Backlog助っ人 サービス
Backlog助っ人 サービス
利 用 規 約
第1章 総則
第1条(利用規約の適用)
当社は、この利用規約(以下単に「利用規約」といいます。)に基づき、本サービスを提供します。
2. 利用規約と個別契約の規定が異なるときは、個別契約の規定が利用規約に優先して適用されるものとします。
第2条(定義)
利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)本サービス
利用規約に基づき当社が行うシステムエンジニアリングサービスを指します。
(2)契約者
利用規約に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者
(3)個別契約
利用規約に基づき当社と契約者各々との間に特別に個別に締結される本サービスの提供に関する契約
(4)利用契約等
利用契約及び利用規約 (5)契約者設備
本サービスの提供を受けるため契約者等が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(6)消費税等
消費税及び地方消費税。その他、法令の規定に基づき契約者が支払うべき公租公課や手数料
(7)Backlog
株式会社ヌーラボが製造販売するプロジェクト管理ツール「Backlog」
※「Backlog」は株式会社ヌーラボの所有する登録商標です (8)利用者
Backlogを利用する利用者 (9)契約者等
契約者及び利用者
第3条(通知)
当社から契約者等への通知は、個別契約等に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面又は当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。
2. 前項の規定に基づき、当社から契約者等への通知を電子メール又は当社のホーム ページへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又はホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
第4条(利用規約の変更)
当社は、利用規約を合理的な理由に基づき、かつ契約者等に重大な問題が生じない範囲で、随時変更することがあります。なお、この場合には、契約者等の利用条件その他利用契約の内容は、変更後の新利用規約を適用するものとします。
2. 当社は、前項の変更を行う場合は、30日の予告期間をおいて、変更後の新利用規約の内容を契約者等に通知するものとします。
第5条(権利義務譲渡の禁止)
契約者等は、予め当社の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。
第6条(合意管轄)
契約者等と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をもって合意による専属管轄裁判所とします。
第7条(準拠法)
利用契約等の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。
第8条(協議等)
利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意をもって協議の上解決することとします。なお、利用契約等のいずれかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。
第2章 契約の締結等
第9条(利用契約の締結等)
利用契約は、本サービスの利用申込者にたいし、当社が提出したサービス見積もりに基づき、契約者が発注書を提出した際に締結されます。なお、本サービスの利用申込者は利用規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、本サービスの利用申込者が申込を行った時点で、当社は、本サービスの利用申込者が利用規約の内容を承諾しているものとみなします。
2. 利用契約の変更は、契約者が当社所定の利用変更申込書を当社に提出し、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとしま す。
3. 当社は、前各項その他利用規約の規定にかかわらず、本サービスの利用申込者及び契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約又は利用変更契約を締結しないことができます。
(1)本サービスに関する金銭債務の不履行、その他利用契約等に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
(2)利用申込書又は利用変更申込書に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
(3)金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき (4)その他当社が不適当と判断したとき
第10条(一時的な中断及び提供停止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者等への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1)運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(2)その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2. 当社は、契約者が第12条(当社からの利用契約の解約)第1項各号のいずれかに該当する場合又は契約者が利用料金未払いその他利用契約等に違反した場合には、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
3. 当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して契約者等又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第11条(契約者からの利用契約の解約)
契約者は、解約希望日の30日前までに当社が定める方法により当社に通知することにより、解約希望日をもって利用契約を解約することができるものとします。
2. 契約者は、前項に定める通知が当社に到達した時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、直ちにこれを支払うものとします。
3. 既に、第9条に基づき利用契約が締結され当社が作業着手済みの場合。当社は着手済み工数について見積書に従い日割りでの利用料金を算出し、請求できるものとします。
第12条(当社からの利用契約の解約)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。
(1)作業内容の依頼内容に虚偽、もしくは重過失に基づく通知漏れがあり作業の続行が不可能と判断した場合
(2)支払停止又は支払不能となった場合
(3)手形又は小切手が不渡りとなった場合
(4)差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(5)破産、会社整理開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
(6)監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
(7)利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合
