第 1 条 「JA ネットバンク」
JAネットバンク利用規定
第 1 条 「JA ネットバンク」
「JA ネットバンク」(以下「本サービス」といいます。)は、パソコンやスマートフォンなど当会所定の端末機器を使用して、本サービスの契約者(以下「契約者」といいます。)からの依頼に基づき、振込・振替手続を行うサービス、契約者の口座残高等の情報を提供するサービス、税金・各種料金の払込み
「Pay-easy(ペイジー)」(以下「払込」といいます。)を行うサービス、定期貯金に関する手続を行うサービス、ローン繰上返済に関する手続を行うサービス、カードローンに関する手続を行うサービス、その他当会所定のサービスを、本規定により行うものです。また、本サービスの契約者は、当会に口座を保有し、本規定の内容を十分に理解したうえで本規定に同意し、当会制定の申込みを行い、かつ当会が当該申込みを承諾した本邦居住の方のみとします。
契約者は、本規定に基づき、自らの判断と責任において本サービスを利用してください。
第 2 条 サービス取扱時間
本サービスの取扱時間は、当会所定の時間内とし、取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。また、回線障害等が発生した場合は、取扱時間中であっても予告なしに取扱いを一時停止または中止することがあります。
第 3 条 利用申込み
1. 本サービスの利用申込対象者は、当会にキャッシュカード
(代理人カードは除きます。以下同じとします。)発行済みの普通貯金口座(総合口座取引の普通貯金口座を含みます。以下同じとします。)を保有する個人の方とします。利用の申込みに際しては、当会が定める方法により必要事項の届出および登録を行ってください。
2. 本サービスを利用できる口座は、契約者が指定した当会所定の貯金種類の契約者名義口座(以下「サービス利用対象口座」といいます。)とします。また、契約者が指定できる口座数は、当会所定の範囲内とします。
なお、本サービスの申込みの際には、サービス利用対象口座のうち一つのキャッシュカード発行済みの普通貯金口座を「サービス利用代表口座」(以下「代表口座」といいます。)として届け出ていただき、代表口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。
第 4 条 本人確認
1. 本サービスの利用申込および解約では、当会ホームページ上の受付画面より所定事項を入力・伝達する場合は、当該入力・伝達された代表口座番号および当該口座のキャッシュカード暗証番号等と、当会に登録されている各項目との一致を確認する方法により契約者本人である旨の確認(以下「本人確認」といいます。)を行います。
2.本サービスの利用では、端末機器から送信された「ログイン ID」、「パスワード」と、当会に登録されている「ログイン ID」、
「パスワード」との一致の他、当会が定める方法により本人確認を行います。
3. 本サービスの本人確認に必要な確認項目および本人確認方法の規格、設定方法、技術的要件等は当会が定めるものとし、当会が必要とする場合、変更することができるものとします。
4. 本サービスの本人確認にて、キャッシュカード暗証番号が当会の任意に定める回数まで連続して誤って入力された場合、キャッシュカードの利用が制限され、本サービスのほか、ATMや窓口での入出金、残高照会等、キャッシュカードを利用する一切の取引が利用できなくなります。
第 5 条 取引の依頼・依頼内容の確認等
1. 本サービスの取引(利用申込や解約を含みます。以下同じとします。)の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当会の指定する操作方法により行ってください。
2. 当会が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼 内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時 には、当会の指定する操作方法により、確認した旨を当会に伝 達してください。当会が伝達された内容を確認した時点で当該 取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼 した取引については、本規定において特に定めのない限り、取 消、変更等はできないものとします。
なお、払込にかかる操作手順は第 8 条でご確認ください。
3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当会が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当会にご確認ください。ただし、第 8 条払込にかかる確認は、収納機関に直接ご確認ください。
4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当会は責任を負いません。
(1) 以下の金額が支払元の貯金口座(以下「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
a 振込・振替手続の処理時における振込金額と振込手数料の合計金額または振替金額
b 払込手続の処理時における払込金額
c 定期貯金預入手続の処理時における預入金額
