Contract
貸渡約款
第1章 総則
第1条(約款の適⽤)
貸渡⼈(以下、「当社」といいます)は、この貸渡約款(以下、「約款」といいます)の定めるところにより、貸渡⾃動⾞(以下、「レンタカー」といいます)を借受⼈に貸し渡すものとし、借受⼈はこれを借り受けるものとします。なお、約款に定めのない事項については、法令⼜は⼀般の慣習によるものとします。
2.当社は、約款の趣旨、法令、⾏政通達及び⼀般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2章 予約
第2条(予約の申込み)
1.借受⼈は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び当社所定の料⾦xxに同意の上、当社指定の⽅法により、あらかじめ⾞種クラス、借受開始⽇、借受場所、借受期間、 返還場所、運転者、チャイルドシート等の備品の要否、その他の借受条件(以下、「借 受条件」といいます)を明⽰して予約の申込みを⾏なうことができます。なお、当社は、電話連絡並びに電⼦メールによる予約に応じますが、予約内容と実際に相違があった場合でも当社は責任を負わないものとします。
2.当社は、借受⼈から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受⼈は当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込⾦を⽀払うものとします。
第3条(予約の変更)
借受⼈は、レンタカー貸渡契約(以下、「貸渡契約」といいます)の締結前に、前条第 1 項の借受条件を変更するときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4条(予約の取消し等)
1.借受⼈は、当社所定の⽅法により、予約を取り消すことができます。
2.借受⼈が、予約した借受開始時刻を 1 時間以上経過しても貸渡契約の締結⼿続きに着
⼿しなかったときは、当社が特に認めた場合を除き、予約が取り消されたものとみなします。
3.前2項の場合、借受⼈は、当社所定の予約取消⼿数料(キャンセル料)を直ちに当社に
⽀払うものとし、当社は、この予約取消⼿数料の⽀払いがあったときは、受領済の予約申込
⾦を借受⼈に返還するものとします。
4.当社の都合により、予約が取り消されたとき、⼜は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込⾦を返還するものとします。
5.事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受⼈、もしくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡約款が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。
6.当社及び借受⼈は、貸渡契約が締結されなかったことについて、本約款に定める場合を除いて、相互に何らの請求をしないものとします。
第5条(免責)
当社及び借受⼈は、予約が取り消され、⼜は貸渡契約が締結されなかったことについては、約款第4条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第6条(予約業務の代⾏)
1.借受⼈は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅⾏代理店、提携会社(以下、「代⾏業者」といいます)において予約を申込みすることができます。
2.代⾏業者に対して前項の申込みを⾏なった借受⼈は、当該代⾏業者に対してのみ予約の変更⼜は取消しを申し込むことができるものとし、予約の変更については、当該代⾏業者を通じて当社の承諾を得なければならないものとします。
第3章 貸渡し
第7条(貸渡契約の締結)
1.借受⼈は約款第2条第1項に定める借受条件を明⽰し、当社は約款、料⾦xxにより 貸渡条件を明⽰して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、借受⼈⼜は運転者 が約款第8条第1項、もしくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2.貸渡契約を締結した場合、借受⼈は当社に約款第10条第1項に定める貸渡料⾦を⽀払うものとします。
3.当社は、国⼟交通省通達に基づき、貸渡簿(貸渡原簿)及び約款第13条第1項に規定する貸xxに運転者の⽒名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、 ⼜は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受⼈に 対し、借受⼈の指定する運転者(以下、「運転者」といいます)の運転免許証の提⽰及びその写しの提出を求めます。この場合、借受⼈は、当社に対し、⾃⼰が運転者であるときは⾃⼰の運転免許証を、借受⼈と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を 提⽰し、及びその写しを提出するものとします。
