Contract
お申し込みの前に必ず内容をご確認ください ―― 旅行条件書 ―― 国内募集型企画旅行
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
様が当社に対して暴力的、又は、不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行ったとき、又は、お客様が風説
11.旅行代金の額の変更
当社は、旅行契約締結後であっても、次の場合は旅行代金を変更します。
1. 募集型企画旅行契約
を流布したり、偽計や威力を用いて当社の信(1)利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済
(1)この旅行はNGOピースボートがコーディネートし、株式会社ジャパングレイス(以下
「当社」といいます。)が企画・実施する旅行
用を毀損したり業務を妨害するなどの行為を行ったときは、ご参加をお断りすることがあります。
情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額の範囲内で旅行代金を変更します。ただし、こ
です。この旅行に参加されるお客様は当社 (8)その他当社の業務上の都合があるときは、お
れにより旅行代金を増額するときは、旅行開
と募集型企画旅行契約( 以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
申し込みをお断わりすることがあります。
4. 契約書面と確定書面(最終日程表)のお渡し
始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知します。
(2)旅行契約の内容、条件は、募集広告・パンフレッ (1)当社は、お客様に、旅行日程、旅行サービスの(2)第10項により旅行内容が変更され、旅行実施
ト・ホームページ・インターネット等(以下「募集広告等」といいます。)、本旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面(最終日程表)並びに当社旅行業約款の募集型企画旅行契約の部によります。
(3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程にしたがって運送、宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行
サービス」といいます。)の提供を受けること
ができるように手配し、旅程を管理することを
内容その他の旅行条件を記載した契約書面をお渡しいたします。契約書面は、募集広告等及び本旅行条件書、請求書等により構成されます。
(2)確定した旅行日程、主要な運送機関及び宿泊機関の名称等が記載された確定書面(最終日程表)は、旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申し込みが旅行開始日の前日か
ら起算してさかのぼって7日目にあたる日以降
の場合には、旅行開始日にお渡しする場合があ
に要する費用(サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除きます)の減少又は増加したときは、当社はその差額の範囲内で旅行代金を変更します。旅行実施に要する費用には、当該契約内容の変更により提供を受けなかった旅行サービスに対する取消料、違約料、その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。
引き受けます。
ります。なお、確定書面お渡し前であっても、お(3)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅
2. 旅行のお申し込みと旅行契約の成立
(1)当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、募集広告に掲載の申込金以上旅行代金全額までを添えてお申し込みいただきます。xxxは、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞ
問い合わせをいただければ手配状況についてご説明いたします。
5. 旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日より前にお支払いい
行代金が異なる旨を募集広告等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
12.お客様の交替
れ一部又は全部として取り扱います。
ただきます。旅行開始日の前日から起算してさか (1)お客様は、当社の承諾を得た場合に限り、x
(2)当社は、電話、郵便及びファクシミリ、インターネットその他の通信方法による旅行契約の予約を受け付けることがあります。この場合、予約の時点では旅行契約は成立しておらず、当社が予約を承諾する旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に所定の申込書と本項(1)に定める申込金をお支払いをしていただきま
のぼって14日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
6. 旅行代金について
お支払いいただく旅行代金とは、募集広告等に掲示した「旅行代金」と、第7項の「追加代金」の合計額、また、募集広告等に記載した「割引代金」を差
約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。この場合、お客様には、必要事項を記載した書面を当社に提出していただくとともに、交替に際して発生した実費をお支払いいただきます。(既に航空券を発券している場合、別途再発券に関わる費用をお支払いいただくことがあります。)
す。この期間内にお客様から申込書の提出と
し引いた金額をいいます。このお支払いいただく (2)当社は、利用運送・宿泊機関等が旅行者の交替
申込金の支払いがない場合は、予約はなかっ
たものとして取り扱います。
(3)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、かつ申込金を受理した時に成立いたします。
旅行代金が、申込金、取消料、違約料、及び変更補償金の額を算出する際の基準となります。
7. 追加代金と割引代金
に応じないなどの理由により、当該交替をお断りする場合があります。
(3)旅行契約上の地位の譲渡は、当社の承諾が
あった時に効力を生じるものとし、以後旅行契
(4)お申し込みの段階で、満席その他の事由によ (1)追加代金とは、航空会社、航空便、航空座席や
約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約
り直ちに旅行契約が締結できない場合、当社はお客様の承諾を得て、キャンセル待ちのお客様として登録(以下、「ウェイティング」といいます。)します。この場合、当社は申込金を預り金として申し受けます。当社が予約可能となっ
列車座席の等級の変更に必要な追加代金、ホテル、旅館など宿泊場所の変更及び客室のグレードアップしたときの追加代金、食事の追加料金、一人部屋追加代金、延泊に必要な宿泊・航空機の追加代金等をいいます。
に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。
13. お客様による旅行契約の解除(旅行開始前)
(1)お客様は、下記記載の取消料をお支払いいた
た旨を通知する前にお客様よりウェイティング (2)2人部屋に3人以上が宿泊する場合の1人あた
だくことにより、いつでも旅行契約を解除する
解除のお申し出があった場合又はお待ちいただける期限までに結果として予約ができなかった場合は、当社は当該預り金を全額払い戻しいたします。ウェイティングをされていたコースの契約は、当社が予約可能となった旨の通知を行なった時に成立し、預り金は申込金として取り扱います。
3. 申込条件・参加条件
(1)特定のお客様を対象とした旅行、あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能、その他の参加条件に合致しない場合、お申し込みをお断りすることがあります。
(2)お申し込み時に20歳未満の方は、親権者の同意書が必要です。15歳未満の方は、一部のコースを除き保護者の同行を条件とします。