d 繰上返済手続の処理時における約定返済元金・利息と繰上返済元金・利息および繰上返済手数料の合計金額
e カードローン返済手続の処理時における返済金額
(2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。
(3) 払込手続において、払込先の収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。
(4) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当会が手続を行ったとき。
(5) 当会の任意に定める回数を超えてパスワード(キャッシュカード暗証番号を含みます。以下同じとします。)を誤って端末機器に入力したとき。
(6) 差押その他相当の事由が発生したとき。
5. サービス利用対象口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、 そ
の総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当会の任意とします。また、万一、これより損害が生じた場合でも、当会は責任を負いません。
第 6 条 照会サービス
1. 照会サービスとは、当会が指定する操作方法より、契約者の依頼基づき、あらかじめ指定されたサービス利用対象口座 ついて、その残高や入出金明細など各種情報を提供するサービスをいいます。
2. 照会サービスの利用時間および提供する各種情報の基準・範 囲等は、当会が別途定めた内容基づくこととします。ただし、当会は、内容を本サービスのホームページ等表示したうえで、これらを変更することができるものとします。
3. 当会が提供した情報は、その残高・入出金明細を証明するものではありません。受入証券類の不渡など相当の事由がある場合は、契約者通知することなく、変更または取消をすることがあります。また、こうした変更・取消のため生じた損害 ついては、当会は責任を負いません。
第 7 条 振込・振替サービス
1. 振込・振替サービスとは、当会が指定する操作方法より、契約者が指定した日(以下「振込・振替指定日」といいます。) 、あらかじめ指定された普通貯金・当座貯金・貯蓄貯金のサービス利用対象口座の中から契約者が指定した支払指定口座から指定された金額を引き落とし、契約者が指定した当会または当会以外の金融機関の国内本支店の貯(預)金口座(以下「入金指定口座」といいます。)へ入金することができるサービスをいいます。
なお、当会以外の金融機関宛の振込のうち、一部の金融機関宛の振込ついては取り扱いできない場合があります。
2. 入金指定口座への入金は、次のとおり取り扱います。
(1) 支払指定口座と入金指定口座が当会の同一店属し、かつ同一名義の場合は、「振替」として取り扱います。
(2) 支払指定口座と入金指定口座が当会の同一店属していない場合、または支払指定口座と入金指定口座が当会の同一店属する場合であっても、その名義が異なる場合は、「振込」として取り扱い、当会所定の振込手数料を支払指定口座からお支払いいただきます。
(3) 振込・振替指定日は、当会の指定する操作方法より指定してください。この場合、指定日は当会所定の期間からお選びいただきます。ただし、振込先の金融機関の状況等より、指定日の翌営業日扱いとなることもあります。
なお、当会は、内容を本サービスのホームページ等表示したうえで、この期間を変更することがあります。
(4) 振込・振替サービスおける 1 日当たりの上限金額は当会所定の金額の範囲内、かつ契約者が指定・登録した金額とします。
なお、当会は、内容を本サービスのホームページ等表示したうえで、この上限金額を変更することがあります。
(5) 契約者は、依頼した取引ついて当会の定める処理を行うまでは、端末機器から当会の指定する操作方法より、取消が
できるものとします。取引実行後の依頼内容の変更(以下「訂正」といいます。)または取りやめ(以下「組戻し」といいます。)は、原則として取り扱いできません。 ただし、当会がやむを得ないものと認めて訂正・組戻しを承諾する場合は、当会の定める方法で取り扱うこととし、この場合、振込手数料は返却しません。
なお、組戻しを行う場合は、当会所定の組戻手数料が別途必要となります。
(6) 前号の組戻し手続より、入金指定口座のある金融機関から振込金額が返却された場合は、当該取引の支払指定口座入金します。ただし、組戻しができない場合がありますが、この場合は受取人との間で協議してください。
なお、組戻しができなかった場合は、組戻手数料は返却しま
す。
(7) 入金不能より入金指定口座のある金融機関から振込金額が返却された場合は、契約者から組戻しの依頼を受けることなく振込金額を当該取引の指定口座入金します。この場合、振込手数料は返却いたしません。
なお、これより生じた損害ついて当会は責任を負いません。振込先の金融機関から照会があった際は、当会は依頼内容 ついて契約者照会することがあります。この場合は、速やか 回答するものとします。
第 8 条 税金・各種料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」