4.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受⼈及び運転者に対し、運転免許証のほかに本 ⼈
確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しを取ることがあります。
5.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受⼈及び運転者と連絡するための携帯電話番号 等の告知を求めるものとします。
6.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受⼈に対し貸渡料⾦を現⾦、またはクレジット カード、その他の⽀払⽅法による⽀払いを求め、⽀払⽅法を指定することがあります。
第8条(貸渡契約の締結の拒絶)
1.借受⼈⼜は運転者が以下の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとともに、予約を取り消すことができるものとします。
(1) 借り受けるレンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき、⼜は当社に対して運転免許証の提⽰、もしくはその写しの提出がないとき
(2) 酒気を帯びていると認められるとき
(3) ⿇薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき
(4) チャイルドシートがないにも関わらず6歳未満の幼児を同乗させるとき
(5) レンタカーが⾃動⼆輪⾞の場合は、該当する運転免許を取得してから1年以上経過しない場合、または運転免許を取得してから1年以上経過していても運転の習熟に不安があるとき
(6) 指定暴⼒団、指定暴⼒団関係団体の構成員または関係者、その他反社会的組織に属していると認められたとき
(7) 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴⼒的⾏為を⾏い、もしくは合理的範囲を超える負担を超える費⽤を要求し、または暴⼒的⾏為あるいは⾔辞を⽤いたとき
(8) ⾵説を流布し、または偽計もしくは威⼒を⽤いて当社の信⽤を毀損し、または業務を妨害したとき
2.借受⼈⼜は運転者が以下の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1) 予約に際して定められた運転者と貸渡契約締結時の運転者が異なるとき
(2) 約款第7条第4項から第6項の求めに応じないとき
(3) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料⾦、その他当社に対する債務の⽀払いを滞納した事実があるとき
(4) 過去の貸渡しにおいて、約款第17条各号に掲げる⾏為があったとき
(5) 過去の貸渡しにおいて、⾃動⾞保険が適⽤されなかった事実があったとき
(6) 貸渡すことができる⾃動⾞がないとき
(7) その他当社所定の条件を満たしていないとき
3.前2項の場合において借受⼈との間に既に予約が成⽴していたときは、予約の取消し
があったものとして取り扱い、借受⼈は、当社所定の予約取消⼿数料を直ちに当社に ⽀払うものとします。なお、当社は、借受⼈から予約取消⼿数料の⽀払いがあったときは、受領済の予約申込⾦を借受⼈に返還するものとします。
第9条(貸渡契約の成⽴等)
1.貸渡契約は、借受⼈が当社に貸渡料⾦を⽀払い、当社が借受⼈にレンタカーを引き渡したときに成⽴するものとします。この場合、受領済の予約申込⾦は貸渡料⾦の⼀部に充当されるものとします。
2.前項の引渡しは、約款第2条第1項の借受開始⽇時に、同項に明⽰された借受場所で ⾏なうものとします。
第10条(貸渡料⾦)
1.貸渡料⾦とは、以下の料⾦の合計⾦額をいうものとし、当社はそれぞれの額⼜は計算根拠を別途明⽰します。
(1) 基本料⾦
(2) 免責補償料
(3) 備品使⽤料
(4) 配⾞引取料⾦
(5) その他当社所定の料⾦
2.基本料⾦は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地⽅運輸局運輸⽀局⻑に届け出て実施している料⾦によるものとします。なお、本約款に定める予約を完了した後に貸渡料⾦を改定した時は、予約時に適⽤した料⾦表に定める価格を貸渡料⾦とします。
第11条(借受条件の変更)
1.借受⼈は、貸渡契約の締結後、約款第7条第1項の借受条件を変更するときは、あらかじめ当社の承諾を得なければならないものとします。
