Contract
JMSおまかせサービス電子マネー加盟店規約
(交通系・nanaco・Edy・WAON・JCBPREMO版)
第 1 条 【総則】
1. 本規約は、「JMSおまかせサービス電子マネー加盟店(交通系・nanaco・Edy・WAON・JCB PREMO)」(第2条に定めるものをいう)が、日本国内の店舗・施設において第2条に定める電子マネー取引をする場合の当社とJMS電子マネー加盟店との間の契約関係(以下「本契約」という)につき定めるもの です。
2. 本契約は、当社がJMS電子マネー加盟店による加盟申込を承諾し、加盟店登録を行った日(以下「加盟日」という)に成立するものとします。
第 2 条 【用語の定義】
本規約におけるそれぞれの用語の意味は次のとおりとします。
1.「対象カード会社」とは、株式会社ジェーシービー、三菱UFJニコス株式会社、ユーシーカード株式会社およびこれらの会社が日本国内、国外で現在および将来において提携する会社、組織(以下「提携カード会社」という)をいいます。
2.「JMSおまかせサービス電子マネー加盟店(交通系・nanaco・Edy・WAON・JCB PREMO)」(以下「JMS電子マネー加盟店」という)とは、本規約を承認のうえ当社が運営する「JMS電子マネーおまかせサービス」を申し込み、当社が承認した個人・法人および団体をいいます。また、「電子マネー加盟店」とは、対象カード会社の電子マネーに関する加盟店規約(以下「対象カード会社規約」という)を承認のうえ、当社を通じて対象カード会社に加盟を申し込み、対象カード会社が加盟を承認した個人・法人および団体をいいます。
3.「電子マネー」とは、発行者がICカード等に記録される金額に相当する対価を得て、電子マネー事業者の定める方法でICカード等に記録した金銭的価値をいいます。
4.「ICカード等」とは、利用者が電子マネーを記録・利用するための、ICチップを内蔵するカード等の情報記録媒体をいいます。
5.「電子マネー事業者」とは、電子マネーの事業を行う会社・組織をいいます。
6.「発行者」とは、事業者が電子マネーの発行者として指定する会社、組織をいいます。
7.「利用者」とは、発行者が定める電子マネーに関する取扱規則や約款(付随する細則等を含み、以下「電子マネー取扱規則」という)に同意し、電子マネーを利用する者をいいます。
8.「チャージ」とは、発行者の定める方法でICカード等に電子マネーを積み増しすることをいいます。
9.「移転」とは、ネットワーク、電子マネー端末等を媒介することにより、ICカード等に記録されている一定額の電子マネーを引去り、発行者の電子計算機、 ICカード等または電子マネー加盟店の端末に同額の電子マネーが積み増しされることをいいます。
10.「電子マネー取引」とは、利用者が電子マネー加盟店より、物品、サービス、権利、ソフトウエア等の商品または役務(以下「商品等」という)を購入し、または提供を受けた際に、金銭等に代えて電子マネーを電子マネー加盟店の電子マネー端末に移転して商品等の代金を支払う取引をいいます。
11.「偽造」とは、発行者の承諾を受けずに複製等により、電子マネーと同様または類似の機能を持つ電子的情報を作出することをいいます。
12.「変造」とは、発行者の承諾を受けずに電子マネーに変更を加え、元の電子マネーと内容が異なり、かつ電子マネーと同様または類似の機能を有する電子的情報を作出することをいいます。
第 3 条 【JMS電子マネー加盟店】
1.JMS電子マネー加盟店は、前条に定める電子マネー取引を行う店舗・施設(以下「電子マネー取扱店舗」という)を指定し、あらかじめ当社に所定の書面をもって届け出、当社の承認を得るものとします。当社は当該指定を承認した場合、JMS電子マネー加盟店番号を付与します。なお、電子マネー取扱店舗の追加・取消についても同様とします。
2.JMS電子マネー加盟店は、本規約および対象カード会社規約の内容を遵守するものとします。
3.JMS電子マネー加盟店は、当社から依頼があった場合、ICカード等の使用状況などの調査に協力するものとします。また、当社からICカード等の取扱いに関する資料の請求があった場合、すみやかにその資料を提出するものとします。
4.JMS電子マネー加盟店は、発行者と利用者の契約関係、および電子マネーに関するシステム(以下「本件システム」という)を承認し、電子マネーの普及向上に協力するものとします。またJMS電子マネー加盟店は、当社から電子マネーの利用または販売促進に係る展示物設置の要請を受けたときは、これに協力するものとします。
5.JMS電子マネー加盟店は、当社または当社の委託先が、電子マネーの利用促進のために、JMS電子マネー加盟店の個別の了解なしに印刷物、電子媒体などにJMS電子マネー加盟店の名称および所在地などを掲載することを、あらかじめ異議なく認めるものとします。
6. JMS電子マネー加盟店は、本件システムの利用料金、電子マネー加盟店標識等(標識等の変更があった場合を含む)を購入する場合の購入代金を当社が別途定める方法で支払うものとします。なお、支払われた電子マネー加盟店標識等の代金は、本契約が終了した場合にも返還されないものとします。
7.JMS電子マネー加盟店は、電子マネー取引に関する情報、電子マネーの取扱いに必要な端末機(以下「電子マネー端末機」という)、電子マネー加盟店標識などを本規約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、これを第三者に使用させてはならないものとします。
8. JMS電子マネー加盟店は、事業者、発行者が定めた電子マネー取扱規則の記載内容を承認し、かつ常に把握し、これに従い利用者と電子マネー取引を行うものとします。
9. JMS電子マネー加盟店が本契約に定める手続きによらず電子マネー取引を行った場合には、JMS電子マネー加盟店がその一切の責任を負うものとします。
10. JMS電子マネー加盟店は、当社が、電子マネー取引における情報の安全管理措置について改善が必要と判断し、改善を求めた場合には、これに従うものとします。
11. 電子マネーの追加、変更、廃止等があった場合、当社は、JMS電子マネー加盟店に対し、あらかじめ書面その他当社所定の方法で通知します。JMS電子マネー加盟店は、当該通知を受けた場合、当該通知および本規約に従い、適切に電子マネーの取扱いを行うものとします。