1. 税金・各種料金払込み「Pay-easy(ペイジー)」(以下「払込」といいます。)サービスは、当会所定の収納機関対し、税金、 手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)の払込を行う ため、当会が指定する操作方法より、契約者があらかじめx xされたサービス利用対象口座の中から契約者が指定した支 払指定口座から指定された金額(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を引き落とすことより、料 金等の払込を行うサービスをいいます。
2.料金等払込をするときは、当会が定める方法および操作手順 従ってください。
3.利用者の端末機器おいて、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他事項を正確 入力して、収納機関対する納付情報または請求情報の照会を当会依頼してください。ただし、利用者が収納機関のホームページ等おいて、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込を選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当会のJAネットバンク引き継がれます。
4.前項本文の照会または前項ただし書の引継ぎの結果として利用者の端末機器の画面表示される納付情報または請求情報から払込を希望する料金等を選択してください。
5.利用者の端末機器の画面払込を希望した料金等の内容が表示されますので、利用者はその申込内容を確認のうえ、当会が定める方法で料金等払込の申込みを行ってください。
6.料金等払込かかる契約は、当会がコンピュータ・システム より申込内容を確認して払込資金を貯金口座から引き落とした時成立するものとします。
7.次の場合は料金等払込を行うことができません。 (1)停電、故障等より取り扱いできない場合
(2)申込内容基づく払込金額が、手続時点おいて利用者の口座より払い戻すことができる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合
(3)利用者の口座が解約済みの場合
(4)利用者の口座関して支払停止の届出があり、それ基づき当会が当会の定める手続を行った場合
(5)差押等やむを得ない事情があり当会が不適当と認めた場合
(6)収納機関から納付情報または請求情報ついての所定の確認ができない場合
(7)当会の任意定める回数を超えてパスワード等を誤って利用者の端末機器入力した場合
(8)その他当会が必要と認めた場合
8.料金等払込かかるサービスの利用時間は、当会が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等より、当会の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
9.料金等払込かかる契約が成立した後は、料金等払込の申込みを撤回することができません。
10.当会は、料金等払込かかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続の結果等その他収納等関する照会ついては、収納機関直接お問い合わせください。
11.収納機関の連絡より、料金等払込が取り消されることがあります。
12.当会または収納機関の任意定める回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込の利用が停止されることがあります。料金等払込サービスの利用を再開するは、必要 応じて当会または収納機関が定める手続を行ってください。
13.国庫金の収納は、歳入代理店である当会が収納いたします。第 9 条 定期貯金サービス
1. 定期貯金サービスとは、当会が指定する操作方法より、契
約者の依頼基づき、サービス利用対象口座の中から契約者が指定した口座ついて、定期貯金の口座開設、預入、満期解約予約、満期時取扱条件変更(満期解約予約取消、元金継続・元利金継続の変更)、中途解約等を行うことができるサービスをいいます。
2. 本サービスよる口座開設を利用できるのは、サービス利用対象口座のうち定期貯金口座未開設の総合口座とし、開設した定期貯金口座(以下「開設口座」といいます。)は、自動的サービス利用対象口座登録されます。なお、口座開設時契約者が指定した総合口座の届出印を開設口座の届出印とします。
3. 本サービスよる預入は、次のとおり取り扱います。
(1) 預入を利用できるのは、サービス利用対象口座のうち証書式定期貯金を除く定期貯金口座とし、あらかじめ指定されたサービス利用対象口座の中から契約者が指定した支払指定口座
(納税準備貯金を除く。)から預入金額を引き落とし、契約者が指定した定期貯金口座預入します。
(2) 定期貯金商品は当会所定のもの限ります。また、預入の期間が 10 年やマル優等、本サービスよる取扱いができない事項があります。
(3) 定期貯金の適用利率は、預入日おける定期貯金商品の貯金利率とします。
4. 本サービスよる満期解約予約および満期解約予約取消を利用できるのは、サービス利用対象口座のうち総合口座の定期貯金口座とします。また、元金継続・元利金継続の変更を利用できるのは、サービス利用対象口座のうち証書式定期貯金を除く定期貯金口座とします。