(3)慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっておられる方、妊娠中の方、お体が不自由な方、特別の配慮を必要とされる方は、お申し込み時にその旨お申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、健康アンケート又は医師の診断書を提出していただくことがあります。また、旅行内容や実施条件、現地事情、運送・宿泊機関等の状況により、旅行の安全かつ円滑な実施が難しいと当社が判断するときは、同伴者の同行などを
条件とするか、ご参加をお断りすることがあり
りの割引代金、早期割引代金、その他募集広告等で記載した割引代金等、当初の旅行代金から割引額を差し引きます。
8. 旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した以下のものが含まれます。
①航空機、船舶、鉄道、バスなど利用運送機関の運賃・料金(特に記載のないときは、航空機の場合はエコノミークラス、鉄道は普通車を利用します。)
②宿泊料金及び税・サービス料金
③食事料金及び税・サービス料金
➃観光料金(バス等の料金、ガイド料金、入場料金等)
⑤日程表に記載された企画の実施料金(入場料金等含む)
⑥添乗員同行コースの添乗員経費、団体行動中のチップ等必要な経費
⑦消費税等諸税・サービス料金
*上記諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても払戻しはいたしません。
9. 旅行代金に含まれないもの
第8項に記載したもの以外は旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示します。
①超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超
えるもの。)
ことができます。この場合、当社は既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いた額を払い戻します。「旅行契約の解除期日」とは、当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。営業時間外に受信したファクシミリやメールによるご連絡は、翌営業日に受信したものとして取り扱います。
①旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日~8日前までの場合は旅行代金の 20%
②旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日~2日前までの場合は旅行代金の30%
③旅行開始前日の場合は旅行代金の40%
➃旅行開始当日の場合は旅行代金の50%
⑤旅行開始後又は無連絡不参加の場合は旅行代金の100%
(2)お客様が旅行開始日の集合時刻に間に合わず、結果として旅行契約を解除された場合、本項(1)⑤記載の取消料をお支払いいただきます。
(3)お客様のご都合で旅行開始日あるいはコースを変更される場合は、当初の旅行契約を解除し、新たな契約をお申し込みいただくことになります。また、申込人員から一部の人数を取り消される場合、本項(1)記載の取消料の対象と
なります。
ます。なお、お客様からのお申し出に基づき当
②クリーニング代、電話料金、その他追加飲食費 (4)以下に該当する場合、お客様は旅行開始前に
社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様のご負担となります。
(4)お客様が旅行中に疾病、傷害その他の事由により保護を要する状態にあると認めたときは、当社は必要な措置を取ることがあります。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
(5)お客様の都合による別行動は原則としてできません。ただし、当社は別途の旅行条件で別行動に係る手配をお受けすることがあります。また、お客様の都合により旅行の行程から離脱する場合は、その旨及び復帰の有無・予定日時等について、必ず添乗員若しくは現地係員にご連絡ください。
(6)お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するとき、お申し込みをお断りすることがあります。
(7)お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると判明したとき、お客
等個人的性質の諸費用
③傷害・疾病に関する医療費及び旅行保険等
➃ご自宅と集合・解散地間の交通費や旅行開始・終了前後の宿泊費等
⑤希望者のみが参加するオプショナルツアーの代金
⑥空港施設使用料等(募集広告等に含む旨明示した場合を除きます。)
10. 旅行契約内容の変更
当社は、旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめすみやかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由などを説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。
取消料なしで旅行契約を解除できます。この場合は、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻します。
ア) 第10項に基づき、契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第23項に掲載するxxの①~⑧に掲げるもの、その他の重要なものである場合に限ります。
イ) 第11項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
ウ) 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
エ) 当社の責に帰すべき事由により、募集広告等に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
オ) 第4項(2)の期日までに最終日程表を交付しなかったとき。
14. お客様による旅行契約の解除(旅行開始後)
(1)お客様の都合で旅行サービスの一部を受領しなかったとき、又は途中離脱されたときは、お客様の権利放棄とみなし、当社は一切の払戻しをいたしません。
(2)お客様の責に帰さない事由により募集広告等に記載した旅行サービスを受領できなくなったときは、お客様は当該受領できなくなった部分の契約を解除することができます。この場合は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領できなくなった部分に係る金額から、当該旅行サービスに対する取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
15. 当社による旅行契約の解除(旅行開始前)
(1)お客様より第5項に規定する期日までに旅行代金のお支払いがないときは、当社は旅行契約を解除する場合があります。この場合は、第 13項(1)に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(2)当社は次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。この場合には、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻します。
ア) お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
イ) お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
ウ) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
エ) お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
オ) お客様の人数が募集広告等に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目、日帰り旅行にあっては旅行開始日の前日からさかのぼって3日目にあたる日より前に、旅行の中止をご連絡します。
カ) スキーを目的とする旅行における降雪量などの旅行実施条件であって、契約の際に明示したものが成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