12. JMS電子マネー加盟店は、自己の取扱う電子マネーの変更を希望する場合、事前に当社所定の方法により、当社へ届け出、当社の承諾を得るものとします。
第 4 条 【代理権】
当社は、以下の事項についてJMS電子マネー加盟店ないし新規JMS電子マネー加盟希望者を代理する権限を有するものとします。
(1)対象カード会社との電子マネー加盟店契約(間接加盟店契約を含む)の締結およびこれに付随する合意。
(2)以下に定める事項。
① 電子マネー加盟店に関する届け出。
② その他当社およびJMS電子マネー加盟店申込者またはJMS電子マネー加盟店が合意し、対象カード会社が承認した業務。
第 5 条 【電子マネー端末機の貸与】
1. 当社は、JMS電子マネー加盟店に対して、電子マネー端末機を貸与します。
2.JMS電子マネー加盟店は、電子マネー端末機の設置に際し、当社所定の設置手数料を、当社所定の方法で支払うものとします。
3.JMS電子マネー加盟店の責に帰すべき事由により電子マネー端末機に故障、破損等が発生した場合の修理費等はJMS電子マネー加盟店の負担とします。
4.JMS電子マネー加盟店は、本契約が終了する場合および電子マネー端末機を設置している電子マネー取扱店舗が営業を終了および中止する場合は、その旨を当社に連絡のうえ直ちに電子マネー端末機を返却するものとします。
5. 電子マネー端末機の機能が追加された場合には、JMS電子マネー加盟店は追加部分を利用するに際して、当該電子マネー端末機の機能追加部分に適用される利用規約ならびにその取扱に関する規約に定めるところに従うものとします。なお、本条の規定は、電子マネー端末機の機能が追加された場合についても適用されるものとします。
第 6 条 【届け出事項の変更】
1.JMS電子マネー加盟店は、当社に届け出ている商号・代表者・所在地・電話番号・電子マネー取扱店舗および電子マネー取引精算金の振込指定金融機関口座、その他諸事項に変更が生じた場合には、直ちに当社所定の書面により、当社への届出印を捺印のうえ届け出、当社の承認を得るものとします。
2. 前項の届け出がないために、当社からの通知または送付書類、電子マネー取引精算金の振込みが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときにJMS電子マネー加盟店に到着したものとみなします。
3.JMS電子マネー加盟店が対象カード会社の加盟店でもある場合には、当該JMS電子マネー加盟店は、本条第1項記載の届け出事項について、以下の事項を承諾するものとします。
(1)JMS電子マネー加盟店が対象カード会社に届け出た情報に基づいて、本条第1項記載のJMS電子マネー加盟店に関する情報が変更されることがあること。
(2)JMS電子マネー加盟店が本条第1項に基づいて届け出た情報または(1)記載の情報に基づいて、対象カード会社のJMS電子マネー加盟店に関する情報が変更されることがあること。
第 7 条 【地位の譲渡等】
1. JMS電子マネー加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2. JMS電子マネー加盟店は、JMS電子マネー加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡、質入れなどできないものとします。
3. 当社は、本契約上の全ての地位を第三者に譲渡することができるものとし、JMS電子マネー加盟店はあらかじめこれを承諾するものとします。
第 8 条 【業務の委託】
1.JMS電子マネー加盟店は、本規約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託できないものとします。
2. 前項にかかわらず、当社が事前に承認した場合には、JMS電子マネー加盟店は第三者に業務委託を行うことができるものとします。
3. 前項により当社が業務委託を承認した場合においても、JMS電子マネー加盟店は本規約に定めるすべての義務および責任について免れないものとします。また、業務委託した第三者(以下「業務代行者」という)が委託業務に関連して当社および対象カード会社に損害を与えた場合、JMS電子マネー加盟店は業務代行者と連帯して当社および対象カード会社の損害を賠償するものとします。
4.JMS電子マネー加盟店は、業務代行者を変更する場合は、事前に当社に申し出、当社の承認を得るものとします。
5. 当社は、本規約に基づいて行う業務の全部または一部を、JMS電子マネー加盟店の承諾を得ることなく第三者に委託することができるものとします。
第 9 条 【電子マネー取引の方法等】
1. JMS電子マネー加盟店は、利用者からICカード等の提示により電子マネー取引を求められた場合、本契約に従い、正当かつ適法に電子マネー取扱店舗において電子マネー取引を行うものとします。ただし、当社から電子マネー取引につき特に指示があった場合は、当該指示に従うものとします。
2. JMS電子マネー加盟店は、提示されたICカード等について電子マネー端末に無効である旨の表示がなされた場合には、当該ICカード等の提示者に対して電子マネー取引を行ってはならないものとします。
3. JMS電子マネー加盟店は、明らかに模造もしくは破損と判断できるICカード等を提示された場合、または明らかに不正使用と判断できる場合には電子マネー取引を行ってはならないものとし、直ちにその事実を当社に連絡するものとします。
4. 電子マネー取引においては、利用者のICカード等から電子マネー端末に、商品等の代金額に相当する電子マネー等の移転が完了した時点で、利用者の JMS電子マネー加盟店に対する代金債務は消滅するものとします。
5. JMS電子マネー加盟店は、前項に基づき消滅した利用者の代金債務につき、直ちに対象カード会社が免責的に引受等を行うこと、また、対象カード会社が引受等を行うに先立ち、事業者または発行者が免責的に引受等を行う場合があることにつき、あらかじめ同意するものとします。
6. JMS電子マネー加盟店は、電子マネー取引を行うにあたっては、電子マネー端末および当該端末を接続する機器により取引代金を入力し、移転を行うものとします。このときJMS電子マネー加盟店は利用者に対し、取引代金および電子マネー等の残額の確認を求め、その承認を得るものとします。