2.当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に⽀障が⽣じるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第12条(点検整備及び確認)
1.当社は、道路運送⾞両法第47条の2(⽇常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
2.借受⼈⼜は運転者は、前項の点検整備が実施されていること及び当社所定の点検表に基づく⾞体外観並びに備品の検査によってレンタカーに整備不良がないこと、その他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
3.当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発⾒された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
4.xxxxxxxxは、借受⼈⼜は運転者がその責任において適正に装着し、当社はチャイルドシートの装着について⼀切責任を負わないものとします。
第13条(貸xxの交付、携帯等)
1.当社は、レンタカーを引き渡したときは、地⽅運輸局運輸⽀局⻑が定めた事項を記載した所定の貸xxを借受⼈⼜は運転者に交付するものとします。
2.借受⼈⼜は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下、
「使⽤中」といいます)、前項より交付を受けた貸xxを携帯しなければならないものとします。
3.借受⼈⼜は運転者は、貸xxを紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知し、当社の指⽰に従うものとします。
4.借受⼈⼜は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸xxを当社に返還するものとします。
第4章 使⽤
第14条(管理責任)
借受⼈⼜は運転者は、レンタカーの使⽤中、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使⽤し、保管するものとします。
第15条(⽇常点検) 借受⼈は⼜は運転者は、使⽤中のレンタカーについて、毎⽇使⽤する前に道路運送⾞両 法第47条の2(⽇常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第16条(禁⽌⾏為)
借受⼈⼜は運転者は、使⽤中に以下の⾏為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを⾃動⾞運送事業⼜はこれに類する⽬的に使⽤すること
(2) レンタカーを所定の⽤途以外に使⽤し、⼜は約款第13条の貸xxに記載された運転者及び当社が承諾した者以外の者に運転させること
(3) レンタカーを転貸し、⼜は他に担保の⽤に供する等、当社の権利を侵害することと
なる⼀切の⾏為をすること
(4) レンタカーの⾃動⾞登録番号標⼜は⾞両番号標を偽造、もしくは変造し、⼜はレンタカーを改造、もしくは改装する等、その原状を変更すること
(5) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト、もしくは競技に使⽤し、
⼜は他⾞のけん引、もしくは後押しに使⽤すること
(6) 法令⼜は公序良俗に違反してレンタカーを使⽤すること
(7) 飲酒運転を⾏なうこと
(8) 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加⼊すること
(9) レンタカーを⽇本国外に持ち出すこと
(10) 当社の承諾を得ることなく、撮影またはイベント等にレンタカーを使⽤すること
(11) レンタカーが⾃動⼆輪⾞の場合は、2 ⼈乗りを⾏うこと
(12) その他約款第7条の借受条件に違反する⾏為をすること
第17条(違法駐⾞の場合の措置)
1.借受⼈⼜は運転者は、使⽤中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐⾞をしたときは、違法駐⾞をした地域を管轄する警察署へ出頭して、直ちに⾃ら違法駐⾞に係る反則
⾦等を納付し、及び違法駐⾞に伴うレッカー移動、保管、引き取りなどの諸費⽤を負担するものとします。
2.当社は、警察からレンタカーの放置駐⾞違反の連絡を受けたときは、借受⼈⼜は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時⼜は当社の指⽰する時までに違法駐⾞をした地域を管轄する警察署に出頭して違反を処理するよう指⽰するものとし、借受⼈⼜は運転者はこれに従うものとします。なお、当社はレンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、⾃らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3.借受⼈及び運転者の違法駐⾞によりレンタカーの借受期間を超過した場合は、借受⼈は当該超過部分について別途貸渡料⾦を⽀払うものとします。