5. 本サービスよる中途解約を利用できるのは、サービス利用対象口座のうち証書式定期貯金を除く定期貯金口座おける当会が定める商品限ります。また、当会所定の中途解約利率を適用します。
6. 本サービスを利用できる口座や商品該当しても、契約状況、取引状況よっては、本サービスを利用できない場合がありま す。
第 10 条 ローン繰上返済サービス
1. ローン繰上返済サービスとは、当会が指定する操作方法より、契約者の依頼基づき、契約者が当会で借り入れたローンのうち当会所定の本サービスの対象とするローンついて、残高照会、一部繰上返済シミュレーション、一部繰上返済予約等を行うことができるサービスをいいます。
2. 本サービスの対象となるローンは、当会が定めるもの限るものとし、また、対象となるローン該当しても、契約状況、取引状況よっては、本サービスが利用できない場合があります。
3. 本サービスよる一部繰上返済予約は、次のとおり取り扱います。
(1) 本サービスよる一部繰上返済とは、契約者が当会で借り入れたローンのうち当会所定の本サービスの対象とするローンついて、当会が指定する方法で借入残高の一部を最終返済日より前繰り上げて返済することをいいます。全額繰上返済は取り扱いできません。
(2) 一部繰上返済の取引実施日は、「次回約定返済日の3営業日前の前日」までの申込みは次回約定返済日、以降の申込みは次々回の約定返済日とします。
なお、約定返済日が非営業日の場合は、翌営業日が一部繰上返済の取引実施日となりますが、利息等計算の基準日は約定返済日とします。
(3) 本サービスで表示される繰上返済後の約定返済額等はあくまで申込み時点での試算であり、実際の手続結果とは異なる場
合があります。手続後の利率、返済内容等ついては、別途交付する「返済計画表」等て確認してください。
(4) 契約者は、依頼した取引ついて当会の定める処理を行うまでは、端末機器から当会の指定する操作方法より、取消ができるものとします。
(5) 本サービスよる一部繰上返済では、ローンの契約条件等は、契約者が本サービスで依頼した内容および当会の承諾基づき変更されます。また、当会所定の本サービスよる繰上返済手数料を適用します。
(6) 当会は、取引実施日の当会の定める時間、必要な資金(約定返済額・利息額、一部繰上返済額・繰上利息額、当会所定の手数料の合計額)を、ローン契約時指定した元利金支払口座から引き落とします。当会は、これらの引落しが完了したことをもって、契約変更を承諾し、当会の定める方法で処理を行います。
(7) 残高不足等の理由より手続ができなかった場合は、当該返済申込みはなかったものとします。
第 11 条 カードローンサービス
1. カードローンサービスとは、当会が指定する操作方法より、契約者の依頼基づき、サービス利用対象口座の中から契約者 が指定したカードローン口座ついて、契約内容照会、借入、返済等を行うことができるサービスをいいます。
2. 本サービスの対象となるカードローンは、当会が定めるもの 限るものとし、また、対象となるカードローン該当しても、契約状況、取引状況よっては、本サービスが利用できない場合があります。
3. 本サービスよる借入は、当会所定の金額範囲内で当座貸越方式より、サービス利用対象口座の中から契約者が指定した当座貯金または普通貯金口座貸越金を入金します。
4. 本サービスよる返済は、当会所定の金額範囲内で、サービス利用対象口座のうちカードローン契約時契約者が指定した口座から、任意の金額を貸越元金の返済充当します。
第 12 条 取引内容の記録等
契約者の依頼内容・取引内容はすべて当会おいて記録し、相当期間保存・管理するものとします。また、万一、これらの内容ついて契約者と当会との間で疑義が生じたときは、当会の電磁的記録等の内容を正当なものとして取り扱います。
第 13 条 月額手数料等
1. 本サービスの利用当たっては、当会所定の月額手数料およびこれ伴う消費税を当会所定の日代表口座から引き落とします。
なお、本サービスの契約期間中解約される場合であっても、当会は既受け入れた月額手数料を返却しません。
2. 本サービスよる振込当たっては、第 7 条おける振込手数料およびこれ伴う消費税を、振込手続の処理時支払指定口座から引き落とします。
3. 本サービスかかる月額手数料、振込・振替金、振込手数料および払込金等の引き落としは、普通貯金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定等かかわらず、貯金通帳および払戻請求書または当座小切手の提出は不要として取り扱います。
4. 当会は、本サービスの運営上必要と判断した場合および経済情勢等の変動応じて、内容を本サービスのホームページ等表示したうえで、月額手数料や本サービス関する諸手数料を改定あるいは新設する場合があります。
第 14 条 パスワードの管理、セキュリティ等
1. 「ログイン ID」、「パスワード」は、重要な情報です。「ログイン ID」、「パスワード」は、生年月日や電話番号、連続する文字数列の指定を避けたうえで、当会の定める方法基づき指定してください。また、「ログイン ID」、「パスワード」ついては、第三者知られないよう契約者の責任おいて厳重管理するととも、契約者以外の方使用されることがないようも厳重管理してください。管理が不十分であったことより生じた損害ついては、当会は責任を負いません。
