Contract
ク ル ー ズ 客 船 旅 客 運 送 約 款
1991 年 12 月 | 制 | 定 |
1994 年 06 月 | 一部改正 | |
2005 年 12 月 2008 年 03 月 | 全面改正 一部改正 | |
2008 年 12 月 | 一部改正 | |
2009 年 04 月 | 一部改正 | |
2013 年 06 月 | 一部改正 | |
第 1 章 x x | ||
第 1 条(適用範囲) |
1 この運送約款は、当社が行う旅客及び手回り品の運送に適用されます。
2 この運送約款に定めのない事項については、法令の規定又は一般の慣習によります。
3 当社がこの運送約款及び法令の規定に反しない範囲で特約に応じた場合は、その特約によります。
4 旅客は、この運送約款を承認し、かつこれに同意したものとみなします。
第 2 条(定義)
1 この運送約款で「当社」とは、郵船クルーズ株式会社をいいます。
2 この運送約款で「旅客」とは、運送契約に基づき所定の運賃を支払い、本船に乗船する者をいいます。
3 この運送約款で「本船」とは、当社が運航する船舶であって、乗船券に記載された船舶、その代替船及びこれらに付属する舟艇並びに通船をいいます。
4 この運送約款で「手回り品」とは、旅客が自ら携帯又は同伴して船室に持込む物で、次の各号のいずれかに該当するものをいいます。
(1)3 辺の和が 2 メートル以下で、かつ重量が 30 キログラム以下の物品
(2)車いす(当社が認めたものに限る。)
(3)身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法〈平成 14 年法律第 49 号〉第 2 条に規定する盲
導犬、介助犬及び聴導犬であって、同法第 12 条の規定による表示をしているものをい
う。)及び同法附則第3 条の規定により「介助犬」又は「聴導犬」として表示をしているもの
5 この運送約款で「営業所」とは、当社の事務所及び当社が指定する事務所をいいます。第 2 章 運送の引受け
第 3 条(運送契約の成立)
運送契約は、運送契約の申込みを当社が承諾し、当社の定める申込金を当社が受領した時に成立します。
第 4 条(運送の引受け)
1 当社は、本船の輸送力の範囲内において、旅客及び手回り品の運送契約の申込みに応じます。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、旅客が次のいずれかに該当する場合は、運送契約の申込みを拒絶し、又は既に締結した運送契約を解除することがあります。
(1)15 歳未満の者で成人同伴者のいない者
(2)15 歳以上 20 歳未満の者で保護者の同意書がない者
(3)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈平成 10 年法律第114 号〉に規定する感染症(以下「感染症」という。)の所見がある者
(4)病気、妊娠、乳幼児、必要な介助者の不在その他事由により、乗船の継続に耐えられないと認められる者
(5)泥酔者、薬品中毒者、暴力団関係者その他本船の安全を害する行為をするおそれのある者、及び他の乗船者に不快感を与え、又は迷惑をかけるおそれのある者
(6)当局の要求する旅券・ビザその他書類を保持又は取得していない者
(7)この運送約款の規定に違反する行為を行い、又は行うおそれがある者
(8)当社の業務上の都合があるとき。
3 旅客が前項各号のいずれかに該当することが判明したときは、当社又は本船の船長は、その旅客の乗船を拒否し、又は下船その他必要措置を命ずることができます。その旅客との運送契約は、乗船の拒否又は下船の時をもって解除されたものとみなします。この場合、第 10 条
(払戻し)に従い運賃の払戻しをすることがありますが、その他の責任は負いません。
4 本船の乗船に際し、特別な配慮を必要とする旅客は、運送契約の申込時に申し出て下さい。この場合、当社は可能な範囲でこれに応じます。
5 前項の申し出に基づき、当社が旅客のために講じた特別な措置に関する費用は、旅客の負担とします。
第 5 条(手回り品の持込み等)
