)横断的事項:
➀ 気候変動:本事業では、アグロフォレストリーを通じた植林活動や保全再生計画により、気候ハザードによるリスク・影響の低減(気候変動適応策)が見込まれる。またアグロフォレストリーによる植林活動を通じて気候変動緩和策への貢献も期待される。
② 平和構築支援:難民とホストコミュニティの間で自然資源をめぐる争いが発生している。本事業では、FFS で難民とホストコミュニティの混合グループを形成することも検討している。また持続的自然資源の管理促進、ひいては森林面積拡大を目指している。こうした活動実施及び目標達成の結果、争いが発生するリスクの低減が見込まれる。
③ 貧困対策・貧困配慮:本事業では、FFS に生計向上活動も含まれること✎ら、参加者の収入向上、貧困削減が見込まれる。
④ xxな社会参加を阻害されている人々への配慮・xx性:本事業では、ホストコミュニティのみならず難民が裨益対象として想定されており、FFS や生態系保全・再生において両者を巻き込んだ活動を計画している。
3)ジェンダー分類:「GI(S)ジェンダー活動統合案件」
<活動内容/分類理由>自然資源へのアクセスや意志決定過程への参画にジェンダーに基 づく格差が生じており、農村部の女性に恩恵をもたらす生計回復プログラムを準備する他、女性のみの FFS 参加グループを形成するといった参加勧奨を行い、FFS 参加者の最低
30%を女性とすることを目指すため。
(8)その他特記事項:特になし。
4.事業の枠組み
(1)上位目標11:西ナイル地域への持続的自然資源管理と難民とホストコミュニティの調和のとれた共存が促進される。
指標及び目標値:
1) 難民とホストコミュティの調和のとれた共存という視点を含む持続的自然資源管理の概念が、西ナイル地域の「県開発計画」(DDP)(2030-2035)に組み込まれる。
2) 難民とホストコミュニティの調和のとれた共存という視点を含む「県森林管理計画(DFMP)が、西ナイル地域の 6 県(パイロット県 4 県を含む)で作成される。
3) DFMP 実施のための追加資金12が西ナイル地域で同意される。
(2)プロジェクト目標:パイロット県における持続的自然資源管理と難民とホストコミュニティの調和のとれた共存が促進される。
指標及び目標値:
1) 西ナイル地域の 4 県において、難民とホストコミュニティの調和のとれた共存の視点を含む DFMP が作成される。
2) DFMP 実施のための追加資金を動員する戦略が西ナイル地域で作成される。
11 本事業では、上位目標の参考指標の一つとして「スーパーゴール」を設置し、本案件に関し事業枠組み外の中長期的目標として実施機関と共通認識をもった。スーパーゴール:西ナイル地域における持続的自然資源管理と難民ホストコミュニティの調和のとれた共存が実現する。指標及び目標値:1)西ナイル地域の森林被覆がX✎らXに増加する(具体的数値はベースライン調査後に決定する)
12 追加資金はグローバル資金、民間資金など。
3) FFS 参加者が、平均X13エーカー14でアグロフォレストリーを実践している。
4) 難民とホストコミュニティが共同で行う活動がX 回観察される。
(3)成果
成果1:西ナイル地域における持続的自然資源管理と難民・ホストコミュニティの調和のとれた共存の概念が構築される。
成果2:西ナイル地域における保全・再生活動が強化される。
成果3:生態系サービスの重要性に対する難民とホストコミュニティの理解が深まる。
(4)活動
成果1:西ナイル地域における持続的自然資源管理と難民・ホストコミュニティの調和のとれた共存の概念が構築される。
1-1 関連情報を収集・整理する。
1-2 西ナイル地域森林プラットフォーム15を強化する。
1-3 西ナイルの森林プラットフォームを通じて、保全・再生活動や難民とホストコミュニティの調和のとれた共存に関するマニュアルを作成する。
1-4 4 つのパイロット県において、様々なステークホルダーとの協議を通じて、
DFMP の草案を作成する。
1-5 西ナイル森林プラットフォームを通じて、追加資金調達の戦略案を作成する。成果2:西ナイル地域における保全・再生活動が強化される。
【FFS】
2-1 ベースライン調査を行う。
2-2 パイロット県を 4 県選定する。
2-3 FFS の活動内容16を確認する。
2-4 FFS のマスター・トレーナー候補者を選ぶ。
2―5 マスター・トレーナー育成研修を行う。
2―6 難民とホストコミュニティ✎らFFS の参加者を選び、FFS グループを結成する。
2-7 持続的自然資源管理のビジネスモデルを検討する。
2-8 マスター・トレーナーが難民とホストコミュニティに研修を行う。
2-9 エンドライン調査を行う。
【保全・再生のためのデモンストレーション】
