Contract
様式第1 号-2 ( 国税を担保するための抵当権を付け替える場合)
金 円
埼玉県が施行する( 路線・河川名等) 地内 工事のために必要な土地に関して、対償地提供者 を甲とし、工事のために必要な土地の所有者 を乙とし、埼玉県を丙として、下記条項により土地売買契約を締結する。
記
( 契約の主旨)
第1条 甲は、甲の所有に係る別表1 に掲げる土地( 以下「甲所有地」という。)を乙に対する対償地とするため、 農地法第 条の許可を停止条件として乙に売り渡し、乙は、乙の所有に係る別表2 に掲げる土地( 以下「乙所有地」という。)を事業用地として丙に売り渡し、乙及び丙はそれぞれこれを買い受けるものとする。甲所有地及び乙所有地に質権、抵当権、先取特権又は所有権移転等の仮登記が設定されているときは、当該権利を消滅させるものとする。ただし、甲所有地に当該権利等が存する場合で、乙の承諾を得たものはこの限りではない。
2 頭書の金額は、乙所有地に対する土地売買代金とする。
3 丙は、前項の金額を次のとおり甲及び乙に支払うものとする。甲に支払う対償地の代金 金 円
乙 に 支 払 う 差 額 金 金 円
4 乙所有地に、乙が移転することにつき権原を有する物件( 以下「乙所有物件」という。)が存するときは、乙と丙は、別途物件移転補償契約を締結するものとする。
( 農地転用等)
第2条 甲及び乙は、 速やかに甲所有地について農地法第 条の許可の申請を行うものとする。この場合において、その手続は、甲乙双方協力して行うものとし、甲は、その手続に必要な書類その他乙が必要と認めて提出を求めた書類を乙に提出するものとする。
2 甲は、乙が甲所有地について、都市計画法の許可を受ける場合にあっては、協力するものとする。
( 土地の引渡期限等)
第3条 甲は、 年 月 日までに乙に甲所有地を引き渡すものとする。
2 甲は、前項の規定により、乙に甲所有地を引き渡す場合において、甲所有地に第1 条第1 項に規定する権利その他当該権利以外の権利が設定されているときは、 同項ただし書に該当する場合を除き、当該権利を消滅させるものとする( 当該権利が登記されているときは、当該登記を抹消するものとする。) 。
3 乙は、 年 月 日までに丙に乙所有地を引き渡すものとする。
4 乙は、前項の規定により、丙に乙所有地を引き渡す場合において、乙所有地に第1 条第1 項に規定する権利が設定されているときは、当該権利を消滅させるものとする( 当該権利が登記されているときは、当該登記を抹消するものとする。) 。
5 乙は、乙所有地に第1 条第1 項に規定する権利以外の権利が設定されているときは、当該権利の消滅( 当該権利が登記されているときは、当該登記の抹消を含む。)に協力するものとする。
( 登記関係書類の提出)
第4条 乙は、甲所有地について、農地法第 条の許可があった後、直ちに所有権移転の登記を行うものとし、甲は、そのために必要な関係書類その他乙が必要と認めて提出を求めた書類を乙に提出するものとする。
また、乙が、当該許可を停止条件とする所有権移転の仮登記をしようとするときも同様とする。
2 乙は、丙が乙所有地の所有権移転登記をするために必要な関係書類及び第1 条第1項に規定する権利の抹消承諾書( 国税を担保するために設定された財務省名義の抵当権を除く( 旧大蔵省名義のものを含み、以下「財務抵当権」という。))、その他丙が必要と認めて提出を求めた書類を速やかに丙に提出するものとする。
( 申請書の提出)
第5 条 乙は、 契約締結後速やかに租税特別措置法施行令第4 0 条の6 第2 9 項又は第
40 条の7 第3 0 項の申請書を税務署に提出するものとする。
( 補償金の支払)
第6 条 甲は、次の各号のすべてに該当したときは、第1 条第3 項の甲に支払う金額のうち前金として、金 円を丙に請求することができる。
一 乙所有地に乙所有物件が存する場合において、乙と丙との間に物件移転補償契約が成立したこと。
二 乙所有地に第1 条第1 項に規定する権利以外の権利が設定されている場合又は乙所有物件以外の物件が存する場合において、 当該権利者又は物件所有者と丙との間にそれぞれ補償契約が成立したこと。
三 乙所有地に存する建物の全部又は一部を賃借りしている者( 以下「借家人」という。) がいる場合においては、当該借家人と丙との間に補償契約が成立したこと。
四 乙所有地が配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供されている場合においては、当該配偶者居住権を有する者( 以下「配偶者居住権者」という。)と丙との間に補償契約が成立したこと。
五 第4 条第1 項の規定により甲が書類を乙に提出し、かつ、農地法第 条の許可申請が農業委員会に受理されたこと。
六 乙が、第4 条第2 項の規定により丙に書類を提出したこと。
七 丙が、前条の申請書の写し( 税務署の収受印があるものに限る)を受領したこと。
2 甲は、次の各号のすべてに該当したときは、対償地の代金( 前項に基づく前金払をしたときは、その残金) を丙に請求することができる。
一 甲所有地が乙に引き渡されたこと。
二 甲所有地及び乙所有地それぞれの所有権移転登記が完了したこと。
三 甲所有地及び乙所有地に、第1 条第1 項に規定する権利が存する場合においては、当該権利の消滅( 当該権利が登記されているときは、当該登記の抹消を含む。)が完了したこと( ただし、甲所有地に設定されている当該権利について、乙の承諾を得た場合には、この限りでない。) 。
3 乙は、前項各号及び次の各号のすべてに該当したときは、第1 条第3 項の乙に支払う差額金を丙に請求することができる。
一 乙所有地が丙に引き渡されたこと。
二 第1 項第1 号ないし第4 号により締結した契約が履行されたこと。
