DPS for Sales クラウド >
< DPS for Sales クラウド >
株式会社 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート
第1章 総則
(本規約の適用)
第1条 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(以下「当社」という。)は、契約者に対し、DPS for Sales クラウド(以下「本サービス」という。)について、このサービス利用規約(以下「本規約」という。)に基づき提供します。本サービスの提供は、当社所定の運営する施設(以下「データセンタ」といいます。)にて行います。契約者は、本サービスの利用に関し、本規約の内容を十分に理解するとともに、これを誠実に遵守するものとします。
2 本規約と個別の利用契約の規定が異なるときは、個別の利用契約の規定が本規約に優先して適用されるものとします。
3 本サービスは、Amazon Web Services(以下「AWS」といいます。)を利用し契約者へ提供するものであり、当社はAmazon Web Services, Inc の「AWS Customer Agreement」(以下「AWS 利用規約」といいます。)のうち本サービスにおいて適用する規定を別紙に定めるものとし、契約者は別紙 1 の定めを遵守するものとします。また、本サービスの名刺画像 OCR機能は、株式会社 NTT データ NJK(以下「NJK」といいます。)の「Cloud OCR API」を利用しています。契約者は、別紙2の定めを承諾するものとします。
(本規約の変更)
第 2 条 当社は、以下の場合、契約者の承諾を得ることなく、いつでも本規約を変更することができるものとします。
(1)本規約の変更が、契約書あるいは利用者一般の利益に適合するとき。
(2)本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 前項による本規約の変更については、変更後の本規約の効力発生日の1か月前までに、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効力発生日を第3条(当社からの通知)に定める方法により通知します。
3 変更後の本規約の効力は、本規約の効力発生日以降、本サービスを利用したときは、契約者は本規約の変更に同意したものとみなされます。
(当社からの通知)
第 3 条 当社は、電子メール、書面又は本サービスのホームページへの掲示その他当社が適当と判断する方法及び範囲で、契約者が本サービスを利用する上で必要な事項を通知するものとします。
2 前項に定める通知は、当社が、当該通知の内容を、書面で契約者に交付した時点(郵送の場合は契約者に到達した時点)、電子メールで契約者に送信した時点又は本サービスのホームページ上に掲示した時点から効力を有するものとします。
(本サービスの内容)
第 4 条 本サービスの具体的な内容は、本サービス仕様書(第 6 条(用語の定義)で定義される。)のとおりとします。
2 契約者は次の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。
(1) 本サービスについて、当社に起因しない不具合が生じる場合があること
(2) 当社に起因しない本サービスの不具合については、当社は一切その責を免れること
3 次の事項については、利用契約(第 6 条(用語の定義)で定義される。)において明示的に追加されている場合を除き、契約者へ提供されないものとします。
(1) 本サービスに関する問い合わせ及び障害対応等
(2) 本サービスに係るデータの内容及び変更等に関する問い合わせ
(本サービスの変更)
第 5 条 当社は、当社の裁量により、契約者の承諾を得ることなく、いつでも本サービスの全部又は一部を変更することができるものとします。ただし、当社は、当該変更によって変更前の本サービスのすべての機能、品質及び性能等が維持されることを保証するものではなく、また契約者に生じた損害又は不利益に対して一切の責任を負いません。
2 変更後の本サービスのすべての機能、品質及び性能等が維持される場合を除き、契約者は、変更後の本サービスに同意できない場合、第 13 条(利用期間)の定めにかかわらず、解除希望日の 14 日前までに当社が定める方法により当社に通知することにより、利用契約を解除することができるものとします。
3 前項に基づき利用契約を解約する場合、契約者は、利用契約期間に関わらず、当該解約日の属する月までの利用料及びその消費税等相当額を一括して当社に支払うものとし、日割り計算はしないものとします。
(用語の定義)
第 6 条 本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用するものとします。
(1) 利用契約
本規約に基づき本サービスを利用するための契約
(2) 利用契約等
本規約及び利用契約
(3) 本サービス仕様書
DPS for Sales クラウド 仕様書
(4) 契約者
当社と利用契約を締結した方
(5) 認定利用者
契約者の申請により、当社が利用契約等に基づき本サービスの利用を承諾した方
(6) 契約者等
契約者及び認定利用者
(7) 契約者設備
本サービスの提供を受けるために、契約者等が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア並びに契約者が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線
(8) 本サービス用設備
本サービスを提供するにあたり、当社が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(9) 本サービス用設備等
本サービス用設備及び本サービスを提供するために当社が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線
(10) 利用料金
本サービスの利用料金
(11) 本サービス価格表
当社が別途提示する「Accel-Mart on AWS 標準価格表」
(12) 消費税等相当額
「消費税法(昭和六十三年法律第百八号)」及び同法に関する法令に基づき課税される消費税の額、並びに「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」及び同法に関する法令に基づき課税される地方消費税の額
(13) 利用料金等
利用料金及びその消費税等相当額
(14) ユーザID
契約者とその他の者を識別するために用いられる符号
(15) パスワード
ユーザIDと組み合わせて、契約者とその他の者を識別するために用いられる符号
第2章 契約等
(利用契約の締結等)
第 7 条 本サービスを利用しようとする方(以下「利用申込者」という。)は、当社と利用契約を締結するものとします。
2 利用契約は、利用申込者が、その名称、所在地その他当社が定める事項(以下「登録内容」