なお、当会から契約者「ログイン ID」、「パスワード」を直接尋ねることはありません。
2. 契約者は、一定期間毎の当会所定の方法よる「パスワード」変更等より、本サービスの取引の安全性を確保・維持してください。
3. 本サービスの利用ついて当会登録された「パスワード」と異なる「パスワード」が連続して入力され、当会の任意定める回数達した場合は、その「パスワード」は無効となります。この場合、既依頼済みで当会が処理していない振込・振替等の依頼は有効存続するものとして取り扱います。「パスワード」を再設定する場合は、当会所定の手続を行ってください。
4.盗難・紛失等より、「ログイン ID」、「パスワード」など契約者関する情報が第三者知られた場合、またはそのおそれがある場合は、契約者は当会の所定の時間xxx旨を届け出てください。当会は、この届出の受付より本サービスの利用等を停止します。この場合、既依頼済みで当会が処理していない振込・振替等の依頼は有効存続するため、契約者は本サービスの利用停止前振込・振替等の依頼を確認のうえ、不正な振込・振替等の依頼は当会所定の手続より取消処理を行ってください(ただし、当会が処理済みの振込・振替等の取消はできません。)。
なお、本サービスの利用を再開する場合は、当会所定の手続を行ってください。
第 15 条 解約等
1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当会対する解約の通知は当会が定める方法よることとします。 また、当会対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際行うまで通常必要となる期間おいて生じた損害ついては、当会は責任を負いません。
なお、本サービスよる取引で未処理のものが残っている等、当会が必要と認めた場合は、即時解約できない場合があります。
2. 当会が解約の通知を届出の住所宛てて発信した場合おいて、その通知が受領拒否、転居先不明等の理由より契約者 到着しなかったときは、通常到達すべきとき到達したものとみなします。
3. 代表口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。
4. サービス利用対象口座(除く、代表口座)が解約された場合は、その口座かかる限度おいて契約は解約されたものとします。
5. 契約者が次の各号の事由一つでも該当したときは、当会は契約者連絡・通知等することなく、本契約を直ち解約できるものとします。
(1) 支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責帰すべき事由より、当会おいて契約者の所在が不明となり、当会の契約者宛てた通知が届出の住所到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期わたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 当会支払うべき本規定おける各種手数料が支払われなかったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
(8) 本サービスを利用して法令等反する不正行為を図ったとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。第 16 条 移管
1. サービス利用対象口座を契約者の都合で移管する場合は、原
則として本契約の内容は新しい取引店舗引き継がれます。た だし、別途移管かかる手続を行っていただく必要があります。
2. サービス利用対象口座が店舗統廃合等、当会の都合より移管された場合は、原則として本契約の内容は新しい取引店舗引き継がれます。ただし、契約者連絡のうえ、別途変更等の手続を行っていただく場合もありますので、あらかじめご了承ください。
第 17 条 免責事項
1. 当会および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害より、本サービスの取り扱い遅延・不能等が発生したため生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過おいて盗聴・改ざん等がなされたことより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したため生じた損
害
ついては当会は責任を負いません。当会からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前回線等の障害等より取り扱いが中断したと判断し得る場合は、障害回復後当会 受付の有無等を確認してください。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関 の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取 り扱い遅延・不能等が発生したため生じた損害ついては、当会は責任を負いません。
3. 当会が第 4 条従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合は、ソフトウェア、端末機器、パスワード等つき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当会は当該依頼を契約者の真正な意思基づく有効なものとして取り扱い、そのため生じた損害ついては、当会は責任を負いません。