13 具体的数値はベースライン調査後に決定する。以下、Xと記載のところ同様。
14 0.5エーカーを想定しているが、ベースライン調査に基づいて正式に決定する。
15 西ナイル地域各県のDFOは、ボランタリーに四半期集会を開催し、各県の取組に関する情報共有を行っている。上記の情報共有の取組を「西ナイル地域森林プラットフォーム」と呼ぶ。このような地域としての自発的取り組みを後押しするため、西ナイル地域森林プラットフォームの定期開催を支援し、保全・再生活動(アグロフォレストリー、持続可能な自然資源ビジネス等を含む)に係る情報の共有・評価などを通じた関連マニュアルの作成、同活動の西ナイル全域への拡大を実現するための外部資金獲得などに取り組む。
16 FFS活動には、①バイオマスの増加、②バイオマス利用の削減、③保全農業、④生計向上などが含まれる。
2-10 ベースライン調査を行う。
2-11 各パイロット県のデモンストレーションサイトを選定する。
2-12 保全・再生活動の実施計画を作成する。
2-13 保護・再生活動への難民とホストコミュニティの参加者を選ぶ。
2-14 デモンストレーションとして保全・再生活動を実施する。
成果3 生態系サービスの重要性に対する難民とホストコミュニティの理解が深まる。
3-1 環境教育のための資料を作成し、配布する。
3-2 保全・再生活動の参加者を対象に、生態系サービスに関するセミナーを定期的に開催する。
3―3 環境教育に関する情報を作成し、様々なメディアで発信する。
5.前提条件・外部条件
(1)前提条件:社会的、経済的、政治的状況や気候条件に深刻な変化がない。
(2)外部条件:特になし。
6.過去の類似案件の教訓と本プロジェクトへの適用
エチオピアで実施した「オロミア州リフトバレー地域における FFS を通じた持続的自然
資源管理プロジェクト」(2013~2018 年)においては、FFS 実施にあたり、全体の FFSスケジュールの調整に加え、トレーナーやファシリテーター等の研修も必要であったが、その際には経験ある専門家のアドバイスが不可欠であった。本事業においても、成果の一つであるFFS の計画を立てる際には、知見を持つ専門家を配置して、実施に必要な人材育成も念頭に、普及体制の整備含め、早めに全体計画を立てる必要がある。
また、同プロジェクトでは、FFS の実演的展示サイトをプロジェクト開始直後に立ち上げているが、文書などではわ✎りにくい FFS について、実際の状況や効果を確認できるサイトを設けることは C/P や関係者の理解促進に大きく貢献した。このような手法を取り入れるのも、難民受入れ地域、被影響地域と、居住環境が異なる人々が FFS に対する理解を深め、共通の認識を醸成するのに役立つと考えられる。
以 上
別紙
共通留意事項
1.必須項目
(1)討議議事録(R/D)に基づく実施
⮚ 本業務は、発注者と相手国政府実施機関とが、プロジェクトに関して締結した討議議事録(R/D)に基づき実施する。
(2)C/P のオーナーシップの確保、持続可能性の確保
⮚ 受注者は、オーナーシップの確立を充分に配慮し、C/P との協働作業を通じて、C/P がオーナーシップを持って、主体的にプロジェクト活動を実施し、C/P 自らがプロジェクトを管理・進捗させるよう工夫する。
⮚ 受注者は、プロジェクト終了後の上位目標の達成や持続可能性の確保に向
けて、上記 C/P のオーナーシップの確保と併せて、マネジメント体制の強化、人材育成、予算確保等実施体制の整備・強化を図る。
(3)プロジェクトの柔軟性の確保
⮚ 技術協力事業では、相手国実施機関等の職員のパフォーマンスやプロジェクトを取り巻く環境の変化によって、プロジェクト活動を柔軟に変更することが必要となる。受注者は、プロジェクト全体の進捗、成果の発現状況を把握し、開発効果の最大化を念頭に置き、プロジェクトの方向性について発注者に提言する(評価指標を含めたPDM(Project Design Matrix)、必要に応じて R/D の基本計画の変更等。変更に当たっては、受注者は案を作成し発注者に提案する)。
⮚ 発注者は、これら提言について、遅滞なく検討し、必要な対応を行う
(R/D の変更に関する相手国実施機関との協議・確認や本業務実施契約の契約変更等)。なお、プロジェクト基本計画の変更を要する場合は、受注
者が R/D 変更のためのミニッツ(案)及びその添付文書をドラフトする。
(4)開発途上国、日本、国際社会への広報
⮚ 発注者の事業は、国際協力の促進並びに我が国及び国際経済社会の健全な発展に資することを目的としている。このため、プロジェクトの意義、活動内容とその成果を相手国の政府関係者・国民、日本国民、他ドナー関係者等に正しく✎つ広く理解してもらえるよう、発注者と連携して、各種会