7. JMS電子マネー加盟店は、1回の電子マネー取引を、2枚以上のICカード等により行うことはできないものとします。なお利用者の電子マネー等の残額が取引代金に満たない場合は、当社が特に認めた場合および当社が特に制限した場合を除き、現金その他の支払い方法により不足分の決済を行うものとします。
8. JMS電子マネー加盟店は、本件システムの障害時、本件システムの通信時、または本件システムの保守管理に必要な時間およびその他やむを得ない場合には、電子マネー取引を行うことができないことをあらかじめ承諾するものとします。その場合の逸失利益、機会損失等についてはいかなる場合にも当社、対象カード会社、事業者および発行者は責を負わないものとします。
9. JMS電子マネー加盟店が電子マネー取引の売上として利用者のICカード等から引去ることができる電子マネー等は、当該電子マネー取引において提供
される商品等の代金額に相当する額(税金・送料等を含む)のみとし(ただし、本条第7項による取引の場合に現金その他の支払い方法により決済した額を除く)、現金の立て替えおよび過去の売掛金の精算等を含めることはできないものとします。また、JMS電子マネー加盟店は、通常1回の電子マネー取引で処理されるべきものを、複数回に分割して取引してはならず、かつ、電子マネー取引に際し、電子マネー等のチャージと移転を複数回繰り返すこと等もできないものとします。
第10 条 【JMS電子マネー加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等】
1. JMS電子マネー加盟店は、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連諸法令を遵守して、電子マネー取引を行うものとします。
2. JMS電子マネー加盟店は、本条第3項に定める場合、または当該電子マネー取引を行ったならば本契約の一部もしくは全部の条件に違反することとなる場合を除き、正当な理由なく利用者との電子マネー取引を拒絶したり、直接現金払いやその他の支払い手段等の利用を要求したり、それらの利用の場合と異なる代金を請求する等、電子マネー取引によらない一般の顧客より不利となる差別的取扱いを行うことはできないものとします。
3. JMS電子マネー加盟店は、以下に定める内容の電子マネー取引を行わないものとします。 (1)公序良俗違反の取引
(2)法律上禁止された商品等の提供 (3)特定商取引に関する法律に違反する取引
(4)消費者契約法第4条の規定に基づき取り消しが可能である取引
(5)当社または対象カード会社が利用者の利益の保護に欠けると判断する取引 (6)有価証券および金券の取扱い
(7)利用者が遵守すべき電子マネー取扱規則に違反して行う取引 (8)その他当社または対象カード会社が不適当と判断する取引
4. JMS電子マネー加盟店は、当社または対象カード会社から依頼があった場合、本規約に定める事項、利用者の電子マネー取引の使用状況などの調査および資料の提出に速やかに応じるものとします。
5. JMS電子マネー加盟店は、利用者から電子マネー取引および商品等に関し、苦情、相談を受けた場合や、JMS電子マネー加盟店と利用者との間において紛議が生じた場合、または、利用者、関係省庁その他の行政機関等から本条第2項に違反する旨の指摘・指導等を受けた場合には、JMS電子マネー加盟店の費用と責任をもって対処し、解決にあたるものとします。
6. 前項の場合、JMS電子マネー加盟店は、当社および対象カード会社が行う調査に協力するものとします。
7. JMS電子マネー加盟店は、当社または対象カード会社の定める商標等に関して、紛議が発生した場合には、当社にその旨を直ちに連絡するものとします。
第11 条 【商品等の引き渡し】
1. JMS電子マネー加盟店は、電子マネー取引を行った場合、利用者に対し、直ちに商品等を引き渡し、または提供するものとします。JMS電子マネー加盟店は、電子マネー取引を行った当日に引き渡しまたは提供することができない場合は、利用者に書面をもって引き渡し時期等を通知するものとします。
2. JMS電子マネー加盟店は、電子マネー取引による商品等の引き渡し、提供等を複数回または継続的に行う場合には、その引き渡し、提供方法等に関してあらかじめ書面により当社に申し出、当社の承認を得るものとします。
第12 条 【無効ICカード等の取扱い】
JMS電子マネー加盟店は、当社または対象カード会社から特定のICカード等を無効とする旨の通知を受けた場合(特定のICカード等を無効とする旨のデータ(以下「ネガデータ」という)を電子マネー端末機が受信した場合を含む)、当該通知によって無効とされたICカード等の提示者に対して電子マネー取引を行ってはならないものとします。また、JMS電子マネー加盟店は、無効とされたICカード等について、当社または対象カード会社の指示に従った取扱いを行うものとします。
第13 条 【電子的情報の送受信および電子マネー取引の売上債権金額の確定・確認】
1. JMS電子マネー加盟店は、電子マネー取引によって利用者のICカード等より移転された電子マネーおよびこれに付随する情報を、対象カード会社の定める通信手段・手順等により対象カード会社の指定するサーバ(以下「中継サーバ」という)に移転および送信を行うものとし、またネガデータ等を受信するものとします。
2. 前項の通信にかかわる費用は、JMS電子マネー加盟店の負担とします。
3. JMS電子マネー加盟店と対象カード会社の間の電子マネー取引に関する売上債権金額は、JMS電子マネー加盟店がJMS電子マネー端末を使用し、対象カード会社の定める通信手段・手順により中継サーバへの移転および送信を完了させた時点で、確定するものとします。
第14 条 【電子マネー取引精算金】
1. 当社は、JMS電子マネー加盟店が、本契約に従って利用者に電子マネー等を利用させることにより取得する売上債権を対象カード会社規約に従いJMS電子マネー加盟店に対して支払う(以下この支払の対象となる金員を「電子マネー取引精算金」という)ものとします。
2. 当社は、別表に定める締切日ごと、当該締切日までにJMS電子マネー加盟店が取得した売上債権について、前項記載の支払をするものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。
