QUICPay会員規定(クレジット一体型-個人用-)第1条(目的等)
QUICPay会員規定(クレジット一体型-個人用-)第1条(目的等)
1. 本規定は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が単独またはJCB の提携するカード発行会社(以下「当社」といい、JCB
と併せて「JCB等」という。)と共に運営する『QUICPafi』と称するIC チップを用いた非接触式クレジット決済システム(以下「本決済システム」という。)に関し、本決済システムの内容、第2 条第1 項(1) に定める本カードを使用する方法による本決済システムの利用(以下「QUICPafi 利用」という。)方法等について定めるものです。
2. 本規定は、JCB等所定の会員規約(以下「会員規約」という。)と一体のものとして、第2 条第1 項(4) に定める会員のQUICPafi 利用について、同会員に適用されます。なお、JCBが単独で本決済システムを運営する場合には、本規定における「当社」、「当社またはJCB」および「JCB 等」は、いずれも「JCB」と読み替えて適用されます。
第2条(用語の定義)
本規定におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおりです。本規定において特に定めのない用語については、会員規約におけるものと同様の意味を有します。
(1)「本カード」とは、会員規約に基づき発行されるカードのうち、QUICPafi 利用を可能とする機能が搭載されたJCB等所定の非接触式 IC カード(QUICPafi 一体型JCBカード)をいいます。
(2)「本会員」とは、会員規約に定める本会員のうち、本カードを貸与された方をいいます。 (3)「家族会員」とは、会員規約に定める家族会員のうち、本カードを貸与された方をいいます。 (4)「会員」とは、本会員および家族会員の総称をいいます。
(5)「QUICPafi 加盟店」とは、JCB 等が定める所定の標識が掲げられたQUICPafi 利用が可能な加盟店をいいます。 (6)「QUICPafi 専用端末」とは、QUICPafi 利用のためにQUICPafi 加盟店に設置された専用端末をいいます。
(7)「QUICPafiID」とは、本カードを使用して本決済システムを利用するために、会員に個別に付される20 桁の数字からなるID をいいます。
第3条(本カード)
本カード上には、会員規約に定める事項のほか、JCB 等所定のQUICPafi にかかるサービスマーク及びQUICPafiID が表示されます。
第4条(家族会員)
本会員は、家族会員に対し、会員規約に定めるショッピング利用として、自己に代わってQUICPafi 利用をする一切の権限を授与するものとします。
第5条(カード利用方法)
1. 会員は、QUICPafi 加盟店において本カードを提示し、QUICPafi 専用端末に本カードをかざす等JCB等所定の操作を行うことで会員と QUICPafi 加盟店との間で直接現金決済を行わずに、QUICPafi 加盟店に対する支払いを当社に対して委託することにより、QUICPafi加盟店から商品もしくは権利を購入し、または役務の提供等を受けること(QUICPafi 利用)ができます。この際、署名をする必要はありません。会員がQUICPafi 加盟店において本カードを利用したことにより、会員のQUICPafi 加盟店に対する支払いにつき、会員が当社に対して弁済委託を行ったものとみなし、当社は、自らまたは第三者を介して、QUICPafi 加盟店に対して、会員に代わって立替払いを行います。
2. 前項にかかわらず、QUICPafi 加盟店は、QUICPafi 利用の状況に応じて、当社に対し、第6 条第1 項に定めるQUICPafi 利用が可能な金額を照会し、また、会員本人による利用であることを確認する場合があります。なお、この利用可能な金額の照会には、通信回線の利用状況等により、多少時間がかかる場合もあります。
第6条(QUICPay利用が可能な金額)
1. 会員は、会員規約に定める「利用可能な金額」の範囲内において当社が認めた場合に、QUICPafi 利用を行うことができます。なお、当該カード利用残高には、会員規約に定めるカード利用残高のほか、QUICPafi 利用残高全てが含まれます。
2. 前項にかかわらず、会員によるQUICPafi 利用は、1 回あたり金20,000 円を上限とします。
第7条(立替払いの委託)
1. 会員は、第5 条第1 項の定めのとおり、QUICPafi 加盟店においてカードを利用したことにより、当社に対して弁済委託を行ったこととなります。本会員は、当社が会員からの委託に基づき、QUICPafi 会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、以下の方法をとることを予め異議なく承諾するものとします。なお、QUICPafi 加盟店への立替払いに際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
(1) 当社がQUICPafi 加盟店に対し立替払いすること。
(2)JCBがQUICPafi 加盟店に立替払いしたうえで、当社がJCBに立替払いすること。
(3)JCB の提携会社がQUICPafi 加盟店に立替払いしたうえで、当社が当該JCB の提携会社に立替払いすること。
2. 商品の所有権は、当社がQUICPafi 加盟店、またはJCBの提携会社に対して支払いをしたときに当社に移転し、QUICPafi 利用代金が完済されるまで、当社に留保されることを会員は承認するものとします。
0.XXX が単独で本決済システムを運営する場合、第1 項(2) は適用となりません。
第8条(QUICPay利用代金の支払区分および支払方法)
1.QUICPafi 利用代金の支払区分は、「ショッピング1 回払い」に限られます。ただし、会員規約その他特約等により別途支払区分が定められている場合は、当該支払区分に従います。
2. 本会員は、会員規約に定めるショッピング利用代金として、QUICPafi 利用代金を支払うものとします。
第9条(QUICPay機能の停止等)
会員は、本カードに付された機能のうちQUICPafi にかかる機能についてのみ停止することはできません。会員は、QUICPafi 利用の中止を希望する場合には、会員規約に定める方法により、本カードを退会しなければなりません。
第10条(本決済システム運営の一時停止、中止)
1.JCB等は、以下の各号のいずれかに該当する場合、会員に対する事前の通知なく、本決済システムの運営を一時停止または中止することができます。
(1) 本決済システムの運営のための装置およびシステムにかかる保守点検、更新を定期的にまたは緊急に行う場合。
(2) 火災、天災、停電その他の不可抗力により、本決済システムの運営を継続することが困難である場合。
(3) その他、JCB 等が本決済システムの運用を緊急に一時停止または中止する必要があると合理的に判断した場合。
2.JCB等は、前項に定めるほか、技術上または営業上の判断等により、会員に対し事前に通知することにより、本決済システムの運営を一時停止または中止することができます。
3. 前二項に定める本決済システムの運営の一時停止または中止により、会員、または第三者に何らかの損害、不利益が生じた場合であっても、 JCB 等は故意または過失がない限り、一切責任を負いません。
第11条(適用関係)
本規定に定めのない事項については、本規定の趣旨に反しない限度において、全て会員規約によるものとします。
第12条(本規定の改定)
JCB等は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来、本規定を改定し(本規定と一体をなす規約・特約等を新たに定めることを含みます。)、または本規定に付随する規約もしくは特約等を改定することができます。この場合、JCB 等は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として本会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものであ
る場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。なお、本規定と明示的に相違する規約または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。
(TK501101・20230331)