合等における発信をはじめ工夫して効果的な広報活動に務める。
(5)他機関/他事業との連携、開発インパクトの最大化の追求
⮚ 発注者及び他機関の対象地域/国あるいは対象分野での関連事業(実施中のみならず実施済みの過去のプロジェクトや各種調査・研究等も含む)との連携を図り、開発効果の最大化を図る。
⮚ 日本や国際的なリソース(政府機関、国際機関、民間等)との連携・巻き
込みを検討し、開発インパクトの最大化を図る。
(6)根拠ある評価の実施
⮚ プロジェクトの成果検証・モニタリング及びプロジェクト内で試行する介
入活動の効果検証にあたっては、定量的な指標を用いて評価を行う等、根拠(エビデンス)に基づく結果提示ができるよう留意する。
別紙
共通業務内容
1.業務計画書およびワーク・プランの作成/改定
⮚ 受注者は、ワーク・プランを作成し、その内容について発注者の承認を得た上で、現地業務開始時に相手国政府関係機関に内容を説明・協議し、プロジェクトの基本方針、方法、業務工程等について合意を得る。
⮚ なお、業務を期分けする場合には第2期以降、受注者は、期初にワーク・
プランを改訂して発注者に提出する。
2.合同調整委員会(JCC)等の開催支援
⮚ 発注者と相手国政府実施機関は、プロジェクトの意思決定機関となる合同調整委員会(Joint Coordinating Committee)もしくはそれに類する案件進捗・調整会議(以下、「JCC」)を設置する。JCC は、1 年に 1 度以上の頻度で、(R/D のある場合は R/D に規定されるメンバー構成で)開催し、年次計画及び年間予算の承認、プロジェクトの進捗確認・評価、目標の達成度の確認、プロジェクト実施上の課題への対処、必要に応じプロジェクトの計画変更等の合意形成を行う。
⮚ 受注者は、相手国の議長(技術協力プロジェクトの場合はプロジェクトダイレクター)が JCC を円滑✎つ予定どおりに開催できるよう、相手国政府実施機関が行うJCC 参加者の招集や会議開催に係る準備状況を確認して、発注者へ適宜報告する。
⮚ 受注者は 必要に応じてJCC の運営、会議資料の準備や議事録の作成等、
最低限の範囲で支援を行う。
3.成果指標のモニタリング及びモニタリングための報告書作成
⮚ 受注者は、プロジェクトの進捗をモニタリングするため、定期的に C/P と運営のための打ち合わせを行う。
⮚ 受注者は、発注者及び C/P とともに事前に定めた頻度で(1 年に 1 回以上とする)発注者所定のモニタリングのための報告書を C/P と共同で作成し、発注者に提出する。モニタリング結果を基に、必要に応じて、プロジェクトの計画の変更案を提案する。
⮚ 受注者は、上述の報告書の提出に関わらず、プロジェクト進捗上の課題がある場合には、発注者に適宜報告・相談する。
⮚ 受注者は、プロジェクトの成果やプロジェクト目標達成状況をモニタリン
グ、評価するための指標、及び具体的な指標データの入手手段を確認し、
C/P と成果指標のモニタリング体制を整える。
⮚ プロジェクト終了の半年前の終了時評価調査など、プロジェクト実施期間中に発注者が調査団を派遣する際には、受注者は必要な支援を行うとともに、その基礎資料として既に実施した業務において作成した資料の整理・
提供等の協力を行う。
4.広報活動
⮚ 受注者は、発注者ウェブサイトへの活動記事の掲載や、相手国での政府会合やドナー会合、国際的な会合の場を利用したプロジェクトの活動・成果の発信等、積極的に取り組む。
⮚ 受注者は、各種広報媒体で使用できるよう、活動に関連する写真・映像
(映像は必要に応じて)を撮影し、簡単なキャプションをつけて発注者に提出する。
5.業務完了報告書/業務進捗報告書の作成
⮚ 受注者は、プロジェクトの活動結果、プロジェクト目標の達成度、上位目標の達成に向けた提言等を含めた業務完了報告書を作成し、発注者に提出する。
⮚ 業務実施契約を期分けする場合には、契約毎に契約期間中のプロジェクトの活動結果、プロジェクト目標の達成度、次期活動計画等を含めた業務進捗報告書を作成し発注者に提出する。
⮚ 上記報告書の作成にあたっては、受注者は報告書案を発注者に事前に提出し承認を得た上で、相手国関係機関に説明し合意を得た後、最終版を発注
者に提出する。
別紙
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成して下さい。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/00000000.xxxx)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
類似業務:アグロフォレストリー、農林活動における農民普及、及び持続的自然資源管理に係る各種業務
2) 業務実施上のバックアップ体制等