という。)を記載した当社所定の利用申込書を当社に提出し、当社がこれに対し請書を提出することにより成立するものとします。なお、本サービスの利用申込者は、本規約の内容を承諾の上係る申込を行うものとし、本サービスの利用申込者が申込を行った時点で、当社は、本サービスの利用申込者が本規約の内容を承諾しているものとみなします。
3 利用契約は、本規約と一体として解釈されるものとします。ただし、利用契約において本規約と異なる定めをした場合は、利用契約の定めが本規約に優先して適用されるものとします。
4 利用契約の内容を変更する場合であって当社が必要と判断する場合は、契約者は当社と利用変更契約を締結するものとします。
5 利用変更契約は、契約者が、当社所定の利用変更申込書を当社に提出し、当社がこれに対し請書を提出することにより成立するものとします。ただし、当社が当該利用変更申込書の受領日の翌日から起算して7日以内に諾否の通知を行わなかった場合も、当該利用変更申込書の記載内容に基づく利用変更契約が成立するものとします。
6 当社は、前各項にかかわらず本サービスの利用申込者又は契約者が次のいずれかに該当する場合には、利用契約又は利用変更契約を締結しないことがあります。
(1) 当社の提供するサービスに関する金銭債務の不履行、その他当社との契約等に違反したことを理由として当該契約を解除されたことがある場合
(2) 利用申込書又は利用変更申込書に虚偽の記載、誤記があった場合又は記入もれがあった場合
(3) 金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがある場合
(4) 利用申込者又は契約者が第 42 条(反社会的勢力との関係排除)に違反するおそれがある場合
(5) その他当社が不適当と判断した場合
(利用責任者)
第8条 契約者は、本サービスの利用に関する利用責任者をあらかじめ定めた上、前条に定める利用申込書に記載して当社へ通知するものとし、本サービスの利用に関する当社との連絡・確認等は、原則として利用責任者を通じて行うものとします。
2 契約者は、当該利用申込書に記載した利用責任者に変更が生じた場合、当社に対し、前条に定める利用変更申込書にて速やかに通知するものとします。
(認定利用者による利用)
第9条 契約者は、当社があらかじめ書面又は当社所定の方法により承諾した場合、認定利用者に本サービスを利用させることができるものとします。この場合、契約者は、認定利用者による利用を自己の利用とみなされることを承諾するとともに、係る利用につき一切の責任を負うものとします。
2 契約者は、利用料金等のうち、認定利用者が利用した部分に対する対価についても、当社に対して支払義務を負うものとします。
(権利義務の譲渡等)
第 10 条 契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位を第三者に承継させ、又は利用契約上の権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡、貸与、担保設定その他の処分をしてはならないものとします。
2 当社は、本サービスに関する事業を事業譲渡その他の事由により第三者に承継させる場合には、当該事業の承継に伴い、利用契約上の地位、権利及び義務の全部若しくは一部を当該事業の承継人に譲渡することができるものとし、契約者は係る譲渡についてあらかじめ同意したものとします。
第3章 権利の帰属
(著作xx)
第11 条 本サービスにおいて当社が提供するソフトウェアやその他ドキュメント、コンテンツ(以下、総称して「本ソフトウェア」という。)、画面デザインその他一切の著作物の著作権は、契約者又は第三者が従前保有していたものを除き、当社又は当社が定める者に帰属するものとし、本規約又は本サービス仕様書において明示的に定められている場合を除き、契約者は複製、翻案、公衆送信等を含む一切の利用権を許諾されるものではないことを承諾します。
2 契約者は、前項に定める他、本サービスに関するその他の知的財産権及びノウハウ等を取得するものでないことを承諾します。
(一時的な中断及び提供停止)
第4章 提供条件等
第 12 条 当社は、次の場合には、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1) 本サービス用設備等の故障等により保守を行う場合
(2) 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(3) 第 32 条(責任の範囲)第 2 項に定める不可抗力により本サービスを提供できない場合
(4) 第 32 条(責任の範囲)第 3 項に定める事由により本サービスを提供できない場合
2 当社は、前項に定める他、本サービス用設備や本ソフトウェア等の定期点検を行うため、契約者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
3 当社は、本サービス用設備や本ソフトウェア等の定期点検を行うため、契約者に事前に通知
又は本サービス仕様書に定める方法にて周知の上、本サービスの提供を中止できるものとします。
4 当社は、契約者が第35条(提供停止及び当社からの利用契約の解除)第1項各号のいずれかに該当する場合又は契約者が利用料金等未払いその他利用契約等に違反した場合には、当該契約者への通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
5 当社は、前四項に定める事由により本サービスを提供できなかったことにより契約者又は第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
(利用期間)
第 13 条 本サービスの利用期間は、利用契約に定めるものとします。ただし、別途当社が定める場合を除き、期間満了 2 ヶ月前までに、契約者から、当社が定める方法による契約終了の意思表示
がない場合、利用契約は期間満了日の翌日からさらに 1 年間自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とします。
2 当社は、本サービスの利用期間満了の2ヶ月前までに、契約者に利用契約の変更内容を通知することにより、更新後における本サービスの種類、内容及び利用料金その他利用契約内容を変更することができるものとします。
(第三者のサービス、ソフトウェア等)
第 14 条 本サービスは、第三者が提供するサービス若しくはコンテンツ、又は第三者が権利を有するソフトウェア(オープンソースソフトウェアを含む。以下総称して「第三者サービス等」という。)を含む場合があります。
2 第三者サービス等には、第三者サービス等を提供する第三者が定める利用規約その他の条件
(以下「第三者サービス条件」という。)が適用されるものとします。ただし、第三者サービス条件と利用契約等の内容に齟齬がある場合は、第三者サービス条件が利用契約等に優先して適用されるものとします。
