Contract
(仮称)直轄駐車場維持管理・運営事業(Ⅱ期)
民間活力の導入に向けたマーケットサウンディング
守秘義務の遵守に関する誓約書
令和 年 月 日
国土交通省 道路局 環境安全・防災課長 殿
商号又は名称:
所在地:
代表者名: 印
当社は、今般、国土交通省道路局環境安全・防災課(以下、国)から、令和4年11月25日付で実施要項等の公表がありました「(仮称)直轄駐車場維持管理・運営事業(Ⅱ期) 民間活力の導入に向けたマーケットサウンディング」(以下、本調査)において、直轄駐車場の維持管理・運営に関する事業(以下、本事業)への参画に係る検討を目的(以下、本目的)として、本誓約書を提出した者に国から提供される資料(以下「守秘義務対象資料」といいます。)の提供を受けることを希望します。守秘義務対象資料の提供を受けるに当たっては、下記事項を遵守し、秘密を保持することを誓約します。
記
第1条(利用の目的)
1 当社は、本目的のためにのみ守秘義務対象資料の提供を受けるものであり、本目的以外の目的のために守秘義務対象資料を利用しません。
2 当社は、本目的を達するため必要な範囲及び方法で、当社が業務を委託する弁護士、公認会計士、税理士に対し、守秘義務対象資料の全部又は一部を開示することができるものとします。
3 当社は、本目的を達するため必要な範囲及び方法で、国に対して、実施要項に示された様式5により、事前の書面による通知を行ったうえで、グループの構成法人(グループになろうとする者を含む。以下同じ)、当社の関連会社(ここでいう関連会社とは当社が出資を受けている親会社、並びに当社の連結子会社及び当社の持分法適用会社を指します。)、協力会社(本事業に関し、業務の委託若しくは請負等を受ける者、協力会社になろうとする者を含む。以下同じ)、融資を行う金融機関、格付機関及び応募アドバイザー等(以下「第二次被開示者」と総称)に対し、守秘義務対象資料の全部又は一部を開示することができるものとします。
4 当社は、自らの責任において、前二項の定めにより守秘義務対象資料の全部又は一部の開示を受けた者に本誓約書に定める義務を遵守させるものとし、これらの者がかかる義務に違反した場合には、当社が本誓約書に違反したとみなされて責任を負うことを約束します。
5 当社は、守秘義務対象資料等の国から提供される全ての資料は、参考のために提供されるものであり、国はその内容の正確性について一切の責任を負わないことを承認します。
第2条(秘密の保持)
当社は、国から提供を受けた守秘義務対象資料を秘密として保持するものとし、前条に定める場合のほか、第三者に対し開示しません。但し、法律、命令、条例等(以下、法令等)により開示が義務づけられる場合はこの限りではありません。
第3条(善管注意義務)
当社は、国から提供を受けた守秘義務対象資料に含まれる情報が、国又は当該情報の提供者の業務上重要な情報であり、これが第三者に開示された場合には、国又は情報提供者の業務又は事業に重大な影響を与える可能性がある情報が含まれることを了解し、守秘義務対象資料を、善良な管理者としての注意をもって取り扱うことを約束します。
第4条(個人情報の取扱い)
国から提供を受けた守秘義務対象資料のうち個人情報に該当するものについては、法令等により国及び当社に認められる範囲内でのみ利用、保持し、かつ、法令等により国及び当社に要求されるところに従い適切な管理を行うことを約束します。
第5条(損害賠償義務)
当社の本誓約書に違反する行為により守秘義務対象資料が漏洩した場合、当社は、それにより国又は第三者(国に対して守秘義務対象資料に係る情報を提供した者を含みますがこれに限りません。)に生じた損害を直接賠償することを約束します。
第6条(期間、書類の破棄等)
1 当社は、受領した守秘義務対象資料を、本調査の終了日(結果(概要)公表日)までに、すべて破棄することを約束します。なお、本誓約書に基づく守秘義務その他の義務は、調査終了日以降も存続するものとします。
2 受領した守秘義務対象資料について、その全部又は一部の複製を行った場合(磁気ディスクその他の媒体への記録を含みます。)、本調査の終了日までにこれらを破棄又は消去することを約束します。但し、社内決裁資料に守秘義務対象資料に記載された情報が含まれ不可分一体となっている場合、及び、法令等により守秘義務対象資料に記載された情報を保持することが義務付けられている場合は、当社は当該資料・情報等を破棄等することなく、当社において適切に保管することを約束します。
第7条(準拠法、管轄)
1 本誓約書は日本法に従って解釈されるものとします。
2 当社は、本誓約書に関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
以上