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
2)業務実施の方法
* 1)及び2)を併せた記載分量は、15 ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)評価対象業務従事者の経歴
プロポーザル評価配点表の「3.業務従事予定者の経験・能力」において評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者に✎✎る履歴書と担当専門分野に関連する経験を記載願います。
・評価対象とする業務従事者の担当専門分野
⮚ 業務xx者/○○
※ 業務xx者が担う担当専門分野を提案してください。
2)業務経験xxx
評価対象業務従事者を評価するに当たっての格付けの目安、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者(業務xx者/〇〇)格付の目安(2号)】
➀ 対象国及び類似地域:ウガンダ及びアフリカ地域
② 語学能力:英語
※ なお、類似業務経験は、業務の分野(内容)との関連性・類似性のある業務経験を評価します。
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
2024年12月~2029年11月
2期に分けて契約することを想定していします。
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途約 68 人月
本邦研修に関する業務人月(2人月)を含みます。なお、同業務人月には、事前業務も含まれます。
2)渡航回数の目途 全26回
なお、上記回数は目途であり、回数を超える提案を妨げるものではありません。
(3)現地再委託
以下の業務については、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認めます。
⮚ ベースライン調査(FFS 活動)
⮚ 保全・再生に✎✎るパイロット活動
⮚ エンドライン調査
(4)配付資料/公開資料等
1)配付資料
⮚ 要請書
⮚ 協議議事録(R/D)
2)公開資料
⮚ 事前事業評価表
xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxxxx/xxx/0000_000000000_0_x.xxx
⮚ 詳細計画策定調査結果
xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/0000000000.xxx
(5)対象国の便宜供与
概要は、以下のとおりです。なお、詳細については、R/Dを参照願います。
便宜供与内容 | ||
1 | カウンターパートの配置 | 有 |
2 | 通訳の配置 | 無 |
(英語⇔スワヒリ語) | (C/Pとの間では英語可ですが、現地 | |
プロジェクトサイトでのコミュニケ | ||
ーションは英語が通じないケースも | ||
あります) | ||
3 | 執務スペース | 有 |
4 | 家具(机・椅子・棚等) | 無 |
5 | 事務機器(コピー機等) | 無 |
6 | Wi-Fi | 無 |
なお、プロジェクト車両については、JICAウガンダ事務所よりピックアップ 3台を提供します。なお、レンタカー、運転手、車両メンテナンス、燃料代やその他保険等は受注者にて負担することとします。
(6)安全管理
現地業務期間中は安全管理に十分留意してください。現地の治安状況については、JICA ウガンダ事務所などにおいて十分な情報収集を行うとともに、現地業務の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼及び調整作業を十分に行うこととします。また、同事務所と常時連絡が取れる体制とし、特に地方にて活動を行う場合は、現地の治安状況、移動手段等について同事務所と緊密に連絡を取る様に留意することとします。また現地業務中における安全管理体制をプロポーザルに記載してください。また、契約締結後は海外渡航管理システムに渡航予定情報の入力をお願いします。詳細はこちらを参照ください。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxx/0000/0000000 8.html
3.プレゼンテーションの実施
プロポーザルを評価する上で、より効果的✎つ適切な評価を行うために、別添の実施要領で業務xx者等✎ら業務の実施方針等についてプレゼンテーションを求めます。
注)Microsoft-Teamsによる実施を基本とします。詳細につきましては、別添「プレゼンテーション実施要領」を参照してください。
4.見積書作成に✎✎る留意事項