4.当社は、本条第2項の指⽰を⾏なった後、当社の判断により、違法処理の状況を交通反則告知書⼜は納付書、領収書等により確認するものとし、借受⼈⼜は運転者が違反を処理していない場合には、違反の処理が完了するまで借受⼈⼜は運転者に対して繰り返し前項の指⽰を⾏なうものとします。また、借受⼈⼜は運転者が前項の指⽰に従わない場合は、当社は何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとし、借受⼈⼜は運転者に対し、放置駐⾞違反 をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを⾃認する旨の所定の⽂書(以下、「⾃認書」といいます)に⾃ら署名するよう求め、借受⼈⼜は 運転者はこれに従うものとします。
5.当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して⾃認書及び貸xx等の個⼈情報を 含
む資料を提出する等により借受⼈⼜は運転者に対する放置駐⾞違反に係る責任追及 のた
めに必要な協⼒を⾏なうほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び⾃認書並びに貸xx等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な措置をとることができるものとします。
6.当社が道路交通法第51条の4第4項の放置違反⾦納付命令を受け、放置違反⾦を納付した場合⼜は借受⼈、もしくは運転者の探索及びレンタカーの移動、保管、引き取り等に要した費⽤等を負担した場合には、借受⼈⼜は運転者は、当社に対して放置違反⾦相当額及び当社が負担した費⽤について賠償する責任を負うものとし、当社の指定する期⽇までにこれらの⾦額を当社に⽀払うものとします。なお、借受⼈⼜は運転 者が放置違反⾦相当額を当社に⽀払った場合において、借受⼈⼜は運転者が反則⾦を 納付し、⼜は公訴を提訴されたこと等により、放置違反⾦納付命令が取消され、当社 が放置違反⾦の還付を受けたときは、当社は還付を受けた放置違反⾦相当額を借受⼈ ⼜は運転者に返還します。
7.当社は、前項の放置違反⾦納付命令を受けたとき、⼜は借受⼈もしくは運転者が、当社が指定する期⽇までの前項の請求額を⽀払わないときは、以後の借受⼈⼜は運転者に対するレンタカーの貸渡しを拒絶することができるものとします。
第5章 返還
第18条(返還責任)
1.借受⼈⼜は運転者は、レンタカー及び備品を借受期間満了時までに所定の返還場所(約款第11条第1項により返還場所を変更したときは、当該変更後の返還場所とします)において当社に返還するものとします。
2.借受⼈⼜は運転者は、前項の規定に違反したときは、当該違反が天災その他の不可抗 ⼒に起因する場合を除き、借受期間満了時からレンタカー及び備品を返還するまでの 期間に対応する貸渡料⾦相当額を当社に⽀払うものとします。また、前項の規定に違反したことにより当社が損害を受けた場合は、借受⼈はその損害の⼀切を賠償するものとします。
3.借受⼈⼜は運転者は、天災その他不可効⼒により借受期間内にレンタカー及び備品を 返還することができない場合には、当社に⽣ずる損害について責を負わないものとし ます。この場合、借受⼈⼜は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指⽰に従うものとします。
第19条(返還時の確認等)
1.借受⼈⼜は運転者は、xxxx等の燃料を補充の上、当社⽴会いのもとにレンタカー 及び備品を返還するものとします。この場合、通常の使⽤によって磨耗・劣化した箇 所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。なお、xxxx等の補充は、約款第21条第2項に定めるとおり、補充ガソリン代⾦相当額を⽀払うことで代替することができます。
2.借受⼈⼜は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受⼈、もしくは運転者⼜は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社はレンタカーの
返還後においては、遺留品の保管等について⼀切責任を負わないものとします。
第20条(借受期間延⻑時の料⾦)
1.借受⼈⼜は運転者は、約款第11条第1項により借受期間を延⻑したときは、以下の各号の⾦額の合計額(以下、「延⻑料⾦」といいます)を、レンタカー返還時に当社に ⽀払うものとします。
(1) 延⻑後の借受期間に対応する貸渡料⾦と延⻑前の借受期間に対応する貸渡料⾦に当社所定の超過料⾦を加算した⾦額と、⽀払済の貸渡料⾦との差額