(8)解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
(9)利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合
2. 契約者は、前項による利用契約の解約があった時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。
第13条(本サービスの廃止)
当社は、次の各号の何れかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止するものとし、廃止日をもって利用契約を解約することができるものとします。
(1)廃止日の90日前までに契約者に通知した場合
(2)天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
第14条(契約終了後の処理)
契約者等は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者等の責任で消去するものとします。
2. 当社は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって契約者から提供を受けた資料等(資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに契約者に返還し、記録された資料等については、当社の責任で消去するものとします。
第3章 サービス
第15条(本サービスの種類と内容)
当社が一般的に提供する本サービスの種類及びその内容は、以下の通りとします。
(1)Backlogに関する作業代行
(2)Backlogに関する作業支援
(3)Backlogに関する情報の情報処理作業
2. 契約者等は以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。
(1)第28条(免責)第1項各号に掲げる場合を含め、本サービスに当社に起因しない不具合が生じる場合があること
(2)当社に起因しない本サービスの提供結果、発生する不具合については、当社は一切その責を免れること
第16条(本サービスの提供区域)
本サービスの提供区域は、利用契約等で特に定める場合を除き、日本国内に限定されるものとします。
第17条(導入支援及びサポート)
当社は、導入支援サービス及びサポートサービスを利用契約に基づき契約者等に対して提供するものとします。
(1)導入支援サービス
ご要望に際する現状調査並びに対応方法のご提案
1) 電子メール、電話ないし、訪問にて作業内容のご要望を頂くこと
2) 本サービスの範囲で提供可能な対応策のご提案
(2)サポートサービス
当社がサポートサービスを提供する場合、サービスの内容は以下のとおりとします。
1) 内容と種類
本サービスの提供に関する質問への回答及び助言
本サービスの提供後の作業結果への質問への回答及び助言
2) サービス窓口(連絡先)
利用契約において、電話、電子メールアドレス等の連絡先を定めるものとします。
3) サポートサービス時間
月曜日から金曜日(当社規定の休業日、事前予告に基づく休業日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く)、10時から12時、13時から 17時まで
4) サポートサービス期間
サービス開始より、作業完了後1か月間
第18条(再委託)
当社は、契約者等に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を当社の判断にて第三者に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託先(以下「再委託先」といいます。)に対し、第25条(秘密情報の取り扱い)及び第26条(個人情報の取り扱い)のほか当該再委託業務遂行について利用契約等所定の当社の義務と同等の義務を負わせるものとします。
第4章 利用料金第19条(本サービスの利用料金、算定方法等)
本サービスの利用料金、算定方法等は、別途当社より送付されるサービス見積書に
定めるとおりとします。
2. 本サービスの提供前、見積書の作成にあたって、訪問や調査に実 や工数が必要な場合は、調査 用をあらかじめ提示致します。
第20条(利用料金の支払義務)
契約者は、発注内容に従った代行・支援等のサービス完了報告書の受領後。受領月末より1か月以内に請求書に定める利用料金及びこれにかかる消 税等を利用契約等に基づき支払うものとします。
第21条(利用料金の支払方法)
契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消 税等を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。なお、次の各号の支払に必要な振込手数料その他の 用は、契約者の負担とします。
(1)当社からの請求書に従い当社が指定する期日までに当社の指定する方法により、当社あるいは当社指定の金融機関に支払うものとします。
(2)その他当社が定める支払方法により支払うものとします。
2. 契約者と前項の金融機関との間で利用料金の決済を巡って紛争が発生した場合、契約者が自らの責任と負担で解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
第22条(遅延利息)
契約者が、本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年10%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うものとします。
2. 前項の支払に必要な振込手数料その他の 用は、契約者の負担とします。
第5章 契約者の義務等
第23条(利用責任者)
契約者は、本サービスの利用に関する利用責任者をあらかじめ定めた上、電子メールを含む書面にて当社へ通知するものとし、本サービスの利用に関する当社との連絡・確認等は、原則として利用責任者を通じて行うものとします。
2. 契約者は、利用申込書に記載した利用責任者に変更が生じた場合、当社に対し、速やかに通知するものとします。
第24条(Backlog利用のための設備設定・維持)
当社は契約者のBacklog利用のための設備設定、施設維持においていかなる責任も負いません。また、Backlog利用上のソフトウェア設定情報も同様とします。契約者等は、Backlogの利用について株式会社ヌーラボと契約者の間に定められた利用規約に従い、自己の責任と 用においてBacklog利用のための設備設定・維持を行います。
第6章 秘密情報等の取り扱い
第25条(秘密情報の取り扱い)
契約者等及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下
「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただ
し、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1)秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3)相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4)利用契約等に違反することなく、かつ受領の前後を問わず公知となった情報