キ) 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送•宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、募集広告等に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ク) 第3項(7)が判明した場合は、ご参加をお断りすることがあります。
16.当社による旅行契約の解除(旅行開始後)
(1)当社は次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、旅行契約の一部を解除することがあります。
ア) お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
イ) お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者または同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
ウ) 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送•宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
エ) 第3項(7)が判明した場合は、ご参加をお断りすることがあります。
(2)前 (1)により当社が旅行契約の解除をしたときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務は有効に履行されたものとします。
(3)前 (2)の場合において、当社は、旅行代金のうちお客様が未だその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の金額から、当社が当該サービス提供者に対して支払い、又はこれから支払うべき取消料、違約料その他の費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
17.旅行代金の払戻しの時期
当社は、第11項の規定により旅行代金が減額されたとき、又は第13項及び第14項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始日前の解除による払い戻しにあっては解除の日の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した
旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻します。
18.旅程管理業務
当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。
(1)お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約にしたがった旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
(2)(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努め、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めるなど、旅行契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力します。
19.保護措置
当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
20.添乗員等の業務
(1)添乗員の同行の有無は募集広告等に明示します。
(2)添乗員が同行するコースにあっては添乗員が、旅程管理業務その他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。
(3)現地にて添乗員が同行することがありますが、前(2)と同様に業務を行います。
21. 当社の指示
お客様は、旅行開始後以降旅行終了までの間、当社企画旅行参加者として行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示にしたがっていただきます。
22. 当社の責任
(1)当社は、当社又は当社が手配を代行させる者
(以下「手配代行者」といいます。)の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2)お客様が以下の事由により損害を被られたときは、賠償の責は負いません。
ア) 天災地変、戦乱、暴動、テロ、官公署の命令、感染症による隔離などで生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
イ) 運送機関の遅延や中止、宿泊機関等のサービス提供の中止•事故•火災等のために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
ウ) 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更又はこれらによって生じる旅行日程の変更若しくは目的地滞在時間の短縮
エ) 自由行動中の事故オ) 食中毒や盗難
カ) お客様の故意または過失によって生じた損害
(3)手荷物について生じた本項(1)の損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があった場合に限り、お1人様につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
23. 旅程保証
(1)当社は、下表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送•宿泊機関が当該サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送•宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に1件につき同xx欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。
①次に掲げる事由による変更の場合。
ア) 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変イ) 戦乱
ウ) 暴動
エ) 官公署の命令
オ) 運送•宿泊機関等のサービス提供の中止 カ) 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行
計画によらない運送サービスの提供
キ) 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置
②第13項又は第14項の規定に基づき旅行契約が解除された部分に係る変更の場合。
③募集広告等の契約書面に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合。
(2)当社がひとつの旅行契約において支払うべき変更補償金の額は、旅行代金に15%を乗じた額をもって上限とし、その額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
(3)当社はお客様の同意を得て金銭による変更補償金•損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
当社が変更補償金を支払う変更 | 一件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
一契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
二契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含む。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
三契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 (変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
四契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