ただし、損害の発生が盗取されたパスワード等を用いて行われた不正な振込等よるものである場合、契約者は後記第 18 条 よる補てんの請求をすることができます。
4. 本サービス使用する端末機器、通信媒体が正常稼動する環境ついては、契約者の責任おいて確保してください。 当会は、本規定より端末機器が正常稼動することついて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常稼動しなかったことより取引が成立しない、または成立した場合、これより生じた損害ついては、当会は責任を負いません。なお、契約者は、本サービスの利用あたり、当会のシステムまたは本サービス支障を与えないものとします。
5. 本サービスの利用関する書類 押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当会が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類つき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのため生じた損害ついては、当会は責任を負いません。
6.当会の責帰すべき事由xxx、第三者がパスワード等を知り得たとしても、そのため生じた損害ついては、当会は責任を負いません。
7. その他当会以外の金融機関等の責帰すべき事由より生じた損害ついては、当会は責任を負いません。
8. 契約者が本規定より取り扱わなかったことよって生じた損害ついては、当会は責任を負いません。
9. 本サービスは個人の方を対象としているため、契約者が個人以外の方であることよって生じた盗聴等の不正利用等よる損害ついては、当会は責任を負いません。
第 18 条 本サービスの不正使用よる振込等
1. 盗取されたパスワード等を用いて行われた不正な振込等(以下「不正な振込等」といいます。) ついては、次の各号のすべて該当する場合、契約者は当会対して不正な振込等かかる損害(手数料や利息を含みます。)の額相当する金額の補てんを請求することができます。
(1) 不正な振込等気づいてからすみやか 、当会への通知が
行われていること。
(2) 当会の調査対し、契約者から十分な説明が行われていること。
(3) 警察署等の捜査機関対し、被害事実等の事情説明が行われていることが確認できるものを当会示していること。
2. 前項の請求がなされた場合、不正な振込等が契約者の故意または重過失よる場合を除き、当会は当会へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当会通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30 日その事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降なされた不正な振込等かかる損害(手数料や利息を含みます。)の額相当する金額を補てんするものとします。ただし、不正な振込等が行われたことついて、当会が善意かつ無過失であり、かつ、不正な振込等かかる損害が契約者の過失起因する場合は、当会は被害状況等を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があります。
3. 前記 1・2 の規定は前記 1 かかる当会への通知が、パスワ ード等の盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかで ないときは、不正な振込等が最初行われた日。)から 2 年を 経過する日後行われた場合は、適用されないものとします。
4. 前記 1 の規定かかわらず、次のいずれか該当する場合は、当会は補てんの責任を負いません。
(1) 不正な振込等が行われたことついて、当会が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれか該当する場合
a 不正な振込等かかる損害が契約者の重大な過失起因する場合
b 契約者の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家政婦等) よって行われた場合
c 契約者が被害状況ついての当会対する説明おいて、重要な事項ついて偽りの説明を行った場合
(2) 戦争、暴動等よる著しい社会秩序の混乱乗じ、またはこれ付随してパスワード等が盗取された場合
5. 当会が前記 2 定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった貯金(以下「対象貯金」といいます。) ついて、契約者払戻しを行っている場合は、この払戻しを行った額の限度おいて、補てんは行わないものとします。また、契約者が不正な振込等を行ったものから損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度おいて同様とします。
6. 当会が前記 2 より補てんを行った場合は、当該補てんを行った金額の限度おいて、対象貯金関する権利は消滅します。
