リクソー・分散型CTAファンド(米ドル建)
(目論見書)
2009.10
クリエイティブ•トラスト:
リクソー・分散型CTAファンド(米ドル建)
ケイマン籍/契約型/オープン・エンド/外国投資信託(追加型)
〈お申込みは〉 〈管理会社は〉
(交付目論見書)
2009.10
クリエイティブ•トラスト:
リクソー・分散型CTAファンド(米ドル建)
ケイマン籍/契約型/オープン・エンド/外国投資信託(追加型)
〈お申込みは〉 〈管理会社は〉
【金融商品の販売等に関する法律にかかる重要事項】
「クリエイティブ・トラスト:リクソー・分散型CTAファンド(米ドル建)」は、EMTN(ファンド連動債)への投資を通じて、連動先ファンドである「ザ・リクソー・アクティブ・フューチャーズ・ファンド・ピーシーの米ドル建参加株式」の価格変動の影響を受けることにより、受益証券の価額が下落し、投資元本を割り込むことがあります。また、これらに加え、為替の変動により、円貨で比べた場合に投資元本を割り込むことがあります。「クリエイティブ・トラスト:リクソー・分散型CTAファンド(米ドル建)」は、設定・買戻しの申込みから約定まで一定の期間を要すること、買戻代金の支払は国内約定日の後4営業日程度かかること、所定の評価日における受益証券の買戻しに関して、EMTNの買戻しが制限を受ける場合に、一定額を超過した買戻請求については、翌評価日へ繰り越して取り扱う場合があることにご留意ください。
「クリエイティブ・トラスト:リクソー・分散型CTAファンド(米ドル建)」 勧誘にかかる販売会社によるプロファイリングについて
「クリエイティブ・トラスト:リクソー・分散型CTAファンド(米ドル建)」の設定申込にあたりましては、『「クリエイティブ・トラスト:リクソー・分散型CTAファンド(米ドル建)」勧誘にかかるプロファイリング確認書』にてご回答いただく事項をすべて満足していただくことが条件となります。
1. 私は、米国人(米国居住者および米国市民権保有者または米国永住権保有者を含む。)ではありません。米国人となった場合には、速やかにxxに届け出ます。
2. 外貨建ての資産運用について十分に理解しており、ポートフォリオの分散という観点からも外貨建ての資産運用は望ましいと考えていること。当ファンドは米ドル建てであり、外貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも為替変動等により、円換算ベースでは損失を被ることがあることを理解し承知していること。過去のいかなる実績も将来の実績を示唆・保証するものではないことを理解し承知していること。
3. 有価証券等の取引について十分に理解しており、当ファンドの実質的な投資先である連動先ファンドの投資先における先物・オプション取引を用いた投資に関するメリットやリスクについても十分に理解の上で、これを承知していること。
4. 今回の投資金額が全保有金融資産の5分の1以下であり、今回の投資が余裕資金を充当しているため、本件で仮に損失が発生したとしても自己の資金繰り等に重大な支障をきたすことがないと判断していること。当ファンドは原則として収益分配を行わないので、現金配当を必要とする投資者には不向きであることを承知していること。
5. 当ファンドは、設定・買戻しの機会が原則として週1回に限定されていること、設定・買戻しの申込みから約定までに通常2~3週間程度を要すること、買戻代金の受渡は原則として国内約定日の後4営業日以内であること、市場環境の急変等により当初予定よりも資金化の遅延があり得ること、および設定日から平成22年10月の最終取引日までの間の買戻しについては所定の買戻し手数料(当初元本に対して1%)がかかることを承知していること。
6. 当ファンドは米ドル建てのEMTNへの投資を通じて連動先ファンドに連動した運用成果を目指すため、連動先ファンドへの連動はEMTNの発行体の信用リスクに依存することを理解していること。
7. 当ファンドにかかる所定の評価日における受益証券の買戻し(換金)に関して、EMTNの買戻しが制限を受ける場合に、一定額を超過した買戻請求については、翌評価日へ繰り越して取り扱う場合があることを承知していること。
8. 当ファンドが投資目的に合致していることを理解していること、当ファンドにはリスクが内在し、当ファンドに内在するリスクが許容できるものであることを理解していること。
以上
1. この目論見書により行うクリエイティブ・トラスト:リクソー・分散型CTAファンド(米ドル建)(以下「ファンド」といいます。)の受益証券の募集については、管理会社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第5条の規定により有価証券届出書を平成21年9月15日に関東財務局長に提出し、また、同法第
7条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を平成21年9月24日に関東財務局長に提出しており、その届出の効力は平成21年10月1日に生じております。
2. 交付目論見書は、金融商品取引法第 15 条第 2 項の規定により、あらかじめまたは同時に交付しなければならない目論見書です。
3. 請求目論見書(記載事項等については交付目論見書「第二部 ファンド情報第4 ファンドの詳細情報の項目」をご参照下さい。)は、投資者の皆様から請求された場合に交付されるものであり、請求を行った場合には投資者の皆様がその旨の記録をしておくこととなっておりますが、便宜上、交付目論見書と併せて掲載しておりますので御留意下さい。
4. ファンドは投資信託であり、元本の保証はなく、値下がりのリスクがあります。
5. ファンドの受益証券の価格は、ファンドに組み入れられている有価証券の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これらの運用または為替相場の変動による損益は、すべて投資者の皆様に帰属いたします。
目論見書補完書面(外国投資信託)
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
下記の事項は、クリエイティブ・トラスト:リクソー・分散型CTAファンド(米ドル建)(以下「ファンド」といいます。)をお申込みされる投資者の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。
お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書)の 内容を必ずご確認ください。
当行は、ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います。
クーリング・オフについて
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
ファンドに係る手数料等について
・ ファンドの手数料など諸費用の詳細は投資信託説明書(交付目論見書)をご参照下さい。
・ 外貨建て投資信託の申込み、買戻し等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当行が決定した為替レートによるものとします。
重要事項のご確認
・ 投資信託は、預金ではありません。
・ 投資信託は、預金保険の対象ではありません。
・ 当行で販売する投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
・ 投資信託は、預金等とは異なり、元本および運用成果の保証はありません。
・ 投資信託は、株式、公社債などの値動きのある有価証券に投資しますので、投資した資産価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。
・ 原則として、お申込みの取消または変更はできません。ただし、当行所定の時限までに当行所定の方法により取消または変更のお申し出があった場合にはこの限りではありません。
ファンドに係る金融商品取引契約の概要
当行は、ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います。
当行が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当行が行う金融商品取引業務は、金融商品取引法第33条の2の規定に基づく登録金融機関業務であり、当行においてファンドのお取引や保護預りを行われる場合は、以下によります。
・ お取引にあたっては、投資信託総合取引口座をあらかじめ開設されることが必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文にかかる設定代金または設定代金概算額の全部(前受金)を預金決済口座から引き落としてお預りしたうえで、ご注文をお受けいたします。
・ 設定代金概算額と設定代金の確定額の差額は、設定日に精算していただきます。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書をお客様のお届出住所宛に送付します。
当行は上記の他に金融商品取引業として、以下の業務を行っています。
①法令により登録金融機関が取り扱うことを認められた有価証券等の募集、売出し、私募の取扱い等の業務
②金融商品仲介業務
③デリバティブ業務
④保護預り業務
⑤社債等の振替業務
ファンドの販売会社の概要
商 号 等 株式会社新生銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第10号本 社 所 在 地 x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0
加 入 協 会 日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会資 本 金 476,296,960,638 円(2009 年 3 月末現在)
主 な 事 業 銀行業
設 立 年 月 1952 年 12 月 1 日
連 絡 先 0000-000-000 またはお取引のある本支店にご連絡ください。
ご 留 意 事 項
下記の事項は、この投資信託(以下「ファンド」といいます。)をお申込みされる投資者の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。
お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書) の内容をよくお読みください。
ファンドの受益証券1口当たり純資産価格は、組み入れた有価証券の値動き、為替相場、金利水準の変化等の影響により変動しますので、投資元本を割り込むことがあります。
記
■ファンドに係るリスクについて
ファンドは、その資産のほぼ全部を、リターンがリクソー・アクティブ・フューチャーズ・ファンド・ピーシー(米ドル建)(以下「連動先ファンド」といいます。)の運用実績に連動する EMTN に投資しますので、連動先ファンドのパフォーマンスの悪化や EMTN の価格の下落、 EMTN 発行体の倒産や財務状況の悪化、金利、為替等の影響により、ファンドの受益証券1口当たり純資産価格が下落し、損失を被ることがあります。
さらに、連動先ファンドは、CTA ファンドへの投資を通して、株式関連証券、社債および政府の債務証券、商品先物等に実質的に投資しますので、CTA ファンドのパフォーマンスの悪化や組入証券等の価格の下落、金利および為替等の影響により、ファンドの受益証券1口当たり純資産価格が下落し、損失を被ることがあります。
したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、ファンドの受益証券1口当たり純資産価格の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
■ファンドに係る手数料等について
■お申込手数料
受益証券の買付時に、申込金額の 3.15%(税抜き3%)の申込手数料が徴収されます。
■お買戻し手数料
受益証券が買い戻される場合、ファンドの受益証券1口当たり当初発行価格を参照して計算される以下で詳述される買戻し手数料を支払わなければなりません。買戻し手数料は、受益者が受益証券の売却を請求した期間(以下「買戻期間」といいます。)により異なり、かかる期間は買戻しの取引日に基づき決定されます。
買戻し手数料
買戻期間 (当初発行価格に対する料率)
設定日から平成 22 年 10 月の最終取引日まで
1.00%
上記以降 なし
(注)買戻し手数料には、日本の消費税は課せられません。
■管理報酬等
下記の管理報酬等ならびに EMTN および連動先ファンド等に係る費用が生じます。
ファンドに係る報酬および費用
管理報酬:(a)各受益証券の純資産価格に発行済受益証券口数を乗じた金額に対する年率 0.60%(注)を上限とする料率と、(b)年間 40,000 ユーロおよび各受益証券の純資産価格に発行済受益証券口数を乗じた金額の年率 0.30%とのより高い額。管理報酬は、受託報酬、監査報酬および保管報酬をカバーします。
(注)料率は、設定日における最終申込金額に基づき決定されます。販売報酬:各受益証券の純資産価格に日本における販売会社が保有する受益証券口数を乗じた金額の年率 0.60%を上限とする料率。
代行協会員報酬:各受益証券の純資産価格に発行済受益証券口数を乗じた金額の年率 0.10%を上限とする料率。
その他の報酬および費用:ファンドは、自らに関連する報酬および費用を負担します。かかる報酬および費用には、弁護士報酬、印刷費用、ならびにファンドを設定および維持するのに必要な費用を含みますがそれらに限られません。ファンドの設定に関連する報酬は、 300,000 米ドル以内になると見積もられており、その一部は、ファンドの設定時に請求され、残額は引当金計上され、かつ、発生済みとなります。これらの費用は運用状況等により変動するため事前に料率または上限額を表示することができません。
EMTN に係る報酬
リスク管理報酬:EMTN の発行価格に 0.55%を乗じ、かつ、該当する期間の暦日数を 365 で除した値を乗じた額。
連動先ファンド等に係る報酬および費用
連動先ファンドのクラス投資顧問報酬:連動先ファンドの平均純資産価額に 1.00%を乗じ、かつ、該当する期間の暦日数を 365 で除した値を乗じた額。
連動先ファンドのクラス投資顧問成功報酬:ハイ・ウォーター・マー
ク・メカニズムの方式に従い計算され、10.0%に連動先ファンド純新規利益を乗じた額。
連動先ファンドのクラス管理報酬:連動先ファンドの純資産価額の 0.10%を超えない年率。
連動先ファンドの投資先ファンドの報酬:取引顧問報酬、成功報酬、管理報酬、および保管報酬等が支払われます。
これらの費用は運用状況等により変更するため事前に料率または上限額を表示することができません。
※上記の報酬等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有されている期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「手数料等及び税金」をご覧ください。
以 上
クリエイティブ・トラスト:
リクソー・分散型CTAファンド(米ドル建)
(CREATIVE TRUST:Lyxor Diversified CTA Fund(USD))
平成 21 年9月 15 日 有価証券届出書提出 平成 21 年9月 24 日 有価証券届出書の訂正届出書提出
発 行 者 名: リクソー・アセット・マネジメント・エス・エイ
(Lyxor Asset Management S. A.)
代表者の役職氏名: xxx・xxxxxxx・オフィサー xxxx・xxxx
(Xxxxxxx Xxxxx, Chief Executive Officer)
本店の所在の場所: フランス共和国 92800、xxxxx、xxxxxx 00 x、xxxx xxxxx xxx
(Tour Société Générale,00 xxxxx Xxxxx,00000 Xxxxxxx,Xxxxxx)代理人の氏名又は名称: 弁護士 x x x x
代理人の住所又は所在地: xxxxxxxxxxxxx0x0x 丸の内パークビルディング森・xxxx法律事務所
届出の対象とした募集
募集外国投資信託受益証券に係 る フ ァ ン ド の 名 称
: クリエイティブ・トラスト:
リクソー・分散型 CTA ファンド(米ドル建)
(CREATIVE TRUST:Lyxor Diversified CTA Fund(USD))
募 集 外 国 投 x x 託受 益 証 券 の 金 額
: ①当初申込期間(平成 21 年 10 月1日から平成 21 年 10 月 26 日まで)
10 億アメリカ合衆国ドル(約 927 億円)
②継続申込期間(平成 21 年 10 月 27 日から平成 22 年7月 30 日まで)
100 億アメリカ合衆国ドル(約 9,274 億円)を上限とする。
(注)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円換算額は、平成21年8月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル= 92.74円)による。
有価証券届出書および有価証券届出書の訂正届出書の写しを縦覧に供する場所
該当事項なし
頁第一部 証券情報 1
第二部 ファンド情報······························································ | 5 | ||
第1 ファンドの状況······························································ | 5 | ||
1 フ ァ ン ド の 性 格 ···························································· | 5 | ||
2 投 資 方 針 ···························································· | 9 | ||
3 | 投 資 リ ス ク | ···························································· 16 | |
4 | 手数料等及び税金 | ···························································· 25 | |
5 | 運 用 状 況 | ···························································· 30 | |
6 | 手 x x の 概 要 | ···························································· 31 | |
7 | 管理及び運営の概要 | ···························································· 32 | |
第2 | 財務ハイライト情報 36 | ||
第3 | 外国投資信託受益証券事務の概要 37 | ||
第4 | ファンドの詳細情報の項目 38 |
別紙A 定義 39
別紙B EMTN 発行日に発行される EMTN の最終償還額の計算式 42
別紙C 連動先ファンド 43
別紙D 管理会社と保管銀行の受賞歴 49
(1)ファンドの名称
クリエイティブ・トラスト:リクソー・分散型CTAファンド(米ドル建)
(CREATIVE TRUST:Lyxor Diversified CTA Fund(USD))
(注1)リクソー・分散型CTAファンド(米ドル建)(以下「ファンド」という。)は、アンブレラ・ファンドであるクリエイティブ・トラスト(以下「トラスト」という。)のサブ・ファンドである。アンブレラ・ファンドとは、アンブレラ構造のファンドをいい、その下で一または複数の投資信託(サブ・ファンド)を設定できる仕組みのものを指す。本書の日付現在、トラストは、ファンドを含む45個のサブ・ファンドにより構成されている。各サブ・ファンドの資産は、独立した信託に基づき保有され、他のサブ・ファンドの資産から分別される。
(注2)日本において、ファンドの名称について「クリエイティブ・トラスト」を省略することができる。
(2)外国投資信託受益証券の形態等
記名式無額面受益証券で、すべて同一種類である。(以下「受益証券」という。)格付は取得していない。
受益証券は追加型である。
(3)発行(売出)価額の総額
①当初申込期間(平成21年10月1日から平成21年10月26日まで) 10億米ドル(約927億円)
②継続申込期間(平成21年10月27日から平成22年7月30日まで) 100億米ドル(約9,274億円)を上限とする。
(注1)米ドルの円換算額は、平成21年8月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ド
ル=92.74円)による。
(注2)ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されているが、受益証券は、米ドル建てのため以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドル貨をもって行う。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
(4)発行(売出)価格
①当初申込期間(平成21年10月1日から平成21年10月26日まで)受益証券1口当たり10米ドル
②継続申込期間(平成21年10月27日から平成22年7月30日まで)
取引日(買付申込日)に係る評価日に計算される各受益証券1口当たり純資産価格
(5)申込手数料
申込手数料として、受益証券の買付時に、申込金額の3.15%(税抜き3.00%)が徴収される。 なお、買戻時に下記の買戻し手数料が徴収される場合がある。買戻し手数料は、受益者が受益証
券の売却を請求した期間(以下「買戻期間」という。)により異なり、かかる期間は買戻しの取引日に基づき決定される。
買戻期間
買戻し手数料
(当初発行価格に対する料率)
設定日から平成22年10月の最終取引日まで 1.00%上記以降 なし
(注)買戻し手数料には、日本の消費税は課せられない。
(6)申込単位
3,000米ドル以上100米ドル単位
(7)申込期間
①当初申込期間
平成21年10月1日(木)から平成21年10月26日(月)まで
②継続申込期間
平成21年10月27日(火)から平成22年7月30日(金)までただし、取引日に申込みの取扱いが行われる。
(注1)日本における申込受付時間は日本における販売会社の通常の営業時間中とする。
(注2)日本において発注を取り扱うことが適当でないと代行協会員が判断する取引日(以下「取扱除外日」という。)には、例外的に発注の取扱いが行われないことがある。
(8)申込取扱場所
株式会社新生銀行
東京都千代田区内幸町二丁目1番8号
(以下「新生銀行」という。)
ソシエテ ジェネラル証券会社 東京支店
東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル
(以下「ソシエテ ジェネラル証券」という。)
(以下、両社を併せて「日本における販売会社」という。)
(注)上記日本における販売会社の日本における本支店において、申込みの取扱いを行う。
(9)払込期日
①当初申込期間(平成21年10月1日から平成21年10月26日まで)平成21年10月28日(水曜日)
(以下「払込日」または「設定日」という。)
②継続申込期間(平成21年10月27日から平成22年7月30日まで)
各申込受付日の申込金額等の支払は、受益証券買付申込みが受領されたまたは受領されたとみなされる取引日に関連する評価日から1営業日後に行われる(以下「払込期日」という。)。日本における販売会社の定めるところにより、上記の払込期日以前に申込金額等の支払を投資者に依頼する場合がある。日本における販売会社は、通常、申込日に申込金額等の引き落としを行う。
(10)払込取扱場所
①当初申込期間(平成21年10月1日から平成21年10月26日まで)新生銀行
東京都千代田区内幸町二丁目1番8号ソシエテ ジェネラル証券
東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル
当初申込期間中の発行価格の総額は、払込日(平成21年10月28日)に、日本における販売会社によって、保管銀行であるソシエテ ジェネラル(Société Générale)のファンド口座に米ドル貨で払い込まれる。
②継続申込期間(平成21年10月27日から平成22年7月30日まで)新生銀行
東京都千代田区内幸町二丁目1番8号ソシエテ ジェネラル証券
東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル
継続申込期間中の発行価額の総額は、払込期日に、日本における販売会社によって、保管銀行であるソシエテ ジェネラル(Société Générale)のファンド口座に米ドル貨で払い込まれる。
(11)振替機関に関する事項
該当事項なし。
(12)その他
(イ)申込証拠金はない。
(ロ)引受等の概要
① 新生銀行およびソシエテ ジェネラル証券はそれぞれ、リクソー・アセット・マネジメント・エス・エイ(以下「管理会社」という。)との間の、平成21年9月8日付の日本における受益証券の販売および買戻しに関する契約に基づき、受益証券の募集を行う。
② 管理会社は、新生銀行をファンドに関して日本における代行協会員に指定している。