3 第三者サービス等の不具合又は権利侵害については、これを提供する第三者が第三者サービス条件の定めに従って責任を負うものとし、当社は当該不具合又は権利侵害の存在を知りながら告げなかった場合を除き、他の条項の定めにかかわらず一切責任を負わないものとします。
(脆弱性診断)
第 15 条 当社は、その判断により、本サービス用設備等又は契約者設備に接続し、脆弱性を診断するために必要な一切の措置を講じることができるものとします。当該措置を講じるために要した費用は、契約者及び当社の間の協議の上、別途定めるものとします。
(本ソフトウェアの取扱等)
第 16 条 契約者は、本ソフトウェアを次のとおりに取り扱うものとします。
(1)本サービス(本ソフトウェアの複製物等を含む。以下同じ。)を利用するため以外の目的に使用しないこと
(2)当社の事前承諾なく、本ソフトウェアの全部又は一部をインストール、複製、翻案、翻訳、改変その他これらに類する行為を行わないこと
(3)当社の事前承諾なく、本ソフトウェアを第三者に譲渡、使用許諾、販売、貸与、公衆送信等しないこと
(4)本ソフトウェアは、別途提示する各使用許諾契約に従って使用すること
(5)本ソフトウェアの全部又は一部について、リバースエンジニアリングによる解析を行わないこと
(6)当社が本ソフトウェアに表示した著作権及び商標権表示を削除しないこと
(データの利用)
第17条 当社は、本サービスの提供、品質向上、利用環境の性能向上、お客様からの問い合わせ対応のため、お客様のアクセスログ等のログ情報を利用することがあります。
2 当社は、保守サービス、メンテナンス作業、本サービス用設備等の故障若しくは停止等の復旧等の設備保全または本サービスの維持運営のため複写又は複製する場合を除き、本サービス用設備等に保存されたデータを利用しないものとします。
(データの消去)
第18条 当社は、契約者のデータが当社の定める所定の基準を超えたとき又は第35条(提供停止及び当社からの利用契約の解除)第1項のいずれかに該当するときは、契約者に対し何らの通知なく、現に蓄積しているデータを削除またはデータの転送を停止することがあります。
2 当社は、本サービスに係る契約の解除等があったときは、本サービス用設備等に保存されているデータを削除します。
3 前二項の場合において、当社は、契約者または第三者に発生した直接若しくは間接の損害について、その原因の如何を問わず、いかなる責任も負わないものとします。
第5章 利用料金
(利用料金の支払)
第 19 条 利用料金は、本サービス価格表のとおりとします。
2 契約者は、利用料金及びその消費税相当額(以下「利用料金等」という。)を、当社所定の請
求書記載の方法により、請求書に定める支払期限(以下「支払期限」という。)までに当社に支払うものとします。なお、支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
3 利用期間において、本規約に定める場合を除き、本サービスの提供の中止、停止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、利用期間中の利用料金及びこれにかかる消費税等の支払を要します。
4 当社は、既に支払われた利用料金等については、本規約に定める場合を除き、契約者に一切返還しないものとします。
(支払遅延損害金)
第 20 条 契約者が支払期限までに利用料金等を支払わない場合、当社は、契約者に対し、支払期限の翌日より支払済みまで、利用料金等に対し年利 8.25%(1 年を 365 日とする日割り計算とする。)を乗じて計算した金額を支払遅延損害金として請求することができるものとします。
(端数整理)
第 21 条 利用契約等に基づく計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合、当該端数は切り捨てるものとします。
第6章 契約者の義務
(ユーザID及びパスワードの管理等)
第 22 条 契約者は、本サービスを利用する際、ユーザID及びこれに対応するパスワード(ユーザI Dと組み合わせて、契約者とその他の者を識別するために用いられる符号をいい、仮パスワード、正式パスワードその他ユーザIDとの組合せにより認証を行うに足る記号を含む。以下同じ。)等に関し、別途当社が定める手続を実施するものとします。
2 契約者は、自己のユーザID及びパスワードを、当社が別途定める場合を除き、第三者に利用、譲渡、売買、貸与、共有その他の形態を問わず処分してはならず、自己のユーザID及びこれに対応するパスワードの使用並びに管理について一切の責任を負うものとします。
3 当社は、契約者のユーザID及びこれに対応するパスワードが第三者に使用されたことによって契約者が被る損害については、契約者の過失の有無を問わず一切責任を負いません。なお、契約者のユーザID及びこれに対応するパスワードにより行われた本サービスの利用は、すべて契約者により行われた行為とみなし、契約者はその利用についての利用料金等その他一切の債務を負うものとします。また、当該行為により当社が損害を被った場合は、契約者は当該損害を補填するものとします。ただし、当社の故意又は過失によりユーザID及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。
(データ等の保護)
第23条 当社は、本サービス仕様書に基づくデータ等のバックアップサービスを除き、契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、保管、保存等に関して、一切責任を負わないものとします。
(登録内容の変更通知)
第 24 条 契約者は、以下の事項及び登録内容について変更があったときは、変更予定日の 5 営業日前までに当社の定める方法により遅滞なく当社に通知するものとします。
(1) 自己の商号若しくは名称、本店所在地若しくは住所、連絡先
(2) その他申込書等の契約者にかかわる事項
2 当社は、契約者が前項に従った通知を怠ったことにより契約者が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
(本サービス利用のための設備設定・維持)
第25条 契約者は、自己の費用と責任において、各本ソフトウェアの「リリースノート」に記載の推奨環境を充たす契約者設備を設定し、契約者設備及び本サービス利用のための環境を維持するものとします。
2 契約者は、自己の費用と責任により、契約者設備について、本サービスを利用可能な状態(プロバイダー契約の締結等を含む。)に準備しこれを維持するものとします。
3 契約者設備に不具合がある場合、当社は、契約者に対して本サービスの提供の義務を負わず、契約者設備によって契約者等に生じた損害について一切責任を負わないものとします。
4 当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができます。
(禁止行為)
第26条 契約者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に定める行為、及びこれに該当するおそれのある行為をしてはならないものとします。