1 旅客は、手回り品を本船の指定された船室内に持込むことができます。ただし、次に掲げる場合は、当社及び本船の船長は、その持込みを拒絶し、必要な処分をすることができます。この場合、当社は運送契約を解除することができます。
(1)臭気を発するもの、不潔なもの、その他乗船者に迷惑を及ぼすおそれのあるもの
(2)銃砲・刀剣・爆発物・その他乗船者、他の物品又は船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの
(3)動物(第 2 条第 4 項第 3 号に掲げるものを除く。)
(4)日本及び到着港の国の法令により、輸送が禁じられているもの
(5)その他運送に不適当と認められるもの
2 旅客は、手回り品を常時自己の責任において保管しなければなりません。
3 当社及び本船の船長は、船舶保安上(本船の不法奪取・管理又は破壊の行為の防止を含みます。)その他の事由により必要と認めた場合は、次の各号の検査をすることがあります。
又、この場合、当社は旅客又は第三者の立合いがない場合であっても、必要に応じて第 1 項に定める物品が手回り品に入っていないかを検査することができます。
(1)旅客の着衣若しくは着具の上から接触又は金属探知機等の使用による検査
(2)開被検査その他の方法による検査
4 旅客が前項の検査に応じない場合、又は必要な協力を行わない場合には、当社又は本船の船長は手回り品の船内持込みを拒絶し、又当社は運送契約を解除することができます。
5 第 1 項又は前項の場合において、手回り品の船内持込みが認められなかったときは、本船の船長は、いつでも旅客の責任と費用負担により陸揚げ又は処分することができます。
6 旅客が第 1 項のいずれかに該当する手回り品を船内に持込んだことにより、他の旅客・当社若しくは本船又は本船の船長若しくは乗組員等に損害を与えた場合は、その手回り品を持込んだ旅客は、その損害に対し賠償の責任を負うものとします。
7 旅客は、第 2 条第 4 項第 3 号の規定により、盲導犬、介助犬又は聴導犬(以下「身体障害者補助犬」という。)を本船内に同伴する場合には、運送契約申込みの時に、その旨を当社に通知し、当社の承諾を得た上で同伴することができます。なお、この場合、身体障害者補助犬の食事及び世話等は、旅客が自らの費用及び責任において手配するものとします。
また、当社及び本船の船長は、乗船の際に、旅客に証明書(身体障害者補助犬法施行規則〈平成 14 年厚生労働省令第127 号〉第 5 条に定める書類)の提示を求める場合があります。
第 6 条(運航の中止・変更等)
1 当社は、法令の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定した航海の中止又は短縮若しくは延長、始発港・最終港の変更、寄港地の省略若しくは変更、各港発着日時・航行経路の変更の措置をとることがあります。この場合に、当社又は本船の船長は、旅客にあらかじめ速やかに、また緊急の場合においては変更の措置後、当該事由がやむを得ないものであることを説明することとします。
(1)気象又は海象が本船の航行に危険を及ぼすおそれがある場合
(2)天災・火災・海難・本船の故障その他のやむを得ない事由が発生した場合
(3)船員その他運送に携わる者の同盟罷業その他の争議行為が発生した場合
(4)乗船者に傷害又は疾病が発生した場合
(5)本船の奪取・破壊等の不法行為が発生した場合
(6)官公署の命令又は要求があった場合
(7)戦争・暴動又は社会騒擾が発生し、又は発生するおそれがある場合
(8)乗船者に感染症が発生した場合
(9)その他当社が関与し得ない事由により予定した航海の続行が困難となった場合第 3 章 運賃及び料金
第 7 条(運賃の収受)
1 運送契約の対価としての運賃は、航海の都度、当社が定めます。
2 燃料費、港費の高騰その他の事由により、当社が必要と判断した場合には、始発港出港予定日の前日より起算して 30 日より前までに限り、相当の範囲で運賃を引き上げることができます。
3 運賃は当社が定める日までに全額支払わなければなりません。ただし、申込金は運賃の一部と
みなします。当社が定める日までに運賃の支払いがないときは、当該期日の翌日に旅客が運送契約を解除したものとみなします。この場合、旅客は当社に対して第 9 条(取消料)に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなくてはなりません。