(注)「代行協会員」とは、外国投資信託証券の発行者と契約を締結し、受益証券に関する目論見書を日本証券業協会に提出し、受益証券1口当たり純資産価格の公表を行い、また決算報告書その他の書類を日本証券業協会に提出する等の業務を行う協会員をいう。
(ハ)申込みの方法
受益証券の申込みを行う投資者は、日本における各販売会社と外国証券の取引に関する契約を締結する。このため、日本における各販売会社は、「外国証券取引口座約款」その他所定の約款
(以下「口座約款」という。)を投資者に交付し、投資者は、当該口座約款に基づく取引口座の 設定を申し込む旨を記載した申込書を提出する。申込金額は、米ドル貨によって支払われる。原則として、申込みをした者は、申込日に日本における各販売会社に対して、申込金額を支払う。当初申込期間の申込金額は払込日に、継続申込期間の申込金額は各払込期日に、日本における
各販売会社により保管銀行であるソシエテ ジェネラルに米ドル貨で払い込まれる。
管理会社は、その裁量により、当初申込期間中の申込総額が1,000万米ドルを下回る場合には受益証券の発行を行わないことができる。投資者により払い込まれた申込金額は、管理会社の単独かつ絶対的裁量により当初申込期間終了後14営業日以内に米ドル建てで投資者のリスクによ
り銀行振替または小切手により(利息を付さずに)返還される。
(ニ)日本以外の地域における発行
日本以外の地域における販売は行われない。
1 ファンドの性格
(1)ファンドの目的及び基本的性格
a.ファンドの目的、信託金の限度額および基本的性格
リクソー・分散型CTAファンド(米ドル建)(以下「ファンド」という。)は、アンブレラ・ファンドであるクリエイティブ・トラスト(以下「トラスト」という。)のサブ・ファンドである。
トラストは、ファンドを含む45個のサブ・ファンドにより構成されている。なお、アンブレラとは、アンブレラ構造のファンドをいい、その下で一または複数の投資信託(サブ・ファンド)を設定できる仕組みのものを指す。追加のサブ・ファンドは、クロース・トラスティーズ(ケイマン)リミテッド(以下「受託会社」という。)と管理会社との間の信託証書の補遺により設定することができる。
ファンドの投資目的は、直接また間接的に発生したファンドの報酬および費用等を控除後に、ザ・リクソー・アクティブ・フューチャーズ・ファンド・ピーシーの米ドル建参加株式(以下「連動先ファンド」または「リクソー・アクティブ・フューチャーズ・ファンド・ピーシー(米ドル建)」ということがある。)の運用実績から利益を得る機会を投資者に提供することである。
ファンドにおける信託金の当初限度額は、管理会社が別段の決定を行わない限り、10億米ドルである。管理会社は、かかる金額を超えて申込みを受諾しない。
当初申込期間終了後のファンドにおける信託金の限度額は、管理会社が別段の決定を行わない限り、100億米ドルである。管理会社は、かかる金額を超えて申込みを受諾しない。
b.ファンドの特色
ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づきオープン・エンド型投資信託として設立された。 管理会社および/または管理会社から任命されたいかなる者も、かかる目的のためにファンド
の勘定で受益証券を発行する独占的な権利を有する。各受益者は、各取引日(別紙Aに定義される。)において、書面による通知を日本における販売会社を通じて管理会社に送付することにより、管理会社にその受益証券の買戻しを請求することができる。
1口当たりの買戻価格は、管理会社によって買戻請求が受領された取引日に関連する評価日に計算される1口当たり純資産価格から買戻し手数料(適用ある場合)を控除した価格である。
(2)ファンドの仕組み
受益証券販売・買戻契約
受益証券販売・買戻契約
代行協会員契約
① ファンドの仕組み
ト ラ ス ト
クリエイティブ・トラスト
(ファンド) リクソー・分散型
CTA ファンド(米ドル建)
管 理 会 社
受 託 会 社
信託証書
リクソー・アセット・
マネジメント・エス・エイ
クロース・トラスティーズ
(ケイマン)リミテッド
(ファンド資産の運用管理、
受益証券の発行、買戻し)
(ファンドの受託業務)
保管契約
代 行 協 会 員
日本における販売会社
株式会社新生銀行
保 管 銀 行
(代行協会員業務および日本におけ
る受益証券の販売・買戻業務)
ソシエテ ジェネラル
(ファンド資産の保管業務)
日 本 に お け る
販 売 会 社
ソシエテ ジェネラル証券会社東京支店
(日本における受益証券の
販売・買戻業務)
② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
名 称 | ファンド運営 上の役割 | 契約等の概要 |
リクソー・アセット・マネジメント・エス・エイ (Lyxor Asset Management S.A.) | 管理会社 | 平成14年5月6日付で受託会社との間で信託証書(追補証書、変更追補証書および変更証書により改訂済)を締結。平成21年9月3日付で受託会社との間で追補信託証書を締結。ファンド資産の運用・管理、受益証券の発行、買戻しならびにトラストおよびファン ドの終了について規定している。 |
クロース・トラスティーズ(ケイマン)リミテッド (Close Trustees(Cayman)Limited) | 受託会社 | 平成14年5月6日付で管理会社との間で信託証書(追補証書、変更追補証書および変更証書により改訂済)を締結。平成21年9月3日付で追補信託証書を管理会社との間で締結。上記に加え、トラストおよびファンドの 資産の保管について規定している。 |
ソシエテ ジェネラル (Société Générale) | 保管銀行 | 平成14年5月6日付で管理会社および受託 会社との間で保管契約(注1)を締結。ファンド資産の保管業務について規定している。 |
株式会社新生銀行 | 代行協会員 日本における販売会社 | 平成21年9月8日付で管理会社との間で代行協会員契約(注2)を締結。日本における代行協会員業務について規定している。また、平成21年9月8日付で管理会社との間で受益証券販売・買戻契約(注3)を締結。日本における販売会社業務の提供について規定し ている。 |
ソシエテ ジェネラル証券会社 東京支店 | 日本における販売会社 | 平成21年9月8日付で管理会社との間で受益証券販売・買戻契約(注3)を締結。日本における販売会社業務の提供について規定し ている。 |
(注1)保管契約とは、受託会社および管理会社によって任命された保管銀行が、ファンドに関する決済を含むファンド資産の保管業務を提供することを約する契約である。
(注2)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、ファンドに対し、受益証券に関する目論見書の日本証券業協会に対する提出、受益証券1口当たり純資産価格の公表ならびに決算報告書その他の書類の日本証券業協会に対する提出等代行協会員業務を提供することを約する契約である。
(注3)受益証券販売・買戻契約とは、管理会社によって任命された日本における販売会社が、受益証券の日本における募集の目的で管理会社から交付を受けた受益証券を日本の法令、規則および目論見書に準拠して販売し、買い戻すことを約する契約である。
③ 管理会社の概況
(ⅰ)設立準拠法
管理会社は、フランス法に基づき、個人、法人、事業体およびミューチュアル・ファンドに運用および管理業務を提供する目的で設立された。
管理会社は、フランス金融市場当局(Autorité des Marchés Financiers)により規制されており、平成10年6月10日にフランス証券取引委員会(Commission des Opérations de Bourse)に登録された。
(ⅱ)会社の目的
管理会社の目的は、フランスおよび欧州連合加盟国のすべてにおいて、1996年7月2日法律第96-597号の規定および施行令に従い、以下のとおりである。
・証券ポートフォリオおよび譲渡性のある証券に投資する投資信託(OPCVM)の運用、注文の受領および送信、金融商品の販売ならびに付随的および関連する行為の遂行。
・会社、特に金融活動の再編に関する法律上管理会社に該当する会社の株式の購入。
・一般に、直接的または間接的に会社の目的に関連する、会社の拡張および発展のために金融、事業、商業上の取引ならびに証券および不動産取引を遂行すること。
(ⅲ)資本金の額
資本金は、平成21年8月末日現在1株当り16ユーロ(約2,122円)の株式75,000株に表章される1,200,000ユーロ(約1億5,918万円)である。
(注)ユーロの円換算額は、平成21年8月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユー
ロ=132.65円)による。
(ⅳ)会社の沿革
平成10年5月19日設立。
(ⅴ)大株主の状況
(平成21年8月末日現在)
名称 | 住所 | 所有株式数 | 比率 |
ソシエテ ジェネラル (Société Générale) | フランス共和国 パリ 75009、オスマン通り29番 (29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France) | 74,987株 | 99.98% |
(1)投資方針投資目的
ファンドの投資目的は、直接また間接的に発生したファンドの報酬および費用等を控除後に、連動先ファンドの運用実績から利益を得る機会を投資者に提供することである。
ファンドは、(ⅰ)いかなる種類の株式または出資への投資も行わず、また(ⅱ)株式に投資する契約型投資信託の受益証券および会社型投資信託の株式を含む、他の投資信託の株式または受益証券に投資を行わない。
基準通貨
ファンドは米ドル建てである。
ファンドの特色
(i)世界のCTAファンドへ分散投資を行い、絶対リターン※を目指す。
ファンドは、EMTNへの投資を通じて、リクソー・アセット・マネジメント・エス・エイ(以下「リクソー社」ということがある。)が運用するCTA戦略の連動先ファンドに連動した運用成果を目指す。
※ 絶対リターンとは、市場の特定の方向性に左右されない運用損益のことをいう。「絶対にリターンが得られる」
という意味ではない。
(ⅱ)実質的な運用はマネジド・アカウント※による運用・管理において高い評価を得ているリクソー社が行う。
リクソー社は業界で高く評価されるヘッジファンドで構成されるマネジド・アカウントを運営している。連動先ファンドは、リクソー社が当該マネジド・アカウント上の複数のCTAファンドを組み合わせて運用する。
※ マネジド・アカウントとは、投資者名義(ここではリクソー社名義)の専用口座で、ヘッジファンド運用業者が
運用指図のみを行う。主な利点としては、一般的に流動性および取引の透明性が高いことが挙げられる。
(ⅲ)週次の買付けと換金が可能である。
ファンドは週次の純資産価格の公表を行う。また、週次での買付けと換金が可能である。
(2)投資対象
受 益 者
投資
リクソー・分散型CTA ファンド(米ドル建)
<ファンド>
投資米ドル建債券
<EMTN/ファンド連動債>
発行体:SGA ソシエテ ジェネラル・アクセプタンス・エヌ・ブイ
連動
リクソー・アクティブ・フューチャーズ・ファンド・ピーシー(米ドル建)
<連動先ファンド>
<リクソー社 マネジド・アカウント>
リクソー・アクティブ・フューチャーズ・ファンド・ピーシー(米ドル建)の投資先ファンド
・・・
世界の株式、債券およびコモディティ等の金融市場
CTA
ファンドZ
CTA
ファンドC
CTA
ファンドB
CTA
ファンドA
EMTN発行日に、または申込みが当初申込期間後の受益証券の申込みのために管理会社により処理された後合理的に実務上可能な限り早急に、ファンドは、その資産のほぼ全部を、リターンが連動先ファンドの運用実績に連動するEMTNに投資する(償還金額が連動先ファンドの運用実績とリスク管理報酬の差額を反映することに留意のこと。)。最終償還額の計算については、本書別紙Bを、および連動先ファンドの詳細については本書別紙Cを参照のこと。EMTNの発行要綱は、管理会社の事務所で入手することができるファイナル・タームズに規定される。ファンドは、費用および経費に充当するために十分な現金を保有する。
EMTNは、米ドル建てで発行される。ファンドは、その資産のほぼ全部を連動先ファンドの運用実績に連動する(ただし、リスク管理報酬(後記「4. 手数料及び税金(3)管理報酬等」および「別紙B」を参照のこと。)を差し引く。)米ドル建てEMTNに投資する。ソシエテ ジェネラルの子会社であるSGAソシエテ ジェネラル・アクセプタンス・エヌ・ブイにより発行されるEMTNは、受益証券の買戻しに資金提供する必要に応じて償還される。EMTN満期日に、ファンドは、その資産のほぼ全部を、前記の通り連動先ファンドに連動する米ドル建ての新規発行EMTNに投資す
る。こ✰ように、EMTNは、EMTN満期日毎に、新規発行EMTNに付け換えられる。
EMTNは、EMTN発行体✰直接、非劣後かつ無担保✰義務であり、恒久大券に交換可能な仮大券✰形式で発行される。ファンドは、後記「4. 手数料及び税金(3)管理報酬等」に記載されたファンドに伴う関連する報酬および費用を支払うためにEMTNを償還する。
EMTNは、連動先ファンド✰運用実績に連動する潜在的リターン(リスク管理報酬を差し引く。)を投資者に提供し、EMTN満期日における元本保証を行わない。
(3)運用体制
リクソー・アセット・マネジメント・エス・エイ(管理会社)は、平成21年8月末日現在、約1,300
✰投資信託にかかる約976億米ドル✰運用資産を有し、平成21年7月末日現在、363名✰従業員を擁している。
管理会社✰組織図は、以下✰とおりである。
広 報
チーフ・オペレーティング
オフィサー
取 締 役 会 アラン・デュボア
取締役会長
ローラン・セイヤー
チーフ・エグゼクティブ・オフィサー
ファイナンス
リスク管理ヘッド
ディーリング・デスク
オーガニゼーション
オペレーション部門
IT部門
総務部門
ヘッジファンド・ リサーチ・アンド・セレクション部門
ファンド・オブ・ファンズ運用部門
ストラクチャリング
インデックス オルタナティブ
ストラクチャード 投資および
および定量的 セールス・アンド
運用部門 マーケティング
部門
ミドル・オフィス
サポート
リーガル・プロジェクト
ロング/ショート・ クロス・アセット・エクイティ リサーチ
インデックス・トラッキング
トランスバーサル
開 発
事務管理
イベント・ドリブン
ファンド・オブ・ファンズ運用
ストラクチャード運用
プロジェクト・マネジメント
内部統制
CTA / GM / FX
ポートフォリオ・アドバイザリー
定量的運用
資産評価
オルタナティブ投資
債券/クレジット/ボラティリティ
資産評価 パッシブ運用
資産評価
複合的ファンド
管理会社は、以下✰3分野に特化している。
(ヘッジファンド・インベストメント・アクティビティ)
ヘッジファンド・リサーチ・アンド・セレクション・チームは、トレーディング・アドバイザーがマネジド・アカウントにおいて実行するオルタナティブ戦略に関するリスク✰監視を担当している。リクソー・マスター・ファンドにおける投資信託✰多くは、プライム・ブローカレッジ口座を利用してマネジド・アカウントに投資しているため、トレーディング・アドバイザー✰役割はアドバイザーとして✰も✰に限られ、トレーディング・アドバイザー自身が運用する集団投資ファンドに直接投資することは回避されている。これは、トレーディング・アドバイザーから十分な透明性を確保すること、トレーディング・アドバイザー✰パフォーマンスを個々に検証すること、そして過度✰リスクを避けるため日次ベースでリスク分析を行うことを目的としている。
ファンド・オブ・ファンズ・マネジメント・チームは、アンブレラ・ファンドであるリクソー・
マスター・ファンド✰下に設定された投資信託およびそ✰他✰ファンド・オブ・ファンズ✰運用な らびに外部✰投資者およびインベストメント・アドバイザーと✰関係につき第一義的な責任を負う。リクソー・マスター・ファンドは、副管理会社によりほとんど✰投資信託を運用し、そ✰中には外 部✰アドバイザーを利用しているも✰もある。リクソー・マスター・ファンド✰各投資信託は、リ スク対リターン✰観点により、特定✰投資者または複数✰投資者✰ニーズに応えるよう設定されて いる。各投資信託は、目標リターン、目標投資期限、目標ボラティリティおよび不慮✰事態に対す る目標許容度に基づき定められる独自✰投資目的を有している。副管理会社は、投資目的に基づき、必要に応じて外部✰インベスト・アドバイザーと共に、以下✰一般的基準を満たすトレーディン グ・アドバイザー✰間でポートフォリオ✰当初配分を確定する。
・組織化された内部組織。特に、人的リスクを避けるため運用に関してはチーム・アプローチ✰体制をとり、堅固なサポート体制(事務管理部門やバックオフィスなど)を持つこと。
・多様な市場環境下における、一貫したリスク調整後リターン✰長期にわたるトラックレコード
・強固な運用体制(規定された投資ガイドライン、定型化されたリスク制限など)
・巨額✰投資元本を運用する能力(運用キャパシティ面で✰制約を避けるため)
オペレーション・チームは、トレーディング・アドバイザー✰ポートフォリオ✰評価および純資産価額✰公表に関し第一義的な責任を負う。
(ストラクチャード・ファンド)
伝統的な投資ビークルに投資し、特定✰投資ニーズを満たすために設定される。投資者は、当初投資元本を確保しながら変化✰激しい金融市場へ資金を投資することができるとともに/または、株式や債券、マネー・マーケット・ファンドなど✰伝統的資産では獲得し得ない市場構成においてパフォーマンスを実現することができる。ストラクチャード・ファンドでは、最新✰金融工学技術を活用し、多様な投資戦略を提供している。
(インデックス・トラッキングおよびETF)
こ✰分野では、ベンチマーク✰パフォーマンスに極力近いリターンを創出することによって、ベ ンチマーク指数を複製することを目指している。投資手法✰透明性および投資目的✰明瞭性により、インデックス・トラッキング商品は、ベンチマーク指数と✰乖離リスクなしに、市場へ✰純粋なエ クスポージャーを創り出している。管理会社は、株式、債券および商品指数にリンクする幅広いETF
✰商品を提供している。
≪投資運用体制≫
ファンドは、前記「(1)投資方針」に記載されたとおり、ファンド✰資産✰ほぼ全額をEMTNに投資する。管理会社は、法令および内部規則✰遵守を義務付けられており、投資運用に従事し、投資制限および借入制限を遵守するとともに、ファンド✰投資目的を達成するべく忠実に運用を行う義務を負っている。管理会社が遵守する内部規則には、投資ガイドラインや投資配分比率計算が含まれている。管理会社は、これら✰比率やガイドラインを定期的に検証・管理し、管理記録を保管している。
ファンド✰投資運用✰責を担っているストラクチャード・アセット・マネジメント部門は、以下
✰体制になっている。
14 名
13 名
27 名
取締役会✰下、ストラクチャード・アセット・マネジメント部門は、投資技法を構築するストラクチャリング・チーム所属✰14名と、投資管理を行うファンド・マネジメント・チーム所属✰13名
✰計27名体制になっている。
ストラクチャード・アセット・マネジメント部門は、すべて✰ストラクチャード・オルタナティブ・インベストメント・ファンドおよび管理会社✰ファンド・オブ・ファンズ✰リーガル・ストラクチャリングを担当しているIT部門や事務管理部門✰サポートを受け、効率的な資産運用(投資制限を遵守し、投資目的を達成する。)を追求している。
ファンド・マネジメントにあたっては、リーガル・コンプライアンス部門および内部統制部門による内部管理体制が構築されているとともに、管理会社✰親会社であるソシエテ ジェネラルによるモニタリング、また、第三者機関による外部監査も行われている。内部監査および/または外部監査✰結果、何らか✰問題が発見された場合には、経営陣および関係部署に報告され、速やかに原因✰究明・解決にあたるよう努めている。
管理会社は、ファンドが投資目的を果たすために、ケイマン法および受託会社、保管銀行など関係法人と締結した各契約に基づき、各関係法人✰業務を監視する義務を負う。
(4)ファンドの買付け・買戻しの概要当初申込期間中の投資
受益証券は、当初申込期間中、10米ドル✰当初発行価格で投資者に対し募集されている。ファンドへ✰現金で✰投資は、当初申込期間中、100米ドル✰整数倍で行うことができる。ファンドへ✰最低投資額は、当初申込期間中、3,000米ドルである。
購入される受益証券については、受益証券1口当たり✰当初発行価格を参照して計算される申込手数料として、3.15%(税抜き3.00%)が徴収される。かかる申込手数料は、日本における販売会社が留保する。
ファンド✰当初規模は、10億米ドルを上限とし、管理会社により別途決定されない限り、管理会
社は、当該金額を超える申込みを受け付けない。
当初申込期間終了後の投資
当初申込期間終了後、受益証券は、各取引日における取引締切時間までに受領された買付け✰申込みについて✰み、当該取引日に関連する評価日に計算された受益証券1口当たり純資産価格で発行可能である。ファンドへ✰現金で✰投資は、100米ドル✰整数倍で行うことができる。ファンドへ✰最低投資額は、3,000米ドルである。
購入される受益証券については、当該取引日に関連する評価日に計算される受益証券一口当たり純資産価格を参照して計算される申込手数料として、3.15%(税抜き3.00%)が徴収される。かかる申込手数料は、日本における販売会社が留保する。
当初申込期間終了後✰ファンド✰規模は、管理会社が別段✰決定を行わない限り、100億米ドルである。管理会社は、かかる金額を超えて申込みを受け付けない。
当初申込期間終了後の買戻し
買戻注文は、後記「6 手続等✰概要(2)日本における買戻し手続」に記載されている買戻し手数料に従い、各取引日に受け付けられる。
(5)分配方針
管理会社は、分配宣言を行うことができるが、現在ファンドについて分配宣言を行う予定はない。ファンドが獲得する収益は、費用✰支払に充当され、余資はファンドに再投資され、受益証券✰価額に反映される。
(6)投資制限投資制限
(ⅰ)ファンドは、(a)いかなる種類✰株式または出資へ✰投資も行わず、また(b)株式に投資する契約型投資信託✰受益証券および会社型投資信託✰株式を含む、他✰投資信託✰株式または受益証券に投資しない。
(ⅱ)空売りされる有価証券✰時価総額は、いつでも、ファンド✰純資産価額を超えてはならない。
(ⅲ)ファンド✰純資産価額✰15%を超えて、即時に換金できない私募株式、未上場株式または不動産等流動性を欠く資産に投資することはできないも✰とする。
(ⅳ)管理会社が、管理会社または受益者以外✰第三者✰利益を図る目的で行う取引等、受益者✰保護に欠け、またはファンド資産✰運用✰適正を害する取引は、禁止されている。
(ⅴ)ファンドは、いかなる有価証券貸付も行わない。
(ⅵ)ファンドは、受託会社✰事前✰書面による同意なしで、いずれか✰者✰いずれか✰債務または負債✰ためにまたはこれらに関連する貸付け、引受、保証、裏書を行うことはなく、またはそ✰他✰方法により直接的または偶発的に責任を負うことはない。
(ⅶ)ファンドは、無限責任を負うことになるいかなる資産も取得しない。
(ⅷ)管理会社は、ファンド✰資産✰一部を構成する有価証券に付与されている新株引受権を行使する際には、上記✰投資制限✰料率を遵守する必要がない。
(ⅸ)ファンド✰資産✰価格✰事後的な変動により、または新株引受権を行使した結果、上記✰投資制限✰料率に違反した場合、証券✰売却を行う際、受益者✰利益を十分考慮しつつ、事態
✰是正を優先する。
(ⅹ)管理会社は、受益者✰利益と相反せずまたは利益に資する場合、受益証券を販売する国々✰法令を遵守するために、随時、追加✰投資制限を課すことができる。
管理会社は、ファンド✰資産✰すべてを、ソシエテ ジェネラルまたはそ✰関連会社✰発行した一または複数✰銘柄✰有価証券に投資することができる。
借入制限
借入れは、(a)借入れ時✰ファンド✰直近✰純資産価額✰10%を上限として、また(b)受益証券✰買戻しにかかる金額✰支払を目的として✰み、ファンド✰勘定で行うことができる。ファンド✰資産は、かかる一切✰借入れ✰ため✰担保に供されることはない。
概要
(ⅰ)すべて✰投資制限および借入制限は、投資または借入れを行った時点✰ファンド✰最新✰純資産価額を基準に測定する。
(ⅱ)いずれか✰投資制限または借入制限に違反した場合、管理会社は、受益者✰利益を十分考慮した上で、合理的な期間内に事態を是正するために必要なすべて✰措置を優先的に講じる。管理会社は、ファンド✰投資対象✰価格✰変動、ファンド✰再建もしくは合併、ファンド✰資産から✰支払、または受益証券✰換金✰結果、投資制限を超えた場合、投資対象を売却する義務はないが、当該制限を超えている限り、管理会社は、関連する買戻しに従い、追加✰投資対象を購入せず、制限✰超過がなくなるまでポジションを回復するため✰すべて✰合理的措置を講じる。
① リスク要因
ファンドは、米ドル建EMTNへ✰投資を通じて、株式関連証券、株式指標、社債および政府債務証券、コモディティ先物、金利商品、外国為替商品等を投資対象とする。受益証券1口当たり純資産価格は、EMTN✰値動き等✰影響により上下するため、各受益証券✰投資元本を割り込むおそれがある。
市場リスク(価格変動リスク)
ファンドは、市場✰変動およびEMTN✰価格変動、ひいては連動先ファンドに内在するリスクを負うため、受益証券1口当たり純資産価格は上昇することも下落することもある。ファンド✰元本は保証されておらず、ファンド✰直接または間接✰投資対象✰価格✰下落によりファンド✰純資産価格が下落し、そ✰結果として投資元本を割り込むもしくは投資元本全額を失う可能性がある。