4 丙は、甲又は乙から、前三項の規定による請求があったときは、適法な支払請求書を受理した日から3 0 日以内に請求に係る金額を甲又は乙に支払うものとする。
( 土地の譲渡等の禁止)
第7 条 甲は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第3 号及び第4 号に掲げる行為で乙の同意を得たものについては、この限りではない。
一 甲所有地を第三者に譲渡すること。
二 甲所有地に地上権、賃借権、抵当権その他の所有権以外の権利を設定すること。三 甲所有地に物件を設置すること。
四 甲所有地の形質を変更すること。
2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第3 号及び第4 号に掲げる行為で丙の同意を得たものについては、この限りではない。
一 乙所有地を第三者に譲渡すること。
二 乙所有地に地上権、賃借権、抵当権その他の所有権以外の権利を設定すること。三 乙所有地に物件を設置すること。
四 乙所有地の形質を変更すること。
3 甲が、第1 項の規定に違反し、乙及び丙に損害を与えたときは、乙又は丙は、それぞれ甲に損害の賠償を請求することができる。
4 乙が、第2 項の規定に違反し、甲及び丙に損害を与えたときは、甲又は丙は、それぞれ乙に損害の賠償を請求することができる。
( 契約の解除)
第8 条 乙及び丙は、甲所有地において、引渡期限までに第2 条第1 項の規定による農地法第 条の許可がなされなかったとき、 又は甲が前条第1 項の規定に違反したとき
は、この契約を解除することができる。
2 丙は、次の各号の一に該当したときは、この契約を解除することができる。一 乙が、前条第2 項の規定に違反したとき。
二 乙所有地に第1 条第1 項に規定する権利が設定されている場合において、 乙が引渡期限までに当該権利を消滅( 当該権利が登記されている場合は、当該登記の抹消を含む。) させることができないとき。
三 乙所有地に第1 条第1 項に規定する権利以外の権利が設定されている場合又は乙所有物件以外の物件が存する場合において、 引渡期限までに当該権利者又は物件所有者と丙との間にそれぞれ補償契約が成立しないとき。
四 乙所有地に借家人がいる場合において、 引渡期限までに当該借家人とxとの間に補償契約が成立しないとき。
五 乙所有地が配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供されている場合において、 引渡期限までに当該配偶者居住権者と丙との間に補償契約が成立しないとき。
( 違約金)
第9 条 乙は、土地の引渡しが第3 条第3 項に規定する期限後となったときは、遅滞日数に応じ、頭書の金額に年 2.5パーセントの割合を乗じて計算した額を違約金として丙に支払わなければならない。ただし、違約金額が 100円に満たないときは、この限りではない。
( 損害賠償)
第10条 甲及び乙は、自らの債務不履行により、丙に損害を与えたときは、それぞれその責めを負うものとする。
( 危険負担)
第 11条 甲所有地及び乙所有地が、 引渡しのときまでに甲所有地及び乙所有地の引渡しを受けるべき者の責めに帰すことができない理由により、 滅失し、 又はき損したときは、その損害は、それぞれ当該土地を引き渡すべき者の負担とする。
( 公租公課の負担)
第 12条 甲所有地について、 甲から乙への所有権移転登記が完了した後であっても甲を義務者として課される公租公課については、 甲が負担するものとし、 乙所有地について、 乙から丙への所有権移転登記が完了した後であっても乙を義務者として課される公租公課については、乙が負担するものとする。
( 契約に関する紛争の解決)
第13条 この契約の内容又は履行に関し、関係者から異議の申立てがあったときは、甲及 び乙はそれぞれの所有地に対して責任をもって解決するように努めなければならない。
( 収入印紙の負担)
第14条 この契約書に貼付する収入印紙に要する費用は、丙の負担とする。
( 契約外の事項)
第15条 この契約に疑義を生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲、乙、丙協議して定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書3 通を作成し、甲、乙、丙署名( 法人については記名によることができる。) 押印の上、それぞれ1 通を保有する。
年 月 日
住 所
x
x 名 ㊞
住 所
乙
氏 名 ㊞
住 所
丙
氏 名 ㊞
〔別表1〕
土地買収明細書(甲所有地)
所有者氏名 | ||||||||||||||||||||||||
市 | x | x | x | 字 | 字 | 地 | 番 | 地 | 目 | 公 | 簿 | 買収実測地 積 | 単 | 価 | 持分 | 金 | 額(円) | 備 | 考 | |||||
公 | 簿 | 現 | 況 | |||||||||||||||||||||
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計 |
〔別表2〕
土地買収明細書(乙所有地)
所有者氏名 | ||||||||||||||||||||||||
市 | x | x | x | 字 | 字 | 地 | 番 | 地 | 目 | 公 | 簿 | 買収実測地 積 | 単 | 価 | 持分 | 金 | 額(円) | 備 | 考 | |||||
公 | 簿 | 現 | 況 | |||||||||||||||||||||
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計 |