3. 当社のJMS電子マネー加盟店に対する電子マネー取引精算金の支払に関する、当社、対象カード会社およびJMS電子マネー加盟店の間の法律関係については、すべて対象カード会社規約の規定に従うものとします。なお、JMS電子マネー加盟店は、対象カード会社規約記載の電子マネー取引精算金の支払手続を、当社が当該対象カード会社規約に基づき、JMS電子マネー加盟店を代理して行うことを承諾します。また、この場合、当社は、対象カード会社に代わって、電子マネー取引精算金を立替払いします。
第15 条 【手数料および支払い】
1.JMS電子マネー加盟店が対象カード会社に支払う電子マネー取引精算金の支払にかかわる手数料は、電子マネーの利用による売上債権金額に、各々当社が定める方式で手数料率を乗じ、各々円未満を四捨五入した金額の合計額とするものとします。なお、当社の取扱手数料は、この電子マネー取引精算金の支払にかかわる手数料に含まれるものとし、当社は、対象カード会社を通じて、取扱手数料を受領します。
2. 当社のJMS電子マネー加盟店に対する電子マネー取引精算金の支払は、別表に定める支払日に当該支払の対象となる売上債権総額より前項の手数料を差し引いた金額をJMS電子マネー加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。ただし、当社が特別に認めた場合について
はこの限りではないものとします。なお、応当日の5・10・15・20・25日が金融機関休業日の場合は翌営業日、月末が金融機関休業日の場合には前営業日を支払日とします。
3. 当社のJMS電子マネー加盟店に対する電子マネー取引精算金の支払は、当社が直接行うか、または当社が指定し、事前にJMS電子マネー加盟店に通知した所定の会社が行うものとします。
4. JMS電子マネー加盟店は、当社から支払通知書が送付された際には、記載内容を確認するものとします。ただし、支払通知書が送付された日から30日以内に連絡がない場合には、当社はJMS電子マネー加盟店が支払い通知書の記載内容を異議なく承認したものとみなすことができるものとします。
5. 前項の規定にかかわらず、JMS電子マネー加盟店に故意または過失がある場合を除き、JMS電子マネー加盟店の電子マネー端末から対象カード会社へ電子マネーの移転がなされなかった場合で、対象カード会社においてJMS電子マネー加盟店の電子マネー端末に保存されていた記録により当該電子マネーの金額を確認できた場合には、当社はJMS電子マネー加盟店に対し、当該確認ができた金額に関する電子マネー取引精算金の支払を行うものとします。
6. 当社または対象カード会社にJMS電子マネー加盟店に対する手数料以外の請求代金がある場合には、当社は本条第2項により支払う電子マネー取引精算金から当該代金を差し引けるものとします。また、JMS電子マネー加盟店から当社または対象カード会社へ電子マネー取引精算金以外の請求代金がある場合には、当社は本条第2項により支払う電子マネー取引精算金と合わせて支払うことができるものとします。
7. 当社は、JMS電子マネー加盟店に対して、「お振り込みのご案内」または当社が別途作成する書面に、前項記載の取扱いを記載して送付することができるものとします。
第16 条 【偽造および変造された電子的情報の取扱い等】
1. JMS電子マネー加盟店は、電子マネー端末機に受け取った電子的情報が、偽造または変造されたものであることが判明した場合、または明らかに偽造または変造されたと判断できるICカード等その他ICカード等の有効性が明らかに疑わしいICカード等を提示された場合には、当社または対象カード会社の指定する方法により、当社にその旨を直ちに連絡するとともに、当該電子的情報について、当社の指示に従った取扱いを行うものとします。
2. JMS電子マネー加盟店が前項に違反して取引を行った場合、JMS電子マネー加盟店は当社に対し当該取引にかかわる売上債権金額に対応する電子マネー取引精算金の支払を請求することができないものとします。
3. JMS電子マネー加盟店が本条第1項に規定する連絡を含む本契約上の義務を遵守し、かつJMS電子マネー加盟店が合理的な資料に基づき以下の各号のいずれにも当たらない旨証明した場合には、当社はJMS電子マネー加盟店に対し、当社または対象カード会社が確認することができる金額を限度として、偽造または変造された電子的情報について金銭による補償を行うものとします。
(1)JMS電子マネー加盟店または、JMS電子マネー加盟店の従業員その他JMS電子マネー加盟店の業務を行う者が故意または過失により当該偽造または変造に何らかの関与をした場合
(2)JMS電子マネー加盟店が当該電子的情報を受ける際に、当該電子的情報が偽造または変造されたものであることを知っていた場合、またはJMS電子マネー加盟店が重大な過失により当該電子的情報が偽造もしくは変造されたことを知らなかった場合
4. 紛失・盗難されたICカード等が使用された場合、または偽造・変造された電子的情報による電子マネー取引が発生した場合に、当社または対象カード会社がJMS電子マネー加盟店に対しこれらの状況等に関する調査の協力を求めたときには、JMS電子マネー加盟店は誠実に協力するものとします。また JMS電子マネー加盟店は、当社または対象カード会社から指示があった場合またはJMS電子マネー加盟店が必要と判断した場合には、JMS電子マネー加盟店またはJMS電子マネー取扱店舗が所在する所轄警察署等へ当該売上に対する被害届を提出するものとします。
第17 条 【返品等の取扱い】
1. JMS電子マネー加盟店は、電子マネー取引にあたり、返品その他により利用者との電子マネー取引の取消しを行う場合、利用者に対して当該電子マネー取引による売上債権金額相当の金員を現金で払い戻すものとします。この場合であっても、JMS電子マネー加盟店は対象カード会社および当社に対して第15条に基づく手数料を支払うものとします。ただし、対象カード会社が指定する条件により電子マネー取引を取消す場合には、電子マネー等を当該取引に使用したICカード等に積み増すことにより払い戻しができるものとします。