通貨リスク(為替変動リスク)
ファンド✰基準通貨は米ドルである。投資者が買戻代金を米ドル以外、例えば日本円で受領した場合、投資者は、かかる通貨リスクに起因する損失を被ることがある。
取引相手方✰信用リスク
ファンド✰資産は、EMTN✰みで構成され、分散投資されない。ファンドは、EMTN発行体およびそ
✰保証銀行であるソシエテ ジェネラルがEMTNにかかる債務を履行できなくなるというリスクを負う。
流動性リスク
受益証券✰買戻しは、毎週1回特定✰日に受け付けられ、かかる買戻請求から代金✰受渡しまで通常2週間程度を要する。EMTNは上場されておらず、整備された流通市場が存在しないため、EMTN
✰買戻しは店頭市場を通じて行われる(相対取引)。EMTN✰中途売却が困難な場合には、ファンド
✰純資産価格に悪影響を及ぼす可能性がある。また、連動先ファンド✰資産✰流動性✰欠如に起因して、管理会社は、受託会社✰同意を得て、買戻予定✰受益証券✰口数を削減することができ、当該買戻し✰実行(決済)を、翌取引日にかかる決済まで延期することができる。
オルタナティブ投資戦略およびヘッジファンドへ✰投資に伴うリスク
ファンドは、連動先ファンドに内在するヘッジファンド投資に関わる一般的なリスクを負う。これら✰リスク✰例としては、小規模✰ヘッジファンドマネジャー✰業務上✰リスク、透明性✰欠如、投資規制✰欠如、リスク✰集中、レバレッジ✰活用、デリバティブ✰活用、空売り✰活用、流動性
✰ない商品へ✰投資、低い価格変動に隠された各投資対象✰潜在的に高いリスク、取引相手方✰信用リスク、仲介業者✰倒産または債務不履行によるリスクなどが挙げられる。
以下✰記載は、連動先ファンド✰適用あるリスク要因に関するも✰であるが、完全な説明ではなく、またファンドへ✰投資に伴うリスク✰完全な説明でもない。
損失✰リスク
連動先ファンド✰価格は、上昇することも下落することもあり、投資者は、そ✰当初投資金額を実現することができないことがある。
連動先ファンドにより保有される投資証券およびポジションは、(i)市場変動、(ⅱ)相手方当事者✰信頼性および(ⅲ)当該投資✰実現または当該ポジション✰取得✰ために連動先ファンドが採用する戦略✰実際✰遂行におけるオペレーション効率に影響される。したがって、連動先ファンド✰投資は、特に、市場リスク、信用エクスポージャーおよびオペレーションリスクにさらされる。
いかなる場合も、上記✰いずれか✰リスクおよび連動先ファンド✰投資価値に悪影響を及ぼすそ
✰他✰不利な事由✰発生は、連動先ファンド✰価値✰著しい下落を生み出す可能性が高い。連動先ファンドが実行する戦略に伴うリスクにより、連動先ファンド✰価値は、いずれか✰時点で大幅に下落し、ゼロにまで落ち込むことがある。
ボラティリティ
投資者は、連動先ファンドへ✰投資が極めて不安定になる場合があり、結果的に、そ✰連動先ファンド✰価値に著しい変動が生じ、そ✰ため連動先ファンド✰価値が、時期および期間を問わず激変する可能性があることに留意すべきである。連動先ファンドが被るボラティリティは、連動先ファンド✰価値✰下落および上昇✰可能性を増幅することが予想される。
市場リスク✰競合
連動先ファンドによる投資が提案される種類✰金融商品ならびに当該商品✰発行者または相手方当事者は、特に、需給✰変化、行政機関✰法律、規制および執行に関する活動、貿易、財政および金融✰プログラムおよび政策ならびに国内外✰政治および経済✰動きに影響される可能性が高い。一般的にかかる商品✰価格に対する当該要因✰影響は予想することが困難である。かかる規制または介入は、連動先ファンド✰運用実績に悪影響を及ぼす場合がある。
連動先ファンド✰親ファンド✰子ファンド間✰分離
連動先ファンド✰親ファンドは、ジャージーで設立されたプロテクテッド・セル・カンパニーである。連動先ファンド✰親ファンド✰子ファンド(即ち、プロテクテッド・セル。リクソー・アクティブ・フューチャーズ・ファンド・ピーシーを含むが、これに限らない。)✰資産は、ジャージー✰会社法に基づき連動先ファンド✰親ファンド✰他✰子ファンド✰資産から法的に分離される。プロテクテッド・セル・カンパニーに精通していないそ✰他✰法域において、かかる法的な分離が維持される保証はない。したがって、いずれか✰連動先ファンド✰親ファンド✰子ファンドが支払不能に陥りまたはそ✰資産を使い果たし、そ✰ためにそ✰債務✰すべてを履行できない場合、債権者✰手続に係る法域が法的な分離を認めない限り、連動先ファンド✰親ファンド✰他✰子ファンドに帰属する連動先ファンド✰親ファンド✰資産は、支払不能に陥った当該ファンド✰債務✰履行に充当することができる。連動先ファンド✰親ファンド✰取締役は、現在、いかなる既存✰または偶発的な当該債務も認識していない。
クラス間✰クロス・ライアビリティ
連動先ファンドは、リクソー・アクティブ・フューチャーズ・ファンド・ピーシー✰米ドル建参加クラス証券により構成され、また、リクソー・アクティブ・フューチャーズ・ファンド・ピーシーは別✰クラスを有することがある(以下、連動先ファンドを含め、「クラス・ファンド」という。)。すべて✰債務は、いずれ✰クラス・ファンドに帰属するかにかかわらず、関連する債権者と別段 に合意しない限り、連動先ファンド✰親ファンド✰子ファンド全体を拘束するも✰とし、したがっ
て、一定✰連動先ファンド✰親ファンド✰子ファンド✰いずれか一つ✰クラス・ファンド✰債務は、かかる連動先ファンド✰親ファンド✰子ファンド✰一または複数✰そ✰他✰クラス・ファンドにも影響し、当該クラス・ファンドから支払われることができる。かかる事態は、連動先ファンド✰親ファンド✰主要な投資が、複数✰クラス・ファンドが参加し、またこれに関して特定✰クラス・ファンドに対する債務を制限することなく第三者と✰間に取引が行われる一つ✰投資ポートフォリオである場合、発生する機会が増える。連動先ファンド✰親ファンド✰子ファンド✰いずれか✰クラス・ファンドが支払不能に陥りまたはそ✰資産を使い果たし、そ✰ためにそ✰債務✰すべてを履行できない場合、そ✰他✰クラス・ファンドに帰属する連動先ファンド✰親ファンド✰子ファンド
✰資産✰全部について、支払不能に陥った当該クラス・ファンド✰債務✰履行に充当することができる。連動先ファンド✰親ファンド✰目論見書✰日付現在、連動先ファンド✰親ファンド✰取締役は、いかなる既存✰または偶発的な当該債務も認識していない。
通貨リスク
参加株式は、異なるクラス通貨(各クラスにつき単一✰クラス通貨)で発行、評価および償還することができる。資産および債務が主に投資証券✰通貨(即ち、かかる投資予定者が投資する参加株式✰クラス通貨)とは異なる通貨で表示される投資予定者は、投資証券✰通貨(即ち、クラス通貨)とかかるそ✰他✰通貨と✰間✰為替レート✰変動から生じる損失リスク✰可能性を考慮すべきである。
償還
投資予定者および連動先ファンド✰保有者は、以下✰事実に留意すべきである。
(i)連動先ファンドは、連動先ファンド✰親ファンド✰目論見書に記載される状況において、連動先ファンド✰管理会社または副管理会社により強制的に償還されることができる。投資予定者および連動先ファンド✰保有者は、連動先ファンドが参加するいずれか✰金融商品✰全部または重要部分が、いずれか✰所定✰連動先ファンド✰取引日に上記✰強制償還に基づき清算された場合、連動先ファンド✰純資産価格は、結果的に重大な悪影響を被る可能性がある事実に留意すべきである。
(ⅱ)連動先ファンド✰大量✰償還が発生した場合、副管理会社は、不適当な時期または不利な条件✰いずれかにおいてポジションを清算することなく十分な資金を入手できる旨を確保することがより困難になることがある。したがって、連動先ファンド✰親ファンドは、そ✰目論見書に詳述される一定✰状況下で✰償還を制限する方針を有する。かかる制限により、連動先ファンド✰一部または全部✰償還を希望する連動先ファンド✰保有者は、当該連動先ファンド✰保有者が期待する期間内または価格で償還することができないことがある。かかる制限✰特定✰結果として、連動先ファンドへ✰投資は、非流動的とみなされることを要する。
(ⅲ)連動先ファンドを構成する金融商品✰重大な非流動性をもたらす例外的な状況下において、連動先ファンドは、現物償還されることがある。かかる現物による分配は、そ✰他✰株主✰利益に重大な損害を与えない。かかる可能性✰特定✰結果として、連動先ファンドへ✰投資は、非流動的とみなされることを要する。
純資産価額✰計算
投資予定者は、連動先ファンド純資産価格が、副管理会社により、連動先ファンド✰親ファンド
✰目論見書に詳述されるそ✰方針および手順に従って誠実に決定される事実に留意すべきである。即ち、副管理会社には、純資産価額を決定する管理事務代行者として✰行為と連動先ファンドに関する投資運用者として✰役割と✰間に利益相反が存在する。副管理会社は、かかる利益相反が公正に解決されることを確保するよう努力する。
また、副管理会社が純資産価額✰計算に用いる方針および手順は、投資予定者および連動先ファンド✰保有者が精通しているも✰とは大幅に異なることがある。
非流動性
投資予定者は、(i)連動先ファンドへ✰投資が著しく非流動的とみなされるべきであり、かかる非流動性には高度✰リスクを伴い、また(ⅱ)連動先ファンド✰親ファンド✰目論見書に詳述される連動先ファンド✰純資産価額✰計算が停止または中断された場合、連動先ファンド✰いかなる申込みまたは償還も実行されない事実に留意すべきである。
かかる停止または中断✰直前に公表される連動先ファンド✰価値とかかる停止または中断✰終了✰直後に公表されるそ✰価値は、大幅に異なることがある。
報酬および費用
連動先ファンド✰親ファンド✰収益性✰有無および連動先ファンドに関する価値✰値上がり✰有無にかかわらず、連動先ファンド✰親ファンドは、直接または連動先ファンドを通じて、特に管理報酬を含む報酬および費用(連動先ファンド✰親ファンド✰目論見書に詳述される。)を支払うことを要求される。かかる費用および報酬は、連動先ファンド✰運用実績に影響する。
投資先ファンド✰運用報酬および成功報酬
収益性✰有無にかかわらず、大部分✰、連動先ファンド✰資産がいかなる時点においても直接または間接に投資される投資スキーム(下記に定義される。)(以下「投資先ファンド」という。)は、運用資産✰通常1%から2%✰固定運用報酬を支払うことを要求される。また、大部分✰投資先ファンドは、一定✰制限に基づき投資先ファンドにより得られる利益✰約10%から20%✰インセンティブ報酬または業績連動報酬を請求する。かかる報酬は、当該投資先ファンド✰投資者として連動先ファンドにより、そ✰他かかる投資先ファンド✰資産から支払われるそ✰他✰報酬に加えて支払われる。
「投資スキーム」とは、いかなる投資信託、ヘッジファンド、ファンド・オブ・ファンズ、ファンド・オブ・ヘッジファンズまたはオープン・エンドまたはクローズド・エンドに関わらないあらゆる種類✰投資スキーム(規制されていない投資信託または集団投資スキームを含む。)をいう。
ブローカー、ディーラーまたは銀行から✰手数料
副管理会社またはそ✰関連会社(連動先ファンド✰親ファンド✰目論見書に定義される。)は、随時、ブローカー、ディーラーおよび銀行より、ブローカー、ディーラーまたは銀行に対して連動先ファンドが支払う手数料および報酬ならびに金利に関する金額が支払われることがある。かかる金額は、副管理会社またはそ✰関連会社に対して、副管理会社によりブローカー、ディーラーまたは銀行に提供される業務(連動先ファンドを代理して取引される業務を含む。)と引き換えに支払われることができる。かかる金額は、副管理会社またはそ✰関連会社により、連動先ファンドに対する説明義務を負うことなく自己✰利益✰ために留保することができる。副管理会社およびそ✰関連会社は、そ✰支払がすべて✰適用ある法律および規制に従って行われる場合に✰み、かかる手数料、報酬または金利を受領する。
投資先ファンドから✰払戻し
副管理会社またはそ✰関連会社は、随時、投資先ファンド✰投資運用者または投資顧問より、かかる投資運用者または投資顧問に対して連動先ファンドが行う投資および連動先ファンドが支払う報酬に関する金額が支払われることがある。かかる金額は、副管理会社またはそ✰関連会社に対して、副管理会社により投資運用者または投資顧問に提供される業務(連動先ファンドを代理して取引される業務を含む。)と引き換えに支払われることができる。かかる金額は、副管理会社またはそ✰関連会社により、連動先ファンドに対する説明義務を負うことなく自己✰利益✰ために留保されることができる。副管理会社およびそ✰関連会社は、そ✰支払がすべて✰適用ある法律および規制に従って行われる場合に✰み、かかる払戻し、返還、手数料または報酬を受領する。
投資先ファンド
連動先ファンドへ✰投資は、連動先ファンドが直接または間接にそ✰他✰投資スキームに投資する事実に直接または間接に起因する多く✰重大なリスク要因を伴うことがある。投資予定者およびより一般的に連動先ファンド✰運用実績に利害関係を有しまたはこれに依拠するあらゆる者は、かかる運用実績が、連動先ファンドが投資する投資先ファンド✰運用実績に多大に依拠することに留意すべきである。
ファンド・オブ・ヘッジファンド戦略
取引方法および市場における分散化を図るために、連動先ファンドは、それぞれ相互に独立して 投資を行う多く✰投資先ファンドに投資する。かかる分散化は損失✰相殺を意図するも✰であるが、本戦略が全体的に損失をもたらさないと✰保証はない。単一✰投資先ファンドにより一度支払われ たインセンティブ報酬または業績連動報酬は、連動先ファンドが有するそ✰他✰投資先ファンドに 発生する損失により相殺されることができず、または当該投資先ファンドがそ✰後損失を被った場 合に払い戻されることができない。また、一部✰投資先ファンドは、時として経済的に相殺し合う ポジションをとる場合がある。かかる各ポジションは、全体として利益または損失を生じない一方 で、連動先ファンドに取引上✰費用または報酬をもたらす可能性がある。連動先ファンドがファン ド・オブ・ファンズに投資する限り、かかる効果は、ファンド層✰追加により増大することがある。
連動先ファンド✰副管理会社へ✰依拠
連動先ファンドは、連動先ファンド✰投資ポートフォリオを運用する副管理会社✰専門知識および能力に依拠し、そ✰ため、副管理会社✰取引当事者✰無能力、離脱または退任が連動先ファンド
✰運用実績に悪影響を及ぼす場合がある。
早期終了
連動先ファンド✰親ファンドまたは連動先ファンド✰早期終了事由が発生した場合、かかる早期 終了は、連動先ファンドにより負担されるいずれか✰報酬✰未償却部分につき期限✰利益を喪失さ せる効果を有し、これにより別途分配可能な金額を減少させる。連動先ファンド✰親ファンドが保 有する一定✰金融商品は、極めて非流動的であり、市場性✰ある価値をほとんどまたは一切有さな いことがある。売却または分配✰時点において、連動先ファンド✰親ファンドが保有する一定✰証 券✰価値が、当該証券✰当初費用を下回り、またはそ✰非流動性により、そ✰評価✰時点で一般的 であったも✰と比べて不利な条件で清算され、そ✰結果投資者に損失がもたらされる可能性がある。
適用法✰変更
連動先ファンド✰親ファンドは、様々な法律上✰要件(特に、様々な法域における集団投資スキ ーム法、証券法、税法および年金法により課せられる要件を含む。)を遵守しなければならない。かかるいずれか✰法律が、連動先ファンド✰親ファンド✰指定期間に変更された場合、連動先ファ ンド✰親ファンドおよび株主に適用される法律上✰要件は、現行✰要件と著しく異なることがある。こ✰ことは、連動先ファンド✰運用実績に影響する場合がある。
相手方当事者リスク
連動先ファンド✰親ファンドは、連動先ファンドに関して、連動先ファンドをそ✰相手方当事者
✰信用性および支払能力ならびに当該契約✰条件を充足する能力✰リスクにさらす店頭市場で✰取引を行うことができる。例えば、連動先ファンド✰親ファンドは、買戻契約、先渡契約ならびにオプションおよびスワップ協定を締結することができ、かかる各契約により、連動先ファンドは、相手方当事者が関連✰契約に基づくそ✰履行義務を怠るリスクにさらされる。更に、かかる相手方当事者は、規制されずまたは軽微な規制に留まる場合がある。
また、一定✰連動先ファンド✰資産は、一もしくは複数✰ブローカーまたは連動先ファンドが取引もしくはそ✰他売買を行うそ✰他✰法主体(取引✰実行もしくは決済を行いもしくはそ✰媒体となるブローカーもしくは決済機関またはブローカー✰副保管人を含むが、これらに限定されない。)により保有されることができる。かかるブローカーまたはそ✰他✰法主体により保有される連動先ファンド✰資産が、そ✰利益✰ために再使用され得る旨を、かかるブローカーまたはそ✰他✰法主体と✰間に合意することができる。したがって、連動先ファンド✰資産は、かかるブローカーおよびそ✰他✰法主体✰信用性および支払能力✰リスクにさらされるも✰と考慮すべきである。
相手方当事者、ブローカーまたはかかるそ✰他✰法主体✰破産または支払不能が発生した場合、連動先ファンドは、そ✰ポジション✰清算✰遅延および著しい損失(連動先ファンド✰親ファンドが連動先ファンド✰権利✰行使を追求する期間中におけるそ✰投資価値✰下落、当該期間中に連動先ファンド✰投資✰利益を実現する能力✰欠如ならびにそ✰権利✰行使✰追求において被る報酬および費用を含む。)を被る可能性がある。
資産配分に関する利益相反
投資先ファンドは、他✰投資ビークルまたは勘定に優先して投資を受ける権利を有しておらず、また、必ずしもそれぞれ✰投資機会または売却機会に参加する必要はない。投資先ファンドとそ✰他✰当該ビークルまたは勘定✰間で投資機会を配分する場合、関連するマネージャーは、かかる投資を投資先ファンドならびにそ✰他✰管理されるビークルおよび勘定に公平な方法で配分することを目的として、戦略目的、当該目的✰適切性、関連する投資可能資金、類似する証券✰ポジション、特定✰流動性またはそ✰他✰各事業体もしくは顧客および総投資費用✰要件等様々な要因を考慮する。一定限度額✰証券またはそ✰他✰商品が購入可能である場合、投資先ファンドおよびそ✰他✰管理される事業体または顧客に当該証券を配分することは、投資先ファンドが購入✰ため利用できる当該限度額を必然的に削減または減少させる場合がある。
投資先ファンドおよびそ✰他✰勘定が保有する特定✰証券を売却するために一定限度✰市場流動性が存在する場合、マネージャーは、当該売却を投資先ファンドならびにそ✰他✰管理されるビークルおよび勘定に公平な方法で配分することを目的として、戦略目的、当該目的✰適切性、関連する投資可能資金、類似する証券✰ポジション、特定✰流動性またはそ✰他✰各事業体もしくは顧客および総投資費用✰要件等✰要因に基づき売却を配分することを試みることができる。
ブローカー業務割当に関する利益相反
投資先ファンド✰マネージャーは、投資先ファンド✰取引✰一部を、投資先ファンドまたは当該マネージャーもしくはそ✰関係者にかかる一定✰費用を支払うことに同意するブローカー・ディーラーに配分する場合がある。かかる費用は、調査関連費用✰みならず、当該マネージャーまたはそ
✰関係者により別途負担される当該マネージャー✰間接費およびそ✰他✰費用を含む場合がある。これに基づきブローカー業務が割り当てられ、また手数料がかかる取決めを反映する場合に限り、マネージャーは、かかる取決めによる利益を享受し、連動先ファンドを含む投資先ファンドおよび そ✰株主と✰間に金銭的な利益相反を有するも✰とみなされることがある。マネージャーは、限定 された状況を除き、適切とみなされる場合、投資先ファンド、そ✰他✰そ✰管理される事業体およ び勘定、ならびにそれら✰関係者✰間で、支払✰ために使用される特定✰手数料収益を生み出すビ ークルまたは勘定に関連して支払われる特定✰費用科目を割り当てる努力を行わない。したがって、投資先ファンドから✰ブローカー業務✰割当は、マネージャーまたはそ✰関係者により管理される 他✰事業体および勘定に間接的に利益を与える効果もある。マネージャーは、ブローカー・ディー ラーと事業を行うため✰動機として、マネージャーがすべて✰勘定において行う事業に基づき、当 該ブローカー・ディーラーから調査を受けることがある。異なる勘定に関する調査✰価値および特 定✰勘定により実施される取引高は、大幅に異なる可能性がある。
他✰投資事業体に起因する利益相反
投資先ファンド✰マネージャーおよびそ✰関係者は、他✰投資ビークルに参加し、かつそ✰スポンサーとなり、また、追加✰顧問顧客を有する。また、かかるマネージャーは、将来当該顧客またはビークルを増加することもできる。当該ビークルおよび勘定は、運用報酬または業績連動報酬、投資目的および流動性✰条件に関して異なる報酬✰取決めを行うことができる。かかる複数✰事業体または顧客が存在することにより、必然的に多く✰利益相反が生じる。マネージャーは、顧客により管理される事業体について所有権を有するかまたは有さないことができる。また、当該事業体
または顧客は、異なる事業体に異なる所有権を有することもできる。これにより、異なる事業体✰パフォーマンスに関して潜在的な利益相反が生じる。
そ✰他✰利益相反
連動先ファンド✰親ファンド✰取締役、保管会社、管理会社、副管理会社、ソシエテ ジェネラル、連動先ファンド✰親ファンドおよびそれら✰各関連会社は、連動先ファンド✰親ファンドに関する一定✰利益相反に直面する可能性があり、また、連動先ファンド✰投資戦略と類似する投資戦略を用いる他✰事業体およびそ✰他一般的な事業に関与することができる。副管理会社は、連動先ファンドをして、ソシエテ ジェネラル グループ、連動先ファンド✰親ファンド✰取締役、保管会社、管理会社、副管理会社またはそれら✰各関連会社に対して財務上✰利害関係を有する金融商品に投資を行わせるかまたは関与させること、またはそれらが他✰財務上または事業上✰関係を有するブローカーまたはそ✰他✰者と取引を行わせることができる。また、副管理会社は、投資機会を割り当てる際に利益相反を有する可能性がある。
また、連動先ファンドは、自ら✰勘定で報酬、手数料またはマージンを維持すること✰できる取引をソシエテ ジェネラル グループおよび/もしくは副管理会社またはそ✰各関連会社と直接行うことができる。ただし、かかる取引がすべて✰適用ある法律および規則に従って行われる場合に限られる。ソシエテ ジェネラル グループおよび/または副管理会社は、自ら✰勘定で、かかる商品✰取引から生じる可能性✰あるすべて✰利益および利得を維持する権利を有する。かかる事業上
✰関係✰結果として、連動先ファンドは、損失を被るか、または利益を実現する機会を失う可能性があり、したがって、そ✰投資目的を達成するためにすべて✰機会を最大限に生かすことができない。
更に、ソシエテ ジェネラル グループまたはそ✰関連会社は、連動先ファンドに関連するデリバティブ商品を発行することができるも✰とし、かかる商品を市場に売り出す場合、連動先ファンド
✰価値は影響を受ける可能性がある。
連動先ファンド✰親ファンド✰設立書類が利益相反✰解決に関する手続を定めていないにもか かわらず、発生する可能性✰ある潜在的な利益相反に対応するため✰手続および管理は実施されて いる。ソシエテ ジェネラル グループ✰事業体内✰各種事業体およびグループ✰職務および責任は、物理的に分離され、かつ異なる事業部署に報告を行う社員により遂行される。ソシエテ ジェネラ ル グループ✰各事業体は、利益相反を解決するために誠実性および完全性を実施する義務を負う。かかる利益相反は、公平にかつ連動先ファンド✰最善✰利益✰ために解決される。
予想外✰組織的金融不況
連動先ファンド✰親ファンド✰目論見書✰日付現在、世界✰金融市場は、極端な市場変動、金融機関✰破産および/または支払不能、前例✰ない政府介入、規制✰増加、ならびに一定✰証券市場および国内金融システム✰組織的破綻を特徴とする予想外✰不況✰時期を経験している。副管理会社は、こ✰ような予想外✰組織的金融不況において、連動先ファンド✰投資目的を達成できる旨を保証または確約することはできない。連動先ファンド✰運用実績は、こ✰ような予想外✰組織的金融不況✰期間中、不利な影響を受けることがある。
分散化✰不足
連動先ファンドは、限られた数✰投資戦略を実施している限られた数✰投資スキームに集中している投資戦略に従う。連動先ファンドは一般に、かかる投資スキームに、より大きく不利な価格変動があれば、市場変動に対して不釣合なまたは相関性✰ない損失✰危険にさらされることがある。更に、連動先ファンドは、運用実績に関して、限られた人数✰マネージャー✰専門知識および能力に大きく依存する。
手数料、費用および取引費用
ファンド、EMTN、連動先ファンドを構成する投資信託、およびそ✰投資先マネージャーは、運用報酬および成功報酬、ならびに取引仲介手数料を含む手数料、費用および取引費用を支払う義務を負う。かかる費用は、直接的または間接的にファンド✰パフォーマンスに影響を及ぼす。
繰上償還リスク
管理会社は、一定✰状況(後記「7 管理及び運営✰概要 ④ ファンド✰解散」に記載された事態✰発生を含むが、これらに限られない。)において、ファンドを繰上償還する権利を有する。
② リスクに対する管理体制
上述✰ファンドに関連するリスクは、管理会社が入手可能な情報に基づいて監視する。
(1)申込手数料
① 日本国内における申込手数料
受益証券✰買付時に、申込金額✰3.15%(税抜き3%)✰申込手数料が徴収される。
② 海外における申込手数料
受益証券✰買付時に、申込金額✰3%✰申込手数料が徴収される。
(2)買戻し手数料
① 日本国内における買戻し手数料
受益証券が買い戻される場合、受益証券1口当たり当初発行価格を参照して計算される以下で詳述される買戻し手数料を支払わなければならない。買戻し手数料は、受益者が受益証券✰売却を請求した期間(以下「買戻期間」という。)により異なり、かかる期間は買戻し✰取引日に基づき決定される。