(1) 本サービスに関する情報を改竄又は消去する行為
(2) 本サービスの利用又は提供を妨げる行為
(3) 第三者若しくは当社の著作権、商標xxの知的財産権その他の権利を侵害する行為
(4) 法令又は反社会的勢力への関与等の公序良俗に反する行為
(5) 本サービスを利用した営業活動その他営利を目的とする行為(認定利用者等書面により当社が事前に承諾した場合を除く。)
(6) 第三者に本サービスを利用させる行為(認定利用者等書面により当社が事前に承諾した場
合を除く。)
(7) 第三者若しくは当社の信用を傷つけ、又は損害を与える行為
(8) 不正アクセス行為、ハッキング行為等本サービスを構成するソフトウェア及びハ-ドウェアに支障を与える行為
(9) 第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為
(10) 本サービスについて、改変若しくは改ざんをし、又は逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリングによるソースコードの解析を行う行為
(11) その他当社が不適切と判断した行為
2 契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
3 当社は、本サービスの利用に関して、契約者の行為が第1項各号のいずれかに該当し、又はこれに該当するおそれのあるものであることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は利用契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。ただし、当社は、契約者の行為を監視する義務を負うものではありません。
(自己責任の原則)
第27条 契約者は、本サービスの利用に伴い、第三者に対して損害を与えた場合、又は第三者からxxxx等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
2 本サービスを利用して契約者が提供又は伝送する情報(コンテンツ)については、契約者の責任で提供されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
3 契約者は、契約者がその故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して、当該損害の賠償を行うものとします。
(認定利用者の遵守事項等)
第 28 条 第 9 条(認定利用者による利用)の定めに基づき当社が認定利用者による本サービスの利用を承諾した場合、契約者は、認定利用者との間で、次の各号に定める事項を含む契約を締結し、認定利用者にこれらの事項を遵守させるものとします。
(1) 認定利用者は、利用契約等の内容を承諾した上で、利用契約等により契約者が負うのと同等の義務を遵守すること(ただし、利用契約等のうち、利用料金等の支払い義務等条項の性質上、認定利用者に適用できないものを除く。)
(2) 契約者と当社間の利用契約が理由の如何を問わず終了した場合は、認定利用者に対する
本サービスも自動的に終了し、認定利用者は本サービスを以後利用できないこと
(3) 認定利用者は、第三者に対し、本サービスを利用させないこと
(4) 本サービスの提供に関して当社が必要と認めた場合には、契約者が、当社に対して、必要な範囲で、認定利用者から事前の書面による承諾を受けることなく認定利用者の秘密情報を開示することができること
(5) 認定利用者は、請求原因の如何を問わず、本サービスに関して損害賠償請求等の請求を含め、当社に対して一切の責任追及を行うことができないことを承諾するとともに、当社に対して一切の責任追及を行わないこと
2 契約者は、当社から受領した本サービスに関する通知その他の連絡事項に関し、認定利用者に対し、速やかに伝達するものとします。
(認定利用者が利用契約に違反した場合の措置)
第 29 条 第 9 条(認定利用者による利用)の定めに基づき当社が認定利用者による本サービスの利用を承認した場合において、認定利用者が前条第1項各号所定の条項に違反した場合、契約者は、速やかに当該違反を是正させるものとします。
2 認定利用者が、前条第1項各号所定の条項に違反した日から14日間経過後も、当該違反を是正しない場合、当社は、次の各号に定める措置を講ずることができるものとします。
(1) 当該認定利用者に対する本サービスの全部又は一部の提供を停止すること
(2) 当社と契約者の間の利用契約の全部、又は当該認定利用者の本サービス利用に関する部分を含め一部を解除すること
第7章 機密保持
(機密保持)
第 30 条 契約者及び当社は、本サービスの提供に際して相手方から書面、電磁的記録媒体その他の有形な媒体により開示又は電磁的方法により開示された技術上、営業その他業務上の情報であって、相手方が当該情報に直接機密である旨表示したもの(以下「機密情報」という。)について、善良なる管理者の注意をもってその機密を保持するものとし、第 4 項で定める者に開示する場合を除き、機密情報を第三者に開示してはならないものとします。(以下、本条において機密情報を開示する当事者を「開示者」といい、開示される当事者を「被開示者」という。)
2 前項にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は機密情報に含まれないものとします。
(1) 開示時点で既に公知のもの又は開示後に被開示者の責に帰すことのできない事由により公知となったもの
(2) 開示時点で被開示者が既に保有しているもの
(3) 開示後に被開示者が守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの
(4) 開示後に被開示者が機密情報によらずに独自に開発し又は知り得たもの
(5) オープンソースソフトウェアの著作権者より開示を義務付けられているもの
3 被開示者は、開示者から開示された機密情報について、利用契約等の目的の範囲内でのみ使用するものとし、利用契約等の履行にあたり必要となる場合を除き、複製、改変が必要な場合は、事前に開示者から書面又は電磁的方法による承諾を受けるものとします。
4 被開示者は、利用契約等の履行に必要な範囲において、自己及び直接又は間接の親会社の役員、従業員に対して機密情報を開示できるとともに、本サービスの提供に必要な委託先その他の第三者及び弁護士、税理士、公認会計士その他法令に基づき守秘義務を負う者に対して、開示できるものとします。ただし、被開示者は、第三者に開示した機密情報の機密保持について、開示者に対して利用契約等上の責任を負うものとします。
5 第1項にかかわらず、被開示者は、法令、通達、ガイドライン等(以下総称して「法令等」という。)に基づき、開示を要求される場合には、要求される範囲に限り機密情報を開示することができるものとします。 ただし、当該開示を行うにあたっては、必要最小限の範囲での開示となるよう合理的な努力を行うものとし、事前に(緊急止むを得ない場合には、事後速やかに)開示者に対して当該開示について通知するものとします。