(2) 借受⼈が貸渡契約締結時に免責補償制度に加⼊したときは、延⻑時の借受期間に対応する免責補償⼿数料と、⽀払済の免責補償⼿数料の差額
2.借受⼈⼜は運転者は、やむを得ない事由により借受期間を延⻑、または返還場所を変更する場合は、必ず返還期限内に出発営業所に連絡して承諾を得なければなりません。借受⼈は、承諾を得ることなく借受期間を超過し、返還した場合は、前項に定める延⻑料⾦のほかに、違約⾦(⾦10万円)を⽀払うものとします。
第21条(精算)
1.借受⼈⼜は運転者は、レンタカー返還時に延⻑料⾦、返還場所変更違約料等の未精算 ⾦
(以下、「未精算⾦」といいます)がある場合には、当該未精算⾦を直ちに当社に⽀払うものとします。
2.レンタカー返還時にxxxx等の燃料が未補充の場合、借受⼈⼜は運転者は、使⽤中の
⾛⾏距離に応じて当社所定の換算表により算出した⾦額(以下、「燃料精算⾦」とい います)を、直ちに当社に⽀払うものとします。
第22条(不返還となった場合の措置)
1.当社は、借受⼈⼜は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所 にレンタカー及び備品を返還せず、かつ、当社の返還請求に応じない等、レンタカー⼜は備品が不返還になったと認められるときは、⺠事、刑事上の法的措置を講じるものとします。
2.当社は、前項に該当するときは、レンタカー及び備品の所在を確認するため、借受⼈ ⼜は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査や⾞両位置情報システムの作動等を含む必要な措置を講じるものとします。
3.本条第1項に該当する場合、借受⼈⼜は運転者は、借受期間満了時から当社がレンタ カー及び備品を回収するまでの期間に対応する貸渡料⾦相当額を当社に⽀払うと共に、 約款第27条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの探索及び回収、並びに借 受⼈⼜は運転者の探索に要した費⽤を含みます)について賠償する責任を負うものとします。
4.当社は、借受⼈⼜は運転者が借受期間満了⽇から起算して3⽇以上、レンタカーの返還もなく、借受⼈⼜は運転者と連絡がつかない場合は、借受⼈⼜は運転者によりレンタカーの
盗難があったものとみなします。この場合は、所轄警察署へ盗難届けを提出するものとします。
第6章 故障・事故・盗難時の措置
第23条(故障発⾒時の措置)
1.借受⼈⼜は運転者は、使⽤中にレンタカーの異常⼜は故障を発⾒したときは、直ちに運転を中⽌し、当社に連絡するとともに、当社の指⽰に従うものとします。
2.借受⼈⼜は運転者は、前項に定める異常、もしくは故障が借受⼈⼜は運転者の故意、 もしくは過失による場合は、約款第27条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの引き取り及び修理に要する費⽤を含みます)を賠償する責任を負うものとします。
3.レンタカーの故障等が借受⼈に対する貸渡し前に存した瑕疵による場合は、当社は借受⼈に対して代替レンタカーの提供を⾏うものとします。
4.借受⼈が前項の代替レンタカーの提供を受けないとき、または当社が代替レンタカーの提供が⾏なえないときは、貸渡契約を終了させるものとし、当社は、受領済の貸渡料⾦及び免責補償料から、貸渡しから貸渡契約終了時までの期間に対応する貸渡料⾦及び免責補償料を差し引いた残額を借受⼈に返還するものとします。
第24条(事故発⽣時の措置)
1.借受⼈⼜は運転者は、使⽤中にレンタカーに係る事故が発⽣したときは、直ちに運転を中⽌し、事故の⼤⼩にかかわらず法令上の措置をとるとともに、以下に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指⽰に従うこと
(2) 前号の指⽰に基づきレンタカーの修理を⾏なう場合は、当社が認めた場合を除き、当社⼜は当社の指定する⼯場で⾏なうこと。
(3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協⼒するとともに、当社が要求する書類等を遅滞なく提出すること
(4) 事故に関し相⼿⽅と⽰談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること
2.借受⼈⼜は運転者は、前項の措置をとるほか、⾃らの責任において事故を処理及び解 決
するものとします。
3.当社は、借受⼈⼜は運転者のため事故の処理について助⾔を⾏なうとともに、その解 決
に協⼒するものとします。
第25条(盗難発⽣時の措置)
借受⼈⼜は運転者は、使⽤中にレンタカーの盗難が発⽣したとき、その他の被害を受けた
ときは、以下に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること
(2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指⽰に従うこと