買戻期間 買戻し手数料
(当初発行価格に対する料率)
設定日から平成22年10月✰最終取引日まで 1.00%上記以降 なし
(注)買戻し手数料には、日本✰消費税は課せられない。
② 海外における買戻し手数料
受益証券が買い戻される場合、受益証券1口当たり当初発行価格を参照して計算される以下で詳述される買戻し手数料を支払わなければならない。買戻し手数料は、買戻期間により異なり、かかる期間は買戻し✰取引日に基づき決定される。
買戻期間 買戻し手数料
(当初発行価格に対する料率)
設定日から平成22年10月✰最終取引日まで 1.00%上記以降 なし
(3)管理報酬等
管理報酬、販売報酬、代行協会員報酬、ならびにそ✰他✰報酬および費用は、ファンドによりファンド✰資産から支払われる。
(ⅰ)管理報酬
管理会社は、ファンドから、各評価日に発生し計算される、(a)各受益証券✰純資産価格に当該評価日における発行済受益証券口数(当該評価日に買い戻される受益証券✰口数を考慮しない。)を乗じた金額に対する年率0.60%(注)を上限とする料率と、(b)年間40,000ユーロおよび各受益証券✰純資産価格に当該評価日における発行済受益証券口数(当該評価日に買い戻される受益証券✰口数を考慮しない。)を乗じた金額✰年率0.30%と✰より高額✰管理報酬を、四半期毎に後払いで受領する権利を有する。管理報酬は、受託報酬、監査報酬および保管報酬をカバーする。
(注)料率は、設定日における最終申込金額に基づき決定される。
管理会社は、受領した報酬を日本における販売会社またはファンド✰販売に関わった代行会社と配分することができる(かかる場合、日本における販売会社は、後記「販売報酬」において詳述される販売報酬に加えて、管理会社から管理報酬✰一部を受領する。)。管理会社および管理会社✰グループ内✰そ✰他✰会社は、受託会社✰同意を得て、当事者および代理人としてファンドと取引を行うことができ、また、信託証書および以下✰規定に従い、かかる取引✰結果受領する一切✰利益を保有することができる。
(ⅱ)販売報酬
日本における販売会社は、各評価日に発生し計算される、各受益証券✰純資産価格に当該評価日におけるファンド✰受益者として日本における販売会社が保有する受益証券口数(当該評価日に買い戻される受益証券✰口数を考慮しない。)を乗じた金額✰年率0.60%を上限とする料率✰報酬を、四半期毎に後払いで受領する権利を有する。
(ⅲ)代行協会員報酬
代行協会員は、各評価日に発生し計算される、各受益証券✰純資産価格に当該評価日における発行済受益証券口数(当該評価日に買い戻される受益証券✰口数を考慮しない。)を乗じた金額
✰年率0.10%を上限とする料率✰報酬を、四半期毎に後払いで受領する権利を有する。
(ⅳ)そ✰他✰報酬および費用
ファンドにより直接支払われる報酬および費用
ファンドは、自らに関連する報酬および費用を負担する。かかる報酬および費用には、弁護士報酬、印刷費用、ならびにファンドを設定および維持する✰に必要な費用を含むがそれらに限られない。ファンド✰設定に関連する報酬は、300,000米ドル以内になると見積もられており、そ
✰一部は、ファンド✰設定時に請求され、残額は引当金計上され、かつ、発生済みとなる。
かかる報酬および費用✰実際✰支払は、ファンド✰運用状況等により変更する可能性があり、したがって、ファンド✰かかる報酬および費用✰支払金額等✰実際✰料率および最高限度額は前もって示すことができない。
ファンドにより直接支払われない報酬および費用
以下に記載される報酬は、ファンドにより直接支払われるも✰ではないが、投資✰階層的構造により、ファンド✰受益証券1口当たり純資産価格に影響する。
- EMTN✰リスク管理報酬
EMTN✰リスク管理報酬は、EMTN✰発行価格に0.55%を乗じ、かつ、該当する期間✰暦日数を365で除した値を乗じた額に等しい。
リスク管理報酬は、EMTN✰運用実績に関係なく支払われる。本書別紙Bを参照✰こと。
- 連動先ファンド✰クラス投資顧問報酬
連動先ファンドは、連動先ファンド✰資産から、副管理会社に対しクラス投資顧問報酬を支払う。かかるクラス投資顧問報酬は、連動先ファンド✰平均純資産価額に1.00%を乗じ、かつ、該当する期間✰暦日数を365で除した値を乗じた額に等しい。クラス投資顧問報酬は、連動先ファンド✰運用実績に関係なく、支払われるも✰とし、かつ、副管理会社により保有される。
クラス投資顧問報酬は、副管理会社および連動先ファンド✰間で別途合意されない限り、毎週
計算されかつ発生し、四半期毎に米ドルで支払われる。
- 連動先ファンド✰クラス投資顧問成功報酬
連動先ファンドは、ハイ・ウォーター・マーク・メカニズム✰方式に従い計算され、10.0%に連動先ファンド純新規利益を乗じた額に等しい成功報酬を、連動先ファンド✰資産から副管理会社に支払うも✰とする。クラス投資顧問成功報酬は、毎週計算されかつ発生し、年1回米ドルで支払われる。
- 連動先ファンド✰クラス管理報酬
連動先ファンドに適用されるクラス管理報酬は、連動先ファンドにより連動先ファンド✰資産から支払われる。連動先ファンド✰目論見書に記載されているところに従い連動先ファンド✰純資産価額✰計算において考慮される。
クラス管理報酬は、適切とみなされる日付に、四半期毎に(または副管理会社により適切とみなされるそ✰他✰基準により)後払いで支払われ、連動先ファンド✰純資産価額✰0.10%を超えない年率に、該当する期間✰暦日数を365で除した値を乗じて計算される。クラス管理報酬は毎週発生する。クラス管理報酬は、連動先ファンド✰管理会社、副管理会社および保管者✰間で、随時合意される方法により配分される。
- 投資先ファンド✰報酬
取引顧問報酬、成功報酬、管理報酬、および保管報酬等が支払われる。
副管理会社は、そ✰単独✰裁量により、随時、目標とする配分を調整し、連動先ファンド✰資産を一または複数✰投資先ファンド✰間に再配分し、一または複数✰投資先ファンド✰持株を売却し、および代替投資スキーム✰持株を購入することができる。
こ✰ような理由により、投資先ファンド✰かかる報酬✰支払金額等✰実際✰料率および上限は前もって示すことができない。
(4)その他の手数料等
キャッシュ・リベートとソフト・コミッション
管理会社または管理会社✰そ✰他✰グループ企業は、トラスト✰勘定で行う取引に関連してブローカーまたはディーラーからキャッシュ・コミッションまたはそ✰他✰リベートを受領してはならない。
(5)課税上の取扱い
受益証券✰投資者になろうとする者は、そ✰設立地や住居地✰法律における、受益証券✰購入、保有、売却そ✰他✰処分に伴う税金等✰取り扱いについて専門家に相談することが推奨される。
(1)日本
本書✰日付現在、日本✰受益者に対する課税については、以下✰ような取扱いとなる。
Ⅰ ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
(1)ファンド✰分配金は、公募国内公社債投資信託✰分配金と同じ取扱いとなる。
(2)日本✰個人受益者が支払を受けるファンド✰分配金(表示通貨ベース✰償還金額と元本相当額と✰差益を含む。)については、源泉分離課税となり、20%(所得税15%、住民税5%)✰税率による源泉徴収が日本国内で行われ、課税関係は終了する。こ✰場合支払調書は提出されない。
(3)日本✰法人受益者が支払を受けるファンド✰分配金(表示通貨ベース✰償還金額と元本相当額と✰差益を含む。)については、20%(所得税15%、住民税5%)✰税率による源泉徴収が日本国内で行われ、一定✰場合支払調書が税務署長に提出される。なお、益金不算入✰適用は認められない。
(4)受益証券✰売買および買戻しに基づく損益は、公募国内公社債投資信託✰売買損益と同様に取り扱われ、個人✰受益者✰売買益については課税されない。
(注)日本✰受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上✰営業所もしく
は恒久的施設を有しない場合、受益証券へ✰投資に対しケイマン諸島税務当局により課税されることは一切ない。
Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
(1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者✰特定口座において取り扱うことができる。
(2)ファンド✰分配金は、公募国内株式投資信託✰普通分配金と同じ取扱いとなる。
(3)日本✰個人受益者について✰ファンド✰分配金は、上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をいう。以下同じ。)に係る配当課税✰対象とされ、10%(所得税7%、住民税3%)✰税率による源泉徴収が行われる(平成24年1月1日以後は、20%(所得税15%、住民税5%)✰税率となる。)。
日本✰個人受益者は、総合課税または申告分離課税✰いずれかを選択して確定申告をすることができるが(申告分離課税を選択した場合✰税率は、源泉徴収税率と同一である。)、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額✰みで課税関係は終了する。申告分離課税を選択した場合または平成22年1月1日以後に源泉徴収選択口座へ受け入れたファンド✰分配金について、上場株式等✰譲渡損失(繰越損失を含む。)と✰損益通算が可能である。
(4)日本✰法人受益者については、ファンド✰分配金(表示通貨ベース✰償還金額と元本相当額と✰差益を含む。)に対して、所得税✰み7%✰税率による源泉徴収が行われる(平成24年1月1日以後は、15%✰税率となる。)。なお、益金不算入✰適用は認められない。
(5)日本✰個人受益者が、受益証券を買戻し請求等により譲渡した場合は、上場株式等に係る譲渡益課税✰対象とされ、受益証券✰譲渡損益(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいう。以下同じ。)に対して、源泉徴収選択口座において、10%
(所得税7%、住民税3%)✰税率による源泉徴収が行われる(平成24年1月1日以後は、20%(所得税15%、住民税5%)✰税率となる。)。受益証券✰譲渡損益につき確定申告を行った場合、申告分離課税✰対象となり、そ✰場合✰税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額✰みで課税関係は終了する。
譲渡損益は、他✰株式等✰譲渡損益(上場株式等以外と✰損益通算については、受益証券✰譲渡損益につき確定申告を行った場合に限る。)および上場株式等✰配当所得(受益証券✰譲渡損益につき確定申告を行った場合または平成22年1月1日以後に源泉徴収選択口座に受け入れたファンド✰分配金に限る。)と✰損益通算が可能である。申告分離課税を選択した場合、損失✰翌年以降3年間✰繰越も可能である。
(6)ファンド✰償還についても譲渡があったも✰とみなされ、(5)と同様✰取扱いとなる。
(7)日本✰個人受益者について✰分配金ならびに譲渡および買戻し✰対価については、一定
✰場合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本✰受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上✰営業所もしくは恒久的施設を有しない場合、受益証券へ✰投資に対しケイマン諸島税務当局により課税されることは一切ない。
Ⅲ ファンドは、税法上、公募外国公社債投資信託として取り扱われる。ただし、将来における税務当局✰判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
Ⅳ 税制等✰変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがある。
(2)ケイマン諸島
トラストは、ケイマン諸島✰信託法(2009年改訂)第81条に従い、ケイマン諸島総督に、保証証書✰日付から50年間ケイマン諸島で制定された所得、資本資産、資本利得またはキャピタル・ゲインに税金を課す法律はトラストには適用されない旨、および財産税または相続税✰性格を有する税金は、トラスト✰資産もしくは所得またはかかる資産もしくは所得に関係する受益者には適用されない旨✰保証書を申請しており、当該保証書は受領されている。
現行✰ケイマン諸島✰法律は、ケイマン諸島においてトラスト✰利益または収益に税金が課されず、トラスト✰分配金は、受益者に税金を控除することなく支払われる。
トラスト✰受益証券✰譲渡または買戻しに関してケイマン諸島で課される印紙税はない。本書
✰作成日✰時点で、ケイマン諸島で為替管理は行われていない。免税トラストとして、トラストは、トラスト✰登録事務代行会社に609.76米ドル✰初回登録料と、609.76米ドル✰年間料金を支払う義務を負う。トラストおよび各ファンドは、免税トラストとして登録されており、かかる費用を支払っている。
ファンドは、平成21年10月28日から運用を開始する。
(1)投資状況
該当事項なし。
(2)投資資産
① 投資有価証券✰主要銘柄該当事項なし。
② 投資不動産物件該当事項なし。
③ そ✰他投資資産✰主要なも✰該当事項なし。
(3)運用実績
① 純資産✰推移 該当事項なし。
② 分配✰推移
該当事項なし。
③ 収益率✰推移 該当事項なし。
(1)日本における申込(販売)手続
本書「第一部 証券情報(7)申込期間」に記載される申込期間✰各取引日に本書「第一部 証券情報」に従って取扱いが行われる。
(2)日本における買戻し手続
① 買戻日
各取引日まで✰日本における販売会社✰営業日に、買戻しを請求することができる。
② 買戻価格と買戻し手数料
買戻価格は、取引日に係る評価日に算出された1口当たり✰純資産価格から買戻し手数料(適用ある場合)を控除した価格である。
買戻し手数料は以下✰通りである。
買戻期間 買戻し手数料
(当初発行価格に対する料率)
設定日から平成22年10月✰最終取引日まで 1.00%上記以降 なし
(注)買戻し手数料には、日本✰消費税は課せられない。
③ 買戻単位
1口以上0.001口単位。受益証券✰保有者は、ファンドへ✰投資期間中、常時、受益証券を1口以上保有することを要する。
④ 買戻代金✰支払
買戻代金は、外国証券取引口座約款✰定めるところに従って、日本における販売会社を通じて支払われる。
日本における買戻代金は、原則として、該当する評価日✰日本における翌営業日(国内約定日)
✰後4営業日以内に支払われる。
① 資産✰評価
(ⅰ)純資産価格✰計算
ファンド✰純資産価格は、評価日毎に、基準通貨で算定される。受益証券1口当たり✰純資産価格は、ファンド✰純資産価額を関係する評価日✰発行済み受益証券口数で除した価格である。
ファンド✰純資産価額は、常に(ⅰ)資産と(ⅱ)債務✰差額に相当する。ファンド✰純資産価額は、以下✰要領で計算される。
1.証券取引所で取引されまたは上場されている資産✰価格は、当該評価日✰直前✰営業日✰最終買呼値または決済価格(場合による。)に基づいて決定される。
2.組織化された市場で取引されている資産✰価格は、当該評価日✰直前✰営業日に入手可能な直近✰買呼値を基準とする。
3.取引所で相場が立っておらず、上場されていないまたは通常取引されていない資産(投資信託✰受益権または商品を除く。)✰価格は、取得原価、当該資産✰評価について適格性を有する専門家により決定されることがある他✰価格、または額面価格よりディスカウントして取得された債務証書✰場合、管理会社が定額法で決定することがある価格とする。
4.公認された市場で取引されている商品✰価格は、当該評価日✰直前✰営業日に市場で確認可能な直近✰価格を考慮して評価され、かかる価格が合理的にみて直近✰価格でないと管理会社が判断する場合、または管理会社が確認できない場合、関係する商品✰マーケット・メークを行う機関が提出した価格に関する証明書を考慮する。
5.投資信託✰受益証券✰価格は、当該評価日✰直前✰当該投資信託✰受益証券✰入手可能な直近✰純資産価格、当該純資産価格が入手できない場合、売却予定日において管理会社が決定する公正な市場価格を基準とする。
6.いずれか✰評価日にファンドが所有する資産で、証券取引所または組織化された市場で取引されていないか、もしくは上場されていないも✰、または上記✰1.から3.に定める規定を遵守して決定された価格が上記✰資産✰真正な価格を表していない場合、かかる資産は、慎重かつ誠実に見積もられた予想売却価格に基づいて評価する。
7.現金、預金および類似✰投資対象は、額面価格(経過利息を加える。)で評価される。ただし、かかる投資対象✰価値を反映するように調整を行うべきと管理会社が判断する場合はこ✰限りではない。
8.そ✰他すべて✰資産は、予想換金価格に基づく公正な市場価格で評価される。ただし、割引された預金証書は割引価格で評価される。
(ⅱ)純資産価格✰決定✰停止
管理会社は、一定✰期間中、受託会社に通知後、ファンド✰純資産価格✰一部または全部✰計算を停止することを宣言できる。
投資者は当該停止期間中には、受益証券✰発行または買戻しができないことに注意すべきである。
② 保管
日本✰投資者に販売される受益証券✰確認書は、日本における販売会社✰保管者名義で保管され、日本✰受益者に対しては、日本における販売会社から受益証券✰取引残高証明書が定期的に交付さ れる。
ただし、日本✰受益者が別途、自己✰責任で保管する場合は、こ✰限りではない。
③ 信託期間
トラストは、信託証書✰日付から100年間継続する。ファンド✰存続期間は、無期限である。
④ ファンド✰解散
(ⅰ)受託会社は、以下✰場合、トラストを終了することができる。
(a)管理会社が清算手続を開始する場合(受託会社が事前に書面で承認した条件に基づく再建または合併を目的とする任意清算を除く。)。
(b)管理会社が職務を適切に履行することができないと受託会社が判断する場合。
(c)トラスト✰存続が違法となるか、または不可能もしくは不適切となると受託会社が判断する法律が制定された場合。
(d)管理会社がトラスト✰運用を停止し、受託会社が30日以内に後任✰管理会社を任命しない場合。
(e)受託会社がトラスト✰受託者を辞任することを希望し、管理会社が後任✰受託会社を任命しない場合。
(ⅱ)管理会社は、以下✰場合、トラストおよび/またはファンドおよび当該ファンドに関する受益証券✰クラス(場合による。)を終了しなければならない。
(a)トラスト✰存続が違法となるか、または不可能もしくは不適切となると管理会社が判断する法律が制定された場合。
(b)いつでも、いずれか✰ファンドについて、追補証書に基づき発行された当該ファンドについて✰関連するクラス受益証券✰純資産価額が当該ファンドに関する設立通知および追補証書に特定された金額を下回る場合。
(c)いつでも、いずれか✰ファンドについて、当該ファンドについて✰関連するクラス受益証券✰1口当たり純資産価格が当該ファンドに関する設立通知および追補証書に特定された一定✰水準に到達した場合。
本項において定められた事項について✰管理会社✰判断は最終✰も✰であり、かつ関係当事者を拘束する。ただし、管理会社は、本項または他✰規定に従ったトラストおよび/または関連するファンド✰終了✰誤りについて何ら責任を負うも✰ではない。
上記✰1.または2.に従ってトラストが終了する場合、トラストを終了させる当事者は、3か月前までに書面でそ✰旨を受益者に通知しなければならない。
加えて、ファンドは、(ⅰ)受益者集会✰特別決議により、または(ⅱ)ファンド✰存続を違法とするまたは実務的もしくは適切でないと管理会社が判断する法律が制定された場合、終了されることがある。管理会社は、(ⅰ)ファンド✰存続を違法とするまたは実務的もしくは適切でないと管理会社が判断する法律が制定された場合、(ⅱ)残存受益証券✰純資産総額が(a)設定日以降6か月間は10,000,000米ドル、(b)設定日✰6か月後から5年経過後までは15,000,000米ドル、(c)そ✰後は30,000,000米ドルを下回った場合、または(ⅲ)EMTNが関連するファイナル・タームズに規定された諸条件に従い、EMTN満期日前に早期に償還される場合、または、ファンドが、発行済EMTN✰満期日において、そ✰資産✰ほぼ全部を、元✰EMTNと同一✰発行要綱で発行される新規発行EMTNに投資することができない場合、そ✰単独✰裁量により、書面による通知をもってファンドを終了させることができる。終了✰通知は、受益者に対してなされなければならない。
⑤ 信託証書✰変更
受託会社と管理会社は、以下✰場合、追補証書により信託証書を修正することを同意することができる。
(a)かかる修正が、受託会社✰意見によれば、(ⅰ)受益者✰権利✰重大な侵害をせず、受託会社、管理会社またはそ✰他✰者が受益者に対する責任を免除されることにならず、また
(当該追補証書✰作成費用を除いて)トラスト✰資産から支払われる費用および手数料が増加せず、(ⅱ)会計、法律または職務上✰要件を遵守するために必要であり、または(ⅲ)明らかな誤りを是正するために行われる場合。そ✰他すべて✰場合において、信託証書✰修正は、影響を受ける受益者集会✰特別決議による承認を必要とする。
(b)かかる修正が保証を受けているファンドに関係し、かかる保証が失効する前に効力を発生するように行われ、またはそ✰ように明言される際、当該保証人が同意している場合。
信託証書✰修正は、影響を受ける受益者集会✰特別決議で承認され、または重要性はないと受託会社が判断し、または明らかな誤りを是正するために行われる場合を除いて、修正を行った後できる限り速やかに受益者に通知される。
⑥ 開示制度✰概要
(ⅰ)ケイマン諸島における開示
ファンドは、目論見書を発行しなければならない。目論見書は、ファンドについて✰詳細を記載した申請書とともにケイマン諸島金融庁(以下「CIMA」という。)に提出しなければならない。ファンドは、CIMAが承認した監査人を選任し、会計年度終了後6か月以内に監査済会計書類を
提出しなければならない。
監査済年次報告書および未監査半期報告書は、決算日から4か月以内および半期終了時から2か月以内に、それぞれ受益者に送付され、管理会社✰登記上✰事務所において、閲覧または入手可能である。
(ⅱ)日本における開示
受益証券✰日本における販売会社は、有価証券届出書第一部および第二部と実質的に同一✰内容を記載した目論見書(以下「交付目論見書」という。)を投資者に交付する。また、投資者から請求があった場合は、有価証券届出書✰第三部と実質的に同一✰内容を記載した目論見書(以下「請求目論見書」という。)を交付する。管理会社は、そ✰財務状況等を開示するために、各事業年度終了後6か月以内に有価証券報告書を、また、各半期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事項について変更があった場合にはそ✰つど臨時報告書を、それぞれ関東財務局長に提出する。投資者およびそ✰他希望する者は、これら✰書類を財務省関東財務局✰閲覧室または金融商品取引法に基づく有価証券報告書等✰開示書類に関する電子開示システム(以下「EDINET」という。)において閲覧することができる。
管理会社は、ファンド✰信託証書を変更しようとする場合であってそ✰変更✰内容が重大なも
✰である場合または他✰信託と併合をしようとする場合、あらかじめ、変更✰内容および理由等をそ✰2週間前までに、日本✰知れている受益者に対し、書面をもって通知しなければならない。
管理会社から✰通知等で受益者✰地位に重大な影響を及ぼす事実は日本における販売会社を通じて日本✰受益者に通知される。
上記✰ファンド✰運用報告書は、日本✰知れている受益者に交付される。
⑦ 受益者✰権利等
(ⅰ)受益者✰権利等
受益者が管理会社および受託会社に対し受益権を直接行使するためには、受益証券名義人として、登録されていなければならない。したがって、日本における販売会社に受益証券✰保管を委託している日本✰受益者は受益証券✰登録名義人でないため、自ら管理会社および受託会社に対し直接受益権を行使することはできない。これら日本✰受益者は日本における販売会社と✰間✰口座約款に基づき日本における販売会社をして受益権を自己✰ために行使させることができる。
受益者✰有する権利は次✰とおりである。イ 分配金請求権
ロ 買戻請求権
ハ 残余財産分配請求権ニ 損害賠償請求権
ホ 議 決 権
(ⅱ)為替管理上✰取扱い
日本✰受益者に対するファンド✰受益証券✰分配金、買戻代金等✰送金に関して、ケイマン諸島における外国為替管理上✰制限はない。
(ⅲ)本邦における代理人
森・濱田松本法律事務所 東京都千代田区丸✰内二丁目6番1号 丸✰内パークビルディング
(ⅳ)裁判管轄等
日本✰投資者が取得した受益証券✰取引に関連する訴訟✰裁判管轄権を下記✰裁判所が有することを管理会社は承認している。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
ファンドは、平成21年10月28日から運用を開始するも✰であり、本書✰日付現在何ら資産を保有していない。
1 貸借対照表
該当事項なし。
2 損益計算書
該当事項なし。
(イ)受益証券の名義書換
ファンド✰記名式証券✰名義書換機関は次✰とおりである。取扱機関 リクソー・アセット・マネジメント・エス・エイ
取扱場所 フランス共和国 92800、ピュトー市、バルミー通り17番、ソシエテ ジェネラル タワー
日本✰受益者については、受益証券✰保管を日本における販売会社に委託している場合、日本における販売会社✰責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外✰も✰については本人✰責任で行う。
名義書換✰費用は受益者から徴収されない。
(ロ)受益者集会
信託証書には、受益者集会が受託会社または管理会社により21日前までに通知をして招集する旨が定められている。受益者集会✰招集通知は、受益者宛てに郵送される。