6 契約者及び当社は、機密情報の提供、受領については、第8条(利用責任者)に定める利用責任者間で書面をもって行うものとします。
7 利用契約が終了した場合又は開示者から要請があった場合、被開示者は、開示者から開示された機密情報を開示者の要請に応じて開示者及び被開示者間で協議の上定めた方法に従い破棄又は消去した上で、開示者の要請がある場合、当該破棄日又は消去日から起算して30日以内に開示者及び被開示者間で協議の上定める確認書を提出するものとします。
(個人情報保護)
第 31 条 利用契約等において契約者及び当社が相手方に個人情報の提供を行う場合、本条の定めに従うものとします。なお、個人情報とは、「個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)」(以下「法」という。)第 2 条第 1 項で定める個人情報をいいます。
2 契約者及び当社は、相手方に対し提供する情報に個人情報が含まれる場合は、個人情報を提供する正当な権利を有することを保証するとともに、あらかじめ書面にて当該個人情報を特定し、明示しなければならないものとします。契約者及び当社が本項に違反した場合、その相手方は当該情報について本条の定めに基づく義務を負わないものとします。
3 契約者及び当社は、個人情報の取扱いについて、次の各号で定める義務を負うものとします。
(1) 個人情報を利用契約等の履行以外の目的のために利用(以下「目的外利用」という。)しないこと
(2) 個人情報を第三者に提供しないこと(ただし、第 6 項又は第 7 項に該当する場合には、第三者に個人情報を提供することができるものとする。)
(3) 個人情報の目的外利用、漏洩、紛失、改ざん等(以下「漏洩等」という。)の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置(以下「安全管理措置」という。)を講じること
(4) 自己の責任において、利用契約等により個人情報を取り扱う自己の従業者(雇用関係にある従業員のみならず、取締役、執行役、監査役、派遣社員等を含み、以下「従業者」という。)に本条の義務を遵守させること
4 契約者及び当社は、個人情報の取扱いを円滑に推進するために、それぞれ個人情報保護担当者を定め相手方に書面又は電磁的方法により通知(これを変更した場合も同様とする。)し、相手方からの要請、指示等の受理、相手方への依頼又は報告その他相手方との連絡、確認等については、原則として個人情報保護担当者を通じて行うものとします。なお、個人情報保護担当者は、自己の従業者への指示管理を行うものとします。
5 契約者及び当社は、相手方に対し、個人情報の取扱いにつき第3項の義務の履行状況を、個人情報の利用期間中6か月に一度の頻度(ただし、本サービスの利用期間が12か月に満たない場合には、利用期間満了時とする。)にて報告し、内容につき相手方は確認するものとします。
6 契約者及び当社は、利用契約等を履行するにあたり、委託先に個人情報の全部又は一部の取扱いを委託する場合、事前に相手方の書面による承諾を得るものとし、本条で定める自己の義務と同等以上の義務を当該委託先に課すとともに、個人情報の安全管理が図られるよう、当該委託先に対する必要かつ適切な監督を行うものとします。
7 第3項及び前項にかかわらず、契約者及び当社は、法令等に基づき、提供を義務付けられる場合には、義務付けられる範囲に限り第三者に対し個人情報を提供することができるものとします。ただし、当該提供を行うにあたっては、必要最小限の範囲での提供となるよう合理的な努力を行うものとし、事前に(緊急止むを得ない場合には、事後速やかに)相手方に対して当該提供について通知するものとします。
8 契約者及び当社は、利用契約等の履行にあたり必要となる場合を除き、相手方の事前の書面又は電磁的方法による承諾を得ることなく、個人情報を複製してはならないものとします。なお、個人情報の複製物の取扱いは本条に従うものとします。
9 契約者及び当社は、個人情報の漏洩等が発生した場合は、直ちに相手方に報告を行い、対応等について相手方と協議するものとします。
10 契約者及び当社は、相手方から個人情報を受領した場合、契約者及び当社間の協議の上定めた方法に従い、個人情報の受領証を相手方に提出するものとします。
11 利用契約が終了した場合又は相手方から要請があった場合、契約者及び当社は、相手方から提供された個人情報を相手方の要請に応じて契約者及び当社間で協議の上定めた方法に従い破棄又は消去した上で、当該破棄日又は消去日から起算して30日以内に契約者及び当社間で協議の上定める確認書を相手方に対して提出するものとします。
12 契約者及び当社は、相手方から提供された個人情報の主体(以下「本人」という。)に対し
て法第27条から第33条で定める個人情報の利用目的の通知、開示、訂正等及び利用停止等(以下総称して「開示等」という。)を行う権限を有せず、本人から開示等の請求を受けた場合、速やかにその旨を相手方に通知するものとし、当該通知を受けた相手方は本人に対して必要な対応を取らなければならないものとします。
13 契約者又は当社は、前項の定めによる必要な対応を行わなかったことにより相手方が本人又は関係する第三者から法第34条で定める裁判上の訴えを提起された場合、自己の責任と費用をもって当該訴えを処理し解決するものとします。
14 契約者及び当社は、本条の内容及び安全管理措置その他付随する事項を変更する必要が生じた場合、変更内容、変更範囲、変更に要する費用等を考慮し、その対応について誠実に協議するものとします。
第8章 責任の範囲
(責任の範囲)
第 32 条 当社は、本サービスの正確性、適法性、有効性、特定目的への適合性、権利の非侵害性、安全性及び信頼性を保証するものではなく、契約者は、自己の責任において本サービスを利用するものとします。
2 当社は、天災地変、戦争、暴動、内乱、テロリズム、重大な疾病、感染症リスク若しくはこれに類するもの、争議行為、法令等の制定若しくは改廃、公共インフラ(輸送機関、通信回線等を含む。)の事故、電力事故、政府機関による命令、仕入先等の製造中止及び操業停止、本サービスの履行の結果に対する第三者による物理的侵害その他自己の責に帰すことのできない事由(以下総称して「不可抗力」という。)による利用契約等の履行遅滞又は履行不能について、契約者に対し責任を負わないものとします。なお、本項における不可抗力による利用契約等の履行遅滞又は履行不能には、当社の合理的な指示に基づく自宅待機措置等による利用契約等の履行遅滞又は履行不能を含むものとします。
3 当社は、次の事由による利用契約等の履行遅滞又は履行不能について、契約者に対し利用契約等上の責任を負わないものとします。
(1) 合理的な範囲で把握できなかったコンピュータウイルス、ハッキング、サイバーアタック、第三者による不正アクセス行為その他セキュリティの脆弱性に起因するもの行為その他セキュリティの脆弱性に起因するもの