7. 当会が前記 2 より補てんを行ったときは、当会は当該補てんを行った金額の限度おいて、盗取されたパスワード等より不正な振込等を行った者その他の第三者対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第 19 条 届出事項の変更等
1. 代表口座を含む本サービス関する印章、住所、氏名、電話番号、電子メールアドレス、その他の届出事項変更があったときは、当会の定める方法(本規定および各種貯金規定ならび それら以外の規定で定める方法) 従い直ち当会届け出てください。この届出は、当会の変更処理が完了した後有効となります。
2. 前項定める届出事項の変更の届出がなかったため、当会からその必要応じて通知する書類や電子メール等が不着または延着の場合であっても、通常到達すべきとき到達したものとします。
第 20 条 通知・告知手段
1. 契約者は、当会からの通知・告知等の手段として、次の各号 掲げる事項ついて電子メール、ホームページ掲載その他の方法が利用されること同意するものとします。
(1) 契約者対する通知又は告知関する事項
(2) 金融商品やサービス関する各種ご提案のため
(3) 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
2. 契約者は、前項(2)、(3)のご提案の配信ついて当会所定の方法より停止をできるものとします。
3. 契約者の電子メールアドレスついては、当会の指定する操作方法より端末機器から届け出るものとし、この届出がなかったことより生じた損害ついては、当会は責任を負いません。
第 21 条 海外からの利用
契約者の海外からの利用ついては、各国の法令、通信事情、その他事由より本サービスの全部または一部が利用できない場合があります。当該国の法令・制度等ついては、契約者ご自身で確認してください。
第 22 条 サービスの追加
契約者は、本サービス今後追加されるサービスを、新たな申込みなし利用できるものとします。ただし、当会が指定する一部のサービスついては、この限りではありません。また、サービス追加時は、本規定を変更する場合があります。
第 23 条 サービスの休止
当会は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、本規定基づくサービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等関する契約者への告知ついては、当会任意の方法よることとします。
第 24 条 サービスの廃止
当会は、内容を本サービスのホームページ等表示したうえで、本サービスで実施しているサービスの一部または全部を廃止 する場合があります。また、サービス廃止時は、本規定を変 更する場合があります。
第 25 条 本規定の変更
1. 当会は、第 22 条・第 24 条基づく他、必要応じて本規定の内容および利用方法(当会の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は、民法 定める定
型約款該当します。当会は、本規定の各条項が、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合 は、民法の定型約款の変更の規定基づいて変更するものとします。
2. 前項よる本規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際定める適用開始日から適用されるものとします。
第 26 条 業務委託の承諾
1. 当会は、当会が任意定める第三者(以下「委託先」といいます。) 業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は当該委託必要な範囲で契約者関する情報が委託先開示されること同意するものとします。
2. 当会は、委託先、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれ同意するものとします。
第 27 条 関係規定の適用・準用
1. この規定定めのない事項ついては、普通貯金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、カード規定等関係する各規定より取り扱います。また、これらの規定と本規定との間齟齬がある場合は、本サービス関しては本規定を優先して適用するものとします。
2. 振込取引関する振込通知の発信後の取り扱いで、本規定定めのない事項ついては、振込規定を準用します。
第 28 条 契約期間
この契約の当初契約期間は、契約日(取扱開始日)から 1 年後の応当日が属する月の月末日までとし、契約期間満了まで契約者または当会から特段の申出のない限り、この契約は期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第 29 条 譲渡、質入れ等の禁止
本サービス基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。
第 30 条 準拠法・合意管轄
本規定の準拠法は日本法とします。本サービス関する訴訟ついては、当会本店の所在地を管轄する管轄裁判所とします。本規定の当会所定の内容ついては、JAネットバンクホームページの掲載内容より確認してください。
以 上