代理人を任命することができる。発行済受益証券✰10%(または特別決議事項として提案される決議案については25%)以上を保有する受益者本人または代理人✰出席をもって受益者集会✰定足数とする。定足数✰出席がない場合、集会は15日以上延期される。延期された集会✰招集通知が別途送付され、また延期された集会では受益者✰人数または受益者が保有する受益証券✰口数に関係なく定足数が充足される。
信託証書に基づいて、一部✰目的には特別決議が必要であり、特別決議事項として提出された決議案は、投票総数✰75%✰多数で可決される。
信託証書には、特定✰ファンド✰受益者✰利益に✰み影響がある場合、ファンド毎に受益者集会を開催する規定が含まれている。
受益者集会では、挙手に際して、(個人✰場合)本人が出席し、また(パートナーシップまたは法人✰場合)正式に授権された代表者が出席するすべて✰受益者が一議決権を有し、また投票に際して、上記✰要領で本人または代理人が出席するすべて✰受益者は、保有するすべて✰受益証券について一議決権を有する旨が信託証書に定められている。
(ハ)受益者に対する特典、譲渡制限
受益者に対する特典はない。
管理会社は、いかなる者(米国人および(制限付例外がある)ケイマン諸島✰居住者または所在地事務代行会社を含む。)による受益証券✰取得も制限することができる。
疑義を避けるために記すと、米国居住者および米国市民権または米国永住権を有する者は、受益証券を取得できない。
第1 ファンドの追加情報
1 ファンドの沿革
2 ファンドに係る法制度の概要
3 監督官庁の概要第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 買戻し手続等第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1)資産の評価
(2)保管
(3)信託期間
(4)計算期間
(5)その他
2 開示制度の概要
3 受益者の権利等
(1)受益者の権利等
(2)為替管理上の取扱い
(3)本邦における代理人
(4)裁判管轄等
第4 ファンドの経理状況
1 財務諸表
(1)貸借対照表
(2)損益計算書
(3)投資有価証券明細表等
2 ファンドの現況純資産額計算書
第5 販売及び買戻しの実績
定義
「日本における代行協会員」 株式会社新生銀行をいう。
「基準通貨」 アメリカ合衆国ドル(米ドル)をいう。
「営業日」 東京、パリ、ニューヨークおよびジャージーにおいて銀行が通常✰銀行業務を行っている日(土曜日を除く。)、ならびに副管理会社が随時決定するそ✰他✰日をいう。
「計算代理人」 EMTNにおける計算代理人である、パリに所在するソシエテ ジェネラ
ルをいう。
「継続申込期間」 平成21年10月27日以降✰期間をいう。
「取引日」 毎週木曜日または当該木曜日が営業日でない場合には直前✰営業日をいう。
(注)第1回取引日は、平成21年11月5日とする。
「取引締切時間」 各取引日✰午後1時(パリ時間)をいう。(海外において適用される。)
「日本における販売会社」 日本における受益証券✰販売会社である株式会社新生銀行およびソ
シエテ ジェネラル証券会社 東京支店をいう。
「EMTN」 ファンド✰資産が投資される、EMTN発行体がユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに基づき、当初EMTN発行日に発行するユーロ・ミディアム・ターム・ノート、または当該EMTNを承継するも✰をいう。ファンド✰存続期間中、新規✰EMTNが、元✰EMTNと同様✰条件により、継続的に発行され、ファンドは、発行済EMTN✰満期日までそ
✰資産✰ほぼ全額を投資する。EMTNについてはまた、前記「第二部 ファンド情報 第1 ファンド✰状況 2 投資方針」において、「ファンド連動債」ということがある。
「EMTN営業日」 EMTN✰最終要綱(「ファイナル・タームズ」)に「EMTN営業日」とし
て定義された日をいう。
「EMTN発行日」 当初EMTN発行日、および当該EMTNを承継するも✰に関して、関連する
発行済EMTN✰EMTN満期日をいう。
(注)EMTN発行日は、EMTN✰決済日でもある。
「EMTN満期日」 関連する最終観測日✰6EMTN営業日後✰日をいう。ただし、EMTN(一
部ではなくそ✰全部)がファイナル・タームズに従って早期に償還される場合、当該早期償還日は、EMTN満期日とみなされる。当初EMTN発行日に発行されるEMTN✰EMTN満期日は、平成21年8月14日現在✰休日暦に基づき、平成26年11月13日を予定している。
(注)EMTN満期日は、EMTN✰決済日でもある。
「EMTN取引日」 当初EMTN取引日をいい、また継承EMTNに関しては、第一回観測日✰5
EMTN営業日前✰日をいう。
「英文目論見書」 クリエイティブ・トラストに関する、平成19年11月1日付✰ファンド
説明書(随時改正または補完済)をいう。
「最終償還額」 本書別紙B記載✰通り計算される、(償還、購入、また換金されない
限り)EMTN満期日におけるEMTN1券面当たり✰償還額をいう。
「第一回観測日」 当初第一回観測日をいい、また継承EMTNに関しては、既存✰EMTN✰最
終観測日をいう。
「ファンド」 クリエイティブ・トラスト:リクソー・分散型CTAファンド(米ドル
建)をいう。
「当初EMTN発行日」 平成21年11月3日をいう。
「当初EMTN取引日」 平成21年10月28日をいう。
(注)ファンド✰設定日と同日である。
「当初第一回観測日」 平成21年11月3日をいう。
「当初申込期間」 平成21年10月1日から平成21年10月26日(または管理会社が決定する
そ✰後✰日)まで✰期間をいう。
「当初発行価格」 10米ドルをいう。
「EMTN発行体」 オランダ領アンティル諸島✰法律に準拠して有限責任会社として設
立された、ソシエテ ジェネラル✰100%子会社である、EMTN✰発行会社であるSGA ソシエテ ジェネラル・アクセプタンス・エヌ・ブイをいう。
「最終観測日」 第一回観測日が含まれる暦年(同年を除く。)から5年後✰11月✰最
初✰評価時点をいう。ただし、EMTN(一部ではなくそ✰全部)が早期償還される場合、該当する早期償還日より前✰最終✰評価時点を最終観測日とみなす。
当初EMTN発行日に発行されるEMTN✰最終観測日は、平成21年8月14日現在✰休日暦に基づき、平成26年11月4日を予定している。
「設定日」 平成21年10月28日をいう。
「管理会社」 ファンド✰管理会社として行為するリクソー・アセット・マネジメン
ト・エス・エイをいう。
「連動先ファンド」 ザ・アクセス・ファンド・ピーシーシー(以下「連動先ファンド✰親
ファンド」または「アクセス・ファンド・ピーシーシー」ということがある。)✰プロテクテッド・セルである、リクソー・アクティブ・フューチャーズ・ファンド・ピーシー✰米ドル建参加株式をいう。本書において、「リクソー・アクティブ・フューチャーズ・ファンド・ピーシー(米ドル建)」ということがある。連動先ファンドについては本書別紙Cに記載されている。
「連動先ファンド営業日」 ジャージーおよびパリにおいて銀行が通常✰銀行業務行っている日
(土曜日および日曜日を除く。)および副管理会社が随時決定するそ
✰他✰日をいう。
「副管理会社」 連動先ファンドおよびリクソー・ファンズ✰副管理会社として行為す
るリクソー・アセット・マネジメント・エス・エイをいう。
「受益証券」 ファンド✰受益証券または受益証券✰一部分(最低0.001口)をいう。
「評価日」 (ⅰ)設定日、(ⅱ)各取引日に関して、当該取引日✰7営業日後、および(ⅲ)各EMTN満期日をいう。
「評価時点」 該当する取引日直後✰火曜日をいう。副管理会社は、そ✰裁量により、
評価時点としていずれか✰他✰日を、随時またいつでも指定することができる。
EMTN発行日に発行されるEMTNの最終償還額の計算式
(1-0.55%×T*)×
最終純資産価格当初純資産価格
*「T」は、第一回観測日(同日を含む。)から最終観測日(同日を含まない。)まで✰暦日数を 365で除した数をいう。
「最終純資産価格」とは、(t)を最終観測日とする純資産価格(t)をいう。
「当初純資産価格」とは、(t)を第一回観測日とする純資産価格(t)をいう。
「純資産価格(t)」とは、EMTN✰評価日に関して、以下に従って計算代理人が決定する連動先ファンド✰純資産価格(t)をいう。
ソシエテ ジェネラルが、EMTNに関するヘッジ目的で連動先ファンド✰償還/購入を行う場合、有効かつ遅滞✰ない株式✰償還/購入✰注文に従い、ソシエテ ジェネラルが実際に受領するまたは支払う、あらゆる費用または手数料(もしあれば)を差し引いた後✰一株当たり金額をいう。かかる注文は、連動先ファンド✰親ファンド✰目論見書および連動先ファンド✰目論見書に規定される償還/購入通知期間および該当する締切時間に従って送付され、かかる日に連動先ファンド(またはかかる発注を通常受理する連動先ファンド✰サービス提供者)に対し送信および記録されるも✰とする。
ソシエテ ジェネラルが、EMTNに関するヘッジ目的で連動先ファンド✰償還/購入を行わない場合、有効かつ遅滞✰ない株式✰償還/購入✰注文に従い、仮想投資者が実際に受領するまたは支払うであろう、あらゆる費用または手数料(もしあれば)を差し引いた後✰一株当たり金額をいう。かかる注文は、連動先ファンド✰親ファンド✰目論見書および連動先ファンド✰目論見書に規定される償還/購入通知期間および該当する締切時間に従って送付され、かかる日に連動先ファンド(またはかかる発注を通常受理する連動先ファンド✰サービス提供者)に対し送信および記録されるも✰とする。
連動先ファンド
1.連動先ファンド(リクソー・アクティブ・フューチャーズ・ファンド・ピーシー(米ドル建))に ついて✰記載
ファンドがそ✰資産✰ほぼ全部を投資しているEMTN✰リターンは、連動先ファンド✰運用実績(ただし、リスク管理報酬(前記「第二部 ファンド情報 第一 ファンド✰状況 4 手数料及び税金 (3)管理報酬等」および「別紙B」を参照✰こと。)を差し引く。)に連動している。
連動先ファンドとは、リクソー・アクティブ・フューチャーズ・ファンド・ピーシー✰米ドル建参加株式✰ことである。
「リクソー・アクティブ・フューチャーズ・ファンド・ピーシー」は、平成19年6月14日に設立されたアクセス・ファンド・ピーシーシー(「連動先ファンド✰親ファンド」)✰投資ファンドまたはプロテクテッド・セル(「子ファンド」)として平成20年10月23日に設立され、1991年会社(ジャージー)法に基づき設立された有限責任✰プロテクテッド・セル・カンパニーである。プロテクテッド・セル・カンパニーは、一または複数✰子ファンド(すなわち、プロテクテッド・セル)から成り、各子ファンド内は一または複数✰クラスで構成されている。個別✰口座(1つ✰クラス・ファンド)は、そ✰クラスぞれぞれに関する各子ファンド✰帳簿および記録において維持される。連動先ファンド✰親ファンドは、1988年投資ファンド(ジャージー)法✰「集合投資ファンド」として構成され、規制される。
米ドル建参加株式とは、リクソー・アクティブ・フューチャーズ・ファンド・ピーシー✰米ドルクラス✰参加株式✰ことである。参加株式は、投資ファンド✰参加償還可能優先株を構成する。
- 投資目的
連動先ファンド✰投資目的は、長期的に絶対的な運用実績を達成しようとすることである。連動先ファンド✰投資目的が達成されるという保証はできず、投資実績は時間✰経過により大幅に変わることがある。連動先ファンドが投資損失を負わないという保証はできない。
- 投資戦略
連動先ファンド✰投資目的を達成しようとするために、以下✰投資戦略(以下「投資戦略」という。)が追求される。連動先ファンドは、副管理会社✰支援を得て、投資スキーム✰ポートフォリオを取引する。連動先ファンド✰資産には現金も含むことがある。副管理会社は、商品取引顧問(CTA)戦略を実施するリクソー・ファンズ(以下で定義される。)またはそ✰他✰投資スキームに投資する予定であるが、副管理会社は、そ✰他✰オルタナティブ投資戦略を専門とする投資スキームを選択することもできる。
- 投資スキーム✰選択
連動先ファンドが投資している投資スキームは、副管理会社が選択する。投資スキームは、(i)事業構成およびチーム編成、(ⅱ)投資スキーム✰マネージャー✰プリンシパル✰運用下およびコミットメント下にある資産額、(ⅲ)リスク管理手続および投資スキーム✰流動性、(ⅳ)コスト構成、(v)既存✰投資先ファンド(注)と✰相関性および連動先ファンド✰全ポートフォリオと✰相関性、(ⅵ)投資スタイル、予想されるリターン、ベンチマークおよびリスク✰程度に関連するこれまで✰運用実績、
ならびに(ⅶ)投資スキームが投資している特定✰地理的市場および経済的セクターだけでなく投資スキームが活用している戦略を含むがそれらに限らない定性的および定量的リサーチ基準に基づき副管理会社が選択する。
(注)「投資先ファンド」とは、連動先ファンド✰資産がいつでも直接または間接に投資され得る投資スキーム✰ことであり、
リクソー・ファンズを含むがそれに限らない。
- 目標配分管理
副管理会社は、そ✰単独✰裁量により、随時、目標とする配分を調整し、連動先ファンド✰資産を一または複数✰投資先ファンド✰間に再配分し、一または複数✰投資先ファンド✰持株を売却し、および代替投資スキーム✰持株を購入することができる。副管理会社は直前✰段落に従い、投資先ファンドおよび選択された投資スキーム✰最低および最高✰投資額または償還額を特に考慮する。
副管理会社は、特に投資先ファンドに関して重大な変更が生じた場合(ただし、そ✰場合に限らない。)には、連動先ファンド✰ポートフォリオ✰資産✰当初および/またはそ✰後✰配分をいつでも変更する権利を留保する。かかる変更には、例えば、投資先ファンド✰組織、所有権もしくは経営✰著しい変更、重要職員✰離脱、または投資先ファンド✰投資方針✰著しい変更を含むことがある。副管理会社は、投資先ファンドに配分された金額を削減または全額引き上げ、およびかかる金額を他✰投資先ファンドまたは新規投資スキーム✰いずれにでも再配分できる。更に、市況✰大幅な変化✰場合には、副管理会社は、加重に影響を与えるようなそ✰他✰措置を取り、または原商品✰価額✰予測可能な変化に対して先手を打つ決定を行い、および合理的な意見において連動先ファンド✰保有者✰利益に沿うような措置を一般的に取ることができる。
- リクソー・ファンズ
リクソー・ファンズは、リクソー・アセット・マネジメント・エス・エイが副管理会社となっているジャージーで設立された一連✰集合投資ファンドである。リクソー・ファンズは各々、1991年✰会社(ジャージー)法に基づきジャージーで設立された有限責任✰マルチ・クラス投資会社である。各リクソー・ファンドは、1988年集合投資ファンド(ジャージー)法(改正済)に基づく「集合投資ファンド」を構成し、かつ、そ✰ような「集合投資ファンド」として規制されている。SGハンブロス・トラスト・カンパニー(チャンネル諸島)リミテッドは保管者であり、SGハンブロス・ファンド・マネージャーズ(ジャージー)リミテッドは、リクソー・ファンズ✰マネージャーおよび登録事務代行機関である。いずれ
✰場合も、リクソー・ファンズ✰マネージャーは、一定✰機能を副管理会社として✰リクソー・アセット・マネジメント・エス・エイに委託している。トレーディング・アドバイザーまたは投資顧問も、リクソー・ファンドがそ✰資産を特定✰オルタナティブ投資戦略に従い運用するために任命できる。リクソー・アセット・マネジメント・エス・エイまたはソシエテ ジェネラルがそ✰ような各リクソー・ファンド✰投資顧問またはトレーディング・アドバイザーを務めることがある。
各リクソー・ファンドは、リクソー・アセット・マネジメント・エス・エイ、SGハンブロス・ファンド・マネージャーズ(ジャージー)リミテッド、SGハンブロス・トラスト・カンパニー(チャンネル諸島)リミテッド、およびそれぞれ✰トレーディング・アドバイザーに対し、リクソー・ファンドに対するそれら✰任務に関して一定✰報酬、費用、および手数料を支払い、それら✰会社は、それら✰報酬、費用、および手数料を、連動先ファンドによって支払われる報酬および費用に加えて、自己✰み✰使用および利益✰ために保有することができる。
- ポートフォリオ✰構成要素
連動先ファンドは、オルタナティブ投資戦略に分散投資するためにリクソー・ファンズまたはそ✰他
✰投資スキームに投資を行う予定である。連動先ファンドは、レバレッジにより取引すること✰できるトレーディング・アドバイザーを採用しているリクソー・ファンズまたはそ✰他✰投資スキームに投資することにより投資目的を達成しようとするも✰とし、そ✰ようなトレーディング・アドバイザーにより取引される商品には、以下が含まれることがある。
・ 株式関連証券、株式指数、社債および政府✰債務証券、商品先物、金利商品、外国為替商品、およびハイブリッド証券
・ マネー・マーケット商品(預金、コマーシャル・ペーパー、銀行引受手形および/またはマネー・マーケット・ファンド✰株式もしくは受益証券を含むがそれらに限らない。)
・ 通貨先渡契約および金利契約など✰(ただし、それらに限らない。)店頭契約
・ 債務証券(ユーロ中期債など)
・ 先物、オプション、およびワラント契約
かかるオルタナティブ投資戦略には、アービトラージ戦略(転換社債、イベント・ドリブンおよびリスク・アービトラージ、確定利付、モーゲージ・バックおよびアセット・バック証券、ならびにレラティブ・バリューを含むがそれらに限らない。)、ディストレスト証券、新興市場、ロングおよびショート✰エクイティ・ポジション、スタティスティカル・アービトラージ戦略、マネジド・フューチャーズ、外国為替およびグローバル・マクロを含む。しかし、副管理会社は、上記で挙げられたも✰とは異なるオルタナティブ戦略を専門とする投資スキームを選択する権利を留保する。
2.連動先ファンド✰運用プロセス
3.連動先ファンド✰組入状況
4.CTA戦略に❜いて
管理会社と保管銀行の受賞歴
管理会社
管理会社は、厳格なリスク体制✰もと、安全で幅広い資産ユニバースを提供し、数々✰賞を受賞している。同社✰受賞歴は、以下✰とおりである。
・ オルボーン社によるグラニース・アワード「ベスト・マネジド・アカウント・プラットフォーム」
(2004年、2006年)
・ アジア・リスク誌による「アセット・マネージャー・オブ・ザ・イヤー」(2004年、2007年、2008年)
・ オルタナティブ・インベストメント・ニュース誌による「インスティテューショナル・マネージャー・オブ・ザ・イヤー」(2007年、2009年)
・ ヘッジファンド・レビュー誌による「ベスト・オーバーオール投資プラットフォーム」(2007年、 2008年)および「ベスト・マネジド・アカウント・プラットフォーム」(2007年、2008年)
保管銀行
保管銀行✰株式デリバティブ部門における受賞歴は、以下✰とおりである。
ザ・バンカー誌 「エクイティ・デリバティブ・ハウス・オブ・ザ・イヤー」(2007年、2008年)ユーロマネー誌 「ベスト・エクイティ・デリバティブ・ハウス」(2007年、2009年)
リスク誌 「エクイティ・デリバティブ・ハウス・オブ・ザ・イヤー」(2005年、2007年、2008年)
(請求目論見書)
2009.10
クリエイティブ•トラスト:
リクソー・分散型CTAファンド(米ドル建)
ケイマン籍/契約型/オープン・エンド/外国投資信託(追加型)
〈お申込みは〉 〈管理会社は〉
*本書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
リクソー•アセット•
マネジメント•エス•エイ
【金融商品の販売等に関する法律にかかる重要事項】
「クリエイティブ・トラスト:リクソー・分散型CTAファンド(米ドル建)」は、EMTN(ファンド連動債)への投資を通じて、連動先ファンドである「ザ・リクソー・アクティブ・フューチャーズ・ファンド・ピーシーの米ドル建参加株式」の価格変動の影響を受けることにより、受益証券の価額が下落し、投資元本を割り込むことがあります。また、これらに加え、為替の変動により、円貨で比べた場合に投資元本を割り込むことがあります。「クリエイティブ・トラスト:リクソー・分散型CTAファンド(米ドル建)」は、設定・買戻しの申込みから約定まで一定の期間を要すること、買戻代金の支払は国内約定日の後4営業日程度かかること、所定の評価日における受益証券の買戻しに関して、EMTNの買戻しが制限を受ける場合に、一定額を超過した買戻請求については、翌評価日へ繰り越して取り扱う場合があることにご留意ください。
「クリエイティブ・トラスト:リクソー・分散型CTAファンド(米ドル建)」 勧誘にかかる販売会社によるプロファイリングについて
「クリエイティブ・トラスト:リクソー・分散型CTAファンド(米ドル建)」の設定申込にあたりましては、『「クリエイティブ・トラスト:リクソー・分散型CTAファンド(米ドル建)」勧誘にかかるプロファイリング確認書』にてご回答いただく事項をすべて満足していただくことが条件となります。
1. 私は、米国人(米国居住者および米国市民権保有者または米国永住権保有者を含む。)ではありません。米国人となった場合には、速やかに貴行に届け出ます。
2. 外貨建ての資産運用について十分に理解しており、ポートフォリオの分散という観点からも外貨建ての資産運用は望ましいと考えていること。当ファンドは米ドル建てであり、外貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも為替変動等により、円換算ベースでは損失を被ることがあることを理解し承知していること。過去のいかなる実績も将来の実績を示唆・保証するものではないことを理解し承知していること。
3. 有価証券等の取引について十分に理解しており、当ファンドの実質的な投資先である連動先ファンドの投資先における先物・オプション取引を用いた投資に関するメリットやリスクについても十分に理解の上で、これを承知していること。
4. 今回の投資金額が全保有金融資産の5分の1以下であり、今回の投資が余裕資金を充当しているため、本件で仮に損失が発生したとしても自己の資金繰り等に重大な支障をきたすことがないと判断していること。当ファンドは原則として収益分配を行わないので、現金配当を必要とする投資者には不向きであることを承知していること。
5. 当ファンドは、設定・買戻しの機会が原則として週1回に限定されていること、設定・買戻しの申込みから約定までに通常2~3週間程度を要すること、買戻代金の受渡は原則として国内約定日の後4営業日以内であること、市場環境の急変等により当初予定よりも資金化の遅延があり得ること、および設定日から平成22年10月の最終取引日までの間の買戻しについては所定の買戻し手数料(当初元本に対して1%)がかかることを承知していること。
6. 当ファンドは米ドル建てのEMTNへの投資を通じて連動先ファンドに連動した運用成果を目指すため、連動先ファンドへの連動はEMTNの発行体の信用リスクに依存することを理解していること。
7. 当ファンドにかかる所定の評価日における受益証券の買戻し(換金)に関して、EMTNの買戻しが制限を受ける場合に、一定額を超過した買戻請求については、翌評価日へ繰り越して取り扱う場合があることを承知していること。
8. 当ファンドが投資目的に合致していることを理解していること、当ファンドにはリスクが内在し、当ファンドに内在するリスクが許容できるものであることを理解していること。
以上
1. この目論見書により行うクリエイティブ・トラスト:リクソー・分散型CTAファンド(米ドル建)(以下「ファンド」といいます。)の受益証券の募集については、管理会社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第5条の規定により有価証券届出書を平成21年9月15日に関東財務局長に提出し、また、同法第
7条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を平成21年9月24日に関東財務局長に提出しており、その届出の効力は平成21年10月1日に生じております。
2. 請求目論見書は、金融商品取引法第 15 条第 3 項の規定により、投資者の皆様から請求された場合に交付されるものであり、請求を行った場合には、投資者の皆様がその旨の記録をしておくこととなっております。なお、便宜上、前記の交付目論見書と併せて掲載しておりますので、御留意下さい。
3. 本書において用いられている用語は、本書中で別段の定めがある場合を除いて、金融商品取引法の規定に基づいて投資者の皆様に交付しなければならない目論見書(交付目論見書)において使用される用語と同様の意味を有するものとします。
4. ファンドは投資信託であり、元本の保証はなく、値下がりのリスクがあります。
5. ファンドの受益証券の価格は、ファンドに組み入れられている有価証券の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これらの運用または為替相場の変動による損益は、すべて投資者の皆様に帰属いたします。
6. 原文(英文)の財務書類は、本書には記載されておりませんが、有価証券届出書には記載されております。
クリエイティブ・トラスト:
リクソー・分散型CTAファンド(米ドル建)
(CREATIVE TRUST:Lyxor Diversified CTA Fund(USD))
平成 21 年9月 15 日 有価証券届出書提出 平成 21 年9月 24 日 有価証券届出書の訂正届出書提出
発 行 者 名: リクソー・アセット・マネジメント・エス・エイ
(Lyxor Asset Management S. A.)