(2) 当社の責によらないハードウェア又はソフトウェアの不具合によるもの
(3) 利用契約等の履行の際に当社のシステムに接続される契約者等のシステム、サービス又はネットワークの不具合に起因するもの
(4) 当社が善良なる管理者としての注意を払ったが予見できなかった設備又はソフトウェア
の不具合、又はトランザクションの過度の集中によるシステムダウンに起因するもの
(5) 電気通信事業者の責に帰すべき故障、アクセス不能及び性能の劣化に起因するもの
(6) 端末機器、周辺機器、その他のソフトウェア及び通信回線等、本サービスに含まれるコンピュータプログラムの稼動環境に含まれる第三者のソフトウェアに起因した、コンピュータプログラムの稼動不良に起因するもの
4 本サービスの利用によって、認定利用者に損害が発生した場合について、当社は認定利用者に対する一切の責任を免れるものとし、認定利用者に対し契約者が自己の責任をもって解決を図るものとします。
5 本サービスの利用によって、認定利用者に損害が発生した場合について、当社は認定利用者に対する一切の責任を免れるものとし、認定利用者に対し契約者が自己の責任をもって解決を図るものとします。
(損害賠償の制限)
第 33 条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかった場合は、本サービスが全く利用できない状態(本サービスの利用に関して著しい支障が生じ、本サービスを全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含む。以下同じ。)にあることを当社が知り、契約者へ通知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続した場合に限り、契約者に生じた損害の賠償請求に応じるものとします。
2 前項の場合における損害賠償の範囲は、債務不履行、不当利得、不法行為、製造物責任その他請求原因の如何を問わず、契約者に現実に生じた直接かつ通常の損害のみとします。
3 第1項の場合における損害賠償の額は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限る。)について、 24時間を単位として日数を計算し、その日数に対応する、本サービスに係る次の利用料金等の合計額を超えないものとします。
(1) 月額で定める利用料金
(2) 使用量に応じて定める利用料金(本号で示す使用量とは、本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する月の前6か月間における 1 日平均の使用量(前6か月の使用量を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した使用量)をいう。)
(3) 前二号の利用料金に係る消費税等相当額
4 前各項に定める場合の他、本サービスに関して当社の責めに帰すべき事由により契約者に損害が生じた場合には、契約者が当社に請求することができる損害賠償は、債務不履行、不当利得、不法行為、製造物責任その他請求原因の如何を問わず、現実に生じた通常かつ直接の損害に限られ、かつ、その総額は、当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して、過
去2か月間に受領した利用料金(2か月に満たない場合は、当該期間に契約者が当社に支払った利用料金)の合計額を超えないものとし、その他の一切の損害(不可抗力により生じた損害、予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害及び逸失利益を含む。)は請求することができないものとします。
5 当社の故意又は重大な過失により契約者に損害が生じた場合は、前項の定めは適用されないものとします。
第9章 利用契約の解除
(契約者からの利用契約の解除)
第 34 条 契約者が利用契約の全部又は一部を解除しようとする場合は、本契約に定める場合を除き、解除希望日の 2 ヶ月前までに当社が定める方法により当社に通知することにより、利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。ただしその場合、契約者は、利用期間満了日までの残余の期間に対応する利用料に相当する額及びその消費税等相当額を一括して当社に支払うものとします。
2 前項の通知に基づく解約において、解除希望日の記載のない場合又は当社に通知が到達した日から解除希望日までの期間が 2 ヶ月未満の場合、通知が当社に到達した日の翌々月末を契約者の解除希望日とみなすものとします。
3 第1項の通知に基づく解除は、契約者が「解約申込書」を当社に提出し、当社がこれに対し「解約申込請書」を提出した時点で成立するものとします。ただし、当社が「解約申込書」の受領日の翌日から起算して14日以内に諾否の通知を行わなかった場合も、「解約申込書」の記載内容に基づく解除が成立するとします。
4 契約者は、第1項に定める通知が当社に到達した時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、解除希望日までにこれを支払うものとします。
(提供停止及び当社からの利用契約の解除)
第 35 条 当社は、契約者が次の各号の一に該当すると判断した場合、契約者に何らの通知催告を要せず、直ちに本サービスの提供を一時停止又は利用契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。
(1) 当社への利用申込内容、利用変更内容その他通知内容等に虚偽があったことが判明した場合
(2) 支払停止又は支払不能となった場合
(3) 手形又は小切手が不渡りとなった場合
(4) 差押え、仮差押え若しくは仮処分があった場合、競売の申立があった場合又は租税滞納処
分を受けた場合
(5) 破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始又は特別清算手続開始の申立があった場合
(6) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
(7) 解散又は事業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとした場合
(8) 前各号のほか、その他、資産、信用又は支払能力に重大な変更を生じた場合
(9) 第 10 条(xxxxの譲渡等)に違反した場合
(10) 第 42 条(反社会的勢力との関係排除)第 1 項又は第 2 項に違反した場合
(11) 利用契約等を履行することが困難と想定される事由が生じた場合
2 当社は、契約者が利用契約等に違反し、当該違反に関する書面による催告を受領した後30日以内にこれを是正しない場合は、当該違反が軽微であるか否かを問わず、契約者に何らの通知催告を要せず、直ちに本サービスの提供を一時停止又は利用契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。