2. JMS電子マネー加盟店は、電子マネー取扱規則に定める、利用者の利用制限事由に該当するおそれがあると合理的に判断される場合、本規約に別段の定めがあるときを除き、前条第1項に準じて当社に連絡するものとし、当社の特段の指示がある場合には、これに従うものとします。
第18 条 【電子マネー取引精算金の支払の取消および保留】
1. 当社は、JMS電子マネー加盟店と当社の間の電子マネー取引精算金の支払の対象となった売上債権について、以下の事由が生じた場合には、当該電子マネー取引精算金の支払を取消し、または解除できるものとします。
(1)本規約に違反したとき。
(2)対象カード会社規約により、JMS電子マネー加盟店が電子マネー取引精算金の支払を受けることができないときまたは、受領済みの電子マネー取引精算金の返還請求をうけるべきとき。
2. 前項に該当した場合、当社はJMS電子マネー加盟店に対し、その旨を表示します。また、その電子マネー取引精算金が支払い済みの場合には、JMS電子マネー加盟店は当社に対し当該電子マネー取引精算金を直ちに返還するものとします。JMS電子マネー加盟店が当該電子マネー取引精算金を返還しない場合には、当社は次回以降にJMS電子マネー加盟店に対して支払う電子マネー取引精算金から当該代金を差し引けるものとします。
3. 当社が、JMS電子マネー加盟店と当社の間の電子マネー取引精算金の支払の対象となった売上債権について本条第1項記載の各事由のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合、当社は調査が完了するまで電子マネー取引精算金の支払を保留することができるものとし、調査開始より30日を経過してもその疑いが解消しない場合には、立替払契約を取消しまたは解除することができるものとします。なお、JMS電子マネー加盟店は当社または対象カード会社の調査に協力するものとします。調査が完了し、当社が当該電子マネー取引精算金の支払を相当と認めた場合には、当社はJMS電子マネー加盟店に当該電子マネー取引精算金を支払うものとします。
なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負担しないものとします。
第19 条 【差押等の場合の処理】
売上債権に関する電子マネー取引精算金の支払債権の差押、滞納処分等があった場合、当社および対象カード会社は当該電子マネー取引精算金債権を当社および対象カード会社所定の手続に従って処理するものとし、当社および対象カード会社は当該手続による限り遅延損害金を支払う義務を負担しない
ものとします。
JMS電子マネー加盟店は、当社から依頼があった場合、利用者の電子マネーの使用状況などの調査に協力するものとします。また、当社から電子マネーの取扱いに関する資料の請求があった場合、すみやかにその資料を提出するものとします。
第20 条 【JMSおまかせサービス加盟店等とのカード利用代金の支払の取消および保留】
1. JMS電子マネー加盟店が、当社とJMSおまかせサービス加盟店契約・この契約または本契約と同様・類似の契約(以下「JMSおまかせサービス加盟店契約等」という)を締結している加盟店(以下「JMSおまかせサービス加盟店等」という)でもある場合には、当社は、本契約に基づくJMS電子マネー加盟店の当社に対する未払金をJMSおまかせサービス加盟店契約等に基づく当社のJMS電子マネー加盟店に対する未払金から差引くことができるものとします。
2. 前項の場合、当社は、JMSおまかせサービス加盟店契約等に基づくJMS電子マネー加盟店の当社に対する未払金を、本契約に基づく当社のJMS電子マネー加盟店に対する未払金から差引くことができるものとします。
3. 本条第1項の場合、当社は、本契約に基づき電子マネー取引精算金の支払を保留するに際して、JMSおまかせサービス加盟店契約等に基づく当社の JMS電子マネー加盟店に対する支払についても保留することができるものとします。この保留金の取扱いについては、本契約に基づき保留した保留金と同様とします。
4. 本条第1項の場合、当社は、JMSおまかせサービス加盟店契約等に基づきJMSおまかせサービス加盟店に対する支払を保留するに際して、本契約に基づく当社のJMS電子マネー加盟店に対する支払についても保留することができるものとします。この保留金の取扱いについては、JMSおまかせサービス加盟店契約等に基づき保留した保留金と同様とします。
第21 条 【情報の収集および利用等】
1.JMS電子マネー加盟店およびその代表者または当社にJMS電子マネー加盟店契約の申し込みをした個人・法人・団体およびその代表者(以下、併せて
「JMS電子マネー加盟店等」という)は、当社が本項(1)に定めるJMS電子マネー加盟店等の情報のうち個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで、以下のとおり取扱うことに同意します。
(1)本契約(本申込みを含む。以下同じ)を含む当社とJMS電子マネー加盟店等の間の加盟申込審査、加盟後の管理取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査、電子マネー利用促進にかかわる業務、JMSおまかせサービス加盟店等の加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査ならびにクレジットカード等の利用促進にかかわる業務のために、以下のJMS電子マネー加盟店等の情報(以下「JMS電子マネー加盟店情報」という)を収集、利用すること。
①JMS電子マネー加盟店等の名称・所在地・郵便番号・電話番号・代表者の氏名・住所・生年月日・電話番号等JMS電子マネー加盟店等が加盟申し込み時および変更届け時に届け出た事項。
②JMS電子マネー加盟申込日・JMS電子マネー加盟承認日・電子マネー端末番号・取扱商品・販売形態・業種等のJMS電子マネー加盟店等と当社の取引に関する事項。
③JMS電子マネー加盟店の電子マネーの取扱状況。
④ 当社が収集したJMS電子マネー加盟店等のクレジット利用履歴。
⑤JMS電子マネー加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項。
⑥ 当社が適正かつ適法な方法で収集した登記簿・住民票等公的機関が発行する書類の記載事項。