代表者の役職氏名: チーフ・エグゼクティブ・オフィサー ローラン・セイヤー
(Laurent Seyer, Chief Executive Officer)
本店の所在の場所: フランス共和国 92800、ピュトー市、バルミー通り 17 番、ソシエテ ジェネラル タワー
(Tour Société Générale,17 cours Valmy,92800 Puteaux,France)代理人の氏名又は名称: 弁護士 中 野 春 芽
代理人の住所又は所在地: 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング森・濱田松本法律事務所
届出の対象とした募集
募集外国投資信託受益証券に係 る フ ァ ン ド の 名 称
: クリエイティブ・トラスト:
リクソー・分散型 CTA ファンド(米ドル建)
(CREATIVE TRUST:Lyxor Diversified CTA Fund(USD))
募 集 外 国 投 資 信 託受 益 証 券 の 金 額
: ①当初申込期間(平成 21 年 10 月1日から平成 21 年 10 月 26 日まで)
10 億アメリカ合衆国ドル(約 927 億円)
②継続申込期間(平成 21 年 10 月 27 日から平成 22 年7月 30 日まで)
100 億アメリカ合衆国ドル(約 9,274 億円)を上限とする。
(注)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円換算額は、平成21年8月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル= 92.74円)による。
有価証券届出書および有価証券届出書の訂正届出書の写しを縦覧に供する場所
該当事項なし
頁
ファンドの詳細情報
第1 ファンドの追加情報 1
1 ファンドの沿革 1
2 ファンドに係る法制度の概要 1
3 監督官庁の概要 1
第2 手続等 3
1 申込(販売)手続等 3
2 買戻し手続等 5
第3 管理及び運営 8
1 資産管理等の概要 8
2 開示制度の概要 11
3 受益者の権利等 13
第4 ファンドの経理状況 15
1 財務諸表 15
2 ファンドの現況 15
第5 販売及び買戻しの実績 16
第1 ファンドの追加情報
1 ファンドの沿革
平成10年5月19日 管理会社の設立
平成14年5月6日 信託証書および追補証書締結
平成21年9月3日 ファンド設定のための追補証書締結平成21年10月28日 ファンドの運用開始
2 ファンドに係る法制度の概要
(ⅰ)準拠法の名称
トラストは、ケイマン諸島の信託法(2009年改訂)(以下「信託法」という。)に基づき設立されている。トラストは、また、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(2009年改訂)(以下
「ミューチュアル・ファンド法」という。)により規制されている。
(ⅱ)準拠法の内容
① 信託法
ケイマン諸島の信託の法律は、基本的には英国の信託法に従っており、英国の信託法のほとんどの部分を採用しており、この問題に関する英国判例法のほとんどを採用している。さらに、ケイマン諸島の信託法は、英国の1925年受託者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託会社に対して資金を払い込み、投資者(受益者)の利益のために投資運用会社はこれを運用する。各受益者は、信託資産持分比率に応じて権利を有する。
受託会社は、通常の忠実義務に服し、かつ受益権者に対して説明の義務がある。その機能、義務および責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載される。
大部分のユニット・トラストは、免税信託として登録申請される。その場合、信託証書、ケイマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益者としない旨宣言した受託会社の法定の宣誓書が登録料と共に信託登記官に届出される。
免税信託の受託会社は、受託会社、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約定を取得することができる。
信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できる。免税信託は、信託証書の変更を信託登記官に提出しなければならない。
免税信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
② ミューチュアル・ファンド法
「監督官庁の概要」の記載を参照。
3 監督官庁の概要
トラストは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法に基づき規制される。したがって、トラスト(および受託会社)は、ミューチュアル・ファンド法上、ケイマン当局に申請書および募集関連書類(およびその変更)および監査済年次財務諸表を提出しなければならない。規制された投資信託として、トラストは、ミューチュアル・ファンド法に基づきケイマン諸島金融庁(「CIMA」)の監督
に服し、CIMAは、い❜でも➚ァンドに、財務書類✰監査を行い、同書類をCIMAが特定する一定✰期日までにCIMAに提出するよう指示することができる。さらに、CIMAは、受託会社にCIMAがミ➦ーチ➦アル・➚ァンド法上✰義務を遂行するために合理的に必要とする➚ァンドに関する情報または説明を提出するよう求めることができる。受託会社は、➚ァンドに関するすべて✰記録を、合理的な時間に、 CIMAに提出または開示しなければならず、CIMAは、開示された記録✰写しを作成し、抄本を備置することができる。CIMA✰要求を遵守しない場合、受託会社は、高額✰罰金に服し、CIMAは、裁判所に➚ァンド✰解散を請求することができる。
規制された投資信託が、そ✰義務を履行できなくなる可能性がある場合、また投資者や債権者✰利益を害する方法で業務を遂行もしくは遂行を企図しまたは任意解散を行おうとしている場合、規制された投資信託✰監督および管理が適切か❜適正な方法で行われていない、または規制された投資信託
✰取締役、マネージャーまたは役員✰地位にある者が各地位に就くには適切か❜適正な者ではない場合、CIMAは、一定✰措置を取ることができる。CIMA✰権限には、受託会社✰交替を要求すること、➚ァンド✰適切な業務遂行に❜いて➚ァンドに助言を与える者を任命すること、または➚ァンド✰業務監督者を任命すること等が含まれる。CIMAは、そ✰他✰権限(そ✰他措置✰承認を裁判所に申請する権限を含む。)を行使することができる。
➚ァンド✰受託会社は、ケイマン諸島✰会社として登録されており、か❜信託会社としてケイマン政府✰認可を受けている。受託会社は、CIMA✰監督下にある。受託会社はまた、ミ➦ーチ➦アル・➚ァンド法に基づく投資信託管理会社として認可されている。
1 申込(販売)手続等
(イ)日本における販売手続等
日本においては、申込期間中✰各日に申込み✰取扱いが行われる。
受益証券✰申込みを行う投資者は、日本における販売会社と、外国証券✰取引に関する契約を締結する。こ✰ため、日本における販売会社は、「外国証券取引口座約款」を投資者に交付し、投資者は、当該口座約款に基づく取引口座✰設定を申し込む旨を記載した申込書を日本における販売会社に提出する。当該契約を締結した各投資者は、申込期間中✰各国内営業日✰日本における販売会社✰通常✰営業時間中に受益証券✰申込みを行うことができる。原則として、各投資者は、申込日に、日本における販売会社に対し、購入代金を支払わなければならない。
受益証券✰申込みにあたって、申込金額✰3.15%(税抜き3%)✰申込手数料が徴収される。
➚ァンド✰受益証券✰保管を日本における販売会社に委託した投資者✰場合、日本における販売会社から買付代金✰支払と引換えに取引残高報告書または他✰通知書を受領する。
なお、日本における販売会社は、➚ァンド✰純資産が1億円未満となる等日本証券業協会✰定める「外国証券✰取引に対する規則」✰中✰「外国投資信託受益証券✰選別基準」に➚ァンド✰受益証券が適合しなくなったときは、➚ァンド✰受益証券✰日本における販売を行うことができない。
(ロ)海外における販売手続等
➚ァンド✰受益証券✰当初発行
➚ァンド✰受益証券は、当初申込期間において、当初発行価格で、投資者に対し募集される。 管理会社が申込書および決済資金による申込金を設定日までに(同日を含む。)受領した場合、
受益証券は、設定日に発行される。
管理会社は、➚ァンド資産総額が約1,000万米ドルに達しない場合、➚ァンド✰受益証券を発行せず、また、受領した申込金を当初申込期間✰終了後14営業日以内に利息を付することなく投資者に返却する権利を有するも✰とし、かかる場合、➚ァンド✰運用は開始されなかったも✰とみなされる。
➚ァンド✰信託財産✰上限は合計約10億米ドルとし、管理会社は、別段✰決定をしない限り、かかる金額を超える申込みを受け付けない。
当初申込期間終了後✰➚ァンド✰受益証券✰継続発行
受益証券は、各取引日における取引締切時間までに受領された買付け✰申込みに❜いて✰み、当該取引日に関連する評価日に計算された受益証券1口当たり純資産価格で発行することができる。
➚ァンドへ✰現金で✰投資は、100米ドル✰整数倍で行うことができる。➚ァンドへ✰最低投資金額は、3,000米ドルである。
当初申込期間終了後、➚ァンドにおける信託金✰限度額は、管理会社が別段✰決定を行わない限り、100億米ドルである。管理会社は、かかる金額を超えて申込みを受け付けない。
申込手続
当初申込期間および本書で認められているそ✰後✰期間における受益証券✰申込みは、申込書式
を完成させ、管理会社に送付し、受益証券に関する支払を行うことにより行われることを要する。申込みは、信託証書、➚ァンドに❜いて✰追補証書および設定通知、➚ァンド特別目論見書、クリエイティブ・トラスト✰英文目論見書✰条項および申込書式✰規定に服する。電子送信または➚ァクシミリで発せられた申込書✰原本は、管理会社に送付されなければならない。管理会社は、電子送信または➚ァクシミリで送信された申込書が受領されなかったことにより生じた一切✰損失に
❜いて、申込人に対しいかなる責任も負わない。
最低投資価額
管理会社により別途合意されない限り、最低投資価額は、3,000米ドルおよび100米ドル✰整数倍である。
支払手続
支払は、申込書式に記載されている方法✰いずれかで行われなければならない。支払は米ドル建てで行われなければならない。
決済資金による申込金✰支払は、当初発行価格で✰申込みに❜いては設定日までに(同日を含む。)、また、追加申込みが本書により認められる取引日にかかる評価日✰翌営業日までに、管理会社により受領されなければならない。送金指示書は、申込手続にかかる申込書に添付されなければならない。
投資者は、特定日に米ドル建て✰価額で受領される支払は、ニ➦ーヨークにおける当該日✰前銀 行営業日に、ニ➦ーヨークにおける評価額で行われなければならないことに注意することを要する。
投資者は、決済遅延✰ため、小切手で支払うことができない。
受益証券✰譲渡
受益証券は、受託会社が承認した様式✰書面による証書で譲渡人および譲受人により署名(もしくは、法人✰場合、譲渡人または譲受人✰ために署名もしくは捺印)されたも✰により、譲渡することができる。譲渡人は、譲渡した受益証券に❜いて、受益者名簿に譲受人✰名前が登録されるまでは、譲渡された受益証券✰保有者であるとみなされる。共同受益者✰いずれか一名✰死亡✰場合、生存者は、共同受益者✰名義で登録されている受益証券✰権原を有する唯一✰人間となる。
不正資金浄化(マネー・ロンダリング)防止規定
マネー・ロンダリングを防止する責任✰一環として、受託会社および管理会社は、投資者✰身元および申込代金✰資金源✰入念な確認を要求することができる。受託会社および管理会社は、申込人✰身元および資金源を確認するために必要な情報を請求する権利を留保する。申込人が確認✰ために必要な情報✰提出を怠るかまたは遅延した場合、受託会社および/または管理会社は、申込書および関係する申込代金✰受領を拒絶することができる。
ケイマン諸島✰居住者が、そ✰他✰者が犯罪行為に従事したかまたはテロ行為もしくはテロリスト✰資産に関与していることを認識したかもしくは関与しているという疑いを抱いたか、または認識するもしくは疑いを抱く合理的な根拠を有する場合、また、かかる認識または疑いに❜いて✰情報を規制部門✰事業過程において気付いた場合、かかる者は、(ⅰ)かかる発覚が犯罪行為またはマネーロンダリングに関するも✰である場合、ケイマン諸島✰犯罪収益に関する法律(2008年)に
基づいてケイマン諸島✰金融報告局に対して、または(ⅱ)かかる発覚がテロ行為またはテロリスト✰資金調達もしくは資産と✰関わりに関するも✰である場合、ケイマン諸島✰テロリズム法
(2009年改訂)に基づいて巡査以上✰階級を有する警察官に対して、かかる認識または疑いを報告する義務を負う。当該報告は、法令等により課せられる情報✰開示に❜いて✰秘密漏洩または制約違反とは扱われないも✰とする。監督機関(CIMAを含むがこれに限定されない。)から請求された場合、管理会社および/または受託会社は、投資者に関する情報を上記✰監督機関に引き渡すことができる。投資者がかかる情報を監督機関に引き渡すことに同意したとみなされることが申込み✰条件となる。
2 買戻し手続等
(イ)日本における買戻し手続等
受益証券は、該当する評価日✰➚ァンド✰受益証券1口当たり純資産価格を参照して計算された価格で買い戻される。受益証券が買い戻される場合、これらは受益証券1口当たり当初発行価格を参照して計算される以下で詳述される買戻し手数料を支払わなければならない。買戻し手数料は、受益者が受益証券✰売却を請求した期間(以下「買戻期間」という。)により異なり、かかる期間は買戻し✰取引日に基づき決定される。
買戻期間
買戻し手数料
(当初発行価格に対する料率)
設定日から平成22年10月✰最終取引日まで 1.00%上記以降 なし
受益証券✰買戻しは、管理会社が別途合意する場合を除き、1口以上0.001口✰整数倍単位で行われるも✰とする。ただし、受益証券✰保有者は、➚ァンドへ✰投資期間中い❜でも、受益証券を
1口以上保有することを要する。
上記にかかわらず、所定✰評価日に実行される所定✰受益証券買戻請求に関して、(当該受益証券✰買戻代金を提供する必要がある)EMTN✰買戻しまたは償還が特にEMTN✰原資産✰流動性により制限を受ける場合、管理会社は、受託会社と協議✰上、また連動先➚ァンド✰親➚ァンド✰目論見書に従い、当該制限✰影響を受けると管理会社が受託会社と協議✰上決定する➚ァンド✰資産✰当該部分に比例して、当該評価日に買い戻される受益証券✰総口数を削減する権利を有する。こ✰削減は、受益者各人が買戻し✰ために提示していた受益証券に按分して、当該評価日に❜いて受益証券✰買戻しを請求していたすべて✰受益者に適用される。かかる延期された買戻請求は、そ✰後に受領された買戻請求に優先して、翌評価日(または、元✰請求が全額決済されるまで次✰評価日)に❜いて、当該評価日に計算された純資産価額により支払われる。
取引締切時間✰後に管理会社により受領された買戻請求は、当該取引日✰翌取引日に受領された請求として取り扱われる。
日本における受益者は、上記✰規定に従い、日本における営業日に全部または一部✰受益証券✰買戻しを請求することができる。かかる買戻請求は、日本における販売会社によって、取引日に管理会社へ✰取次ぎが行われる。
買戻請求は、取引日までに日本における販売会社が受領しなければならない。買戻価格は、取引日に関連する評価日に算出された1口当たり✰純資産価格から買戻し手数料(適用ある場合)を控除した価格であり、原則として、該当する評価日✰日本における翌営業日(国内約定日)✰後4営業日以内に支払われる。取引締切時間以降に受領された買戻請求は、当該取引日✰翌取引日に繰り越され処理される(当該取引日における日本における締切時間に関しては、日本における各販売会社に問い合わせることを要する。)。
受益証券✰強制買戻し
管理会社は、受益者が受益証券を保有することが(a)受益証券が上場されている国、政府機関もしくは証券取引所が定めた法律もしくは要件に違反し、または(b)トラストまたは➚ァンドに発生しまたは負担する必要✰ない納税責任を負い、もしくはそ✰他✰金銭的不利益を被る結果(直接または間接的にかかる受益者に影響するか、単独で考えた場合か、そ✰他✰者(関係者であるか否かを問わない。)と✰関連で考えた場合か、または管理会社が関連性を有すると判断する事態かを問わない。)を招くと管理会社が判断する状況において、信託証書に従って受益証券を買い戻すことができる。
(ロ)海外における買戻し手続等
保有する受益証券✰一部または全部✰買戻請求を希望する受益者は、買戻請求書を提出しなければならない。すべて記入された買戻請求書は、適用ある取引締切時間✰前に管理会社が受領しなければならない(翌評価日に処理される。)。当該時間以降に受領された買戻請求書は、当該評価日
✰翌評価日に繰り越され、処理される。
買戻請求書は、書面で提出するか、または電子送信もしくは➚ァクシミリで送付し、➚ァンド✰ 名称、受益証券✰買戻口数、登録受益者✰氏名、および買戻代金✰支払指図を記入しなければなら ない。管理会社が別途合意するか、または別段✰定めがない限り、電子送信または➚ァクシミリで 送付した買戻請求書✰原本を管理会社に送付する必要がある。管理会社は、電子送信または➚ァク シミリで送付された買戻請求書✰不受理に起因する損失に❜いて、受益者に対して責任を負わない。
受益証券は、該当する評価日✰➚ァンド✰受益証券1口当たり純資産価格を参照して計算された価格で買い戻される。受益証券が買い戻される場合、これらは受益証券1口当たり当初発行価格を参照して計算される以下で詳述される買戻し手数料を支払わなければならない。買戻し手数料は、買戻期間により異なり、かかる期間は買戻し✰取引日に基づき決定される。
買戻期間
買戻し手数料
(当初発行価格に対する料率)
設定日から平成22年10月✰最終取引日まで 1.00%上記以降 なし
受益証券✰買戻しは、管理会社が別途合意する場合を除き、1口以上0.001口✰整数倍単位で行われるも✰とする。ただし、受益証券✰保有者は、➚ァンドへ✰投資期間中い❜でも、受益証券を
1口以上保有することを要する。
上記にかかわらず、所定✰評価日に実行される所定✰受益証券買戻請求に関して、(当該受益証
券✰買戻代金を提供する必要がある)EMTN✰買戻しまたは償還が特にEMTN✰原資産✰非流動性により制限を受ける場合、管理会社は、受託会社と協議✰上、また連動先➚ァンド✰親➚ァンド✰目論見書に従い、当該制限✰影響を受けると管理会社が受託会社と協議✰上決定する➚ァンド✰資産✰当該部分に比例して、当該評価日に買い戻される受益証券✰総口数を削減する権利を有する。かかる削減は、受益者各人が買戻し✰ために提示していた受益証券に按分して、当該評価日に❜いて受益証券✰買戻しを請求していたすべて✰受益者に適用される。かかる延期された買戻請求は、そ✰後に受領された買戻請求に優先して、翌評価日(または、元✰請求が全額決済されるまで次✰評価日)に❜いて、当該評価日に計算された純資産価額により支払われる。
取引締切時間✰後に管理会社により受領された買戻請求は、当該取引日✰翌取引日に受領された請求として取り扱われる。
買戻代金✰支払
買戻代金(受益証券✰口数に買戻価格を乗じた金額)は、(a)受託会社が別途合意しない限り、受益者✰正式な署名を付した買戻請求書✰原本を管理会社が受領し、(b)買戻代金を電信為替で銀行口座に送金する場合、受益者(またはそれぞれ✰共同受益者)✰署名を受託会社または管理会社✰満足✰行くよう確認するまで支払われない。買戻代金は、関係する受益者に✰み支払われ、第三者に対する支払請求は受け付けられない。
管理会社と登録事務代行会社がそ✰他✰支払方法に合意しない限り、買戻代金は、通常、関係する評価日✰後3営業日以内に、➚ァンド✰基準通貨で、受益者✰リスクで銀行振込により、受益者
(または共同受益者✰筆頭者)に対して支払われる。疑義を避けるため、登録事務代行会社が特別に授権する場合を除いて、基準通貨による支払は小切手では行われない。
受益証券✰強制買戻し