(3) 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協⼒するとともに、当社が要求する書類等を遅滞なく提出すること
第26条(使⽤不能による貸渡契約の終了)
1.使⽤中において事故、盗難その他の事由(以下、「事故等」といいます)によりレンタカーが使⽤できなくなったとき(道路運送⾞両法等の法令に定める基準を満たさなく なったときを含みます)は、貸渡契約は終了するものとし、借受⼈⼜は運転者は、約款第5章の定めにより直ちにレンタカー及び備品を当社に返還するものとします。
2.借受⼈は、前項の場合、未精算⾦⼜は燃料精算⾦があるときは、約款第5章の定めに より直ちにこれを当社に⽀払うとともに、約款第27条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの引き取り及び修理等に要する費⽤を含みます)を賠償する責任を負うものとし、当社は受領済の貸渡料⾦及び免責補償⼿数料を返還しないものとします。
3.事故等が借受⼈、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により⽣じた場合は、当社は、受領済の貸渡料⾦及び免責補償料から、貸渡しから貸渡契約終了時までの期間に対応する貸渡料⾦及び免責補償料を差し引いた残額を借受⼈に返還するものとします。
4.借受⼈⼜は運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使⽤できなかったことにより⽣ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第7章 賠償及び補償
第27条(賠償及び営業補償)
1.借受⼈⼜は運転者は、借受⼈⼜は運転者がレンタカーの使⽤中に第三者⼜は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、借受⼈及び運転者の責に帰すべからざる事由による場合を除きます。
2.前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受⼈⼜は運転者の責に帰すべき事由によるレンタカー⼜は備品の故障・汚損・臭気等により当社がそのレンタカー⼜は備品を利⽤できないことによる損害については、別に定めるノンオペレーションチャージとして、借受⼈⼜は運転者は当社に対して損害賠償⾦を⽀払うものとします。
3.借受⼈⼜は運転者は、約款第16条(7)(飲酒運転の禁⽌)に定める事項に違反して、事故を起した場合は、いかなる理由によってもその責任を免除されず、当社に対して違約⾦として⾦30万円を⽀払うものとします。なお、当該違反の結果、当社に損害 が⽣じた場
合には、借受⼈⼜は運転者は、別途当該損害を賠償する義務を負うものと します。第28条(保険)
1. 使⽤中にレンタカーに係る事故が発⽣したときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、以下特記事項に記載する限度(以下、「補償限度額」といいま す)内の保険⾦が⽀払われます。なお、借受⼈⼜は使⽤者が独⾃に加⼊する損害保険 契約により、レンタカーに係る事故の賠償が可能な場合は、当社のレンタカーに関する損害保険契約に優先して適⽤します。
【補償限度額】
① 対⼈保険:1 名につき 無制限
② 対物保険:1 事故につき 無制限(免責額 0 万円)
③ 搭乗者保険:1 名につき 3,000 万円
2.保険約款の免責事由に該当する場合は、本条第1項に定める保険⾦は⽀払われません。
3.保険⾦が⽀払われない損害及び補償限度額を超える損害については、全額借受⼈⼜は運転者の負担とします。
4.当社が借受⼈⼜は運転者の負担すべき損害⾦を⽀払ったときは、借受⼈⼜は運転者は、直ちに当社の⽀払額を当社に弁済するものとします。
5.本条第1項⼜は第2項の免責額は、借受⼈⼜は運転者の負担とします。ただし、貸渡 契約時に借受⼈が免責補償制度に加⼊し、免責補償⼿数料を⽀払った場合で、かつ、 警察及び当社に届出のない事故、保険⾦が⽀払われない事故、貸渡し後に約款第8条 第1項第1号から第4号⼜は第16条各号に該当して発⽣した事故、並びに借受期間 を無断で延⻑して当該延⻑後に発⽣した事故のいずれにも該当しない場合は、当社が 当該免責額を負担します。
6.公道以外での⾛⾏(サーキット場など)、悪路の⾛⾏、⾃動⾞レースでの⾛⾏などでの過失、無謀運転での過失は保険補償の対象外となることがありますので、借受⼈⼜は 運転者の全額負担となることがあります。
第8章 解除
第29条(貸渡契約の解除)
1.当社は、借受⼈⼜は運転者が使⽤中に約款に違反したとき、⼜は約款第8条第1項各 号