3 契約者は、前各項による本サービスの一時停止又は利用契約の解除があった時点において、未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。
(本サービスの廃止)
第36 条 当社は、次の各号の一に該当する場合、あらかじめ本サービスの廃止日を契約者に通知の上、本サービスの全部又は一部を廃止するものとし、本サービスの廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解除するものとします。当社は、本サービスの廃止によって契約者に生じた損害又は不利益に対して一切の責任を負いません。
(1) 本サービス廃止日の 3 ヶ月前までに契約者に通知した場合
(2) 不可抗力により本サービスの全部又は一部の提供が不可能となった場合
(3) 第三者サービス等の廃止、提供中止等により本サービスの全部又は一部の提供が不可能となった場合
2 前項に基づき本サービスを廃止する場合、当社は、既に支払われている利用料金等のうち、
本サービスを提供していない日数に対応する額を日割計算にて契約者に返還するものとします。
(契約終了後の処理)
第 37 条 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わるすべての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じ。)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備等に格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。
2 当社は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって契約者から提供を受けた資料等(資料等の全部又は一部の複製物を含む。以下同じ。)を利用契約終了後、契約者に返還、破棄又は消去し、本サービス用設備等に記録された資料等については、消去するものとします。当社が、利用契約終了後に契約者に対して負う責任は本項に定めた範囲に限られるものとします。
第10章 その他
(再委託)
第 38 条 当社は、契約者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を当社の判断にて第三者に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託先(以下「再委託先」と いいます。)に対し、第 30 条(機密保持)及び第 31 条(個人情報保護)のほか当該再委託業務遂行について利用契約等所定の当社の義務と同等の義務を負わせるものとします。
(情報の提供等)
第 39 条 当社は、本サービスを提供するにあたり、必要な情報の提供等の協力を求めることが出来るものとし、契約者は正当な理由がない限り当社にこれを提供するものとします。
2 契約者は、本サービスの利用のために当社に提供した情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めるものとします。
(サービスレベル)
第 40 条 当社は、努力目標として本サービス仕様書に記載の「サービスレベル指標」(以下「サービスレベル指標」という。)の基準を満たすよう、合理的な努力を払って本サービスを提供します。
2 当社は、サービスレベル指標を、利用契約等に基づく本サービスの内容を変更しない範囲で、随時変更できるものとし、当社指定日をもって変更後のサービスレベル指標が適用されるものとします。
3 サービスレベル指標は、本サービスに関する当社の努力目標を定めたものであり、サービスレベル指標に記載するサービスレベル指標値を下回った場合でも当社は損害賠償その他いかなる責任も負わないものとします。
4 サービスレベル指標は、利用契約等で除外されている一切のサービス及び免責事項に起因して生じた一切の問題には適用されません。
(監査)
第 41 条 当社は、利用契約等の履行状況(機密情報の管理状況、業務履行状況等を含むが、これらに限られない。以下同じ。)を確認する必要がある場合には、契約者等の事業所等に立ち入って、契約者等に対してその説明を求め、又は契約者等に関係帳簿書類等を開示させてこれを閲覧及び謄写する等して、利用契約等の履行状況について監査を行うことができ、契約者等はこれに協力するものとします。また、当社は、第三者を指定して、当該第三者に本項の監査を行わせることができるものとします。なお、係る監査は、原則として、当社の営業時間内に、契約者等の業務を不合理に妨げない方法で行われるものとします。
2 契約者等は、本サービスの利用期間中及び終了後 5 年間、利用契約等の履行状況に関わる関係帳簿書類等を保管するものとし、当社は、前項の監査の目的においてこれを閲覧及び謄写することができるものとします。
(反社会的勢力との関係排除)
第 42 条 契約者及び当社は、自己及び自己の役員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 契約者及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 第 35 条(提供停止及び当社からの利用契約の解除)第 1 項第 10 号で定める事由に該当したことにより、利用契約の全部又は一部を解除された者は、自己に損害が生じた場合にも、相手方に何らの請求を行わないものとします。また、当該相手方に損害が生じた場合は、その賠償責任を負うものとします。なお、当該賠償責任については、第 33 条(損害賠償の制限)第 4 項を準用するものとします。
(提供区域・準拠法)
第 43 条 本サービスの提供区域は、特に定める場合を除き、日本国内とします。
2 利用契約等及び利用変更契約等の成立、効力、解釈及び履行については、日本法に準拠するものとします。
(海外からの利用等)
第 44 条 契約者は本サービスを海外から利用する場合、「外国為替及び外国貿易法」の規制及び米国輸出管理規則等の外国の輸出関連法規を確認の上、必要な手続をとるものとし、また、かかる利用地域の法令(条約、輸出入関連法規を含むがこれらに限られない。以下本条において同じ。)に反しないこと及び利用地域の法令上必要とされる手続きを、自己の費用及び責任においてとるものとします。
2 本契約は、国際物品売買契約に関する国際連合条約は適用されません。
(存続条項)
第 45 条 利用契約の終了後においても、第 30 条(機密保持)は利用契約の終了後 3 年間は有効に存続し、第 10 条(権利義務の譲渡等)、第 11 条(著作xx)、第 14 条(第三者のサービス、ソフトウェア等)、第 19 条(利用料金の支払)、第 20 条(支払遅延損害金)、第 21 条(端数
整理)、第 31 条(個人情報保護)、第 32 条(責任の範囲)、第 33 条(損害賠償の制限)、第