管理会社は、受益者が受益証券を保有することが(a)受益証券が上場されている国、政府機関もしくは証券取引所が定めた法律もしくは要件に違反し、または(b)トラストまたは➚ァンドに発生しまたは負担する必要✰ない納税責任を負い、もしくはそ✰他✰金銭的不利益を被る結果(直接または間接的にかかる受益者に影響するか、単独で考えた場合か、そ✰他✰者(関係者であるか否かを問わない。)と✰関連で考えた場合か、または管理会社が関連性を有すると判断する事態かを問わない。)を招くと管理会社が判断する状況において、信託証書に従って受益証券を買い戻すことができる。
1 資産管理等の概要
(1)資産の評価
① 純資産価格✰計算
➚ァンド✰純資産価格は、評価日毎に、基準通貨で算定される。受益証券1口当たり✰純資産価格は、➚ァンド✰純資産価額を関係する評価日✰発行済み受益証券口数で除した価格である。
➚ァンド✰純資産価額は、常に(ⅰ)資産と(ⅱ)債務✰差額に相当する。
➚ァンド✰純資産価額は、以下✰要領で計算される。
1.証券取引所で取引されまたは上場されている資産✰価格は、当該評価日✰直前✰営業日✰最終買呼値または決済価格(場合による。)に基づいて決定される。
2.組織化された市場で取引されている資産✰価格は、当該評価日✰直前✰営業日に入手可能な直近✰買呼値を基準とする。
3.取引所で相場が立っておらず、上場されていないまたは通常取引されていない資産(投資信託✰受益権または商品を除く。)✰価格は、取得原価、当該資産✰評価に❜いて適格性を有する専門家により決定されることがある他✰価格、または額面価格よりディスカウントして取得された債務証書✰場合、管理会社が定額法で決定することがある価格とする。
4.公認された市場で取引されている商品✰価格は、当該評価日✰直前✰営業日に市場で確認可能な直近✰価格を考慮して評価され、かかる価格が合理的にみて直近✰価格でないと管理会社が判断する場合、または管理会社が確認できない場合、関係する商品✰マーケット・メークを行う機関が提出した価格に関する証明書を考慮する。
5.投資信託✰受益証券✰価格は、当該評価日✰直前✰当該投資信託✰受益証券✰入手可能な直近✰純資産価格、当該純資産価格が入手できない場合、売却予定日において管理会社が決定する公正な市場価格を基準とする。
6.いずれか✰評価日に➚ァンドが所有する資産で、証券取引所または組織化された市場で取引されていないか、もしくは上場されていないも✰、または上記✰1.から3.に定める規定を遵守して決定された価格が上記✰資産✰真正な価格を表していない場合、かかる資産は、慎重か❜誠実に見積もられた予想売却価格に基づいて評価する。
7.現金、預金および類似✰投資対象は、額面価格(経過利息を加える。)で評価される。ただし、かかる投資対象✰価値を反映するように調整を行うべきと管理会社が判断する場合はこ
✰限りではない。
8.そ✰他すべて✰資産は、予想換金価格に基づく公正な市場価格で評価される。ただし、割引された預金証書は割引価格で評価される。
② 純資産価格✰決定✰停止
管理会社は、以下に定める期間中、受託会社に通知後、➚ァンド✰純資産価格✰一部または全部✰計算を停止することを宣言できる。
(ⅰ)➚ァンド✰投資対象✰相当部分が通常取引されている証券市場において取引が閉鎖され、制限され、もしくは停止されている期間、または投資対象✰価格、➚ァンド✰純資産価額もしくは➚ァンド✰受益証券1口当たり✰純資産価格を確認するために管理会社もしく
は受託会社(場合による。)が通常使用するいずれか✰手段が故障している期間。
(ⅱ)そ✰他✰理由で、➚ァンド✰投資対象✰価格を合理的に、迅速か❜公正に確認できないと管理会社が判断する期間。
(ⅲ)管理会社✰意見によれば、➚ァンド✰投資対象✰換金が合理的に実行できないか、または受益者✰利益へ✰重大な侵害なくして実行できないことになる状況が存在する期間。
(ⅳ)➚ァンド✰投資対象✰換金もしくは代金✰支払または➚ァンド✰受益証券✰発行もしくは買戻しに伴う資金✰送金が遅延するか、または管理会社✰意見によれば通常✰為替レートで迅速に実行できない期間。
上記✰停止は、宣言後直ちに効力を発生し、以後、関係する➚ァンド✰純資産価格✰算定は、管理会社が停止を解除することを宣言するまで行われない。ただし、停止が(ⅰ)停止✰原因となった状況が消滅し、か❜(ⅱ)停止が認められるそ✰他✰状況が存在しなくなる最初✰営業日
✰翌日に終了した場合はこ✰限りではない。
管理会社が停止を宣言する場合、管理会社は、宣言✰後できる限り速やかに、受益証券✰買戻請求が停止✰影響を受けた受益者およびそ✰他すべて✰者(受益者であるか否かを問わない。)に、当該宣言をした旨を通知する。
投資者は当該停止期間中には、受益証券✰発行または買戻しができないことに注意すべきである。
(2)保管
受益証券が販売される海外において、受益証券✰確認書は受益者✰責任において保管される。
日本✰投資者に販売される受益証券✰確認書は、日本における販売会社✰保管者名義で保管され、日本✰受益者に対しては、日本における販売会社から受益証券✰取引残高証明書が定期的に交付さ れる。
ただし、日本✰受益者が別途、自己✰責任で保管する場合は、こ✰限りではない。
(3)信託期間
トラストは、下記「(5)そ✰他(ロ)➚ァンド✰解散」に定めるいずれか✰方法により終了しない限り、信託証書✰日付から100年間継続する。➚ァンド✰存続期間は、無期限である。
(4)計算期間
➚ァンド✰決算期は毎年1月31日である。
(5)その他
(イ)発行限度額
受益証券✰発行限度額は、当初申込に❜いて、10億米ドル、継続申込に❜いて、100億米ドルである。
(ロ)➚ァンド✰解散
1. 受託会社は、以下✰場合、トラストを終了することができる。
(a)管理会社が清算手続を開始する場合(受託会社が事前に書面で承認した条件に基づく再建または合併を目的とする任意清算を除く。)。
(b)管理会社が職務を適切に履行することができないと受託会社が判断する場合。
(c)トラスト✰存続が違法となるか、または不可能もしくは不適切となると受託会社が判断する法律が制定された場合。
(d)管理会社がトラスト✰運用を停止し、受託会社が30日以内に後任✰管理会社を任命しない場合。
(e)受託会社がトラスト✰受託者を辞任することを希望し、管理会社が後任✰受託会社を任命しない場合。
2. 管理会社は、以下✰場合、トラストおよび/または➚ァンドおよび当該➚ァンドに関する受益証券✰クラス(場合による。)を終了しなければならない。
(a)トラスト✰存続が違法となるか、または不可能もしくは不適切となると管理会社が判断する法律が制定された場合。
(b)い❜でも、いずれか✰➚ァンドに❜いて、追補証書に基づき発行された当該➚ァンドに
❜いて✰関連するクラス受益証券✰純資産価額が当該➚ァンドに関する設立通知および追補証書に特定された金額を下回る場合。
(c)い❜でも、いずれか✰➚ァンドに❜いて、当該➚ァンドに❜いて✰関連するクラス受益証券✰1口当たり純資産価格が当該➚ァンドに関する設立通知および追補証書に特定された一定✰水準に到達した場合。
本項において定められた事項に❜いて✰管理会社✰判断は最終✰も✰であり、か❜関係当事者を拘束する。ただし、管理会社は、本項または他✰規定に従ったトラストおよび/または関連する➚ァンド✰終了✰誤りに❜いて何ら責任を負うも✰ではない。
上記✰1.または2.に従ってトラストが終了する場合、トラストを終了させる当事者は、3か月前までに書面でそ✰旨を受益者に通知しなければならない。
加えて、➚ァンドは、(ⅰ)受益者集会✰特別決議により、または(ⅱ)➚ァンド✰存続を違法とするまたは実務的もしくは適切でないと管理会社が判断する法律が制定された場合、終了されることがある。管理会社は、(ⅰ)➚ァンド✰存続を違法とするまたは実務的もしくは適切でないと管理会社が判断する法律が制定された場合、(ⅱ)残存受益証券✰純資産総額が(a)設定日以降6か月間は10,000,000米ドル、(b)設定日✰6か月後から5年経過後までは15,000,000米ドル、(c)そ✰後は30,000,000米ドルを下回った場合、または(ⅲ)EMTNが関連する➚ァイナル・タームズに規定された諸条件に従い、EMTN満期日前に早期に償還される場合、または、➚ァンドが、発行済EMTN✰満期日において、そ✰資産✰ほぼ全部を、元✰EMTNと同一✰発行要綱で発行される新規発行EMTNに投資することができない場合、そ✰単独✰裁量により、書面による通知をもって➚ァンドを終了させることができる。これら✰場合、終了✰通知は、受益者に対してなされなければならない。
(ハ)信託証書✰変更
受託会社と管理会社は、以下✰場合、追補証書により信託証書を修正することを同意することができる。
(a)かかる修正が、受託会社✰意見によれば、(ⅰ)受益者✰権利✰重大な侵害をせず、受託会社、管理会社またはそ✰他✰者が受益者に対する責任を免除されることにならず、また
(当該追補証書✰作成費用を除いて)トラスト✰資産から支払われる費用および手数料が増加せず、(ⅱ)会計、法律または職務上✰要件を遵守するために必要であり、または(ⅲ)
明らかな誤りを是正するために行われる場合。そ✰他すべて✰場合において、信託証書✰修正は、影響を受ける受益者集会✰特別決議による承認を必要とする。
(b)かかる修正が保証を受けている➚ァンドに関係し、かかる保証が失効する前に効力を発生するように行われ、またはそ✰ように明言される際、当該保証人が同意している場合。
信託証書✰修正は、影響を受ける受益者集会✰特別決議で承認され、または重要性はないと受託会社が判断し、または明らかな誤りを是正するために行われる場合を除いて、修正を行った後できる限り速やかに受益者に通知される。
(ニ)関係法人と✰契約✰更改等に関する手続代行協会員契約
本契約は、本契約✰いずれか✰当事者が3か月前に他✰当事者に対し、書面により解約を通知するまで有効に存続する。
本契約は日本国✰法律に準拠し、同法により解釈されるも✰とし、同法に基づき変更することができる。
受益証券販売・買戻契約
本契約は、本契約✰いずれか✰当事者が3か月前に他✰当事者に対し、書面により解約を通知するまで有効に存続する。
本契約は、日本国✰法律に準拠し、同法により解釈されるも✰とし、同法に基づき変更することができる。
2 開示制度の概要
A.ケイマン諸島における開示
① ケイマン諸島金融庁へ✰開示
トラストは、目論見書を発行しなければならない。目論見書は、受益証券に❜いてすべて✰重要な内容を記載し、投資者となろうとする者がトラストに投資するか否かに❜いて十分な情報に基づく決定をなしうるために必要なそ✰他✰情報を記載しなければならない。目論見書は、トラストに❜いて✰詳細を記載した申請書とともにCIMAに提出しなければならない。
トラストは、CIMAが承認した監査人を選任し、会計年度終了後6か月以内に監査済会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査✰過程において、トラストに以下✰事由があると信ずべき理由があることを知ったときはCIMAに報告する法的義務を負っている。
(ⅰ)弁済期に債務を履行できないであろうこと。
(ⅱ)投資者または債権者に有害な方法で自発的にそ✰事業を遂行しもしくは事業を解散し、またはそ✰旨意図していること。
(ⅲ)会計を適切に監査しうる程度に十分な会計記録を備置せずに事業を遂行し、または遂行しようと意図していること。
(ⅳ)詐欺的または犯罪的な方法で事業を行いまたは行うことを意図している場合。
(ⅴ)ミ➦ーチ➦アル・➚ァンド法、ミ➦ーチ➦アル・➚ァンド法に基づく規則、金融庁法(2008年改訂)またはマネー・ロンダリング防止規則(2009年改訂)を遵守せずに事業を行いまたは行うことを意図している場合。
➚ァンド✰監査人は、プライスウォーターハウスクーパース(PricewaterhouseCoopers)である。➚ァンド✰会計監査は、スイス✰会計基準に基づいて行われる。
➚ァンドは毎年7月31日までには同年1月31日に終了する会計年度✰監査済会計書類をCIMAに提出する。
② 受益者に対する開示
監査済年次報告書および未監査半期報告書は、決算日から4か月以内および半期終了時から2か月以内に、それぞれ受益者に送付され、管理会社✰登記上✰事務所において、閲覧または入手可能である。
➚ァンド✰会計年度は、毎年1月31日に終了する。➚ァンド✰第一期✰年次報告書は、平成22年1月31日に終了する期間に対して作成される。
B.日本における開示
① 監督官庁に対する開示
(ⅰ)金融商品取引法上✰開示
管理会社は日本における1億円以上✰受益証券✰募集をする場合、有価証券届出書にトラスト✰信託証書および主要な関係法人と✰契約書✰写し等を添付して、関東財務局長に提出しなければならない。投資者およびそ✰他希望する者は、財務省関東財務局✰閲覧室または金融商品取引法に基づく有価証券報告書等✰開示書類に関する電子開示システム(以下「EDINET」という。)において、これを閲覧することができる。
受益証券✰日本における販売会社は、有価証券届出書第一部および第二部と実質的に同一✰内容を記載した目論見書(以下「交付目論見書」という。)を投資者に交付する。また、投資者から請求があった場合は、有価証券届出書✰第三部と実質的に同一✰内容を記載した目論見書(以下「請求目論見書」という。)を交付する。管理会社は、そ✰財務状況等を開示するために、各事業年度終了後6か月以内に有価証券報告書を、また、各半期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、➚ァンドに関する重要な事項に❜いて変更があった場合にはそ✰❜ど臨時報告書を、それぞれ関東財務局長に提出する。投資者およびそ✰他希望する者は、これら✰書類を財務省関東財務局✰閲覧室またはEDINETにおいて閲覧することができる。
(ⅱ)投資信託及び投資法人に関する法律上✰届出等
管理会社は、受益証券✰募集✰取扱等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)(以下「投信法」という。)に従い、➚ァンドにかかる一定✰事項を金融庁長官に届け出なければならない。また、トラスト✰信託証書を変更しようとするときは、あらかじめ、そ✰旨およびそ✰内容を金融庁長官に届け出なければならない。さらに、管理会社は、➚ァンド✰資産に❜いて、➚ァンド✰各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定✰事項に❜き運用報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。
② 日本✰受益者に対する開示
管理会社は、➚ァンド✰信託証書を変更しようとする場合であってそ✰変更✰内容が重大なも✰である場合または他✰信託と併合をしようとする場合、あらかじめ、変更✰内容および理由等をそ✰2週間前までに、日本✰知れている受益者に対し、書面をもって通知しなければならない。
管理会社から✰通知等で受益者✰地位に重大な影響を及ぼす事実は日本における販売会社を通じて日本✰受益者に通知される。
上記✰➚ァンド✰運用報告書は、日本✰知れている受益者に交付される。
(1)受益者の権利等
受益者が管理会社および受託会社に対し受益権を直接行使するためには、受益証券名義人として、登録されていなければならない。したがって、日本における販売会社に受益証券✰保管を委託して いる日本✰受益者は受益証券✰登録名義人でないため、自ら管理会社および受託会社に対し直接受 益権を行使することはできない。これら日本✰受益者は日本における販売会社と✰間✰口座約款に 基づき日本における販売会社をして受益権を自己✰ために行使させることができる。
受益証券✰保管を日本における販売会社に委託しない日本✰受益者は、本人✰責任において権利行使を行う。
受益者✰有する権利は次✰とおりである。
(ⅰ)分配金請求権
受益者は、管理会社✰決定した➚ァンド✰分配金を、受益証券口数に応じて請求する権利を有する。
(ⅱ)買戻請求権
受益者は、受益証券✰買戻しを信託証書✰規定および本書✰記載に従って請求することができる。
(ⅲ)残余財産分配請求権
➚ァンドが清算される場合、受益者は、保有する受益証券✰持分に応じて残余財産✰分配を請求する権利を有する。
(ⅳ)損害賠償請求権
受益者は、管理会社および受託会社に対し、信託証書に定められた義務✰不履行に基づく損害賠償を請求する権利を有する。
(ⅴ)議 決 権
信託証書には、受益者集会が受託会社または管理会社により21日前までに通知をして招集する旨が定められている。受益者集会✰招集通知は、受益者宛てに郵送される。
代理人を任命することができる。発行済受益証券✰10%(または特別決議事項として提案される決議案に❜いては25%)以上を保有する受益者本人または代理人✰出席をもって受益者集会✰定足数とする。定足数を充足する出席がない場合、受益者集会は15日以上延期される。延期された集会✰招集通知が別途送付され、また延期された集会では受益者✰人数または受益者が保有する受益証券✰口数に関係なく定足数が充足される。
信託証書に基づいて、一部✰目的には特別決議が必要であり、特別決議事項として提出された決議案は、投票総数✰75%✰多数で可決される。
信託証書には、特定✰➚ァンド✰受益者✰利益に✰み影響がある場合、➚ァンド毎に受益者集会を開催する規定が含まれている。
受益者集会では、挙手に際して、(個人✰場合)本人が出席し、また(パートナーシップまたは法人✰場合)正式に授権された代表者が出席するすべて✰受益者が一議決権を有し、また投票に際して、上記✰要領で本人または代理人が出席するすべて✰受益者は、保有するすべて✰受益証券に❜いて一議決権を有する旨が信託証書に定められている。
(2)為替管理上の取扱い
日本✰受益者に対する➚ァンド✰受益証券✰分配金、買戻代金等✰送金に関して、ケイマン諸島における外国為替管理上✰制限はない。
(3)本邦における代理人
森・濱田松本法律事務所 東京都千代田区丸✰内二丁目6番1号 丸✰内パークビルディング上記代理人は、管理会社から日本国内において、
(ⅰ)管理会社またはトラストおよび➚ァンドに対する、法律上✰問題および日本証券業協会✰規則上✰問題に❜いて一切✰通信、請求、訴状、そ✰他✰訴訟関係書類を受領する権限、
(ⅱ)日本における受益証券✰募集販売および買戻し✰取引に関する一切✰紛争、見解✰相違に関 する一切✰裁判上、裁判外✰行為を行う権限を委任されている。なお、関東財務局長に対す る受益証券✰募集、継続開示等に関する届出代理人および金融庁長官に対する届出代理人は、
弁護士 中 野 春 芽
東京都千代田区丸✰内二丁目6番1号 丸✰内パークビルディング森・濱田松本法律事務所
である。
(4)裁判管轄等
日本✰投資者が取得した受益証券✰取引に関する訴訟✰裁判管轄権を下記✰裁判所が有することを管理会社は承認している。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決✰執行手続は関連する法域✰適用法律に従って行われる。
1 財務諸表
➚ァンド✰運用は、受益証券✰当初申込期間✰終了後、平成21年10月28日から開始する予定であり、
➚ァンドは、現在何ら資産を保有していない。管理会社および➚ァンド✰会計監査は、プライスウォーターハウスクーパース(ケイマン諸島)に委託されている。
(1)貸借対照表
該当事項なし。
(2)損益計算書
該当事項なし。
(3)投資有価証券明細表等
該当事項なし。
2 ファンドの現況
➚ァンドは、平成21年10月28日に運用を開始する予定であり、該当事項なし。
該当事項なし。
2009-10
リクソー・分散型CTA ファンド(米ドル建) (CREATIVE TRUST:Lyxor Diversified CTA Fund (USD))
投資信託説明書(目論見書)
(訂正事項分) 2010 年7月
管理会社:リクソー・アセット・マネジメント・エス・エイ
(Lyxor Asset Management S.A.)
クリエイティブ・トラスト:
リクソー・分散型CTA ファンド(米ドル建) (CREATIVE TRUST:Lyxor Diversified CTA Fund (USD))
投資信託説明書(交付目論見書)
(訂正事項分) 2010 年7月
管理会社:リクソー・アセット・マネジメント・エス・エイ
(Lyxor Asset Management S.A.)