五契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
六契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) | 1.0 | 2.0 |
七契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
八前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー•タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
注一「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当 注二 日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 確定書面が交付された場合には、「契約書面」と あるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変 注三更につき1 件として取扱います。に係る運送機関 第三号又は第四号に掲げる変更 が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1 泊注四 につき1 件として取り扱います。 名の変更につい 第四号に掲げる運送機関の会社 ては、等級又は設備がより高いものへの変更を伴注五 う場合には適用しません。 七号に掲げる変更が 第四号又は第六号若しくは第 1 乗車船等又は 1 泊の中で複数生じた場合であっ ても、1 乗車船等又は 1 泊につき 1 件として取扱注六 います。 げる変更については、第一号から第七 第八号に掲 号までを適用せず、第八号によります。 |
24. 特別補償
当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款、募集型企画旅行の部別紙の特別補償規定で定めるところにより、当社が実施する企画旅行に参加中のお客様が、急激かつ偶然な外来の事故によってその生命、身体に被られた傷害、また荷物について被られた一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。ただし、お客様の故意、酒酔い運転、疾病などのほか、危険な運動中の事故(スカイダイビング•ハンググライダー搭乗など)によるものである時は、上記の補償金及び見舞金を支払いません。
25. お客様の責任
(1)お客様の故意又は過失、法令•公序良俗に反する行為、若しくはお客様が当社の募集型企画旅行約款の規定を守らなかったことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利•義務その他旅行契約の内容について理解に努めなければなりません。
(3)旅行開始後に、募集広告等及び確定書面に記載された内容と実際に提供されたサービスが異なると認識したときは、旅行地においてすみやかに当社、現地係員又は旅行サービス提供機関にその旨お申し出ください。
(4)旅行中、お客様に事故などが発生した場合は、直ちに当社にご通知ください。
26. オプショナルツアー
(1)当社の企画旅行参加中のお客様を対象として別途の旅行代金を収受して実施するオプショナルツアーのうち、当社が企画•実施するものについては、主たる企画旅行契約の一部として取扱います。
(2)当社以外の者が企画•実施するオプショナルツアーに参加された場合、当社は第24項の特別補償規程は適用しますが、それ以外の責任を負いません。
27. 個人情報の取扱い
当社は、旅行申込書に記載されたお客様の個人情報について、お客様との間の連絡のために、利用させていただくほか、お申し込みいただいた旅行において運送•宿泊機関等(主要な運送•宿泊機関等については各スケジュール表に記載されてます)の提供するサービス手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。また、事故等の発生に関連し警察の捜査時の資料提供及び国土交通省•観光庁その他官公署からの要請により個人情報の提供に協力する場合があります。このほか当社では将来、よりよい旅行商品の開発のためのマーケット分析や、当社の旅行商品のご案内にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。 当社は当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、NGOピースボート及びゲットユニバーサル株式会社との間で、共同で利用させていただきます。NGOピースボート及びゲットユニバーサル株式会社は、催し物等のご案内、ご購入していただいた商品の発送等のために、これを利用させていただくことがあります。詳しくは当社ウェブサイトをご参照願います。
※ゲットユニバーサル株式会社は、当社が船上での英会話教室(グローバル•イングリッシュ•トレーニング/GET)の運営を委託しているグループ企業です。
個人情報管理責任者:xxx
28. その他
(1)お客様の氏名•性別等を誤ってお申し込みになりますと、航空券の発行替えのほか、関係する機関への訂正が必要となる場合があります。この場合には、第12項のお客様の交替に準じた所定の手数料、又は第13項(1)に定める取消料をお支払いいただくことがあります。
(2)こども代金は、航空機を利用する旅行、JRを利用する旅行等により適用される年齢条件がそれぞれ異なります。また、幼児代金は航空座席•JR座席の利用の有無、食事•寝具の利用により条件が異なります。詳しくは当社にご確認の上お申し込みください。
(3)お客様が個人的な案内•買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我•疾病等に伴う病院への送迎等の諸費用、お客様の不注意による荷物紛失•忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用は、お客様にご負担いただきます。
(4)お客様の便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しましては、お客様の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますので、トラブルが生じないよう品物の確認やレシートの受取りなどは必ず行ってください。
(5)当社の旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスによりマイルを獲得できる場合がありますが、同サービスに関するお問い合わせ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へお申し出ください。なお、利用航空会社や搭乗区間等の変更により、予定されていた同サービスが受けられなかった場合でも、当社はその理由の如何に関わらず第22項(1)の責任を負いません。
(6)新型コロナウイルス感染予防に関して
①感染防止対策等の一環で、施設により検温、体調に関するアンケート等を実施する場合があります。あらかじめご了承ください。
②ご出発に際して感染症が疑われる症状や発熱等がある場合にはご旅行をご遠慮いただくことがございます。また、ご旅行中に同様な事象がありましたら最寄り保健所等へのご相談をいただく場合もございます。その際は当社にご相談ください。
③フィジカルディスタンスをこころがけた行動をお願いいたします。ご旅行中は飛沫予防のため、マスクの着用をお願いいたします。
➃ご旅行帰着後2週間以内に新型コロナウイルス感染症と診断された場合には、速やかに当社までご連絡ください。ご報告内容については当社の把握する接触者への注意喚起に使用させていただきますが、お客様の個人情報については適切に取り扱いさせていただきます。
(7)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(8)この条件に定めのない事項は当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。当社旅行業約款は、当社ホームページからもご覧いただけます。
(9)安心してご旅行いただくためにも、お客様ご自身で旅行保険に加入されるようお勧めします。
(10)旅行条件及び旅行代金の基準日は2021年2月 1日となります。
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