⑦ 電話帳・住宅地図・官報等において公開されている情報。
⑧ 当社または対象カード会社が加盟を認めなかった場合、その事実および理由。
⑨ 利用者から当社または対象カード会社に申し出のあった苦情の内容および当該内容について、当社または対象カード会社が利用者、およびその他の関係者から調査収集した情報。
⑩ 行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)および当該内容について、加盟店信用情報機関(加盟店等に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)および加盟店信用情報機関の加盟会員が調査収集した情報。
⑪ 加盟店信用情報機関が興信所から提供を受けた内容(倒産情報等)。
(2)以下の目的のために、JMS電子マネー加盟店情報を利用すること。ただし、JMS電子マネー加盟店が本号②に定める営業案内について中止を申し出た場合、当社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。(中止の申し出は当社お問合せ窓口へ連絡するものとします。)
① 当社が本規約に基づいて行う業務。
② 宣伝物の送付等当社または他のJMS電子マネー加盟店等の営業案内。
③ 当社のクレジットカード事業その他当社の事業(当社定款記載の事業をいう)における新商品、新機能、新サービス等の開発。
(3)本規約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、JMS電子マネー加盟店情報を当該委託先に預託すること。
2.JMS電子マネー加盟店等は、前項(1)①から⑪のJMS電子マネー加盟店情報のうち個人情報を、対象カード会社が、電子マネー加盟店の加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、電子マネー加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査ならびに電子マネー利用促進にかかわる業務、クレジット加盟申込審査、クレジット加盟後の管理等取引上の判断、クレジット加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査ならびにクレジット利用促進にかかわる業務のために、共同利用することに同意します。なお、本項に基づく共同利用に係る加盟店情報の管理に責任を有する者は当社となります。
3.JMS電子マネー加盟店等は、加盟店情報のうち個人情報に該当しない情報についても、本条第1項、第2項と同様に取扱うことに同意します。
4.JMS電子マネー加盟店等は、対象カード会社の電子マネー加盟店規約記載のJMS電子マネー加盟店等に関する情報(JMS電子マネー加盟店情報も含まれるがこれに限られない。)が同規約にしたがって取扱われることに同意します。
第22 条 【JMS電子マネー加盟店情報の開示、訂正、削除】
1.JMS電子マネー加盟店等は、当社に対して、当社が保有するJMS電子マネー加盟店情報に関する情報を開示するよう請求することができます。
2. 開示請求の窓口は当社お問い合わせ窓口とします。
3. 万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第23 条 【JMS電子マネー加盟店情報の取扱いに関する不同意】
当社は、JMS電子マネー加盟店等が加盟申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または第21条および第22条に定めるJMS電子マネー加盟店情報の取扱いについて承諾できない場合は、加盟を断ることや、解約の手続きをとることがあります。
第24 条 【契約不成立時および契約終了後のJMS電子マネー加盟店情報の利用】
1. 当社が加盟を承認しない場合であっても加盟申し込みをした事実は、承認をしない理由のいかんを問わず、第21条に定める目的(ただし、第21条(2)②に定める当社または他のJMS電子マネー加盟店等の営業案内を除く)のために一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2. 当社は、JMS電子マネー加盟店契約終了後も第21条に定める目的(ただし、第21条(2)②に定める当社または他のJMS電子マネー加盟店等の営業案内を除く)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間JMS電子マネー加盟店情報およびJMS電子マネー加盟店契約の終了に関する情報を保有し利用します。
第25 条 【情報提供の承諾】
JMS電子マネー加盟店等は、本契約の申込みおよび本契約に基づく取扱に関して生じたJMS電子マネー加盟店等に関する情報を当社が対象カード会社に提供することおよび当社が対象カード会社から受領することをあらかじめ承諾するものとします。
第26 条 【電子マネー取引に関する情報等の機密保持】
1. JMS電子マネー加盟店は、本契約に基づいて知り得た電子マネー取引に関する情報、電子マネー端末および付帯設備の規格等事業に関する情報、利用者のICカード等に関する情報(電子マネー等の固有のカード番号等の情報も含む)ならびに手数料率を含む当社、対象カード会社、事業者、発行者 の営業上の機密を機密情報として管理し、他に漏洩、滅失、毀損(以下「漏洩等」という)し、または本規約に定める以外の目的で利用(以下「目的外利用」という)してはならないものとします。
2. JMS電子マネー加盟店は前項の情報が第三者に漏洩することがないように、情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。
3. JMS電子マネー加盟店は、業務代行者に、本条第1項記載の情報を委託業務の遂行に必要な範囲内で開示することができるものとします。
この場合、JMS電子マネー加盟店は業務代行者が開示された情報を第三者に漏洩することがないように、業務代行者が情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるよう十分に指導、監督するものとします。
4. JMS電子マネー加盟店は、本条第1項記載の情報につき漏洩等が発生した場合には、直ちに当社に連絡するものとします。