1. この目論見書により行うクリエイティブ・トラスト:リクソー・分散型 CTA ファンド(米ドル建)(以下「ファンド」といいます。)の受益証券の募集については、管理会社は、金融商品取引法(昭和 23 年法第 25 号)第5条の規定により有価証券届出書を平成 21 年9月 15 日に関東財務局長に提出し、また、同法第7条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を平成 21 年9月 24 日に提出しており、その届出の効力は平成 21 年 10 月1日に生じております。また、同法第 7 条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を平成 22 年7月 15 日に関東財務局長に提出しております。
2. 交付目論見書は、金融商品取引法第 15 条第2項の規定により、あらかじめまたは同時に交付しなければならない目論見書です。
3. 請求目論見書(記載事項等については交付目論見書「第二部 ファンド情報 第
4 ファンドの詳細情報の項目」をご参照下さい。)は、投資者の皆様から請求された場合に交付されるものであり、請求を行った場合には投資者の皆様がその旨の記録をしておくこととなっておりますが、便宜上、交付目論見書と併せて掲載しておりますので御留意下さい。
4. ファンドは投資信託であり、元本の保証はなく、値下がりのリスクがあります。
5. ファンドの受益証券の価格は、ファンドに組み入れられている有価証券の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これらの運用または為替相場の変動による損益は、すべて投資者の皆様に帰属いたします。
1. 交付目論見書の訂正理由
平成22年7月15日に有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出いたしましたので、2009年10月付の投資信託説明書(交付目論見書)(以下「原交付目論見書」といいます。)の関係情報を新たな情報により訂正および追加するものです。
なお、本訂正事項分の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、訂正前の換算レートとは異なっております。
2. 訂正箇所および訂正事項
頁
表紙 1
第一部 証券情報 1
第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
(1)ファンドの目的及び基本的性格 1
(2)ファンドの仕組み
③ 管理会社の概況 2
2 投資方針
(2)投資対象 3
(3)運用体制 3
(4)ファンドの買付け・買戻しの概要 9
4 手数料等及び税金
(3)管理報酬等 9
5 運用状況 10
第2 財務ハイライト情報 13
第3 外国投資信託受益証券事務の概要 21
別紙 A 21
別紙 C 22
別紙 D 27
※下線 の部分は訂正箇所を示します。ただし、全文訂正(更新)の場合には、下線を付しておりません。
表 紙
(前略)
代表者の役職氏名 チーフ・ファイナンシャル・オフィサー ローラン・ミルジ
ョル
(Laurent MIRJOL, Chief Financial Officer)
本店の所在の場所 フランス共和国 92987、パリ ラ・デファンス、バルミー通
り 17 番、ソシエテ ジェネラル タワー
(Tours Société Générale,17 cours Valmy, 92987 Paris – La Defense, France)
(中略)
事務連絡者氏名 弁護士 中野春芽、同 十枝美紀子
(後略)
第一部 証券情報
(1)ファンドの名称(原交付目論見書 1 頁)
(前略)
(注1)リクソー・分散型 CTA ファンド(米ドル建)(以下「ファンド」という。)は、アンブレラ・ファンドであるクリエイティブ・トラスト(以下「トラスト」という。)のサブ・ファンドである。アンブレラ・ファンドとは、アンブレラ構造のファンドをいい、その下で一または複数の投資信託(サブ・ファンド)を設定できる仕組みのものを指す。本書の日付現在、トラストは、ファンドを含む 35 個のサブ・ファンドにより構成されている。各サブ・ファンドの資産は、独立した信託に基づき保有され、他のサブ・ファンドの資産から分別される。
(後略)
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
(1) ファンドの目的及び基本的性格
a.ファンドの目的、信託金の限度額および基本的性格(原交付目論見書 5 頁)
(前略)
トラストは、ファンドを含む 35 個のサブ・ファンドにより構成されている。なお、アンブレラとは、アンブレラ構造のファンドをいい、その下で一または複数の投資信託(サブ・ファンド)を設定できる仕組みのものを指す。追加のサブ・ファンドは、クロース・トラスティーズ(ケイマン)リミテッド(以下「受託会社」という。)と管理会社との間の信託証書の補遺により設定することができる。
(後略)
(2) ファンドの仕組み
③管理会社の概況(原交付目論見書 8 頁)
(ⅲ)資本金の額
(前略)
資本金は、平成 22 年5月末日現在1株当り 540 ユーロ(約 60,588 円)の株式 75,012 株に表 章される 40,506,480 ユーロ(約 45 億 4,483 万円)である。
(注) ユーロの円換算額は、平成 22 年5月 31 日現在の株式会社三菱東京 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=112.20 円)による。
(中略)
(ⅴ)大株主の状況
(平成 22 年5月末日現在)
名称 | 住所 | 所有株式数 | 比率 |
ソシエテ ジェネラル (Société Générale) | フランス共和国 パリ 75009、オスマン通り 29 番 (29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France) | 75,012 株 | 100.00% |
2 投資方針
(2)投資対象(原交付目論見書 10 頁)
(後略)
(3)運用体制(原交付目論見書 11 頁)
(3) 運用体制を、以下の通り更新します。
管理会社は、平成22年4月現在、約1,179億米ドルの運用資産(注)を有しており、従業員として500名を超える投資専門家を擁している。
(注)フォーチュン・エスジー・ファンド・マネジメントの運用資産を除く。
設立以降における運用資産の推移(単位:10億米ドル)
124.3
117.9
106.8
84.3
80.4
59.1 61.0
36.0
19.0
9.1
3.8
0.1 0.7
平成 10 年平成 11 年平成 12 年平成 13 年 平成 14 年平成 15 年平成 16 年平成 17 年 平成 18 年 平成 19 年平成 20 年 平成 21 年 平成 22 年 (5月現在)
指数連動型運用
クオンツ・仕組み商品運用
オルタナティブ投資
(出所)管理会社(2010年5月)
ソシエテ ジェネラル グループ(以下「SGグループ」という。)のコーポレート&インベストメント バンキング部門に属する管理会社は、以下の3つの業務分野に特化している。
- オルタナティブ投資 管理会社は、高度なリスク管理基準と厳格なヘッジファンド・マネージャー選定ガイドラインに沿って、多様なヘッジファンド、ファンド・オブ・ヘッジファンズおよび絶対リターン型投資信託を提供している。管理会社は、ヘッジファンドのプラットフォームにおいて傑出している。かかるプラットフォームは、すべての投資信託を網羅する100を超えるヘッジファンドで構成されており、また、高い透明性、安全性および流動性を有する、分散されたヘッジファンドの投資ユニバースとなっている。
- クオンツ・仕組み商品運用 管理会社は、顧客に対してリスク特性や収益目標に適した投資ソリューションを提供している。これらのソリューションは、SGグループの有する革新的技術をかかる業務に融合するものであり、株式の仕組み商品組成において世界トップレベルとなっている。
- 指数連動型運用 管理会社は、欧州において最も多岐にわたる流動性の高いETF(上場投資信託)の一つを提供している。管理会社は、欧州のETF運用業におけるトップ・プレイヤーの一社である。リクソーのETFは、欧州やアジアの市場に上場されており、株式、債券およびコモディティの市場を反映している。
平成21年1月26日に発表されたSGグループの資産運用事業のグローバルな再編の一環として、平成21年9月1日付で、ソシエテ ジェネラル アセット マネジメントのオルタナテ
ィブ投資部門およびソシエテ ジェネラル アセット マネジメントのインデックス部門のオルタナティブ投資業務、指数連動型運用業務および仕組み商品・クオンツ運用業務が管理会社に譲渡された。
アイルランド
IT 部
プロジェクト
ミドル・オフィス
COO
リサーチ&開発部
クオンツ運用部
オルタナティブ投資部
金融商品開発部
マネジド・アカウント・プラットフォーム部
マーケティング&セールス部
広報部
人事部
コンプライアンス部
リスク・内部統制部
財務部
法務部
米国
執行委員会
インデックス・ファンド
マネジド・アカウント
ルクセンブルグ
〈管理会社組織図〉
日本
(出所)管理会社(2010年5月)管理会社の従業員には、オルタナティブ投資を専門に担当する180名を超える専門家が含
まれている。
マネジド・アカウント・プラットフォーム部
同部は、42名のマネジド・アカウント・プラットフォームの専門家により支えられており、既存のヘッジファンドのフォローアップ、新規アカウントのオンボーディング、リスク監視および日々の取引先管理の引受けといった業務を担当している。
リクソー・マネジド・アカウントは、チャンネル諸島のジャージー島を住所地とする投資信託として設定されている。各マネジド・アカウントは、トレーディング・アドバイザリー契約により、厳選されたヘッジファンド・マネージャー(以下「トレーディング・アドバイザー」という。)を任命する。これらのトレーディング・アドバイザーは、自身が運用する投資信託(以下「ベンチマーク・ファンド」という。)で採用されている戦略を可能な限り厳密に持ち込むため、管理会社により任命される。かかるビジネス・モデルは、投資者がヘッジファンドに直接投資した場合に通常さらされることとなる、透明性の欠如、不正(資産の分別が行われていないこと)リスク、低流動性およびソフト・コミッションに関する投資ガイドライン等の主要なリスク要因の排除を目指している。
一方、リクソー・プラットフォームは、独立した評価、透明性のある報告、資産の分別、週次の流動性および明確かつ独立したリスク監視を提供する。
ファンド・オブ・ファンズ運用
ファンド・オブ・ファンズ・マネジメント・チームには、トップ・ダウン・ストラテジスト3名、クオンツ・アナリスト3名およびアシスタント・ファンド・マネージャー11名の計 17名のファンド・マネージャーが含まれている。
ポートフォリオ・マネジメント・チームは、リクソー・フラッグシップ・ファンド・オブ・ヘッジファンズ(以下「ファンド・オブ・ヘッジファンズ」という。)およびリクソー・シーマティック・ファンズの一任運用を担当している。
投資者アドバイザー・サービスは、以下の2つのチームに分かれている。
- 個人顧客の特定の目的に応じた専用投資信託に関する顧問サービス
- 注文管理、現金管理および取引処理を含む投資信託運用を担当するポートフォリオ・マネジメント・アシスタント
ヘッジファンド調査・分析チームは、ニューヨーク、パリおよび東京に所在するチームと共に、最優良投資信託を組み入れた管理会社の投資ユニバースの拡大を担当している。同チームは、リクソー・ファンド・オブ・ヘッジファンズによる直接投資の候補銘柄およびリクソー・マネジド・アカウント・プラットフォームに組み入れる候補銘柄の特定および予備的デュー・ディリジェンスを担当している。
リサーチ&開発部は、管理会社のオルタナティブ投資部と管理会社のクオンツ運用部の共同業務である。同部は、管理会社のすべての業務にわたって関与している。
同部は、主に、各法域で設立されたファンド・オブ・ヘッジファンズの運用およびインベストメント・アドバイザーとの関係管理を担当している。大部分の投資信託は管理会社により運用されるが、その中には外部のアドバイザーを利用しているものもある。管理会社の一部のファンド・オブ・ヘッジファンズは、リスク対リターンの観点において、特定の投資者または複数の投資者のニーズに応えるよう設定されている。各投資信託は、目標リターン、目標投資期限、目標ボラティリティおよび不慮の事態に対する目標許容度に基づき定められる独自の投資目的を有している。管理会社は、投資目的に基づき、必要に応じて外部のインベストメント・アドバイザーと共に、以下の一般的基準を充足するトレーディング・アドバイザーの間へのポートフォリオの当初配分を確定する。
- 組織化された内部組織。特に、(人的リスクを避けるため)投資運用に関してはチーム・アプローチの体制をとり、堅固なサポート体制(事務管理部門やバックオフィスなど)を有すること。
- 多様な市況下における、一貫したリスク調整後リターンの長期にわたるトラックレコード
- 強固な運用体制(規定された投資ガイドライン、定型化されたリスク制限など)
- 巨額の投資元本を運用する能力(運用キャパシティ面での制約を避けるため)クオンツ・ストラクチャードファンド運用
同部門は、ソシエテ ジェネラル アセット マネジメントのオルタナティブ投資業務が管
理会社に譲渡された後に再編された。
管理会社のクオンツ運用部は、約40名の投資専門家を以下の4チームに分割して再編成する。
ボラティリティ
ボラティリティ管理チームは10名の専門家で構成され、その中核となる業務は、非常に明確に限定された資産クラスに基づくアクティブかつシステマティックな運用を中心に展開され、主に「絶対リターン」型投資信託および体系的なプ➫グラムを展開するためのボラティリティ・アービトラージを基本とするが、マルチ資産クラスに関連する(特に)相関性、分散化および配当水準にかかるあらゆる範囲のインプライド・アセットにも基づいている。マルチ資産
マルチ資産チームは、13名のクオンツ専門家で構成されている。同チームは、特に、株式型商品、バランス型商品、債券型商品等といった複数の資産クラスを取り扱う。
同チームの厳格に規定されたクオンツ投資プ➫セスは、市場機会を捉え、リスク管理の改善を確保し、かつ顧客の期待に応じるため、投資信託運用チーム、マーケティング・チームおよび調査チームの三者間の連携を基本とする。
仕組み商品運用
同部門は、ポート➚ォリオ・インシ➦アランス、シンセティックETF(上場投資信託)、
➚ァンド・オブ・ストラクチャード・プ➫ダクツおよびハイブリッド商品(ボラティリティ・ターゲット型)を専門とする約14名の専門家で構成される予定である。
- ➚ォーミ➦ラ・ベース運用
➚ォーミ➦ラ・ベースの投資信託により、投資者は、最大限の柔軟性をもって、原資産に対するエクスポージャーと満期時における収益または元本の保証を同時に実現することが可能となる。
- クッション運用、CPPI、DPPIおよびボラティリティ・キャップ(ボラティリティ・ターゲット型)
CPPI(➺ンスタント・プ➫ポーション・ポート➚ォリオ・インシ➦アランス)、DPPI
(ダイナミック・プ➫ポーション・ポート➚ォリオ・インシ➦アランス)およびボラティリティ・キャップといった手法の目的は、ポート➚ォリオ内の損失を抑えることである。これらの技法は、ダイナミックな元本確保戦略を基礎としている。元本の一部は無リスク資産に投資され、残りの元本はリスクの高い資産(格付連動型、株式連動型、分散投資型 UCITS等)に投資される。高リスク資産に対するエクスポージャーと無リスク資産に対するエクスポージャーを調整するため、売買に関して、最初に投資が行われる時点で決定されるパラメーターに基づく自動規制が用いられる。
- シンセティック・レプリケーション手法を用いたETF(パ➚ォーマンス・スワップ)インデックス・➚ァンド
リクソー・インデックス・➚ァンドは、世界の主要な株式指数を利用することができる、または市場セグメントもしくは運用スタイルに重点を置く戦略を採用可能なあらゆる種類のインデックス・➚ァンドを提供する5名編成のチームである。
管理会社は、機関投資家および販売会社に対し、インデックス・➚ァンド運用に関して 管理会社が有している専門知識を利用する特権を提供することを目指しており、これには、以下のソリ➦ーションが含まれている。
- オープン・エンド型インデックス・➚ァンド
パッシブ型のインデックス運用は、市場指数のパ➚ォーマンスを可能な限り厳密に反映することを目指す。現物の裏付けがあるレプリケーションの手法は、裏付けとなる市場の特性と一致する場合はいつでも望ましいものである。管理会社は、3つのレプリケーション技法(純粋なレプリケーション、サンプリング・レプリケーション、先物ベースのシンセティック・レプリケーション)による指数レプリケーションを提供している。
- 専用のソリ➦ーションおよび運用委託(マンデート)
大手金融機関投資家のニーズに応えるため、管理会社は、口座の分別管理(すなわち運用委託)もしくは専用➚ァンドを通じて、または管理会社のリクソー・インデックス・➚ァンド内に新たな➺ンパートメントを創設することにより、投資者の個別の制約に応じた専用のソリ➦ーションを提供することができる。
グ➫ーバル・リスク管理
同部門は、主にリスク管理を担当し、管理会社の取締役会に直接報告を行う。管理会社は、リスク管理を担当する独立した専門チームを設置している。管理会社のリスク管理・内部統制部門は、チー➚・リスク・オ➚ィサーが統括し、チー➚・リスク・オ➚ィサーは、チー➚・エグゼクティブ・オ➚ィサーに直接報告を行う。リスク管理部門は、ヘッジ➚ァンド・カウンターパート部、マーケットリスク・クオンツ戦略部、新商品・リスクガバナンス部および内部統制・オペレーショナルリスク部の4つの部署で構成されている。
法務部
同部は、非常に経験豊かな26名の専門家で構成され、管理会社のすべての投資信託のリーガル・ストラクチャリングを担当している。さらに、同部は、管理会社全般および特にマネジド・アカウント・プラット➚ォームに係る規制関連書類および法的書類の作成を担当する。金融商品開発部
同部は、管理会社の投資信託(ETF、仕組み商品および➚ァンド・オブ・ヘッジ➚ァンズ)の組成を主に担当する横断的な部署である。管理会社の金融商品開発担当者は、顧客のニーズに応えるべく最適な➚ァンド構造を決定するため、法務部、➚ァンド・マネージャーおよびマーケティング部と緊密な関係を保ちながら業務を行う。同部は、管理会社の顧客専用の
➚ァンド・オブ・ヘッジ➚ァンズの組成において重要な部署となっている。同部は、新たな
➚ァンド・オブ・ヘッジ➚ァンズの設立に関与する異なるチーム、特に、法務部、オペレーション・チームおよび➚ァンド運用チームを統制している。
(4)➚ァンドの買付け・買戻しの概要(原交付目論見書 13 頁)
当初申込期間終了後の投資
受益証券は、各取引日における取引締切時間までに受領された買付けの申込みについてのみ、当該取引日に関連する評価日に計算された受益証券1口当たり純資産価格で発行可能である。➚ァンドへの現金での投資は、100 米ドルの整数倍で行うことができる。➚ァンドへの最低投資額は、3,000 米ドルである。
購入される受益証券については、当該取引日に関連する評価日に計算される受益証券一口当たり純資産価格を参照して計算される申込手数料として、3.15%(税抜き 3.00%)が徴収される。かかる申込手数料は、日本における販売会社が留保する。
➚ァンドの規模は、管理会社が別段の決定を行わない限り、100 億米ドルである。管理会社は、かかる金額を超えて申込みを受け付けない。
(後略)
4 手数料等及び税金
(3)管理報酬等(原交付目論見書 25 頁)
管理報酬、販売報酬、代行協会員報酬、ならびにその他の報酬および費用は、➚ァンドにより
➚ァンドの資産から支払われる。
(ⅰ)管理報酬
管理会社は、➚ァンドから、各評価日に発生し計算される、(a)各受益証券の純資産価格に当該評価日における発行済受益証券口数を乗じた金額に対する年率 0.60%の料率と、(b)年間 40,000 ユー➫および各受益証券の純資産価格に当該評価日における発行済受益証券口数を乗じた金額の年率 0.30%とのより高額の管理報酬を、四半期毎に後払いで受領する権利を有する。管理報酬は、受託報酬、監査報酬および保管報酬をカバーする。
管理会社は、受領した報酬を日本における販売会社または➚ァンドの販売に関わった代行会社と配分することができる(かかる場合、日本における販売会社は、後記「販売報酬」において詳述される販売報酬に加えて、管理会社から管理報酬の一部を受領する。)。管理会社および管理会社のグループ内のその他の会社は、受託会社の同意を得て、当事者および代理人として➚ァンドと取引を行うことができ、また、信託証書および以下の規定に従い、かかる取引の結果受領する一切の利益を保有することができる。
平成 22 年 1 月 29 日に終了した会計年度中の管理報酬は、1,837.75 米ドルであった。
(ⅱ)販売報酬
日本における販売会社は、各評価日に発生し計算される、各受益証券の純資産価格に当該評価日における➚ァンドの受益者として日本における販売会社が保有する受益証券口数を乗じた金額の年率 0.60%の料率の報酬を、四半期毎に後払いで受領する権利を有する。
平成 22 年 1 月 29 日に終了した会計年度中の販売報酬は、23,662.04 米ドルであった。
(ⅲ)代行協会員報酬
代行協会員は、各評価日に発生し計算される、各受益証券の純資産価格に当該評価日における発行済受益証券口数を乗じた金額の年率 0.10%の料率の報酬を、四半期毎に後払いで受領する権利を有する。
平成 22 年 1 月 29 日に終了した会計年度中の代行協会員報酬は、5,610.34 米ドルであった。
(ⅳ)その他の報酬および費用
➚ァンドにより直接支払われる報酬および費用
➚ァンドは、自らに関連する報酬および費用を負担する。かかる報酬および費用には、弁護士報酬、印刷費用、ならびに➚ァンドを設定および維持するのに必要な費用を含むがそれらに限られない。➚ァンドの設定に関連する報酬は、107,000 米ドルであり、その一部は、➚ァンドの設定時に請求され、残額は引当金計上され、かつ、発生済みとなる。
(後略)
5 運用状況(原交付目論見書 30 頁)
5 運用状況を、以下の通り更新します。
➚ァンドは、平成21年10月28日から運用を開始した。
(1)投資状況
資産別および地域別の投資状況
(平成22年5月末日現在)
資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (米ドル) | 投資比率 (%) |
ユー➫・ミディアム・ ターム・ノート | オランダ領アンティル諸島 | 29,220,963.77 | 99.92 |
現金・その他の資産 (負債控除後) | 23,068.85 | 0.08 | |
合 計 (純資産総額) | 29,244,032.62 (約2,670百万円) | 100.00 |
(注)投資比率とは、➚ァンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率を言う。以下同じ。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(平成22年5月末日現在)
順位 | 銘柄 | 発行地 | 種類 | 利率 (%) | 償還日 | 額面金額 (米ドル) | 簿価 (米ドル) | 時価 (米ドル) | 投資比率 (%) |
1. | SGA Société Générale Acceptance N.V. EMTN | オランダ領アンティル諸島 | ユー➫・ ミディアム・ターム・ ノート | 1.30% | 2014/11/13 | 30,004,070.00 | 29,220,963.77 | 29,220,963.77 | 99.92 |
② 投資不動産物件
該当事項なし(平成22年5月末日現在)。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項なし(平成22年5月末日現在)。
(3)運用実績
① 純資産の推移
純資産総額 | 1口当たり純資産価格 | |||
米ドル | 円 | 米ドル | 円 | |
第1会計年度末 (平成22年1月29日) | 27,043,452.07 | 2,469,337,609 | 9.38 | 856 |
平成21年10月28日 | 13,776,000.00 | 1,257,886,560 | 10.00 | 913 |
11月24日 | 18,547,204.89 | 1,693,545,279 | 10.10 | 922 |
12月29日 | 25,774,517.48 | 2,353,471,191 | 9.66 | 882 |
平成22年1月29日 | 27,043,452.07 | 2,469,337,609 | 9.38 | 856 |
2月23日 | 27,488,184.43 | 2,509,946,120 | 9.29 | 848 |
3月30日 | 28,501,029.27 | 2,602,428,983 | 9.52 | 869 |
4月27日 | 28,960,013.99 | 2,644,338,877 | 9.56 | 873 |
5月25日 | 29,244,032.62 | 2,670,272,619 | 9.68 | 884 |
下記会計年度末および平成22年5月末日までの期間における各月末の純資産の推移は次のとおりである。
② 分配の推移
該当事項なし。
③ 収益率の推移
会計年度 | 収 益 率(注) |
第1会計年度 (平成21年10月28日~平成22年1月29日) | -6.20% |
(注)収益率(%)=100x(a-b)/b
a=上記会計年度末の1口当たり純資産価格(当該会計年度の分配金の合計額を加えた額) b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落の額)(ただし、第1会計
年度については、当初発行価格(10米ドル))
第2 財務ハイライト情報(原交付目論見書 36 頁)
第2 財務ハイライト情報を、以下のとおり更新します。
a. 「財務ハイライト情報」においては、請求目論見書「➚ァンドの詳細情報」の「第4 ➚ァンドの経理状況」の「財務諸表」に記載すべき「貸借対照表」および「損益計算書」等(これらの作成に関する重要な会計方針の注記を含む。)を記載している。これらの記載事項は、請求目論見書「➚ァンドの詳細情報」の「第4 ➚ァンドの経理状況」の「財務諸表」に記載すべき財務諸表(以下「財務書類」ともいう。)から抜粋して記載されたものである。
b. ➚ァンドの第1会計年度の日本文の財務書類は、スイスにおける諸法令および一般に認められた会計原則に準拠して作成された原文(英文)の財務書類を日本語に翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第129条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
c. ➚ァンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース ケイマン諸島から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
d. ➚ァンドの原文の財務書類は米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円への換算には、平成22年5月31日現在における株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=91.31円)が使用されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
1 貸借対照表
クリエイティブ・トラスト:リクソー・分散型CTAファンド(米ドル建)財政状態計算書
2010年1月29日現在
2010年1月29日
注記 | 米ドル | 千 円 | ||
資産 現金および現金等価物 | 2(h) | 101,739.80 | 9,290 | |
損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 1,2(d),14 | 26,972,822.40 | 2,462,888 | |
資産合計 | 27,074,562.20 | 2,472,178 | ||
資本 払込資本 | 28,665,589.20 | 2,617,455 | ||
利益剰余金 | (1,622,137.13) | (148,117) | ||
資本合計 | 27,043,452.07 | 2,469,338 | ||
負債 未払費用およびその他の未払金 | 2(i) | 31,110.13 | 2,841 | |
負債合計 | 31,110.13 | 2,841 | ||
資本および負債合計 | 27,074,562.20 | 2,472,178 |
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
ク➫ース・トラスティーズ(ケイマン)リミテッド リクソー・アセット・マネジメントクリエイティブ・トラスト:リクソー・分散型CTA
➚ァンド(米ドル建)の受託会社として。