(5)指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 前各項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示する事が出来るものとします。この場合、契約者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知
するものとし、開示前に通知を行うことが出来ない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとしま
す。
5. 前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた場合には、再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
6. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第4項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に返還し、秘密情報はこれを完全に消去するものとします。
7. 本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。
第26条(個人情報の取り扱い)
契約者等及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。以下同じとします。)を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示又は漏洩しないものとするとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関することを含め関連法令を遵守するものとします。
2. 個人情報の取り扱いについては、前条(秘密情報の取り扱い)第4項ないし第7項の規定を準用するものとします。
3. 本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。
第7章 損害賠償等
第27条(損害賠償の制限)
債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定されるものとします。損害賠償の額は本サービスの利用料金を超えないものとします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社は賠償責任を負わないものとします。
第28条(免責)
本サービス又は利用契約等に関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、当社は、以下の事由により契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
本サービスは株式会社ヌーラボの提供する「Backlog」サービスそのものとは一切関係ありません。「Backlog」の利用方法や、利用継続性。機能、仕様面などにはいかなる責任も負いません。また、「Backlog」における契約者の地位や権利、利用可能性等には一切関知致しません。
(1)契約者の指示の元、支援・代行した作業の結果、データの破損・滅失
(2)援・代行した作業の結果「Backlog」並びに他ツールの利用に際し不具合が
発生した場合
(3)当社責によらない、契約者設備の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等に起因する障害
(4)善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
(5)天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
(6)再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき当社に過失などの帰責事由がない場合
(7)その他当社の責に帰すべからざる事由
2. 当社は、契約者等が本サービスを利用することにより契約者と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。
第29条(広告)
契約者等は本サービスに広告が掲載されることに同意します。本サービスに掲載されている広告や宣伝の内容に関する広告、宣伝の提供者(以下、「広告主」といいます)と契約者等との取り引きは、契約者等と当該広告主の責任において行うものとします。当社は本サービス中に掲載されている広告によって行われる取り引きに起因する損害および広告が掲載されたこと自体に起因する損害については一切責任を負いません。
第30条(ユーザーの商号等の取扱い)
当社は、当社のマーケティング等の目的で、ユーザーの商号・商標・ロゴマーク
(以下「商号等」といいます。)を利用することができるものとします。また、当社は、ユーザーが本サービスの利用者である旨の情報および本サービスを用いて配信したコンテンツ、実施した施策等を一般的な表現で開示または公表することができるものとします。ただし、ユーザーが冒頭に「商号等利用停止希望」と記入のう え、サポートメール若しくは、お問い合わせのページから異議を述べた場合は、この限りではありません。
第31条(契約者の商号等の取扱い)
当社は、当社のマーケティング等の目的で、契約者等の商号・商標・ロゴマーク(以下「商号等」といいます。)を利用することができるものとします。また、当社は、契約者等が本サービスの利用者である旨の情報および本サービスを用いて配信したコンテンツ、実施した施策等を一般的な表現で開示または公表することができるものとします。ただし、契約者が冒頭に「商号等利用停止希望」と記入のうえお問い合わせのページから異議を述べた場合は、この限りではありません。
第8章 反社会的勢力等第32条(反社会的勢力排除に関する表明・確約)
契約者等は、当社に対し、本件契約時において、契約者等(契約者等が法人の場合は、代表者、役員、又は実質的に経営を支配する者を含む)が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し、将来においても同様であることを誓約します。
2. 契約者等は、当社が前項に該当するか否かを判定するために調査を要すると判断した場合、当社の求めに応じてその調査に協力する義務を負います。
第33条(反社会的勢力排除に関する契約の解除等)
当社は、契約者等の代表者、責任者、実質的に経営権を有する者(下請負が数次に
わたるときはその全てを含む)が次の各号の1に該当する場合、何らの催促を要さずに、本契約を解除することができるものとします。
(1)反社会的勢力に属すると認められたとき。
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)反社会的勢力を利用していると認められるとき。
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(6)自ら又は第三者を利用して、当社又は当社の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき。
2. 当社は、前項の規定により、本契約ならびにそれに付随する契約を解除した場合には、契約者等に損害が生じても当社は何らこれを賠償ないし補償することは要せ ず、また、かかる解除により甲に損害が生じたときは、乙はその損害を賠償するものとします。
3. 反社会的勢力であるかどうかは、警視庁、暴力団追放運動推進都民センター、その他これに準ずる機関の認定、通告、勧告等によるものとします。
2019年2月1日施行
2023年2月1日改定以 上