⼜は第2項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの催告を要せずに 貸渡契約を解除し、レンタカーの返還を請求することができるものとし、この場合、借受⼈⼜は運転者は、約款第5章の定めにより直ちにレンタカー及び備品を当社に返還するとともに、未精算⾦⼜は燃料精算⾦があるときは、直ちにこれを当社に⽀払います。
2.前項の場合、当社は受領済の貸渡料⾦、免責補償料等の⼀切を借受⼈に返還しないものとします。
第30条(同意解約)
1.借受⼈は、使⽤中であっても、当社の同意を得て別に定める解約⼿数料を⽀払った上 で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料⾦、免責補償⼿数料から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料⾦、免責補 償⼿数料を差し引いた残額を借受⼈に返還するものとします。
2.借受⼈は、前項の解約をするときは、当社所定の解約⼿数料を⽀払うものとします。
3.借受⼈⼜は運転者は、解約⼿数料のほか、未精算⾦⼜は燃料精算⾦があるときは、約 款第21条の定めより、これらを直ちに当社に⽀払うものとします。
第9章 雑則
第31条(相殺)
当社は、約款に基づく借受⼈⼜は運転者に対する⾦銭債務があるときは、借受⼈⼜は運転者の当社に対する⾦銭債務といつでも相殺することができます。
第32条(消費税)
借受⼈⼜は運転者は、約款に基づく取引に貸される消費税(地⽅消費税を含みます)を当社に対して⽀払うものとします。
第33条(遅延損害⾦) 借受⼈⼜は運転者及び当社は、約款に基づく⾦銭債務の履⾏を怠ったときは、相⼿⽅に対し年率 14.6%の割合による遅延損害⾦を⽀払うものとします。
第34条(細則)
1.当社は、約款の細則を別に定めることができるものとし、当該細則は約款と同等の効⼒を有するものとします。
2.当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲⽰するとともに、当社の発⾏するパンフレット及び料⾦xxにこれを記載するものとします。これを変更した場合も 同様とします。
第35条(合意管轄裁判所)
約款に基づく権利及び義務について紛争が⽣じた場合は、当社本店及び営業店舗の所在地並びに借受場所の所在地を管轄する地⽅裁判所⼜は簡易裁判所をもって第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
第36条(附則) 本約款は、許可を受けた⽇から施⾏します。 以上
別紙
【予約取消料(キャンセル料)】
・ 借受予約⽇の 7 ⽇前の営業時間内・・・・・・・無料
・ 借受予約⽇の 6 ⽇から3⽇前の営業時間内・・・貸渡料⾦の 20%
・ 借受予約⽇の 2 ⽇及び前⽇の営業時間内・・・・貸渡料⾦の 30%
・ 借受予約⽇の当⽇・・・・・・・・・・・・・・貸渡料⾦の 50%
※18 時以降のキャンセルは、翌⽇のキャンセル扱いとなります。
【ノンオペレーションチャージ】
① レンタカー
・ レンタカーで⾃⾛し予定の返還場所に返還されなかった場合・・・・100,000 円
・ レンタカーで⾃⾛し予定の返還場所に返還された場合・・・・・・・50,000 円
② 備品 ・ 使⽤不能の場合・・・・・・・・代替品の購⼊⾦額の 75%
・ 修理を要する場合・・・・・・・・修理⽇数×該当品の1⽇あたりのレンタル料⾦×50%
【解約⼿数料】 (貸渡契約で定めた借受期間の基本料⾦)−(貸渡しから解約による返還までの期間に対応する基本料⾦)×50%
【個⼈情報の取り扱い】
1.当社が借受⼈⼜は運転者の個⼈情報を取得し、利⽤する⽬的は以下のとおりです。
(1)レンタカー事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸xxを作成するな
ど、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂⾏するため
(2)借受⼈⼜は運転者にレンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため
(3)借受⼈⼜は運転者の本⼈確認及び審査をするため
(4)レンタカー、中古⾞、その他の当社において取り扱う商品及びサービス、並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、Eメールの送信等の⽅法により、借受⼈⼜は運転者にご案内するため
(5)当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、⼜はお客様満⾜度向上策の検討を⽬的として、借受⼈⼜は運転者にアンケート調査を実施するため
(6)個⼈情報を統計的に集計、分析し、個⼈を識別、特定できない形態に加⼯した統計データを作成するため
2.上記利⽤⽬的に定めていない⽬的で借受⼈⼜は運転者の個⼈情報を取得する場合には、あらかじめその利⽤⽬的を明⽰して⾏います。 以上