5. 当社は、JMS電子マネー加盟店に本条第1項記載の漏洩等が発生したと判断される合理的理由がある場合には、当該JMS電子マネー加盟店に対して、漏洩等の事実の有無、状況に関する報告を求める等必要な調査を行うことができ、JMS電子マネー加盟店はこれに誠意をもって協力するものとします。
6. JMS電子マネー加盟店は、本条第4項の場合には、漏洩等が発生した原因を詳細に調査し、有効かつ十分な再発防止策をとるものとします。
7. JMS電子マネー加盟店は、前項記載の調査結果判明後直ちに再発防止策を策定、実施するものとします。なお、JMS電子マネー加盟店は、再発防止策の策定後および実施後直ちに当社に書面でその内容を通知するものとします。
8. JMS電子マネー加盟店の責に帰すべき事由により、当社または対象カード会社に漏洩等または目的外利用による損害が発生した場合には、当社または対象カード会社はJMS電子マネー加盟店に対しその損害の賠償を請求することができるものとします。
9. 本条第1項から第8項の規定は、本契約終了後においても効力を有するものとします。
第27 条 【電子マネー取引の停止等】
JMS電子マネー加盟店が以下の事項に該当する場合、当社は本契約に基づく電子マネー取引の全部又は一部を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、JMS電子マネー加盟店は、当社が再開を認めるまでの間、電子マネー取引を行うことができないものとします。
(1)当社が前条第1項の漏洩等または目的外利用が発生した疑いがあると認めた場合。
(2)当社が、JMS電子マネー加盟店が本規約または対象カード会社規約に違反している疑いがあると認めた場合。
(3)その他、当社が必要と認めた場合。
第28 条 【取扱期間】
本契約の有効期間は1ヵ年とします。ただし、JMS電子マネー加盟店または当社が期間満了3ヵ月前までに書面をもって契約を更新しない旨の申し出をしないときは、本契約はさらに1ヵ年間更新し、以後はこの例によるものとします。
第29 条 【解約】
1. 前条の規定にかかわらず、JMS電子マネー加盟店または当社は、書面により3ヵ月前までに相手方に対し予告することにより本契約を解約できるものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、当社は、直前1年間に電子マネー取引を行っていないJMS電子マネー加盟店については、予告することなく本契約を解約できるものとします。
第30 条 【契約解除】
1. 前2条にかかわらず、JMS電子マネー加盟店が、以下の事項に該当する場合、当社はJMS電子マネー加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部もしくは一部を解除できるものとします。また、JMS電子マネー加盟店が、以下の事項に該当する場合、当社の解除の有無にかかわらず、当社に生じた損害をJMS電子マネー加盟店が賠償するものとします。
(1)申込書等加盟に際し当社に提出した書面および、第6条第1項の届出書に虚偽の記載があったとき。
(2)不正に電子マネー取引精算金を請求、受領したとき。
(3)第18条の電子マネー取引精算金の返還に応じなかったとき。
(4)前各号のほか本規約または対象カード会社規約に違反したとき。
(5)JMS電子マネー加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき。
(6)対象カード会社規約に基づき、一部又は全部の対象カード会社との電子マネー加盟店契約が終了したとき。
(7)その他JMS電子マネー加盟店として不適当と当社が判断したとき。
2. 当社が、JMS電子マネー加盟店が前項のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合には、第18条第3項の規定を準用するものとします。
第31 条 【契約終了後の処理】
1. 第23条・第28条または第29条により本契約が終了した場合、JMS電子マネー加盟店および当社は、契約終了日までに行われた電子マネー取引を本規約および対象カード会社規約に従い取扱うものとします。ただし、JMS電子マネー加盟店と当社が別途合意をした場合はこの限りではありません。
2. 当社は、前条により本契約を解除した場合、JMS電子マネー加盟店との間で既に支払の対象となっている電子マネー取引精算金の支払を取消すか、 JMS電子マネー加盟店に対する電子マネー取引精算金の支払を保留することができるものとします。
3.JMS電子マネー加盟店は、本契約が終了した場合には、直ちにJMS電子マネー加盟店の負担においてすべての加盟店標識をとりはずすとともに、当社がJMS電子マネー加盟店に交付した取扱関係書類ならびに印刷物(販売用具)をすみやかに当社に返却するものとします。なお、電子マネー端末機については、電子マネー端末機の使用規約ならびにその取扱いに関する規定の定めるところに従うものとします。
第32 条 【反社会的勢力との取引拒絶】
1.JMS電子マネー加盟店等は、JMS電子マネー加盟店等、JMS電子マネー加盟店等の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、現在、以下のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、確約するものとします。
(1)暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)。
(2)暴力団員(暴力団の構成員)および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者。
(3)暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)。
(4)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する企業または業務の遂行等において、積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)。
(5)総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)。