本件業務を実施するのに必要な経費の見積書(内訳書を含む。)の作成に当たっては、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2023 年 10 月(2024 年 7 月追記版))」(以下同じ)を参照してください。
( URL:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx )
(1)契約期間の分割について
第 1 章「1. 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれに作成して下さい。
(2)上限額について
本案件における上限額は以下のとおりです。上限額を超えた見積が提出された場合、同提案・見積は企画競争説明書記載の条件を満たさないものとして選考対象外としますので、この金額を超える提案の内容については、プロポーザルには記載せず、別提案・別見積としてプロポーザル提出時に別途提出してください。
別提案・別見積は技術評価・価格競争の対象外とし、契約交渉時に契約に含める✎否✎を協議します。また、業務の一部が上限額を超過する場合は、以下の通りとします。
➀ 超過分が切り出し可能な場合:超過分のみを別提案・別見積として提案します。
② 超過分が切り出し可能ではない場合:当該業務を上限額の範囲内の提案内容とし、別提案として当該業務の代替案も併せて提出します。
(例)セミナー実施について、オンライン開催(上限額内)のA案と対面開催(上限超過)のB案がある場合、プロポーザルでは上限額内のA案を記載、本見積には A案の経費を計上します。B案については、A案の代替案として別途提案することをプロポーザルに記載の上、別見積となる経費(B案の経費)とともに別途提出します。
【上限額】(直接経費)
406,158,000円(税抜)
なお、定額計上分 77,732,000円(税抜)については上記上限額には含んでいません。定額計上分は契約締結時に契約金額に加算して契約しますので、プロポーザル提出時の見積には含めないでください。プロポーザルの提案には指示された定額金額の範囲内での提案を記載ください。この提案はプロポーザル評価に含めます。
また、上記の金額は、下記(3)別見積としている項目を含みません。 なお、本見積が上限額を超えた場合は失格となります。
(3)別見積について(評価対象外)
以下の費目については、見積書とは別に見積金額を提示してください。下記のどれに該当する経費積算✎明確にわ✎るように記載ください。下記に該当しない経費や下記のどれに該当するの✎の説明がない経費については、別見積として認めず、自社負担とします。
1) 直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
2) 上限額を超える別提案に関する経費
3) 定額計上指示された業務につき、定額を超える別提案をする場合の当該提案に関する経費
(4)定額計上について
上述(2)のとおり定額計上指示された経費につき、定額を超える別提案をする場合は別見積としてください。その場合、定額の金額のまま計上して契約をする
✎、プロポーザルで提案のあった業務の内容と方法に照らして過不足を協議し、受注者✎らの見積による積算をする✎を契約交渉において決定します。
定額計上した経費については、証拠書類に基づきその金額の範囲内で精算金額を確定します。
対象とする経費 | 該当箇所 | 金額(税抜) | 金額に含まれる範囲 | 費用項目 | |
1 | ベースライン調査(FFS活動) | 第2章 特記仕様書案 第4条.業務の内容2.(1)② 活動成果2に関わ | 5,000,000円 | 人件費、出張旅費(日当・宿泊費) | 再委託 |
る活動【FFS】 | |||||
2 | 保全・再生パイロット活動 | 第2章 特記仕様書案 第4条.業務の内容2.(1)②活動成果2に関わる活動【保全・再生のためのデモンス トレーション】 | 55,923,000円 | 4県でのパイロット 活動一式 | 再委託 |
3 | 本 x x 修 (本邦招へい)に✎✎る経費 | 7,009,000円 | 報酬(事前業務(3号0.4人月及び5 号1人月で想定、提案は認めない)、及び同行(現時点では4 号0.6人月:研修内容を踏まえ提案、見直し可)、 直 接 経 費 ( 1,500,000 円) | 報酬 国内業務費 | |
4 | エンドライン調査 | 第2章 特記仕様書案 第4条.業務の内容2.(1)②活動成果2に関わ る活動 | 5,000,000円 | 人件費、出張旅費(日当・宿泊費) | 再委託 |
5 | 機材 | 第2 章 特記仕様書案 第7 条 機 材調達 | 4,800,000円 | 車両(バイク12台) | 機材費 |