4 当社は、所定の運賃の収受と引換えに乗船券を発行します。
5 前条に規定された事由により、乗船券記載の指定航海期間が延長された場合は、旅客は延長期間中に発生した費用について当社が妥当と判断した金額を負担するものとします。
第 8 条(乗船券の効力)
1 乗船券は記名式とし、乗船券記載の旅客、指定航海(第 6 条(運航の中止・変更等)により変更された場合は、変更後のもの。以下同じ。)、乗船期間・区間、船室についてのみ有効です。
ただし、やむを得ない事情があるときは、当社は同等又はそれ以上の船室に変更することがあります。
2 乗船券は、第三者に譲渡することができません。ただし、あらかじめ当社の承諾があれば、この限りではありません。
3 旅客は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当社に提出しなければなりません。
4 旅客はあらかじめ当社の承諾を得て、乗船券記載の乗船区間の本船が着岸できる寄港地では途中乗下船することができます。なお、途中乗下船するまでの間の往路・復路の交通費等は旅客の負担とします。
第 9 条(取消料)
1 旅客は、次に定める取消料を当社に支払って運送契約を解除することができます。
(1)国内クルーズ(チャータークルーズの場合を除く。)
取 消 日 | 取 消 料 | |
乗船港出港予定日の前日から起算してさかのぼって | 21 日前まで | 無 料 |
20 日前から8 日前まで | 運賃の20% | |
7 日前から 2 日前まで | 運賃の30% | |
乗船港出港予定日の前日 | 運賃の40% | |
乗船港出港予定日の当日(出港後を除く。) | 運賃の50% | |
出港後又は無連絡不参加 | 運賃の100% |
(2)-1 海外クルーズ( (2)-2 及び(3)の場合を除く。)
取 消 | 日 | 取 | 消 | 料 |
乗船港出港予定日の前日から起算してさかのぼって | ピーク時の旅行である場合 41 日前まで | 無 | 料 | |
ピーク時の旅行である場合 40 日前~31 日前まで | 運賃の10% |
ピーク時の旅行でない場合 31 日前まで | 無 料 | |
30 日前から3 日前まで | 運賃の20% | |
乗船港出港予定日の前前日、前日、当日(出港後を除く。) | 運賃の50% | |
出港後又は無連絡不参加 | 運賃の100% | |
注:「ピーク時」とは、12 月20 日から 1 月 7 日まで、4 月 27 日から 5 月 6 日まで及び 7 月20 日から 8 月 31 日までをいいます。 |
(2)-2 海外クルーズ(クルーズ期間が 31 日以上の場合で、本邦出国時及び帰国時にクルーズ客船を利用する場合に限る。)
取 消 日 | 取 消 料 | ||
乗船港出港予定日の前日から起算してさかのぼって | クルーズ期間が 91 日以上のクルーズの場合 | 151 日前まで | 無 料 |
150 日前から121 日前まで | 運賃の 3% | ||
クルーズ期間が 90 日以下の クルーズの場合 | 121 日前まで | 無 料 | |
クルーズ期間が 91 日以上の クルーズの場合及び 90 日以下のクルーズの場合 | 120 日前から91 日前まで | 運賃の 5% | |
90 日前から 61 日前まで | 運賃の 10% | ||
60 日前から 31 日前まで | 運賃の 20% | ||
30 日前から 21 日前まで | 運賃の 30% | ||
20 日前から3 日前まで | 運賃の 40% | ||
乗船港出港予定日の前前日、前日、当日(出港後を除く。) | 運賃の 50% | ||
出港後又は無連絡不参加 | 運賃の 100% |
(3)チャータークルーズ
取 消 日 | 取 消 料 | |
乗船港出港予定日の前日から起算してさかのぼって | 90 日前から 61 日前まで | 運賃の 10% |
60 日前から 31 日前まで | 運賃の 20% | |
30 日前から 21 日前まで | 運賃の 30% | |
20 日前から3 日前まで | 運賃の 40% | |