(6)社会運動等標榜ゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)。
(7)特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)。
(8)テロリスト等(国際連合安全保障理事会決議に基づき指定された国際テロリスト、ならびに公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律に定める公衆等脅迫目的の犯罪行為その他テロリズムの行為を行い、もしくは当該行為を行うことを目的とした活動を行い、または、かかる行為もしくは活動について、教唆、幇助、資金提供その他の方法で直接もしくは間接に関与する者)
(9)以下のいずれかに該当する者
① 暴力団員等((1)から(8)のいずれかに該当する者をいう。以下同じ。)が、経営を支配していると認められる関係を有する者
② 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
⑤ 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
⑥ その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
(10)(1)から(9)に準ずる者
2.JMS電子マネー加盟店等は、JMS電子マネー加盟店等、JMS電子マネー加盟店等の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員または従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員等を含む)が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてJMSの信用を毀損し、またはJMSの業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3. 当社は、JMS電子マネー加盟店等が本条第1項または前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約の締結を拒絶することができるものとします。
4.JMS電子マネー加盟店等が本条第1項もしくは第2項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると当社が認めた場合、当社は、直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合当社および対象カード会社に生じた損害をJMS電子マネー加盟店が賠償するものとしま す。この場合、前条第2項の規定を準用するものとします。また、JMS電子マネー加盟店は、当然に期限の利益を失うものとし、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
5.JMS電子マネー加盟店が本条第1項もしくは第2項の規定に違反していることが判明した場合、またはその疑いがあると当社が認めた場合には、当社は前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、カード利用代金等の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
6. 当社は、JMS電子マネー加盟店が本条第1項または第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づく取引を一時的に停止することができるものとします。この場合には、JMS電子マネー加盟店は、当社が再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。
第33 条 【本規約に定めのない事項】
JMS電子マネー加盟店は、本規約に定めのない事項については、当社が別に定める取扱要領等に従うものとします。
第34 条 【準拠法】
JMS電子マネー加盟店と当社の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第35 条 【合意管轄裁判所】
JMS電子マネー加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、当社の本社の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第36 条 【規約の変更】
当社が本規約の変更内容を通知、公告または公表(当社ホームページにおける変更内容の掲載その他合理的方法による)した後においてJMS電子マネー加盟店が利用者との間で、電子マネー取引を行った場合には、JMS電子マネー加盟店は新しい規約を承認したものとみなすものとします。
<お問い合わせ先> JMSデスク(おまかせサービス専用ダイヤル)10:00AM~6:00PM(土・日・祝・年末年始休)
東京 0000-00-0000 大阪 00-0000-0000 福岡 092-235-5513 札幌 000-000-0000
※電話番号は、お間違いのないようおかけください。
[別表]JMS所定の締切日・支払日
(1)JMSおまかせサービス加盟店の場合
締切日※2 ※3 | 支払日※1 ※3 |
毎月15日必着毎月末日必着 | 当月末日翌月15日 |
(2)JMSおまかせサービス早期(月6回)払い加盟店の場合
締切日※2 ※3 | 支払日※1 ※3 |
5、10、15、20、 25、末日 | 締日の5日後支払い |
※1 JMS所定の支払日に応当する5日、10日、15日、20日、25日が金融機関休業日の場合は翌営業日を、応当する末日が金融機関休業日であった場合は前営業日をJMS所定の支払日とします。(年末年始等は、異なる場合がございます。)
※2 [締切日]
金融機関休業日が連続する場合に、締切日を早める場合があります。この場合、変更後の締切日翌日から変更前の締切日までの間に当社に売上集計xxが到着 した売上債権は、次回の締切日に組み入れられます。
※3 支払日および締切日を変更する場合は、当社ホームページにて告知を行うものとします。
(2019年4月1日)