(5)見積価格について
各費目にて合計額(税抜き)で計上してください。
(千円未満切捨て不要)
(6)旅費(航空賃)について
効率的✎つ経済的な経路、航空会社を選択いただき、航空賃を計上してください。払戻不可・日程変更不可等の条件が厳しいxx割引運賃を含め最も経済的と考え
られる航空賃、及びやむを得ない理由によりキャンセルする場合の買替対応や変更手数料の費用(買替対応費用)として航空賃の総額の10%を加算して航空賃を見積もってください(首都が紛争影響地域に指定されている紛争影響国を除く)。
(7)機材について
業務実施上必要な機材がある場合、原則として、機材費に計上してください。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料・借料に計上してください。
(8)外貨交換レートについて
JICA ウェブサイトより公示月の各国レートを使用して見積もってください。
(URL:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxx.xxxx)
別紙:プロポーザル評価配点表
別添:プレゼンテーション実施要領
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10) | |
(1)類似業務の経験 | (6) | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | (4) | |
ア)各種支援体制(本邦/現地) | 3 | |
イ)ワークライフバランス認定 | 1 | |
2.業務の実施方針等 | (65) | |
(1)業務実施の基本方針、業務実施の方法 | 35 | |
(2)要員計画/作業計画等 | 30 | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | (25) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | 業務xx者のみ | 業務管理グループ/体 制 |
1)業務xx者の経験・能力:業務xx者/○○ | (25) | (10) |
ア)類似業務等の経験 | 12 | 5 |
イ)業務xx者等としての経験 | 5 | 2 |
ウ)語学力 | 5 | 2 |
エ)その他学位、資格等 | 3 | 1 |
2)副業務xx者の経験・能力:副業務xx者/○○ | (-) | (10) |
ア)類似業務等の経験 | - | 5 |
イ)業務xx者等としての経験 | - | 2 |
ウ)語学力 | - | 2 |
エ)その他学位、資格等 | - | 1 |
3)業務管理体制 | (-) | (5) |
別添
プレゼンテーション実施要領
プレゼンテーションは業務xx者(業務管理グループを提案する場合には、業務xx者又は副業務xx者、もしくは両者が共同で)が行ってください。なお、業務xx者以外に1名(業務管理グループを提案する場合には、業務xx者又は副業務xx者以外に1名)の出席を認めます。また、実施時の資料についてはプロポーザル提出時に併せてご提出ください。
1.実施時期: 「第1章 企画競争の手続き」の「2.(3)日程」参照
(各社の時間は、プロポーザル提出後、別途指示します。)
2.実施方法:Microsoft-Teams による(発言時カメラオンでの)実施を基本とします。詳細につきましては、プロポーザルをご提出いただいた後にあらためてご連絡いたします。その際に、接続に不具合が生じる可能性がある場合は、電話会議などに方法の調整をいたしますので申し出てください。
(1)一社あたり最大、プレゼンテーション10分、質疑応答15分とします。
(2)使用言語は、プレゼンテーション、質疑応答とも日本語とします。
➀ Microsoft-Teams を使用する会議
競争参加者が、自らが用意するインターネット環境・端末を用いての Microsoft- Teams のカメラオンでのプレゼンテーションです。(Microsoft-Teams による一切の資料の共有・表示は、プロポーザル提出時に提出された資料を含めて、(システムが不安定になる可能性があること✎ら)認めません。)指定した時間に Teams の会議室へ接続いただきましたら、入室を承認します。インターネット接続のトラブルや費用については、競争参加者の責任・負担とします。
② 電話会議
通常の電話のスピーカー機能による音声のみのプレゼンテーションです。プレゼンテーション参加者✎ら XXXX が指定する電話番号に指定した時間に電話をいただき、接続します。電話に✎✎る費用は、競争参加者の負担とします。
注)JICA 在外事務所及び国内機関の JICA-Net の使用は認めません。
以 上