35 条(提供停止及び当社からの利用契約の解除)、第 37 条(契約終了後の処理)、第 43 条
(提供区域・準拠法)、第 46 条(管轄裁判所)及び第 47 条(分離可能性)は有効に存続するものとします。
(管轄裁判所)
第46条 利用契約等に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所として処理するものとします。
(分離可能性)
第 47 条 利用契約等のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効と判断された場合であっても、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、係る無効と判断された条項その一
部については、有効となるために必要な範囲で修正し、その趣旨及び同等の効果が最大限確保されるよう解釈されます。
(協議)
第48条 利用契約等に定めのない事項その他利用契約等の条項に関し疑義を生じた場合は、契約者及び当社間で協議の上円満に解決を図るものとします。
附則
本規約は 2020 年 4 月 1 日から施行するものとします。
別紙1
(別紙1の定義及びAWS規約について)
第1条 本別紙1では、利用規約第1条に基づき、本サービスを利用するにあたりAWS利用規約について利用規約の同規定と同じく適用する事項について記すものとし、契約者はこれを遵守するものとします。
2 契約者は、AWS利用規約について、AWSのホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/)に掲載される最新版を遵守するものとします。
3 AWS利用規約の他、契約者は、別途当社より通知する「重要事項に関する説明について」(以下「重要事項説明」といい、AWS利用規約と合わせて「AWS利用規約類」といいます。)の最新版を全て遵守するものとします。
4 本別紙1において適用するAWS利用規約類における「Amazon Web Services, Inc」とは Amazon Web Services, Inc及び当社を指すものとします。
5 本別紙1において適用するAWS利用規約類における「you 又は your」とは本規約における契約者を指すものとし、「End Users」とは本規約における認定利用者を指すものとします。
6 本別紙1の規定にかかわらず、本規約及びAWS利用規約類に基づき本サービスにおいて生じる権利の行使又は義務の履行は、両者により別途の合意がない限り、当社及び契約者の間で行うものとし、具体的な方法については、契約者は全て本規約及び当社より別途通知される方法に従うものとします。
(本規約の適用)
第2条 本規約第1条について、AWS利用規約1.3 Third-Party Contentも同じく適用するものとします。
(本規約の変更)
第3条 本規約第2条について、AWS利用規約12 Modifications to the Agreementも同じく適用するものとします。
(用語の定義)
第4条 本規約第6条について、AWS利用規約14 Definitionsも同じく適用するものとします。
(著作xx)
第5条 本規約第11条について、AWS利用規約8.2 Adequate Rights, 8.3 Service Offerings Licenseも同じく適用するものとします。
(一時的な中断及び提供停止)
第6条 本規約第12条第1項について、AWS利用規約2.2 To the APIs、4.5 End Usersも同じく適用するものとします。
(データの利用)
第7条 本規約第17条について、AWS利用規約3.2 Data Privacy,3.3 Service Attributesも同じく適用するものとします。
(データ等の保護)
第8条 本規約第23条について、AWS利用規約4.3 Your Security and Backupも同じく適用するものとします。
(禁止行為)
第9条 本規約第26条について、AWS利用規約8.2 Adequate Rightsも同じく適用するものとします。
(自己責任の原則)
第10条 本規約第27条について、AWS利用規約4.2 Your Content も同じく適用するものとします。
(機密保持)
第11条 本規約第30条について、AWS利用規約13.9 Confidentiality and Publicity も同じく適用するものとします。
(個人情報保護)
第12条 本規約第31条について、AWS利用規約3.2 Data Privacy も同じく適用するものとします。
(責任の範囲)
第13条 本規約第32条について、AWS利用規約4.1 Your Accounts, 9.2 Intellectual Property, AWS利用規約10. Disclaimers , 11. Limitations of Liabilityも同じく適用するものとします。
(本サービスの変更)
第14条 本規約第5条について、AWS利用規約2.1 To the Service Offeringsも同じく適用するものとします。
別紙2
(別紙2の定義及びCloud OCR API 規約について)
第1条 本別紙2では、利用規約第1条に基づき、本サービスを利用するにあたり、NJKに対する承諾事項について記すものとし、契約者はこれを承諾するものとします。
2 前項の他、契約者は、別途当社より通知する「重要事項に関する説明について」(以下「重要事項説明」といい、本規約別紙2と合わせて「OCR利用規約類」といいます。)を全て遵守するものとします。
3 本別紙2の規定にかかわらず、本規約及びOCR利用規約類に基づき本サービスにおいて生じる権利の行使又は義務の履行は、両者により別途の合意がない限り、当社及び契約者の間で行うものとし、具体的な方法については、契約者は全て本規約及び当社より別途通知される方法に従うものとします。
(顧客データの取扱い)
第2条 NJKは、名刺画像OCR機能により入手したデータ(以下「顧客データ」といいます。)について、下記の目的に使用できるものとします。
(1)契約者等に本サービスを提供するため
(2)Cloud OCR API のシステム構築、改良、メンテナンスのため (3)Cloud OCR API 及び本サービスのサポート対応のため
2 NJKは、顧客データを上記に定める目的以外で利用しないものとし、個人情報の保護に関する法律およびその関連法規並びに当社個人情報保護指針に基づいて、紛失・破壊・改ざん・漏洩から保護するための安全管理措置を講じ、厳重に管理するものとします。
3 契約者および認定利用者が名刺画像OCR機能上で取り扱う顧客データは、個人情報保護法およびその関連法規に従い適法に取得された情報に限るものとします。
(契約者の提案等)
第3条 契約者または認定利用者が名刺画像OCR機能に関して当社またはNJKに提供するすべての提案、改善の要請その他のフィードバックの一切を、契約者の承諾なく無償で利用し、Cloud OCR APIのサービスに反映させることができるものとします。