乗船港出港予定日の前前日、前日、当日(出港後を除く。) | 運賃の 50% | |
出港後又は無連絡不参加 | 運賃の 100% |
2 旅客は前項の規定にかかわらず、乗船前に次の各号のいずれかの事由が生じたときは、(1)の事由については当該事由発生後 10 日間、(2)の事由については当該事由発生後 5 日間は取消料を支払うことなく、運送契約を解除することができます。
(1)本人が死亡した場合
(2)第 7 条(運賃の収受)第 2 項の規定に基づき運賃が引き上げられたという通知が旅客に届いた場合
第 10 条(払戻し)
1 当社は、次の各号に定める事由が生じたときは、受領済運賃を払い戻します。この場合、期間の計算は暦日により行い、乗・下船日は乗船期間に算入します。
(1)当社が第 6 条(運航の中止・変更等)に基づき航海を全部中止したとき
受領済運賃の全額
(2)当社が第 6 条に基づき航海を途中で中止したとき
受領済運賃と既航海期間に対応する運賃との差額
(3)旅客が前条(取消料)に基づき運送契約を解除したとき
取消料に相当する金額を除き、受領済運賃の全額
(4)旅客が乗船後死亡したとき
受領済運賃と既航海期間に対応する運賃との差額
(5)当社が第 4 条(運送の引受け)第 2 項又は第 3 項、第 5 条(手回り品の持込み等)第 1
項又は第 4 項若しくは第 12 条(旅客の義務)第 3 項の規定に基づき運送契約を解除したとき
(乗船前) 受領済運賃の75%
(乗船後) 受領済運賃と既航海期間に対応する運賃との差額、又は受領済運賃の75%のいずれか低い額
2 前項による場合のほか、運賃の払戻しはいたしません。
第 11 条(船内サービス・観光旅行等)
1 運賃に含まれるサービス内容については、航海の都度、当社が定めます。ただし、予告なく変更する場合があります。設備・機器、プログラムその他船内生活に係るサービス内容に変更があった場合でも運賃の払戻しはいたしません。
2 当社が船内で提供する食事は、旅客による特別注文、又は別途有料を表示した場合を除き、運賃に含まれます。ただし、酒類等嗜好品については、別途代金を申し受けます。
3 当社は、売店・バー・理髪・美容・エステティック・洗濯・写真・マッサージその他有料のサービスのために、当社以外の者に、本船内でその場を提供することがあり、その場合には、旅客はこのようなサービスを行う者と直接契約することによりサービスを受けることができま す。旅客がフィットネス、レクリエーション、サウナ、セルフランドリー等の施設、器具を使用する場合は自己の責任において行うものとします。
4 旅客が寄港地において観光旅行等のサービスの提供を受ける場合についても、それらは旅客と旅行業者等との直接契約になります。
5 旅客が応急的医療措置を必要とする場合、本船に船医が乗船しているときは、船医による応急治療を受けることができます。この場合、健康保険の対象にはなりません。なお、旅客が応急的医療措置を必要としているが、旅客がそれを要求できず、又、その是非を判断できないと船医が判断する場合、旅客は船医・医療機関又は当社が指定した医師の応急治療に同意したものとします。
6 当社及び本船は、前3 項のサービスを受けている間に生じた旅客の死亡・傷害又は手回り品の滅失・き損に対しては、損害賠償の責任を負いません。
第 4 章 旅客の義務
第 12 条(旅客の禁止行為等)
1 旅客は、次に掲げる行為をしてはいけません。
(1)本船の操舵設備その他の運航のための設備又は船舶に係る旅客乗降用可動施設の作動装置を操作すること
(2)本船内の立ち入りを禁止された場所に立ち入ること
(3)本船内の喫煙を禁止された場所において喫煙すること
(4)みだりに消火器、非常用警報装置、救命胴衣その他非常の際に使用すべき装置又は器具を操作し、又は移動すること
(5)本船内の装置又は器具を操作し、又は移動すること
(6)タラップその他の乗船者の乗下船又は転落防止のための設備を操作し、又は移動すること
(7)乗船者の乗下船の方法を示す標識その他乗船者の安全のために掲げられた標識又は指示物を損傷し、又は移動すること
(8)石、ガラスびん、金属片その他人若しくは積載物を損傷するおそれのある物を投げ、又は発射すること
(9)海中投棄を禁止された物を本船から海中に投棄すること
(10)他の乗船者に不快感を与え、又は迷惑をかけること
(11)本船内の秩序若しくは風紀を乱し、又は衛生に害のある行為をすること
(12)車いすに乗ったままデンダーボート・通船等に乗船すること
(13)その他本船の運航に支障となる行為をすること
2 旅客は、乗下船その他船内における行動に関し、本船の船長又は当社の係員が輸送の安全確保と船内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
3 本船の船長は、前項の指示に従わない旅客に対し、下船を命じることがあります。
4 旅客が乗船時刻までに本船に乗り込まない場合でも、当社及び本船は、出港し又は航海を継続することができます。なお、旅客がその後本船に乗船せず又はその後の港から本船に乗船したとしても非乗船区間の運賃の払戻しはいたしません。
5 旅客は、すべての法令及び入国管理・港湾・衛生・税関・警察等に係わる規則・通達・指示に従うことに同意するものとします。
第 5 章 賠償責任
第 13 条(当社の賠償責任)
1 当社は、旅客が本船の船長又は当社の係員の指示に従い、乗船港において乗船手続きを完了し、本船の舷門に達した時から下船港において本船の舷門を離れた時までの間に、その生命又は 身体を害した場合は、これにより生じた損害について賠償する責任を負います。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しません。
(1)船舶に構造上の欠陥及び機能の障害がなく、かつ当社及びその使用人が当該損害を防止するために必要な措置をとったか、又は不可抗力などの理由によりその措置をとることが
できなかった場合
(2)旅客又は第三者の故意若しくは過失により、又は旅客がこの運送約款を守らなかったことにより当該損害が生じた場合
3 当社は、手回り品(第 5 項の「貴重品」を除く。)の滅失・き損等により生じた損害については、当社又はその使用人に過失があったことが証明された場合に限り、これを賠償する責任を負います。
4 当社が第 6 条(運航の中止・変更等)の規定による措置を取ったことにより生じた損害については、当社はこれを賠償する責任を負いません。
5 旅客が、金・銀・その他貴金属又は貨幣・有価証券・宝石類・美術品・骨董品・毛皮その他の高価品(以下「貴重品」という。)を船内に持込む場合、これらの保管は自己の責任において行われるものとし、当社はその滅失・き損及び盗難による損害について一切責任を負いません。
6 旅客の手回り品の損害に対する賠償の責任は、旅客1 人あたり、1 指定航海あたり 15 万円を超えないものとします。
7 当社は、本船外で生じた旅客の死亡・傷害又は手回り品の滅失・き損については損害賠償の責任を負いません。
8 本条に基づく当社の賠償額は、旅客の過失の寄与した割合に応じ、減額されるものとします。
9 当社は、旅客の死亡・傷害による損害については、第 1 項の規定にかかわらず、その損害発生の事実が書面により、損害発生の翌日から計算して 2 年以内に、当社又は当社営業所あてに通知されなければ賠償責任を負いません。
10 当社は、旅客の手回り品の滅失・き損については、第 3 項の規定にかかわらず、その損害発生の事実が書面により、それらの事実が判明次第、かつ遅くとも旅客の下船の時までに(やむを得ない事情があるときは下船後 14 日以内に)、当社又は当社営業所あてに通知されなければ賠償責任を負いません。
11 旅客は、当社に対する損害賠償請求権を他人に譲渡することができません。
第 14 条(旅客の賠償責任)
旅客が、自己又は同伴する未xx者の故意若しくは過失により、又はこの運送約款を守らな かったことにより、当社若しくは本船又は本船の船長若しくは乗組員等に損害を与えた場合は、当社は当該旅客に対し、その損害の賠償を求めることがあります。
第 15 条(履行補助者の権利)
当社の使用人若しくは代理人又は本船の船長若しくは乗組員は、この運送約款において当社の利益のために設けられた条項を、自己の利益のために援用することができます。
第 16 条(準拠法・裁判管轄)
この運送約款は、日本法に準拠し、この運送約款に関する紛争は、当社の本社又は主たる営業所の所在地を管轄する裁判所に提起されるものとします。